2020年01月10日 (金曜日)

住民運動と市民運動の違いは? 後者は無責任さが特徴

もう10年近く前になるが、水俣病など環境問題に取り組んできたある著名な弁護士から、
「黒薮さん、住民運動と市民運動の違いは分かりますか?」

と、質問されたことがある。わたしは分からないと答えた。

この弁護士によると、住民運動は住民自身の生活や生命をかけた生死の戦いであり、市民運動はあるテーマに関心があるひとが集った組織にすぎないものなのだと言う。だから後者は運動に対して無責任な傾向があるという。

その後、わたしは断続的に住民運動と市民運動の違いを考え続けた。そして同じ社会運動にしても、両者の間に天地の違いがあることに気づいたのである。問題を起こしているのは常に市民運動と言っても過言ではない。【続きはウェブマガジン】

 

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2020年01月07日 (火曜日)

三宅雪子氏の自殺とツィッターの社会病理

三宅雪子氏の死をメディアが報じた。自殺だという。自殺の原因を特定することほど困難を極める作業はなく、たとえそれを試みたところで他界した本人に真実性を確認することはかなわないので、所詮、自殺についての論考は推論ということになってしまう。しかも、原因が重なっていることもある。

わたしは彼女の自殺の背景には、明らかにネット社会の病理があると考えている。彼女が熱心なツィッターのユーザーであったことは周知の事実である。それが引き金となって、三宅氏と元支援者らが相互に批判を繰り返したこともよく知られている。ネット上の言動が原因で法的係争も次々に起きた。

「炎上」現象の火花は、当事者ではないわたしにも及んできた。三宅氏の投稿に便乗するかたちで熱心な支援者が、「黒薮」が逮捕されたという嘘の情報を流したのである。わたしは「ネットの闇」の取材者だったので、痛痒を感じるどころか、むしろ好奇心を刺激された。ツィッターはここまで人を狂わせるのかと。

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2020年01月05日 (日曜日)

サンデーモーニング(TSB)が30年遅れで新自由主義をクローズアップ

2020年最初のサンデーモーニング(TSB)が、新自由主義による弊害を取り上げた。ソ連が崩壊したあと、西側諸国が資本主義の国境を取り払い、グローバル資本主義が登場したという趣旨の単純な説明が行われた。詳細な部分では間違いもあるが、おおむね世界経済の流れの概要を説明している。

TBSが新自由主義を取り上げたのは、富裕層が富めばそのおこぼれが中間層や低所得層にも波及して、相対的に国民の生活水準を押し上げるという新自由主義の理想どうりにはならなかった事情があるようだ。格差がもはや修正不可能なまでに拡大して、「報道」のTBSとしてもメンツを保つために新自由主義をクローズアップせざるを得なかったのだろう。

日本で新自由主義の導入が始まったのは、1996年に成立した橋本内閣(自民)の時代である。しかし、当時のメディアは新自由主義という言葉をほとんど使わなかった。新自由主義のかわりに規制緩和という言葉を使ったのである。なぜ、彼らが新自由主義という言葉を使わなかったのかと言えば、おそらく新自由主義という言葉そのものを知らなかったか、知っていても新自由主義という言葉にこの経済政策に対する批判的なニュアンスがちん入する可能性を警戒したからではないかと思う。

新自由主義という言葉のかわりにマスコミが採用したのは、規制緩和であった。規制を緩和して経済を活性化するというプロパガンダを展開して、橋本内閣の経済政策をサポートしたのである。新自由主義という言葉を大マスコミが使いはじめたのはここ数年である。

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2020年01月04日 (土曜日)

村社会という日本の病理現象

昨年ほど「村社会」という病理現象が思索の中に入り込んできた年はなかった。

たとえば滋賀医科大病院事件の背景には、研究者(医師)の上下関係やメンツを患者の命よりも重んじる古い価値観がある。それは日本の農村や漁村で観察される価値観と共通している。それは戦前・戦中には歴然と存在し、戦後も払拭されないまま残った。

他人の業績をバカな上司が盗む行為が公然と行われていることが判明したのだ。しかも、だれもそれを止めない。村八分という刑罰があるからにほかならない。

横浜副流煙事件の裁判の中でも、医学界の古い体質が浮き彫りになった。日本における禁煙学の「大先生」とされる作田学医師が、医師法20条(無診察による診断書の作成)に違反するずさんな医療活動を行っていることが司法認定されたのだが、何の制裁も受けていないようだ。それどこか、医師法20条違反の司法認定は「いいがかりだ」と開き直っている。【続きはウェブマガジン】

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2020年01月01日 (水曜日)

元旦から大量の折込チラシを水増し・廃棄、昨年は内部告発者を弁護士が恫喝する事件も発生

昨年の夏ごろから折込チラシの水増しが内部告発により表舞台へでてきた。とりわけ地方自治体の広報紙を「押し紙」と一緒に廃棄している実態の内部告発が続いた。

こうした状況の下、新年早々に新しい情報が送られてきた。左の写真がそれだ。(青シートの右は「押し紙」)告発者のPさんによると、お正月の新聞には大量の折込広告が折り込まれるので、必然的に大量の水増しが発生するという。そのために販売店は余った折込広告の保管場所に苦慮する。

写真のケースでは、販売店の敷地に余った折込広告を積み上げ、その上に青のビニールシートをかけて公衆の視線を遮っているという。告発者のコメントは次の通り。

「新聞屋さんは年末年始の余剰チラシが倉庫に収まらないので苦肉の策として敷地内に置いてブルーシートで隠しています」

折込チラシの水増し行為で販売店が得た黒い収入は、「押し紙」(新聞の偽装部数)の「仕入れ代金」として、新聞発行本社へ「上納」される。新聞販売店は、「押し紙」で発生する損害を相殺するために、折込チラシの水増し行為をせざるを得ない。いわば新聞社のビジネスモデルの歯車として、折込チラシの水増し行為が日常化しているといっても過言ではない。

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2019年12月30日 (月曜日)

日本禁煙学会・作田学理事長の医師法20条違反を横浜地裁が認定、禁煙ファシズムを断罪――横浜副流煙裁判、病院潜入取材で分かった闇

2019年7月17日、夫妻に扮した一組の男女が、JR渋谷駅のバス停から日本赤十字社医療センター(東京・広尾)へ向かった。副流煙裁判の被告・藤井将登さんの妻・敦子さんと、支援者のМさん(仮名)だ。原告側が裁判所に提出した診断書に不可解な点が次々と浮上するなか、診断書を作成した作田学医師の診察方法を検証するための潜入取材だった。

Мさんは診察を想定して下着を新調していたが、作田医師がМさんの体に触れることはなかった。「脈が飛ぶ」と不整脈を訴えると、聴診器をあてることなく、診断書に「不整脈」と記した。Мさんが衣服の繊維に対するアレルギーを執拗に訴えても、診断書には「受動喫煙症レベルⅢ」と記された。この事件は、神奈川県警も2度にわたって藤井さん一家を取り調べたが汚点はなく、民事でも藤井さんの勝訴が確定。横浜地裁は、作田医師の医師法20条違反(患者を直接診察せずに診断書を作成)を認定した。

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2019年12月23日 (月曜日)

大阪府の消費生活センターが産経新聞に続き毎日新聞にも措置命令を下す、予想される朝日新聞と読売新聞の読者争奪戦

大阪府の消費生活センターは、12月10日、毎日新聞の販売店を経営する中野宅視氏に対して、吉村洋文知事の名前で景品表示法に基づく措置命令を下した。景品表示法とは、新聞の拡販活動の際に販売店が購読契約者に提供する景品類に制限を課す法律である。景品価値を金銭に換算したときに6ヶ月分の新聞購読料の8%が最高限度額となる。したがって毎日新聞の場合は1937円が上限で、それを超えると景品表示法に違反したことになる。

中野氏は、大阪府内で3店の毎日新聞販売店を経営している。消費生活センターが措置命令を下したことで、今後、1937円を超える景品を使った新聞拡販活動ができなくなった。

措置命令は次のように違反の事実を認定している。

本件販売店は、一般消費者との毎日新聞の購読契約の締結に際し、クレジットカード会社が発行するギフトカードや、スーパーマーケットが発行するお買物券などの商品券(額面3千円から1万円)を提供していたほか、スポーツ紙の無料提供や毎日新聞の購読料の割引、毎日新聞の購読料を無料とする月の設定などを行っていた。

◆3月には産経新聞販売店に対して措置命令

実は今年3月にも大阪府の消費生活センターが新聞販売店に対して措置命令を下した。対象としたのは産経新聞の3店である。これについての参考記事も紹介しておこう。

終末期迎えた産経新聞 新聞拡販の景品にテレビ月50台、ニセの購読契約書で350万円の不正…「公序良俗」に背く手口のオンパレード

江上武幸弁護士が、産経新聞による景品表示表違反事件の顛末を『消費者法ニュース』でレポート、産経新聞が訴訟を取り下げた深刻な理由

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2019年12月21日 (土曜日)

滋賀医科大事件、本人尋問で説明義務違反の構図が明らかに── 被告が続ける実りのない岡本医師への人格攻撃

前立腺癌治療の過程で、主治医が治療方針を十分に説明しなかったとして、4人の患者が滋賀医科大病院の2人の医師を訴えた裁判の本人尋問が、17日、大津地裁で行われた。

この日、出廷したのは原告の4患者と彼らの主治医だった被告.成田充弘准教授、それに成田医師の上司にあたる被告.河内明宏教授である。これら6人の本人尋問を通じて、成田.河内の両医師に説明義務違反があったとする原告らの主張が改めて裏付けられた。裁判はこの日で結審して、判決は来年の4月14日に言い渡される。2018年8月に提訴された滋賀医科大事件の裁判は終盤に入ったのである【続きは「デジタル鹿砦社通信」】

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新聞人による読売裁判の提訴から11年、なお未解決の「押し紙」問題と折込詐欺

読売新聞の江崎徹志法務室長(当時)と喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)が、筆者に対して著作権裁判を提起してから21日で11年になる。この裁判は、喜田村弁護士が作成した「江崎」名義の催告書を江崎氏が筆者に送付したことが発端だ。その内容が怪文書めいていたので、すぐにメディア黒書で全面公表したところ、削除を求めて提訴した事件である。

裁判の中で、江崎・喜田村の両氏は、催告書が江崎氏の著作物であるから、筆者(黒薮)に公表権はないと主張(著作権違反)した。ところが催告書の本当の執筆者は江崎氏ではなく、喜田村弁護士であった高い可能性が判明。江崎氏の著作物を筆者(黒薮)が公開したという提訴の論拠がまったくの嘘だったことが判明したのだ。当然、江崎氏らは門前払いのかたちで敗訴した。

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2019年12月16日 (月曜日)

川崎市でヘイトスピーチを取り締まる新条例が成立、軽薄な川崎市議らの発想、取り締まりは現行の法律で十分に可能

川崎市で12日にヘイトスピーチに罰金を課す条例が全会一致で成立した。それを受けて、「人権派」と呼ばれている弁護士らが活気づいている。たとえば神奈川新聞の報道によると、この新条例の「意義を学ぶ講演会が13日夜、同市川崎区の市ふれあい館で開かれ」、師岡康子弁護士が条例成立を歓迎する観点から条例について解説したという。

実はこの女性は、カウンターグループが2014年12月の深夜に大阪市で起こしたM君リンチ事件(実行者に対して約100万円の損害賠償の支払い命令が最高裁で確定)の隠蔽工作に率先して走った人物のひとりである。この事実を鹿砦社のデジタル鹿砦社通信がスクープしている。参考までに、その記事を紹介しておこう。事実を裏付ける生資料も決定的な証拠として公開されている。

【参考記事】M君リンチ事件隠蔽に第一級の資料が明らかに! 金展克(きん・のぶかつ)氏がカウンター運動の理論的支柱=師岡康子(もろおか・やすこ)弁護士のトンデモないメールを大暴露! 鹿砦社特別取材班

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2019年12月15日 (日曜日)

滋賀医科大病院事件、17日に被告の河内教授と成田准教授が出廷

滋賀医科大病院の患者4人が、説明義務違反で泌尿器科の河内明宏教授と成田充弘准教授を提訴した裁判の本人尋問が17日に行われる。午前中に原告の4人の患者が、午後に被告の2人の医師が証言台に立つ。

この事件は泌尿器科の河内教授らが前立腺癌に対する小線源治療を計画し、みずからに小線源治療の経験がないことを患者に隠したまま計画を進めたというものである。手術の段階になって計画への参加・協力を、この分野のエキスパートである岡本圭生医師に要請した

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全国の新聞発行本社が組織的にABC部数を操作、4月と10月が水増しのピーク、新聞人が折込詐欺に関与している決定的証拠

折込チラシの水増し行為を新聞発行本社が業界ぐるみで主導してきた疑惑が浮上している。筆者は、12月11日付けメディア黒書の記事で、産経新聞のABC部数が4月と10月に限って増える背景に、4月部数と10月部数が折込チラシの定数(販売店に搬入する枚数)を決定する基礎資料として採用される事情に言及した。

その後、全新聞社(日刊の一般紙)の総計ABC部数の上下動を調査したところ、やはり産経新聞と同じパターンになっていることが判明した。3月から4月にかけてABC部数が増え、4月から5月にかけて減数する。さらに9月から10月にかけて再びABC部数が増え、10月から11月にかけて再度減部数する。

たとえば次に示すのは2008年度における全新聞社のABC部数の月別上下動である。

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2019年12月13日 (金曜日)

横浜・副流煙裁判、被告家族が日赤に対して医師法20条に違反(無診察による診断書作成)した作田医師の処分を要求、不当裁判に対する責任追及が始まる

判決から2週間。横浜・副流煙裁判で勝訴した被告家族の藤井敦子さんが、この提訴の根拠となった診断書を作成した作田学医師が勤務する日本赤十字社医療センター に対して、作田氏の処分を求める書簡を送付した。書簡には、作田氏による医師法20条(無診察による診断書作成)違反を認定した判決文が添付されている。

既報したように、煙草による副流煙の発生源とされた被告の藤井将登さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋に宛てている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も、喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。

原告の自宅は、藤井さんと同じマンションの2階。ただし、藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。

しかも、風向き(気象庁のデータ)から察して、たとえば煙が外部にもれても煙が原告宅の方向へ流れることはほとんどない。

藤井敦子さんによる書簡は次の通りである。

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2019年12月12日 (木曜日)

新聞業界から政界へセミナー参加費として309万円の政治献金を支出、軽減税率適用と再販制度の維持政策に対する「謝礼」の可能性

総務省は11月29日に2018年度の政治資金収支報告書を公開した。それによると新聞業界からは、日販協(日本新聞販売協会)の政治団体を介して、総額で309万円の政治献金(名目は議員が主催するセミナーの参加費)が支出された。

しかし、政治活動費の中に「その他の支出」として332万円が支出されているにもかかわらず、その使途の明細は公開されていない。

また、4月6日に東京共済会館の使用量と弁当代として109万円4220円が支出された事実は政治資金収支報告書に記録されているが、「その他の支出」に分類されている232万4543万円の明細は分からない。

全体に中身がわかりにくい報告書となっている。

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2019年12月11日 (水曜日)

新聞発行本社がABC部数を操作、4月と10月に限って高い数字を設定、折込詐欺に関与している決定的証拠

新聞のABC部数が、4月と10月に限って水増しされる傾向があることが分かった。調査対象は2004年から2008年。なぜこのような現象が起こるのかと言えば、4月部数と10月部数が販売店へ搬入する折込広告の定数を決めるための基礎資料として使われるからだ。

この現象は、新聞業界では「4・10」増減と呼ばれ、以前から問題になってきた。そこで筆者は、日経を除く中央紙4紙を対象に過去のABC部数の月別変化を調査した。その結果、4月と10月に増える傾向があることが裏付けられた。ただし、読売については、この傾向は見られない。増え続ける傾向がある。

数字は、たとえば次のように変化する。

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2019年12月08日 (日曜日)

滋賀医科大病院の岡本圭生医師に対するパワハラが頂点に、患者カルテ20通を無断で外部へ漏洩

滋賀医科大病院の岡本圭生医師に対するパワハラがヒートアップしている。既報のように、岡本医師は岡本メソッドと呼ばれる高度な小線源治療で、前立腺癌の卓越した治療成績を残してきたが、同病院の泌尿器科医による未経験手術への参加・協力を断ったことなどが引き金になり、今年12月末で大学病院から追放される。追放を対外的に正当化するために大学病院は、岡本医師の評価を失墜させる工作を行った。

岡本医師の患者のカルテを無断で閲覧し、その一部を外部の医師に郵送し、岡本メソッドで生じた合併症を血眼になって探っていたことが明らかになった。岡本メソッドは針生検が出来る医師であれば誰でも実施可能――という嘘のプロパガンダも繰り返されている。本来は客観的に評価されねばならない医療や学術の業績が、村社会の「掟」に背くと組織の力で捻じ曲げられる。「黒い巨塔」の最新実態をレポートする。(患者からの手紙をPDFダウンロード可)

【Digest】
◇2015年に始まる事件の経緯
◇岡本医師追放へ動いた大学病院
◇発端は朝日新聞の裁判報道
◇ブラックボックスの中で作成された報告書
◇泌尿器科による誤診の疑惑も
◇小線源治療は誰にでも出来るのか?
◇事実との整合性を欠いた陳述書
◇事件の終わりと始まり

【続きはマイニュースジャパン】

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2019年12月06日 (金曜日)

中村医師殺害の背景に日本の軍事大国化、誤解を受けやすい国際支援

アフガニスタンなどで人道支援に取り組んできたNGO「ペシャワール会」の中村哲医師が、4日、何者かに銃撃されて死亡した。背景に何があるのか、筆者には詳しい事情は分からないが、「外国人」に対する誤った評価がこの悲劇を生んだことは間違いない。

国際支援にはさまざまな形があり、さまざまな団体が支援先の国にスタッフを送り込んでいる。しかし、現地の人々に支援の性質についての正しい情報が伝わっているとは限らない。それが誤解を生んで、テロを誘発させたりする。誤解を生じさせる最大の要因は、多国籍企業と軍隊にほかならない。

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2019年12月04日 (水曜日)

横浜・副流煙裁判、この冤罪事件はスラップ訴訟(訴権の濫用)なのか?

横浜・副流煙裁判で今後、問題になるのは、次の3点である。

1、提訴前に神奈川県警が藤井夫妻を2度に渡って取り調べた経緯。通常では、ありえないことだ。しかも、当時の県警本部長・斎藤実氏の関与があったことも明らかになっている。この珍事の背景に何があったのか解明しなければならない。

2、日本禁煙学会とこの種の裁判提起の関係。

3、この提訴が訴権の濫用に該当するか否かの検討。

訴権の濫用とは、俗にいう「スラップ訴訟」のことだ。日本の司法制度の下では、スラップ訴訟の認定は極めてまれだ。わたしの記憶に間違いがなければ、これまで5ケースしか認められていない。幸福の科学事件、武富士事件、長野・ソーラパネル設置事件、NHKから国民を守る党事件、DHC事件の5件である。【続きはウェブマガジン】

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2019年12月02日 (月曜日)

横浜・副流煙裁判と科学者・医師らの暴走

既報したように横浜・副流煙裁判の地裁判決で被告の藤井将登さんが勝訴した。この裁判では、藤井さん側が途中から弁護士を解任して、おもに藤井さんの近隣住民らからなる「支援する会」が藤井さんをサポートする体制を取った。幸いにその中には、法律に詳しい人や、医師など専門職の人たちもいて、総力で相手の請求を棄却に追い込むことができた。

ある意味では、法律の専門家でなくても対処できるほど、最初から原告に勝算のない裁判だったのだ。このような裁判に2年間も藤井さんを縛り付けた弁護士や科学者の責任は重大だ。

藤井さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋に宛てている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も、喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。

原告の自宅は、藤井さんと同じマンションの2階。ただし、藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。

だれが考えても、藤井さん宅の「防音室」で吸った煙が、原告宅へ達するはずがない。確かに、化学物質過敏症の人はごく微量の化学物質に被曝しても、症状を呈する。それは事実である。ヨーロッパではすでに化学物質過敏症に保険が適用されている国もあるほどだ。

しかし、症状の出現は汚染された空気が、化学物質過敏症の人の体内に入った場合に限る。

この裁判では、藤井さん宅の「防音室」の煙が、原告宅に届いているかどうかがひとつの争点になった。原告は、風向きが年中、被告宅から原告宅の方向へ吹いているので、副流煙が自宅に入ると主張した。これに対して藤井さん側は、気象庁から横浜市の風向に関するデータを取り寄せ、実際の風向が、1年を通じてまちまちであることを立証したのである。

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2019年11月29日 (金曜日)

禁煙ファシズムに審判、横浜・副流煙裁判で被告の藤井さんが完全勝訴、日本禁煙学会理事長・作田学医師の医師法20条違反(無診察で診断書を作成する行為の禁止)を認定

横浜・副流煙裁判の判決が、28日、横浜地裁で下された。新谷普司裁判長は、原告の訴えを全て棄却した。訴訟費用(法廷の使用料など)も全額が原告側の負担となった。被告・藤井さんの全面勝訴である。

この裁判は、横浜市青葉区の団地マンション2階に住むAさん一家3人が、同じマンションの一階に住む藤井将登さん一家を発生源とする煙草の副流煙で、化学物質過敏症などに罹患(りかん)したとして、将登さんに対して4500万円の損害賠償を求めた事件だ。自宅の部屋(防音された音楽室)で吸った少量の煙草が、上階に住む隣人家族の化学物質過敏症などの原因になったかどうかが争われた。

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東京23区の広報紙を対象にした折込チラシ水増しの実態調査、目黒区など12の区で「水増しの強い疑惑」

折込チラシの水増し実態を、東京23区の広報紙(2019年度分)を対象に調査した結果、16の区で新聞折込がおこなわれ、そのうち12の区で水増し詐欺がおこなわれている強い疑惑が浮上した。ただし、今回の調査は予備調査なので、今後、当事者に取材を重ねることで、データの信憑性や特殊な事情がないかなど、さらに検証する必要がある。

【新聞折込を実施していない区】
次の7区では、広報紙の配布に際して、新聞折込は行われていない。

足立区、葛飾区、北区、江東区、中野区、渋谷区、台東区

【新聞折込を実施している区】
新聞折込を実施している区は、次の16区である。

荒川区、文京区、千代田区 、中央区、江戸川区 、板橋区 、目黒区、港区、練馬区、大田区 、世田谷区、品川区、新宿区、杉並区、墨田区、豊島区

【水増しが強く疑われる区】
水増しが強く疑われる区は12区あった。新聞社が新聞販売店に「押し紙」を多量に搬入している状況下では、新聞折込を実施している区のすべてで、広報紙が水増し状態になっている可能性が高いが、今回の調査で、「強く疑われる区」として区別した根拠は、次に述べる事情による。

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裁判所が折込チラシの水増し詐欺に強い関心を示す、折込広告会社のサンケイアイの社員が出廷へ 、産経の「押し紙」裁判

産経新聞の元店主が、産経本社を相手に起こしている「押し紙」裁判(東京地裁)の尋問が(2020年)3月10日に開かれ、証人として折込広告会社の(株)サンケイアイの社員が出廷することになった。裁判所が折込チラシの水増し行為にメスを入れる可能性が高い。

この裁判で原告の元店主は、折込チラシの水増し詐欺をしていたことを認めた上で、その責任は産経本社にあると主張している。裁判所に対して、サンケイアイの社員の証人申請を申してたところ裁判長も、

「裁判所としても確かめたいことがある」

と、言って申請を認めたという。

折込チラシの水増し問題が、法廷に持ち込まれ新聞社の社員が尋問されたケースは、佐賀新聞の例など過去にもあるが、折込広告会社の社員本人が法廷で直接尋問されたケースはない。その意味で、3月10日の尋問で、「押し紙」問題は新しい段階に入るとみて間違いない。

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2019年11月25日 (月曜日)

横浜副流煙裁判、11月28日に判決、判決まで2年を要す

横浜副流煙裁判の判決が、28日に言い渡される。詳細は次の通りである。

日時:11月28日 13:10分

場所:横浜地裁 502号法廷

だれでも傍聴できる。

この裁判は、被告の藤井将登さん宅から発生する煙草の煙で化学物質過敏症などに罹患(りかん)したとして、藤井さんの隣人・大野浩一(仮名)さん一家(原告3名)が、4500万円の損害賠償を求めて、2017年11月21日に起こしたものである。原告と被告は、同じマンション棟に住んでおり、位置関係は、被告宅が1階で、原告宅が2階である。

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2019年11月23日 (土曜日)

滋賀医科大病院事件、岡本圭生医師が法廷で証言、事件の背景に日本型ビラミッド社会の闇

前立腺癌の治療方針を決める際に説明義務違反があったとして、4人の患者が元担当医の成田准教授と、彼の上司である河内教授に対して損害賠償を求めた裁判で、21日、岡本圭生医師(現在の担当医)が証人尋問に出廷した。

デジタル鹿砦社通信によると、岡本医師から自身が開発した小線源治療・岡本メソッドについて説明があった。これは被告の成田医師ら病院側が、針生検の技能を持つ医師であれば、だれでも小線源治療は可能だと主張してきたことに対する反論である。泌尿器科の医師であれば、病院側の主張が暴論であることが分かる。

岡本医師:「私のやっている施術は、被膜ギリギリに穿刺をする、理想的な針の配置をするものです。ポジショニングからシードを置いていくのは、ミリ単位の精度を要する技術です。単純に前立腺の組織を針を刺して取ってくるのとはまったく異なる、まったく違うものです」

また、岡本医師が過去に治療をおこなった患者のカルテの一部を、大学病院側が当事者の許可なく病院外の医師に郵送して、評価を求めた事件も取り上げられた。裁判の争点とは直接関係がないが、4人の被告に対する説明義務の軽視でも明らかになった病院側の法律軽視の姿勢が、ここでもクローズアップされた。朝日新聞も、19日付の電子版でこの件を取り上げている。

【参考記事】患者同意なくカルテを示す 滋賀医大、外部の医師に

 

証人尋問の詳細は、デジタル鹿砦社通信に掲載されている。次のURLでアクセスできる。

デジタル鹿砦社通信

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2019年11月22日 (金曜日)

崩壊する新聞、朝日・読売が年間で約40万部減、『広報えどがわ』の水増し問題にはサンケイ広伸社が関与、選挙公報も大幅に水増し

明らかな詐欺を延々と続けても、誰からも注意されない。業界団体に対策を求めると、「事務局員は何もできません」、あるいは「犯罪が確定すれば対処します」という答えが返ってきた。

取材を申し入れても拒否。これではいつまでだっても「折込チラシの水増し詐欺」問題は解決しない。事実、水面下の問題になって半世紀を超える。

新聞業界がますますブラックボックスのふたを堅く閉ざすようになっている。新聞のビジネスモデルの崩壊がカウントダウンの段階に入っていて、ジャーナリズムに対する警戒感が強まっているからだろう。

最近の新聞業界に関するデータをいくつか紹介しよう。

◆最新のABC部数

2019年10月度のABC部数は、次の通りである。()は前年同月比。

朝日:5,379,640(-384,283)
毎日:2,317,522(-328,680)
読売:7,933,596(-395,050)
日経:2,292,118(-106,044)
産経:1,363,010(-102,832)

前年同月比で、朝日と読売は約40万部減っている。毎日は、約30万部減。1年のあいだに中央紙5紙で、京都新聞社規模の新聞社が3社消えたことになる。この流れは止まらない。さらに加速するだろう。折込チラシの需要が下降線をたどっていて、「押し紙」で販売店が被る損害を、チラシの水増し詐欺だけでは相殺できなくなっているからだ。【続きはウェブマガジン】

 

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2019年11月20日 (水曜日)

滋賀医科大病院事件、朝日新聞が「カルテ流出事件」を報じる、エスカレートする岡本バッシング

滋賀医科大付属病院が、(前立腺癌に対する)小線源治療のパイオニア・岡本圭生医師を職場から追放しようとしている事件で、新事実が発覚した。

大学病院が、岡本医師の患者らのカルテを、同医師や患者らの許可を得ることなく、勝手に病院外の医師へ郵送し、評価を依頼していたことが分かったのだ。目的は、岡本医師による治療成績に瑕疵(かし)を発見することにより、岡本医師を病院から追放する方針を正当化することにあったようだ。11月9日付けの朝日新聞(電子)が、このカルテ流出事件を報じた。

同大病院が外部の医師に見せていたのは、同大病院で前立腺がんの小線源治療を行っている岡本圭生医師(59)が担当した患者のカルテ。同大病院の「事例調査検討委員会」が今年8月にまとめた報告書によると、小線源治療で合併症が発生した可能性があると考えられた20症例(21事例)のカルテのコピーを16人の外部委員の医師に送り、評価を依頼した。直腸出血や血尿などが起きた13事例が、濃厚な処置や治療を必要とする「重篤な合併症」と判断されたという。

 報告書には外部委員の名前は記載されていないが、評価を担当した複数の医師が匿名を条件に朝日新聞の取材に応じた。それらの医師によると、今年6月ごろ、患者数人分の電子カルテのコピーが個人情報を秘匿しないままの状態で郵送されてきた。外部委員が集まっての検討は行われず、他の外部委員の名前や評価内容は知らされていないという。出典

「外部委員が集まっての検討は行われず、他の外部委員の名前や評価内容は知らされていない」わけだから、岡本医師を追放するための口実づくりが目的で、「最初に結論ありき」だった可能性が高い。インシデントでもないものをインシデントとでっち上げた可能性もある。事実、大学病院は裁判で、これらの外部評価を根拠に、岡本医師による治療では過去にインシデントが発生していたと主張している。

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2019年11月19日 (火曜日)

ボリビアのクーデターと国際報道

前世紀のラテンアメリカの政治を語るとき、キーワードとなっていたのが、「軍事政権」、「クーデター」、「亡命」、「ゲリラ活動」などだった。しかし、今世紀に入ってから様相が一変した。選挙により次々と左派の政権が誕生し、民族自決の流れが本格化し、これらのキーワードは過去のものとなったはずだった。

キーワードが象徴する強権的な政治と表裏関係にあったのが、多国籍企業による資源の収奪だった。それゆえに新しく誕生した左派の政権は、この問題と向き合ったのである。

特にベネズエラとボリビアがその路線を急進的に進めた。

しかし、左派の流れがいま逆流している。右傾化が進んでいるのだ。その原因を大半のメディアは左派による政策の失敗と報じてきたが、これは事実なのだろうか?【続きはウェブマガジン】

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2019年11月18日 (月曜日)

5Gの学習会に31名参加、5G問題を批判的な観点から報道できない背景に何があるのか?

電磁波問題に取り組んでいる市民運動体・ガウスネットが主催する学習会「新世代の公害-5G」が、17日に東京板橋区のグリーンホールで開催された。参加者は31名。わたしも講師のひとりで、携帯電話の基地局周辺で発生している健康被害の実態を報告した。そのほかに、ガウスネットの代表である懸樋哲夫さんと、東京理科大学の元教授・渡邉建さんが講演した。

3人の講演の後に行われた質疑応答の場では、5Gによる電磁波が人体に悪影響を及ぼすリスクを知らせる報道がほとんどなく、大半の人は5Gと健康リスクを結び付けて考えるに至っていないという認識を共有した。それを前提に、どう対処するか質問を投げかけられ、わたしはメディアを抜本的に変える必要性を訴えた。

言葉を変えると、強力なジャーナリズムが不在になっているので、5Gを推進している産業界の暴走を阻止できないと回答した。報道できない背景を考察するさい、わたしは記者個人の責任よりも、産業界、政界、メディア企業が連動して成立している構造的な問題を指摘したい。

講演の中でも言及したが、5Gにより利益を得る企業や業界団体は、政界へ多額の政治献金を行っている。自民党だけではなく、旧民主党の時代には、労働組合の政治団体から民主党議員に多額の献金が行われていた。議員推薦までやっている。

つまり政界と産業界が癒着している構図があるのだ。

さらに総務省などの中央省庁から、電話会社などに多人数の元官僚が天下っている。5G利権を持つ産業界が官僚たちの退職後の再就職先になっているのだ。

ここに、5Gの推進、あるいは無線通信網の普及という国策が浮上してくる客観的な原因があるのだ。

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5G問題、ジュネーブでは新たな基地局の設置がペンディングに

電話会社を支援して5Gの普及を推進する総務省の姿勢が露骨になっている。11月14日付け朝日新聞(電子)に次のような記事が掲載された。

政府・与党は、次世代の高速移動通信方式「5G」の普及を加速させるため、関連設備を前倒しで整備する携帯事業者やケーブルテレビ局などに対し、来年度から法人税や固定資産税を減税する方向で検討を始めた。年末にまとめる来年度の与党税制改正大綱に向けて議論を本格化させる。■出典

5Gの導入は国策である。【続きはウェブマガジン】

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2019年11月15日 (金曜日)

21日から大津地裁で滋賀医科大病院事件の尋問を開始、被告・泌尿器科の成田准教授と河内教授は12月17日に出廷

滋賀医科大学医学部附属病院をめぐる事件の裁判は、まもなく本人尋問と証人尋問に入る。この裁判は、泌尿器科の河内明宏医師と成田充弘医師に対して4人の患者が説明義務違反を理由に、損害賠償を求めたものである。

請求額は原告1人につき110万円。この額から察して、実質的な損害を回復するための訴訟というよりも、成田医師と河内医師が原告らに対しておこなった医療に対する責任を司法認定させることが目的である可能性が高い。

既報したように、この事件の発端は、本来は岡本医師が担当するはずだった患者を成田医師らが、みずからの外来に誘導して、小線源治療を実地しようと企てたことである。しかし、小線源治療が未経験の成田医師が治療を担当するまでもなく、滋賀医科大付属病院には、小線源治療に関しては、この分野のパイオニアで卓越した治療実績を持つ岡本圭生医師がいて、1200件(現時点)を超える治療を行ってきた事実がある。

当然、成田医師らは、インフォームドコンセントの際に、患者らに対して岡本医師の治療を受ける選択肢もあることを告げる必要があった。成田医師はそれをしなかったばかりか、手術の前段で不要な医療措置を行い、その結果、標準的な小線源治療を受けられなくなった患者や、元々、小線源治療は適用除外だった患者などが続出したのである。

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