9月15日に控訴審、佐賀新聞「押し紙」裁判、原告が控訴理由書を提出、「『押し紙』そのものが契約違反」
佐賀新聞の元店主・寺崎昭博さんが佐賀新聞社に対して起こした「押し紙」裁判の控訴審が、9月15日に福岡高裁で開かれる。詳細は次の通りである。
日時:9月15日 13時30分~
場所:福岡高裁、1015法廷
※だれでも傍聴できる。
第1審(佐賀地裁)は、原告・寺崎さんの勝訴だった。佐賀地裁は、佐賀新聞社に対して、「被告の原告に対する新聞の供給行為には、独禁法違反(押し紙)があったと認められる」と認定して、1066万円の支払いを命じた。
【参考記事】佐賀新聞「押し紙」裁判、判決の公開と解説、佐賀新聞社の独禁法違反を認定
第1審判決に対して原告と被告の双方が控訴している。
【解説】
1審原告・寺崎さんの弁護団(江上武幸弁護士ら)は、佐賀地裁が佐賀新聞社による独禁法違反を認定したことについては高く評価している。しかし、その認定に整合した法的判断が行われていない箇所については判決を見直すこと、寺崎さんが受けた損害額の計算方法を見直すこと、さらには「押し紙」そのものが契約書違反に該当することなどを主張している。
控訴理由書の全文は、次の通りである。
以下、特に重要な3点をクローズアップしてみよう。