2020年08月11日 (火曜日)
朝霞市のKDDI(au)基地局問題、KDDI が回答拒否、質問は「誰が公有地の賃借料・月額360円を決めたのか?」㉒

朝霞市の城山公園にKDDIが設置した基地局に関する情報公開を求めているが、KDDIは依然として非開示の方針を貫いている。
既報したように8月6日に、KDDIエンジニアリングの藤田智晃氏に対して次の質問(質問2)をメール送信した。この質問は朝霞市のみとり公園課と環境推進課に対しても送信している。

2020年08月11日 (火曜日)

朝霞市の城山公園にKDDIが設置した基地局に関する情報公開を求めているが、KDDIは依然として非開示の方針を貫いている。
既報したように8月6日に、KDDIエンジニアリングの藤田智晃氏に対して次の質問(質問2)をメール送信した。この質問は朝霞市のみとり公園課と環境推進課に対しても送信している。
2020年08月07日 (金曜日)

朝霞市の城山公園内の公有地へKDDIが基地局を設置した問題に関して、朝霞市と基地局の設置工事を行ったKDDIエンジニアリングへ次の要望と問い合わせを行った。
1、KDDIが朝霞市に支払う土地賃借料を決定した部署と職員名、さらにKDDI側の担当者名を公表してください。
2、基地局が電柱に該当するという法的な根拠を教えてください
2020年08月06日 (木曜日)

ある意味では、興味深い回答が続いている。
まず、KDDIエンジニアリングの藤田氏との以下の交信記録の背景を説明しておこう。
わたしは、藤田氏と話し合いをする際に、その叩き台となる基地局に関する情報の開示を求めている。KDDI基地局がどのような仕様なのかを知らなければ、質問のしようがないからだ。
これに対して藤田氏は、企業秘密を理由に開示を拒否している。
そこでわたしは、情報開示を実施しない状態で話し合いをするのは、不公平ではないかと反論した。そして藤田氏に、不公平と思うか否かを、「YES」か「NO」で回答するように繰り返し求めた。
しかし、藤田氏は、「YES」か「NO」を表明せずに、情報開示に応じられない旨だけを述べて、「ご理解の程よろしくお願いいたします。」と結んでいる。
このパターンを延々と繰り返しているのだ。
読者には以下の記録で、メール交信の足跡を確認してほしい。
上場企業の対応として問題があるのではないか。危険物設置に対する説明義務違反の可能性もある。ひと月にKDDIが支払う360円の賃借料は明らかに不当であり、公序良欲に反している可能性もある。公序良俗違反が司法認定されると契約は無効となる。

既報したように、東京地裁で行われている産経新聞を被告とする裁判で、なぜか5月に裁判官の交代があった。この裁判は3人の裁判官から成る合議制で、審理の流れからして販売店側の勝訴がほぼ確実とみられていた。3月に尋問があり、その後、裁判所が和解を勧告したが、和解は決裂して判決を待つばかりになっていた。
裁判所が和解を勧告したということは、産経側にいくらかの金銭支払いを命じる方向性を裁判官らが持っていることを意味する。原告の元店主を敗訴させるのであれば、結審して敗訴の判決を下せばそれで済む話しであるからだ。和解勧告は、いわば産経のための救済策である。
2020年08月03日 (月曜日)

【7月30日】
朝霞市城山公園内へのKDDI基地局設置工事が再開された。KDDIは朝霞市には工事の再開を連絡したらしいが、わたしに対しては連絡しなかった。KDDIエンジニアリングの藤田智晃氏と、わたしの間で話し合いの最中だったので、こんな方法で再開されるとは思わなかった。わたしとしては、不意を突かれたかたちとなった。
藤田氏へ、次のメールを送付した。
2020年07月31日 (金曜日)

KDDIが埼玉県朝霞市岡((富岡勝則市長))の城山公園敷地内に設置を計画している通信基地局の工事が、30日に再開された。基地局の設置をめぐりKDDIと筆者は話し合いの最中だったが、KDDIは工事再開日を通知することなく、工事を始めた。
また、KDDIが朝霞市に支払う共有地の賃料は、年間で4300円(月々約360円)であることが分かった。契約は「令和」11年まで。常識では考えられない安価である。何が目的で朝霞市の富岡市長は、KDDIに手厚い便宜を図っているのか、意図がよく分からない。
ちなみに朝霞市はダイチャリ (レンタル自転車)に対して公園を提供している。
2020年07月30日 (木曜日)

以下の記録は、朝霞市環境推進課とのメールの交信である。
【7月27日】
朝霞市の環境推進課にメールフォームから投稿した。
・・・・・・・・・・・・・・・
朝霞市が公有地である城山公園にKDDI基地局の設置を許可した問題について、環境推進係としてはどのような見解をお持ちでしょうか。近隣住民にとっては、非常に迷惑な話です。しかも、基地局の安全性に関する情報を朝霞市もKDDIもまったく開示していません。人命にかかわる情報は、朝霞市の条例でも義務付けられています。
2020年07月30日 (木曜日)

わたしからKDDIエンジニアリングの藤田智晃氏に対する質問は次の通りである。
【質問1-a】
話し合いを持つに先立って、貴殿が情報を開示しなければ、住民との対等な話し合いの条件が整わないと考えませんか。YESかNOでお答えください。そのうえで、その理由を説明してください。(裏付けは、時系列ノート⓯)
この質問に対して、次の回答があった。

横浜副流煙裁判で、作田医師が原告の求めに応じて交付した診断書が話題になっている。
横浜副流煙裁判とは、同じマンションの1階と2階に住む家族が煙草の副流煙をめぐって争っている裁判である。2階の住人で原告一家(夫妻と娘)が、1階の住人・ミュージシャンの藤井将登さんを訴えたものだ。請求額は4500万円。
藤井さんが自室で吸った煙草により受動喫煙症などに罹患したとして、藤井さんに4500万円の金銭支払いを求めたものである。
2020年07月29日 (水曜日)

携帯電話やスマホの通信基地局とその周辺に住む住民らの間で、電磁波の安全性に関するトラブルが発生すると電話会社が常套手段として持ち出してくる主張がある。それは、「自分たちは総務省が定めた電波防護指針(安全基準)を遵守しているので、絶対に安全です」と言うものである。電話会社は、まるでオウムのようにこの主張を繰り返す。
果たして総務省が定めた安全基準は、本当に安全なのだろうか。結論を先に言えば、安全ではない。危険極まりない。その理由を理解するのに、難しい理論は必要ない。簡単に説明がつく。わたしは、「安全」をPRする総務省の姿勢は、国民を欺く「犯罪」とかわらない考えている。冷血と言っても過言ではない。

左の写真は残紙である。しかし、この販売店に限って言えば、その責任の所在が販売店にあるのか、新聞社にあるのかは分からない。確実にいえることは、残紙の最大の被害者は広告主である点だ。
読者は、新聞の「押し紙」と「積み紙」の違いをご存じだろうか。
「押し紙」というのは、新聞社が販売店に対して仕入れを強制した新聞のことである。たとえば1000部しか配達していない販売店に、1500部を搬入して、卸代金を徴収すれば、500部が「押し紙」ということになる。独禁法の新聞特殊指定は、「販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給する」行為を禁止している。

「香害」は、横浜副流煙裁判を通じてクローズアップされた。それ以前にも『週刊金曜日』など一部メディアがこの問題...

「押し紙」裁判における発行本社の主張は、もはやパターン化している。それはおおむね次のような内容である。新聞社...

9月1日発売の『ZAITEN』(財界展望新社)は、「朝日新聞『選挙公報』折込で“水増し発覚”」と題する記事を...

選挙公報など、税金で制作された新聞折込媒体を新聞社系の印刷会社が印刷するケースが少なからず存在する。既報のと...

8月20日に東京高裁が判決を下した横浜副流煙事件「反訴」の判決をめぐって、日本禁煙学会の会員である「またも会...

執筆者:弁護士 江上武幸(福岡・佐賀押し紙弁護団、文責)2025年8月21日 井戸謙一・樋口英明両元裁...

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