検察審査会法の41条の解釈変更、報道されないうちに変更されていた、だれもが簡単に刑事被告人になるリスクの到来
国家公務員たちが、わがもの顔に憲法や法律の解釈を変更する風潮が生まれている。改めていうまでもなく、「憲法」解釈の変更といえば、安倍内閣の面々を連想する。が、刑事事件の行方を左右する検察審査会法の解釈が大きく変更されていた恐ろしい事実は、ほとんど知られていないのではないか?
検察審査会を牛耳る最高裁事務総局が、変更を告知したかどうかも不明だ。今後、調査する必要がある。
検察審査会法の解釈変更について説明する前に、この「改悪」を発見した人物を紹介しておこう。発見に至るプロセスをたどると、偶然に偶然が重なっており、神仏に冷淡なわたしでさえも、「もしかすると、最高裁事務総局の闇を糾弾する神が、この人物に憑いているのかも知れない」と本気で考えてしまった。
7月18日の午後1時10分。わたしは前参院議員の森裕子氏が、『最高裁の闇』の著者で、旭化成を退職した後に執筆活動を始めた志岐武彦氏に対して500万円のお金と、言論活動の一部禁止を求めた名誉毀損裁判の判決を聞いた。法廷には志岐氏もいた。
判決は、MEDIA KOKUSYOで既報したように志岐氏の勝訴、森氏の敗訴だった。
その後、われわれ支援者は東京地裁のロビーに降りた。と、志岐氏が玄関の前で、足を止めてスタンドに置かれていた「検察審査会Q&A」と題するリーフレットに手を延ばして、
「2、3冊もらっていこうか」
と、言って手に取った。
この2、3冊のリーフレットは表紙は同じだが、たまたま「新版」の中に「旧版」が紛れ込んでいたのだ。
結論を先に言えば、「旧版」と「新版」を照合すれば、最高裁事務総局がやったある恐ろしい事実が見えてくる。それを解明する役割を、「最高裁の闇」を追及してきた志岐氏が、裁判勝訴の日に担ってしまったのである。












































