東京地裁、「裁判所が破産管財人に指名した弁護士と所属事務所」に関する情報開示を拒否 報酬の支払い方法は?
日本の裁判所の実態を調査する作業の一端として、東京地裁に対して破産管財人に関する情報公開を求めたが、8月30日に拒否の通知を受けた。
わたしが情報開示を求めた資料は、「2007年から2011年までの5年間に東京地裁が破産管財人に指名した弁護士の名前と所属事務所を示す文書」である。
これに対して、東京地裁から次のような回答があった。

日本の裁判所の実態を調査する作業の一端として、東京地裁に対して破産管財人に関する情報公開を求めたが、8月30日に拒否の通知を受けた。
わたしが情報開示を求めた資料は、「2007年から2011年までの5年間に東京地裁が破産管財人に指名した弁護士の名前と所属事務所を示す文書」である。
これに対して、東京地裁から次のような回答があった。
「横行する『口封じ訴訟』をはね返す10・5集会」は、予定どおり5日の6時30分から、東京・文京区の出版労連本部で開催された。この集会で発言した5名は、いずれも裁判の当事者である。皮肉なことに5名がかかわっている5件の裁判のうち、3件が新聞社がらみである。
言論や人権をもっとも重視しなければならない言論機関が、言論や人権の問題を起こしているのである。
群馬県選挙管理委員会が管理している山本一太参議院議員の2009年度の政治資金収支報告書を調べたところ、新聞業界(折込広告業を含む)から、総額707万円の政治献金が支払われていたことが判明した。
最高裁から電通など広告3社に4年間で約25億円の税金が広告費として支払われていたことが、情報公開で入手した資料により明らかになった。その大半が、偽装部数を含む「ABC部数」に準じて、各新聞社に実勢取引価格を大幅に超える、ほぼ定価通りの高額な「言い値」で支払われており、その最高額は、読売に対する年間約1億円(4年で計3億8,961万円)だった。
読売が過去10年で広告収入を半減させたことからも明らかなように、実際の取引相場からはかけ離れており、入札ではなく随意契約または談合とみられる。国の借金が1千兆円を超えるなか、日本の最高権力の1角である最高裁自らが、国民の税金を広告会社や新聞社にとめどなく無駄遣いし、癒着を深めていた。政治はこの無駄遣いを容認し、事業仕分けの対象にもしていない。(2007?2010年の情報公開資料4年分は記事末尾からダウンロード可) (続きはMyNewsJapan)
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2012年06月25日 (月曜日)
マイニュースジャパンに「広告代理店が折込チラシ5万枚を「中抜き」、大阪地裁が(株)マーケティング読宣など3社に情報開示求める」(http://www.mynewsjapan.com/reports/1634 )を掲載したところ、広告代理店の関係者から内部告発が寄せられた。
内部告発者の名前と、広告代理店の社名は控えるが、チラシの「中抜き」の手口について、次のように説明した。
たとえば50万枚のチラシを受注して、10%にあたる5万枚を「中抜き」する場合、配布依頼書の配布先に「その他」という欄を設け、そこに5万枚を記入して事務処理をするのだという。
このような手口は昔から当たり前に行われてきたという。しかも、大半のチラシが「中抜き」されているので、「中抜き」で得る不正収入の額は膨大なものになるという。(ただし帳簿は確認していない)。
「ある意味では、『押し紙』よりもよほど悪質ですよ。『押し紙』は業界内の問題ですが、『中抜き』は業界の境を超えた問題です」

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■主催者
黒薮哲哉:1958年兵庫県生まれ。1993年「海外進出」で第7回ノンフィクション朝日ジャーナル大賞・「旅・異文化テーマ賞」を受賞。1997年会社勤務を経てフリーランス・ライターへ。同年、「ある新聞奨学生の死」で第3回週刊金曜日ルポ大賞「報告文学賞」を受賞 。『新聞ジャーナリズムの正義を問う』(リム出版新社)で、JLNAブロンズ賞受賞。
著書に『ぼくは負けない』(民衆社、1977年)、『バイクに乗ったコロンブス』(現代企画室、1995年)、、『経営の暴走』(リム出版新社、1998年)、『新聞社の欺瞞商法」(リム出版新社、2003年)、『新聞があぶない』(花伝社、2006年)、『崩壊する新聞』(花伝社、2007年)、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書、2009年)、『あぶない!あなたのそばの携帯基地局』(花伝社、2010年)、『新聞の危機と偽装部数』(花伝社、2012年)、『ルポ 電磁波に苦しむ人々』(花伝社、2014年)、『新聞の凋落と「押し紙」』(花伝社、2017年)など、多数。
その他、ゴーストライターとして、約80冊の単行本を代筆している。
5月25日に判決が下された真村裁判・福岡高裁判決(木村元昭裁判長)の検証記事です。判決に問題点が多いことにかんがみて、6日付けと、7日付けを全面公開に切り替えました。
裁判官は人を裁く特権を国から与えられております。一般の人々が絶対に持ちえない権限を有した国家公務員です。従って判決に対して、誰でも自由に意見表明することができます。本来であれば、判決の検証は司法記者の役割ですが、日本の司法記者はその役割を放棄しています。真村裁判の判決を批判すると、自分たちの権益が侵されるからです。
木村裁判長は、同じ真村事件の仮処命令申立て事件(2008年11月に「決定」)では、真村氏を全面勝訴させる判決を下しました。ところが今回の本訴の高裁判決では、自らが下した仮処分命令申立の「決定」を、否定する内容となっています。
福岡地裁で敗訴した真村氏は、福岡高裁へ控訴した。控訴審の判決を下したのは、仮処分申立事件の異議審で真村氏を完全勝訴させる決定を下した木村元昭判事だった。当然、真村氏は木村裁判長が仮処分申立事件と同じ判断を下すものと考えていた。「決定」と「判決」の内容に一貫性がなければ、木村判事が自己矛盾に陥ってしまうからだ。
が、結論を先に言えば、2012年5月25日に下された福岡高裁判決で、木村裁判長は仮処分申立事件で自らが下した決定とは大きく異なる判断を示したのである。さらに驚くべきことに、2007年6月に真村氏を完全勝訴させた第1次訴訟の福岡高裁判決(同年12月に最高裁で判決が確定)をも否定する内容だった。
判決の詳細を紹介する前に木村判事の異動歴にふれておこう。判事の人事は最高裁が決めている。
木村判事が真村氏を完全勝訴させる仮処分事件の「決定」を下したのは、2000年1月15日である。その2週間後の2月1日に、木村判事は那覇地裁の所長として沖縄へ赴任した。那覇地裁には2011年9月23日までの約1年半在籍する。
その後、2011年9月24日付けで福岡高裁の部総括判事に就任するために福岡へ戻った。
In the Name of the People : El Salvador's Civil War 1985 DOCUMENTARY
読売の代理人(黒薮裁判、清武裁判、七つ森書館裁判)を務める弁護士らが所属するTMI総合法律事務所へ「天下り」しているのは次の方々である。
泉徳治 元最高裁判所判事・東京高等裁判所長官
頃安健司 元大阪高等検察庁検事長
三谷紘 元公正取引委員会委員・横浜地方検察庁検事正
相良朋紀 元広島高等裁判所長官
今井功 元最高裁判所判事・東京高等裁判所長官
塚原朋一 元知的財産高等裁判所長
樋渡利秋 元検事総長
才口千晴 元最高裁判所判事
5月25日に下された真村裁判(第2次)の福岡高裁判決は、言葉を媒体としてひとつひとつの事実を客観的に確認していく判決文のプロセスから程遠い内容になっている。日本の裁判所は、批判の対象になっている検察よりもより根深い問題を内包していると感じた。
真村氏の完全敗訴。判決を下したのは、福岡高裁の木村元昭裁判長である。第1次真村裁判の判決が2007年に最高裁で確定し、真村氏の地位が保全された半年後に、読売が真村氏の地位を奪った行為に対する批判は1行も見られない。それどころか真村氏を強制的に解任した読売の販売政策を全面的に是認している。大メディアに媚びた恥ずかしい判決文としか言いようがない。
実は、木村裁判長は2008年にこの裁判(本訴)と同時に、真村さんが申し立てた地位保全の仮処分命令の異議審(第2審)で、真村さんを完全勝訴させる判決を書いた判事でもある。
すなわち真村事件に関して、これまで2つの判決を下したことになる。既に述べたように、仮処分命令の第2審と25日に判決が下りた本訴の福岡高裁判決である。

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