1. 「森裕子VS志岐武彦」の裁判

「森裕子VS志岐武彦」の裁判に関連する記事

2021年09月04日 (土曜日)

高市早苗・元総務大臣によるマネーロンダリングの手口を解説する、自身の政党支部へ自身で総額約1620万を寄付、約485万円の還付金を受け取る

 この記事は2017年3月14日に、メディア黒書に掲載したものである。高市早苗議員(当時、総務大臣)のマネーロンダリングを解説した。この事件で市民運動家と志岐武彦市とわたしが高市氏を刑事告発して、奈良地検が受理した事件である。高市氏は不起訴になったが、倫理上の問題があるのは明白だ。

 以下、記事を再掲載する。タイトルは変更した。

高市総務大臣に対する刑事告発が受理された。

高市氏による「マネーロンダリング」の手口を、奈良地検は受理したのである。。

なぜ、「マネーロンダリング」なのか?具体的な資料を示しながら、それを解説しておこう。

高市氏がやっていた不正は還付金制度を悪用したものである。次のような仕組みだ。

議員が代表を務める地元の政党支部へ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

高市議員はこの制度を悪用して、自身の政党支部へ自分で献金を行い、還付金を受けていたのだ。しかし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金の例外事項として、「その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定められている。つまり議員がこれをやれば違法行為である。それが地検の見解だ。

高市氏は、「投資資金」の一部を、自身の政党支部から調達していたのである。つまり資金を還流させ、その還流のプロセスで還付金を受けていたのだ。計画性があって極めて悪質といえよう。

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2018年11月30日 (金曜日)

奈良検察審査会に審査を請求、高市早苗議員の政治資金問題、説明になっていない奈良地検の説明

市民運動家の志岐武彦氏と筆者は、奈良地検が下した高市早苗議員(自民)の不起訴決定を不服として、18日、奈良検察審査会に審査を請求した。

この事件は志岐武彦氏が、高市早苗議員の政治資金の実態を調べた結果、浮上したものである。複雑なようで単純な構図だ。大阪毎日放送が、一度だけテレビで取りあげたが、なぜか続報がない。

読者は、政治献金の還付金制度をご存じだろうか。これが事件のキーワードなのだ。

簡単に言えば、有権者が特定の政党支部に政治献金をした後、税務署で所定の手続をすれば、寄付した金の30%が税金からバックされる制度だ。こうした方法で、政府は国民の政治参加を奨励しているのである。

ただし、ここから先が肝心なのだが、「寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」ことが法律で定められている。その「特別の利益が及ぶ」人に高市氏が該当するのに、還付金を受け取ったというのが告発人(志岐氏、黒薮)らの主張だ。

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2018年10月20日 (土曜日)

新潟地検が森裕子議員に対する4度目の刑事告発を受理、過去の還付額は約2700万円の可能性

新潟地検は、森裕子参議院議員(自由党)に対する志岐武彦氏と筆者による4度目の刑事告発を受理した。理由は、みずからの政党支部に自己資金を「寄付」して、30%の還付金を受け取ったというものである。

告発状は次の通りである。

  ■告発状

森氏は、平成25年に600万円を、平成27年に605万円を自らの支部に寄付して、還付金を受け取った。政治家がこれをおこなえば所得税法違反に当たるというのが、告発人の主張である。

次のPDFが森議員によるマネーロンダリング一覧である。

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2018年10月12日 (金曜日)

森裕子(参議院議員)事務所の前スタッフを逮捕、ひき逃げなどの容疑

森裕子(参議院議員)事務所の前スタッフで会計責任者などを務めた廣田正夫氏が、ひき逃げなどの疑いで8日に、警察に逮捕されていたことが分かった。新潟県の地元メディアによると、廣田氏は、「電柱かくいにぶつかったが、人にぶつかった覚えはない」と容疑を否認しているという。

廣田容疑者は、6日の夕方、新潟県三条市柳沢の市道で69歳の男性をはねた。男性は道路脇の溝に転落して死亡した。廣田氏は、そのまま現場を立ち去ったとされている。

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2018年08月31日 (金曜日)

奈良地検が高市前総務大臣を不起訴に、政治献金のマネーロンダリング問題、政治判断により権力者は起訴されない日本の実態

筆者と志岐武彦氏が奈良地検に対して提起した高市早苗元総務大臣に対する刑事告発が、28日付けで不起訴となった。高市氏に対しては、最初は詐欺容疑で、2度目は所得税法違反で刑事告訴をおこない2度とも受理された。しかし、1回目に続いて、2回目も不起訴となった。

事件の詳細については2回目の受理の際に掲載した次の記事を参考にしてほしい。

【参考記事】奈良地検が高市早苗・前総務大臣に対する刑事告発を受理、政治家によるマネーロンダリングにメスか?

 

【事件の構図と還付金制度】

議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

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2018年06月14日 (木曜日)

新潟検察審査会が「不起訴処分相当」の議決、森裕子氏のマネーロンダリングで、「政治家として行うのは好ましくない」との意見も

新潟検察審査会が、志岐武彦氏と筆者が申し立てていた森裕子議員の被疑事件について、8日、「不起訴処分相当」の議決を下した。しかし、検察審査会の判断に注目すべき意見(後述)が付された。

この事件は、森裕子議員が自らの政党支部に自ら政治献金を行い、税務署で所定の手続を取って、還付金を受けていたものである。このような行為は、租税特別措置法や所得税法で禁止されている。還付金制度を悪用していたのだ。

筆者らは、異なった会計年度を対象に2度に渡り、森議員を新潟地検へ刑事告訴した。新潟地検は告発を受理したが、調査した後、不起訴にした。そこで筆者らが、新潟検察審査会に審査の申し立てを行ったのである。

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2018年06月12日 (火曜日)

新潟の「野党連合」、マネーロンダリングは森裕子議員だけではない、小沢一郎氏は過去に米山隆一前知事と向島の料亭でバーター

新潟「野党連合」の裏面が浮彫になってきた。

新潟県の知事選挙で敗北した野党連合(立・国・共・自由・社)は、スタートの時点から金銭に関する疑惑と隣り合わせだった。野党の幹部の中には、ここで筆者が指摘している「金銭に関する疑惑」が何であるかを認識していた方もいたはずだ。と、いうのも昨年、筆者らがこの問題に関する資料を複数の国会議員に提供し、国会質問を要請したからだ。実際、国会質問も行われた。

森裕子氏のマネーロンダリングについては、メディア黒書でも繰り返し報じてきたが、実は、新潟を選挙区とする菊田真紀子議員(無所属)にも同じ疑惑がかかっている。さらに、米山隆一前知事と小沢一郎氏の間で、野党共闘に関する密会が料亭で行われていたことも分かっている。もっともこれには金銭疑惑ではなく、野党間のバーターであるが。

野党連合の実態は、スキだらけだったのだ。

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2018年06月06日 (水曜日)

森裕子議員の不正税還付問題で新潟地検が捜査開始、『財界にいがた』が告発者の志岐氏の手記を掲載

『財界にいがた』(6月号)が、「森裕子参議院議員の不正税還付問題で新潟地検が3度目の受理」と題する記事を掲載している。執筆者は、元旭化成役員の志岐武彦氏である。志岐氏は、森氏を新潟地検へ詐欺と政治資金規正法違反容疑で告発していた。その告発が先月20日に受理されたのを受けて、手記を寄稿したのである。

森氏は志岐氏から過去に2度の刑事告発を受けている。いずれも政治資金の寄付者を対象にした還付金制度--寄付者は税務署で所定の手続を踏めば、寄付額の30%にあたる金額を還付金としてバックしてもらえる制度--を利用して、自分で自分の政党支部に政治献金を行い、莫大な額の還付金を税金から受け取っていたというものである。

たとえば1000万円を寄付すれば、寄付者はその30%にあたる300万円の還付金を受けることができる。政治家の場合は、自分の政党支部へ寄付であるから、手持ち金が1300万円になる。これは違法行為である。従って普通の政治家は、税務署で還付金を受ける手続をしない。

新潟地検は、2度の告発をいずれも受理している。

ちなみに森氏が受けた還付金の額は、2004年から2015年までの11年で最高で約2700万円に達している可能性がある。明細は、次の表に示す通りだ。

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2018年05月24日 (木曜日)

奈良地検が高市早苗・前総務大臣に対する刑事告発を受理、政治家によるマネーロンダリングにメスか?

奈良地検は、志岐武彦氏と筆者が連名で申し立てていた高市早苗・前総務大臣に対する刑事告発を受理した。志岐氏が22日に、奈良地検とコンタクトを取って分かった。

この事件は、メディア黒書でも繰り返し報じてきたが、再度概要を説明しておこう。端的にいえば、高市議員によるマネーロンダリングを問題視したのである。同様の事件で森ゆうこ議員も、志岐武彦氏が告発し、地検はそれを受理している。

その悪質極まりない手口を理解するためには、あらかじめまず政治献金の還付金制度に言及しなければならない。

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2018年05月03日 (木曜日)

毎日新聞、読売新聞、新潟日報が森裕子議員に対する3度目の刑事告発受理を報道

4月20日付けで新潟地検が受理した森裕子議員に対する刑事告発を、毎日新聞、読売新聞、新潟日報の3紙が報じた。新潟知事選を前に、どのような影響が生じるのか注目される。この事件の背景には、政治資金の還付金制度がある。

読売、毎日、新潟日報の記事

分かりにくい記事なので、以下、解説しておこう。

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2018年05月01日 (火曜日)

新潟知事選の候補・菊田真紀子衆院議員がマネーロンダリングの手口で675万円の還付金を受け取っていた、同じ新潟の森裕子議員と共通の手口

マスコミ報道によると、米山隆一新潟県知事の辞職に伴う新潟県知事選で、野党6党が菊田真紀子衆議院を統一候補に選ぶ方針のようだ。

立憲民主、希望、民進、共産、自由、社民の野党6党は、米山隆一新潟県知事の辞職に伴う知事選(5月24日告示、6月10日投開票)に、無所属の菊田真紀子衆院議員(48)=新潟4区=を統一候補として擁立する方向で調整に入った。大型連休明けにも正式に要請する。関係者が27日、明らかにした■出典・産経新聞

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2018年04月27日 (金曜日)

新潟地検が森裕子議員に対する刑事告発を受理、政治資金収支報告書の虚偽記載など

新潟地検は、20日、市民運動家の志岐武彦氏が提起した森裕子議員(自由党)に対する刑事告発を受理した。これにより志岐氏が、問題視している森議員の政治資金集めの手口について検察の再調査が始まる。

告発の容疑は、政治資金収支報告書の虚偽記載(政治資金規正法違反)と詐欺である。

事件の詳細については、2月22日付けのメディア黒書の次の記事に詳しい。

志岐武彦氏が森裕子議員を新たに刑事告発、政治資金収支報告書の虚偽記載疑惑などで

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2018年04月06日 (金曜日)

検察審査会へ申し立て、新たに刑事告発、高市早苗議員によるマネーロンダリング疑惑

奈良地検が、筆者と市民運動家の志岐武彦氏による高市早苗議員に対する刑事告発を不起訴にしたのを受けて、筆者らは5日、奈良検察審査会に対して、審査の申し立てをおこなった。

筆者らは、昨年(2017年)、高市早苗議員をマネーロンダリングによる詐欺で刑事告発した。それを奈良地検が受理して、調査していた。しかし、既報したように奈良地検は、最終的にこの事件を不起訴とした。それを受けて、今回、検察審査会の審査を申し入れたのである。

◇事件の経緯

議員が代表を務める地元の政党支部へ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

高市議員はこの制度を悪用して、自身の政党支部へ献金を行い、還付金を受けていたのだ。しかし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。つまり議員が、自分の政党支部へ寄付を行い、みずから還付金を受ける行為は違法行為である。

告発の対象にした額は、2012年度分の還付金、約300万円である。この年、高市氏は自分の政党支部へ自分で1000万円を寄付して、約300万円の還付金を受けた。結果、実質的な手持ち資金が1300万円になった。お金を循環させるだけで、このような「利益」を得ていたのだ。

同類の手口を森裕子議員も行っており、筆者らは、新潟地検に刑事告発したが、受理した後、最終的に不起訴にしている。

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2018年03月07日 (水曜日)

森裕子議員に対する刑事告発の不起訴に関して、新潟地検・小島健太検察官から回答、白紙の理由書を正当化

メディア黒書の2月26日付け記事で掲載した2人の検察官に対する質問状に対する回答期限が6日で終了した。新潟地検・小島健太検察官からは、電話で回答があったが、奈良地検・皆川剛二検察官からは回答がなかった。

新潟地検・小島健太検察官と奈良地検・皆川剛二検察官に公開質問状、高市・森両議員の不起訴に関して

回答を紹介する前に手短に、経緯を説明しておこう。(経緯をご存じの読者は、「事件の経緯」の節をスキップして下さい)。

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2018年03月01日 (木曜日)

『財界にいがた』が志岐氏の手記「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」を掲載、森議員によるマネーロンダリング一覧表を公開

『財界にいがた』(3月号)が、志岐武彦氏の「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」と題する手記を掲載している。同誌のウエブサイトに、全文の3分の1程度が掲載されている。次のリンク先でアクセスできる。

「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」

メディア黒書で繰り返し伝えてきたように、この事件では政治献金の還付金制度を利用した策略が問題になっている。

【還付金制度】議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。この条項を無視して、議員が自らの政党支部に寄付すれば、マネーロンダリングになってしまう。1000万円を寄付すれば、資金が1300万円にふくれあがることになる。

森氏は、2013年に読売新聞からこの問題を指摘され、今後は中止することを公言した。ところがその約束を守らなかったのだ。そのことを志岐氏は問題視しているのである。

参考までに『財界にいがた』が掲載した森氏によるマネーロンダリングの一覧表を紹介しておこう。還付金の額は、最大で約2700万円にもなる。財源は血税である。

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2018年02月26日 (月曜日)

新潟地検・小島健太検察官と奈良地検・皆川剛二検察官に公開質問状、高市・森両議員の不起訴に関して

森裕子議員と高市早苗議員が、還付金制度を使って不正な還付金を受けたとする刑事告発(告発者:志岐武彦、黒薮哲哉)が不起訴になったことを受けて、告発者のひとりである筆者は、次のような公開質問状を担当検察官2名に送付した。

【還付金制度】
 議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

   ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。

高市氏と森氏は、自分で自分の政党支部に寄付をして、還付金を受け取っていたのである。

筆者らは、租税特別措置法の41条18・1を根拠として、森氏と高市氏をそれぞれ新潟地検と奈良地検に刑事告発した。地検は告発を受理したが、いずれも不起訴の決定を下した。

■参考記事:奈良地検・皆川剛二検察官が高市早苗前総務大臣を不起訴に、政治献金の還付金問題で、理由書は白紙同然

次に示すのが、公開質問状の全文である。

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2018年02月23日 (金曜日)

奈良地検・皆川剛二検察官が高市早苗前総務大臣を不起訴に、政治献金の還付金問題で、理由書は白紙同然

奈良地方検察庁の皆川剛二検察官は、2月19日、筆者と市民運動家の志岐武彦氏が連名で告発していた高市早苗前総務大臣に対する刑事告発を不起訴にする決定を下した。

筆者らが問題にしたのは、高市氏が受け取った政治資金の還付金である。

議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

高市氏は、この制度を利用して、2009年度に「山本早苗」の名前で、総額約1620万を自分の政党支部に寄付し、還付金・約485万円を受け取った。つまり1620万を「投資資金」として運用し、485万円の還付金を受けたのだ。その結果、自分の「持ち金」を1620万から2015万円に増やした計算になる。これがマネーロンダリングと呼ばれるものだ。

しかし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。筆者らは、高市氏のケースを、「寄附をした者に特別の利益が及ぶ」場合と判断して刑事告発に踏み切った。奈良地検は、告発状を受理して、調査をしていたが、最終的に不起訴にしたのである。

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2018年02月22日 (木曜日)

志岐武彦氏が森裕子議員を新たに刑事告発、政治資金収支報告書の虚偽記載疑惑などで

市民運動家の志岐武彦氏が新潟地方検察庁へ、森裕子議員(自由党)に対する新たな刑事告発を行った。告発の容疑は、政治資金収支報告書の虚偽記載(政治資金規正法違反)や公務員に対し虚偽の申立てをして証書類に不実の記載をさせた事実(公正証書原本不実記載罪)などである。さらに詐欺である。これらの法律用語を見ると難解な事件のような印象があるが、中味はいたって単純である。

結論を先に言えば志岐氏の主張は、森氏が国会議員を失職していた期間に、不正な方法で政治資金を集めていたというものである。志岐氏の告発状を解説しておこう。説得力のある内容である。

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2018年02月06日 (火曜日)

森裕子議員の不起訴を受けて、筆者らが新潟検察審査会に申し立て、小島健太検察官は法律をどう解釈したのか?

自由党の森裕子参議院議員に対する詐欺容疑事件を新潟地検の小島健太検察官が不起訴にしたことを受けて、1月31日、告発者である筆者と元会社役員で市民運動家の志岐武彦氏は、新潟検察審査会に審査申立書を提出した。この事件を調査してきた志岐氏は、同日、県庁記者クラブで記者会見を開いた。

検察審査会とは、不起訴とされた事件に関して、有権者から異議が申し立てられた場合、有権者から選ばれた審査員が、事件を再検証する制度である。検証結果によっては、小沢一郎氏のケースのように強制起訴されることもある。

ただ、検察審査会の内情は「闇」で、よく分かっていない。皮肉なことに、森裕子議員が、検察審査会の闇を調査して、自著の中でそれを告発している。

事件の概要は、メディア黒書で報じてきたように、森氏が2013年と2015年に、自身が代表を務める政党支部に自分で総計1205万円を寄付し、その30%にあたる還付金を受け取ったというものである。

有権者が政党支部などに政治献金を行った場合、所定の手続を踏めば、その30%を税金から還付(バック)してもらえる制度がある。一般の有権者がこの制度を利用するのは差し支えないが、森氏の場合は自己資金を自分の政党支部へ寄付して、それを根拠に還付金を受けたのであるから、資金を動かすだけで自己資金を30%増やしたことになる。

森議員は、過去12年間で9100万円を自身の政党支部へ寄付している。これらの寄付を根拠として、かりに毎年、還付金を受けていたとすれば2730万円を税から受け取ったことになる。

筆者らは、この点を問題視して、森氏を新潟地検へ詐欺容疑で刑事告発していたのだ。

 

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2017年12月26日 (火曜日)

経済誌『財界にいがた』が志岐武彦氏の手記を掲載、森裕子議員を不起訴しにした検察を批判、永田町に広がるマネーロンダリングとモラルの低下と

検察を批判する手記を、経済誌『財界にいがた』が掲載している。タイトルは、「不正税還付の森裕子議員を不起訴にした新潟地検の良識を問う」。執筆者は、告発者の志岐武彦氏である。

繰り返し述べてきたように、志岐氏とわたしは、森裕子議員が不正な方法で税の還付を受けたとして、2件のケースを新潟地検へ告発した。これを受けて新潟地検は、2016年10月と2017年1月に、それぞれ2つのケースに対する筆者らの刑事告発を受理して捜査していた。しかし、12月8日に不起訴の決定を下したのだ。志岐氏の手記は、これを受けたものである。

この事件を理解するためには、あらかじめ「還付金制度」とは何かを説明しておかなければならない。これは有権者が議員の政党支部などに寄付をした場合、税務署で所定の手続をすれば、寄付額の30%を還付してもらえる制度である。政治資金の支出を促すために設けられた制度である。

 

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2017年12月11日 (月曜日)

新潟地検が森ゆうこ氏を不起訴に、政治資金の「還付金」をめぐる事件で、政治家によるマネーロンダリングを事実上容認

政治資金の処理方法に不正があるとして、筆者と市民運動家の志岐武彦氏が自由党の森ゆうこ氏を刑事告発した事件で、新潟地検は12月8日、不起訴の決定を下した。新潟地検は、2016年10月と2017年1月に、それぞれ2つのケースに対する筆者らの刑事告発を受理して「詐欺」と「所得税法違反」で捜査していた。

この事件は、森氏の地元である新潟県の経済誌、『財界にいがた』でも繰り返し取りあげてきた。

◇何が問題なのか?

政治献金は、政治家の活動を支えるために不可欠なものである。そのために政治家は、有権者から政治献金を集める。その際、地元の政党支部などに対して献金をした有権者は、ある優遇措置を受けることができる。それが「還付制度」といわれるものだ。

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2017年02月04日 (土曜日)

森裕子議員、詐欺の疑いで地検が刑事告発状を受理…献金で違法な還付金受領か

1月5日、新潟地検は森裕子参院議員(自由党)が詐欺を働いたとして筆者とA氏が提出していた刑事告発状を受理した。これは、同じ件を指摘した1回目の告発受理(昨年10月)に続く2回目の受理である。これを受けて、森議員に対する本格的な捜査が始まる。

筆者らが告発状で指摘したのは、いわゆる「還付金詐欺」である。あまり知られていない手口だが、政界の水面下で広がっているともいわれている。次のような手口だ。

議員が代表を務める地元の政党支部へ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

森議員はこの制度を利用して、自身の政党支部へ献金を行い、還付金を受けていたのだ。資金を動かすだけでお金が膨れ上がる行為を行っていたのである。【続きはビジネスジャーナル】

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2017年01月27日 (金曜日)

森裕子議員が過去12年間で9100万円を自身の政党支部へ寄付、還付金を受けていれば2730万円の詐欺の可能性

『財界にいがた』が森裕子議員(自由党)と菊田真紀子議員(民新党)の還付金問題を取りあげている。この問題は、メディア黒書でも取りあげてきたもので、森氏のケースでは、新潟地検が昨年の10月と今年の1月に筆者らの刑事告発を受理している。

同誌の報道によると、森氏は過去12年間で自身の政党支部へ、9100万円を寄付していた。また、菊田氏は、5000万円を寄付していた。

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2017年01月09日 (月曜日)

森裕子参院議員への2回目の告発受理 還付金詐欺の疑いで新潟地検、産経新聞が報じる

7日付け産経新聞(電子)の報道によると、筆者とA氏が新潟地検に提出していた森裕子参議院議員(自由党、写真左)に対する2度目の刑事告発が受理された。昨年、10月には、森氏に対する最初の刑事告発も受理されており、これから新潟地検は、本格的な捜査に入るようだ。

■森裕子参院議員への告発受理 還付金詐欺の疑いで新潟地検(産経)

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2016年12月15日 (木曜日)

森裕子参議院議員を詐欺で再度刑事告発、2015年度は約600万円を自分の政党支部に寄付、還付金を受ける

筆者とA氏は、13日、自由党の森裕子参議院議員を新潟地検に再度告発した。還付金詐欺の疑いがあるからだ。

読者は、政治献金の還付制度をごぞんじだろうか。政治家が長を務める地元の政党支部へ、有権者が政治献金を行った場合、所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が還付される。すなわち税務署から献金者の手元に還付金が戻ってくるのだ。

たとえば100万円寄附すると、そのうちの30万円は還付される。

森氏はこの制度を利用して、自分で自分の政党支部へ献金を行い、還付を受けていたのだ。自分で自分の政党支部へ献金したわけだから、そのお金は全部自分で使える。それに加えて、還付金も自分の懐に入る。

還付金制度は租税特別措置法の41条18・1で定められているが、例外として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められたものを除く」と定められている。つまり森氏がやったことは違法行為である。

筆者とA氏は、森議員がこの方法で還付金を受け続けていたとして、今年の8月に森氏を新潟地検に刑事告発した。9月になって新潟地検はそれを受理した。森氏の寄付額は次の通りである。

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2016年11月07日 (月曜日)

『紙の爆弾』が森裕子に対する刑事告発を報道、告発者の手記を掲載

本日(7日)発売の『紙の爆弾』が、「私が森裕子議員の詐欺疑惑を刑事告発した理由」と題するわたし(黒薮)の手記を掲載している。これは還付金制度を悪用して、「税金」を自分のポケットに入れた森氏の手口を告発したものである。告発はわたしとA氏の2人で行った。主導したのは、むしろA氏であるが、それは重要な点ではない。

新潟地方検察庁は、この告発状を10月3日に受理し、捜査に入った。

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2016年10月20日 (木曜日)

森裕子議員に対する告発状の受理をめぐり幼稚な「検察謀略論」が飛び交う

新潟地検が森裕子参議院議員に対する告発状を、新潟知事選が行われている時期に受理したことに関して、新潟地検による謀略論が飛び交っている。

たとえば、「新潟に新しいリーダーを誕生させる会」の共同代表で新潟国際情報大学国際学部教授の佐々木寛氏は、同会の内部ニュース(10月5日付け)で、次のように書いている。

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2016年10月18日 (火曜日)

新潟地検が受理した森裕子氏に対する告発状、中身は政治献金の還付金制度悪用の手口に対する告発

新潟地方検察庁が自由党の森裕子氏に対する告発状を受理した。これについては、メディア黒書で既報したが、告発の中身につてはまだ触れていないので、ここで簡単に説明しておこう。『新潟日報』にも記事が掲載されているが、初めてこの事件にふれる読者には、何が問題なのかが秩序だてて記述されていないので、よく理解できないからだ。

■新潟日報:森裕子氏への告発受理 新潟地検 

この告発は、私とA氏の共同で行った。共同で調査して、A氏が告発状を作成した。

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2016年10月03日 (月曜日)

【臨時ニュース】新潟地方検察庁が森ゆうこ議員に対する刑事告発を受理、マネーロンダリングの疑惑

【臨時ニュース】

新潟地方検察庁が、森裕子氏に対する刑事告発を受理した。この事件は、今年の6月にメディア黒書で紹介した次の記事で指摘した類である。

■一市民を提訴した森裕子参院議員候補が過去にマネーロンダリング、政治資金収支報告書で判明

その後、A氏と黒薮の連名で東京地検特捜部に刑事告発を行った。しかし、特捜部が不受理を決定したので書面を修正し、今度は新潟地方検察庁に書面を提出した。

3日の午後、A氏の自宅へ、新潟地方検察庁から刑事告発を受理したとの連絡があった。同庁は捜査に入る。

森氏は2013年に市民に対して名誉毀損裁判を提起して敗訴。その後、A氏と筆者が裁判の検証や政治資金収支報告書の精査を行う中で、マネーロンダリングの疑惑が浮上。刑事告訴となっていた。

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2016年06月24日 (金曜日)

一市民を提訴した森裕子参院議員候補が過去に還付金の不正受領、政治資金収支報告書で判明

参議院新潟選挙区から野党統一候補として立候補している森裕子氏の政治資金収支報告書を精査したところ、森氏がマネーロンダリングを続けてきた疑惑があることが分かった。

有権者が政党支部に寄付を行った場合、税制上の優遇措置を受けることができる。税制上の優遇措置とは、還付金(寄付金の30%をバックしてもらうこと)を受けることである。

たとえば有権者のAさんが1000万円を、特定の政党支部に寄付したと仮定する。この場合、税還付の手続きを経ると、1000万円の30%にあたる300万円をバックしてもらえる。

※このような仕組みを租税優遇措置という。租税特別措置法41条の18。

ところがこの特別措置には、例外がある。寄付行為によって、寄付した者に「特別の利益が及ぶ」と認められる者は、還付金を受けることができない。
つまり政治家がみずからの支部に自分で寄付金を振り込んだ場合、「寄付者」であり、同時に政党支部の支部長である自分自身に、「特別の利益が及ぶ」ので、還付金を受ける資格を失う。

これが租税優遇措置が例外的に適応されないケースである。対象となるのは、おもに政治家だ。

かりに例外が適応されなければ、次のような不合理が生じる。たとえば政治家Aが自分の政党支部に対して、みずから1000万円を寄付したと仮定する。この場合、例外が適応されなければ、政治家Aは1000万円の手持ち資金を「投資」して、還付金300万円を得られる。手持ち資金は1300万円となる。これではマネーロンダリングになるから、租税優遇措置の例外があるのだ。

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