2018年03月02日 (金曜日)

これは意外?読売・真村訴訟の判決で認定されているABC部数改ざん手口、PC上に架空の配達地区と架空読者を設定

新聞販売に関係した諸問題のなかで、メディア黒書でもあまり取りあげてこなかったテーマのひとつに、ABC部数の改ざん問題がある。これは裏をかえすと帳簿上で、「押し紙」部数を実配部数として計上する手口のことである。

当然、「押し紙」には読者がいないが、帳簿上では、「押し紙」の読者が存在するかのように改ざんするのだ。手口はいたって簡単だ。

新聞販売店の業務にパソコンが導入されていなかった時代は、ABC協会による調査が入る直前(新聞社から事前に通知がある)に、販売店は総出で偽の帳簿を作っていた。故高屋肇氏(毎日新聞の元店主)によると、ウソの名前と住所を延々と帳簿に書き連ねて、搬入部数と読者数(架空読者を含む)をほぼ一致させていたのだという。ABC協会の調査員も、帳簿を詳しく調査することはなかったという。

が、その後、新聞販売店の業務にもパソコンが導入された。それに伴い、今度は、パソコン上で、架空の読者を設定するようになった。少なくとも、筆者が取材した真村訴訟(被告・読売新聞社西部本社)のケースでは、パソコン上に架空の配達区、架空の住所、架空の読者が設定されていたことが司法認定された。

真村訴訟とは、YC広川(福岡)の真村店主が店主としての地位保全を求めて読売新聞を訴えた裁判である。2007年に真村氏の勝訴が最高裁で確定している。従って、読売によるABC部数の改ざん方法を考える上で、裏付けが確かな例といえるだろう。

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2018年03月01日 (木曜日)

『財界にいがた』が志岐氏の手記「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」を掲載、森議員によるマネーロンダリング一覧表を公開

『財界にいがた』(3月号)が、志岐武彦氏の「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」と題する手記を掲載している。同誌のウエブサイトに、全文の3分の1程度が掲載されている。次のリンク先でアクセスできる。

「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」

メディア黒書で繰り返し伝えてきたように、この事件では政治献金の還付金制度を利用した策略が問題になっている。

【還付金制度】議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。この条項を無視して、議員が自らの政党支部に寄付すれば、マネーロンダリングになってしまう。1000万円を寄付すれば、資金が1300万円にふくれあがることになる。

森氏は、2013年に読売新聞からこの問題を指摘され、今後は中止することを公言した。ところがその約束を守らなかったのだ。そのことを志岐氏は問題視しているのである。

参考までに『財界にいがた』が掲載した森氏によるマネーロンダリングの一覧表を紹介しておこう。還付金の額は、最大で約2700万円にもなる。財源は血税である。

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2018年02月28日 (水曜日)

日経新聞の不自然なABC部数変動、ひと月で約24万部減るも、次の月には5万部増、さらに次月に4万部減、「押し紙」による部数操作の疑惑が浮上

このところ日経新聞のABC部数の変動が不自然だ。わずから3カ月の間で激しい部数の増減を繰り返しているのだ。販売店サイドからも、メディア黒書に情報が寄せられている。

下の表は、2007年11月度の部数を100とした場合の2017年11月の部数である。10年間の変化を示す。

朝日 77
毎日 76
読売 87
日経 94
産経 70

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2018年02月27日 (火曜日)

【書評】『カウンターと暴力の病理』 ヘイトスピーチに反対するグループ内での内ゲバ事件とそれを隠蔽する知識人たち

本書は、在日の人々に対するヘイトスピーチなどに反対するグループ内で起きた大学院生リンチ事件を柱にすえたものである。しかし、事件の真相に迫るだけではなく、なぜかこの事件を隠蔽しようとする「知識人」やジャーナリストの事態もえぐり出している。筆者自身は、これらの人々を直接取材したわけではないので、名前の公表は現段階ではひかえるが、著名な人々の顔がずらりと並んでいる。

普段からえらそうな発言をしている人々が、差別の問題になるとたちまち無力になる現実を前に、日本のジャーナリズムとは何かという根本的な問題を突き付けられる。

事件が発生したのは2014年の暮れである。「カウンター」、あるいは「しばき隊」と称するグループのメンバーが、大学院生のBさんに暴言と暴力で襲いかかり、ひん死の重症を負わせたのだ。原因は金銭をめぐる組織内の問題だった。

これについては双方を取材してみる必要があるが、暴力による決着はゆるされるものではない。事実、暴行に加わった者は、刑事罰を課せられた。Bさんは現在、傷害に対する損害を請求する民事訴訟を起こしている。

本書には、「しばき隊」や「男組」といった前近代的なグループ名が出てくる。これらの言葉を聞いたとき、筆者は嫌悪感に駆られた。こうしたグループ名を自称する人々の持つ言葉に対する感性を疑ったのだ。そしてこんな古くさい感覚では、リンチ事件を起こしても不思議はないとまで思った。

本書には、リンチの場面の音声を録音したCDが付いている。その声から伝わってきたのは、社会運動家のイメージではなく、ヤクザのイメージだった。Bさんに、からみつくようなねばっこい説教が延々と続いているのである。

ちなみに現場に同席した1人は、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と桜井誠・前会長に対して損害賠償を求めた裁判の原告である。

【参考記事】ヘイトスピーチで在特会の敗訴確定 最高裁、上告退ける

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2018年02月26日 (月曜日)

新潟地検・小島健太検察官と奈良地検・皆川剛二検察官に公開質問状、高市・森両議員の不起訴に関して

森裕子議員と高市早苗議員が、還付金制度を使って不正な還付金を受けたとする刑事告発(告発者:志岐武彦、黒薮哲哉)が不起訴になったことを受けて、告発者のひとりである筆者は、次のような公開質問状を担当検察官2名に送付した。

【還付金制度】
 議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

   ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。

高市氏と森氏は、自分で自分の政党支部に寄付をして、還付金を受け取っていたのである。

筆者らは、租税特別措置法の41条18・1を根拠として、森氏と高市氏をそれぞれ新潟地検と奈良地検に刑事告発した。地検は告発を受理したが、いずれも不起訴の決定を下した。

■参考記事:奈良地検・皆川剛二検察官が高市早苗前総務大臣を不起訴に、政治献金の還付金問題で、理由書は白紙同然

次に示すのが、公開質問状の全文である。

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2018年02月23日 (金曜日)

奈良地検・皆川剛二検察官が高市早苗前総務大臣を不起訴に、政治献金の還付金問題で、理由書は白紙同然

奈良地方検察庁の皆川剛二検察官は、2月19日、筆者と市民運動家の志岐武彦氏が連名で告発していた高市早苗前総務大臣に対する刑事告発を不起訴にする決定を下した。

筆者らが問題にしたのは、高市氏が受け取った政治資金の還付金である。

議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

高市氏は、この制度を利用して、2009年度に「山本早苗」の名前で、総額約1620万を自分の政党支部に寄付し、還付金・約485万円を受け取った。つまり1620万を「投資資金」として運用し、485万円の還付金を受けたのだ。その結果、自分の「持ち金」を1620万から2015万円に増やした計算になる。これがマネーロンダリングと呼ばれるものだ。

しかし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。筆者らは、高市氏のケースを、「寄附をした者に特別の利益が及ぶ」場合と判断して刑事告発に踏み切った。奈良地検は、告発状を受理して、調査をしていたが、最終的に不起訴にしたのである。

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2018年02月22日 (木曜日)

志岐武彦氏が森裕子議員を新たに刑事告発、政治資金収支報告書の虚偽記載疑惑などで

市民運動家の志岐武彦氏が新潟地方検察庁へ、森裕子議員(自由党)に対する新たな刑事告発を行った。告発の容疑は、政治資金収支報告書の虚偽記載(政治資金規正法違反)や公務員に対し虚偽の申立てをして証書類に不実の記載をさせた事実(公正証書原本不実記載罪)などである。さらに詐欺である。これらの法律用語を見ると難解な事件のような印象があるが、中味はいたって単純である。

結論を先に言えば志岐氏の主張は、森氏が国会議員を失職していた期間に、不正な方法で政治資金を集めていたというものである。志岐氏の告発状を解説しておこう。説得力のある内容である。

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2018年02月20日 (火曜日)

新聞販売店に選挙候補者のポスター、店主が選挙カーの運転手に、販売現場から内部告発が相次ぐ

  渡邉恒雄氏が安倍首相と会食を繰り返している実態に象徴されるように、新聞関係者と政界の癒着は、もはやジャーナリズム企業の資質を問われるほど進んでいる。が、癒着の現象は、新聞発行本社サイドだけではなく、新聞販売の世界にも見られる。それが「内部告発」のかたちで外部へもれるようになった。

販売店の業界団体・日販協(厳密には日販協政治連盟)から、高市早苗議員ら自民党議員に政治献金が行われている問題は繰り返し報じてきたが、選挙運動に販売店が組織的に動員させられているとの告発が、メディア黒書にあった。

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2018年02月19日 (月曜日)

米国立環境衛生科学研究所によるマイクロ波の安全性に関する研究結果、高リスクを否定、背景にアップルやグーグル、軍事産業の権益

このところ携帯電話の基地局設置をめぐるトラブルが増えている。今年に入ってから、筆者のところに2件の相談があった。このうち1件は、早々に解決した。相談件数の増加は、マイクロ波の危険性が否定できなくなった証にほかならない。

マイクロ波に遺伝子毒性がある可能性については、2011年にWHOの外郭団体・国際癌研究機構がそれを認定している。日本の総務省は、マイクロ波の遺伝子毒性を否定しているが、それほど簡単に否定できるものではない。むしろ疫学調査では、両者の因果関係は明らかである。

マイクロ波の安全基準については、各国の政府レベルとそれ以外の行政区との間で大きな開きがある。その理由については後述するとして、まず、実際の規制値を紹介しよう。

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2018年02月16日 (金曜日)

公取委が「押し紙」問題で中央紙を摘発しない本当の理由、背景にメディアコントロールの論理

警察、検察、公正取引委員、国会など企業や個人に対して特権をもった組織の方針が不透明きわまりない。森友学園事件で、安倍昭恵が何の取り調べも受けない異常が延々と続いている一方で、籠池泰典氏が自由を拘束され、留守になった自宅を競売にかけられようとしている。マネーロンダリングで不正な還付金を受け取った森裕子議員(自由党)に対する刑事告発が不起訴になる一方で、鉄道でキセル乗車をして逮捕されたひともいる。こちらは建造物侵入容疑である。不正な金銭という点では、森氏の方がはるかに高額で悪質だ。

一体、何を基準として物事が展開しているのかまったく分からない。

公正取引委員会の「押し紙」問題に対する取り組みも不透明だ。わけが分からない。中央紙に対しては、一切タッチしないという方針があるのかも知れない。「ゆさぶり」をかけても、最終的には放置する方針があるのかも知れない。

筆者は公取委に「押し紙」の証拠を提出した販売店主を何人も知っている。古い例では、1981年に北田敬一氏(読売新聞鶴舞直売所)が、自店の「押し紙」に関する資料を提出している。これを機に、国会でも「押し紙」問題が取り上げられたのである。

その後も「押し紙」に関する資料は続々と公取委に届いている。新聞社販売局の社員も内部告発のかたちで、「押し紙」に関する資料を届けたと聞いている。公取委は多量の「押し紙」に関する資料を所有しているはずだ。

それにもかかわらず中央紙の独禁法違反を摘発しない。販売店主の自殺が社会問題になっているにもかかわらず動こうとはしない。国家公務員の義務を果たさない人々とは、彼らのことである。

 

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2018年02月15日 (木曜日)

新聞の購読世帯は全体の4割程度か? 欠点だらけの新聞協会のデータ、「押し紙」ゼロを前提に計算

日本新聞協会が公表している「新聞の発行部数と世帯数の推移」と題する資料によると、2017年10月の段階で、1世帯あたりの新聞購読部数は、0.75部となっている。2000年の段階では、1.13部であったから、この17年間で大きく落ち込んだことになる。

一方、世帯数は2000年の約4700万世帯から、約5600万へと大幅に増えている。世帯数が増えたことが、1世帯当たりの平均購読部数を減らしたという解釈もできるが、新聞購読者が減っている事実は動かない。

次に示すのは、2000年から2017年までの「新聞の発行部数と世帯数の推移」である。

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2018年02月14日 (水曜日)

『文藝春秋』(3月号)が新聞販売店の惨状を告発、タブーの壁を一気に崩す

『文藝春秋』(3月号)が、新聞社を縁の下で支えてきた新聞販売店の惨状を克明にレポートしている。執筆者は、元大手新聞の記者で作家の幸田泉氏。タイトルは「告発ルポ・新聞販売店主はなぜ自殺したか」。華やかなイメージのあるメディア業界の最底辺を丁寧に取材して、その惨状をえぐり出している。

販売店主の自殺といえば、日経新聞の元店主が東京大手町の日経本社ビルのトイレで焼身自殺した事件が記憶に新しい。このルポでは日経新聞の店主だけではなくて、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞の店主の自殺をも取材している。販売店主の自殺はもはや珍しい事件ではなくなっているのだ。

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2018年02月13日 (火曜日)

『創』が新聞社特集、新聞社のプロパガンダのオンパレード、「押し紙」には言及せず、評論活動の意味に疑問符

評論の役割は、テーマとする対象に多様な角度から光を当て、状況を改善する方向性を示すことである。だから批判すべき点は、はっきりと批判しなければならない。このところ自分に向けられた批判言論を裁判所に泣きついて、押さえ込む出版関係者もいるが、批判すべき点は批判しなければ、評論の意味がない。

『創』が「新聞社の徹底研究」と題する特集を組んでいる。同誌はかなり以前から毎年、新聞社特集を組んでいる。筆者の本棚にも、10年以上前の新聞社特集、2005年4月号があるが、それ以前から新聞社特集は組まれていたように記憶している。しかし、いずれの特集号も日本の新聞ジャーナリズムの諸悪の根源である「押し紙」問題にはほとんど触れていない。さらにABC部数を実配部数と勘違いして、「ABC部数=実配部数」という間違った情報を前提として、新聞社経営の実態が論じられるなど、違和感を感じてきた。

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2018年02月12日 (月曜日)

「強者」が「弱者」を裁判にかける時代の到来、スラップと訴権の濫用を考える、エリートによる歪なイジメ

昨年末から今年にかけて名誉毀損裁判が続発している。橋下徹、松井一郎、、見城徹(幻冬舎)、朝日新聞・・・・。次から次に裁判が起きている。こうした現象を危惧する人々の間では、これらの裁判を広義にスラップ訴訟と呼んでいる。

しかし、厳密にいえば、スラップ訴訟とは、「公共性のある言論活動に対抗するための戦略的な訴訟」のことで、名誉毀損裁判の全てがスラップというわけではない。日本でスラップと呼ばれている裁判の中には、むしろ訴権の濫用の色合が強いものもある。

訴権の濫用やスラップの何が問題なのだろうか。

発言力を持っている「公人」が裁判提訴により、自分よりも立場の弱い個人なり団体を法廷に立たせる異常。

何の発言力も持たない個人や小企業が、報道などで名誉を毀損された場合、裁判を起こして名誉の回復を図ることは当然の権利である。裁判以外にほとんど名誉を回復する機会がないからだ。

ところが日本では、発言力や影響力のある「公人」が弱者を名誉毀損裁判の法廷に立たせるケースが増えている。こうした行為は異常の極みといえよう。

なぜ異常なのか。たとえばボクシングのモハメード・アリがアマチュアのボクサーをリングに上げて対戦し、それを審判が判定する光景を想像してほしい。こんなことは起こりえないが、 もし、起こればアリの評価は地に落ちてしまうだろう。違法行為ではないが、アリ本人はもとより、この試合に荷担した人々の品性や人間性も問われ、大問題になるだろう。著名人や大企業による名誉毀損裁判についても同じである。

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2018年02月09日 (金曜日)

【訂正記事】読売がひと月で約10万部減、このうち約9万7000部が東京本社管内、2017年12月度のABC部数

【訂正記事】

昨日(8日)付け記事で、訂正・謝罪したように、2日付けで公表した新聞各社の2017年12月度のABC部数は、裏付け資料が間違っていた。次に示す数字が、2017年度12月度のABC部数である。

それによると、読売が前月比で約10万部の減部数になったのが著しい特徴としてあげられる。このうち東京本社管内の減部数は、9万7126部である。つまり読売の場合、減部数の大半が東京本社管内で起きたことを意味している。

対前年比で見た場合、朝日は約30万部、毎日は約16万部、読売は約24万部、日経は約23万部、産経の約4万の減部数となっている。

部数内訳は次の通りである。[ ]対前月数。()対前年同月数

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2018年02月08日 (木曜日)

訂正と謝罪 2月2日のABC部数に関する記事について

【謝罪と訂正】

2月2日付けの記事に誤りがありました。同日付の記事で紹介したABC部数は、2016年12月時点のものでした。記事を取り消すと同時に、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、日経新聞社、産経新聞社、ならびに読者の皆様にお詫びを申し上げます。

2017年12月度のABC部数については、明日のメディア黒書で公表します。

ABC部数に関する資料は、毎月、国立国会図書館で入手しております。資料を請求する際に、「2017年」と記入するところを誤って「2016年」と記入したことが、今回のミスの原因でした。

重ねてお詫びを申し上げます。

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2018年02月07日 (水曜日)

危険なLED、「電波利権」の報道管制

(本日発売の『紙の爆弾』より転載)

東京都知事の小池百合子氏といえば、先の衆院選で飛び入り参加のように舞台へ駆け上がり、スポットライトと喝采を浴びたあと、せりふを間違えた役者のように、舞台裏へ遁走した。現在、「希望の党」の支持率は1%程度。解党の危機にある。国民はなぜいとも簡単に騙されるのかという問を突き付けたのである。

その小池知事がまだ人気者だった時期に打ち出した奇抜な都民向けサービスがある。白熱灯を2個持参すれば、それをLED1個と無料交換するというものだ。ただし1人に付き1製品。7月10日に都庁で行われた「LED電球交換開始セレモニー」では、自ら舞台にしゃしゃり出て、ゲストのピコ太郎を都民役に仕立て、電球を交換する手順などを実演してみせた。この日から東京都のLED普及キャンペーンが始まったのである。

なお、青色LEDの用途は広く、照明器具のほか、パイロットランプ、パソコンやスマホのバックライトなどに使われている。100円ショップでもLED製品を販売している。青い光を放つにもかかわらず、蛍光塗料で励起(れいき)させてると白くみえる。

2014年に日本人の三人の科学者が青色LEDの開発でノーベル賞を受けていたことや、小池人気が上昇中であった事情もあずかってか、このLEDキャンペーンは、都民からも歓迎されたようだ。しかし、一方では、疑問視する見方も出ていた。「小池は科学には無知ではないか?」との声があったのだ。

私もそう感じたひとりだった。というのも、青色LED開発を理由とする日本研究者らのノーベル賞受賞と同じ2014年、青色LEDによる生体への深刻な影響を示唆する2つの論文が発表されていたからだ。いずれも英国の権威ある科学誌、『Scientific Reports』に掲載された。(続きは『紙の爆弾』で)

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2018年02月06日 (火曜日)

森裕子議員の不起訴を受けて、筆者らが新潟検察審査会に申し立て、小島健太検察官は法律をどう解釈したのか?

自由党の森裕子参議院議員に対する詐欺容疑事件を新潟地検の小島健太検察官が不起訴にしたことを受けて、1月31日、告発者である筆者と元会社役員で市民運動家の志岐武彦氏は、新潟検察審査会に審査申立書を提出した。この事件を調査してきた志岐氏は、同日、県庁記者クラブで記者会見を開いた。

検察審査会とは、不起訴とされた事件に関して、有権者から異議が申し立てられた場合、有権者から選ばれた審査員が、事件を再検証する制度である。検証結果によっては、小沢一郎氏のケースのように強制起訴されることもある。

ただ、検察審査会の内情は「闇」で、よく分かっていない。皮肉なことに、森裕子議員が、検察審査会の闇を調査して、自著の中でそれを告発している。

事件の概要は、メディア黒書で報じてきたように、森氏が2013年と2015年に、自身が代表を務める政党支部に自分で総計1205万円を寄付し、その30%にあたる還付金を受け取ったというものである。

有権者が政党支部などに政治献金を行った場合、所定の手続を踏めば、その30%を税金から還付(バック)してもらえる制度がある。一般の有権者がこの制度を利用するのは差し支えないが、森氏の場合は自己資金を自分の政党支部へ寄付して、それを根拠に還付金を受けたのであるから、資金を動かすだけで自己資金を30%増やしたことになる。

森議員は、過去12年間で9100万円を自身の政党支部へ寄付している。これらの寄付を根拠として、かりに毎年、還付金を受けていたとすれば2730万円を税から受け取ったことになる。

筆者らは、この点を問題視して、森氏を新潟地検へ詐欺容疑で刑事告発していたのだ。

 

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2018年02月05日 (月曜日)

毎日新聞、元販売店主が「押し紙」訴訟…搬入部数削減を拒否され経営難に

(Business Journalから転載)

千葉県の元販売店主が毎日新聞社に対して2016年4月に起こした「押し紙」裁判が、今春に結審する見込みだ。「押し紙」裁判とは、新聞社が新聞販売店に新聞の買い取りを強制することで被った損害の賠償を求める裁判である。新聞社が販売店に対して新聞の「押し売り」をしたかどうかが争われる。これまでに毎日新聞社だけではなく、過去には朝日、読売、産経、山陽、西日本、北國などの各新聞社も訴訟を起こされている。また、佐賀新聞の「押し紙」裁判は、現在進行している。

原告の元店主が毎日新聞社に請求している額は約5800万円。元店主は12年7月10日に店主に就任して、毎日新聞社との取引を始めた。しかし、スタート時から大量の「押し紙」が送られてきたために、経営が成り立たなくなった。そこで搬入部数を減らすように毎日新聞社へ繰り返し交渉したが、聞き入れてもらえなかった。そして最後には、新聞の卸代金の納金ができなくなった。【続きはBusiness Journal】

 

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2018年02月01日 (木曜日)

ユーチューブの閲覧制限が広がる、背景に忍び寄る言論統制

このところ言論を抑圧する動きが水面下で広がっている。ツイッターのリツィート1件に対して100万円を請求する裁判を起こすといった露骨なものもあれば、他人の名義を使ってメールで怪文書を流したり、さらには誰がやっているのか分からない言論妨害もある。

誰がやっているのか分からない言論妨害に関していえば、たとえばパレスチナやキューバから発信されたウエブサイトにアクセスできない現象が時々発生する。こんなことは以前はなかった。もっともこれは単純な技術上のトラブルである可能性もあるが。

次ページの冒頭に示したユーチューブの画像も、一時的に閲覧が出来なくなっていた。「年齢制限があります(コミュニティ ガイドラインに基づく設定)」いう表示がされていた。おそらくは残酷な画像として閲覧制限がかけられたのである。

そのガイドラインは次のように述べている。

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2018年01月31日 (水曜日)

水面下で広がる化学物質過敏症の原因、死亡例もあるイソシアネートの恐怖

化学物質過敏症という言葉をご存じだろうか。これは、化学物質の被曝により健康被害を引き起こす疾病の総称である。人体影響が現れる被曝レベルには、個人差があるが、一旦、化学物質過敏症を発症すると、その後は極めて低いレベルの被曝でも、症状を引き起こすようになる場合が多い。

米国のケミカル・アブストラクト・サービス(CAS)が登録する新しい化学物質の数は、1日に優に1万件を超えるという。これらの化学物質が相互に作用して、どのような汚染を引き起こしているのかは、ほとんど解明する時間がないまま、自然環境は刻々と変化している。自然界には存在しない異物が、地球上に増え続けているのだ。

化学物質による人体影響という概念も、こうした外界の客観的な変化の中で輪郭を現してきたのである。

日本ではまったく報道されていないが、欧米で大きな問題になっている化学物質のひとつに、イソシアネートがある。有機化合物でさまざまな種類がある。化学物質過敏症の原因のひとつである。

イソシアネートは、ポリウレタンの原料である。そのポリウレタンは、ある種の梱包剤、自動車バンパー、断熱材、合成皮、スポーツウェア、塗料、接着剤、柔軟剤など極めて多様な製品に使われる原料である。これらのポリウレタン製品が、摩擦や熱など、多種多様な原因で劣化すると、イソシアネートが空気に混入して、それを吸った場合、人体影響が表れることがあるのだ。(ポリウレタン製品のリストは文末に掲載)

1月26日、筆者ははじめてイソシアネートによる被害の実態を取材する機会を得た。「化学物質による大気汚染から健康を守る会(VOC研究会)」が、公明党の平木大作議員を通じて、厚生労働省などに、対策を取るように申し入れを行った際に取材したのである。

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2018年01月30日 (火曜日)

野中広務の消えぬ汚点-新ガイドライン関連法、国旗・国歌法、改正住民基本台帳法、そして盗聴法

野中広務氏が1月26日に亡くなった。享年92歳。同氏の際だったキャリアと言えば、改めていうまでもなく、1998年に成立した小渕恵三内閣の下で内閣官房長官として辣腕ぶりを発揮したことである。「影の総理」とまで言われた。

野中氏についての人物評は裾野が広い。野中氏が護憲派だったこともあって、最近は、共産党も野中氏を高く評価している。リベラル保守の人々の間では、おおむね評判がよく、その死を惜しむ声が多いのが実態だ。

しかし、筆者は、こうした評価には合意しない。小渕恵三内閣の下で、野中氏らは、後の軍事大国化に繋がる法律を次々と成立させたからだ。具体的には、新ガイドライン関連法、国旗・国歌法、改正住民基本台帳法、盗聴法などである。こらの法律が成立した1999年の第145回通常国会を、作家の辺見庸氏は、「1999年問題」と命名し、歴史の転換点と位置づけている。

僕の記憶では、首相が平気で有事法制について公言できるっていう雰囲気も、かつてなかった。今度の第145通常国会というのはすごい国会です。

ところで、99年問題の中心は「君が代・日の丸」だけではないのだと思います。第145通常国会の柱は、むしろガイドライン関連法です。これに精神的な価値づけをしていく。これに付随して必要な諸法案を強引に通していく。すべてが地続きではありますが。もちろん国旗・国歌法も改正住民基本台帳法も個別に論じることはできるし、それはそれで間違いではないと思いますが、個々の樹木というより、森全体が深く病んでいるとみたほうがいい。とりわけ、ガイドラインとその関連法は安保条約の条文にもない対米軍事協力の項目を明文化し、米国による戦争に日本が自衛隊だけではなく官民挙げて関与することを決定づけています。憲法違反どころの騒ぎじゃない、この国のありようを本質的に変えています。(『私たちはどのような時代に生きているのか』)

日本の軍事大国化は、1990代の初頭からPKOという形で始まり、小渕内閣の時代にひとつの節目をむかえた。本格的な軍事大国化へ舵を切ったのである。憲法を擁護する後年の野中氏の態度とは相容れない方向性を野中氏らは打ち出したのであるが、この矛盾は政治力学の観点から説明がつく。

つまり政策は、必ずしも政治家個人の思想によって決まるのではなく、それよりもむしろその時代の経済を支配する者の意思で決まる原理があるからだ。グローバリゼーションの中で、多国籍企業を防衛するための海外派兵の体制を構築するのが、日本の財界の意思だった。それに野中氏らは応えたのである。と、いうのも自民党は財界に支えられている政党であるからだ。政治家個人の意思ではどうにもならないのだ。

しかし、軍事大国へ舵を切った小渕内閣の責任はあまりにも重い。

 

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2018年01月29日 (月曜日)

「押し紙」についての裁判所の見解に変化の兆し、新聞販売店は今が集団訴訟を起こすタイミング

このところメディア黒書に「押し紙」の損害賠償を求める裁判についての問い合わせが増えている。かつて、新聞人が販売店の店主に、

「あなたたちが裁判を起こしても絶対に勝てないですよ」

と、平然と暴言を吐いた時代もあるが、今は状況が変わっている。

裁判の終盤になって、裁判所が「和解」を強く進めるケースが増えているのだ。裁判所が新聞社に対して、「押し紙」で販売店に与えた損害を賠償するように説得する流れが生まれはじめているのである。昨年も、大阪で「押し紙」裁判が解決した。

和解で解決したので、記事として積極的には公表していないだけで、実は、新聞販売店に有利な条件が生まれ初めているのだ。

新聞社は和解勧告を受け入れざるを得ない。と、言うのも判決で敗訴すれば、それが判例となるので、販売店勝訴の流れが一層顕著になるからだ。

こうした状況を踏まえて販売店を取材したところ、多くの店主さんが、訴訟はハードルが高いと考えていることが分かった。高額の「軍資金」が必要だと思っているようだ。が、これは完全に間違っている。

勝訴の流れが生まれた状況下では、弁護士の着手金を安く設定して、勝訴したときの成功報酬を高く設定するという方法もあるのだ。たとえば塵肺(じんぱい)裁判がそのような流れになっている。C型肝炎の訴訟も同様だ。

某弁護士のように全員が訴訟をビジネスとしてやっているわけではない。人権擁護活動として弁護活動を展開している優れた弁護士もいるのだ。

もちろん弁護士も自分の生活を支えなければならないから、報酬を支払うのが原則だが、交渉次第で負担がかなり軽減される。裁判を起こしたがゆえに、破産したといったことにはならない。

 

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2018年01月26日 (金曜日)

朝日新聞社が小川榮太郎氏に対して起こした5000万円の高額訴訟、背景に「訴訟ビジネス」の横行

朝日新聞社が、小川榮太郎氏が著した『徹底検証「森友・加計事件」朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪』が名誉毀損にあたるとして、著者の小川氏と版元の飛鳥新社に対して5000万円を請求する名誉毀損裁判を、昨年の12月に起こした。これに関して朝日は次のようなコメントを発表している。

小川栄太郎氏の著書には、森友・加計学園に関する朝日新聞の一連の報道について事実に反する記載が数多くありました。本社には一切の取材もないまま、根拠もなく、虚報、捏造、報道犯罪などと決めつけています。具体的に問題点を指摘し訂正を求めましたが、小川氏は大半について「私の『表現』か『意見言明』への苦情に過ぎません」などとして応じませんでした。出版元も著者の小川氏任せで、訂正は今後も期待できません。(全文はここをクリック)

この訴訟についてもスラップ訴訟ではないかという声があがっている。筆者は、朝日が訴因とした小川氏の著書を読んでいないので、内容そのものに関しては言及できないが、しかし、社会通念からすれば、報道機関が他のメディアに対して5000万円もの高額を請求するのは尋常ではない。

「5000万円の損害賠償」という裁判用語をかみ砕いて言えば、「5000万円のお金を払えと迫る」ということになる。あるトラブル対して、「迷惑料」や「慰謝料」の名目で5000万円の金銭を要求することなと、指定暴力団でもやらないだろう。それが訴訟というかたちを取ると、いとも簡単にやってしまう。正常な感覚が麻痺しているとしか言いようがない。

他人の著作に不満があれば、自社の紙面でそれを徹底して批判すればいいだけの話ではないか。

名誉毀損を理由とした高額訴訟は、小泉内閣が着手した司法制度改革の前の時代にはあり得なかった。が、武富士事件あたりから、請求額が尋常ではなくなった。1億円、2億円といった請求も半ば当たり前になった。筆者自身も、読売から1年半の間に、3件の裁判を起こされ、総額で約8000万円を請求された。しかも、読売の代理人を務めて訴訟の先頭に立ったのは、人権擁護団体・自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士だった。これにはびっくり仰天した。

繰り返しになるが、指定暴力団でもこんなことはしない。気にくわない人物の自宅に押しかけて、「5000万円払え」などとは言わない。ところが訴訟というかたちになると、自然なかたちで受け入れられてしまうのだ。

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2018年01月25日 (木曜日)

橋下徹氏による提訴はスラップ訴訟か? 訴権とスラップ防止法が並立しない日本の法体系

元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が、ジャーナリストでIWJ代表の岩上安身氏を提訴した事件が波紋を広げている。経緯は、既報したように岩上氏が橋下氏に関する第3者のツィートをリツィート(コメントはなし)したところ、名誉を毀損されたとして橋本氏が、100万円の「お金」を請求して提訴したというものだ。

この事件は、スラップ訴訟ではないかとする見方が広がっている。これに対して、橋下氏は、ツイッター(5:14 - 2018年1月23日 )で次のように述べている。

近代国家においては訴える権利が原則であり、裁判例においても訴権の濫用となるのは例外的です。SLAPP訴訟だ!という主張を安易に認める方が危険です。もちろん訴権の濫用というものもありますが、これは裁判の結果、認定されるものです。

橋下氏がいうとおり、日本では訴権が最優先されているので、訴権の濫用が認定されたケースは、過去に3件しかない。幸福の科学事件、武富士事件、それに長野の太陽光パネル設置事件である。訴権が認められていなければ、民主主義が成り立たないから、それはある意味では当然のことである。

と、すれば日本における訴権の何が問題なのだろうか。結論を先に言えば、訴権と同列に反スラップ法が存在しないことである。これに対して米国では、28州でスラップ禁止法が整備されている。

 

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2018年01月24日 (水曜日)

省庁と博報堂の不自然な商取引、文科省ではウエブサイト1件の制作費が2100万円、防衛省では7年で4回ウエブサイトの再構築

防衛省で業者による水増しが発覚した。

自衛隊の航空機の計器を修理する際などに約26億円を国に水増し請求していたとして、防衛省は17日、東京航空計器(東京都町田市)に対し、水増し額の返還金や違約金など約70億円を請求したと発表した。同社は全額を即日納付した。(朝日デジタル)

こうした事件は、筆者が知る限りでは、中央省庁で少なからず発生している。2016年から17年にかけて、筆者は中央省庁と博報堂の商取引を検証したが、そこでも様々な疑惑が浮上した。

極端な例を紹介しよう。次に紹介するのは、2015年6月に文部科学省が博報堂と交わした「日本人の海外留学促進事業」で使われた費用の内訳である。

印刷・発送費:2700万円
ウェブサイトの制作:2100万円
グラフィック制作:1100万円
動画制作:400万円
ノベルティ制作:400万円
その他:600万円
事務担当者人件費:700万円

裏付け(レビューシート)

デタラメな支出の典型例として分かりやすいのは、ウエブサイトの制作に2100万円が支出された事実である。ページ数は、たったの9ページである。

通常、ウエブサイトの制作費は、法人であれば300万円程度。個人であれば、30万円から50万円である。ウェブサイトの制作として2100万円を博報堂に支払っているのは明らかにおかしい。

しかも、よく調べてみると、前年にあたる2014年度にも、文部科学省は同じプロジェクトで3件のウエブサイトを発注している。このうちの2件は、博報堂と博報堂プロダクツへの発注で、その総額は1670万円だった。

裏付け(レビューシート)

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2018年01月23日 (火曜日)

橋下徹・元大阪府知事がIWJ岩上安身氏を提訴、リツィート1件で100万円を請求、訴権の濫用か?

ツイッターのリツイート(RT)を理由とした名誉毀損裁判が大阪地方簡易裁判所で起きた。裁判を起こしたのは、元大阪府知事でタレント、弁護士でもある橋下徹氏である。訴えられたのは、IWJ代表でジャーナリストの岩上安身氏である。

岩上氏は22日に自由報道協会で記者会見を開き、訴訟の詳細を明らかにした。それによると橋本氏は、トラブルを解決するための話し合いの申し入れや内容証明による警告を発することもなく、昨年の12月15日にいきなり提訴に及んだという。請求額は、100万円。たった1度のリツィートで、しかも、当該のツィートに対して岩上氏がコメントすら書き込んでいないにもかかわらず、このような高額を請求してきたのである。

岩上氏は、SNSが普及している社会のなかで、「誰の身の上にでも起こり得る」訴権の濫用事件として、言論を抑圧する風潮や、仮に敗訴した場合の負の影響に懸念を示した。

問題となっているリツィートの内容は、現段階では未公表。記者会見の場での公表が、再び名誉毀損行為に問われるリスクがあるかだ。

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2018年01月22日 (月曜日)

【書評】『追及力』、森ゆうこ・望月衣塑子、ナベツネが「政治記者として目指すべき到達点」に違和感

本書は、自由党の森ゆうこ議員と、東京新聞の望月衣塑子記者の対談である。森友・加計問題や伊藤詩織さん事件などを柱に、メディアや国会の実態などをテーマに意見を交わしている。

発言内容の大半は、これまで耳にしてきたことである。あるいは両者の言動と整合するものである。しかし、書籍というかたちで再度両者の発言をたどっても、面白く読めるように構成してある。ただ、多少の違和感があった。この書評では、その違和感の部分を取りあげてみたい。

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2018年01月19日 (金曜日)

【特集】動画でみる「押し紙」世界一。「押し紙」と折込広告の回収実態、予測される損害賠償裁判の多発、販売店は証拠の保管を

最近の「押し紙」裁判の特徴として、裁判所がようやく「押し紙」問題を理解するようになったことである。以前は、裁判官の多くが、新聞社に限って社会的な不正行為を実行することはありえないという偏見を持っていたらしく、「押し紙」の存在は認められなかった。訴えは棄却されてきたのである。

もっとも2007年に最高裁で判決が確定した真村訴訟は例外である。これは地位保全裁判(真村訴訟)だったが、判決の中で読売の「押し紙」政策を認定した。また、2011年に山陽新聞の店主が勝訴したケースもある。だが、筆者の知る限り、その他の訴訟ではことごとく販売店が敗訴していた。

ここ数年、販売店が和解勝訴するケースが増えている。

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2018年01月18日 (木曜日)

「DHC吉田がつくったサプリメントは避けたい」の声、裁判提起は原告企業にメリットをもたらすのか

スラップが社会問題になって久しいが、裁判を起こした側に本当にメリットがあるのかどうかを検証する時が来ている。筆者がそう考えるようになった糸口は、今年の正月に友人宅を訪問した時の体験である。

台所にDHCのサプリメントが置いてあったので、DHCの吉田嘉明会長がどのような人物なのかを説明した。吉田氏は次々と裁判を起こしてきた人物として有名だ。

記憶に新しいところでは、2014年の春に、ほぼ同時に10件の裁判を起こした。発端は、渡辺喜美衆議院議員(当時、みんなの党代表)が、吉田会長から8億円を借りていながら、その一部を返済しなかったために、吉田会長が週刊新潮で手記を発表したことである。

この事件について、さまざまな論評が行われた。個人のブログでも、論評が展開された。その大半は、吉田会長に対する批判だった。

これに対して吉田氏は、批判者から10名を選んで名誉毀損裁判を起こしたのだ。また、意外に知られていないが、その前にも自社の元社員に対して裁判を起こしている。次々と裁判を起こす人物なのだ。

こうした吉田氏の人間性を筆者が説明したところ友人は、

「そんな人が作るサプリメントは安全なんだろうか?」

と、言った。

「中味を調べる必要があるだろう」

そう応じた筆者もサプリメントの服用者である。しかし、2014年の吉田会長による「同時多発裁判」からのち、DHC製品は絶対に買わないようにしている。自分の利益のためなら、社会通念から逸脱する行為に走ることをはばからない人間が製造した「食品」を食べるリスクを感じたからだ。コスト削減のために何をやっているか分からないという不安があった。

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