真村裁判の福岡高裁判決、真村氏の全面敗訴、木村裁判長の相反する2つの判決文
5月25日に下された真村裁判(第2次)の福岡高裁判決は、言葉を媒体としてひとつひとつの事実を客観的に確認していく判決文のプロセスから程遠い内容になっている。日本の裁判所は、批判の対象になっている検察よりもより根深い問題を内包していると感じた。
真村氏の完全敗訴。判決を下したのは、福岡高裁の木村元昭裁判長である。第1次真村裁判の判決が2007年に最高裁で確定し、真村氏の地位が保全された半年後に、読売が真村氏の地位を奪った行為に対する批判は1行も見られない。それどころか真村氏を強制的に解任した読売の販売政策を全面的に是認している。大メディアに媚びた恥ずかしい判決文としか言いようがない。
実は、木村裁判長は2008年にこの裁判(本訴)と同時に、真村さんが申し立てた地位保全の仮処分命令の異議審(第2審)で、真村さんを完全勝訴させる判決を書いた判事でもある。
すなわち真村事件に関して、これまで2つの判決を下したことになる。既に述べたように、仮処分命令の第2審と25日に判決が下りた本訴の福岡高裁判決である。