2016年05月18日 (水曜日)
歌手・八木啓代氏が起こした裁判、黒薮・志岐が勝訴、訴権の濫用を視野に損害賠償請求の反訴へ
歌手の八木啓代氏が、筆者(黒薮)と元旭化成の役員で市民運動家の志岐武彦氏に対して、名誉を毀損されたとして200万円のお金を要求した裁判の判決が、17日、東京地裁であり、青木晋裁判長は八木氏の訴えを棄却した。
この裁判は、筆者がサクラフィナンシャル・ニュースに執筆した記事、「志岐武彦VS八木啓代の名誉毀損裁判、背景に疑惑の小沢一郎検審をめぐる見解の違い」と題する記事が、八木氏の名誉を毀損しているとして、八木氏が起こしたものである。
■「志岐武彦VS八木啓代の名誉毀損裁判、背景に疑惑の小沢一郎検審をめぐる見解の違い」
誰が読んでもこの記事が八木氏の名誉を毀損していないことは明らかで、数多くの疑問の声があがっていた。たとえば記事中に引用した八木氏の次のツィート。志岐氏を罵倒したものであるが・・・。
「ちなみに、どうせまともな人は信じないので改めて書く必要もないと思いますが、志岐氏が昨日付のブログに書いていることは、すべて妄想です。かなり症状が進んでいるなと思います。早い内に病院か教会に行かれる方がよいと思います」
この記事の解説として、筆者は次のように記した。
小沢検審が「架空」であったと推論するだけの十分な根拠が明らかになっているうえに、八木氏の表現に(精神)病院か教会に行けといった侮辱的な表現もあり、裁判所の判断が注目される。
引用記述にある「病院」という言葉の前に「(精神)」と補足したのが、名誉毀損にあたるというレベルの訴えだった。















































