2014年09月24日 (水曜日)

読売が朝日を批判するリーフレットとチラシをポスティング、朝日を上回る部数激減の歯止めになるか?

昨日(23日)、郵便ポストに『朝日「慰安婦」報道は何が問題なのか』と題するリーフレットと「読売新聞は真実を追求する公正な報道で信頼に応えます」と題するチラシがセットになって投函されていた。

読売の読者ではないわたしの自宅ポストにこれらのPR媒体が投函されたことから察して、全戸配布の結果ではないかと思われる。ただし、配布の範囲が一地方に限定したものなのか、全国的規模なのかは分からない。

『朝日「慰安婦」報道は何が問題なのか』は、サイズが「A4版」で19ページ。朝日報道を徹底批判した後、メディアが報道内容に責任を持つ重要性を訴えている。

一方、チラシも報道機関としての責任の重要性を強調し、次のように結んでいる。

今ほど、報道に誠実さが求められているときはありません。
 読売新聞も過去に重大な誤報をしています。2012年にはiPS細胞をめぐり「日本人研究者が世界ではじめて臨床応用を行った」と誤った報道を行い、報道2日後に誤報であったことを紙面でお伝えし、おわびを掲載しました。報道に誤りがあったとき、さらには誤りを指摘されたときの迅速な対応が何よりも大切だと考えています。読売新聞は事実に忠実であること、そして誤りに対して誠実であることを読者の皆様にお誓いします。

■チラシの全文

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2014年09月23日 (火曜日)

読売の部数が10カ月で約77万4000部減、「数字で見る読売新聞」には10,007,440部と表示、部数減は朝日の比ではない

読売新聞のウエブサイトにある「数字で見る読売新聞」によると、同社の発行部数は、2014年9月23日の時点で、10,007,440部となっている。そしてこの数字を誇り、他紙に対する競争心を露呈させて、次のように述べている。

読売新聞は、イギリスの「ギネスブック」が認定した世界一の発行部数を誇り、日本を代表する高級紙です。 発行部数監査機関である日本ABC協会の報告では、2013年11月の朝刊部数は全国で1000万7440部で、全国紙第2位の新聞に約247万部、第3位紙に約667万部という大差をつけています。

■出典:「数字で見る読売新聞」PDF

■出典:「数字で見る読売新聞」

読売自身が文中で記しているように、この「10,007,440部」という数字は、2013年11月時点のものである。つまり10カ月前の数字を現在も表示し続けているのだ。

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2014年09月22日 (月曜日)

新聞に対する軽減税率の適用問題の背景に大規模なメディアコントロール、連動した2つの政府戦略

「歴史は繰り返す」という格言がある。真理ともいえるし、事実を正しく捉えていないとも言える。同じことを繰り返しているように見えても、歴史は少しずつ異なったステージへ進んでいるからだ。

権力を掌握している層がメディアをコントロールする際に念頭に置いてきた原理は、一貫して変化していないが、それを取り巻く条件や狙(ねらい)は、徐々に変化している。

解釈改憲が閣議決定されたり、特定秘密保護法が審議を尽くさずに国会を通過した背景に、軍事大国化という日本の進路を決定的にかえてしまう国策に連動したメディアコントロールが進行していることは間違いない。

◇出版界が朝日を総攻撃した本当の理由

メディアをコントロールする最も効率的な方法は、メディア企業の経営上の弱点や既得権、それに「汚点」を把握して、この部分に対して「飴(あめ)と鞭(むち)」の政策で攻撃を加えることである。

現在、メディアコントロールの道具にされているのが、出版物に対する消費税率の軽減適用問題である。これは出版業界にとっては死活問題である。新聞社だけではなくて、出版社にとっても無視することができない。かりに出版物に対して10%の消費税を課されたら、壊滅的な打撃を受ける。

朝日新聞社に対する束になったバッシングもこのような脈絡で考えるとわかりやすい。日本の言論が、巧みな「飴(あめ)と鞭(むち)」の政策でコントロールされていく兆候にほかならない。「大本営ジャーナリズム」の始まりである。

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2014年09月19日 (金曜日)

携帯基地局のマイクロ波による健康被害を問う延岡大貫訴訟が結審、不自然な裁判長交代劇の背景に何が?

日本の裁判所は、良心に誓って公正・中立な判決を下しているのだろうか?
隣人同士のささいな争いの仲裁であればともかくも、国策にかかわる問題をはらむ事件となれば、最高裁事務総局が審理の進行に目を光らせているのではないか?法廷を重ねるにつれて、そんな懸念を浮上させた裁判が9月5日に結審した。

舞台は、宮崎市にある福岡高裁宮崎支部である。3階建てアパートの屋上にKDDIが設置した携帯電話基地局の操業差し止めを求めて、延岡市大貫の住民30名が、宮崎地裁延岡支部へ提訴したのは2009年12月。敗訴。そして控訴。裁判は開始からまもなく5年になる。

延岡大貫訴訟は、基地局からのマイクロ波により、実際に発生した健康被害を理由に、基地局の操業停止を求めた全国ではじめての裁判だった。携帯電話の通信に使われるマイクロ波が将来的に人体に影響を及ぼすことを懸念して、予防原則の立場から裁判が提起された例は、それまでに数件起きていた。

しかし、延岡大貫訴訟は、マイクロ波による人体影響が世界的な共通認識になり始め、実際に被害が多発し始めた時期に起こされたのである。ちなみに2011年5月、WHO傘下の国際癌研究機関は、マイクロ波に発癌性がある可能性を認定している。

それだけに裁判は注目を集めた。NHKを除く多くのメディアが、新聞は地方版で、テレビはローカル放送で裁判の進行を報じてきた。本来は全国紙で報じなければならない大問題であるが、現場の記者の努力により、かろうじて地元では報じられてきたのである。

宮崎地裁延岡支部の太田敦司裁判長は、判決の中でKDDI基地局の周辺に住む人々の間に、耳鳴り、頭痛、不眠、鼻血などの症状が現れた事実を認定した。と、なれば当然、KDDIに対して操業の中止を命じる判決を下すのが道理である。

が、無線通信網の整備という利権がらみの国策が介在すると、そうはならなかった。住民たちが訴える種々の症状は、「ノセボ効果」が引き起こしたものであると認定したのだ。「ノセボ効果」とは、端的に言えば、「思い込み」のことである。地裁の太田氏は、判決の中で次のように述べている。

原告らその他の住民の中には、反対運動などを通じて電磁波の危険性についていの情報を得たことにより、電磁波の健康被害の不安を意識したことや、被告の対応に対して憤りを感じたことなどにより、もともとあった何らかの持病に基づく症状を明確に意識するようになったり、症状に関する意識が主観的に増幅されていき、重くとらえるようになった者がいる可能性がある。

太田氏がどの程度、「ノセボ効果」について理解しているのかは不明だが、少なくとも健康被害と「ノセボ効果」の因果関係を司法認定するのであれば、両者を論理的に関連づけなければならない。たとえば住民の間で見られる鼻血と「ノセボ効果」の関係である。医学的な論考が難しければ、鼻血と「ノセボ効果」の関係を示す疫学調査の事例を判決の中で提示すべきだろう。

が、判決を読む限りでは、そのような考察はどこにも見られない。こうした基本的な点を無視しているために、判決文は論理が極端に飛躍している印象をまぬがれない。結論先にありきの判決なのだ。

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2014年09月18日 (木曜日)

携帯基地局から200メートル以内、発癌リスクが極めて高い、ブラジルの調査でも判明、日本では秘密保護法の施行で情報ブロックも

ブラジルのベロオリゾンテ市は、ブラジル南東部、標高約 800 メートルに建設された計画都市である。人口は約240万人。

この市をモデルとして携帯電話の通信に使われるマイクロ波と癌の関係を調べる調査が行われたことがある。結果が公表されたのは、2011年5月。おりしもWHO傘下のIARC(国際がん研究機関)が、マイクロ波に発癌性(遺伝子毒性)がある可能性を認定した時期である。

調査は役所が保管している携帯基地局の位置を示すデータ、市当局が管理している癌による死亡データ、それに国勢調査のデータを横断的に解析したものである。対象データは、1996年から2006年のもの(一部に欠落がある)である。

結論を先に言えば、基地局から半径500メートルの円周内で、癌のリスクが高くなることが分かった。1万人あたりの癌による死亡数と、基地局からの距離は、次のようになっている。明らかな相関関係が浮上する。

距離 100mまで:43.42人
距離 200 mまで:40.22 人
距離 300 mまで:37.12 人
距離 400 mまで:35.80 人
距離 500 mまで:34.76 人
距離 600 mまで:33.83 人
距離 700 mまで:33.80 人
距離 800 mまで:33.49 人
距離 900 mまで:33.21人
距離 1000mまで: 32.78人
全市        :32.12 人

検証対象のエリアに複数の基地局がある場合は、最初に設置された基地局からの距離を採用した。そのために汚染源の基地局を厳密に特定できない弱点はあるが、大まかな傾向を把握していることはほぼ間違いない。

基地局から200メートル以内は極めて危険性が高い。

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2014年09月17日 (水曜日)

朝日新聞の元記者が受けた報道弾圧の実態、長良川河口堰の取材現場から退場

新聞社の社内には、「異能分子」と呼ばれる人物がいる。記者としてよりも、取材活動などを通じて構築した人脈を生かして、利益を追求するメディア企業としての社に貢献する人物のことで、目的のためには、極めて公益性が高いスクープを平気で握りつぶしたりする。あげくの果てには、取材活動を展開していた記者を、「ぶら勤」にして、報道現場から退場させる。

公共事業による無駄使いの典型例として悪名を馳せたのが、長良川河口堰の工事である。そもそも河口堰を設けなくても水害の危険がなかったことが科学的に裏づけられていた長良川に、河口堰が設置された背景に何があったのか?官僚たちは、いかに国民を欺き、新聞社の幹部がいかにいびつな「いじめ」を繰り返したのか?元朝日新聞記者・吉竹幸則氏が、当事者として受けた報道弾圧の実態を詳細に語る。

第1部

 

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2014年09月16日 (火曜日)

世界の科学者が高周波電磁波をめぐるカナダ保健省の方針を批判する声明、ガン増加、異常精子、学習・記憶障害などを指摘

携帯電話の通信などで使われる高周波電磁波の安全性についての研究に携わっている世界の科学者らが、カナダ保健省が定めている「安全コード6指針」に苦言を呈する声明を、今年の7月9日に、発表していたことが分かった。声明のタイトルは、「科学者は高周波数の放射曝露からの防護を求めます」。声明はカナダ保健省のずさんな方針を批判する内容となっている。

声明の内容は、そのまま日本にもあてはまる。

◇愚民政策と電磁波問題

携帯電話やスマートフォンの普及により高周波電磁波に被曝する機会が増えている。ところが電磁波が人体に及ぼす影響については、ほとんど認識されていない。そのために膝の上に抱きかかえた乳幼児の頭上で、スマートフォンを操作している女性の姿をみかけることも少なくない。

電磁波のリスクが常識として定着しない背景には、次のような事情が考え得る。

電話会社や電力会社の大口広告主になっている新聞とテレビが、電磁波問題をほとんど報じないこと。

無線通信網の整備が国策となっている関係で、国や地方自治体が電磁波の危険性を知らせる活動をしないこと。むしろ人体影響はないと「宣伝」している。

「②」の背景には、巨額の政治献金が電話会社の労組から政界へ流れている事情がある。また、電話会社などへの天下りの事実もある。

国民の側に、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」の感覚があること。

電磁波が視覚できない上に、被曝の影響がただちに現れることが少ないこと。

ここにあげた①から⑤は、「愚民政策」の結果である。

7月に発表された科学者の声明は、高周波電磁波の被曝と疾患の関係について、次のように指摘している。

疫学研究によつて、このRF曝露と、ガン、神経疾患、ホルモン変化、電気的過敏症(electrical hypersensitivity EHS)その他の症候とのあいだに、関連があることが示されてゐます。研究室における研究でも、ガン増加、異常精子、学習・記憶障害、および心臓の不規則疾患があきらかにされてゐます。

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2014年09月15日 (月曜日)

『東スポ』が森裕子裁判の検証記事、連載がスタート

だれかを法廷に引き出す行為は慎重にやらなければならない。提訴は司法制度を利用したドラスチックな攻勢ではあるが、同時にそれは高いリスクを伴う。

敗訴した場合に「反訴」という「返り血」を浴びる恐れが生じるうえに、たとえそれを回避できても、認定された裁判記録が永久に残り、それを根拠としたジャーナリズムの検証対象にされることがあるからだ。

場合によっては、訴訟に荷担した弁護士が懲戒請求の対象にされることもある。『弁護士職務基本規定』によると、「弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない」(75条)ことになっている。この条項に抵触するケースがままある。

前参議院の森裕子氏が、『最高裁の罠』の著者・志岐武彦氏を訴えた裁判は、8月5日に判決が確定して、現在は検証の段階に入っている。この裁判は、既報したように森氏の敗訴だった。裁判所が、原告の本人尋問や証人尋問すらも認めない異例の裁判だった。

裁判所が尋問を実施しなかったこと自体には問題があるが、被告の志岐氏にしてみれば、裁判に膨大な労力を割く日々から解放されたわけだから、歓迎すべきことである。また、森氏の支援者らから、ネット上で変人あつかいされた屈辱から解放された。

一方、わたしのような取材者の立場からすれば、小沢一郎氏と弘中惇一郎弁護士に対する証人尋問を実施してほしかった。検察から外部に漏れるはずがない捏造報告書の流出ルートを解明する必要があるからだ。

森氏の訴えがあまりにも理不尽だったためなのか、それとも元国会議員が「一市民」を訴える異例の裁判だったためなのか、判決が確定したあと、裁判を検証する動きが現れている。『財界にいがた』(9月号)に続いて、『東京スポーツ』がウエブサイトで「前国会議員に提訴された一市民が勝訴」と題する連載を始めた。

リンク先は次の通りである。

■東京スポーツの連載=前国会議員に提訴された一市民が勝訴

ちなみに『財界にいがた』の記事は次の通りである。

■   森裕子・前参議院議員が痛恨の完全敗訴で控訴断念

 

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2014年09月12日 (金曜日)

新聞に対する消費税の軽減税率問題、適用される可能性が極めて高い、メディアコントロールの道具に悪用か

新聞に対する消費税の軽減税率は適用されるのだろうか?いまや明らかに生活必需品ではない新聞を特別扱いにすれば、世論の反発を招くのは必至なので、適用は難しいのではないかとの見方が有力になっているようだが、わたしは確実に適用されると予測している。

ここ30年を振り返ってみると、新聞業界と政界は、何度か業界権益をめぐる攻防を繰り返している。順を追って説明しよう。

【1】1984年、当時の中曽根内閣は、マスコミ関連の7業種を対象としていた事業税の非課税措置を廃止する方針を打ち出した。ただ、完全に廃止するのではなくて、所得額の50%を控除したうえで、税額を計算する経過措置を取ったのである。

経過措置の期間は3年。ところがこの経過措置は、延々と延長され、結局、廃止されたのは1998年4月だった。13年も先延ばしされたのである。

「廃止は避けられない」と言いながら、13年も延長されたのだ。

この間に中川秀直議員らが自民党新聞販売懇話会を結成して、日本新聞販売協会(日販協)から、政治献金を受けるようになった。

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2014年09月11日 (木曜日)

今も生き続ける2人の死者-アジェンデとネルーダ、チリの軍事クーデターから41年

   1973年9月11日、ひとりの大統領がファシストの銃弾に倒れた。
   その時、彼は64歳、チリで最も情熱にあふれた青年だった。

「今も生き続ける2人の死者」とは、1982年のノーベル文学賞の受賞者で、『百年の孤独』(新潮社)などの作品で知られるガルシア=マルケスが『チリ潜入記』(邦訳・岩波新書)の中で、使った表現である。

1973年の9月11日から、41年の歳月が流れた。

今回紹介した動画『戒厳令下チリ潜入記』は、73年の軍事クーデターの後、国外へ亡命した映画監督、ミゲル・リィティンが、86年にチリに潜入してピノチエットによる軍事政権下の祖国を撮影したものである。日本語版は「上」「下」に分かれていて、よりインパクトが強い「下」をあえて冒頭で紹介した。

ちなみに潜入取材の方法は、CM撮影を口実にして、ヨーロッパの3つの撮影チームを合法的にチリに送り込む一方で、リィティン監督がパラグアイ籍のビジネスマンに変装し、偽のパスポートを使い、空港から堂々とチリに入国して、撮影を監督するという大胆なものだった。ジャーナリズムにおける「違法行為」の正当性を印象づける典型的な手法である。

『チリの記録』(下)は、おおむね3つの構成部分からなっている。

①故パブロ・ネルーダが詩を書いたイスラネグラの家(0:40~)

②FPMR(マヌエル・ロドリゲス愛国戦線)との会見(3:00~)

③サルバドール・アジェンデの最後の数時間(6:55~)

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2014年09月10日 (水曜日)

朝日新聞がひと月で13万部減る、対前年比は朝日が-30万部、読売が-60万部、夕刊と少年少女新聞も不振

新聞の発行部数が大幅に減少する傾向に歯止めがかからない。7月のABC部数によると、朝日新聞がひと月で約13万部、読売が約3万1000部の減部数となった。これに対して毎日は約3000部増えている。

一方、「対前年同月差」は、読売が-約60万部、朝日が約-30万部などとなっている。少年少女新聞も部数を減らしている。

7月のABC部数「対前月差」は次の通りである。()内は販売部数。

朝日:-130,222部(7,266,866部)
毎日:  +3,014部(3,305,207部)
読売: -31,309部(9,248,446部)
日経:  +1,920部(2,772,945部)
産経:      -3部(1,607,593部)

「対前年同月差」は次のようになっている。

朝日:-301,843部
毎日:- 64,588部
読売:-603,341部
日経: -26,930部
産経:  -4,578部

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2014年09月09日 (火曜日)

見えぬ安倍首相の真意

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

集団的自衛権容認へと、この国の戦後の歴史の転換点となった今年。終戦記念日の8.15には各地で様々な集会が開かれ、多くの議論がなされました。しかし、安倍首相が何故、こうも閣議決定を急いだのか。

私には、今夏のどんよりした空のようにその真意が見えるようで、実は見えません。でも、真意はどうあれ安倍氏が、この国を取り巻く現実から見て、あまりにも荒唐無稽、危険な考えの持ち主であることだけは、はっきり見えるのです。

安倍首相は、軍事大国化を目指している…。確かに彼の言動を聞いていれば、そうとも取れます。集団的自衛権容認は一里塚。憲法9条を改正し、この国を「戦争の出来る国」にしようと考えていることも、ほぼ間違いないでしょう。【続きを読む】

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2014年09月09日 (火曜日)

森裕子裁判が提起した最高裁事務総局の問題、だれが検察の捏造報告書をリークしたのか? ルートは2つしかない

『財界にいがた』(9月号)が、7月18日に判決があった「森裕子VS志岐武彦」の裁判を総括する記事を掲載している。タイトルは、「一市民を名誉毀損で提訴した森裕子・前参院議員が痛恨の完全敗訴で控訴断念」。

通常、裁判が終了すると、法廷における被告と原告の攻防は、過去のでき事として、記憶の片隅に追いやられてしまうものだが、裁判の終わりは調査報道の終わりではない。5年、10年、あるいは20年の検証が必要だ。その意味で、『財界にいがた』の報道には意義がある。

この事件は、MEDIA KOKUSYOでも繰り返し報じたように、2009年9月14日に投票が行われた民主党の代表選に端を発している。菅直人氏と小沢一郎氏の対決だった。

ところが投票日と同じ14日に、小沢氏の身の上に政治生命にかかわる事件が勃発する。東京第5検察審査会が小沢氏に対して、起訴相当決議を下したのだ。これにより小沢氏は強制起訴されることになった。

小沢氏が菅氏を追い上げていただけに小沢落選で、支持者は落胆したと同時に、東京第5検察審査会を管轄する最高裁事務総局に対する疑念を抱いた。

あまりにも不自然だ。なにか裏工作が行われたのではないか?

この疑惑の解明に乗り出したのが森氏と志岐氏だった。そして調査の過程で東京第5検察審査会が、「幽霊審査会(架空の審査会)」だった疑惑が深まったのである。架空の審査会、つまり最高裁事務総局が小沢起訴を決めた公算が強くなったのだ。

それを裏付ける根拠が、情報公開制度で入手した膨大な資料を検証する中で、次から次へと浮上してきたのだ。さらに裁判が終了した後も、新疑惑が発見されている。これについては次の記事を参照にしてほしい。

■検察審査会法の41条の解釈変更、報道されないうちに変更されていた、だれもが簡単に刑事被告人になるリスクの到来

志岐氏は「幽霊審査会(架空の審査会)=最高裁事務総局のよる議決」説を一貫して主張した。これに対して、森氏はある時期から「幽霊審査会(架空の審査会)」を否定、「検察誘導説」(検察官が審査員を誘導して小沢氏を起訴させたとする説)を強調するようになった。そして論争に発展し、森氏が志岐氏を名誉毀損で提訴するに至ったのである。

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2014年09月08日 (月曜日)

特定秘密保護法、「自称」フリーランスが報道人とみなされず処罰対象になる危険性、17日に違憲訴訟の第2回口頭弁論

フリーランスのジャーナリストや編集者、それに写真家など43名が起こしている特定秘密保護法違憲訴訟の第2回口頭弁論が、9月17日11時から東京地裁第803号法廷で開かれる。わたしもこの訴訟の原告団に加わっている。

周知のように特定秘密保護法は、国会で十分な審議を重ねることなく、昨年の12月に成立した。

この法律は、行政機関の長が「特に秘匿することが必要である」と判断した事柄を、「特定秘密」として指定し、それを取り扱う者が適正に対処する資質を備えているかを評価したり、漏えいした場合の罰則などを定めたものである。「特定秘密」に指定された情報を入手しようと試みる行為も処罰の対象になる。報道関係者にとって特に脅威なのは、情報入手に関する法的規制である。

ちなみに具体的に何が特定秘密に指定されているかも、「秘密」である。知りようがない。それにもかかわらず特定秘密保護法に違反した場合は、法廷に立たされ、最高で、10年の「ブタ箱ぐらし」の判決を受ける。

フリーランスとしてジャーナリズム活動に従事している者にとっては、取材活動に対する「合法的」な言論妨害にほかならない。施行されると、フリーランスとしての活動そのものが出来なくなる。

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2014年09月05日 (金曜日)

病的な朝日バッシングにみるジャーナリズムの衰退、史実解釈の基本もわきまえず

強制連行犠牲者遺骨祭祀送還協会の元会長・吉田清治氏が生前に朝日新聞に証言した内容(強制連行があったとするもの)を虚偽と判断して記事を取り消した件で、朝日新聞に対するバッシングが続いている。陰湿、かつ病的。識者もそれに加担する。このような光景はかつてなかった。

朝日報道といえば、最近、国会議員に対する裏金工作を証言した中部電力の元役員を紙面に登場させたが、こちらの方は完全に黙殺の中で色あせてしまい、それとは対照的に慰安婦問題だけがクローズアップされている。ネット右翼の面々は言うまでもなく、週刊誌もテレビも、朝日を連日のように攻撃している。

ウィキペディアの「吉田清治」の項目は、早くも次のように書き換えられた。

『私の戦争犯罪』(1983年)などの著書を上梓し、済州島などで戦時中に朝鮮人女性を慰安婦にするために軍令で強制連行(「慰安婦狩り」)をしたと告白証言を行いその謝罪活動などが注目されたが、後に日本と韓国の追跡調査から創作であることが判明し、本人も慰安婦狩りが創作であったことを認めた。吉田証言を16回にわたって記事にしてきた朝日新聞も2014年8月5日に、これを虚偽と判断して、すべての記事を取り消した。

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2014年09月04日 (木曜日)

自民党25%の政党支持率で81%の議席を占有できる小選挙区制のマジック、安倍内閣が民意を反映してない理由

第2次安倍改造内閣が発足した。政治家としての能力と実績よりも、年功序列の慣行を打ち破れないまま大臣の人選が行われたとすれば、納税者には迷惑な話だ。大臣としての箔がほしい。郷里に錦を飾りたい。そんな野心を満たしてやらなければ、内閣が持続できないようでは、〝将軍様〝の国とあまり変わらない。もともと自分の出世しか考えていないことになる。

安倍内閣(第2次)が発足したのは、2012年12月16日に行われた第46回衆議院選挙の直後である。従ってまもなく発足から2年になる。

この第46回衆議院選挙の小選挙区における投票状況を分析してみると、安倍内閣は発足当初から、支持されていなかったと推測できる。

安部内閣は小選挙区制のマジックにより返り咲いた政権にほかならない。

周知の通り、小選挙区制の議席数は300議席(当時)である。自民党の議席数、議席占有率、得票率は次のとおりだ。(出典:ウィキペディア)。

議席総数:300議席

自民党の議席数:243議席

自民党の議席占有率:81%

自民党の得票率・・・43.2%

得票率は43.2%しかないのに、議席数は全体の81%を占めているのだ。これは選挙制度そのものに重大な欠点があることを意味する。民意を正しく反映していない。議員定数の是正よりも、実は、小選挙区制の廃止の方が先決すべき課題なのである。

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2014年09月03日 (水曜日)

水増しされた折込広告、価格設定に疑惑がある紙面広告、背景に「押し紙」-偽装部数(残紙)問題、報道姿勢にも影響か?

夜空に向かって突っ立ている白いスクリーンに、赤い光を放射している場を遠くから眺めると、赤いスクリーンが闇を遮っているような錯覚を覚える。幻想。あるいは虚像である。

本来、メディアの役割は、幻想を砕き、視界に入るスクリーンの色を正確に伝えることである。が、大半のメディアは、インターネットや週刊誌も含めて、広告主や権力を握る人々と協働して、偽りの像を作り出し、世論操作に手を貸している。

このような現象の典型例が日本ABC協会が定期的に公表する新聞の発行部数-ABC部数に関する「偽りのリアリティー」である。

社会通念からすれば、新聞の発行部数=新聞の実配(売)部数であるが、実際には、ABC部数には、新聞販売店に搬入されるものの、配達先の読者がいない新聞-「押し紙」(残紙)が含まれている。そのためにABC部数は実配部数を反映していないとするのが、新聞業界の内幕を知る人々の共通認識である。

たとえば次に示すのは、「押し紙」問題に取り組んでいる福岡の弁護団が2008年ごろに明らかにしたYC(読売新聞販売店)におけるABC部数と実配部数の乖離(かいり)を示す表である。左から、店名、年月、搬入部数、「押し紙」(残紙)。

YC大牟田明治(07年10月ごろ) 約2400部    約920部

YC大牟田中央(07年10月ごろ) 約2520部    約900部

YC久留米文化センター前

       (07年101月)  約2010部    約997部

※読売は「押し紙」の存在を否定しているが、ABC部数と実配(売)部数の乖離(かいり)は否定しようがない。

■出典:『「押し紙」を知っていますか?』

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2014年09月02日 (火曜日)

検察審査会法の41条の解釈変更、報道されないうちに変更されていた、だれもが簡単に刑事被告人になるリスクの到来

国家公務員たちが、わがもの顔に憲法や法律の解釈を変更する風潮が生まれている。改めていうまでもなく、「憲法」解釈の変更といえば、安倍内閣の面々を連想する。が、刑事事件の行方を左右する検察審査会法の解釈が大きく変更されていた恐ろしい事実は、ほとんど知られていないのではないか?

検察審査会を牛耳る最高裁事務総局が、変更を告知したかどうかも不明だ。今後、調査する必要がある。

検察審査会法の解釈変更について説明する前に、この「改悪」を発見した人物を紹介しておこう。発見に至るプロセスをたどると、偶然に偶然が重なっており、神仏に冷淡なわたしでさえも、「もしかすると、最高裁事務総局の闇を糾弾する神が、この人物に憑いているのかも知れない」と本気で考えてしまった。

7月18日の午後1時10分。わたしは前参院議員の森裕子氏が、『最高裁の闇』の著者で、旭化成を退職した後に執筆活動を始めた志岐武彦氏に対して500万円のお金と、言論活動の一部禁止を求めた名誉毀損裁判の判決を聞いた。法廷には志岐氏もいた。

判決は、MEDIA KOKUSYOで既報したように志岐氏の勝訴、森氏の敗訴だった。

その後、われわれ支援者は東京地裁のロビーに降りた。と、志岐氏が玄関の前で、足を止めてスタンドに置かれていた「検察審査会Q&A」と題するリーフレットに手を延ばして、

「2、3冊もらっていこうか」

と、言って手に取った。

この2、3冊のリーフレットは表紙は同じだが、たまたま「新版」の中に「旧版」が紛れ込んでいたのだ。

結論を先に言えば、「旧版」と「新版」を照合すれば、最高裁事務総局がやったある恐ろしい事実が見えてくる。それを解明する役割を、「最高裁の闇」を追及してきた志岐氏が、裁判勝訴の日に担ってしまったのである。

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2014年09月01日 (月曜日)

LEDを4ヶ月浴びた熱帯魚の背骨がS字型に変形、原因不明も重い事実

LEDが急速な勢いで普及しているが、安全性に問題はないのだろうか? 携帯電話やスマートフォンの例に見られるように、新商品がビジネスとして成立するとなれば、安全性が疑問視されていても、マスコミは絶対にネガティブ・キャンペーンを張らない。読者からも大口広告主である電話会社からも嫌われるからだ。

かくて「安全ということにしておこう」という暗黙の了解が形成され、「偽りのリアリティ」が形成される。「押し紙」問題と同じパターンである。

冒頭の写真は、LEDを約4ヶ月にわたって浴びた熱帯魚(グッピー)の背骨が変形した様子を死後に撮影したものである。ちなみに背びれや尾びれがないのは、死を前にして体が衰弱した段階で、他の魚から攻撃された結果である。LEDとは関係はない。

注目してほしいのは背骨の変形である。完全にS字に曲がっている。

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2014年08月31日 (日曜日)

2014年08月29日 (金曜日)

毎日新聞の部数は2002年10月時点で約250万部だった、事実を裏付ける内部資料の解説

28日付けMEDIA KOKUSYOで紹介した資料(リンク)「朝刊 発証数の推移」の見方がよく分からないという問い合わせが次々と寄せられたので説明しておきたい。次の資料である。

■「朝刊 発証数の推移」

結論を先に言えば、この資料は、2002年10月の時点で、一般的には「400万部の新聞」と思われていた毎日新聞の実配(売)部数-実際に宅配された新聞、あるいは売れた新聞)-が実は、約250万部しかなかった事実を示したものである。裏付け資料である。

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2014年08月28日 (木曜日)

 歯止めがかからない読売の部数減、昨年11月から75万部減、実配部数をめぐる事実の認識方法に疑問

読売新聞の部数減が止まらない。7月のABC部数は、924万8,446部で、前月比で、-3万1309部である。ピークだった昨年の11月からの減部数は、75万8994部になる。

これは50万部規模の東京新聞一社分をはるかに超える。ここ数カ月の読売部数の変遷は次の通りである。

2013年10月 9,882,625

2013年11月 10,007,440

2013年12月 9,767,721

2014年1月 9,825,985

2014年2月 9,738,889

2014年3月 9,690,937

2014年4月 9,485,286

2014年5月 9,348,149

2014年6月 9,279,755

2014年7月 9,248,446

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2014年08月27日 (水曜日)

小学校周辺における携帯基地局設置の状況、4局設置の例も、埼玉県朝霞市を対象に調査

若い女性が電車に揺られながら、膝の上に抱きかかえた幼児の頭の上でスマートフォンを操作している。慌ただしい指の動き。「熟練工」なみの指使いである。

こうしてマイクロ波を浴び続けた幼児の脳が、あるいは女性の指が、これから5年後、10年後、あるいは20年後にどのような影響を受けるのかは、まだ、よく分かってない。海外ではマイクロ波の危険性を指摘する見解が年々増えているが、日本にあまり情報が入ってこない。

マスコミによって、ほとんどが遮断されているからだ。

フランス政府は法律で、幼稚園、小学校、中学校で携帯電話を使用することや、14歳以下の子供を対象に携帯電話を広告宣伝することを禁止している。

また、イギリス政府は、16歳以下の子供の携帯電話使用を控えるように勧告を出している。8歳以下の子供については、使用禁止を勧告している。マイクロ波は、特に年少者に危険という常識が定着しているからだ。

ところが日本では規制がないどころか、学校や児童施設の近くに当たり前のように基地局が立ってる。子供のために設置したわけではないが、マイクロ波に配慮しない日本の風潮が露呈している。

わたしは、自分が在住する埼玉県朝霞市をモデルに、小学校の近隣にどの程度、基地局が設置されているかを調べてみた。

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2014年08月26日 (火曜日)

新世代公害-あなのそばの携帯基地局、国民を欺く総務省の規制値のトリックを暴く

携帯電話の通信には、マイクロ波と呼ばれる電磁波(電波)が使われる。次に示すのは、マイクロ波の規制値の国際比較である。「μW/c㎡」の部分にこだわらずに、数値の違いに注目してほしい。数字が大きいほど、電磁波の密度が高い。つまり人体影響が大きい。

日本:1000μW/c㎡

スイス:9.5μW/c㎡

イタリア:9.5μW/c㎡

ロシア:2.0μW/c㎡

中国:10.0μW/c㎡

EU:0.1μW/c㎡(提言値)

ザルツブルグ市:0.0001μW/c㎡(目標値)

日本の基準値が、諸学国に比べて、箸にも棒にもかからない恐ろしい値であることが分かる。

しかし、EUの数値でさえも安全とはいえないとする専門家の報告もある。世界の著名な研究者がまとめた「バイオイニシアチブ報告・2012年度版」は、次のようにマイクロ波の危険性を指摘している。

2007年以降、携帯電話基地局レベルのRFR(無線周波数電磁波)に関する5つの新しい研究が、0.001μW/c㎡から0.05μW/c㎡よりも低い強度範囲で、子どもや若者の頭痛、集中困難、行動問題、成人の睡眠障害、頭痛、集中困難を報告している 。(監修:荻野晃也、訳:加藤やすこ)

2007年にも「バイオイニシアチブ報告」が公表されており、それ以後に、「0.001μW/c㎡から0.05μW/c㎡よりも低い強度範囲」で人体影響があるとことが分かったというのである。

なにが天と地のように著しい規制値の違いを生むのだろうか。結論を先に言えば、マイクロ波に遺伝子毒性が「ある」とする立場で規制値を決めるのか、それとも、「ない」とする立場で規制値を決めるのかで、数値に違いが生じる。

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2014年08月25日 (月曜日)

最高裁は国民を巧妙に騙す!「検察審査会Q&A」の中に、誰も気づかぬ一文変更!

 

 

<偶然、「検察審査会Q&A」の一文が書き換えられているのを発見!>

7月18日、東京地裁で、「森裕子vs志岐武彦裁判」の判決があり、私達は「原告の請求のいずれも棄却する」という完全勝訴の判決を聴いた。

その帰り際、東京地裁裏玄関のロビーに設置された棚に、「検察審査会Q&A」が置いてあるのを見つけた。私達はそれを数冊持ち帰った。 その後、この「検察審査会Q&A」とこれまでに得た小沢検察審情報とを対比検討する作業を始めた。検討した結果はhttp://civilopinions.main.jp/2014/08/823a.htmlに記した。

私は、検討作業の中で、持ち帰った「検察審査会Q&A」を数冊めくっているうち、とんでもないことに気づいた。一か所だけ記述の異なるパンフレットが混じっていたのだ。【続きを読む】

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2014年08月25日 (月曜日)

「孫正義さん、あなたはここに住む勇気がありますか?」、新世代公害-ソフトバンクの電磁波問題

「孫正義さん、撤去してあげなさい。お金はもう十分に儲けたでしょう。原発だけではなく、携帯基地局の電磁波も危険なんですよ」

そんな言葉が出てきそうな光景だ。

今年1月、東京・調布市でソフトバンクが3階建て低層マンションの屋上に基地局を設置したところ、道路を挟んだマンション(5階建て)に住む住民らが怒りの声を上げた。基地局と住居の距離は最短で約20メートル。目と鼻の先だ。孫正義社長には、自分の家族を基地局の至近距離に住まわせる勇気があるのだろうか?

携帯電話やスマートフォンの普及で急激に増えている携帯基地局。そこからは、マイクロ波と呼ばれる電磁波が放射されている。2011年、WHOはマイクロ波に発癌性がある可能性を認定した。

利潤追求を究極の目的する新自由主義の風潮が広がる中で浮上してきたのが新世代公害--携帯基地局のマイクロ波による健康被害である。広告収入に依存するマスコミも、この問題はタブー視している。

国民が知らないところで、新世代公害による被害はどんどん拡大している。

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2014年08月19日 (火曜日)

日本総合探偵事務所に自由人権協会の会員歴、人権擁護と整合しない尾行や張り込み

日本総合探偵事務所に、自由人権協会の会員歴があることが分かった。自由人権協会は、日本を代表する人権擁護団体との評価を確立している。現在の代表理事は、改憲派の読売新聞をサポートしてきた喜田村洋一弁護士らである。

日本総合探偵事務所が現在も会員であるかどうかは不明だが、MEDIA KOKUSYOが入手した資料によると、会員番号は「1494」。少なくとも一時期は、会員だった。

■裏付け資料

探偵業について、ウィキペディアは次のように述べている。

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2014年08月18日 (月曜日)

田中哲郎裁判官の軌跡を検証する、電磁波裁判と読売裁判を担当して九州各地を転々、最高裁事務総局に責任はないのか?

読者は、田中哲郎裁判官の名前を耳にしたことがあるだろうか。田中氏の裁判官としての経歴を調べてみると、好奇心を刺激する事実がある。携帯電話基地局の撤去を求める訴訟が起きている九州地区内の裁判所へ赴任しては、原告住民を敗訴させる判決を下してきたのである。

わたしが原告となった対読売裁判では、途中から裁判長に就任して、読売に一方的に有利な裁判進行をおこなった事実もある。

裁判官の人事権は、最高裁事務総局に握られているので、田中氏だけを批判するわけにはいかないが、少なくとも田中裁判官の軌跡は記録しておくべきである。

田中裁判官の勤務歴は、「裁判官検索」によると次のようになっている。

http://www.e-hoki.com/judge/1767.html?hb=1

田中裁判官が最初に携帯基地局関連の訴訟を担当した裁判所は、熊本地裁
である。「平成13(2001年)」年4月1日から、「平成17年9月7日(2005年)」の間の在籍期間に、携帯基地局の撤去を求める2件の訴訟の裁判長を務めている。

2件の訴訟とは、沼山津訴訟と御領訴訟である。いずれも被告は九州セルラー(現KDDI)だった。これら2件の裁判で田中裁判長は「平成16年(2004年)」6月25日に、住民側敗訴を言い渡した。

その後、田中裁判長は福岡地家裁久留米支部へ異動になる。

当時、福岡市の福岡地裁では、NTTドコモに対して住民グループが携帯基地局の撤去を求める三潴訴訟が進行していた。裁判は2005年10月7日に結審の予定になっていた。原告弁護団は、公害訴訟で有名な馬奈木昭雄弁護士を弁護団長とする強力なメンバーで、勝訴の自信をみせていた。

ところが結審の直前になって異変が起こる。裁判長が交代になったのだ。新しく裁判長になったのは、田中哲郎氏だった。既に述べたように、田中氏が配属されていたのは、同じ福岡地裁とはいえ、福岡県中部の久留米市にある支部である。久留米支部から、わざわざ福岡市まで足を運んで、結審直前の三潴訴訟を担当することになったのである。不自然きわまりない裁判長交代だった。

三潴訴訟の判決は、2006年2月24日に言い渡された。原告住民の敗訴だった。住民にとっては、嫌な予感が的中したことになる。

 

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2014年08月16日 (土曜日)

「財界にいがた」に回答した「森裕子氏の主張」はあまりに嘘が多い。しかし、その嘘は裁判所には全く通用しなかった!

<森裕子裁判の判決確定>

異例の森裕子スラップ(恫喝)訴訟は7月18日森氏の完全敗訴の判決が出た。8月5日控訴期限を迎えたが、森氏は控訴せず、裁判所から判決確定証明書がでた。

判決確定証明書

私や家族を苦しめた森裕子裁判がやっと終わった。【続きを読む】

参考:判決文

 

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2014年08月14日 (木曜日)

森ゆうこ裁判の検証、いよいよこれから本格化、「終わりは始まり」

森裁判(原告・森ゆうこ前参院議員、被告・志岐武彦)の判決が確定し、いよいよこれからジャーナリズムによる裁判の検証が本格化しそうだ。

既に報じたように、この裁判は、被告・志岐氏の完全勝訴だった。表向きは、志岐氏によるブログを通じた言論活動が森氏の名誉を毀損したかどうかが争点になったが、より重要なのは裁判の勝敗ではなく、日本の戦後民主主義の評価見直しにかかわる大問題が背後に控えている事実である。それは・・・

「最高裁事務総局が管轄する検察審査会の制度そのものが、日本の権力構造を維持するための『装置』として構築され、民主主義のルールとはかけ離れた手法で運用されてきた疑惑」

である。

これから長期におよぶ検証作業と解明の第一ステップとして、判決文、関連資料、被告弁護士による解説(動画)を紹介しよう。

※判決文は、今度、繰り返し引用することになりますが、各自でダウンロードすることをお勧めします。

■判決文

■判決文別紙

■関連資料

■解説(動画)

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