2024年07月30日 (火曜日)

『週刊金曜日』(7月26日)の記事「バイデン撤退ハリス後継でトランプ優勢変わらぬが・・」(編集部の本田雅和氏の署名)に、基本的な事実関係が間違っている箇所がある。現代史の中で重要な分部なので、指摘しておこう。トランプ候補の政治姿勢について、述べた箇所である。

もう一つ、米国社会を歴史的に貫く大きな潮流として「対外関与を忌避し、自国政治に専念すべきという独立主義」の伝統がある。かつてはモンロー主義と呼ばれた、19世紀からの伝統だ。
 ウクライナ戦争やパレスチナ・ガザにも「無関心」で、「日米安保条約は不平等条約」と言って「破棄」さえしかねないトランプの米国第一主義は、この孤立主義を体現している。トランプになれば、日本や韓国に対する軍事費負担増などの軍事強化要求がさらに強くなるのは必至だ。

「米国社会を歴史的に貫く大きな潮流として『対外関与を忌避し、自国政治に専念すべきという独立主義』の伝統がある」と述べているが、この記述が誤っていることは、米国によるウクライナやパレスチナへの関与を検証すれば一目瞭然だ。

モンロー主義の解釈も間違っている。モンロー宣言(1823年)に象徴されるモンロー主義は、確かに内政不干渉を基本とする文書だが、宣言が行われた背景に、ヨーロッパ諸国によるラテンアメリカ諸国への内政干渉があった。米国は、欧州に対抗するために、モンロー主義を宣言し、ラテンアメリカが自国(米国)の「裏庭」にあたり、米国こそがこの地域を支配する権限を有することを宣言したものなのである。

むしろ米国によるラテンアメリカへの内政干渉を正当化するための宣言なのである。「対外関与を忌避」したものではない。
実際、米国はモンロー主義を口実として、ラテンアメリカ諸国への内政干渉を繰り返してきた。内政干渉は現在も続いている。

『週刊金曜日』は、このような脈絡を無視して、トランプが政権を執れば、米国による内政不干渉の政策が導入され、その反動で日本や韓国の軍事負担が増えると、論じているのだ。支離滅裂な論考である。西側を世界戦略に巻き込もうとしている米国の基本的な対外戦略を無視して、トランプを論じているのである。これでは既存メディアと同じレベルではないか?

2024年07月09日 (火曜日)

新聞業界の「押し紙」問題の本質を考える上で欠くことのできない公文書の原文を公開しておこう。この文書は、公正取引委員会が1997年(平成9年)12月22日付けで、北國新聞に対して交付した「押し紙」の排除勧告書である。

この事件を契機として、公正取引委員会と日本新聞協会(新聞取引協議会)は、「押し紙」問題解決へむけた話し合いを始めた。そして約2年後の1999年に、独禁法の新聞特殊指定の改訂というかたちで決着した。

ところが不思議なことに改訂された新聞特殊指定は、「押し紙」問題の解決への道を開くどころが、逆に「押し紙」をより簡単に強要できる内容となっていた。実際、その後、「押し紙」率が50%を超えるケースが、「押し紙」裁判の中で判明するようになった。

本稿で紹介するのは、この問題(新聞業界の「1999年問題」)の発端となった公文書である。事件の概要については、下記のURLからアクセスできる。

■北國新聞に対する勧告書(全文)

■北國新聞社に対する勧告について(プレスリリース)

 

【連載1】新聞ジャーナリズムが機能しない背景に何が? 「押し紙」を放置する国策、年間の闇資金は932億の試算(1)

【連載2】1999年の新聞特殊指定改訂、談合と密約の疑惑、新聞ジャーナリズムが機能しない背景に何が?(2)

2024年07月08日 (月曜日)

福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団 弁護士・江上武幸(文責)

去る7月2日、西日本新聞販売店を経営していたAさんが、押し紙の仕入代金3051万円の損害賠償を求めた福岡地裁の裁判で、被告の担当員と販売部長の証人尋問が実施されました。双方の最終準備書の提出を待って、早ければ年内に判決が言い渡される見込みです。

押し紙は、新聞社が販売店に対し経営に必要のない部数を仕入れさせることをいいます。販売店への売上を増やすと同時に、紙面広告料の単価を吊り上げるためABC部数の水増しを目的とする独禁法で禁止された違法な商法で
す。

押し紙は、1955年(昭和30年)の独占禁止法の新聞特殊指定で禁止されてから約70年になります。このような長い歴史があり、国会でも再三質問に取り上げられてきたにもかかわらず、なぜ押し紙はなくならないのか、公正取引委員会や検察はなぜそれを取り締まろうとしないのか、押し紙訴訟に見られる裁判官の奇怪な人事異動の背景にはなにが隠されているのか、といった問題については、マスコミ関係者、フリージャーナリスト、新聞労連、独禁法研究者、公正取引委員会関係者、司法関係者など多方面の関係者、研究者・学者らによって更に解明が進められることが求められます。

新聞の発行部数は1997年(平成9年)の5376万部をピークに、2023年(令和5年)10月には2859万部と半世紀で約46%も減少しています。新聞販売店も2004年(平成16年)の2万1064店舗から、2023年(令和5年)の1万3373店舗と大きく減っています。

このまま推移すれば、10数年後には紙の新聞はなくなるだろうと予想されており、現在進行中の裁判の経過や背景事情について、時期を失せず皆様にお知らせすることはますます重要性を増しています。

西日本新聞社は、販売店からの注文は書面やメールではなく電話で受け付けていると主張しています。他の新聞社が、販売店の注文はFAXやメールで受けているのを認めているのに対し、西日本新聞社は別途注文部数を記載した注文表のFAX送信を指示しているにもかかわらず、販売店から電話で受けつけた部数が正規の注文部数であるとの主張をくずそうとしていません。

FAXやネットではなく電話で受けた部数が正規の注文部数であると主張するメリットは、電話の会話には文字情報の記録が残らないからです。

押し紙裁判では、販売店経営に真に必要な部数を超える新聞がどれだけ多く供給されているかが審理の出発点となります。

西日本新聞社は販売店が電話で注文した部数が正式な注文部数であり、その部数を供給しているにすぎないと主張しているため、その主張をくつがえすには、電話の会話を録音する以外に他に適当な方法がありません。福岡市西部の西日本新聞・今津販売店の場合、店主は電話で報告した部数をノートに記録して残す方策を構じたものの、電話の会話を録音することまではしていませんでした。

私どもは、ノートに記載した部数は電話による注文部数と同じであるとの立証趣旨でノートを提出しましたが、西日本新聞社はノートに記載された実配数に多数の間違いがあると指摘し、ノートに記載された部数全体の信用性を争う訴訟戦術に出ました。裁判所も結局、西日本新聞社のこの主張を認め今津販売店の損害賠償請求を棄却しました。

今回は、佐賀県で販売店を経営していたBさんが電話で報告した部数を所定の用紙に書き込んで記録として残すだけでなく、電話の会話も録音していましたので、西日本新聞社はBさんが電話で報告した部数と記録された部数とが一致していることは認めざるを得なくなりました。

他方、Aさんは電話録音をしていませんので、録音データーを証拠に提出することは出来ませんが、Bさんが提出した証拠はAさんの裁判でも有利な証拠として利用することが出来ましたので、裁判所はAさんの主張を無下に退けることが難しくなったと見ています。

もう一つの成果は、電話で報告を受けた担当員は、報告部数をその場でメモし、後刻、長崎県全体の販売店ごとに、電話による報告部数と定数を一覧表に整理して記録している事実を認めたことです。

販売店毎の実配数がわかれば、広告主から公正取引委員会に対する押し紙の調査や、警察・検察に対し広告料の詐欺罪の告訴・告発が可能となります。

私は以前、ある新聞社の販売店経営者から、「押し紙をなくすために、まず自分が地元の警察に折込広告料の詐欺罪で自首しようと思っているがどうだろうか。」との相談を受けたことがあります。新聞社と販売店は折込広告料の詐欺罪の共犯関係にあるので、まず自分が自首して新聞業界の押し紙問題を世間に訴えたいというのです。

私は、「警察・検察・裁判所などの司法機関は、記者クラブなどの便宜供与にみられるように、新聞社と日常的に密接に交流しており、基本的には持ちつ持たれつの関係にあると考えた方が良い。仮に自首しても、新聞社は押し紙はしていないと言い張るし、新聞やテレビで報道されることもない。詐欺罪で立件されるとしても犯人はあなただけにされますよ。そうなれば家族を路頭に迷わせ、あなた自身の人生も台無しになるので、自首することは考えないほうがいいですよ。」といって、警察や検察への自首を断念させたことがありました。

今回は、部外秘の佐賀県販売店の部数報告書を内部関係者が公益通報してくれましたので、4・10増減の問題(*注記参照)と併せて、西日本新聞社の折込広告料の詐欺の事実は認定可能ではないかと考えます。

しかし、民事裁判だけでなく、公正取引委員会や、警察・検察庁に対する詐欺の容疑の証拠資料として提出することは決断しかねています。予想される社内圧力により、内部からの公益通報がなくなる危険性が懸念されるからです。

最後に、個人的感想を述べますが、西日本新聞社の押し紙は、読売・朝日等の中央紙の地方進出の防戦のために余儀なくされた側面がないとはいえないと思っています。私は当年73歳になりますが、福岡県南部の農村で生まれ育っており、家の購読紙は西日本新聞でした。

役場の職員の方が朝日新聞を購読しておられるのを知り、インテリの人は読む新聞が違うなと妙に感心したことを思い出します。当時、夏と冬休みの期間中の新聞配達は村の子供達の仕事でした。アルバイト代として10円玉を何枚か握らせてもらった時のうれしさは今でも覚えています。

新聞記者は若者のあこがれの職業でしたので、西日本記者に就職した友人・知人もおります。そのほとんどは社の幹部として定年を迎え、悠々自適の生活を送っています。

隣県の熊本日々新聞社は昭和40年代に予備紙2%の業界の自主目標を達成していますので、私はその事実を法廷で紹介しながら、担当員に、「熊本日日新聞社に習って西日本新聞でも押し紙をなくそうという動きはなかったのですか」と質問しました。比較的若い担当員でしたが、「他社のことですから」と口ごもりながら答えをはぐらかしてしまいました。

政治家、行政・司法官僚、大企業の役員、やくざや半ぐれなど、白アリが木造物を食い尽くすように、社会の隅々までモラルの崩壊現象が発生しています。私は、目を背けたくなるようなこれらのモラル崩壊の元凶は、新聞の押し紙にあると確信をもっていうことが出来ます。

最近、ユーチューブの番組をよく見るようになりましたが、様々な分野の人たちが新聞・テレビでは報道されない問題を分かりやすく紹介してくれています。インターネット社会の情報変化をつくづく感じています。

グーグルで「押し紙」を検索すると黒薮哲哉さんだけでなく、他の多くの人達による押し紙問題の調査・報道の記事、動画があふれるように出てきます。黒薮さんは、今回の裁判に、遠路わざわざ福岡市まで駆けつけていただき、西日本新聞社の証人の証言をいち早く記事にして発信していただきました。

インターネット上の押し紙に関する記事や動画は、海外のマスメディア関係者、公正取引委員会関係者、国会・地方議会の議員、学者・研究者など、関係各方面の多種多様な方たちが閲覧しておられます。本件裁判の行方についても、新聞業界関係者だけでなく、多くの方達から見守っていただいています。

押し紙問題に関する内部情報については匿名で結構ですので、私どもに公益通報していただくようお願いする次第です。

押し紙の解決のために、引き続き皆様のご支援・ご鞭撻をお願いして、今回の報告といたします。

* 4・10増減について
西日本新聞の郡部の販売店の場合、折込広告部数は4月と10月の年2回の定数が基準とされています。その月だけ約200部も多い部数が供給されています。
   折込広告主は、折込広告会社の公表部数を信頼して枚数を発注します。あらかじめ押し紙を見込んで7掛けや8掛けで部数を発注する賢い折込広告主もいますが、自治体の広報紙などは公表部数通りの部数を発注しますので完全に税金の無駄使いが行われています。

注:「押し紙」の写真は西日本新聞とは関係ありません。

2024年07月03日 (水曜日)

長崎県の元販売店主が2021年に起こした西日本新聞社を被告とする「押し紙」裁判の尋問が、7月2日の午後、福岡地裁で行われた。この中で証人として出廷した西日本新聞社の担当員は、原告弁護士の質問に答えるかたちで、同社が管轄する長崎県全域の販売店の残紙の実態を示す機密資料が存在することを認めた。

すでに佐賀県下の販売店については2016年に、この種の資料が存在することが、メディア黒書への内部告発で明らかになっていた。今回の尋問により、長崎県についても、同種の資料を西日本新聞社が内部で作成していた事実が分かったのだ。

既に暴露されている「佐賀県の資料」によると、西日本新聞社は、8月3日に販売店からの新聞の注文部数を確認し、その後、6日に販売店に新聞を搬入していた。しかし、搬入部数が注文部数を超えていた。

たとえば3日の注文部数が2000部で、6日の搬入部数が2200部であれば、差異の200部が残紙ということになる。たとえば次のように。

新聞社にとって実配部数と公称部数の両方を正確に把握することは、経営戦略の基本である。実際、毎日新聞社にも、「発証数の推移」と題する同じ性質の機密資料が存在することが、2005年に暴露された。朝日新聞でも、この種の資料の存在が内部告発で明らかになっている。

今回の尋問の中で、西日本新聞社の担当員は、佐賀県を対象とした機密資料だけではなく、原告店主が販売店を経営していた長崎県についても、同種の資料が存在することを認めたのである。そのうえで、

「わたしが作りました」

と、証言した。

参考記事;「押し紙」の決定的証拠、西日本新聞の内部資料を公開、佐賀県下の販売店ごとの「押し紙」部数が判明

 

◆◆

この裁判では4・10増減(よんじゅう・そうげん)」がひとつの争点となっている。これは4月と10月に搬入部数を増やす新聞社の販売政策で、新聞業界では昔から周知の手口となっている。新聞社が販売店に対して注文部数を指定していることを示す典型例に外ならない。

今回の裁判を起こした元店主の販売店では、4月と10月におおむね200部がかさ上げされていた。

次に示すのは、2017年3月・4月・5月の搬入部数である。中央が突出する部数の増減に着目してほしい。

2017年3月 :1115部
2017年4月 :1315部
2017年5月 :1116部

西日本新聞社は4月に搬入部数を増やし、5月に減部数している。さらに次に示すように、同年9月から11月にかけても、搬入部数が増減する。同じパターンである。

2017年9月:946部
2017年10月:1316部
2017年11月:1116部

10月に搬入部数を増やし、11月に減部数している。

4月と10月をピークに設定したのは、元店主の販売店があった長崎県下の郡部では、4月と10月のABC部数が広告(紙面広告・下り込み広告)の媒体価値を評価する指標となっていたからだ。

実際、尋問の中で、西日本新聞社の販売局員は、これらの月の新聞発行部数を日本ABC協会へ報告したと証言した。実配部数とABC部数の乖離がひろがることを認識しながら、ABC協会へ部数を計上していたことになる。

◆◆

参考までに、4大中央紙の4月部数・10月部数の変動は次のようになっている。このデータだけでは、「4・10増減」とは、断言できないが、全国規模の部数を見ても、「4・10増減」の傾向があることは間違いない。

2024年07月01日 (月曜日)

西日本新聞社を被告とする「押し紙」裁判の尋問が、次のスケジュールで実施される。

場所;福岡地裁 903号法廷
日時:7月2日 13時から17時
被告:西日本新聞社

この「押し紙」事件では、業界用語でいう「4・10増減(よんじゅう・増減)」が問題になっている。4・10増減とは、4月と10月に「押し紙」を増やす販売政策である。4月と10月のABC部数が、折込広告の定数を決める重要な目安になることから、新聞社が4月と10月に「押し紙」を増やしてABC部数をかさ上げする手口である。広告主の怒りをかいかねない販売政策にほかならない。

原告の元店主は、「4・10増減(よんじゅう・増減)」の被害を受けており、裁判所がそれをどう判断するかが注目されている。

【参考記事】元店主が西日本新聞社を「押し紙」で提訴、3050万円の損害賠償、はじめて「4・10増減」(よんじゅうぞうげん)」問題が法廷へ、訴状を全面公開

 

 

 

2024年06月21日 (金曜日)

神奈川県青葉警察署が、6月19日付けで日本禁煙学会の作田学理事長(写真:日経メディカル)を名誉毀損の疑いで横浜地検へ書類送検したことが、告訴人本人への取材で分かった。

横浜副流煙裁判「反訴」(原告・藤井敦子他)の証人尋問の席で、作田理事長が特定の人物を指して、「うさんくさい患者さんでした」「当然、会計にも行っていないと思います」と証言したことが告訴の根拠である。横浜地裁の傍聴席はほぼ満席で、その中に「うさんくさい患者」と名指しにされた酒井久男氏もいた。

◆◆

発端は、2017年11月に提訴された横浜副流煙裁判にさかのぼる。メディア黒書で報じてきたように、この裁判は煙草の副流煙で「受動喫煙症」を発症したとして、ミュージシャンの藤井将登氏(藤井敦子氏の夫)が、隣人から約4500万円の金銭を請求された事件である。

第一審も第2審も、将登氏の勝訴だった。煙草が化学物質過敏症に起因したとする根拠がないというのが棄却理由である。ちなみに「受動喫煙症」という病名は、作田理事長が命名したもので、公式には存在しない。類似した病気としては、化学物質過敏症がある。

藤井夫妻は、横浜副流煙裁判の勝訴が確定した後、この裁判を起こした隣人3人に対して、約1000万円の支払を求める「反訴」を提起した。前訴の提起そのものが訴権の濫用(広義のスラップ)に該当するというのがその理由である。

作田理事長の酒井氏に対する暴言めいた証言は、この「反訴」の証人尋問の中で発せられた。作田医師と酒井氏の関係は、横浜副流煙裁判が進行していた2019年7月17日までさかのぼる。

この日、酒井氏は、藤井敦子氏を伴って日本赤十字医療センター(東京都渋谷区)の作田医師の外来を受診した。作田医師が、横浜副流煙裁判の原告3人に対して、受動喫煙症の病名を付した診断書を交付した経緯があったことに加えて、過去にもこの病名を付した診断書を頻繁に交付してきた事実があったので、どのようなプロセスを経て診断を下しているのかを実地に調査することが目的だった。この計画は、敦子氏の発案だった。

たまたま酒井氏には、衣類の繊維に対するアレルギーがあったので、作田外来を受診する根拠もあった。「はたして自分は、受動喫煙症と診断されるか」という事に好奇心を刺激された。予測したように作田医師は、酒井氏を受動喫煙症と診断した。

この外来診察の際の酒井氏のふるまいについて、作田医師は「反訴」の証人尋問の中で、「うさんくさい患者さんでした」「当然、会計にも行っていないと思います」などと証言のである。敦子氏への怒りを酒井氏へ向けたのかも知れない。

しかし、酒井氏は会計を済ませてから、日本赤十字医療センターを立ち去っていた。会計課を通ったことを示す領収書も残っていた。そこで酒井氏は、作田医師に対して内容証明を送付し、法廷での暴言に至った事情を問うた。しかし、作田医師は回答しなかった。そこで酒井氏は、民事訴訟を起こすと同時に、刑事告訴にも踏み切ったのである。

青葉警察署は、酒井氏の告訴を受理して事件を捜査し、書類送検するに至ったのである。

■告訴状全文

2024年06月19日 (水曜日)

しばき隊のメンバーが大阪市の北新地で起こした大学院生M君に対する暴力事件。連載の第1回では、事件を起こしたしばき隊のリーダーE氏の代理人である神原元・自由法曹団常任幹事が展開してきたリンチはなかったとする主張に全く根拠がないことを指摘した。それは組織的に事件を隠蔽しようとする一連の動きと整合している。

たとえば事件が、ヘイトスピーチ規制法の成立に障害となることを警戒した師岡康子弁護士は、M君とEの共通の知人にメールを送って、裏工作を依頼した。それが逆に事件の裏付けとなった。

事件は、多くの識者たちの耳に入っていたのである。入っていながら、大半の人は知らぬ風を装っていたのである。

連載〈1〉の全文は次のとおりである。

M君暴行事件を「なかったこと」にする動きが顕著に、本当に事件は無かったのか?〈1〉事実の凝視

◆辛淑玉氏の手紙

改めて言うまでもなく、この事件が周知の事実として多くの人々に認識されていたことを示す証拠は、師岡弁護士のメール以外にもある。たとえば、社会活動家の辛淑玉(シンスゴ)氏が、みずからの知人たちに送付した「M君リンチ事件に関わった友人たちへ」と題する手紙がある。この手紙は、図らずも事件に関する情報が水面下で広がっていた状況を示している。

「長文になりますが、読んでください。

 昨年12月17日未明のMさんリンチ事件を、私は今年の1月10日に広島で知りました。講演会の会場で、「関西のカウンター内でテロがあったんですか?」というような軽い質問からでした。その日のうちにカウンターの一人から連絡をいただいて断片的な状況を知り、その後、その方を通して、被害者Mさんの状態の確認をしました。

 そういう状況なので、私は、今回の経緯に関して、知っていることは大変少ないです。それを踏まえた上で、私の思いを手紙に書くことにしました。

 私の手元には、被害者Mさんの写真と、そのときに録音されたテープがあります。
 このテープを聞いて、私は泣きました。泣き続けました。
 写真を見て、胸がはりさけそうでした。
 これはリンチです。
 まごくことなき犯罪です。

酒を飲んだ流れで、深夜に彼を呼び出し、一時間もの間殴り続け、鼻を骨折させ、顔面を損傷し、血だらけになったMさんを放置したまま宴会を続けている。その音声は、狂気のようでした。泣きながら殴り続けたであろうEさんの声、そして、止めに入ってはいるが、止めきれない●ちゃん。その間に信恵(注:活動家でジャーナリストの李信恵氏のこと)の声がこだまして、悪夢ではないかと思うほどでした。

 その後、多くの方が、告訴するのをやめさせようと、Mさんにさまざまな働きかけをし、また、被害者であるMさんを愚弄する不適切な噂が流れたことを知りました。少なくとも、私の耳にまで入ったということは、多くのかたがすでに知っているということだと思います。」

「いま、私の周りのメディアは、おぼろげながらも事件の概要をつかみ始めています。『週刊金曜日』(当時の編集長は北村肇氏)の信恵の記事がキャンセルになったのは、その流れからです。

 そして、体制側のマスコミも動き始めました。
 これが表に出れば、真っ先に社会的生命を奪われるのは信恵です。
 そして、信恵の裁判は、その時点で終わりとなるでしょう。
 マスコミは、この事件を第二の『あさま山荘事件』として取り上げるつもりでいます。(略)」

引用文にある「信恵の裁判」とは、李信恵氏が当時、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを相手に起こしていた反差別裁判のことである。「人種差別的な発言で名誉を傷つけられた」ことに対する審判を求めた訴訟である。

辛淑玉氏の手紙からも読み取れるように、M君が暴行を受けたことは、多くの人々の間で周知の事実になっていた。

◆事件をなかったことにした新聞・テレビ

しかし、こうした状況の下でも、事件を隠蔽する動きに拍車がかかる。その背景には、ヘイトスピーチ解消法が成立まで秒読みの段階に入っていた事実と、反差別運動の旗手である李信恵氏が事件現場にいた事実がある。カウンター運動の関係者にとっては、この2つの事実を「なかったこと」にする必要があったのだ。そのために動いた人物のひとりが、神原弁護士なのである。

神原弁護士自身にとっても、この事件は汚点になりかねない。というのも、神原氏は自分がしばき隊の隊員である上に、日本を代表する人権擁護団体である自由法曹団の幹部の座にあるからだ。暴力的な市民運動と自由法曹団のイメージは、整合しない。となれば、事件をなかったことにして、みずからの立場を正当化する必要がある。

ちなみに新聞・テレビは、カウンター運動が追い込まれていた状況に理解を示して、一切の事件報道を控えた。それどころがこの事件の取材を始めた鹿砦社を、記者会見の場からも締めだす暴挙に出た。

李信恵の裁判に関する報道では、「事件はなかった」という偽りの前提で、彼女を支援した。その報道がいかに派手なものであったかは、新聞のバックナンバーを見れば、記録として残っている。(つづく)

2024年06月15日 (土曜日)

「新聞ジャーナリズムが機能しない背景に何が?」の連載(2)である。連載(1)では、2つの点に言及した。企業の不祥事に対して、公権力のメスが入ることがあっても、新聞業界に限っては、例外的に摘発の対象から完全に除外されている実態を述べた。

その上で新聞人らによる不正行為の際たるものである「押し紙」行為が生む黒い利益の実態を数字で示した。「押し紙」により年間で、少なくとも900億円程度の不正な販売収入が新聞社のふところに入っている。連載(1)の全文は次のとおりである。

■新聞ジャーナリズムが機能しない背景に何が? 「押し紙」を放置する国策、年間の闇資金は932億の試算(1)

本稿では、1997年の北國新聞事件の顛末に言及する。この事件は、新聞業界に公権力のメスが入りかけたが、結局、最後は密約の疑惑がかかってもおかしくない終焉を迎えることになる。この事件は、日本新聞協会と公権力機関、特に公正取引委員会の闇を象徴している。メディア史に記録しておかなければならない恐ろしい事件である。

◆「押し紙」に関する箇所は黒塗りで情報開示

1997年12月、公正取引委員会は石川県の北國新聞社に対して、「押し紙」の排除勧告を行った。勧告の内容は、次のようなものである。北國新聞社は1992年5月ごろ、朝刊の総部数を30万部にかさ上げするために、新たに3万部を増紙して、それを販売店にノルマとして割り当てた。この行為が独禁法の新聞特殊指定に抵触するというのが、勧告理由である。

公正取引委員会は、勧告の際に日本新聞協会に対しても、同じような事象が他の新聞社でも見うけられる旨を指摘して、注意を促した。

公正取引委員会が「押し紙」を摘発したのは、新聞史の中でこの時がはじめてである。「押し紙」問題は、少なくとも1970年代から急浮上して、1980年代の初頭には、国会で繰り返し追及が行われたが、公正取引委員会は動かなかった。1997年の北國新聞に対する勧告で、ようやく解決への第一歩を踏み出したのである。

これを機として、新聞公正取引協議会(日本新聞協会の販売委員会)と公正取引委員会は、協議を繰り返すようになる。両者で解決策を探り始めたのである。そして両者は、1999年9月1日に独禁法の新聞特殊指定の文言を変更するかたちで、最終的な合意に達したのだ。

ところがこの改訂は、不思議なことに新聞社の「押し紙」政策を容易にする方向性で行われていたのだ。

表向きは、「押し紙」を排除するために話し合いを繰り返していながら、改訂された新聞特殊指定の中味をよく検討してみると、新聞社の「押し紙」政策を拡大する方向性になっていたのだ。密室で談合や裏取引が行われたと考えなければ説明が付かない。

実際、わたしは、両者の話し合いの記録を情報公開制度を使って開示させたが、「押し紙」に関する部分はすべて黒塗りになっていた。公言できない内容だったから黒塗りにしたのだろう。

黒塗りで開示された文書

事実、今世紀に入ってから、「押し紙」が急激に増え、搬入される新聞の50%が「押し紙」といった例もごく普通になった。改訂特殊指定により、「押し紙」がしやすくなった結果に外ならない。

◆新聞特殊指定の改訂後

1999年の改訂で新聞特殊指定の何がどう変わったのかを説明しておこう。読者には、赤文字の部分に注視してほしい。

【改訂前】新聞の発行を業とする者が,新聞の販売を業とする者に対し,その注文部数をこえて,新聞を供給すること。

【改正後】 3 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。
一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む)。

改正前と改正後の着目すべき変更点は、「注文部数」(改訂前)「注文した部数」(改訂後)へ変更されたことである。

改訂前の「注文部数」とは、運用細則によると、次の定義に該当する部数のことである。

「注文部数」とは、新聞販売業者が新聞社に注文する部数であって新聞販売部数(有代)に地区新聞公正取引協議会が定めた予備紙(有代)を加えたものをいう。

若干専門的で分かりにくいかも知れないが、改訂前の新聞特殊指定の下における「注文部数」とは、新聞販売店が実際に配達している部数(実配部数)に予備紙2%を加えた部数のことである。販売店や新聞社が裁量による決めた部数のことではない。「実配部数」に予備紙2%(搬入部数が1000部であれば、20部が予備紙)を加えた部数が、特殊指定で意味する「注文部数」なのである。この「注文部数」を超えた部数は、理由のいかんを問わずすべて「押し紙」と解釈されていた。

つまり「注文部数」に特殊な定義を当てはめることで、「押し紙」を取り締まる意図があったのだ。特殊な意味を持たさなければ、実配部数を大幅に上回る新聞が販売店に搬入されていても、書類上の店主が注文した部数であるから、「押し紙」ではないという解釈になる。これでは「押し紙」を取り締まれないから、「注文部数」に特殊な意味を持たせていたのだ。

◆新聞特殊指定の改訂後

ところが1999年の新聞特殊指定の改訂で、公取委は従来の「注文部数」から、「注文した部数」へ語句を変更した。この「注文した部数」をどう解釈するかは、「押し紙」裁判の舞台で、江上武幸弁護士らと新聞社の間で論争が続いてきたが、今春に判決が下された2件の「押し紙」裁判(いずれも読売)の中で、裁判所が明確に判断をしめした。

それによると、改訂後の新聞特殊指定では、改訂前の「実配部数」+予備紙2%=注文部数の解釈は採用されず、実際に新聞の発注書に記入されている数字を意味する。その中に新聞社が強制した部数のノルマが含まれていても、「押し紙」には該当しないという解釈になったのだ。言葉を代えれば、「注文した部数」とは、文字通り注文した部数のことであって、改訂前の新聞特殊指定の中で定義されていた「注文部数」の解釈を無効と判断したのだ。

繰り返しになるが、新聞公正取引協議会と公正取引委員会は、北國新聞の事件を機として、「押し紙」対策を話し合っておきながら、新聞特殊指定の内容を、「押し紙」をよりたやすく放置する方向へ変更したのである。この事実が今春に判決が下された「押し紙」裁判の中で明らかになったのだ。

◆日本野球機構コミッショナーに就任

新聞特殊指定の改訂が行われた1999年に、公正取引委員会の委員長を務めていたのは、根來泰周氏(右上写真、出典:スポニチ)である。根来氏は、後に日本野球機構コミッショナーに就任する。

当時の日本新聞協会の会長は、読売新聞の渡邉恒雄氏で、「読売1000万部」を誇らかに告げまわっていた。

内閣総理大臣は、小渕 恵三議員である。小渕議員は、政界と新聞業界のパイプ役を務める自民党新聞販売懇話会の会長も務めていた。

◆経営上の客観的な汚点

新聞業界が内包している経営上の問題にメスを入れない限り、いくら新聞ジャーナリズムの堕落を嘆いてみても、解決にはならない。問題の本質は、新聞記者の士気や気概といった観念的なものの中にあるのではなく、経営上の客観的な汚点の中にあるのだ。新聞産業を見る視点を変えない限り、問題は解決しない。

 

2024年06月07日 (金曜日)

『週刊金曜日』(6月7日付け)が、「報道の自由度、世界ランキング70位でいいのか」と題する記事を掲載している。国境なき記者団が5月に発表した報道の自由度ランキングを評論した内容である。

筆者は、元朝日新聞記者の柴山哲也氏。日本のランキングが低迷していることを嘆き、その背景として記者クラブが内包する問題にも言及している。

この記事は、議論の前提そのものが間違っている。報道の自由度ランキングの主催者である国境なき記者団がどのような性質の団体なのかを踏まえることなく、ランキングの結果を過信して評論しているのだ。議論の前提に誤りがある。

国境なき記者団のスポンサーは、NED(全米民主主義基金)である。NEDは米国政府系の基金で、活動資金は米国の国家予算から支出されている。1983年に、米国のレーガン大統領が設立した基金で、他国の「民主主義」を発展させるために、市民運動体やNGOに対して資金援助を実施してきた。

特に独立系メディアへの資金提供が際立っている。特定のメディアを支援して、親米世論を形成し、混乱を引き起こした上で、最後にクーデターを誘発する戦略を繰り返してきた。

俗にいうカラー革命を主導したのもNEDである。香港の「市民運動」のスポンサーになっていたのもNEDである。新疆ウイグル自治区に関する世論誘導のスポンサーになったのもNEDである。

NEDは、ニカラグアやベネズエラでも香港と同じ戦略を採用し、実際にクーデターを誘発した。いずれも失敗に終わったが。キューバにも入り込んでいる。

NEDは特に中国を敵視する政策を採用していることでも有名だ。中国外務省のファクトシートは、この組織について、次のように述べている。

「NEDがスポンサーの「国境なき記者団」は長い間、国際社会、広告主、記者組合、外国政府に対して、中国のメディアを差別的に扱い、いわゆる「脅威」に対して警戒するよう扇動してきた。COVID-19が発生してから後、「国境なき記者団」は中国に「コロナウイルス流行に関する情報の検閲をやめる」よう促してみたり、ジャーナリズムに対する政府の「弾圧強化」に警告を発するなど、無責任な発言をしている。また、多くの中国人ジャーナリストが「刑務所に何年も拘留され、不当な扱いを受けて死に至ることもある」という噂を流してた。」(仮翻訳、Fact Sheet on the National Endowment for Democracy 、china-embassy.gov.cn)

柴山氏は、日本のランキング70位が、台湾のランキング27位にも負けていることに言及している。しかし、台湾の27位も明らかにおかしい。というのも、NEDがアジアで最も手厚く支援している「国」(厳密には、中国の自治体)は、台湾であるからだ。次の記事を参考にしてほしい。

台湾の蔡英文総統と全米民主主義基金(NED)のずぶずぶの関係、巧みな「反中世論」の形成戦略

米国が台湾で狙っていること 台湾問題で日本のメディアは何を報じていないのか? 全米民主主義基金(NED)と際英文総統の親密な関係

 

NEDは台湾を27位に位置づける一方で、中国は172位(週刊金曜日の記事では言及されていない)にランクしている。すぐれた調査報道を展開しているアルジャジーラがあるカタールは84位。ロシアは162位である。

報道の自由度ランキングには、評価の客観性そのものに疑問があるが、『週刊金曜日』の記事には、この点に関して何の指摘もしていない。実は、ここが最も肝心な点なのだが。

■NEDに関するメディア黒書の全記事

2024年06月07日 (金曜日)

6月に入ってから、企業の摘発が相次いでいる。

国土交通省は4日、トヨタ、マツダ、ヤマハ発動機、ホンダ、スズキの各社が不正なデータで型式指定の認定をクリアーしていたことを公表した。型式指定とは、自動車の大量生産の前段で自動車メーカーが、国土交通省に対して環境対策やブレーキ性能など、安全性に関するデータを提出して、同省から認可を得る手続きのことである。

公正取引委員会も4日に、医療メーカーを摘発した。神戸の大手医療機器メーカー「シスメックス」に対し、「抱き合わせ販売」をおこなった疑いで、立ち入り検査を実施した。独占禁止法違反するというのがその根拠である。同社は、血液凝固の機能測定装置を医療機関に販売する際に、検査用の試薬をセットで購入するように条件設置をしていた疑惑がある。

こうした取り締まりは、健全な企業活動を促進する意味で重要だが、日本の産業界の中で、絶対に公権力のメスが入らない領域がある。それは新聞業界である。ここは公権力がメスを入れない領域として周知されている。

その結果、厳重に壁で遮られた業界内部は無法地帯になっている。週刊誌も月刊誌も、そして書籍もめったにこの領域には踏み込まない。書籍広告や書評を掲載してくれる新聞社を敵に回して利益になることはなにもないからだ。

◆試算の根拠

2023年5月に刊行した『新聞と公権力の暗部』(鹿砦社)の冒頭で、わたしは日本の新聞業界が、「押し紙」により、年間に発生させている不正金額の額を試算した。試算では、低く見積もっても、年間に900億円程度の不正収入を得ているという結果が出た。根拠は次に通りである。

日本全国で発行される一般日刊紙の朝刊発行部数は、2021年度の日本新聞協会の統計によると、2590万部である。このうちの20%にあたる518部が「押し紙」で、朝刊一部の卸代金が月間1500円として試算すると、「押し紙」による販売収入は、77億7000万円(月間)になる。この金額を12カ月で掛ければ、932億円になる。

新聞業界全体で年間に少なくとも932億円の「押し紙」による不正収入を生み出しているという結論に至った。この数字に誇張がないことは、次の点を確認すれば明らかになる。

❶大半の新聞社が朝刊だけではなく、夕刊も発行しているが、全紙を朝刊と仮定して試算したこと。購読料は、朝刊単独よりも、朝夕セット版の方がはるかに高い。

❷「押し紙」率を20%として試算したが、これまで全国で提起されてきた「押し紙」裁判では、「押し紙」率が40%、あるいは50%といったケースが頻繁に報告されているが、「押し紙」率を控え目な数字に設定したこと。

❸「押し紙」からも、紙面広告や折込広告の収入が発生しているが、これについては計算から除外したこと。

ちなみに統一教会の問題に取り組んできた全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、統一教会による霊感商法などによる被害額は、35年で1237億円である。「押し紙」による被害額の試算は、年間で932億円であるから、これを35年に完全すると、32兆6200億円というとてつもない数字になる。

常識的に考えると、これだけ莫大な額の不正資金を捻出すれば、公権力のメスがはいるものだが、なぜか新聞業界は、例外的な扱いになってきた。その背景には、新聞業界と公権力の闇がある。それは報道のタブーとなっている領域である。(続)

 

2024年06月01日 (土曜日)

カウンター運動の市民運動体が、2014年12月の深夜に大阪市の北新地で起こした暴力事件は、メディア黒書で報じてきたこともあって、読者の記憶に残っているのではないか。内輪のもめごとが高じて、暴力沙汰に発展した事件である。

暴力の標的になったのは、大学院生M君である。全治3カ月の重傷を負い、トラウマにも悩まされて、生活に支障を来たすようになる。M君を精神鑑定した精神科医で作家の野田正彰氏も、鑑定書の中で事件がM君に及ぼした負の影響に言及している。

市民運動体は、広義にしばき隊と呼ばれている。しばき隊のメンバーとM君、あるいは事件後にM君を支援するようになった鹿砦社との間で、これまで数々の裁判が争われてきた。

2024年になってからも、新しい裁判が提起された。しばき隊のE氏が作家の森奈津子氏と鹿砦社に対して、110万円の損害賠償を求める名誉毀損裁判を起こしたのだ。E氏は、M君に対して40分に渡り殴る蹴るの暴行を加えた人物である。

裁判の争点になっている請求の内容については、鹿砦社の松岡利康社長の筆による次の記事を参考にしてほしい。

https://www.rokusaisha.com/wp/?p=49611

本稿では、暴力事件そのものに関する評論に言及したい。事実とは異なる主張が独り歩きしているきらいがあるからだ。最新の裁判の中で、E氏側(代理人は、自由法曹団常任幹事の神原元弁護士)が、そもそも「リンチ事件」は発生していないと主張しているのだ。鹿砦社や森氏が指摘している「リンチ事件」は、単なる喧嘩だったというである。

「リンチ事件」はなかったという主張は、神原弁護士がしばき隊関連の他の裁判の中でも展開してきた主張なので驚きはなかったが、最近、わたしは個人的に「南京事件は無かった」と主張する人と話す機会があったこともあり、重大な事実を堂々と否定する風潮について考えるようになっていた。

日本軍による戦争犯罪を歪曲するメンタリティーと、神原弁護士らのメンタリティーが重なって、わたしは考え込んでしまった。ちなみに神原弁護士は、みずからもしばき隊のメンバーであることをツイッターで公表している。【右写真】

自由法曹団といえば、日本を代表する人権擁護団体である。そのメンバーには、わたしが尊敬する弁護士らが多数含まれている。その自由法曹団の常任幹事を神原弁護士で務めている事実と、神原氏がしばき隊を擁護している事実が、整合しない。自由法曹団に敬意を表している多くの人々が、わたしと同じ違和感を持っているのではないか。

もっとも「リンチ事件」をどう定義するかにより、「リンチ事件」はなかったという主張が成立する可能性もあるが、少なくともM君が40分に渡って暴行を受け、現場に居合わせた李信恵ら数人の隊員が、Mを救済しなかったことは紛れもない事実である。また、李信恵がM君の襟を掴んだことも紛争当事者の間で争いのない事実として認定されている。

E氏がM君を暴行する際の録音も残っている。この録音は、身の危険を感じたM君が録音したものである。暴行する際の音や、E氏による罵倒も記録されている。暴行を受けた直後のM君の顔写真も、暴力の凄まじさを物語っている。

◆事件の隠蔽工作

この事件が単なる小さな喧嘩であれば、事件後、組織的に事件の隠蔽工作がおこなわれることもなかったはずだ。事件の隠蔽工作については、複数の裏付けがあるが、代表的なものとしては、神原弁護士と同様にしばき隊の支援者である師岡康子弁護士が知人に充てたメールがある。

事件が起きた2014年12月は、折しもヘイトスピーチ規制法の成立が秒読みに入っていた時期である。当然、しばき隊による事件が報道されていれば、国会での動きにも変化が生じた可能性があった。

とりわけM君がE氏らに対して刑事告訴に踏み切った場合、ジャーナリズムの話題として浮上する可能性もあった。そこで事件の隠蔽に走ったのが師岡弁護士だった。みずからの知人でもあり、M君とも面識のあるCさんに次のようなメールを発信したのである。

 「今日はひさしぶりにゆっくり話せてうれしかったです。ヘイト・スピーチ規制法制化の具体的な内容について、Cさんほど真剣に取り組んでいる人はなかなかいません。これからもいろいろ協力してぜひ国で、地方で実現させていきましょう。

 しかし、その取り組みが日本ではじめて具体化するチャンスを、今日の
話の告訴が行われれば、その人(M君)は自らの手でつぶすことになりかねません。」

「その人は、今は怒りで自分のやろうとしていることの客観的な意味が見えないかもしれませんが、これからずっと一生、反レイシズム運動の破壊者、運動の中心を担ってきた人たちを権力に売った人、法制化のチャンスをつぶした人という重い批判を背負いつづけることになります。」

Cさんは、運動内部での解決が想定できないと言っていましたが、私は全部の事情を詳しくは知りませんが、聞いている限りでは双方の謝罪や治療費支払いなどによる和解が妥当な解決だと思います。Cさんは前、運動内部での争いを解決する機関が必要だと言っていましたが、まさに今回はそのようなケースだと思います。コリアンNGOセンターの人たちが調整してくれるとよいのですが、無理なら他の適任者がいないでしょうか。今日も言いましたが、私でよければ、その人を説得しに行きますが、まったく見知らぬ私より、双方の友人であるCさんが心から説得するのが、一番の解決策のように思えます。どうそ考えてみてください。私ができることは何でもやります」

師岡弁護士は、Eによる暴行を、日本の反差別運動にも影響を及ぼしかねない重大な事件として捉えているのである。引用した書簡を検証するだけでも、北新地での事件が単なる街角の喧嘩ではなかったことが十分に推測できる。

実際、この事件は数多くの著名人の耳にも入っているようだ。(続)

 

2024年05月08日 (水曜日)

本稿は、携帯電話基地局から放射させる電磁波をめぐる電話会社と住民のトラブルに焦点を当てた連載の後編である。前編では、電磁波による人体影響を科学的な観点から説明した。電磁波に関するフェイクニュースの氾濫を踏まえたうえで、電磁波の何が問題なのかを指摘した。

◎携帯電話基地局から放射させるマイクロ波の何が問題なのか?〈前編〉

◆楽天モバイル、天井裏に基地局を設置

JR大宮駅(さいたま市)の周辺には、商業施設やマンションが立ち並ぶ。その一角に空を背に聳える大宮ファーストプレイスタワーがある。25階の高層マンションである。戸数は179戸。

2023年の秋、楽天モバイルは、この集合住宅の管理組合に対して、建物内に5Gの基地局を設置する案を打診してきた。賃料は、最初は月額3万円を提示し、後日、4万円に改めた。設置場所は、1階ロビーの天井裏である。

天井裏に基地局を設置する手法について、わたしはかねてから違和感を感じていた。このタイプの基地局の存在をわたしが知ったのは2年ほど前だった。やはり楽天モバイルの基地局で、大阪市の住民から相談があったのが発端だった。その後、何人かの住民が同じタイプの基地局について、わたしに相談してきた。

楽天モバイルが管理組合に提出した基地局の位置と電磁波の照射方向を示すイメージ図によると、照射範囲は1階のロビーになっている。注意書は、次のように記述している。

「今回の電波対策はスポットでのアンテナ設置の為、局所的なサービスとなり、マンション全体への電波対策ではない」

4月5日、わたしは現地を取材したが、1階は平日ということもあり利用者はほとんどいなかった。ソファーは設置してあるが、生活空間というよりも住民の「通路点」に近い。その空間を限定的に5Gのエリアにする理由が理解できなかった。

念のために楽天モバイルの担当者に電話で、基地局が網羅する範囲について確認したところやはり、1階のロビーが5Gの対象だという。基地局を屋根裏に隠して、建物の外もカバー範囲になっているのではないかと考えて、楽天モバイルの担当者に電話でこの点を問い合わせてみたが、この推測も否定された。マンションのロビーが照射範囲なのだという。

さらに楽天モバイルの広報部にも同じ問い合わせをしてみたが、回答はなかった。

◆住民の生存権よりも電話会社に配慮

大宮ファーストプレイスタワーの基地局問題では、もうひとつ疑問点がある。

基地局の設置を許可するか否かはマンションの管理組合が決める。その際、総会を開いて採決を取らなければならない。建物の形状を変える場合、住民定数の4分の3の承諾を得なければならない。ただし、管理組合の規約に定数を2分の1とする条項があれば、規約を優先することもできる。

大宮ファーストプレイスタワーの管理組合は、2023年12月24日に、臨時総会を開き、基地局の設置を可決した。賛成者は4分の3に満たなかったが、2分の1には達していたので、設置が承認されたかたちとなった。

これまでわたしが取材したケースでは、基地局設置の賛否を4分の3で採決して、計画が中止になったケースが何件もある。ところが最近は2分の1の採決が採用されるケースが増えている。電磁波(低周波音を含む)に対して繊細な住民がいれば、住民の生存権を優先しなければならないが、なぜか管理組合が基地局を設置する方向で積極的に動くことが多い。

基地局が稼働した後、住民のAさんが体調不良を訴えた。頭痛、胸痛、耳痛、目がチカチカするなどの症状などが現れたという。基地局からのマイクロ波を直接受けているわけではないが、基地局を設置すると相対的に生活空間の電磁波は強くなる。電磁波に過敏な体質の人には影響が現れる。

楽天モバイルは、管理組合が基地局の撤去を決議した場合は、無料で応じるとしているが、Aさんには、それまで体調不良を我慢するか、他の場所に引っ越すかの選択肢がない。

◆三菱地所が介在、ソフトバンクが事業を推進

さいたま市南区でも基地局の設置をめぐるトラブルが起きている。トラブルの現場は、JR京埼京線の武蔵浦和駅に隣接した商業施設にある38階のタワーマンションである。ライブタワー武蔵浦和という名称だ。

このケースには、なぜか三菱地所が関与している。三菱地所がライブタワー武蔵浦和を管理しているわけではないが、問題の発端はこの不動産大手である。

発端は、2022年の秋だった。三菱地所は、ライブタワー武蔵浦和に対して、共有部数に基地局を設置する案を打診してきた。それを受けて管理組合(理事長は自由法曹団系の東京法律事務所の弁護士)は、設置の方向で検討し始めた。基地局を設置する電話会社は、ソフトバンクと楽天モバイルである。ただし、楽天モバイルは途中で計画を中止した。

このケースで特徴的なのは、大手の不動産会社が基地局の設置場所を探して、電話会社に仲介する役割を担った事実である。わたしが知る限り、マンションの管理会社が電話会社に基地局の設置を打診してトラブルになった例はあるが、第三者の不動産大手が介在した例はない。三菱地所は、今後、こうした仲介がビジネスとして成立すると見込んでいる可能性が高い。住民にとっては迷惑な話である。

この集合住宅に住むBさんは、管理組合の理事会に対して計画の白紙撤回を求め続けている。電磁波による人体影響を受けやすい体質なので、基地局が稼働した場合の体調の変化を心配しているのだ。しかし、4月25日の時点では、設置の方向で話が進んでいる。採決は臨時総会で行われるという。

わたしは三菱地所、ソフトバンク、それに管理組合の理事長に書面でいくつかの質問を送付した。三者に共通した質問のひとつに電磁波の安全性に関するものがある。次の質問である。

「総務省が設置しているマイクロ波の規制値は、1000μW/c㎡(マイクロワット・パー・平方センチメートル)となっており、たとえば欧州評議会の0.1μW/c㎡に比べて、1万倍も緩やかに設定されています。1000μW/c㎡でマイクロ波による人体影響がないと考える科学的な根拠を教えてください。」

三者とも揃って回答を拒否した。かつては日本弁護士連合会も、基地局問題を重大視して集会を開催するなどしていたが、現在は沈黙している。マイクロ波による人体影響が認められないことが分かった結果、この問題を回避するようになったというのであれば理解できるが、欧州では以前にも増してマイクロ波の遺伝子毒性が問題になっている。5Gの推進をペンディングにしている自治体もある。

日本には電波通信網の普及という国策があるにしても、どこかで歯止めをかけなければ、人類は高いリスクを背負うことになる。住民の健康よりも企業の利益を優先することがあってはならない。住居を台無しにしてはいけない。