2013年04月19日 (金曜日)

政府広告の出稿形態、4日連続の広告で読売に6200万円

政府広告(内閣府)はどのような形式で出稿されているのだろうか。昨年末に内閣府から入手した内部資料を解析したところ、幾つかのことが分かってきた。

ここでは、政府広告を中央紙から地方紙まで全国の新聞に4日連続で掲載した例を紹介しよう。  まず、最初に示すのは、2010年12月における読売新聞(渡邉恒雄主筆)の例である。広告名と内閣府が支出した金額を示した。

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2013年04月18日 (木曜日)

自民党は偽装部数問題を把握しているはず 汚点を逆手に取るメディアコントロール

自民党は、「押し紙」問題を把握している可能性が高い。その根拠になるのが自民党新聞販売懇話会の存在である。この団体は新聞業界の陳情窓口になってきた経緯があり、日販協(日本新聞販売協会)と極めて親密な関係にある。

一部の議員は日販協の政治連盟から献金を受けている。たとえば高市早苗政調会長は2011年度と2010年度に総額で120万円の政治献金を受けた。

日販協は1990年代の初頭までは、熱心に「残紙」問題に取り組んできた。会員が全国の新聞販売店主である関係上、この問題を避けて通れない事情があった。

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2013年04月05日 (金曜日)

司法制度改革がもたらした高額訴訟の波、人権派の看板で「訴訟ビジネス」も

小泉構造改革の一環である司法制度改革の中で浮上したのは、裁判の迅速化により冤罪を生みかねない裁判員制度の導入だけではない。高額訴訟も意図的に導入された。

名誉毀損裁判の賠償請求額や賠償額が高額化していることは周知の事実である。たとえば最近では、ユニクロが文春に請求した2億2000万円の訴訟、レコード会社31社が作曲家・穂口雄介氏に請求した2億3000万円の訴訟などが起きている。その他、武富士、オリコン、読売といった企業が個人に対して5000万円、1億円といった規模の高額訴訟を起こしてきた。

わたしの場合は、読売(渡邊恒雄主筆)から総額で約8000万円を請求された。

このような実態になった原因は、新自由主義=構造改革から生まれてきた司法制度改革だった。

2001年6月に発表された司法制度改革審議会意見書にも、賠償額の高額化の必要性を述べた記述がある。

損害賠償の額の認定については、全体的に見れば低額に過ぎるとの批判があることから、必要な制度上の検討を行うとともに、過去のいわゆる相場にとらわれることなく、引き続き事案に即した認定の在り方が望まれる(なお、この点に関連し、新民事訴訟法において、損害額を立証することが極めて困難であるときには、裁判所の裁量により相当な損害額を認定することができるとして、当事者の立証負担の軽減を図ったところである。)。

 ところで、米国など一部の国においては、特に悪性の強い行為をした加害者に対しては、将来における同様の行為を抑止する趣旨で、被害者の損害の補てんを超える賠償金の支払を命ずることができるとする懲罰的損害賠償制度を認めている。しかしながら、懲罰的損害賠償制度については、民事責任と刑事責任を峻別する我が国の法体系と適合しない等の指摘もあることから、将来の課題として引き続き検討すべきである。

このような流れの中で、公明党の漆原良夫議員が国会で次のような発言をするに至った。

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2013年04月02日 (火曜日)

密室で争点整理、素人の主観で死刑判決も、裁判員を断れば罰金も、裁判員制度の恐怖、

司法の劣化の象徴が裁判員制度の導入である。この制度は、冤罪を生みかねない恐ろしい制度である。

2007年に内閣府が発表した「裁判員制度に関する特別世論調査」によると、「あまり参加したくないが,義務であるなら参加せざるをえない」と回答した人が44・5%、「義務であっても参加したくない」が33・6%だった。つまり裁判員制度を歓迎しない人が約8割にも達してるのである。と、なれば導入を目指している政府や最高裁は、裁判員制度をPRしなければならない。こうした状況の中で新聞が世論誘導の装置と化したのである。

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2013年04月01日 (月曜日)

著作権裁判の勝訴4周年 弁護士懲戒請求はいまだに決定待ち

3月30日は東京地裁が著作権裁判(原告:読売・江崎法務室長VS被告:黒薮)で、わたしに対して勝訴判決を下した日である。判決が2009年であるから、勝訴4周年である。

この裁判は読売の江崎法務室長が、わたしに対してEメールで催告書を送付したことに端を発している。催告書は、わたしが新聞販売黒書に掲載した次の文章の削除を求めたものである。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。? 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この文章は読売と係争状態になっていたYC広川(読売新聞販売店)に対する訪問再開を、読売の販売局員がYC広川に伝えたのを受けて、店主の代理人弁護士が読売に真意を確認したところ、送付された回答書である。(わたしはこの回答書を新聞販売黒書に掲載した。)

江崎氏が回答書の削除を求める根拠として、催告書の中で主張したのは、回答書が著作物であるからというものだった。しかし、著作物とは、著作権法によると、次の定義に当てはまるものをいうので、江崎氏の主張は的外れだ。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。????  

つまり回答書が著作物であるという催告書の記述は、完全に間違っている。それにもかかわらず削除に応じなければ、刑事告訴も辞さない旨が記されていたのだ。当然、わたしは怪文書と判断した。正直、読売の法務室長の強引さに気味が悪くなった。

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2013年03月29日 (金曜日)

裁判員制度の危険な側面 主観と偏見で人を裁く恐るべき制度

2009年5月に始まった裁判員制度は、どのような位置づけで解釈すべきなのだろうか。

司法関連の社会問題としては、スラップや高額訴訟がある。また、読売の渡邊恒雄氏のように、「法廷なら我が方の最も得意とするところだ。俺は法廷闘争で負けたことがない」と公言して、反対言論に対して徹底して裁判で戦う新聞社主筆の出現にも注視する必要がある。

最高裁の元判事が大手弁護士事務所へ再就職(広義の天下り)する例も後を絶たない。裁判員制度のPRをめぐる電通との契約で、「不適正行為」を行った最高裁の経理部長が、最高裁判事に「出世」している例もある。

弁護士会サイドの問題点としては、有名弁護士に対する懲戒請求に対しては、2年も3年も処分決定を遅らせ続けているケースがある。第2東京弁護士会である。

これらの事柄は社会問題として認識しやすい。しかし、日本の司法界には、もっと重大な社会問題がある。日弁連も導入に奔走してきた裁判員制度である。 マスコミは一致団結して裁判員制度をPRしてきたが、この制度を詳しく検証してみると、危険極まりない前近代的な制度であることが分かる。(非会員も途中まで読めます)

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2013年03月27日 (水曜日)

携帯電磁波の人体影響を問う延岡大貫訴訟の控訴審が始まる 争点は「ノセボ効果」

携帯電磁波による健康被害を理由に、宮崎県延岡市の住民30名がKDDI基地局の操業停止を求めた宮崎大貫訴訟の控訴審が13日、福岡高裁宮崎支部で始まった。原審は基地局周辺の住民の間に、耳鳴り、肩こり、鼻血等の共通した健康被害が発生している事実については認めたが、その原因は「ノセボ効果」にあるとして、住民の訴えを棄却した。

控訴審では「ノセボ効果」の有無が最大の争点になりそうだ。

【ノセボ効果(ウィキペディア)】?

薬の臨床試験における偽薬の役割は、非常に重要である。薬を飲んで治療効果があったとしても、それが偽薬効果によるものなのか、本当の薬理作用によるものなのかを区別する必要がある。治療効果を調べる際には、被験者の同意の下、出来るだけ偽薬を用いた比較実験を行うことが、学問上の研究の信頼性を得るためには必要とされている。?? 特に偽薬によって、望まない副作用(有害作用)が現われることを、ノセボ効果(ノーシーボ効果、反偽薬効果、nocebo effect)という[3]。副作用があると信じ込む事によって、その副作用がより強く出現するのではないかと言われている。?? また一方、薬剤投与を継続していても被験者が「投与なし」と思いこむことによって薬剤の効果がなくなるケースがあり、これをノセボ効果と呼ぶこともある。

わたしは延岡市の基地局問題を取材してきたが、健康被害の原因をノセボ効果とする裁判所の見解には納得できない。と、言うのも住民の中には、耳鳴りを経験したのち、その原因を確かめる中で、基地局から電波が発信されていたことを知ったひとも複数いるからだ。

それにノセボ効果により、複数の人に鼻血のようなドラスチックな症状が出たという話は聞いたことがない。

携帯電磁波がもたらす人体影響については、医学的な因果関係は完全には解明されていない。が、それが人体影響がないことを意味するわけではない。現代医学の力量で謎を解明できないに過ぎない。

このようなケースでは、安全性が完全に確認されるまでは、最悪の事態を想定して対処するのが常識だ。と、いうのも放置すれば、不特定多数の人々に深刻な被害が及ぶリスクがあるからだ。まして延岡市のケースでは、実質的にさまざまな健康被害が発生している。

◇日本の安全基準

ちなみに次に示すのは、900メガヘルツの携帯電磁波を対象した規制値の国際比較である。日本が採用している数値がいかに異常でデタラメかを示している。

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2013年03月26日 (火曜日)

電通との契約をめぐり「不適正行為」を認めた人物が最高裁判事に就任していた

先日、最高裁で棄却された名誉毀損裁判(原告・読売VS被告・黒薮)にかかわった最高裁判事について調査したところ、過去に電通との契約を巡って不適正行為を働いた人物が最高裁判事に就任していることが分かった。

大谷剛彦判事である。(ここをクリック)

大谷剛彦判事は、最高裁経理局長や事務総長を経て、2000年6月に最高裁判事に就任した。著名な読売出身のジャーナリスト大谷昭宏氏の実の兄にあたる。

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2013年03月25日 (月曜日)

公共広告を介した地方新聞連合会と省庁・裁判所の関係 新聞が世論誘導の道具に

裁判所と新聞社の癒着を示す記事を紹介しよう。2007年2月に『週刊現代』に掲載された魚住昭氏の「『裁判員制度タウンミーティング』は最高裁と新聞メディアと電通の『やらせ』だ 内部資料でわかった恐るべき『共謀』の事実」と題する記事である。

裁判員制度を定着させるために、最高裁が地方紙とタウンミーティングを実施していたことは周知の事実である。その際に参加者を増やすために千葉日報など一部の新聞社が「サクラ」を動員していたことは、一般紙でも報じられた。

魚住氏が同記事で指摘しているのは、「最高裁が広告代理店『電通』を結託し、巨額の広告予算をエサに世論誘導のためのハブ記事を、全国47の地方紙に掲載させていた」事実である。

ハブ記事というのは、魚住氏によると次のような記事である。(会員以外の方も途中まで読めます)

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2013年03月22日 (金曜日)

【連載】新聞の偽装部数 内容証明を使った新聞代金請求の実態

新聞販売店が偽装部数の卸代金の支払いを拒否した場合、新聞社はどのような方法でそれを請求するのだろうか。昔は整理屋と呼ばれる「ならず者」に集金させた新聞社もあったようだが、今は弁護士が登場する。

毎日新聞・蛍池販売所と豊中販売所を経営していた高屋肇さんは、2007年6月に退職した。その際、6月分の新聞代金、約739万円の支払をペンディングにした。偽装部数の中身が「押し紙」だったことが、支払を拒否した原因である。

ちなみに6月の部数内訳は次の通りだった。

≪蛍池≫

搬入部数:2320部

実配部数: 695部

≪豊中≫

搬入部数:1780部

実配部数: 453部

繰り返しになるが、支払額は、約739万円。これは補助金を差し引いた額 の可能性が高い。

支払拒否に対して毎日新聞は、弁護士に問題の処理を依頼したようだ。8月6日、高屋さんは、高木茂太市弁護士ら4人の連名による内容証明を受けた。(会員以外も途中まで読めます)

 

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2013年03月21日 (木曜日)

【連載】新聞の偽装部数 偽装部数の存在を立証する毎日・堤野社員の捺印文書

毎日新聞社の偽装部数については、数々の裁判の中でその存在が明らかになっている。しかも、販売店側が和解勝訴した例もある。毎日新聞箕面販売所(大阪府)のケースを紹介しよう。

次に示すのは、2000年?2005年(各1月)の部数内訳である。(会員以外の方も途中まで読めます)

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2013年03月19日 (火曜日)

対読売の損害賠償裁判(福岡高裁)敗訴について、論理が破綻している木村元昭裁判長の判決

読売がわたしに対して提起した3件の裁判(請求額は約8000万円)が、「一連一体」の言論弾圧にあたるとして、わたしが読売と江崎氏を相手に起こした裁判の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。木村元昭裁判長は、わたしの控訴を棄却した。

このニュースはすでに読売新聞が次のように報じている。

(略)  読売新聞側は、黒薮氏が2007年12月から09年6月にかけて西部本社からの抗議文書を自身のサイトに無断掲載したり、読売新聞が販売店に余分な部数の新聞を押しつけて不正収入を得ているかのような記事を週刊誌に掲載したりしたことなどを理由に、仮処分申し立てや名誉毀損(きそん)訴訟など4件の裁判を起こした。?

 訴訟で、黒薮氏は、こうした一連の裁判が言論抑圧を目的とした不当な裁判だと主張し、読売側は「権利を侵害されてやむを得ず提起したもの」と反論していた。判決は、4件の裁判を個別に検討した上で、「個々の裁判に違法性は認められず、一連の提訴などの行為により不法行為が成立することはない」と判断、黒薮氏側の主張をすべて退けた。(略)???

(記事の全文=ここをクリック)

この判決については、後日、詳細な見解を発表する予定にしているが、この場では、1点に絞って判決後の率直な感想を述べてみたい。

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