東京第五検察審査会が、東電の元経営陣に対して起訴相当の議決、くじ引きソフトの疑惑は晴れたのか?
東京第5検察審査会は、7月23日、東電の旧経営陣である勝俣恒久(元会長)、武藤栄(元副社長)、それに武黒一郎(元副社長)の3氏に対して「起訴相当」の決議を下した。残りの3氏については、起訴しないことが相当とする判断を下した。
検察審査会というのは、「検察」の名前を付しているが、検察が不起訴にした事件につき、その正当性を検証する組織で、最高裁事務総局の管轄下にある。検察の組織ではない。裁判員裁判の裁判員と同様に、検察審査員は有権者の中からくじ引きで選ばれる。定員は11名で、半年ごとに半数が交代する。
検察審査会が「起訴相当」の判断を下すと、検察は対象事件を再捜査して、
再び起訴するか、不起訴にするかを決める。不起訴と結論づけた場合、有権者は再度、検察審査会に審査の申し立を行うことができる。
そして2度目の「起訴相当」決議が下された場合、容疑者は強制的に法廷に立たされることになる。このようなプロセスを経て、刑事裁判に発展した例としては、小沢事件が有名だ。