2015年03月05日 (木曜日)

広告代理店による折込広告の水増し事件、大阪地検が不起訴を決定、新聞業界に配慮か?

大阪地検は、貴金属などのリサイクル販売とレンタル事業を展開しているA商店(大阪府心斎橋)が、広告代理店・アルファトレンドに対して、2013年11月に提起した告訴を受けて調査していたが、3月になって不起訴の決定を出した。

この事件は、A商店が2008年6月から翌年の3月までの間に、アルファトレンドを窓口として発注した折込広告(新聞折込)259万4000枚のうち、65万枚が配布されていなかったことが分かったのが発端。

配布されていなかった65万枚のうち、少なくとも42万枚は印刷すらされていなかった。

これに怒ったA商店は、民事裁判で損害賠償を求め、2013年6月にアルファトレンドが請求額の全額と弁護士料を支払うことで和解が成立した。支払額は、約274万円。

しかし、A商店は、新聞の折込広告を悪用した騙しの手口が広がっていることに鑑みて、アルファトレンドを大阪府警に告訴した。刑法第246条(詐欺)に該当すると考え、被告訴人に対する処罰を求めたのである。

大阪地検が、この事件を不起訴にしたプロセスは不明。事件を知る一部の市民からは、検察審査会への申し立てを検討する声があがっている。

■折込広告の注文枚数と不正枚数を示す表

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2015年03月04日 (水曜日)

小沢一郎検審の架空検審疑惑を追及する「市民」を東京地裁が強制退去させる、質問の答えは「秘密」

小沢一郎検審(東京第5検察審査会、2010年9月14日に起訴相当議決)が架空であった疑惑を調査してきた志岐武彦氏(『最高裁の罠』の著者)と石川克子氏(市民オンブズマンいばらき)が、2月27日に、東京地裁の中にある東京検察審査会の事務所から、警備員により強制的に退去させられていたことが分かった。

志岐氏からの告発を受けて、わたしが聞き取ったところ、次のことが分かった。

まず、志岐氏が東京検察審査会を訪問した目的は、以前、同氏が情報公開請求により開示を受けた検察審査員名簿に不可解な点が発見されたので、それについて質問することだった。

一方、石川氏は、情報公開請求の手続きを踏んで入手できることになった検察審査会のハンドブックとリーフレットの配布先一覧の開示を受けるためだった。

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2015年03月03日 (火曜日)

ソニーなどレコード会社31社が仕掛けた2億3000万円の高額裁判に和解勝利した作曲家・穂口雄右氏へのロングインタビュー(下)

作曲家・穂口雄右氏へのインタビューの(下)。後半では、巨大企業・ソニーを頂点とした日本のレコード業界の問題点をえぐり出してもらった。海外から冷静に日本を見ている穂口氏の視点が興味深い。穂口氏の陳述書も全文公開。

◇異例の「0円和解」の背景

―――和解内容についてどのように考えますか?

穂口 : ご承知のとおり、損害賠償額が高額の著作権侵害訴訟で原告が損害賠償請求を放棄することは極めて異例です。しかもこの「0円和解」は原告側からの提示です。こちらとしては121ファイルが結果として侵害の可能性があったのであるなら、その121ファイル分については和解金を支払う和解案を提示していました。しかし原告側は121と言う数字の掲載を嫌がり(金額を明記すると侵害がほとんどなかった印象が残ることを嫌ったようです)。これが、最終的に和解条項としては極めて異例な、数字も金額も一切記載されない和解となった理由です。

また、原告らは秘密条項の掲載を強く求めていましたが、これについては私が断固反対した結果、裁判長の調停により、法的拘束力のない紳士協定としての第5条で合意しました。

いずれにしても、数字が一切ない不透明な和解条項は不満ですが、秘密条項なしを勝ち取ったことで、堂々と裁判資料を公開できるので、準備が整いしだい、原告側担当者の陳述書も含めて一切の裁判資料を公開する予定です。(一部はすでに公開済みです)

なお、私は判決を希望したのですが、上級審に進むほど、裁判が必ずしも正義に味方するものではないとの、弁護団および識者の意見に従いました。

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2015年03月02日 (月曜日)

ソニーなどレコード会社31社が仕掛けた2億3000万円の高額裁判に和解勝利した作曲家・穂口雄右氏へのロングインタビュー(上)

YouTube上の動画を携帯電話で視聴するためのサイトTUBEFIREが著作権を侵害しているとして、レコード会社など31社が、同サービスを運営するミュージックゲート社(穂口雄右代表)に約2億3千万円の損害賠償などを求めた裁判が昨年の12月17日、東京地裁で和解した。

被告・ミュジックゲート社の代表は、キャンディーズの大ヒット曲、「春一番」・「微笑がえし」などを手がけた著名な作曲家・穂口雄右氏である。

主な和解内容は、被告の権利侵害を認定する代りに、原告は損害賠償を請求しない、など。しかし、原告のレコード会社らが10,431個分のファイルが違法にダウンロードされたと主張したにもかかわらず、実際には121個しか確認できなかった上に、「ダウンロード」と「ファイル変換」を混同し、勘違いしていたことが判明、請求額は「0円」となった。前代未聞の滑稽(こっけい)な決着となった。

(参照:和解条項の全文PDF)

裁判を終えた被告の穂口氏に裁判の全容を詳しく語ってもらった。

―――裁判が終わってどのような気持ちですか。

穂口 : なにか、物足りないような寂しいような気持ちです。判決になっても一審でのこちらの勝利はほぼ確定しているような状況だったので、和解で終了したことをある種残念に感じています。

実は当方は、裁判がスタートしてからほどなくして原告の間違いのすべてを発見していました。したがって、根が楽天的な私の裁判中の気分は、原告には申し訳なくも完全に見下ろし状態で、原告の間違いを指摘するタイミングを見ながら裁判を楽しんでいました。

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2015年02月28日 (土曜日)

米国とキューバ、第2回の国交回復会議がワシントンで始まる、争点は米国によるキューバの「テロ支援国家」認定の解除

 キューバの『プレンサ・ラティナー』紙(電子)の報道によると、米国とキューバの国交回復へ向けた2回目の会議が、ワシントンで現地時間の27日、午前9時から始まった。

これは1月22日にハバナで開かれた最初の会議に続くものである。

最大の争点は、米国がキューバに対して続けてきた「テロ支援国家」認定を解除するかどうかである。「テロ支援国家」認定が、50年にわたる経済封鎖の根拠になってきたからである。また、同じ理由で世界銀行(WB)などの金融機関から、融資が受けられない状態が続いてきたからだ。

しかし、米国は、国交回復交渉と「テロ支援国家」解除の問題は別とする立場を取っている。

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2015年02月27日 (金曜日)

特定秘密保護法に対する違憲訴訟、全国ですでに5件に、十分な審理を尽くさずに結審するケースも

昨年の12月に施行された特定秘密保護法の違憲無効確認と施行差止などを求める訴訟が、全国ですでに5件起きていることが分かった。舞台は、東京地裁、横浜地裁、静岡地裁、それに広島地裁である。

本サイトでも既報したように、特定秘密保護法は、もともと日本が軍事大国化する中で、米軍と自衛隊の共同作戦の際に生じる秘密事項を保持するための法的根拠を得る目的で浮上してきた。しかし、いざフタをあけてみると、秘密指定の権限をもつ行政機関が次に示す19省庁にも広がっていた。

(1)国家安全保障会議 (2)内閣官房 (3)内閣府 (4)国家公安委員会 (5)金融庁 (6)総務省(7)消防庁 (8)法務省 (9)公安審査委員会 (10)公安調査庁 (11)外務省 (12)財務省 (13)厚生労働省 (14)経済産業省 (15)資源エネルギー庁 (16)海上保安庁 (17)原子力規制委員会 (18)防衛省 (19)警察庁

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2015年02月26日 (木曜日)

鳩山由紀夫・元首相が沖縄県辺野古を訪問、過去の公約違反を住民に謝罪、米軍による抑止力肯定論を「撤回をいたします」

鳩山由紀夫・元首相が、19日、沖縄県庁で翁長(おなが)雄志知事と会談したあと、名護市の辺野古を訪れ、政権の座にあった2010年当時、対米政策を転換したことに対して、住民に謝罪していたことが分かった。

この日、鳩山氏はスーツにネクタイ姿で、米軍基地の設置に反対する住民たちが集う現場を訪れた。住民たちの「鳩山さんがきたぞ」、「激励にきたぞ」という歓声と手拍子に迎えられ、マイクを手にすると、

「みなさん、連日ご苦労様でございます」

と、挨拶を切り出した。

鳩山氏は、普天間基地を少なくとも県外へ移設する公約をかかげて2009年9月、首相に就任した。翌年1月の名護市長選挙では、基地移設反対派の稲嶺進現市長を支援した。しかし、米国の猛反発にあい、普天間基地の県外移設という公約の実現を断念した経緯がある。

鳩山氏は、首相の時代に公約を反故にしたことについて、

「わたしに対してみなさまが、さまざまなご感情を持っておられることはよく存じております。総理時代に最低でも県外へ、できれば国外へと申し上げたことが、実現できなかったことが本当に悔しいですが、申し訳なく思っています。ただ、この思いは、総理を辞めた後も、実は変わっておりません。それだけに沖縄のみな様方の総意の気持ちに従いながら、反省の中で行動を起こしてまいりたい、そう思っております。」

と、述べた。また、米軍の抑止力を肯定したことについては、次のように謝罪した。

「自分の信念を曲げて、抑止力という言葉を使ってしまいました。申し訳なく思っております。従って撤回をいたします」

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2015年02月25日 (水曜日)

新聞没落、朝日は1年で44万部減、読売は60万部減、衰退する新聞広告の影響力

新聞の発行部数がわずか1年の間に激減していることが分かった。
新聞の発行部数を調査する日本ABC協会が発表した2014年度下期(6月~12月)における新聞の発行部数一覧によると、中央紙各紙の部数は次の通りである。()内は対前年差(2013年度下期)。

朝日新聞:710万1074部(-44万2107部

読売新聞:926万3986部(-60万4530部

毎日新聞:329万8779部(-5万1587部

日経新聞:275万534部(-2万5585部

産経新聞:161万5209部(-2316部

 ■2014年度下期の新聞発行部数一覧PDF

朝日は、約44万部を失った。読売は約60万部を失った。

プラスに転じた社はない。

しかし、ABC部数は、実際に配達されている部数を正確に反映しているわけではない。配達されないまま新聞販売店で一時保管され、古紙として回収される「押し紙」、あるいは「残紙」もABC部数に含まれている。そのためにこれらの不透明な部数を整理すれば、必然的にABC部数も減じる。

今回の調査で明らかになった新聞部数の激減傾向が、不透明な部数を整理した結果なのか、それとも読者離れの結果なのかは分からない。

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2015年02月24日 (火曜日)

京都新聞の「押し紙」裁判が和解解決、販売店の実質勝訴も、店主は裁判所に対する不信感

京都新聞社の販売店が、配達部数を超える新聞の仕入れを強制されたとして起こしていた裁判が、1月に和解していたことが分かった。京都新聞社側が店主に和解金、300万円を支払った。

裁判を起こしていた店主は、1988年から2店舗を経営していたが、過剰な新聞部数(「押し紙」)の卸代金を負担できなくなり2011年に自主廃業に追い込まれた。買い取りを強いられていた新聞部数は、廃業前には搬入される新聞の2割を超えていた。

たとえば同年の1月の場合、販売店への新聞の搬入部数は約6000部だったが、このうちの約1550部が過剰になっていた。これらの新聞は、包装を解かないまま、トラックで回収されていた。

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2015年02月23日 (月曜日)

あやうくなってきた対等に裁判を受ける権利、1億円の名誉毀損裁判で被告は、着手金だけで800万円、日弁連の重い責任

教育や医療、福祉サービスなど人間としての基本的権利は、本来、憲法で保障されているはずだ。貧乏だから学校で学べないとか、病院や介護施設に入所できないといった実態があってはならない。が、新自由主義=構造改革を導入した結果、これらの最低条件すらも奪い去られようとしている。

裁判を受ける権利についても、すでに経済力の差が判決を決めかねない状態になっている。正義と金が結合しはじめている。かつて日弁連は、弁護士報酬を定めていた。たとえば、一般法律相談料の場合は、「30分ごとに5000円以上2万5000円以下」だった。

ところが、小泉内閣が押し進めた司法制度改革の結果、2004年4月から弁護士報酬が自由化された。その結果、勝率の高い弁護士事務所が設定する弁護士報酬が高騰している。

次に示すのは、「人権派」「無罪請負人」として有名な法律事務所ヒロナカ(弘中 惇一郎弁護士)のウエブサイトに掲載されている費用体系である。

1. 一般民事訴訟
  着手金:(1)原告の代理人となる場合 係争金額の5%
      (2)被告の代理人となる場合 係争金額の8%

    ただし、着手金の最低金額を30万円とする。
  成功報酬:(1)原告の代理人となる場合 獲得金額の10%
      (2)被告の代理人となる場合 防御金額の7%

  を基準とする。
  
   なお、事件がきわめて難解な場合には50%の範囲での増額、訴訟物価格が高額な場合(1億円を超える場合)、及び簡易な場合には50%の範囲で減額があることとし、これについては、協議の上決定する。

  ただし、報道名誉毀損事件 原告側については
  着手金:実費以外なし
  成功報酬:実費を加えて獲得金額の50%とすることもある。

さらに、日当は、「片道2時間以上の地方へ出張の場合 1日5~10万円」
で、相談料は、1時間3万円である。詳細は、次の通りである。

■法律事務所ヒロナカの弁護士費用

■(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

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2015年02月21日 (土曜日)

『秘密保護法』(集英社新書)、 言論を弾圧するための「ざる法」③

 なぜ、特定秘密保護法がジャーナリズム活動やブログによる情報発信、それに住民運動などを骨抜きにしてしまう危険性を秘めているのだろうか。第3章の執筆者・林克明氏は、同法の22条を柱に据えて説明している。22条は、この法律が海外からも、「平成の治安維持法」と評価されていることに配慮して、次のように述べている。

(第1項)この法律の適用にあたっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

この条文を受けて、下記の第2項で、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については」例外にすると「言い訳」している。

(第2項)出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

が、問題は「出版又は報道の業務に従事する者」の定義である。フリーランスのジャーナリストや編集者、カメラマンは、「出版又は報道の業務に従事する者」に含まれるのか?。あるいはブロガーは、これに該当するのか?。さらには住民運動の機関紙を制作する者はどうなのか?

森雅子・内閣府特例大臣(当時)は、フリーランスも「出版又は報道の業務に従事する者」に含まれると、国会答弁している。しかし、フリーランスに対する露骨な差別は、昔から存在していた。

本書で林氏は、豊富な具体例を紹介している。

たとえば鉄道事故を取材していたフリージャーナリストが、ある事故について警察に問い合わせたところ、「自称記者には対処しません」と言われた。それまでは取材に応じていたが、ある日を境に拒否されるようになったという。警察に足を運び、原因を探ったところ、TWITTERで警察を批判したことが原因らしいことが分かった。

つまり「出版又は報道の業務に従事する者」であるかどうかを判断するのは、特定秘密保護法を手に入れた警察の側なのだ。

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2015年02月20日 (金曜日)

『秘密保護法』(集英社新書)、共謀罪・盗聴法との関係②

『秘密保護法』の第2章は、足立昌勝・関東大学名誉教授の執筆である。足立氏は、秘密保護法に連動して共謀罪と盗聴法が果たす負の役割についても、認識する必要性を訴えている。
共謀罪について足立氏は、次のように言う。

人が殺人をしようとした場合、計画から始まり、準備し、実行し、結果を発生させます。計画を除いたそれらは、予備・未遂・即遂という犯罪にあたりますが、それぞれは個別の犯罪というより一連の動きであり、一つのものとしてとらえたうえで判断を下すというのが常識的な解釈でした。

ところが共謀罪が適用されると、「犯罪の実行行為がなくても2人以上で話し合うなどすると処罰される」ことになる。

たとえば原発による土壌汚染についてのデータが特定秘密に指定されたと仮定する。しかし、土壌汚染は住民の生命に直接かかわる問題なので、データの入手が必要と判断したジャーナリストAが、雑誌の編集者Bにこのデータを入手する方法について相談を持ちかけたとする。

この時点で、2人の会話が警察に傍受されていれば、共謀の証拠となり、2人に対して「共謀罪」が適用されてしまう。傍受(盗聴)を警察が合法的に実行するためには、盗聴を合法化する法律が必要になる。特定秘密保護法と共謀罪、それに盗聴法が整合性をもった3点セットになっているゆえんである。

さらに次のような事情もある。
周知のように特定秘密保護法を運用するためには、公務員など情報を管理する立場の人々が、管理者としての適正があるか否かを「審査」しなければならない。たとえば防衛省にスパイが潜り込んでいれば、防衛秘密が外部へもれかねないからだ。

そこで情報管理を担当する人々の「適正検査」が行われる。これを担当するのは、公安警察だと言われている。

具体的にどのような方法で「適正検査」を実施するのか?。結論を先に言えば、それは身元調査である。監視カメラなどを使った個人情報の収集、スパイを使った聞き込み、さらには盗聴である。実際、特定秘密保護法と連動して、盗聴法も改悪され、その運用範囲が大幅に広がっている。

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