
本日(28日)発売の『週刊金曜日』の「金曜アンテナ」欄が、黒薮執筆の「『読売』を元販売店主が提訴」と題する記事を掲載している。最新の対読売裁判の争点について解説した。「押し紙」の定義が従来のものから修正される可能性が浮上しており、その背景について解説した。
今後の「押し紙」問題を考える上で、新しい視点なので購読してほしい。
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江上武幸弁護士ら「押し紙」弁護団がこれまで扱った読売新聞裁判は、優に10件を超えている。
・真村裁判仮処分
・真村裁判
・第2次真村裁判仮処分
・第2次真村裁判
・塩川裁判
・平山裁判仮処分
・平山裁判
・黒薮裁判仮処分
・黒薮裁判1
・黒薮裁判2
・週刊新潮+黒薮裁判
・黒薮裁判
・喜田村弁護士に対する懲戒請求
このうち真村裁判では、2007年12月に読売の「押し紙」政策を認定する判決が最高裁で確定した。次の判例である。ただ、この裁判は「押し紙」裁判ではなく、店主が起こした地位保全裁判である。その中で「押し紙」政策が認定されたのだ。
この判決について雑誌で解説したところ、読売の滝鼻広報部長から抗議があった。それに対する反論も掲載しておこう。
■読売の滝鼻広報部長からの抗議文に対する反論、真村訴訟の福岡高裁判決が「押し紙」を認定したと判例解釈した理由
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今回、週刊金曜日で取り上げた新しい訴訟に関する重要資料は次の通りである。

メディア黒書で報じてきた滋賀医科大事件で新しい動きがあった。滋賀県警大津警察署は、8月21日付けで、泌尿器科の河内明宏教授を有印公文書偽造などの容疑で大津地方検察庁へ書類送検した。
この事件は、昨年の11月で終了した前立腺癌の小線源治療に特化した寄付講座の運営をめぐり、主導権を握ろうとした河内教授が、部下の准教授を講座のスタッフに加えようと企てたのが発端である。自分の部下を講座のスタッフに加えるために必要な公文書を偽造したとされる。
河内教授が公文書を作成して、寄付講座のトップである岡本圭生医師の三文判を勝手に捺印し、この人事についての学長承認を得ていたとされている。
寄付講座は民間の医薬品会社の協力で、2015年1月に設置された。前立腺癌の小線源治療に特化した寄付講座で、岡本医師が開発した岡本メソッドの普及が目的だった。ところが河内教授は、講座の主導権を握ろうとして、部下の准教授をリクルートしたのである。そのプロセスの中で、手続き上必要な「教員が職務を兼ねることについて」と題する公文書の偽造を河内教授が行った疑惑があるのだ。
今後、検察庁が捜査を開始して処分を決めることになる。
◆アンケート用紙の偽造の件でも、書類送検
また、5人の患者が被疑者不詳で告訴した「FACT-P」(一種のアンケート)の偽造事件についても、大津警察署は検察庁へ書類送検した。
訴因となったアンケートは、米国のFACT協会が版権を持つ「FACT-P」と呼ばれる前立腺癌患者に対するQOL調査票である。QOLというのは、Quality of Lifeのことで、文字通りに訳すと「生活の質」という意味である。たとえばなんらかのかたちの前立腺癌治療を受けた後、尿漏れに悩まされて、自宅にこもりがちになれば、手術前に比べてQOLが悪くなったことになる。逆に、尿漏れもなく、職場へ復帰できれば、QOLが良好ということになる。
患者会のプレスリリースによると、「少なくとも2015年1月から2018年2月末までの間、滋賀医科大学附属病院寄付講座で小線源治療を受けた多数の患者に対し、前立腺癌患者に対するQOL調査(FACT-P)が実施された」という。患者らは、入院時と退院時に調査票に記入を求められた。しかし、調査に際して、インフォームドコンセントが実施されていなかったことが明らかになっている。
FACT協会のルールによると、FACT-Pの実施に際しては、調査対象となる患者に対して調査目的を説明したうえで、同意を得なければならない。また、患者の身元を特定する情報を記入しないなどのルールがある。
そのルールが無視されていたために、不信感を抱いた患者のひとりが河内教授に書面で事情を問い合わせたところ、河内医師はあっさりと非を認め、「記入していただいた調査票はカルテより削除させていただきます。以後このようなことのないように各部署に徹底をいたします」と返答した。この時点で河内教授が、FACT-Pに関与していたことが分かったのだ。
こうした状況を踏まえて、23名の患者が、QOL調査票の情報開示請求を行った。その結果、「退院時のものについては、23名全て、自署ではなく、他人が明記」(患者会のプレスリリース)していたことが分かった。また、「5名については、退院時調査票に、本人の考えとは異なることが記載されていた」。さらに、「自署欄に他人が当該人の名前を記載していた」例もあった。
2020年08月25日 (火曜日)

朝霞市(埼玉県)が月額360円(年間4300円)で、KDDIに城山公園の共有地を提供し、KDDIがそこに通信基地局を設置した事件の続報である。
この事件で、地元住民向けの窓口になっているのは、KDDIエンジニアリングの藤田智晃氏である。わたしはKDDI本社の担当部署と担当者を知りたいと考えて藤田氏に繰り返し問い合わせたが、これについての情報を開示しようとはしない。KDDIエンジニアリングとして対処するとのことである。
月額360円の賃借料を取り決めた朝霞市の責任者は判明しているが、KDDIの側が不明だ。
以下のメールは、わたしと藤田氏の間で交わされたものだ。藤田氏がKDDIの責任者が誰であるかを巧に隠していく「足跡」が記録されている。
、
【8月11日】
藤田様
CC 朝霞市みどり公園課、環境推進課
城山公園のKDDI基地局問題に関するKDDI本社の担当部署と担当者を教えてください。
黒薮
※回答は、過去のものも含めて公開を前提としています。
【8月12日】
藤田氏から次の返答があった。
黒薮様
KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。
周辺にお住まいの方への対応として連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関して頂いたお問合せについて回答させて頂きます。
・KDDIの担当部署についてのお問合せですが、周辺にお住まいの方への対応は、
KDDIエンジニアリングにて対応させていただいております。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
この回答を受けて、藤田氏に次のメールを送付した。
・・・・・・・・
【8月13日】
藤田様
ご連絡ありがとうございます。
わたしの質問は、「城山公園のKDDI基地局問題に関するKDDI本社の担当部署と担当者を教えてください。」というものです。ちゃんと質問を理解した上でご回答ください。城山公園の件には、KDDI本社がかかわっているからKDDI側の関係者と所属部署を尋ねているわけです。KDDIエンジニアリングの担当者が誰かという質問ではありません。
まず、ちゃんと質問の意味を理解してください。藤田さんが、外国の方で日本語の読解に問題があるのなら、配慮しますのでお知らせください。
【8月17日】
黒薮様
KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。
周辺にお住まいの方への対応として連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関して頂いたお問合せについて回答させて頂きます。
本基地局に関するお問い合わせは、KDDIエンジニアリングにて対応させていただいております。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
【8月20日】
藤田様
「周辺にお住まいの方」以外の人々の窓口は、どちらになりますか。
黒薮
【8月24日】
KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。
周辺にお住まいの方への対応として連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関して頂いたお問合せについて回答させて頂きます。
・本基地局に関するお問い合わせ窓口は、KDDIエンジニアリングとなります。
・マスコミ関係者による取材のお問い合わせ窓口は、KDDI広報部です。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
2020年08月22日 (土曜日)
9月8日に「電磁波からいのちを守る全国ネット」が予定している第2回の5G学習会に、九州大学大学院の近藤加代子教授がゲスト出演する。プロフィールは次の通り。
スペシャルゲスト:近藤加代子氏
九州大学大学院 芸術工学研究院 環境デザイン部門 教授・博士(工学)。
携帯電話基地局に近い小学校での健康調査や、幼稚園・保育園を対象にした疫学調査を実施している。
講師は既報したように環境ジャーナリストの加藤やすこ氏。詳細と申し込み先は次の通りである。Zoomのホストは、「全国ネット」の会員が担当する。

横浜副流煙裁判の控訴審の第1回口頭弁論が、20日、東京高裁で開かれ、三角比呂裁判長は結審を言い渡した。判決は、10月に29日に言い渡される。
わたしは裁判を傍聴しなかったが、原告の妻・藤井敦子さんが、法廷の様子をメモしたものを、フェイスブックで公表している。それよると、原告は反論を希望したが、裁判所は認めなかった。
10月に言い渡される控訴審判決の結果がどうであれ、藤井さん一家は、事実上、約3年に及ぶ裁判から解放された。

横浜副流煙裁判の控訴審・ 第1回口頭弁論が8月20日の午後2時20分から、東京高裁の809号法廷で開かれる。この裁判は、被告にされた藤井将登さんが吸う煙草の煙で化学物質過敏症に罹患させられたとして、藤井さんが住む同じマンションに住居がある家族3人が起こしたものである。請求額は、4500万円(原審)。
しかし、藤井さんは仕事柄、外出していることが多く、自宅にいるときも密封状態(防音構造)になっている自室で、少量の煙草を嗜むに過ぎない。しかも、提訴後に原告のひとりに25年の喫煙歴があったことが判明した。つまり25年も煙草を吸っていながら、家族が健康を害した責任は、藤井さんの煙草にあると主張して、高額な金銭を請求しているのだ。
かなり無理のある主張だが、複数の著名な科学者が原告を支援して、原告のために繰り返し意見書を提出している。
原審の横浜地裁は、藤井さんの勝訴だった。原告の主張はすべて退けられたうえに、作田学・日本禁煙学会理事長に対して医師法20条違反が認定された。
当初、4月16日に控訴審の第1回口頭弁論が開かれる予定になっていたが、新型コロナウィルスの感染拡大で延期になった。この時点で、原告・被告の双方ともすでに裁判所へ書面(控訴理由書、答弁書)を提出していた。
ところが7月31日になって藤井さんは、控訴人(原告)代理人・山田義雄弁護士が作成した控訴人準備書面(1)を受け取った。控訴審の期日が延びたすきに乗じたのである。ページ数は、82ページ。
藤井さんは控訴審までに再反論しなければならないが、8月20日の口頭弁論に間に合わせるためには、8月10日ぐらいまでに書面を作成して、裁判所へ提出しなければならない。これ自体がフェアーな状況ではない。
藤井さんの支援者らは、手分けをして反論を作成した。
幸か不幸か、控訴人準備書面(1)は無駄な記述が多く、これまでの主張の繰り返しが大半で、反論に膨大な時間を割く必要はなかった。
次に紹介するのが被控訴人・準備書面(1)である。山田弁護士らへの再反論である。
参考までに控訴答弁書と、原審の最終準備書面も紹介しておこう。

《ビジネスジャーナル掲載》元新聞販売店主が読売新聞大阪本社から過剰な部数の新聞の仕入れを強制されたとして、8月7日、約4120万円の損害賠償を求める「押し紙」裁判を起こした。原告の元店主、濱中勇志さんは、広島県福山市で2012年4月から6年あまりYC大門駅前を経営していた。
大阪地裁へ提出された訴状によると、請求の対象期間は17年1月から18年6月までの1年6カ月。この間、供給される新聞の約5割が残紙となっていた。しかも読売新聞社が販売店へ供給していた部数は、読者数の変動とはかかわりなく毎月2280部でロック(固定)されていた。
「押し紙」裁判が多発するなかで、新聞の供給部数が1年以上もロックされ、しかも、約半分が残紙になっていたケースはまれだ。【続きはビジネスジャーナル】
2020年08月13日 (木曜日)

5G導入を促進する空気の中で、電磁波による人体への影響を懸念する世論が徐々に広がっている。それに伴って通信基地局に関するトラブル相談が、全国からメディア黒書に寄せられている。本稿では、その中から2つの実例を紹介しよう。
広島県尾道市向島町のケース(ソフトバンク、NTTドコモ)と、東京都目黒区八雲(KDDI)のケースである。
しかし、その前に手短に電磁波による人体影響が認識されるようになった背景を手短に説明しておこう。電磁波問題を理解する上で不可欠な要素であるからだ。
◆総務省の規制値の何が問題なのか?
電磁波による人体影響に関する研究が本格的に始まったのは、1980年代である。最初は、送電線や変電所(超低周波の電磁波)近くに住む子供に白血病や脳腫瘍が多発していることが米国で指摘された。1990年代になり携帯電話が急激に普及し始めると、携帯電話に使われるマイクロ波の安全性に関する研究がはじまった。そして2011年にWHOの外郭団体、IARC(国際癌研究機構)が、マイクロ波に発がん性がある可能性を指摘した。
2018年には、アメリカの国立環境衛生科学研究所のNTP(米国国家毒性プログラム)の最終報告がだされ、その中でマイクロ波と癌の関係は明白と結論ずけた。オスのラットに心臓腫瘍が出現したとする結果を公表した。
左の図に見るように、電磁波(放射線)は、エネルギーの低いものから、高いものまでさまざまな帯域がある。電磁波の研究が進んでいなかった時代は、右側(オレンジ色の部分)だけが人体影響を及ぼすと考えられていた。ところが最近の研究で、電磁波(放射線)はエネルギの大小にかかわりなく全帯域が危険とする見方が有力になってきたのである。
マイクロ波についていれば、マイクロ波が発する「熱」によって人体が受ける影響さえ考慮して規制値を定めれば十分だとする考えから、それ以外の「非熱作用」(遺伝子の破壊など)も考慮に入れて規制値を定めるべきだとする考えが有力になってきたのである。
ところが日本の規制値(電波防護指針)は、1989年に決められた関係で、「熱作用」しか考慮に入れていない。欧米で問題になっている「非熱作用」の方は完全に無視している。
その結果、1000 μW/c㎡ (マイクロワット・パー・ 平方センチメートル)というまったく規制にはなっていない数値が、30年以上も放置されているのである。繰り返しになるが、これは「熱作用」しか考慮していない数値にほからない。「非熱作用」は、完全に無視しているのだ。
これに対して欧米では、電磁波の性質が解明されてくるにつれて、国の規制値に先行して、地方自治体などが独自の規制値を設定するようになった。マイクロ波には「熱作用」だけではなく、遺伝子毒性などの「非熱作用」があることが明白になったからだ。その結果、規制が厳しくなった。たとえば次の数値である。
欧州評議会:0.1μW/c㎡、(勧告値)
しかし、欧州評議会の0.1μW/c㎡という数値でさえも安全とはいえないとする専門家の報告もある。世界の著名な研究者がまとめた「バイオイニシアチブ報告・2012年度版」は、次のようにマイクロ波の危険性を指摘している。
2007年以降、携帯電話基地局レベルのRFR(無線周波数電磁波)に関する5つの新しい研究が、0.001μW/c㎡から0.05μW/c㎡よりも低い強度範囲で、子どもや若者の頭痛、集中困難、行動問題、成人の睡眠障害、頭痛、集中困難を報告している 。(監修:荻野晃也、訳:加藤やすこ)
日本人の間で、これまで電磁波問題についての認識が薄かった理由は、マスコミがほとんどこの問題を報じないからである。電話会社は、マスコミの広告・CMスポンサーなので、電磁波問題は避ける傾向があるのだ。住民がバカだからということではない。
◆広島県向島町のケース
広島県尾道市では、基地局設置をめぐる住民と電話会社のトラブルが勃発している。問題になっているのは、ソフトバンクとNTTドコモが向島ドック株式会社(尾道市向島町)の独身寮の屋上(写真)に設置を計画している基地局である。
住民たちは、向島ドック株式会社とソフトバンクに対しては計画を断念するように繰り返し申し入れている。質問状も送付している。しかし、現在は膠着状態が続いている。
わたしはソフトバンクとNTTドコモの担当者に、メールで状況を説明するように申し入れたが、何の回答もない。
向島町では、2007年にもNTTドコモが基地局の設置を計画したことがある。この時は、住民たちが電磁波問題の専門家・荻野晃也を講師に招いて学習会を開き、計画を白紙に戻させた。そんなこともあって住民の間に電磁波問題についての認識はある程度定着している。
◆東京都目黒区八雲のケース
目黒区八雲でも通信基地局の設置をめぐって、住民とKDDIの係争が起きている。住民たちは「携帯電話基地局設置に反対する目黒区八雲住民の会」(以下、住民の会)を結成して、KDDI基地局を撤去させる運動をはじめた。
問題のKDDI基地局は、目黒区八雲5丁目にある低層マンション「THE ARK」の屋上に設置されている。直近の住民宅まで10メートルの至近距離だ。窓を開けると、すぐそばに基地局がある。
基地局の撤去を求めている住民のひとりAさんは、2年ほど前に八雲5丁目へ引っ越してきた。その時は、既に基地局が設置されていたが、それが基地局であるとは知らず、物件を仲介した不動産会社からも、水道設備であると説明されたという。
KDDIは、Aさんからの苦情を受けて現地を訪問し、電力密度を測定した。その結果、Aさん宅のテラスで4.531μW/cm2だった。欧州評議会の勧告値が0.1μW/cm2であるから、45倍の強さだ。遺伝子毒性など「非熱作用」を考慮すると、危険な数値ということになる。
「住民の会」は、「THE ARK」のオーナー・河村貞子氏に対して、2度に渡って文書で基地局の撤去を申し入れたが、現時点で回答はない。
そこで8月12日に、危険性を知らせるチラシの配布(QRコード付き)を始めた。その中で署名を呼び掛けている。ULRを紹介しておこう。
KDDI広報部のコメントは次の通りである。
黒藪様
お世話になっております。KDDI広報部 堀内です。
お問い合わせの件、以下のとおり回答申し上げます。
Q:電磁波による健康リスクについての貴社の見解は。
・当社は総務省が定めた、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等
(電波防護指針)を示した「電波防護指針」に則り電波を利用しています。
・現時点では、非熱作用については実証されていないと認識しております。
何卒、よろしくお願いいたします。
◆楽天は住民に配慮
楽天の基地局に関する相談も寄せられているが、これについては全部解決している。住民が設置に反対すれば、基地局を設置しないというのが楽天の方針のようだ。
改めて言うまでもなく、重大な責任があるのは電話会社の活動を規制しない総務省にほからない。

小坪慎也・行橋市議が「押し紙」問題の解決へ本腰をあげた。5月に佐賀地裁が地元の佐賀新聞社に対して独禁法違反を認定したことや、8月にYC大門駅前(広島県福山市)の元店主・濱中勇志氏が読売新聞社に対して「押し紙」裁判を起こしたことを受けて、政治家として社会正義を実現するために活動を開始することを宣言したのだ。
次のブログがその表明である。
■【押し紙問題】立法職としての援護射撃。政治家の戦い方【こちらも撃つ】
しかし、小坪議員が「押し紙」問題にかかわりはじめたのは、佐賀新聞の「押し紙」裁判が糸口ではない。筆者とは10年以上まえから共闘関係にある。2019年に国会議員会館で「押し紙」問題の学習会を開催できたのも、小坪議員の尽力にほかならない。右派勢力が「押し紙」問題を糾弾するようになった背景にも、小坪議員の力がある。
新聞社がかかわっている裁判は、疑惑に満ちたものが多い。産経新聞の「押し紙」裁判(東京地裁)では、原告勝訴の流れが生まれて、裁判長が産経に対して和解まで勧告していたが、コロナの緊急事態宣言で裁判が中断している間に、人事異動を命じられ判決を書く担当裁判官が変更になった。
当然、最高裁事務総局による報告事件に指定されたのではないかという疑惑が広がっている。報告事件とは、最高裁事務総局が政治判断で判決の方向性を決める裁判のことである。元裁判官らが、報告事件の存在を証言している。
これまで東京地裁で行われた「押し紙」裁判(毎日、産経の例)では、なぜか密室審理(弁論準備の形式)が行われた事実がある。そのためにほとんど審理の流れが分からなかった。新聞社だけが、なぜ、このような特別扱いを受けるのか、多くの人々が疑問を抱いてきた。
◆◆
こうした状況の下で、小坪議員による「押し紙」問題の追及が本格化した。
政治家の中には、少数であるが独自の哲学を持つひとがいる。小坪議員の場合は、「戦えば戦死するリスクもある」というものらしい。逆説的にいえば、戦死を恐れたら議員活動はできないということである。「押し紙」問題に踏み込むということは、新聞・テレビを敵に回すことであるから、逆に攻撃されて戦死するリスクを伴う。
このような原理は弁護士にとっても、ジャーナリストにとっても同じである。だからと言って安全地帯から事件を傍観したのでは、存在意義そのものがなくなってしまう。自分の職を否定することになる。
故・岡本太郎が『自分の中に毒を持て』という本の中で、安全な道よりもリスクの高い道を選ぶのが得策だという意味のことを書いている。リスクが高い道を選んだほうが、エネルギーが湧いてきて、精神が躍動するからだ。
ニカラグア革命のスローガンは、「自由な祖国か死」である。奴隷として生きるぐらいなら、命をかけて戦う道を選ぶという意味である。
思想信条の違いを超えて、「押し紙」問題で多くの人々との共闘関係が生まれていることは、今後の「押し紙」問題に影響を及ぼすだろう。
読売裁判では、まず、公平な審理を進めること要求したい。
2020年08月11日 (火曜日)

朝霞市の城山公園にKDDIが設置した基地局に関する情報公開を求めているが、KDDIは依然として非開示の方針を貫いている。
既報したように8月6日に、KDDIエンジニアリングの藤田智晃氏に対して次の質問(質問2)をメール送信した。この質問は朝霞市のみとり公園課と環境推進課に対しても送信している。
下記の件を公式にお尋ねします。
1、KDDIが朝霞市に支払う土地賃借料を決定した部署と職員名、さらにKDDI側の担当部署と担当者名を公表してください。
2、基地局が電柱に該当するという法的な根拠を教えてください。
黒薮
これに対して藤田氏から8月7日に回答があった。朝霞市からは回答がない。藤田氏の回答は次の通りである。
黒薮様
KDDIエンジニアリング(株)
藤田です。
周辺にお住まいの方への対応として、連絡させていただいております。
城山公園に設置する基地局に関してのお問合せに回答させていただきます。
個人としての意見、見解等は控えさせていただいておりますので、組織とし
て回答させていただきます。
>1、KDDIが朝霞市に支払う土地賃借料を決定した部署と職員名、さらにKDDI側の担当部署と担当者名を公表してください。
朝霞市役所との当事者間の内容ですので、回答は控えさせていただきます。
>2、基地局が電柱に該当するという法的な根拠を教えてください。
回答する立場にないため、回答は控えさせていただきます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
KDDIは依然として情報開示に応じない。しかし、基地局は稼働させるわけだから、身勝手という以外に言葉がない。また朝霞市は、KDDIのために基地局が設置された公有地の賃借料を月額で360円に定めることに合意したのだから、基地局周辺の住民の健康リスクよりも、KDDIのビジネスを優先したことになる。賃借料の相場からかけ離れているわけだから、背任に該当する可能性も浮上してくる。
朝霞市は2021年に市長選を実施するので、その際にこの問題を争点にすべきだろう。
2020年08月07日 (金曜日)

朝霞市の城山公園内の公有地へKDDIが基地局を設置した問題に関して、朝霞市と基地局の設置工事を行ったKDDIエンジニアリングへ次の要望と問い合わせを行った。
1、KDDIが朝霞市に支払う土地賃借料を決定した部署と職員名、さらにKDDI側の担当者名を公表してください。
2、基地局が電柱に該当するという法的な根拠を教えてください。
◆◆
「1」に関して言えば、基地局設置のために朝霞市がKDDIへ提供した共有地の賃借料は360円。これは相場とかけ離れている。公園は市民の共有地であるから、賃借料が不当に安いと市民に対する背任になる場合がある。
この種の事件の類型としては、東京都がオリンピックの選手村の建設予定地を不当に安い価格でデベロッパーに売却した事件がある。この敷地の相場は、鑑定によると約1611億円で、譲渡価格は約130億円だった。
この事件は、現在、東京地裁で裁判になっている。
朝霞市のケースでは、賃借料が年間で4300円である。月に換算すると360円足らずである。東京都の事件の比ではない。
◆◆
「2」に関して、「電柱」の定義を確信したのは、朝霞市とKDDIが基地局を設置した根拠が、都市公園法7条になっており、その中に電柱に類するものであれば、公園内への設置が認められるとする条文があるからだ。
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
わたしは基地局は電柱には該当しないと考えている。その根拠については、後日、明らかにする。
朝霞市の大塚氏(みどり公園課)と石井氏(環境推進課)に、次のメールを送付した。また、同じメールをKDDIエンジニアリングの藤田氏へも転送した。
大塚様、石井様
下記の件を公式にお尋ねします。
1、KDDIが朝霞市に支払う土地賃借料を決定した部署と職員名、さらにKDDI側の担当者名を公表してください。
2、基地局が電柱に該当するという法的な根拠を教えてください。
黒薮
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
KDDIエンジニアリングの藤田氏に対しても、同じ質問をした。
藤田様
城山公園のKDDI基地局設置に関して、朝霞市のみどり公園課と環境推進課に対して次の問い合わせをしました。貴殿に対しても、同様の質問をします。以下、質問メールを転送します。
黒薮

