


- 言論活動の妨害 (0)
- テレビ業界 (1)
- 公取委 (1)
- 日経新聞 (1)
- 販売店訴訟 (1)
- 新聞奨学生 (2)
- 書評・出版物の紹介 (2)
- 経理・帳簿 (2)
- 裁判・朝日 (2)
- 販売正常化 (2)
- 電子新聞へ (2)
- インターネット (3)
- 山陽新聞のチラシ問題 (3)
- 巨大部数と世論誘導 (3)
- 新聞の発行部数 (3)
- 新聞セールス・チーム (3)
- 新聞紙面の批評 (3)
- 紙面広告 (3)
- 政治献金 (4)
- 新聞業界の政界工作 (4)
- 公共広告・折込チラシ (5)
- ラテンアメリカ (6)
- 読売と警察の関係 (6)
- 裁判・毎日 (7)
- 告知・連絡 (8)
- 「押し紙」の実態 (11)
- 新聞社の経営難 (13)
- 裁判・読売 (15)
- 裁判・黒薮 (17)
- 携帯電話の基地局問題 (5)

現在、継続中の裁判のうち、新聞販売黒書でリポートしたことがある裁判の件数は14件である。内訳は、読売が9件、朝日が1件、毎日が2件、山陽新聞が1件、訴訟準備が1件である。
すでに終了したものを含めると20件を超えるのではないかと思う。現在進行しているが、新聞販売黒書では取り上げたことがない裁判を含めると、さらに件数は増える。
たとえば読売VS読売新聞・水呑販売店の元店主など。
ちなみに産経は、販売店へ搬入する部数をすでに適正なものに改めており、新たな訴訟が提訴されるリスクは少ない。
販売店訴訟は大別して、「押し紙」裁判と地位保全裁判に分類できる。わたしに対して読売が仕掛けた名誉毀損裁判などは、販売店訴訟の副次的なものとして位置づけられる。
◇「押し紙」裁判
「押し紙」裁判とは、新聞販売店に実配部数を超えて搬入された新聞により被った損害の賠償を求める裁判である。たとえば1000部しか配達していない販売店に対して、1500部を搬入し、差異の500部分の卸代金を請求された場合、販売店はそれによって生じた損害額の返却を求める。
「押し紙」の蓄積が膨大になり、請求額が1億円を超えることもある。
現在のところ「押し紙」裁判で、販売店が勝訴したケースはない。裁判所は販売店に過剰な新聞が余っている事実は認定するが、販売店がそれを断った証拠がないことを理由に、販売店の訴えを退けてきた。
「『押し紙』を断った証拠」があるか否かが勝敗の分かれ目になっているようだ。が、冷静に考えれば、この論理はおかしい。「押し紙」を含む販売政策に従わない販売店を強制廃業へと追い込むのが新聞社の方針になっているからだ。
◇地位保全裁判
新聞社が販売店を改廃した場合、あるいは改廃を通告した場合、販売店が地位保全を求めて起こす裁判である。改廃理由の代表的なものとしては、次のようなものがある。
1、営業成績が悪い。
2、暴力団関係者との関係を持っている。
3、部数の虚偽報告をしていた。
このうち「3」は常に持ち出される。部数の虚偽報告とは具体的に何を意味するのだろうか?
新聞社は販売店に対して、定期的に新聞の部数内訳の報告をさせる。たとえば次のような部数内訳になっているとする。
搬入部数:2000部
実配部数:1200部
予備部数: 800部
上記の内訳を、正直に報告した場合、「予備部数」の800部が過剰になっている実態が記録として残る。この800部は、第3者から見れば独禁法が禁じている「押し紙」である。
そこで販売店は800部を隠すための改ざんを求められる。独禁法に抵触すれば、「押し紙」政策が破たんする糸口になりかねないからだ。
上記の数字を例にして、具体例を示せば、たとえば次のように改ざんする。
搬入部数:2000部
実配部数:1950部
予備部数: 50部
こうして書類の上では、「押し紙」が存在しないように装うのだ。(50部は純粋な予備部数)。販売店がこのような改ざん作業を拒否すると、販売政策に従順ではないと見なされる。その結果、改廃に追い込まれることもある。
もっとも、新聞社は販売店に対して、露骨に改ざん作業を求めるわけではない。暗黙の了解が両者の間にあるのだ。そのために、裁判で「改ざん命令」を立証することは不可能に近い。
このような事情の下で「虚偽報告」が慣行化している。しかし、新聞社が販売店を改廃する時は、「虚偽報告」を逆手に取ってくる。つまり「部数の内訳を偽って報告していた」として、信頼関係の破たんを理由に改廃を正当化するのだ。これが新聞人と呼ばれる人々の実態である。
◇訴訟リスト
新聞販売黒書で取り上げたことのある14件の訴訟の詳細は次の通りである。(2700/4900文字)



















