2021年04月17日 (土曜日)

【シリーズ産経の残紙1】「反共メディア」の裏面、産経新聞の内部資料を入手、大阪府の広域における「押し紙」の実態を暴露、残紙率は28%

(この記事は、2018年10月26日に掲載した記事の再掲載記事である。)

これだけ大量の残紙があるにもかかわらず、公権力はなぜメスを入れないのか?

産経新聞の「押し紙」を示す新しい内部資料を入手した。「平成28年7月度 カード計画表」と題する資料で、その中に大阪府の寝屋川市、門真市、箕面市、四条畷市など(北摂第3地区)を地盤とする21店における「定数」(搬入部数)と、「実配数」が明記されている。

店名は匿名にした。「定数」(搬入部数)の総計は、4万8899部。これに対して「実配数」は、3万5435部である。差異の1万3464部が残紙である。予備紙として社会通念上認められている若干の部数を除いて、残りは「押し紙」ということになる。残紙率にすると28%である。

理由が不明だが、新聞は搬入されているが、配達していない店もある。赤のマーカーで示した店だ。今後、産経に理由を問い合わせることにする。

この内部資料が外部にもれたのは、販売店を訪問した産経の担当員が店にこの資料を置き忘れたことである。

次に示すのが資料の実物である。

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2021年04月16日 (金曜日)

連載・「押し紙」問題③、 ビジネスモデルに組み込まれた残紙

連載・「押し紙」問題③、 ビジネスモデルに組み込まれた残紙

連載の3回目である。全文は、ウエブマガジン(有料)で閲覧できる。

■ウエブマガジン

メディア黒書で紹介するのは、この章で最も肝心な最後の節である。

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2021年04月15日 (木曜日)

横浜副流煙事件の刑事告発、『週刊新潮』が報道

本日発売の『週刊新潮』(4月22日号)が、横浜副流煙事件を取り上げている。日本禁煙学会の作田理事長に対する刑事告発に関する記事で、被害者の藤井敦子氏が事件の経緯を語っている。また、作家の小谷野敦氏が、作田理事長について、

「私も作田さんと論争したことがありますが、こちらの主張に全く耳を貸さない人でした。しかし法令まで破るとは、ついに一線を越えてしまった気がします」

と、コメントしている。

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2021年04月13日 (火曜日)

横浜副流煙事件、書面で裏付けられる斎藤実・警視総監(当時、神奈川県警本部長)の関与

既報したように横浜副流煙事件は、疑惑だらけの診断書を作成した作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発の段階に入った。ところがこの刑事告発をどの捜査機関が担当するかで揉めている。たらい回しの状態だ。

最初、告発人らが弁護士を通じて告発状を提出したのは、東京地検特捜部だった。3月29日のことである。ところがその翌日、東京地検はこの事件の発端となった横浜市青葉区を管轄する青葉警察署が担当するのが筋だと主張して、書面一式を弁護士の元へ送り返した。

そこで告発人らは、告発状を青葉署へ再提出した。これに対して青葉警察署は、この告発の根拠(医師法20条違反)となった横浜副流煙裁判の判決を書いた横浜地裁がある加賀町警察署(中区北部)こそが捜査に適任という見解を示した。

近々に弁護士と加賀町警察署の間で話し合いが行われる。

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2021年04月12日 (月曜日)

連載・「押し紙」問題②、「秘密裏に大量廃棄される広報紙」

◆メディアコントロールの温床

2019年の夏、わたしは新聞販売店で働いていたひとりの青年から、東京都江戸川区の広報紙『えどがわ』が日常的に廃棄されているという告発を受けた。告発メールには、販売店の店舗に積み上げられた『えどがわ』を撮影した写真が添付してあった。新聞折り込みを行った後に残ったものである。

わたしは、これだけ多くの水増しされた折込媒体を見たことがなかった。尋常ではないその量に、改めてこの種の不正行為と表裏関係になっている残紙問題が深刻になっていることを実感した。

残紙とは、新聞社が新聞販売店に搬入した新聞のうち、配達されないまま店舗に残った新聞のことである。広義に「押し紙」とか、「積み紙」とも呼ばれている。その正確な定義は次章で説明するとして、ここでは販売店で過剰になっている新聞部数と解釈すれば足りる。

たとえば新聞の搬入部数が4000部であれば、折込媒体の搬入部数も4000部である。販売店へ搬入される折込媒体の部数は、残紙を含む搬入部数に一致させるのが原則的な商慣行になっているのだ。もっとも私企業の折込媒体の場合は、この原則に当てはまらないことがあるが、公共の折込媒体の場合は、両者を一致させることが慣行になっている。

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2021年04月06日 (火曜日)

連載・「押し紙」問題①、「記者の志がジャーナリズムを変えるという幻想」

ウェブマガジン(有料)「報道されないニュースと視点」で、「押し紙」問題を新しい視点から捉えたルポルタージュを連載します。タイトルは、『「押し紙」とメディアコントロールの構図』。「押し紙」問題と折込広告の水増し問題についての最新情報を紹介すると同時に、新聞ジャーナリズムが機能しない客観的な原因を、「押し紙」を柱とした新聞のビジネスモデルそのもの汚点という観点から探ります。

1回目の序章の部分は、全文公開とします。 ■購読はここから

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆記者の志がジャーナリズムを変えるという幻想

新聞ジャーナリズムが権力監視の役割を果たしていないという指摘は、かなり以前からあった。新聞を批判してきた識者は数知れない。読者は、次の引用文がいつの時代のものかを推測できるだろうか。

【引用】たとえば、新聞記者が特ダネを求めて“夜討ち朝駆け”と繰り返せば、いやおうなしに家庭が犠牲になる。だが、むかしの新聞記者は、記者としての使命感に燃えて、その犠牲をかえりみなかった。いまの若い世代は、新聞記者であると同時に、よき社会人であり、よき家庭人であることを希望する

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2021年04月05日 (月曜日)

新聞折込を止めた山武市の英断、全国に広がるか?

千葉県山武市は、4月を機に同市が発行する『広報さんむ』の配布方法を、新聞折り込みから全戸配布(ポスティング)に切りかえた。『広報さんむ』が新聞販売店の店舗で大量に廃棄されている実態を、地元の『山武ジャーナル』(鈴木まさや代表)が丹念に調査して告発した結果だった。ジャーナリズム活動の成果にほかならない。

広報紙の大量廃棄の背景には、新聞社による「押し紙」政策がある。広報紙の折込み枚数は、新聞の搬入部数に準じて決める商慣行があり、その結果、新聞の配達部数を超えた『広報さんむ』が販売店に搬入され、配達されることなく、古紙回収業者によって回収・廃棄されていたのである。

同じような実態が全国各地にあるが、新聞社の「屋台骨」を批判すること対して委縮するメディアが多く、未だに解決に至っていない。「押し紙」制度(定数制度ともいう)は、少なくとも1970年代から水面下で問題になってきた。

山武市が『広報さんむ』の配布方法をポスティングに切り替えたのに伴い、鈴木代表がコラムを発表した。山武市における広報紙廃棄の実態が克明に描かれている。

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2021年04月03日 (土曜日)

横浜副流煙事件を「虎ノ門ニュース」が報道、日本禁煙学会を鋭く批判

メディア黒書で取り上げてきた横浜副流煙事件が、4月2日、インターネットのニュース番組「虎ノ門ニュース」で大きく報じられた。武田邦彦氏と須田慎一郎氏による解説と評論で、的を得た内容だった。「日本禁煙学会」と称する団体そのものの異常さを指摘するものだった。

このタイミングで「虎ノ門ニュース」が横浜副流煙事件を取り上げたことで、3月31日に、医者や科学者や市民が行った作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発の行方も注目される。医師法20条違反で刑事処分を受けた場合、次は医師免許に関して、厚生労働省から何らかの処分を受ける可能性がある。

ニュース番組は、日本禁煙学会の実態、作田氏による医師法20条違反、作田氏が勤務していた日赤医療センターの責任、弁護士による異常行動などにも言及している。タブーを排した内容である。

 

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2021年04月01日 (木曜日)

横浜副流煙事件、刑事告発の窓口が東京地検特捜部から青葉署へ変更、告発人らが告発状を再提出

日本禁煙学会の作田理事長に対して7人の市民が起こした刑事告発の扱い窓口が、東京地検特捜部から、青葉警察署(横浜市)へ変更になった。

既報したように医師ら7人は、3月29日に、告発状を東京地検特捜部へ提出した。その後、特捜部の担当者から告発人の代理人弁護士に連絡があり、横浜副流煙事件の発祥地である横浜市青葉区を管轄する青葉署へ、告発状を再提出するようにアドバイスがあった。代理人弁護士と特捜部の担当者が話し合い、最終的に窓口を青葉警察に変更することなった。

これを受けて首都圏在住の4人の告発人と弁護士は、31日の午後、青葉署に赴き刑事と面談し、書面一式を手渡した。刑事は、告発人から詳しく事情を聞いた後、犯罪を構成する要素が真実であれば、基本的には受理すると述べた。

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2021年03月30日 (火曜日)

横浜副流煙事件、刑事告発のプレスリリース全文公開、診断書の悪用に警鐘

日本禁煙学会の作田学理事長を東京地検特捜部へ告発するに先だって、告発人7名のうち4名は、29日の午後、厚生労働省記者クラブで会見を開いた。その最に配布したプレスリリースは、次の通りである。

■写真説明:「化学物質過敏症レベルⅣ 化学物質過敏症」と同じ病名が2度記されている。また、化学物質過敏症では、レベル判定は行わない。この診断書とは別の診断書も存在する。そこには、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と記されている。しかし、受動喫煙症という病名は、世界標準の疾病分類であるICD10コードには存在しない。

 

【プレスリリース全文】

わたしたち7名の告発人は、3月29日の午後、東京地検特捜部へ日本禁煙学会・作田学理事長に対する告発状を提出します。事件の概要は次の通りです。

■事件の概要
この事件は、煙草の副流煙をめぐる隣人トラブルを発端としたものです。

2017年11月21日、A娘とその両親は、同じマンションの下階に住む藤井将登が吸う煙草の煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、喫煙の禁止と約4500万円の損害賠償を求める裁判を横浜地裁へ提訴しました。被告にされた藤井将登はミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋にあてていました。その部屋は音が外部にもれない密封構造になっていて、煙草の副流煙も外部へはもれません。しかも、藤井将登は仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も喫煙量は、煙草2,3本程度に限定されていました。

A娘らは、藤井将登と同じマンションの2階に住んでいます。ただし藤井宅の真上ではありません。真上マンションの隣に位置する住居です。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになります。

この高額訴訟の根拠となったのが、A娘とその両親のために作田医師が作成した3通の診断書でした。特に審理の中心になったのは、A娘の診断書でした。作田氏は、A娘を直接診察せず、「受動喫煙症」という病名を付した診断書を交付しました。

ちなみに裁判の中で、A娘の父親に約25年の喫煙歴があったことも判明しました。
一審の横浜地裁判決は、2019年11月28日に言い渡されました。藤井将登の完全勝訴でした。原告の訴えは、体調不良という事実認定を除いて、なに一つ認定されませんでした。

それとは逆に藤井側の主要な訴えがほぼ認められました。しかも裁判所は、作田医師による診断書の作成行為を医師法20条違反と認定しました。また、日本禁煙学会の受動喫煙症の診断基準そのものが政策目的(煙草裁判の提訴)である可能性を指摘しました。

二審の東京高裁判決では、提訴の根拠になった作田医師作成の診断書が、意見書としか認められないと判断しました。

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野村武範判事の東京高裁での謎の40日、最高裁事務総局が情報公開請求を拒否、透明性に疑惑がある事務局運営の実態

今年の1月19日付けで筆者が、最高裁事務総局に対して申し立てた2件の情報公開請求を拒否する通知が到着した。通知の交付日は、3月24日である。情報公開請求の内容と通知内容は、次の通りである。

《請求A》
1、開示しないこととした司法行政文書の名称等
 野村武範判事が東京高裁に在任中(令和2年4月1日から令和2年5月10日)に、担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

2、開示しないこととした理由
1の文章は、作成又は取得していない。

《請求B》
1、開示しないこととした司法行政文書の名称等
 野村武範判事が令和2年5月11日に東京地裁に着任した後に担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

2、開示しないこととした理由
1の文章は、作成又は取得していない。

裏付けの原文

【参考記事】最高裁事務総局に対して3件の情報公開請求、産経新聞「押し紙」事件の野村武範裁判長の職務に関する疑問、東京高裁在任が40日の謎

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2021年03月26日 (金曜日)

【記者会見のお知らせ】日本禁煙学会の作田学理事長を刑事告発、29日、東京地検特捜部へ、虚偽公文書行使罪など

医師や科学者など7名が、29日の午後、日本禁煙学会の作田理事長に対する告発状を、東京地検特捜部へ提出する。筆者も告発人のひとりである。

告発状の提出に先立って、告発人らは厚生労働省の記者クラブで、記者会を予定している。スケジュールは次の通りである。

日時:3月29日、13:30分

場所:厚生労働省記者クラブ  厚生労働記者会(03-3595-2570)

   ※記者クラブの会員以外は、記者会の参加許可を得る必要があります。

関係資料:当日に参加者に配布

告発の根拠としている法律は、詐欺罪と虚偽公文書行使罪である。

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