2012年10月18日 (木曜日)

宮崎県延岡市にあるKDDIの携帯基地局の操業停止を求めた裁判の判決が17日、宮崎地裁延岡支部であり、太田敬司裁判長は原告の訴えを棄却した。この裁判は、延岡市大貫の住民30名が、基地局から発せられるマイクロ波が原因で深刻な健康被害を受けているとして、基地局の操業停止を求めたものである。

敗訴のニュースは、インターネットで時事、毎日、読売などが報じた。

判決文を入手していないので、断言はできないが、時事、毎日、読売の記事から判断すると、太田裁判長が下した判決は多くの問題を孕んでいる。水俣病など過去の公害の教訓をまったく踏まえない恐ろしい判決としか言いようがない。

◇住民の健康被害を無視する冷酷さ

太田裁判長は判決で、基地局設置後、住民の訴える耳鳴りや頭痛、鼻血などの症状が実際に出ていることは認めたが、その原因が基地局の電磁波かどうかは現時点で科学的な裏付けがないとした。原告側が提出した「電磁波による愁訴(症状)出現の可能性が高い」とする医師の診断所見も「問診のみが根拠」と医学的価値を否定。(毎日)

まず、異常なのは、住民の間に耳鳴り、頭痛、鼻血などの症状が広がっていることを認定していながら、「現時点で科学的な裏付けがない」ことを理由に、操業の継続を認めた点だ。

しかし、科学の力で解明できない現象は数えきれない。電磁波と健康被害の関係についても、研究は進んでいるが、医学的に立証されるには至っていない。因果関係を解明するまでに30年、あるいは40年かかるのではないかとの予測もある。

判決は、因果関係が解明されるまでは、住民たちをマイクロ波に被ばくさせてもかまわないと言っているに等しい。

改めて言うまでもなく、公害対策ではなんらかの健康被害が発生しているという事実を最重視するのが原則である。医学的に因果関係が立証されるのを待っていたのでは、被害がどんどん拡大するからだ。その典型的が水俣病である。

健康被害が発生している事実があれば、対策を取るのが常識中の常識だ。

ちなみに疫学調査では、携帯基地局の周辺で健康被害が発生していることが明らかになっている。

参考記事:巨額広告費と政治献金で隠される携帯基地局周辺の発癌リスク![誰も書けなかった日本のタブー]別冊宝島/黒薮哲哉)

◇安全基準に関する裁判長の誤解

原告宅の電磁波計測の数値も国の基準値内で「異常な強度とはいえない」とし、「因果関係について医学的・科学的観点からの立証は不十分」と述べた。 (毎日)

日本の安全基準は、900メガヘルツでは、600μW/cm2である。また、2000メガヘルツでは、1000μW/cm2である。

これに対して、たとえばオーストリアのザルツブルグ市は、0.0001μW/cm2の目標値を定めている。また、EUの提言値は、0.1μW/cm2である。

つまり日本の1000に対して欧州では0.0001、あるいは0.1である。 なぜ、これだけ大きな差が出るのだろうか。

答えは簡単で、マイクロ波の性質についての見解に違いがあるからだ。日本の基準は、マイクロ波を長期に渡って被ばくしても、人体影響は生じないという前提に立って基準を作成しているので、たとえば電気関連工事などで、作業員が一時的に被ばくしたときに危険とされる数値を基準値にしているのだ。

つまり1000という値を超えると、ただちに急性の人体影響が生じかねない状況を想定した数値なのだ。

これに対して欧州は、微量であってもマイクロ波を長期に渡って被ばくしたときに発生しかねない人体影響を考慮しているから、極めて低い数値になっているのだ。

延岡大貫裁判のケースでは、長期に渡る人体影響が争点になった。それにもかかわらず太田裁判官は、「原告宅の電磁波計測の数値も国の基準値内で『異常な強度とはいえない』」(毎日)と判断したのである。

これは電磁波問題の基本すらも理解していなことを意味する。比較の対象が異なるものを比較して、「国の基準値内」と述べているのだ。

このところ司法が完全におかしくなっているが、今回の判決もこのような流れの中で下されたようだ。政治的な判断がなされたとしか言いようがない。

2012年10月15日 (月曜日)

情報公開制度を利用して、最高裁と内閣府に対して次の情報公開を申し立てた。結果は、開示後に明らかにする予定。

【最高裁に対する請求】

1、最高裁の各種委員会・研究会で委員を務めた者、または今現在、委員を務めている者の名前と報酬を示す文書。期間は、2005年から最新年度。

2、最高裁で購読している日刊紙の部数と支出した購読料を示す資料。期間は2005年から最新年度。

3、裁判員制度の運用に際して最高裁が外注業者から受け取った請求書。期間は、2005年から最新年度。

4、裁判員制度のPR広告に関する業務を請け負う広告代理店を選ぶに際して、 作成した文書。

【内閣府に対する請求】

1、新聞紙上に掲載した政府広報に関する次の資料。掲載料、原稿製作費及び取扱い業者名が分かる書類。2007年度から2011年度まで。

※情報公開制度  広義では、行政機関などが保有する情報を外部に公にするすべての制度をいい、狭義では、行政機関などが保有する情報を請求に応じて開示することを行政機関などに義務づける制度をいう。一般に「情報公開制度」、「情報公開法」とよばれているものは狭義のものを中心としている。 (Yahoo百科事典)

2012年10月14日 (日曜日)

日本弁護士連合会は、9月の中旬に「電磁波問題に関する意見書」を取りまとめて、環境大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、総務大臣に提出した。

内容は携帯電話会社の権益を優先してユビキタス社会の構築を目指してきた政府にとって極めて手厳しいものになっている。

たとえば電波の安全性を検証するための委員会を設けるように提言しているのだが、その組織のありかたについて、「業界を所管する省庁から独立した組織とし、その構成員は、関連企業からの利益供与の有無及び内容を明らかにした上で、電磁波の健康影響に関して見解を異にする様々な立場から選任すべきである」と述べている。

これまでは実質的に電気関係の団体がイニシアチブを取って、電磁波の安全性を検証することが多かった。そのもっとも典型的な例は、総務省に2007年まで設置されていた生体電磁環境研究推進委員会だった。

生体電磁環境研究推進委員会が研究を委託した団体のひとつに、テレコム先端技術研究支援センターがある。この団体の役員構成は次のようになっていた。

会長:安田靖彦(東大名誉教授)

常任理事:藍沢幹人(常勤)

理事:飯塚雄次郎(日立製作所)

理事:岩崎哲久(東芝)

理事:重松昌行(住友電気)

理事:田中茂(沖電気)

理事:古川浩史(KDDI)

理事:青木和之(元東海電気通信)

理事:伊藤浩司(日本電信電話)

役員構成からみて、電気関係の団体である。このテレコム先端技術研究支援センターが自らの裁量で学者を指名して、電磁波の安全性を検証させたのである。

研究員として指名された「学者」の中には、野島俊雄北海道大学教授のように元NTTドコモの社員も含まれていた。

彼らが行った検証結果は、2007年3月に公表された。研究は22項目あったが、電磁波のリスクを示唆する結論は1件もなかった。これらの結論に疑問符が付くことは、国際癌研究機関(IARC)が2011年5月に携帯電磁波の発がん性の可能性を示唆したことからも推測できる。

この研究のために総務省が、テレコム先端技術研究支援センターへ支出した国費の額は次の通りである。

2002年度分:3億6300万円

2003年度分:3億8350万円

2004年度分:4億5663万円

2005年度分:4億6620万円

2006年度分:4億2000万円

2007年度分:4億1323万円

参考資料:「電磁波問題に関する意見書」(PDF)?

2012年10月12日 (金曜日)

東京都内の新聞販売店(専売店)の数が、ここ10年余で平均17%減少していることが分かった。
1999年版の『新聞販売便覧』に掲載されている販売店名簿をもとに、東京23区と多摩地区の系統別の専売店数を割り出し、2011年版の『新聞販売便覧』に基づきた販売店数を比較したところ、専売店の大幅な減数が確認された。

たとえば渋谷区と荒川区の毎日店は、2011年の段階ですべて消えている。

次に示すのは、朝日、読売、毎日の店数の変化である。左の数字は、1999年のデータ。()内は、2011年のデータ。

【朝日新聞】

千代田区:4(4)

中央区:9(6)

港区:11(7)

新宿区:12(9)

文京区:9(7)

台東区:6(4)

墨田区:7(5)

江東区:12(11)

品川区:12(9)

目黒区:13(8)

大田区:25(19)

世田谷区:34(32)

渋谷区:11(8)

中野区:14(8)

杉並区:23(18)

豊島区:9(7)

板橋区:18(12)

練馬区:20(21)

荒川区:7(4)

北区:14(11)

足立区:17(14)

葛飾区:13(11)

江戸川区:20(13)

多摩地区:159(127)

合計:479(375)

【読売新聞】

千代田区:3(3)

中央区:6(5)

港区:7 (5)

新宿区:11(10)

文京区:8(7)

台東区:4(3)

墨田区:11(9)

江東区:14(14)

品川区:13(10)

目黒区:11(7)

大田区:23(22)

世田谷区:24(21)

渋谷区:8(7)

中野区:10(7)

杉並区:17(15)

豊島区:14(10)

板橋区:18(17)

練馬区:24(25)

荒川区:9(9)

北区:11 (10)

足立区:16(16)

葛飾区:17(10)

江戸川区:30(26)

多摩地区:146(144)

合計:455(412)

【毎日新聞】

千代田区:3(3)

中央区:3(4)

港区:9(5)

新宿区:10(9)

文京区:8(7)

台東区:4(3)

墨田区:6(5)

江東区:12(10)

品川区:9(7)

目黒区:6(3)

大田区:23(19)

世田谷区:20(14)

渋谷区:5(0)

中野区:8(6)

杉並区:24(14)

豊島区:4(2)

板橋区:11(10)

練馬区:13(10)

荒川区:7(0)

北区:15(14)

足立区:12(10)

葛飾区:11(5)

江戸川:19(18)

多摩地区:120(105)

合計:362(283)

2012年10月10日 (水曜日)

KDDIの携帯基地局の操業停止を求めた裁判の判決が、10月17日に宮崎地裁延岡支部で言い渡される。

この裁判は、延岡市大貫の住民30名が、耳鳴りや鼻血などの体不良が現れたのは同地区にあるKDDI基地局から発せられる携帯電磁波が原因として、基地局の操業停止を求めて、2009年12月に起こしたものである。

これまでも予防原則に基づいて、携帯基地局の撤去を求めた裁判は、九州を中心に何件か起きているが、実際に広がっている健康被害を理由として操業停止めを求めたケースは日本で初めてだ。

裁判が結審したのは、今年の2月。結審から判決までの期間が8か月という異例の長さだった。これは裁判所が判断に迷っていたことを意味する。

裁判所は住民の健康を優先するのか、ユビキタス社会の構築を目指す国策を優先するのかの岐路に立たされている。

裁判の意義について、原告弁護団長の徳田靖之弁護士は、次のように述べている。

この訴訟では、基地局からの電磁波による健康被害の「おそれ」ではなく、「現に深刻な健康被害が生じている」ことを理由に、「操業の差し止め」を求めており、わが国において、はじめて裁判所が、電磁波による健康被害の発生の有無を判断することになったのです。私は、この訴訟では、私たちが、次の3点を立証することが重要だと考えています。  第1は、「この基地局周辺の住民の大半に健康被害が発生している」ことを明らかにすることです。

第2は、「こうした健康被害が単なる思い込み心因的なものではなく、医学的な根拠(神経損傷の所見)を有するものだ」ということを立証することです。  第3は、「こうした深刻な健康被害をもたらした要因が、アンテナからの他に例をみないほど強力な電磁波によるものだ」ということを立証することです。

すでに、荻野先生による電磁波強度の測定も終了し、岡田さんら原告を診察した宮田先生から、「神経異常の所見を認めた」との診断書もいただいていますし、原告の皆さんから健康被害の具体的な状況を陳述書にまとめていただく作業も終了しています。  延岡大貫訴訟こそ、電磁波による健康被害についての裁判に、決定的な転機をもたらすことになることは確実です。(『携帯電話基地局の真実』より)

大貫地区で携帯電磁波による健康被害が公になったのは、2007年の暮れに、延岡市が健康調査を実施したことが大きい。相談住民60人のうち45人がなんらかの症状を訴えた。

現在までに明らかになっている健康被害には、次のようなものがある。耳鳴り、頭痛、肩こり、睡眠障害、鼻血・・・・・。

原告団長の岡田澄太氏は、

「住民の健康状態はますます悪化しています。今回の判決で勝訴を勝ち取って、住民に平穏な日々を取り戻してやりたいと切に思っています」

と、話している。

2012年10月09日 (火曜日)

日本の裁判所の実態を調査する作業の一端として、東京地裁に対して破産管財人に関する情報公開を求めたが、8月30日に拒否の通知を受けた。

わたしが情報開示を求めた資料は、「2007年から2011年までの5年間に東京地裁が破産管財人に指名した弁護士の名前と所属事務所を示す文書」である。

これに対して、東京地裁から次のような回答があった。

平成24年7月31日付けで申出のありました司法行政文書の開示について、下記のとおり、開示しないこととしましたので通知します。

1 開示しないこととした司法行政文書の名称

2007年から2011年までの5年間に東京地裁が破産管財人に指名した弁護士の名前と所属事務所を示す文書。

2 開示しないこととした理由

そのような司法行政文書は存在しない。

破産管財人に指名された弁護士と所属事務所を調べる必要性があるのは、最高裁判事の大手事務所への再就職が慣行化している実態が判明したからである。開示資料に照合して、元判事を受け入れている弁護士事務所に優先的に破産管財人を割り当てている実態がないかどうかを調べるのが目的である。

実態を解明するためには、どうしても裁判所が破産管財人に指名した弁護士と所属事務所に関する情報が必要だ。

ちなみに最高裁判事の退官後の再就職については、次のようなケースが明らかになっている。敬称は略した。

今井巧(TMI総合法律事務所)

泉徳治(TMI総合法律事務所)

才口千晴(TMI総合法律事務所)

甲斐中辰夫(卓照総合法律事務所)

福田博(西村あさひ法律事務所)

濱田邦夫(森・濱田松本法律事務所)

元原利文(多聞法律事務所)

遠藤光男(高須・高林・遠藤法律事務所)

河合伸一(アンダーソン・毛利・友常法律事務所、4位)

(参考:最高裁判事の半数が天下り 法律事務所に30人中10人が再就職、癒着の温床に)

◇本当に該当資料は存在しないのか?

本当に東京地裁が「裁判所が破産管財人に指名した弁護士と所属事務所」に関する情報を把握していないのであれば、東京地裁はどのようにして、破産管財人に指名した弁護士に報酬を支払っているのだろうか。大きな謎だ。

まさか弁護士がボランティアで破産管財人の仕事を引き受けているわけではないだろう。今後、東京地裁に対して説明を求めていきたい。

2012年10月08日 (月曜日)

「横行する『口封じ訴訟』をはね返す10・5集会」は、予定どおり5日の6時30分から、東京・文京区の出版労連本部で開催された。この集会で発言した5名は、いずれも裁判の当事者である。皮肉なことに5名がかかわっている5件の裁判のうち、3件が新聞社がらみである。

言論や人権をもっとも重視しなければならない言論機関が、言論や人権の問題を起こしているのである。

5名の発言のうち、わたしが取り上げたテーマについて、簡単に報告しておきたい。

わたしは第2次真村裁判の高裁判決を例に、言論弾圧のターゲットが記事やルポの執筆者だけではなく、取材を受けた者にも及んでいる実態を説明した。

取材を受けた者に対する言論弾圧が最初に浮上したのは、わたしが知る限りでは、オリコン訴訟である。

これはジャーナリストの烏賀陽弘道氏が、『サイゾー』編集部の取材を受け、同編集部がそれを記事の中でコメントのかたちで紹介したところ、烏賀陽氏が提訴された事件である。『サイゾー』編集部は訴外となり、烏賀陽氏だけが法廷に立たされた。

オリコン裁判は、編集部の取材に応じた者が法廷に立たされ、編集部は訴外になるという異常ぶりだった。が、少なくとも記事に登場した者が、被告になったという点で、多少はその是非を問う余地はあった。

しかし、第2次真村裁判の判決では、真村氏がわたしの取材を受け、資料を 提供したことが、販売店改廃の正当な理由にされてしまったのである。記事の中でコメントしたことを是非を問う以前に、取材に応じ、資料を提供したことが、「幇助」とされたのだ。判決文は次のように述べている。

そして、控訴人(注:真村氏)や控訴人代理人が、上記のような(注:読売を批判する)記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら、黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助したというべきであるから、たとえ控訴人自身が、押し紙等の批判をウェブサイト等を通じて行ったものではないとしても、その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害するものというべきであり、本件販売店契約の更新拒絶における正当理由の一事情として考慮し得る。

ちなみに真村氏がわたしに提供した資料の99%は、裁判所へ提出されたもので、だれでも自由に閲覧できる。

この判決は、裁判官がジャーナリズム活動とは何かをまったく理解していない証にほかならない。取材で得たデータをアレンジして、記事として公にするのは、執筆者である。取材が受け真村氏ではない。

だから同じデータを入手しても、執筆者によって記事の内容は異なる。

それに執筆者であるわたしが取材したのは真村氏だけではない。複数の店主を取材して、ひとつの記事、あるいはルポにまとめたのである。ところが判決は、記事の責任は真村氏にある断定しているのだ。はなはだしい論理の飛躍である。

人の裁く特権を有している裁判官が、新聞社がかかわった訴訟で、ジャーナリズム活動の初歩の初歩も理解していないのだ。これはある意味では恐ろしいことだ。ブラック・ユーモアではすまない。

2012年10月07日 (日曜日)

群馬県選挙管理委員会が管理している山本一太参議院議員の2009年度の政治資金収支報告書を調べたところ、新聞業界(折込広告業を含む)から、総額707万円の政治献金が支払われていたことが判明した。

このうち467万円は、群馬県新聞販売組合と称する団体からのものである。新聞販売店の業界団体の可能性が強いが、事務所の所在地は、群馬県の地方紙である上毛新聞社と同じ、前橋市古市町1?50?21となっている。

(参考:日本新聞販売協会の支部一覧)

 そのほかの献金者は、次の通りである。

群馬県産経会   :20万円

群馬県複合合売会 :50万円

群馬県連合新聞折込:10万円

群馬県東京会     :20万円

さらに新聞販売店からの献金、折込チラシの代理店からの献金がある。

山本議員が、新聞業界から政治献金を受けてきた事実はかねてから指摘されてきた。

たとえば2004年度から2008年度まで5年間で、約3128万円の献金を受けている。

(参考:山本一太議員 新聞業界から3千万円献金、見返りに露骨な業界保護活動) 

テレビ出演が多い山本議員であるが、テレビよりもむしろ新聞社に重宝がられている。2006年に公取委が新聞特殊指定(再販制度)を撤廃しようとしたとき、高市早苗議員らと共に、新聞特殊指定を改訂する権限を公取委から国会へ移すための議員立法を持ち出してきた過去もある。新聞業界の既得権を守るために独禁法を改正しようとしたのである。

この年の7月28日に行われた日本新聞販売協会(日販協)の総会で山本議員は、次のようにあいさつしている。

「独禁法の改正案として2本作りましたが、最終的には法制局の審査を両方とも通った。状況がいい方(特殊指定維持)に変わり、今は日販協側に法律案そのものを渡してあります。今後何か起きたら、その時はいつでも提出できる安全パイを持てたことは良かった(略)」(『新聞通信』8月3日付)

販売店のことを本気で考えているのであれば、まず、政治の力で新聞の偽装部数を排除すべきだろう。

■山本議員の政治資金収支報告書(21年度)PFD

2012年09月29日 (土曜日)

最高裁から電通など広告3社に4年間で約25億円の税金が広告費として支払われていたことが、情報公開で入手した資料により明らかになった。その大半が、偽装部数を含む「ABC部数」に準じて、各新聞社に実勢取引価格を大幅に超える、ほぼ定価通りの高額な「言い値」で支払われており、その最高額は、読売に対する年間約1億円(4年で計3億8,961万円)だった。

読売が過去10年で広告収入を半減させたことからも明らかなように、実際の取引相場からはかけ離れており、入札ではなく随意契約または談合とみられる。国の借金が1千兆円を超えるなか、日本の最高権力の1角である最高裁自らが、国民の税金を広告会社や新聞社にとめどなく無駄遣いし、癒着を深めていた。政治はこの無駄遣いを容認し、事業仕分けの対象にもしていない。(2007?2010年の情報公開資料4年分は記事末尾からダウンロード可) (続きはMyNewsJapan)

2012年06月26日 (火曜日)

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カルロス・ゴーンとグレッグ・ケリーの代理人を務める自由人権協会の2人の弁護士、弘中惇一郎と喜田村洋一 、過去には武富士や読売の代理人

フリーランスライターの生活と意見④ 取材メモ

 

【2019年2月】

横浜の副流煙裁判 医師による診断書は信用できるのか? 裁判所が作田学医師と原告に命じた難解な「宿題」

増える恫喝裁判、名誉毀損裁判で「小遣い」稼ぎする輩も、背景に司法制度改革の失敗

マスコミが特別扱いにする市民活動家・李信恵氏、裁判で敗訴するも新聞・テレビは報じず

 

桜田五輪担当相のバッシングから市民運動家による言論監視まで、行きつく果てに物が言えない社会

第5世代移動通信システム(5G)の導入、電子レンジの11倍のエネルギーを24時間被曝することに、最初の「開発区」は東京の山手線沿線

森裕子議員の経理上のブレインだった廣田正夫容疑者の末路、20日に初公判

エスカレートする読売新聞社による学校教育への介入、新聞台7000台を高校へ寄贈、新聞の無料配布も

「冬の凍結BAN祭り」など、市民による市民の言論「取り締まり」が広がる、法規制の前段に気づかない愚

 

【2019年1月】

ツイッターを通じて忍び寄る「草の根ファシズム」と言論統制、「え? どうしてわたしがネットウヨなの?」「森裕子議員を批判したから?」

「ツイッター冬の凍結BAN祭り」を覗いて、年甲斐とは何かを考えた

反スラップ裁判で尋問法廷に立たされるDHC・吉田義明会長、4月19日、東京地裁で

米国をめざす中米からの移民キャラバンと新自由主義の悲劇、背景に中米自由貿易協定

イタリアの裁判所、健康・環境・教育を担当する各大臣に携帯電話のマイクロ波の危険性を知らせるキャンペーンの実施を命じる

 

 

エルサルバドルのラジオ・ベンセレーモス局、放送開始から38年

フリーランスライターの生活と意見③ 共同通信の記事にみる重大な事実誤認

三宅雪子氏を取材、三宅氏本人が落合弁護士と高輪署へ同行して告訴状を提出したと断言、今後の裏付け調査が必要

新聞人に反省の念はなし、年頭からせっせと折込広告の水増し詐欺

2019年の新聞販売業界、購読料の値上げの影響、自民党と「押し紙」問題、刑事告発も視野のデュプロ

 

【2018年12月】

高市早苗・森裕子の両議員に対してマネーロンダリングで2つの司法判断が下る、いずれも免責

ABC部数改ざんの実行会社・デュプロ(株)による幇助、改ざん手口の音声と解説、作業日には有給を取って「個人」として販売店へ

DAYS JAPANの性暴力事件と人脈・学閥・コネ社会の体質

HNKの「平成史スクープドキュメント・小選挙区制導入」を批判する、隠されている新自由主義=構造改革導入との関係

 

 

高齢者向けの編集になった週刊誌、書籍ジャーナリズムは健全 

フリーランスライターの生活と意見②、インプットとアウトプットの科学

仲良しこよしの朝日と読売、読売が購読料を4400円に値上げ、朝日も追随する動き、販売店サイドでは談合の噂も

■本日(12月14日)配信記事の訂正

■煙草の煙をめぐる裁判、副流煙が原因で化学物質過敏症になった、作田学医師の診断書を批判する

フリーランスライターの生活と意見① 生活綴り方と受験の小論文のギャップ

 

 

電磁波問題を取材しようとしたが・・、室内環境学会の閉鎖的な体質

高齢者を長期療養型の病院に入院させたところ・・・報じられない医療を市場原理に乗せる恐怖

「押し紙」問題最前線、活発化する「押し紙」報道、増える「押し紙」裁判

携帯電話やスマホのマイクロ波と癌の関係を認定、アメリカの国立環境衛生科学研究所のNTP(米国国家毒性プログラム)の最終報告、日本では報じられず

新聞業界から約130人の政治家へ政治献金、最新の政治資金収支報告書で判明、その背景にある権益は・・

2012年06月25日 (月曜日)

マイニュースジャパンに「広告代理店が折込チラシ5万枚を「中抜き」、大阪地裁が(株)マーケティング読宣など3社に情報開示求める」(http://www.mynewsjapan.com/reports/1634 )を掲載したところ、広告代理店の関係者から内部告発が寄せられた。

内部告発者の名前と、広告代理店の社名は控えるが、チラシの「中抜き」の手口について、次のように説明した。

たとえば50万枚のチラシを受注して、10%にあたる5万枚を「中抜き」する場合、配布依頼書の配布先に「その他」という欄を設け、そこに5万枚を記入して事務処理をするのだという。

このような手口は昔から当たり前に行われてきたという。しかも、大半のチラシが「中抜き」されているので、「中抜き」で得る不正収入の額は膨大なものになるという。(ただし帳簿は確認していない)。

「ある意味では、『押し紙』よりもよほど悪質ですよ。『押し紙』は業界内の問題ですが、『中抜き』は業界の境を超えた問題です」

2012年06月11日 (月曜日)


 

 

 

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■主催者

黒薮哲哉:1958年兵庫県生まれ。1993年「海外進出」で第7回ノンフィクション朝日ジャーナル大賞・「旅・異文化テーマ賞」を受賞。1997年会社勤務を経てフリーランス・ライターへ。同年、「ある新聞奨学生の死」で第3回週刊金曜日ルポ大賞「報告文学賞」を受賞 。『新聞ジャーナリズムの正義を問う』(リム出版新社)で、JLNAブロンズ賞受賞。

著書に『ぼくは負けない』(民衆社、1977年)、『バイクに乗ったコロンブス』(現代企画室、1995年)、、『経営の暴走』(リム出版新社、1998年)、『新聞社の欺瞞商法」(リム出版新社、2003年)、『新聞があぶない』(花伝社、2006年)、『崩壊する新聞』(花伝社、2007年)、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書、2009年)、『あぶない!あなたのそばの携帯基地局』(花伝社、2010年)、『新聞の危機と偽装部数』(花伝社、2012年)、『ルポ 電磁波に苦しむ人々』(花伝社、2014年)、『新聞の凋落と「押し紙」』(花伝社、2017年)など、多数。

その他、ゴーストライターとして、約80冊の単行本を代筆している。