
福岡・佐賀押し紙弁護団 江上武幸(文責) 2025年(令和7年)5月15日
西日本新聞社を相手方とする押し紙裁判は、長崎県の販売店主の一審敗訴判決を受けて福岡高裁に控訴申立をした控訴審裁判と、佐賀県販売店主の地裁の裁判の2件が継続中です。
長崎県の販売店の福岡高裁第1回裁判期日が、15日、午前10時から、チームスと呼ばれるビデオ会議で開催され、双方から提出した書面と証拠の取り調べを行い即日結審して、次回、判決言い渡しとなりました。判決の期日は、7月3日(木)、午後1時25分である。
それから、佐賀県販売店の福岡地裁の裁判は、来週、5月20日(火)午後1時半から、地裁902号法廷で、原告販売店主と被告販売部長の尋問が実施され、その日で、結審予定です。
以上、日程をご報告します。

トランプ政権が凍結したはずのUSAID(アメリカ合衆国国際開発庁)向けの資金提供の一部が、3月から再開されていたことが分かった。資金提供の再開措置を受けたのは、USAID傘下の全米民主主義基金(NED)である。
メディア黒書でも報じてきたようにNEDは、俗にいう「自由主義陣営」の勢力を拡張することを目的とした組織である。第2のCIAとか、「白いCIA」とも言われている。海外のメディアや市民運動を資金面と技術面で支援することで、米国よりの世論誘導を形成してきた。設立者は、ドナルド・レーガン。
たとえば香港の「雨傘運動」のスポンサーはNEDだった。ニカラグアやベネズエラの政情を混乱させ、クーデターを誘発させたのもNEDである。トランプ政権は、USAIDの廃止を表明したのち、日本の一部のメディアや「ジャーナリスト」に対しても、NEDを通じて資金提供を行っていたと述べた。
トランプ政権下でのNEDの扱いについて、メディア黒書は、3月12日付けの記事で、「存続されるのではないかとする見方もある。筆者も存続の可能性が高いとみている」と論評していたが、資金提供が再開されたのは3月10日であるから、メディア黒書の記事を公表した3月12日には、 既に資金提供の再開が決定されていたことになる。
以下、NEDのウエブサイトに掲載された3月10日付け記事の翻訳である。AI翻訳に多少の手直しを加えた。■出典
ワシントンD.C.、2025年3月10日 – 本日、全米民主主義基金(NED)は、1月下旬から利用不能になっていた議会が承認した資金へのアクセスを回復しました。NEDは、国務省が制限を解除し、NEDの議会承認資金および外国援助交付金の回復を開始した措置を歓迎します。これは、NEDが世界中の自由の推進という使命を継続できるよう確保するための重要な一歩です。
「ルビオ国務長官のリーダーシップの下でこの措置を講じた国務省を称賛します」と、NED理事会会長のピーター・ロスカム下院議員(元議員)は述べました。「これは、キューバ、ベネズエラ、イラン、中国、ロシアを含む抑圧的な体制下で民主主義の第一線を守る活動家を支援する能力を完全に回復するための重要なステップです」
この動きは、1億6700万ドルの拠出金および議会がすでに承認した7200万ドルの追加拠出金を含む、議会が承認した資金の不正な使用拒否を受けて、NED が 3 月 5 日に提起した訴訟に続くものです。
「国務省の措置を深く感謝しています」と、NED 社長兼最高経営責任者(CEO)のデイモン・ウィルソン氏は述べています。「NED が世界中で民主主義と自由を推進することで米国を支援できることを保証する、永続的な解決の実現に向けて引き続き努力していきます。より自由でより繁栄した世界は、アメリカの安全を強化し、経済成長を促進し、アメリカのグローバルなリーダーシップを強化するものです。(以下、略)
トランプ政権は、次々と斬新な改革を進めているような印象があるが、「自由主義陣営」の維持という米国の根本的な方向性は何も変わっていない。

公正取引委員会に対して、4月21日付けで、送付した情報公開請求の申立書の中味を公開しておこう。この申立書は、1999年に公正取引委員会(公取委)が行った新聞特殊指定の改訂に関する内容である。
公取委と日本新聞協会の間で、「押し紙」対策の考案と策定にあたり、談合が行われた疑惑があり、全容を解明することが情報公開請求の目的である。
発端は、1997年に公取委が石川県の北國新聞社に対して行った「押し紙」の排除勧告である。勧告の際に公取委は、他の新聞社についても、「押し紙」が存在するとの情報を把握していることを根拠として、日本新聞協会に対しても「押し紙」問題を喚起した。
こうした状況の下で、公取委と日本新聞協会は、問題解決に向けて協議を重ね始める。ところが不思議なことに、話し合いの果実として公表された新聞特殊指定の改訂版(1999年)は、旧来のものよりもはるかに「押し紙」が自由にできる内容となっていた。
改訂前の新聞特殊指定の下では、「実配部数+予備紙2%」を超える部数は、原則的に「押し紙」と見なされていたが、改訂後は従来の「押し紙」を「予備紙」と言い換えることで、問題を放置したのである。残紙は、すべて販売店側が購入した「予備紙」と見なすようになったのだ。
その結果、今世紀に入るころから、残紙が爆発的に増えた。いくら残紙があっても、それを「予備紙」と見なすことで、法律の網の目を潜り抜けるようになったのだ。どのような経緯で、従来の「押し紙」を「予備紙」に変更したのかを解明することは不可欠である。
情報公開請求の申立書は次の通りである。
「1997年(平成9年)1月に公正取引委員会が下した(株)北國新聞社に対する「押し紙」の排除勧告の後、1999年(平成11年)8月に公正取引委員会が新聞特殊指定を改訂して、従来の「注文部数」を「注文した部数」に変更(「新聞業における特定の不公正な取引方法」の箇所)するまでの期間に、公取委と新聞公正取引協議会の間で行われた話し合いの全記録。」
なお、当時の日本新聞協会会長は渡辺恒雄氏で、公正取引委員会・委員長は根来泰周氏である。根来氏は退任後、なぜか日本野球機構のコミッショナーに就任している。
※日本野球機構(にほんやきゅうきこう[2]、英: Nippon Professional Baseball Organization、略称:NPB)は、日本プロ野球のJERAセントラル・リーグ(セ・リーグ、セ)及びパーソル パシフィック・リーグ(パ・リーグ、パ)を統括する一般社団法人である。一般に日本国内で「プロ野球」はこの日本野球機構が統括するものを指す。(ウィキペディア)

【配信5】「押し紙」の量を1970年代にま遡って検証する。1977年に日本新聞販売協会がアンケート調査、1981年に読売新聞の「北田資料」が公に。そして1997年に公正取引委員会が北國新聞社に対して、「押し紙」の排除勧告を行うが、その後、不思議なことが起こる。

SNSを含む広義のジャーナリズムで使われる動画や写真にAIによる加工がほどこされているケースが後を絶たない。どの画像がそれに該当するかを見分けるのは容易ではないが、時々、あきらかに不自然な画像に遭遇することがある。
ITコンサル で著述家の谷本真由美氏がXに、「チャイナ怖すぎる」という言葉と共に投稿した動画も不自然さを免れない。動画の
URLは、「https://x.com/xinwendiaocha/status/1921008967091655073」となっているが、現在、わたしのPCではアクセスできなくなっている。
わたしが疑問視した動画は、中国人のイメージダウンを意図して作成されたと思われる。中国人の男性が、路上で犬を捕まえ、ブロックを上段から斧のように振り下ろして、犬の頭を打ち砕く。ぐったりとした犬を掴んで、すぐわきにある熱湯の鍋に犬を放り込む。熱に反応した犬が鍋から飛び出そうとするが、男性が無理やりに蓋をかぶせて、犬を調理するという構成だ。
何が不自然かといえば、まず頭を砕かれたはずの犬から出血していないことである。しかも、意識があるらしく鍋から逃げようとする。さらに路上に、沸騰している鍋があることだ。
谷本氏は、シリーズで出版されている『世界のニュースを日本人は何も知らない』(ワニブックスPLUS新書)の著書なので、わたしなどが知りえない中国の事情を細かに取材したうえで、情報を発信されていると思っていたので、Xのダイレクトメールで本人に撮影場所を問い合わせてみた。しかし、回答はなかった。
これらの経緯を検討すると、谷本氏が投稿した動画は、嘘(フェイクニュース)の可能性が高い。
◆◆
俗にいうネットウヨ(ネットを舞台とした極右)の投稿には、中国と韓国・朝鮮を誹謗中傷したものが目に付く。投稿者は、なぜか中国と韓国・朝鮮に尋常ではないライバル意識(裏返すと劣等感)を持ち、彼らの言動の枝葉末節を捉えては、罵倒を繰り返す。このような事情について、出版業界に詳しい知り合いのジャーナリストが次のように言う。
「中国や韓国・朝鮮をこきおろす本は、売れ行きが良好という事情があります。つまりお金になります。その結果、フリーランスとして独立したジャーナリストが、反中国・反朝鮮の路線へ走る傾向があるようです。左翼くずれが、極右に鞍替えするのがその典型です」
AIによる人工画像は、フェイクニュースを制作するための道具となってしまった。その結果、今やネット上の画像は、事実の裏付けとはいえなくなってしまった。ジャーナリズムの破壊はこうして進んでいる。
が、幸いにして、日本語で情報を発信しても、日本を離れるとほとんど誰も読んでいない。「回覧板」と同じ。谷本氏も、批判の対象者にメッセージを送るためにも、英語か中国語で「世界のニュース」を発信すべきだろう。

福岡・佐賀押し紙弁護団 江上武幸(文責) 2025(令和7)年5月 1日
阿蘇の北外輪山に、カルデラの中央に横たわる涅槃像の形をした噴煙をたなびかせる阿蘇五岳をながめることができる絶好の観光スポットがあります。外輪山最高峰の「大観峰」と呼ばれる峰です。小国町の温泉旅館に宿泊したときなど、天気がよければ大観峰まで足を延ばし雄大な阿蘇の景色をみて帰ったりします。
最近、熊本インター経由で久留米に帰るため大観峰から内牧温泉にくだる道を通ったことがあります。 山の上の広々した草原地帯と異なり、道の両側には鬱蒼とした杉林が続いていました。おそらく、湯けむりで湿った空気が斜面をのぼり、時には雨を降らせるような地形が杉の成長に適しているのではないでしょうか。
ところで、昨年12月に関東地区新聞労連の役員会に招かれたことから、ネットで新聞の歴史を調べていたところ、偶然、甲斐弦熊本学園大学名誉教授の『GHQ検閲官』(経営科学出版)という本を見つけました。
「元検閲官だった著者が米軍検閲の実態を生々しく描き出した敗戦秘史がここに復刻」・「敗戦で日本人は軍のくびきから解放され自由を与えられたと無邪気に信じ込んでいるが、戦争は終わったわけではなく、今なお続いているのである。」とのカバーに目をひかれ、さっそくアマゾンで購入しました。
◆◆
著者の甲斐教授は、1910(明治43)年に熊本県阿蘇郡内牧町(現阿蘇町内牧)に生まれ、旧制第五高等学校から東京帝国大学文学部英吉利文学科に入学、佐渡中学校教諭、その後、約7年間の蒙古政府官吏を経て、昭和20年6月18日に現地で応召、翌年の昭和21年5月13日に佐世保に上陸、15日午前8時49分熊本駅に着き郷里に復員されています。熊本駅の到着時刻まで記録されており先生の几帳面さが窺えます。ちなみに私の父は明治45年生まれなので、甲斐教授を父に置き換えることで、当時の先生の周りを囲む人たちの生活・行動・考え方・心情等をリアルに感じることができるような気がしています。
先生は、前もって故郷に引きあげていた奥さんと幼い二人の子供達が無事だったことを喜び、同時に、我が子のようにかわいがっていた亡兄の子(甥)が戦死したことを知ります。一人息子の戦死の公報を受け取った兄嫁の狂ったような悲しみを描いた文章は秀逸であり強く胸を打たれます。
「(戦死の公報がはいった)数日後の夜更け、異様な叫びに姪は目覚めた。離れに飛んでいくと、母(兄嫁)が半裸になって四つ這いとなり、畳を掻きむしって泣いていた。爪は血だらけであった。髪を振り乱し、これも血だらけとなった額を何度も何度も畳に打ち付け何で死んだ、何で死んだ、と獣のように吠え続けた。」
私が、冒頭で阿蘇の大観峰から内牧温泉に下る道の杉林のことにふれたのは、次の一説を見つけたからです。
「何とか収入の道を講ぜねばならぬ。ホテルがダメなら開墾をやるしかない。開墾の話は私の復員直後に持ち上がったもので、(引揚者互助会の)幹部が役場に日参して、町長や助役を説いて承諾させたものである。」
「開墾予定地は私の家からは目と鼻の距離にあった。北外輪山の一角、遠見ヶ鼻 -今は徳富蘇峰翁の命名で大観峰と呼び名が変わったが- その大観峰から流れ落ちる尾根の一つが、湯山と呼ぶ古い湯治場の手前でわずかにカーブする。その東南の斜面に予定地はある。尾根の頂きと山すそは杉の町有林となっているが、あとの斜面はみな篠竹に覆われている。そこを借り受けて切り開こうというのである。」
その描写は、私が大観峰から内牧温泉に降りてきた山道の情景そのものでした。戦地から身ぐるみ一つで故郷に引き上げてきた著者が、家族を養うために慣れない開墾の仕事に汗水にまみれて打ち込む姿が目に浮かんできます。
開墾を始めた6月の19日の日記には、「今日は19日。月こそを違え、結婚記念日。ともかくも家族4人、何とか生きていることのありがたさ。京浜地区の餓死者を思うと、ぜいたくは言えない。」と記してあります。
先生は、職を見つけるために熊本市に出向いたおり、朝日新聞の記事で博多の米軍第三民間検閲局(CCD)が外国語の出来る者を百名ほど翻訳係として募集しているのを知ります。さっそく熊本から博多に向かい採用試験を受験し翻訳係に採用されます。36歳の時です。本俸700円、手当200円、土・日の週休2日、外に月2回の公休。野菜や魚の公定価格での配給など、まずはAクラスの待遇であったといいます。
◆◆
先生が福岡の米軍第3民間検閲局(CCD)に勤務されたのは、昭和21年10月28日から同年12月27日までのわずか61日です。その時の自分のことを「アメリカの犬」と評しておられます。米軍の手先となり検閲要領に抵触する手紙を片っ端から翻訳し、危険人物と思われるものはブラックリストに載せ、あるいは逮捕し、場合によっては手紙そのものが没収されるという、同胞を裏切る仕事に耐えがたい嫌悪感を感じておられたことが伺えます。
「同胞の秘密を盗み見る。結果的にはアメリカの制覇を助ける。実に不愉快な仕事である。」
先生は、そのような忸怩たる思いを抱えながらも、外輪山の山麓でひたすら先生の帰りを待つ妻子のために、見ず知らずの日本人の手紙の翻訳作業を黙々と続けておられたことがわかります。
◆◆
私は、先生のこの著作にふれて、特にふたつのことに感銘を受けました。ひとつは先生の家族に対する愛情の深さです。その愛は、なかんずく先生より先に旅立たれた長女の津賀子さんに最も多く深く注がれていたことを感じざるを得ません。
もう一つは人の評価です。先生は反共の闘志として鳴らした友人を訪ねたとき、その友人が共産党中央委員を独占取材したインタビュー記事を新聞に掲載したことを自慢げに語るのを見てがっかりします。友人の節操のなさに失望された先生は、節操によって人を次の3つに区分されています。
「一番偉いのは節を守って死んでいった人たち、次が私みたいな憂鬱組。どんじりが、彼のような自称文化人。たちまちに看板を塗り替えて、時世に媚び、朗らかに飛び回っている連中だ。」
先生は、福岡での仕事は2ヶ月で見切りをつけ、熊本にもどり大学での教育・研究、著作業にその後の人生を捧げられます。
◆◆
さて、私がメディア黒書に甲斐弦先生の「GHQ検閲官」を取り上げたのは、「占領軍が放送、新聞、雑誌、書籍、映画、演劇、紙芝居等々、あらゆるメディアの徹底した検閲を行ったこと。併せて郵便、電信、電話の検閲が行われ民間検閲局(CCD)がそれらを担当したこと。CCDは日本を3地区に分け、東京、大阪、福岡に検閲本部を設置し、通信工作のうち郵便は2億通、電報は1億3600通開封され、電話は80万回も盗聴されたこと。優に1万人以上を超える英語力を扱える日本人が検閲官として働いていたこと。」をこの本で知ったからです。
戦後50年を経て、ようやく甲斐教授が自らの検閲官としての経験を本書で刊行されたことから、戦後生まれの私も占領期の日本社会の実相に迫ることができました。生活の為とはいえ、占領軍の手先となり検閲作業に従事し、その後、日本各地でしかるべき地位を得て社会生活を送ったと思われる1万人を超える人達が、何故、誰一人として自己の体験を公表しないで生きてきたのか。
押し紙裁判に携わる中で、新聞が戦前戦中はもちろん戦後も政治権力の広報機関としての役割を担わされそれを果たしてきたこと、戦後日本にジャーナリスト精神なるものが存在するとしたら、なぜ、新聞やテレビがジャーナリズムとしての本来の役割、すなわち権力の監視機能を果たせていないのか、未解決の朝日新聞の阪神支局の記者殺害事件にみる気味の悪さや、押し紙問題から目をそらす新聞人の言動などに思いを致すと、甲斐先生が「一番偉いのは節を守って死んでいった人たち。」と言われている言葉の重さがズシリと伝わってきます。
幸い私たちは「失われた30年」あるいは「日本中枢の崩壊」といった日本社会の本質をずばりとつく言葉を持ちえています。新聞・テレビの崩壊と反比例するようにSNSのネット情報が拡散・拡大しています。それに刺激されて若い世代の人たちが、新聞・テレビの既存のマスメディアの再生に尽力すれば、きっと遠い将来ではあっても、いつかは平和で豊かな日本を築き上げることが出来ると信じて疑いません。
甲斐先生は、2000(平成12)年8月21日に、89歳の生涯を閉じられました。私の父も90歳を前に他界しています。私は先生のこの著作に出会ったことで私達世代の父親の時代がどのような時代だったのか肌感覚で知ることが出来ました。今、先生はこの世で一番愛されたであろう娘さんと、あの世で永遠の命を共にしておられるだろうと思います。ありがとうございます。
タイトル:『GHQ検閲官』
著者:甲斐弦
版元:経営科学出版
新聞の公称部数を示すABC部数を詳細に解析すると、新聞社の「押し紙」政策の足跡が確認できることがある。そのABC部数に基づいて、折込広告の定数を決める基本原則がある。
しかし、最近ではABC部数をはるかに上回る定数の折込媒体が販売店に搬入されているケースがままある。東京23区のうち、12の区でこのような現象が確認できた。そのデタラメな実態をYouTubeで報告する。
【参考記事】
豊島区など東京都の12区で広報紙の水増しが発覚、新聞折込の不正と「押し紙」で税金の無駄遣い
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支店名:市ヶ谷支店
番号:1430890
口座:普通口座
名義:黒薮哲哉
●「ゆうちょ銀行」から「ゆうちょ銀行」へ振り込む場合】
記号:10040
番号:09829551
名義:黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
●都市銀行から「ゆうちょ銀行」へ振り込む場合
支店名:008
口座:普通口座
口座番号:0982955
名義:黒薮哲哉

2025年2月度のABC部数が明らかになった。前年同月比で、最も減部数が多いのは読売新聞で、-40万部だった。毎日新聞は-28万部、さらに朝日新聞は、-18万部となった。
中央紙の部数内訳は次の通りである。
朝日新聞:328万部(-18万部)
毎日新聞:130万部(-28万部)
読売新聞:560万部(-40万部)
日経新聞:133万部(-7万部)
産経新聞:81万部(-6万部)
なお、ABC部数には、「押し紙」(広義の残紙)が含まれており、新聞の実配部数を反映しているわけではない。「押し紙」の実態は、最近の「押し紙」裁判の中でも、次々と浮上している。裁判資料を裏付けに、「押し紙」の実態を紹介しよう。
たとえば読売新聞のA店(大阪地裁・高裁)の2017年度における「押し紙」の規模は、47%から48%の規模で推移していた。つまり販売店に搬入される新聞の約半分が、配達されないまま回収され、廃棄されていたということである。
また毎日新聞のB店(大阪地裁)の2022年度のケースでは、11%から39%の間で推移していた。

新聞特殊指定(平成11年公取委告示第9号)の「改正」をめぐる疑惑が浮上している。既報したように、この件は1997年12月に公正取引委員会が、北國新聞社に対して、「押し紙」の排除勧告を行ったことに端を発している。公取委がはじめて新聞業界の「押し紙」にメスを入れたのである。
これを機として日本新聞協会と公取委は、解決策を話し合う。ところが不思議なことに話し合いを重ねた結論として生まれた1999年の改正・新聞特殊指定は、独禁法を骨抜きにして、新聞社がほとんど自由に「押し紙」ができる内容になっていたのである。
当時の公取委員長は根来泰周氏で、日本新聞協会の会長は渡邉恒雄(読売)氏だった。当時、渡邉氏は、「読売1000万部」に執着していた。一方、根来氏は退任後、プロ野球のコミッショナーに就任した。
これら一連の経緯は、この問題を調査した江上武幸弁護士が、次の記事に詳しく書いている。
押し紙(その1)平成11年の新聞特殊指定「改正」の謎-モラル崩壊の元凶 -
◆辺見庸氏が指摘する「1999年問題」
さて、この1999年(平成11年)は、どんな年だったのだろうか。強引に法律改正が行われたのは、新聞特殊指定だけだったのだろうか?この点について、辺見庸氏は、『私たちはどのような時代に生きているか』の中で、「1999年問題」という言葉を使って、当時の政情を解説している。
「じつは僕は、しきりに「1999年問題」と言っているんですが、これはある意味で戦術的な言い方です。99年の諸問題は、もちろん、ここに至る長いプロセスがあって、突然に降ってわいてきたわけではないですから、結果だけを論じることはできないのです。ともあれ、僕としては99年問題の重大性を最大限強調したい。」
「象徴的には、この年の第145通常国家で成立した『周辺有事法』、『盗聴法』、『国旗・国家法』、『改正住民基本台帳法』を、私は私の内面との関係でかつてなく重大視している。これらがこの国の短、中期的未来に向けた法制的かつ思想的祖型になることは、私の表現行為にとって耐えがたい圧迫なのです」
ちなみに当時の首相は、小渕恵三氏である。ほとんど知れていないが、小渕氏は当時、自民党新聞販売懇話会の会長を務めていた。同懇話会は新聞業界が政界工作に窓口にしていた団体である。新聞業界からの政治献金を受け取る窓口でもある。
新聞業界の裏面を見ると、日本の新聞ジャーナリズムがいかに信用できないかが分かる。日本の権力構造に組み込まれている。
メディア黒書のYouTube版【配信2】をリンクする。
今回の配信では、【配信1】の訂正について説明した後、「押し紙」が生む不正金額が35年ベースで3兆円を超えている事実を紹介した。毎日新聞の内部資料「朝刊 発証数の推移」についても検証した。
それによると2002年10月の段階で、販売店への搬入部数は約395万部だった。これに対して発証数は251万部。差異の144万部が「押し紙」という試算が成り立つ。
新聞1部の卸価格が月額1500円と仮定すると、「押し紙」からひと月で21億6000万円の販売収入が発生している計算になる。これを1年に換算すると295億2000万円になる。
このような汚点に公権力機関が着目すれば、新聞紙面への暗黙の介入が可能になる。

福岡・佐賀押し紙弁護団 弁護士 江上武幸(文責)2025年(令和7年)4月15日
(年号は、西暦と和暦をランダムに用いることをあらかじめお断りしておきます。)
・新聞倫理綱領(2000(平成12)年6月21日制定)
「編集、制作、広告、販売などすべての新聞人は、自らを厳しく律し、品格を重んじなければならない。」・「新聞は、公共の利害を害することのないよう、十分配慮しなければならない。」・「販売にあたっては節度と良識をもってひとびとと接すべきである。」
・新聞販売綱領(2001(平成13)年6月20日制定)
「新聞販売に携わるすべての人々は、言論・表現の自由を守るために、それぞれの経営の独立に寄与する責任を負っている。販売活動においては、自らを厳しき律し、ルールを順守して節度と責任ある競争の中で、読者の信頼と理解を得るよう努める。」
日本の新聞は明治・大正・昭和と軍国主義日本の台頭と歩調を一にして発展してきました。戦前、1000社を超えた新聞社は、戦争に向けて国論を統一するために50数社に整理統合され、戦時中は大本営発表を垂れ流す軍の広報紙に成り下がりました。戦後は、多くの若者を戦地に送り出して無駄死にさせた責任をとることもなく、新聞経営者らは、一転して占領軍の手先となって、鬼畜米英の対象だったアメリカを美化する役割を引き受けました。
讀賣新聞の正力松太郎氏や朝日新聞の緒方竹虎氏らがCIAのスパイ、あるいは協力者となったことは戦後日本の歴史的事実です。戦前の戦意高揚の記事の氾濫の中、戦地に送られて亡くなっていった若者達や、銃後に家族を残したまま最前線で餓死状態で死んでいった壮年兵達、あるいは内地で空襲や原爆でなくなっていった人達、沖縄で断崖から飛び降りていった人達など、多くの戦争の犠牲者の方達の無念の思いはどこに行ったのでしょか。
ウクライナやイスラエルのガザでは今でも戦争が続いており、数え切れないほどの尊い命が失われています。せっかくこの世に生を受けてきた幼い子供たちも大勢殺されています。21世紀に生きる私達は、宇宙から地球を見ることができる神の目を持ちえた最初の人類です。地球が広大な漆黒の闇に浮かぶチリほどの存在にすぎないことを知っています。同時にこの地球を滅ぼすことが出来る大量の核兵器を製造し貯蔵していること、原子力発電所を多数稼働させていること、それらがいったん暴走を始めたら誰のもとめることが出来ないことを知っています。
ネット上で巨石文明の写真をみると、人類は滅亡と誕生を繰り返してきたとの説もあながち嘘とは思えません。祖父母の世代は日清・日露戦争、父母の世代は太平洋戦争を経験しています。私たちの世代だけが戦争のない平和な時代を過ごせていいのだろうかという思いを抱えてきました。人生は長くてせいぜい7~80年程度です。残された時の間に私達の世代も同じ体験することになっても不思議ではありません。
しかし、高齢の私はともかく、次世代の子供や孫達の時代に戦争を体験することにならないようにしなければなりません。戦争の準備が着々と進んでいるかのように見えてきており、人間の愚かさをしみじみと感じるようになりました。
戦後民主主義教育を受けた世代で、新聞・テレビ等のマスメディアに対しては漠然とした信頼感がありました。まさか嘘はつかないだろうと思ってきました。しかし、ひょんなことから押し紙問題に首を突っ込むようになり新聞業界の闇を覗いたことから、はたして新聞・テレビが果たしている役割とはなんだろうという疑問と不安を覚えるようになりました。戦前と同じ過ちを新聞・テレビのマスメディアが繰り返す心配はないか。せめて、日本は戦争をせず、他国の戦争にも巻き込まれない、平和な国であって欲しいものです。
アメリカ並みの軍産官界複合体のもとマスコミを動員して戦争熱を掻き立てたるようになれば、その行き着く先は第二次世界大戦以上に恐ろしい光景しか見えてきません。幸い、今のところネット上でも公然と戦争熱をあおる番組には出会っていませんが、鬱積した失われた30年に対する若者の怒りが爆発したとき、そのエネルギーがどこに向かうのか心配です。
◆◆
本論に戻ります。発行部数1000万部を豪語した読売新聞の渡邉恒雄氏(写真右、出典:ARABU News)が、昨年2024年12月19日に亡くなられました。98歳でした。読売新聞1000万部が虚構の部数であったことを、渡邉氏の存命中に社会に知らしめることが出来ました。押し紙裁判に立ち上がった元読売新聞販売店経営者の方達の勇気と力の賜物です。もし、この方達が押し紙訴訟に立ち上がらなければ、渡邊氏は世界一の新聞社の経営者という虚名をまとったままあの世に旅立たれたことと思います。「天網恢恢疎にして漏らさず」の老子のことわざを思い出します。
押し紙裁判により、渡邉氏が読売1000万部の虚構の部数をバックにして、日本の権力中枢の一角にまで食い込んだ単なる野心家にすぎなかったことを知らせることができました。渡邊氏は、晩年は、頭の片隅でいつも押し紙裁判の行方を気にしながら暮らしておられたのではないでしょうか。
黒薮さんが指摘されるように、押し紙問題の中心にはいつも読売新聞の存在がありました。ウイキペディアは昭和30年の新聞特殊指定の制定のいきさつを次のように書いています。
「第二次世界大戦後、紙の統制令が撤廃されると、新聞の拡販競争が激化し景品による顧客獲得競争が異常なほどに加熱した。特に読売新聞は景品の取締まりに反対しつつ、大阪に進出するに際して景品に多額の予算を投じて顧客を他社から奪う作戦に出るなどしたため、独禁法違反で提訴されている。そうしたなかで業界内から規制を求める声が高まり、昭和28年に再販制度が、昭和30年には新聞特殊指定が定められた。」
戦後、読売新聞が朝日・毎日に追いつき追い越せをスローガンに、金に糸目をつけない猛烈な部数拡張に走ったのは有名です。務臺光雄氏は販売の鬼と呼ばれ、「読売と名が付けば白紙でも売ってみせる。」と口にした逸話が残されています。
中央紙の地方進出を迎え撃つ立場に立った地方紙は、高価な景品の提供や無代紙・サービス紙等の配布による不公正な取引を禁止するため、新聞業の特殊指定を国に求めました。その結果、昭和30年新聞特殊指定が定められ、押し紙が禁止されました。その後、景品表示法の制定に伴い景品関係の条項が同法に移管されたため、昭和39年に新聞特殊指定の改訂がおこなわれました。押し紙禁止規定については、第4項が第2項に移行しただけで、「新聞発行本社は販売業者に対し注文部数を超えて新聞を供給してはならない」との文言に変更はありませんでした。
昭和39年の新聞特殊指定の改定にあたり、公正取引委員会と日本新聞協会の新聞公正取引協議委員会は、昭和30年の押し紙禁止規程の「注文部数」の定義が明確でないとの意見を踏まえ、実施要綱で「注文部数」の定義を明確化することにしました。具体的には、「注文部数」は、「購読部数に月末予約紙や月初おどり紙と呼ばれる新聞と地区新聞公正取引協議会が定める予備紙を足した部数である。」と定義しました。日常業務では、通常、予約紙やおどり紙は2%内の予備紙で賄うことができますので、購読部数に2%程度の予備紙を加えた部数が「注文部数」になります。
この「注文部数」の明確化により押し紙の解消は一気にすすむと考えられましたが、押し紙の解決は新聞社の自主性に委ねられていますので、法令を整備したからといって直ちに押し紙が無くなるわけではありません。
熊本日々新聞と新潟日報社は、昭和40年代後半に予備紙を購読部数の2%以内に抑えることに成功し、押し紙問題を自主解決しております。
(注:両社以外にどれだけの新聞社が押し紙を自主解決したのかは資料がないのでわかりません。)
その後、押し紙問題の自主解決が一向にすすまないことに痺れを切らしたからと思われますが、新聞公正取引協議委員会は昭和60年にモデル細則を定め、全国11の地区協議会に対し、予備紙の上限を購読部数の2%とする規定を設けるよう指示しました。しかし、地区協議会の細則に予備紙2%の上限規制が設けられた後も、新聞社は様々な抜け道をくぐって押し紙を続けました。
1997(平成9)年に、公正取引委員会は石川県金沢市の北國新聞社に対し、押し紙排除勧告を行いました。昭和30年の新聞特殊指定制定以来、公正取引委員会が押し紙の排除勧告をするのは初めてのことです。北國新聞社は、部数拡大を目指してあらかじめ販売店毎に仕入部数を指示して注文させ、その部数を供給する方法で押し紙をしていました。
告発を受けて調査に乗り出した公正取引委員会は、他にも同じような方法で押し紙をしている新聞社があることを知り、新聞協会を通じて加盟各社に対し取引方法の再検討と改善を求めました。現在、新聞社の請求書には、「貴店が新聞部数を注文する際は、購読部数(有代)に予備紙等を加えたものを超えて注文しないでください。本社は、貴店の注文部数を超えて新聞を供給することは致しません。」との文言が判を押したように印字されています。これはその時から記載されるようになったものと考えられます。
平成9年の北國新聞社に対する押し紙排除勧告書には、公正取引委員会委員長に元東京高等検察庁検事長だった根来㤗周氏(左写真、出典:デーリ―スポーツ)の名前があります。根来氏は平成8年8月から平成14年7月までの7年間、公正取引委員会委員長に就任しており異例の長さです。
(注:根来氏は、平成25年11月8日、81歳で亡くなっておられます。)
読売新聞の渡邉恒雄氏は、1999(平成11)年6月から2003(平成15)年6月までの4年間、日本新聞協会の会長に就任しています。つまり、根来氏と渡辺氏とは、平成11年6月から平成14年7月までの3年間、片や公正取引委員会委員長、片や日本新聞協会の会長として、共に、押し紙問題を解決する責任ある立場にいたことがわかります。
(注:根来氏は公正取引員委員会委員長を退任後は、日本プロ野球コミッショナーに就任しています。)
平成9年の北國新聞社に対する押し紙排除勧告から、平成11年の新聞特殊指定の全部改正に至るまでの間、公正取引委員会および日本新聞協会では押し紙問題に関する不可解な出来事が続いています。
第1は、北國新聞社に対する平成9年の押し紙排除勧告書に記載された「注文部数」の定義です。
勧告書には、「新聞販売業者が実際に販売している部数に正常な商慣習に照らして適当と認められる予備紙等を加えた部数が『注文部数』である」と説明されています。しかし、この「注文部数」の定義は昭和30年新聞特殊指定の実施要綱に定められていた「注文部数」の定義と同じです。前述したように、公正取引委員会は、昭和30年新聞特殊指定の実施要綱に定めた「注文部数」の定義は明確性にかけるとの意見を受けて、昭和39年新聞特殊指定の実施要綱では、「購読部数に月末予約紙と月初おどり紙、および地区販売協議会が定める上限2%の予備紙(昭和60年新聞公正取引協議委員会モデル細則)を加えた部数」であると明記しておりました。それにもかかわらず、勧告書の「注文部数」には「実際の購読部数に正常な商慣習に照らして適当と認められる予備紙等を加えた部数」という昭和30年新聞特殊指定の実施要綱に定められた定義が記載されております。つまり公正取引委員会の勧告書にあるまじき誤記載がなされていたのです。
公正取引委員会事務総局には独禁法の専門家が多数在籍しており、委員長は元東京高検検事長の法律問題のエキスパートであるにも関わらず、何故、このような注文部数の定義の記載間違いをしたのか理解できない不可思議な出来事です。
思うに、根来氏は北國新聞社に対する押し紙排除勧告に、昭和39年新聞特殊指定の実施要綱に定められた押し紙禁止規定の「注文部数」の定義を記載するのをどうしても避けねばならない事情があったと考えるしかありません。
当時、公正取引委員会は北國新聞社の押し紙違反事件の調査の過程で、他の新聞社も同様な方法で押し紙をしていることを掴んでいました。そのため、昭和39年の押し紙禁止規定の「注文部数」違反を勧告書で指摘すれば、他の新聞社も同じ勧告をせざるを得ません。そのため、北國新聞社に対する勧告書には、あえて昭和30年新聞特殊指定の実施要綱に定めた「注文部数」の定義を記載したと考えられます。
このように考えると、後述の平成11年新聞特殊指定の全面改正の目的と意図を明確に理解することが可能となります。
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第2は、平成10年に地区新聞公正取引協議会が予備紙を上限2%と定めた細則が全国一斉に廃止された問題です。
前項に記載したとおり、昭和39年新聞特殊指定の実施要綱第3条2項には、「予備紙等の部数」について、「地区公正取引協議会が定める予備紙等」との定義が示されています。新聞公正取引協議委員会は昭和60年に「地区新聞公正取引協議会運営細則(モデル)」を策定し、第14条1項③で「予備紙」とは「新聞の購読部数の2%を限度として、販売業者が保有するもの」との定義を示し全国11の地区新聞公正取引協議会に対し細則に同様の定義を定めるよう指示しています。
しかし、この地区新聞公正取引協議会の細則等に定められた予備紙上限2%の自主規定は、平成10年に全国一斉に撤廃されたとのことです。この自主ルールの撤廃は、いつ、誰が提案し、どの機関で決定され、どのようにして全国11の地区協議会に伝達されたのか、詳細は全く不明です。
第3は、平成11年の新聞特殊指定の押し紙禁止規定の全面改正です。公正取引委員会は、平成11年6月19日、昭和39年新聞特殊指定の全部改正(案)についての公聴会の開催を官報に公告しました。
改正(案)の第3項は、「発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。
一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。
二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。」
との規定をもうけました。
従前の押し紙禁止規定より行数も文言も多くなっており、一見より厳しい内容に変更されたかのように見えますが、その実、この改正は押し紙禁止規定を骨抜きにするのが目的の改正であったことが疑われます。
改正案の最大の特徴は、従前の「注文部数を超えて」の文言を「注文した部数を超えて」に変更していることです。従前の「注文部数」は、昭和39年新聞特殊指定実施要綱と昭和60年のモデル細則に準拠した地区新聞公正取協議会の細則に、「購読部数に予約紙、おどり紙および上限2%の予備紙を足した部数」と定義されています。
しかし、改正案第3項で「注文した部数を超えて」との文言に変更された結果、文理解釈によれば、販売店が現に「注文した部数」を超える部数を新聞社が供給しなければ「押し紙」にはならないとの解釈が可能になりました。
(注:法文の文言通りに解釈する方法を「文理解釈」といいます。これに対し、文言通りに解釈するのでは立法の趣旨・目的が達成できない場合、その趣旨・目的に沿った解釈をする方法を「論理解釈」といいます。)
平成11年新聞特殊指定の制定以降、新聞社は文理解釈に基づき、「わが社は販売店が注文した部数を一部たりともオーバーする部数は供給していない。よって、わが社には1部たりとも押し紙は存在しない。」と主張するようになりました。裁判所も「注文した部数を超えて」の文言について、文字通り「販売店が新聞社に『注文した部数』を超えて」と解釈せざるを得ないという見解を示すようになりました。
改正当時の公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課に、山木康孝という方がおられました。山木氏は、公聴会において公正取引委員会事務総局を代表して改正案の説明をしており、国会に政府委員とし出席されるなど、独禁法新聞特殊指定の法解釈の第一人者です。山木氏は、押し紙禁止規定の改正の目的について、北國新聞社の押し紙事件に見られた、「新聞社が販売店の注文部数自体を増やすようにさせた上で、その指示した部数を注文させる行為」も明確に禁止の対象であることがわかるようにするためであると説明しておられます。
しかし、「注文部数」を「注文した部数」と何故文言の変更を行ったのかについては何の説明も解説もしておられません。きわめて不思議なことです。
当時、公正取委員会は新聞の再販制度を無くすために、新聞特殊指定自体を取り消す方向を考えていたようです。これからは私の推測になりますが、再販制度を無くせば販売価格の自由競争が始まり、そうなれば販売店は無駄な新聞の仕入が出来なくなるのではないか、新聞社は押し紙ができなくなるのでないかと考えたのではないかと思います。
しかし、新聞社は政治力を使って再販制度の廃止には猛烈に反対しました。再販制度を無くせば同じ系列の新聞販売店同士の価格競争が始まり、販売区域ごとの1社1販売店の専売制度が崩壊し、人里離れた山間僻地や離島などの新聞配達が出来なくなるというのが表向きの理由です。しかし、郵便による販売制度もありますので、本当の反対の理由は押し紙が出来なくなるからではないかと推測しています。
押し紙が可能なのは専売店制度があるからで、専売店がなくなり全部の販売店が合売店になれば、新聞社は押し紙が出来なくなります。合売店は特定の新聞の拡張に走る必要はなく、どの新聞を購読するかは住人の選択に任せることが出来ます。その結果、配達されない余分な新聞を仕入れる必要もありません。新聞社は購読部数をごまかすことが出来なくなり、独禁法が理想とする新聞販売の自由かつ公正な競争が確保できるようになります。
結果的には、新聞社側の猛烈な反対により、学校教育教材用の新聞の割引を認めただけで、再販制度の廃止には至りませんでした。
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以上のことから、平成11年の新聞特殊指定の改正は、昭和39年新聞特殊指定の全面改正を謳いながら、実際は押し紙禁止規定の骨抜きに成功したように思えます。3項1号本文の「注文した部数」への文言変更は、先に説明したとおりです。
1号本文弧書の「販売店の減紙申出を拒否する行為(減紙拒否行為)」について、新聞社は押し紙裁判になると、いつ、どこで、誰に対し、いかなる方法で、何部の部数の減紙を申し出たかを明らかにするように求めてきます。通常、販売店は担当員が訪店したときに、新聞が余って経営を圧迫している状況を説明し、送り部数を減らしてくれるよう頼むに留まります。下手に強く主張すると強制改廃もあり得るからです。担当は社に持ち帰って上司と相談してみますとか、補助金をつけるようにしますとかいって、結局、減紙の申出をあいまいにしたまま放置することが多いようです。裁判所も、そのようなやりとりがあったとしても、その程度では「減紙の申出がなされた」とは評価してくれません。販売店が新聞仕入れ代金を全額支払っておれば減紙の申出は撤回したものとみなすといった判断まで示すようになっています。
販売店が弁護士に依頼して、複数回にわたり弁護士名の内容証明郵便で減紙の申出をしたケースでさえ、裁判所は仕入れ代金が全額払われていることを理由に減紙申出拒否は認めませんでした。
(注:これは裁判所の問題に関係してきますので、次の機会にふれることにします。)
次に、3項2号本文の「注文部数指示行為」ですが、北國新聞事件以来、新聞社が販売店に注文部数を指示する場合、証拠が残らないように電話など口頭で指示するようにしています。
昭和30年の新聞特殊指定にしろ、昭和39年の新聞特殊指定にしろ、それらの特殊指定を円滑に実施するための定義等を明らかにする目的で実施要綱が定められています。しかし、平成11年の新聞特殊指定に限っては、1号本文の「注文した部数」の定義、あるいは1号本文括弧書の「減紙の申し出」の定義、2号の「注文部数の指示」の定義等を明らかにする実施要綱は知る限り定められていません。
私共は、あらたな実施要綱が制定されていないことこそが、改正後の「注文した部数」と改正前の「注文部数」とが同じ意味であることの証明であると主張しています。
昭和39年新聞特殊指定の実施要綱と昭和60年の新聞公正取引協議委員会のモデル細則によって、従前は「注文部数」の定義が具体的かつ客観的に定められていました。それなのに、何故、平成11年新聞特殊指定で押し紙禁止規定の改正が必要だったのか理解できません。黒薮さんも、平成10年に予備紙上限2%の自主ルールが何故撤廃されたのか、従前の「注文部数」が「注文した部数」に変更されたのは何故かといった数々の疑問を呈しておられます。
「注文部数」を「注文した部数」と変更することで、新聞者は販売店が「注文した部数」であるとの体裁さえ整えておけば、仮に購読部数2000部の販売店が、外観上、新聞社に対し3000部あるいは4000部を注文しても、その部数を超えて新聞を供給しなければ押し紙にはならないということになります。そのような解釈が、本来、押し紙禁止規定の趣旨・目的に反する間違った解釈であることは明らかです。
北國新聞社は朝刊については平成4年5月頃から、夕刊については平成7年1月ころから規範的意義を有する「注文部数」(注:購読部数に2%の予備紙を加えた部数)を著しく上回る部数を販売店の目標部数に設定し、その部数を注文させて供給する方法で押し紙を行っていました。思うに、公正取引委員会は、北國新聞社に押し紙の排除勧告が出す際、平成39年告示の押し紙禁止規定の定義に基づく判断をくだせば、同じ問題を抱えている他の新聞社(注:特に中央紙)も調査のうえ勧告処分に付さざるを得なくなります。従前の押し紙禁止規程を改正して骨抜きにする以外、他の新聞社のかかえる押し紙問題を不問に付することは出来ないと考えたに違いありません。
平成9年の北國新聞社に対する勧告から、平成11年の押し紙禁止規定の全面改正に至るまで、公正取引委員会は理解しがたい不思議な行動を次々にとりました。
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繰り返しになりますが、平成9年の北國新聞社に対する押し紙排除勧告に記載された「注文部数」の定義の問題ですが、昭和39年新聞特殊指定の実施要綱に定められてた「注文部数」の定義ではなく、昭和30年新聞特殊指定の実施要綱に定められた「注文部数」の定義を記載しています。
平成10年には、地区公正取引協議会の予備紙上限2%の自主ルールの撤廃も認めます。公正取引委員会は全国の新聞社と販売店の押し紙を独自に調査・立件するだけの人的・予算的裏付けを持ちませんので、新聞業界を押し紙問題の自主的解決から解放する結果にしかなりませんでした。
平成11年には、押し紙禁止規定の全部改正がなされ、それまでの「注文部数」が「注文した部数」に変更されたため、新聞社は購読部数2000部の販売店に3000部あるいは4000部を供給しても押し紙の責任を問われないようになりました。
その当時の公正取引委員長は根来泰周氏であり、日本新聞協会の会長は渡邉恒雄氏です。公正取引委員長の任命権者は総理大臣であり、渡邉恒雄氏が中曽根内閣以降、時の総理大臣と極めて親密な関係をつづけてきたことは本人が認めておられるとおりです。
根来氏は公正取引委員長を退任後は、日本プロ野球機構のコミッショナーを4年間にわたり勤めておられます。渡邉恒雄氏が「球界のドン」と呼ばれていたことも周知の事実です。
(注:私はこの二人が昭和39年新聞特殊指定の押し紙禁止規定を骨抜きにするために平成11年新聞特殊指定の押し紙禁止規定の改正を行ったのではないかとみています。公正取引委員会は新聞特殊指定の円滑な実施のためにそれまで、昭和30年新聞特殊指定実施要綱や昭和39年新聞特殊指定実施要綱を定めています。しかし、知る限り、何故か平成11年新聞特殊指定実施要綱は定められていません。そのことが、この二人が新聞社の押し紙禁止規定を骨抜きにすることを画策した何よりの証拠ではないかと考えています。)
平成11年以降、公正取引委員会が自ら積極的に新聞社の押し紙問題を調査したとの話は聞いたことがありません。2016(平成28)年2月の杉本和幸公正取引委員長の日本記者クラブでの記者会見の席上、朝日新聞の記者が自社の押し紙問題を例にあげて公正取引委員会の姿勢をただした時も、公正取引委員長は新聞社に対し注意するだけにとどまりました。
このように、公正取引委員会に押し紙問題の解決を期待することが出来なくなってきている以上、最後に頼るのは裁判所だけということになります。
私どもは現在、西日本新聞社と毎日新聞社を相手方として3件の押し紙裁判を抱えています。最近、販売店の敗訴判決が続いていますが、裁判所が押し紙問題の解決のために、今後、前向きに動き出す姿勢を見せてくれるかどうか今しばらく様子を見守っていこうと思っています。
皆様方には引き続き、私どもの押し紙裁判に対するご支援とご協力をお願いする次第です。

「またも会」のアカウント名でXに投稿された記述で、名誉を毀損(侮辱罪)されたとして、横浜副流煙事件「反訴」の原告、藤井敦子さんが、被疑者不詳で神奈川県警青葉警察署に刑事告訴した事件で、新しい展開があった。書類送検の後、横浜地検は嫌疑不十分で不起訴の判断を下したが、藤井さんは4月4日付けで検察審査会に審査を申し立てた。
ここ数年、横浜副流煙裁判の判決や煙草の副流煙をめぐる議論に関連して、敦子さんに対する誹謗中傷が激化している。とりわけ「またも会」は、「♯ モンスタークレーマー」のハッシュタグを付けて、「鬼の様に執念深い人だ」などと投稿した。当事者を名指しにした投稿ではないが、文脈から敦子さんを特定することができる。
検察審査会への申立書によると、「侮辱罪は、令和4年6月 13日、『刑法等の一部を改正する法律』(令和4年法律第67号)が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定については、侮辱罪の法定刑が『拘留又は科料』から『1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料』に引き上げられ、同年7月 7日 から施行されている」。
改正の背景には、「インターネット上の誹謗中傷が社会問題とされたことを契機として、誹謗中傷に対する対策」が不可欠になった事情がある。改正の主旨に照らして、横浜地検は被疑者を起訴すべきだというのが、藤井敦子さんの主張である。
ちなみに青葉署は、被疑者不詳のまま横浜地形へ書類送検した経緯がある。敦子さんが被告訴人として捜査関係者に事情を問い合わせたところ、「またも会」の身元は確認しているが、本人が「またも会」と同一人物であることを認めなかったために、被疑者不詳の扱いになったとのことだった。
