2024年04月22日 (月曜日)

携帯電話基地局から放射させるマイクロ波の何が問題なのか?(上編)

携帯電話の基地局設置をめぐる電話会社と地域住民のトラブルが絶えない。2005年から、この問題を取材しているわたしのところには、年間で50件ぐらいのトラブル相談が寄せられている。わたしは取材すると同時に、問題解決にも協力している。

かつてわたし自身がトラブルに巻き込まれた体験があり、この問題の深刻さを熟知しているからだ。2005年、埼玉県朝霞市岡3丁目にあるわたしの住居(集合住宅)の真上にKDDIとNTTドコモが基地局を設置する計画が浮上したのだ。計画は頓挫させたが、そのための労力は大変なものだった。

基地局を設置する電話会社は、それがみずからの特権と言わんばかりに強引に目的を達する。過去には熊本市で九州セルラー(現、KDDI)が警備員を使って、座り込みの抗議を続けていた住民らを排除した事件が起きている。

その強権的な実態は、戦車が住居をなぎ倒して進んでいくイメージに類似している。しかも、無線通信網の普及が国策になっている関係で、マスコミはほとんど基地局問題を報じない。

本稿では、最初に基地局から放射されるマイクロ波が、人体にどのような影響を与えるのかを科学的な観点から説明する。その上で現在、さいたま市で起きている2件の事件を紹介しよう。

ひとつは、JR大宮駅の近辺に位置する高層マンションのケースである。事業主は楽天モバイルで、すでに基地局を稼働している。もうひとつはJR武蔵浦和駅に隣接する商業施設の中にあるタワーマンションのケースである。事業主はソフトバンクで、マンションの管理組合と協働して基地局設置に向けて計画を進めている。管理組合の理事長は、意外なことに「人権派」弁護士の集まりとして有名な東京法律事務所(新宿区四谷)の弁護士である。

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2024年04月19日 (金曜日)

読売「押し紙」裁判、福岡高裁判決、元店主の控訴を棄却、判決文に「押し紙」問題を考える上で興味深い記述

福岡高等裁判所の志賀勝裁判長は、4月19日、読売新聞の元販売店主が起こした「押し紙」裁判の控訴審で、元店主の控訴を棄却する判決を下した。

去る3月28日には、大阪高裁がやはり元店主の控訴を棄却する判決を下していた。これら2つの裁判の判決には、勝敗とは無関係に、はからずも裁判官の筆による興味深い記述が確認できる。それは新聞特殊指定の解釈に言及した部分で、その記述を読む限り、1999年7月に改正され,現在施行されている新聞特殊指定の下で新聞社は、旧バージョンの新聞特殊指定よりも、はるかに「押し紙」政策を実施しやすくなった事を露呈している。

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2024年04月18日 (木曜日)

公取委との密約疑惑、「押し紙」を容易にした1999年問題(取材メモ)

1999年に公取委と新聞業界の間で密約が交わされた疑惑がある。この点に言及する前に、1999年について言及しておく。この年、政治上の暴挙が矢継ぎ早に起きている。

周辺事態法、盗聴法、国旗・国家法、改正住民基本台帳法・・・

「僕としては99年問題の重大性を最大限強調したい。年表でいえば、ここはいちばん太いゴチックにしておかないとまずい」(『私たちはどのような時代に生きているのか』辺見庸、角川書店)

1999年問題という表現を最初に使ったのは、辺見庸氏でる。しかし、辺見氏は新聞業界の密約疑惑については言及していない。この密約は、新聞業界を日本の権力構造に組み入れたという観点から特に重要だ。

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2024年04月17日 (水曜日)

2024年2月度のABC部数、堺市などで部数のロックも確認

2024年2月度のABC部数が明らかになった。中央紙は、次のようになっている。 ()内は前年同月比。

朝日新聞:3,464,818(-307,799)
読売新聞:6,005,138(-441,836)
毎日新聞:1,573,540(237,713)
産経新聞:871,112(-102,309)

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2024年04月16日 (火曜日)

読売新聞「押し紙」裁判控訴審、販売店が敗訴するも判決文の中で新聞業界の商慣行が露呈 

新聞販売店の元店主が「押し紙」(広義の残紙)により損害を受けたとして損害賠償を求めた裁判の控訴審(約6000万円を請求)で、大阪高裁は3月28日、元店主の控訴を棄却した。

「押し紙」というのは、ごく簡単に言えば残紙のことである。(ただし、独禁法の新聞特殊指定が定義する「押し紙」は、「実配部数+予備紙」を超える部数のことである)。

元店主は、2012年4月にYC(読売新聞販売店)を開業した。その際、前任の店主から1641部を引き継いだ。ところが読者は876人しかいなかった。差異の765部が残紙になっていた。このうち新聞の破損などを想定した若干の予備紙を除き、大半が「押し紙」となっていた。

以後、2018年6月にYCを廃業するまで、元店主は「押し紙」に悩まされた。

大阪地裁は、元店主が販売店経営を始めた時点における残紙は独禁法の新聞特殊指定に抵触すると判断した。前任者との引継ぎ書に部数内訳が残っていた上に、本社の担当員も立ちあっていたことが、その要因として大きい。

控訴審の最大の着目点は、大阪高裁が読売の独禁法違反の認定を維持するか、それとも覆すだった。大阪高裁の長谷部幸弥裁判長は、大阪地裁の判断を覆した。

その理由というは、元店主の長い業界歴からして、「新聞販売に係る取引の仕組み(定数や実配数、予備紙や補助金等に関する事項を含む)について相当な知識、経験を有していた」ので、従来の商慣行に従って搬入部数を減らすように求めなかったというものである。皮肉なことに長谷川裁判長のこの文言は、新聞業界のとんでもない商慣行を露呈したのである。

しかし、残紙が「押し紙」(押し売りした新聞)に該当するかどうかは、本来、独禁法の新聞特殊指定を基準として判断しなければならない。元店主に長い業界歴があった事実が、新聞特殊指定の定めた「押し紙」の解釈を変えるわけではない。この点が、この判決で最もおかしな箇所である。

新聞特殊指定では、残紙が「実配部数+予備紙」を超えていれば、理由を問わず「押し紙」である。もちろん「押し紙」のほとんどが古紙回収業者のトラックで回収されていたわけだから予備紙としての実態もまったくなかった。

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2024年04月13日 (土曜日)

読売新聞押し紙訴訟 大阪高裁判決の報告

福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団 弁護士・江上武幸(文責)

広島県福山市で読売新聞販売店を経営してきた濱中勇志さんが、読売新聞大阪本社に対し「押し紙(残紙)」の仕入代金1億1351万9160円の支払いを求めた裁判で、3月28日、大阪高裁は大阪地裁に続き請求を棄却する判決を言い渡しました。判決は大阪地裁が部分的に認定した「押し紙」の存在も取り消すという不当なものでした。独占禁止法の「押し紙」禁止規定の趣旨・目的に反する内容としか言いようがありません。

我が国の裁判官が、なぜ頑なに新聞社による「押し紙」の存在を認めようとしないのか?この疑問については、来週4月19日(金)に、福岡高裁で予定されている読売新聞西部本社を相手方とする別の「押し紙」裁判の控訴審判決の後に再考し、改めてみなさまに報告させていただくことにして、ここでは濱中さんの裁判に焦点を当て私の見解を述べてみます

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2024年04月07日 (日曜日)

【動画】で見る残紙の回収現場、閲覧制限で「押し紙」裁判の検証作業に高い壁が

判決を含む「押し紙」裁判の書面に、読売新聞社と同社の代理人弁護士を務める喜田村洋一・自由人権協会代表理事らが、閲覧制限をかける動きを強めている。それが原因で、「押し紙」裁判や「押し紙」問題をジャーナリズムの観点から検証する作業に困難をきたしている。広告主も判決の全文を読むことができない。

喜田村弁護士らは、読売「押し紙」裁判の判決(3月28日、読売の勝訴)も閲覧制限の対象にした。そのために肝心の箇所、つまり残紙の実態を示す数字がおおやけの場に登場しない事態が生じている。

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2024年04月03日 (水曜日)

読売「押し紙」裁判、喜田村洋一(自由人権協会代表理事)らが勝訴判決の閲覧制限を申し立て、大阪高裁は3日付けで閲覧制限を認める

読売新聞「押し紙」裁判の続報である。読売の代理人を務める自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士らが、大阪高裁判決(読売勝訴)の閲覧制限を大阪高裁に申し立てていたことが分かった。

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2024年04月02日 (火曜日)

読売新聞大阪本社に問い合わせ、判決文の黒塗り希望箇所を確認

大阪高裁は、28日、読売新聞「押し紙」裁判の控訴審判決で、控訴人の元販売店主の控訴を棄却した。詳細を解説するに先立って、読売新聞社(大阪)にある問い合わせを行った。

読売新聞は、このところ「押し紙」裁判の裁判書面に閲覧制限をかける動きを強めている。そのため読売に配慮するかたちで黒塗りを希望する箇所を問い合わた。読売がどの箇所の黒塗りを希望するか興味深い。

なお、この裁判には読売の代理人として、喜田村洋一・自由人権協会代表理事らがかかわっている。喜田村氏は、今世紀の初頭から一貫して読売新聞には1部の「押し紙」も存在しないと主張している。

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2024年03月25日 (月曜日)

読売「押し紙」裁判控訴審、28日に判決

大阪高裁は、3月28日(木)の13:20分に702号法廷で、読売新聞「押し紙」裁判の控訴審判決を言い渡す。当初、判決は3月7日に予定されていたが、急遽、28日に変更になっていた。

大阪地裁での第一審判決は、読売が勝訴したが、裁判所は読売の独禁法違反を一部認めた。控訴審でそれが維持されるかどうかがひとつの注目点になっている。維持された場合、新聞業界への影響は甚大なので、裁判所がそれに配慮するのではないかという見方が販売関係者らの間で広がっている。

「押し紙」問題は1960年代にはすでに浮上しているが、今だに解決のめどは立っていない。インターネットで「押し紙」を検索すると、2500万件もの記述が確認できる。しかし、日本新聞業界と新聞社は、「押し紙」をしたことは一度もないと主張してきた。公正取引委員会も取り締まろうとはしない。日本のジャーナリズムの恥部にほかならない。

読売の代理人には、人権擁護団体のひとつである自由人権協会の代表理事を務めている喜田村洋一弁護士も名を連ね、読売に「押し紙」は1部も存在しないと主張してきた。

 

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2024年03月11日 (月曜日)

作田学医師を被告とする横浜副流煙裁判の「反訴2」、13日13時30分、東京地裁で

横浜副流煙裁判の「反訴2」(被告:作田学、原告:藤井敦子・酒井久男)の口頭弁論が3月13日の13時30分から、東京地裁806号法廷で開かれる。だれでも傍聴可能。裁判はこれまでは弁論準備で非公開となっていたが、傍聴を希望するメディア関係者らの要望に応えて、裁判所が審理の公開を決めた。

この裁判は横浜副流煙裁判がスラップに該当するとして、藤井敦子氏が提起した裁判の尋問で、被告の作田医師が、藤井氏を指して根拠もなく喫煙者であると罵倒するなど不穏当な発言に及んだために、藤井氏らが最初の「反訴」とは別に作田医師を提訴したものである。横浜副流煙裁判の「戦後処理」の一環である。

 

 

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2024年03月02日 (土曜日)

しばき隊による大学院生暴行事件、加害者が取材していた作家を提訴

添付した写真は、2014年12月の深夜に、大阪北新地で40分に渡って殴る蹴るの暴行を受けた大学院生(当時)の被害状況を裏付ける写真である。このたびこの事件の加害者が、事件を取材していた作家の森奈津子氏に対して名誉毀損裁判を提起した。

加害者の代理人を務めるのは、神原元弁護士である。神原弁護士の経歴には、自由法曹団常任幹事と記されている。

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