2020年07月11日 (土曜日)

7月9日で、KDDIの基地局設置工事がペンデングになってからひと月である。現場には、囲いが設置されたままである。囲いの内側には、剥がされたコンクリートブロックが積み上げられたままだ。
最大の問題は、KDDIと朝霞市がわたしに対して、話し合いの前提となる基地局に関する資料を開示しないことだ。何度、要求しても応じない。たとえば契約期間とか、賃料の取り決めや、将来的に基地局の仕様が変わるのか、変わるとすればどう変わるのかといった情報である。
KDDIも朝霞市も、危険物を設置するにもかかわらず説明義務を果たしていない。
住民説明会については、「令和元年7月6日から令和元年8月6日までの間で実施」との回答があった。1年前である。にわかに信じがたい。基地局設置を申請したのが、緊急事態宣言の間で、許可が下りたのも同じ時期だ。従って、およそ1年前に説明会だけを先に開いたことになる。
わたしが住民を取材した限りでは、説明は受けていないとのことだった。
このまま情報が開示されなければ、不服(異議)申立ての手続きを取る。それでが棄却された場合は、裁判で争う。自分がどのような電磁波に被曝するのかを知る権利があるからだ。
【7月7日】
朝霞市にみどり公園課に、公園内への基地局設置が、都市公園法の第7条に違反している旨を伝えた。次のメールである。
みどり公園課・大塚課長
CC:KDDIエンジニアリング・藤田様
黒薮哲哉です。
都市公園法の規定からしますと、5Gビジネスに使われるKDDI基地局の公園内への設置は違法です。速やかに設置措置を解除してください。わたしが調査した限りでは、住民説明も行われておりません。緊急事態宣言の最中ですから、当然ですが。もし、本当に実施したのであれば、KDDIが提出した報告書の日付けを明らかにしてください。
余談になりますが、公園内のダイチャリの設置にも問題があるように思います。
都市公園法は次のように述べています。
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
黒薮
【7月10日】
富岡勝則市長に対する公開質問状の回答に関して行った補足質問の回答がきた。しかし、回答とはいえないレベルの回答である。責任をKDDIに転嫁したり、具体的な記述に欠けると感じた。以下の通りである。
黒薮 哲哉 様
令和2年6月29日及び令和2年7月1日付けでご質問いただきました内容につきまして、次のとおり回答させていただきます。
【質問】住民説明会を開いた日時、書面が提出されているはずです。その書面の日付と内容をお知らせください。
【回答】
住民説明につきましては、令和元年7月6日から令和元年8月6日までの間で実施されたようです。個別具体的な内容につきましては、事業者に確認をお願いします。
【質問】ここでいう「国際的なガイドライン」とは、何を指しているのでしょうか。
また、WHOが「健康に悪影響が発生する証拠はないとの見解を」示しているとの記述ですが、情報の出典を教えてください。
【回答】
国の電波に対する取組や見解を示した「総務省 電波利用ホームページ」に基づき回答しています。国際的なガイドラインにつきましては、同ホームページにおいて説明されています。
令和2年7月10日
問合せ 朝霞市都市建設部みどり公園課長 大塚 繁忠
℡048-463-1111 内線2102
℡048-463-0374(直通)
E-mail midori_koen@city.asaka.lg.jp
---------------------------------
回答に具体性がないので、次のメールを大塚課長へ送付した。
黒薮 哲哉 様
令和2年6月29日及び令和2年7月1日付けでご質問いただきました内容につきまして、次のとおり回答させていただきます。
住民説明会を開いた日時。書面が提出されているはずです。その書面の日付と内容をお知らせください。
【回答】
住民説明につきましては、令和元年7月6日から令和元年8月6日までの間で実施されたようです。個別具体的な内容につきましては、事業者に確認をお願いします。
ここでいう「国際的なガイドライン」とは、何を指しているのでしょうか。
また、WHOが「健康に悪影響が発生する証拠はないとの見解を」示しているとの記述ですが、情報の出典を教えてください。
【回答】
国の電波に対する取組や見解を示した「総務省 電波利用ホームページ」に基づき回答しています。国際的なガイドラインにつきましては、同ホームページにおいて説明されています。
令和2年7月10日
問合せ 朝霞市都市建設部みどり公園課長 大塚 繁忠
℡048-463-1111 内線2102
℡048-463-0374(直通)
E-mail midori_koen@city.asaka.lg.jp

千葉県の販売店主が産経新聞社に対して起こした「押し紙」裁判の日程が決まらない。3月10日に4人の関係者の尋問が行われて裁判は結審した。その後、裁判所が和解を勧告したが、産経新聞がこれを拒否した。
裁判所が和解を勧告したということは、産経新聞社に損害賠償を命じることが前提になっている。原告を敗訴させるのであれば、和解勧告はしない。当然、原告が勝訴する可能性が高い。少なくとも裁判官は、原告を勝訴させる方向性である。
しかし、不思議なことに肝心の判決の日程が決まらない。原告を取材したところ裁判所からは何の連絡もないらしい。確かにコロナウィルスの感染拡大で、東京地裁が全法廷を休みにしたこともあるが、緊急事態宣言が解除された後も、判決日について何の連絡もない。「報告事件」に指定された可能性も皆無ではないだろう。
「報告事件」とは、最高裁事務総局の政治的判断で、判決が決まるペテン裁判である。
産経新聞が敗訴した場合、一気に「押し紙」問題にメスが入る可能性があるので、新聞関係者が焦っているという話はあちこちから伝わってくる。裁判所がそれに配慮して、判決内容を決めかねているのかも知れない。
◆◆
「押し紙」問題の裁判は、これまでたびたび起こされてきたが、最近は和解で解決する傾向が現れている。和解であるから、新聞社が損害賠償金を支払うのだ。判決により判例ができると、新聞業界全体へ及ぼす影響が大きいことも、その要因である。
和解で解決した例で、もっとも和解金額が高額だったのは、千葉県の店主に対して毎日新聞が支払った約3500万円である。ただ、この金額は、あくまでわたしの推定である。
この販売店には、大量の「押し紙」があった。新聞折り込みで配布されていた市の広報紙も大量に廃棄されていた。販売店を開業した時点から、「押し紙」があり、不信感をいだいた店主が、取り引きの詳細を記録していたことが、和解勝訴した原因にほかならない。
◆◆◆
産経新聞の「押し紙」裁判でどのような判決が下されるのかは不明だが、結果がどうであれ、新聞業界はすでに「危篤」の状態になっている。折込チラシが激減して、「押し紙」による損害を、折込手数料で相殺できなくなっているのだ。その結果、「押し紙」の整理が行われ、ABC部数が恐ろしい勢いで減っている。
販売店にとっては、「押し紙」裁判を起こす時期である。損害を取り返す時である。販売店が集団で裁判を起こすことが大事だ。裁判所が新聞社に配慮した判決を下す傾向があるとはいえ、集団訴訟になれば、圧倒的に販売店が有利になる。北國新聞、琉球新報、南日本新聞など、販売店が結束したケースでは、すべて和解解決している。
2020年07月08日 (水曜日)

G5の導入が、安全性の検証を経ることなく見切り発車された。それに伴い通信基地局の設置をめぐる電話会社と住民のトラブルが多発している。公園や学校などの公有地に基地局を設置するケースも明らかになった。
一方、海外ではスイスの連邦環境局が5Gの使用停止を自治体に通達するなど、5Gの計画を白紙に戻す動ぎも始まっている。
こうした情況の下で、「電磁波からいのちを守る全国ネット」は、インターネットを使った5Gについての学習会を、7月22日の夜7時から開催する。
講師は、海外での電磁波問題にも詳しい環境ジャーナリストの加藤やすこ氏が務める。
参加者は、次の案内を参考に申し込みできる。

7月8日に衆議院第2議員会館で予定していました「押し紙」勉強会は、コロナウィルスの感染拡大のために延期になりました。新しい日程が決まり次第に再告知します。
文春オンラインに掲載された『【チラシ激減】新聞販売店“コロナ廃業危機”の叫び「バタバタ閉店」「融資でしのぐしか…」』と題する幸田泉氏のルポによると、朝日、読売、毎日、は2020年6月の段階でも、自社に「押し紙」は1部も存在しないと公言しています。次の通りです。
押し紙については「注文の通りに新聞を届けており、押し紙をしていません」(朝日新聞社広報部)、「『押し紙』はありません」(毎日新聞社社長室)、「『押し紙』と呼ばれる行為は一切ありません」(読売新聞グループ本社広報部)と答えた。
しかし、たとえ「押し紙」はなくても、残紙(積み紙)は存在するわけです。(上写真参照)。新聞折り込みで配布する自治体の広報紙の場合、帳簿上では配達しない残紙にも広報紙を折り込んでいるわけですから、重大な問題があります。新聞社には、販売店を監督・指導する責任があるでしょう。
8日の勉強会では、佐賀新聞社の独禁法を認定した佐賀地裁の歴史的判決(5月)を踏まえて、公正取引委員会に新聞社に対して、公正な対処を求める決議を採択する予定でした。
公正取引委員会がこれまで、「押し紙」問題をほとんど無視してきた背景に、公権力とのどのような人脈があり、どのような独禁法の解釈をしているのかは不明ですが、新聞社に対しても公正に対処すべきです。残紙はだれがみても異常の極みです。
学習会の新しい日程が決まり次第に、再告知いたします。
2020年07月06日 (月曜日)

豊島区の広報紙『広報としま』が少なくとも5年前から、大幅に水増しされていたことが分かった。
筆者はこれまで、東京23区のうち、12区で新聞折り込みのかたちで配布される広報紙が、必要部数以上に水増しされている証拠をメディア黒書や『紙の爆弾』で公開していた。その後、特に悪質な実態のある豊島区の『広報としま』を、過去5年にさかのぼって調査した。その結果、少なくとも5年前から水増しが行われていたことが判明した。【続きはウェブマガジン】

2020年5月度のABC部数が明らかになった。コロナウィルスの影響なのか、中央紙各紙は大幅に部数を減らしている。
このうち朝日新聞は、この1年で約43万部の減部数となり、500万部切れが時間の問題となった。読売新聞も、年間で約40万部を減らした。毎日新聞は約19万部の減部数である。
詳細は次の通り。()内は、対前年同月差である。
朝日:5,083,583 (-432,063)
毎日:2,198,324(-193,376)
読売:7,623,780(-404,181)
日経:2,069,880(-228,424)
産経:1,315,039(-61,325)
周知のようにABC部数には、残紙が含まれている。減部数の原因は、残紙を整理した結果である可能性が高い。
ちなみにこの1年の全国の日刊紙の減部数は、約195万部である。年間200万部減のペースは止まらない。
【参考記事】新聞の総発行部数が2年間で400万部減、朝日と読売は年間で約40万部減 、新聞業界の没落が明白に
【参考記事】豊島区の広報紙『広報としま』が少なくとも5年前から大幅な水増し、20年度はABC部数が3万7000部に対して7万4000部を受注
【参考記事・ビジネスジャーナル】携帯電話基地局、周辺住民の『がん死亡率』高く…5G、スイスなど一部欧州で中止、人体へ影響懸念
2020年07月05日 (日曜日)

【6月30日】
KDDIエンジニアリングの藤田氏と朝霞市みどり公園課の大塚課長に次のメールを送付した。
------------------------
KDDIエンジニアリング:藤田様
朝霞市みどり公園課:大塚様
城山公園に設置予定の基地局の安全性を検証するための前提となる資料が手元にありません。
すみやかに基地局の仕様や契約書など、基本的な資料を提出するようにお願いします。
朝霞市に対して、情報公開請求を申し立てておりますが、所定の手続きをしても
話し合いのたたき台となる資料が提出されない場合は、不服を申し立てざるを得なくなります。
黒薮
【7月1日】
朝霞市のみどり公園課・大塚課長に下記のメールを送付した。公開質問状の回答に対する再質問である。
-------------------
朝霞市緑公園課:大塚様
CC:藤田様
市長宛ての公開質問状の回答のうち、「3」についてお尋ねします。
質問は、総務省の電波防護指針を貴殿らが安全だと考える根拠を問うものでした。
回答は、次のようになっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
携帯電話基地局からの電波による健康への影響の有無については、様々な調査研究がなされてお りますが、世界保健機関 (WHO)は 国際的なガイ ドラインを下回る強さの電波により、健康に悪影響が発生する証拠はないとの見解を示しており、国が策定 した電磁防護指針に示されている規制値も同ガイ ドラインと同等のものであることから、人体に対する安全性は確保 されているものと認識 してお ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここでいう「国際的なガイ ドライン」とは、何を指しているのでしょうか。また、WHOが「健康に悪影響が発生する証拠はないとの見解を」示しているとの記述ですが、情報の出典を教えてください。
黒薮
【7月2日】
1日付けメールの回答がないので、次のメールを再送した。
----------------------
大塚様
メールを再送します。
本日中に回答をお願いします。
返答がない場合は、「3」の記述に根拠がないことを朝霞市が認めたものとして扱いますので承知ください。
なお、出典はWHOのオリジナルの資料でなくても結構です。国内にある出典で十分です。
黒薮
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
朝霞市緑公園課:大塚様
CC:藤田様
市長宛ての公開質問状の回答のうち、「3」についてお尋ねします。
質問は、総務省の電波防護指針を貴殿らが安全だと考える根拠を問うものでした。
回答は、次のようになっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
携帯電話基地局からの電波による健康への影響の有無については、様々な調査研究がなされてお りますが、世界保健機関 (WHO)は 国際的なガイ ドラインを下回る強さの電波により、健康に悪影響が発生する証拠はないとの見解を示しており、国が策定 した電磁防護指針に示されている規制値も同ガイ ドラインと同等のものであることから、人体に対する安全性は確保 されているものと認識 してお ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここでいう「国際的なガイ ドライン」とは、何を指しているのでしょうか。また、WHOが「健康に悪影響が発生する証拠はないとの見解を」示しているとの記述ですが、情報の出典を教えてください。
黒薮
【7月2日】
みどり公園課・大塚課長から次の返答があった。
---------------------
黒薮 哲哉 様
お問合せいただきました内容につきまして、大変申し訳ありませんが回答はお時間を頂きたく存じます。
令和2年7月2日
問合せ 朝霞市都市建設部みどり公園課長 大塚 繁忠
℡048-463-1111 内線2102
℡048-463-0374(直通)
E-mail midori_koen@city.asaka.lg.jp
7月8日(水)に衆議院第2議員会館で予定しておりました「押し紙」を考える学習会「独禁法と残紙」は、コロナウィルの感染が広がっていることを受けて、延期となりました。新しい日程が決まり次第に告知しす。
この件についての詳細は、小坪慎也・行橋市議のウエブサイトに掲載されていますので、以下に引用しておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7月8日に予定しておりました、NO!残紙キャンペーンが主催する国会での勉強会については延期させて頂くこととなりました。
様々な方が参加を検討してくださっておりましたが、この場を借りて呼びかけ人の一人としてお詫び申し上げます。
東京では、100人以上の感染者が継続しており、この状況で選挙を迎えます。開催を予定していた8日は選挙直後の水曜日となるのですが、どのような状況になっているかは検討もつきません。
この状態で、国会を用いた勉強会を強行することはできません。
調整の結果、「①登壇予定であった国会議員事務所が、リスケジュールに応じてくださったこと」「②再度、国会の施設を予約してくださるということ」「③参加予定であった公人(地方議員)や著名人(作家やインフルエンサー)が、延期の承諾を得たこと」など、3点を勘案した結果、黒薮哲哉と協議の結果、延期の方針について、私も賛同しました。
本当は、この勉強会はすぐにでも開催したくて、私にとっても黒薮さんにとっても、延期は苦渋の決断です。特に原告や弁護団にとっては、悔しい思いがあると思います。
ギリギリまで様子を見ようかという声もあったのですが、例えば前日に延期発表などのほうが参加予定者への影響は大きい。
結果として、本日。7月4日において、本件については延期させて頂きます。
中止ではなく延期であり、状況の推移を確認しつつ、できるだけ早く次回の日程を発表させて頂きたく思います。
予定を調整してくださっていた全ての方にお詫びいたしますとともに、延期後の日程についても何卒ご参加いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
(全文)
2020年07月03日 (金曜日)

通信基地局と発癌の関係を調査した疫学調査を紹介しよう。2011年にブラジルのミナス・メソディスト大学のドーテ教授らが実施したものである。
この調査は1996年から2006年まで、ベロオリゾンテ市において癌で死亡した7191人の居住地点と基地局の関係などを調査したものである。基礎資料として使われたのは、次の3点である。
1、市当局が管理している癌による死亡データ
2、国の電波局が保管している携帯基地局のデータ
3、国政調査のデータ
対象の基地局数は856基である。電力密度は、40.78μW/㎠~0.04μW/㎠である。
結論を先に言えば、基地局に近いほど癌の死亡率が高い。また、基地局の設置数が多い地区ほど癌による死亡率が高った。
◆◆
下記のデータは、各ゾーンごとの癌による死亡率である。
距離 100mまで:43.42%
距離 200 mまで:40.22 %
距離 300 mまで:37.12 %
距離 400 mまで:35.80 %
距離 500 mまで:34.76 %
距離 600 mまで:33.83 %
距離 700 mまで:33.80 %
距離 800 mまで:33.49 %
距離 900 mまで:33.21%
距離 1000mまで: 32.78%
全市 :32.12 %
記事冒頭の図は、基地局からの距離と癌による死亡者7191人を分類したものだ。図には含まれていないが、1000メートルより外側のエリアにおける死亡者数は、147人である。総計で7191人になる。
◆◆◆
また、癌による死亡率(累積)が最も高かったのは、中央南区である。この地区には市全体の基地局の39・6%(2006年の時点)が集中していた。逆に最も低かったのはベレイロ区で、基地局の設置割合は全体の5.37%だった。
■出典・Science of the Total Environment
2020年07月03日 (金曜日)

通信基地局と癌の関係を示唆する疫学調査としては、ドイツの例もある。
ドイツの医師たちが、1993年から2004年まで、特定の団体から資金提供を受けずにナイラ市で行った調査がある。
対象は、調査期間中に住所を変更しなかった約1000人の通院患者である。基地局は93年に最初のものが設置され、その後、97年に他社の局が加わった。
これらの患者を基地局から400メートル以内のグループ(仮にA地区)と、400メートルより外のグループ(仮にB地区)に分けて、発癌の情況を比較した。
最初の5年については、癌の発症率に大きな違いがなかった。
しかし、99年から04年の5年間でA地区の住民の発癌率が、B地区に比べて3・38倍になった。しかも、発癌の年齢もA地区の方が低くなった。たとえば乳癌の平均発症率は、A地区が50・8歳で、B地区は69・9歳だった。
2020年07月02日 (木曜日)

無線通信の基地局設置に関するトラブルが急減に増えている。「電磁波からいのちを守る全国ネット」の運営委員をしていることもあって、また、わたし自身がこの問題を取材していることもあって、相談の対応に追われている。最も多いのはKDDI基地局についての相談である。次に楽天、ソフトバンクとNTTドコモに関する案件はそれぞれ1件である。
◆◆
先週、2件ほど事例を紹介しておこう。
【1】
設置場所は、埼玉県春日部市金崎675-2 にあるグループホーム、庄和ケアセンター「そよ風」に隣接する土地である。KDDI基地局である。
【2】
設置場所は、千葉県野田市岩名2丁目44-1 。 配電盤に通信会社の名前はない。同形の基地局が野田市五木新町37、「五木しんまちふれあい公園」横の駐車場にもある。
東武線野田市梅郷駅東口ロータリ付近、アパート側にも、配電盤に社名がない基地局がある。
◆◆◆
5Gの導入を機に、電磁波問題の認知度が高まってきた。かつては電磁波問題といっても、まったく知識がない人が大半を占めていた。その最大の原因は、マスコミがこの問題を報じないことである。報じない理由は、電話会社が広告のスポンサーになっているからにほかならい。
基地局からの電磁波は、携帯電話末端の電磁波ほど強くはないが、最大の問題は24時間被曝することである。1日か2日の期間ではない。5年、10年、15年と被曝し続けるのである。
3Gや4Gの基地局周辺で癌の発症率が高いことを示す疫学調査はすでに複数ある。
5G基地局からの電磁波は、将来的にはミリ波と呼ばれる極めてエネルギーが強い周波数帯のものが使われる可能性が濃厚だ。その電磁波を長期にわたって被曝したとき、どのような人体影響が現れるのか、まだ分かっていないのである。
しかも、基地局に関する情報は、企業秘密などを理由に公表されない。設置に際しても、電話会社はどのようなリスクがあるのかを住民に説明しない。総務省の電波防護指針に従って操業するので、安全だとオウムのように繰り返す。
住民は自分たちがどのような電磁波に被曝しているのかを正確に知ることすらできないのである。

新型肺炎の影響で、延期されていた横浜副流煙裁判の控訴審の日程が決まった。第1回口頭弁論は8月20日の午後2時20分から、東京高裁の809号法廷で開かれる。
横浜地裁判決で、原告らの主張がまったく認められなかったことから察して、被告・藤井将登さんの勝訴は揺るぎない。裁判の関心はむしろ東京高裁が作田学医師の医師法20条違反(診察せずに診断書を作成した行為)についてどのような判断を示すかである。
作田氏が作成したうその診断書を根拠に、原告3人は藤井さんに4500万円の金銭支払いを請求した。しかも、裁判の中で3人の原告のうちひとりが、過去に約25年の喫煙歴があったことが判明した。本人もそれを認めた。
つまりほとんど根拠のない事実敵示を根拠に、高額な金銭請求を行ったのである。当然、控訴審が終了した後に、関係者に対する損害賠償請求が起こされる可能性が高い。刑事告訴や弁護士懲戒請求が行われる可能性もある。
【重要資料】


