2014年04月30日 (水曜日)

折込広告「折り込め詐欺」から「中抜き詐欺」へ、253万枚のうち67万枚を秘密裏に「廃棄」、被害額約250万円、広告代理店・アルファトレンドが広告主に提訴され、全額賠償+弁護士費用で和解

折込チラシを水増しする手口が日常化するなか、新聞業界では、新たな騙しの手口が浮上している。折込チラシを「中抜き」する新しい手口である。もっとも「中抜き詐欺」は、かなり昔からあったとする説もある。

「中抜き詐欺」を一言で説明すると、折込チラシが販売店に到着する前の物流過程で、「押し紙」部数に相応した枚数の折込チラシを廃棄する手口である。 販売店に到着して、店舗で一時保存した後、古紙回収業者に引き渡していたのでは、「折り込め詐欺」が発覚するリスクが生じるから、新手口が登場したのだ。

過剰になった折込チラシを回収する場面をビデオ撮影され、インターネットで告発されたら、詐欺の実態が知れ渡る。そこで販売店に到着する前に、処理する。

次に示すPFDは、大阪府で発覚した「中抜き詐欺」で、クライアントの(株)バースデーが被った金銭被害の一覧表である。

■PDFバースデーが被った「中抜き詐欺」の被害一覧

上記の一覧表によると、2008年6月から2009年3月までの間に、(株)バースデーが発注した253万枚の折込チラシのうち、67万枚が中抜きされていた。このうちの少なくとも42万枚は、チラシの印刷すらも行われていなかった。

(株)バースデーが騙し取られていた額は、約250万円にもなった。

 (株)バースデーは、折込チラシを扱っていた広告代理店・アルファトレンドに対して民事裁判を起こした。そして、不正な請求分と弁護士費用をアルファトレンドが(株)バースデーに支払うことで和解が成立した。その後、(株)バースデーは、アルファトレンドを刑事告訴している。

アルファトレンドは、読売新聞社の子会社・(株)読宣を通じて、(株)バースデーの折込チラシを新聞販売店に搬入していた。

アルファトレンドによる「中抜き詐欺」の特徴をまとめると、次の3点に集約できる。

1、折込チラシを「廃棄」するプロセスが、販売店よりも前の物流段階に設定されている。

2、「押し紙」部数に相応した折込チラシの一部が、印刷さていなかった。これにより広告代理店は、印刷費を節約できる。

3、「中抜き詐欺」を主導しているのは、新聞販売店ではなく、広告代理店・アルファトレンドである。

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2014年04月29日 (火曜日)

「動画」大量破棄される東進衛星予備校の折込広告、「折り込め詐欺」の発覚か?消費者「最近、イオンや西松屋の広告が折り込まれなくなった」

MEDIA? KOKUSYOで折込チラシ(広告)の水増し問題、いわゆる「折り込め詐欺」に関する記事を3回にわたって掲載したところ、読者からいくつかの情報提供があった。まず、埼玉県の読者が、最近、急激に折込チラシが減っている実態を伝えてくださった。

この読者によると、このところ求人広告AIDM(アイデム)が新聞に折り込まれなくなったという。また、イオン、西松屋、ドラックセキ、レンタルチェーンゲオ、OKストアーなども最近はあまり折り込まれなくなったという。

一方、新聞販売店からは、最近、急激に折込チラシの受注枚数が減っているとの報告があった。「受注枚数が減っている」という表現には、2つの意味がある。

まず、第1は、折込チラシのクライアントが減っているという意味である。かつては新聞折込でPR活動を展開していたが、それを見直したクライアントが増えているという意味である。クライアントが「折り込め詐欺」の実態に気づいた結果にほかならない。

その原因は、まず、折込チラシの水増し行為が日常化して、それを隠しきれなくなった事情がある。新聞経営者(新聞人)が実態を把握して、反省したうえで改善策を出していれば、現在のような実態を招くことはなかった。

しかし、新聞人は「押し紙」は1部も存在しないと居直り、「押し紙」を告発する販売店主やフリーランス・ライターを次々と裁判にかけ、裁判官たちも新聞人に理解を示して、被告に金銭賠償を命じてきた。その結果、「押し紙」問題は、どんどん水面下に隠れていったのである。

が、やはりあるまじき行為の隠蔽には限界があった。インターネットの普及で欧米なみのジャーナリズム活動が可能になった結果だった。

「受注枚数が減っている」の第2の意味は、折込チラシのクライアントが、自主的に発注枚数を減らしはじめた実態を指している。販売店に搬入される折込チラシの枚数は、販売店に搬入される新聞に一致させる基本原則がある。たとえば搬入部数が2000部であれば、折込チラシの割り当て枚数も2000枚である。

ところが搬入部数には、「押し紙」が含まれているケースがままある。たとえば2000部の搬入部数に、800部の「押し紙」が含まれていれば、折込チラシ800枚が水増し状態になる。当然、料金だけは徴収されても、配布はされない。

このようなカラクリを知ったクライアントは、新聞業界に対する「賄賂(わいろ)目的」がない限り、自主的に発注枚数を減らす。ただし、「押し紙」部数を示すデータがないので、直感に頼って、「2割カット」とか、「3割カット」というふうに発注枚数を減数する。

このように「受注枚数が減っている」という表現には、2つの意味がある。いずれのケースも、「折り込め詐欺」が明らかになってきた結果、クライアントが取り始めた防衛策にほかならない。

冒頭の「動画」は、「大量に破棄される東進衛星予備校の折込チラシ」

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2014年04月28日 (月曜日)

「動画」大量に破棄される山田養蜂場の折込広告、新聞人が全面否定している「押し紙」の存在が温床に

この動画は、山陽新聞のある販売店が、山田養蜂場の折込チラシを廃棄する場面である。

なぜ、このようなことが起こるのか?

新聞販売店に搬入される折込チラシの枚数は、搬入される新聞部数に一致させる基本原則がある。ところが搬入される新聞部数には、「押し紙」(偽装部数)が多量に含まれているケースがままある。

新聞経営者(新聞人)は、「『押し紙』は1部も存在しない。あれは販売店が折込詐欺が目的で、自主的に注文した部数だ」と胸を張って公言してきたが、販売店で多量の新聞が過剰になり、定期的に「押し紙」回収車が出動していることは紛れもない事実である。

産経新聞・四条畷販売所(大阪府)には、「押し紙」小屋もあった。新人店主が次から次へと押し寄せてくる「押し紙」の洪水に驚愕し、作業場も仮眠室も新聞だらけになってしまうに及んで電話の受話器を取り、産経本社に店舗とは別に小屋を立てる旨を申し出たのである。紙、あるいはゴミとの戦い。安部公房『砂の女』の「新聞」編である。

「押し紙」が発生する結果、新聞に折り込んで配達されない折込チラシも多量に発生する。これらの折込チラシからも手数料を徴収しているので、新聞社の販売会社(販売店)は、慎重に後処理をしなければならない。かくてダンボールにチラシを梱包して、古紙回収業者のトラックに積み込み、シートで全体を覆って「紙」の「墓場」へ運搬するのだ。

ちなみに動画中の段ボール箱を、山陽新聞社の販売会社が提供していたことが、「押し紙」裁判の中で認定されている。

新聞に対する軽減税率適用の是非を考えるとき、NHKにこそ「押し紙」や「折り込め詐欺」の実態を伝えるべきだろう。

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2014年04月26日 (土曜日)

元新聞販売店主の内部告発「動画」、広告主に秘密裏のうちに破棄される折込広告

この動画は、元新聞販売店主による内部告発である。

新聞販売店に搬入される折込広告の枚数は、搬入される新聞部数に一致させる基本原則がある。そのために搬入部数に「押し紙」が含まれていると、必然的に折込広告が水増し状態になる。

結果、この動画が示すように、折込広告をダンボールに梱包して、広告主には秘密裏のうちに破棄されることになる。

以下、動画の解説である。

段ボールにはスポンサーから料金だけを受け取り、読者に配達することなく廃棄される折?込チラシが入っている。1箱には約5000枚のチラシが入る。

金額にして1万円から1?万3千円くらいになる。これを週に4回岡山市内の中心部の販売店を回る。トラックには?約70箱が積載されている。約70万円になり1か月では1千万円を超えるとみられる。

これが岡山市内全域や県全体になれば、被害金額は算定不可能な莫大なものになる。このなかには税金でつくられる県の広報紙「晴れの国おかやま」なども含まれる。昨今、新聞社は食品偽装などを紙面で書き立てるが、裏に回れば会社ぐるみで詐欺をはたらいている。これが真の姿である

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2014年04月24日 (木曜日)

消費税、混合診療、残業代ゼロ、議員定数削減 、新自由主義政策の整合性を検証する

安倍内閣のもとで、消費税率の引き上げ、法人税の引き下げ、議員定数の削減、「残業代ゼロ」制度導入、「混合医療」の導入などが進んでいる。これらの政策は、国民の生活を直撃しかねないが、安倍内閣の支持率はあいかわらず50%を維持している。その背景に、マスコミの劣化がある。

マスコミに接していると、安倍内閣が打ち出している個々の政策がばらばらに進行しているような印象を受ける。その原因は単純で政策の背景にどのような政治思想があるかを正確に報じないからだ。

結論を先に言えば、安倍内閣の政策は、すべて新自由主義の土壌から発生している。それゆえに新自由主義とは何かを把握すると、個々の政策の整合性が見えてくる。

新自由主義とは、労働運動の中で人々が獲得してきた資本主義社会の規制を取り払って、経済を市場原理に委ねると同時に、成長産業に対しては財政支援を積極的に行ったり、公共サービスを民営化することで、新市場を提供して、 大企業を手厚く優遇する政策にほかならない。

1993年に小沢一郎氏らが、構造改革を訴えて自民党を飛び出し、細川内閣を成立させた。この政変こそが新自由主義への第一歩である。つまり構造改革とは、厳密に言えば、日本を新自由主義の国へと再編するプロセスである。 それゆえに広義には、教育改革や司法制度改革なども含んでいる。

さらに多国籍企業を防衛するためのシステム?改憲による海外派兵の体制を構築することもその一端として位置づけられている。

新自由主義が導入された背景には、国境なきビジネスの時代の到来に伴い、企業の国際競争力を高める必要が生じたからだ。そのために企業の負担を減らすという大前提がある。「企業の負担」とは、具体的には法人税の負担を意味する。

かつての自民党政治は、税金を公共事業や補助金に割り当てることで、利益誘導をはかり自民党支持層を維持してきた。しかし、莫大な財政支出を続ける限り、大企業は法人税を負担し続けなければならない。そこで日本でも、財界が新自由主義の導入を希望するようになったのである。

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2014年04月23日 (水曜日)

袴田事件と類似した事件の構図、喜田村弁護士に対する懲戒請求、準備書面(1)を公開 

次に示すのは、喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する弁護士懲戒請求で、日弁連の綱紀審査委に提出する予定の準備書面(1)の全文である。

■準備書面(1)の全文

懲戒請求者:黒薮哲哉

対象弁護士:喜田村洋一

はじめに  

準備書面(1)では、「1、排斥期間の起点について」と、「2、弁護士職務基本規定に照らし合わせた懲戒対象弁護士の言動」の2点について、説明する。

この事件は、捏造した証拠を前提に検察が有罪を主張した袴田事件の構図と類似している。しかし、袴田事件が刑事裁判であるのに対して、本件懲戒請求の主要な原因になっている本件著作権裁判は、民事裁判の場で争われた。

本件著作権裁判の訴因は本件催告書である。本件催告書は、「江崎徹志」の名が付されているが対象弁護士により作成された高い可能性が本件著作権裁判の判決で確定した。つまり対象弁護士が作者であるにもかかわらず、江崎名義で懲戒請求者に本件催告書を送り付け、これがウエブサイトで公表されると、本件著作権裁判を起こし、もともと江崎氏が持ち得ない著作者人格権を主張したのである。当然、それを前提として懲戒対象弁護士は書面を提出し、法廷で自らの主張を展開したのである。

しかし、裁判所はこうしたあるまじき行為を見破り、江崎・喜田村の両名を敗訴させたのである。

懲戒請求者は、懲戒対象弁護士が、虚偽の事実を設定して裁判を提起し、江崎氏に著作者人格権がないことを知りながら、裁判所に書面を提出し、自己の主張を展開したことを問題視している。袴田事件の類似性とは、こうした事件の性質を意味している。

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2014年04月22日 (火曜日)

喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求、近々に綱紀審査会へ申し立て、袴田事件に類似した構図の民事事件

弁護士懲戒請求の最終プロセスに、綱紀審査という制度がある。日弁連のウエブサイトによると綱紀審査は、次のような制度である。

綱紀審査は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官およびそれらの経験者を除きます。)である委員のみで構成される綱紀審査会において行われます。

KOKUSYOで報じてきたように、わたしは著作権裁判(原告・読売の江崎法務室長 被告・黒薮)の勝訴(2010年2月)確定を受けて、江崎氏の弁護士を務めた喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求を第二東京弁護士会へ申し立てた。

江崎氏の名義で裁判所に提出した催告書の作成者が、実は喜田村弁護士の代筆であった可能性を認定する判決を根拠とした懲戒請求申立だった。江崎氏サイドには、もともと著作者人格権を根拠として提訴する権利がなかったのに、名義を「江崎」に偽って提訴し、それを前提に書面を提出し、みずからの主張を展開したからだ。

最近、捏造した証拠に基づいて、検察が有罪を主張した袴田事件が注目を集めているが、わたしの著作権裁判は、それとよくにた構図の「民事事件版」である。裁判所もそれを見抜いて、江崎氏らを敗訴させたのである。

この問題の責任追及は、2010年に勝訴が確定した時点から始まった。その具体的なかたちのひとつが、弁護士懲戒請求である。しかし、第二東京弁護士会はこれを棄却した。日弁連に異議を申し立てたが、ここでも棄却された。そこで今回、綱紀審査を求めたのである。

事件の経緯は、次の通りである。

■事件の経緯

■読売が黒薮に対して起こした著作権裁判の提訴行為が弁護士としてあるまじき行為だった高い可能性を認定した知財高裁判決。(7ページ[イ]参照)

以下、綱紀審査会に提出する「理由書」の草案を紹介しよう。

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2014年04月21日 (月曜日)

森ゆうこVS志岐武彦の裁判が結審、提訴からわずか7ヶ月、本人尋問は実施されず志岐氏の勝訴が濃厚に

森ゆうこ元参院議員が、『最高裁の罠』の著者で、ウエブサイト「一市民が斬る」の主宰者・志岐武彦さんを訴えた裁判が、18日、東京地裁で結審した。

森元議員が裁判を起こしたのは昨年の10月2日であるから、7ヶ月ではやばやと結審したことになる。裁判所が、森氏と志岐氏の本人尋問を実施しなかったことに加えて、訴因の発端となっている捏造報告書流出事件についての検証を避けたことから、森氏の訴えが棄却される可能性が極めて強い。

前回の口頭弁論で、原告の小倉秀夫弁護士は、審理の中で捏造報告書送付事件への関与疑惑が浮上しているX氏(訴状にもX氏で登場)の陳述書を提出する旨を表明していたが、結局、陳述書は提出されなかった。それに代わって、森氏本人と歌手・八木啓代氏、それに『サンデー毎日』の鳴海崇記者の陳述書が提出された。

これらの陳述書については、結審後にスタートする検証作業の中で、関係者の意見を考慮したうえで、インターネットで公開する機会があるかも知れない。 (裁判関係の書面の公開は、著作権法違反にはならない)

判決は、7月18日の13:10分、705号法廷で言い渡される。

◇名誉毀損裁判の法理

この裁判では、志岐氏が執筆して「一市民が斬る」に掲載した3件の記事をどのように解釈するかが争点になった。名誉毀損裁判では、まず、報道に公益性があるか否かを審理し、それが認められた場合には、次のステップとして、一般の人が普通の読み方をした時に、どのような受け止め方をするかを検証することで、争点となった表現が原告の社会的地位を低下させたか否かを判断する。

争点となった表現が事実であれば、たとえ原告の社会的地位を低下させても、被告は免責される。しかし、表現が事実であること、あるいは事実であると信じるだけの十分な根拠を示す責任は、被告側にある。

それゆえに名誉毀損裁判では、原告が圧倒的に優位になる傾向があり、SLAPPによる「訴訟ビジネス」を展開する弁護士にとって、格好の法理となっている。

原告の主張は、3件のブロク記事を横断的に読んだ時、森氏の社会的地位を低下させる事実摘示が構成されているという主張を展開してきた。これに対して被告は、それぞれのブログ記事は独立した評論という主張を展開した。

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2014年04月18日 (金曜日)

MEDIA KOKUSYOの課金システムに対する「攻撃」について

    重要なお知らせ

MEDIA KOKUSYOの課金システムに再び以下の不具合が発生しています。

【1】購読者がネット上で契約を解除した際に、解約者のもとへ解約手続きが完了した旨のメールが送られますが、カード決済を行っている(株)イプシロンには解約の指示が伝わっていないらしく、実際には登録が自動解除されていません。同じ不具合が過去にも繰り返し発しています。

【2】新規に購読を申し込んだ際に、契約が完了したメールが新規契約者に送られます。本来であれば、カード決済を行っている(株)イプシロンにもその旨が通知され、自動登録が行われ課金状態になるシステムになっています。しかし、実際にMEDIA KOKUSYOの「会員限定」画面にアクセスして、「続きを読む 」をクリックすると、「……この続きの文章は、会員のみに提供されております。 購読契約が終了しています。」という表示が現れます。

また、新規購読契約者がログインした状態で、「全文公開」の画面にアクセスして、「続きを読む」をクリックすると、本文が消えた状態、つまりタイトルだけが表示され、その下に、「購読契約が終了しています。」と表示されます。

■PDF上記の具体画像の例

繰り返しになりますが、この種のトラブルは、過去にも発生しており、サイトを構築したGMOクラウドは、そのたびに修復作業を行ってきました。同社とは、2012年6月にサイト構築に関する契約(3ヶ月で作業を完了する契約)を結んでおり、この6月で2年になりますが、未だに契約が履行されていない状態です。

GMOクラウドは、2014年2月に契約終了を宣言しましたが、その後も同じトラブルが続いています。

ちなみにサーバーもGMOクラウドです。

MEDIA KOKUSYOとの購読契約解約を希望される方は、連絡をいただければ応じます。黒薮が手動で解約します。また、念のためにクレジット決済の状態をご確認ください。不正な課金が発生している場合は、返済した上で、GMOクラウドに対して損害賠償を請求します。

Eメール:xxmwg240@ybb.ne.jp????? 電話:048?464?1413

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2014年04月17日 (木曜日)

一般紙よりも、機関紙の購読を ジャーナリズムに「不偏不党」はありえない

ジャーナリズム活動の展開方法について考えるとき、わたしは典型的な3つのモデルを思い浮かべる。NHK、読売新聞、それに中米エルサルバドルのラジオ・ベンセレーモスである。

◇公共放送モデル

念を押すまでもなくNHKは、国民から受信料を強制的(裁判の多発だけではなくて、強制執行も行っている)に集め、局を運営するための予算配分を国会が承諾し、それに従ってジャーナリズム活動を展開する。実際、NHKの籾井会長は、「政府が『右』と言っているものを、われわれが『左』と言うわけにはいかない。国際放送にはそういうニュアンスがある」と述べ、NHKには政府の「広報部」の側面があることを認めている。

従って公権力の監視機関としては、まったく機能していない。事実、2001年に安倍晋三と中川昭一の両議員がNHKの番組にいちゃもんをつけて、NHKはそれに屈している。放送史の汚点である。

ちなみに職員の待遇は、日本企業の中でもトップクラスで、庶民感覚からは程遠い。

◇興行との合体モデル

読売新聞は、日本の新聞社のビジネスモデルの典型といえる。景品を使って新聞拡販を展開し、販売収入と広告収入を増やして、新聞社経営の財政基盤とするモデルである。読売に限らず、日本の新聞社は、新聞拡販に依存して成長してきた。このような例は欧米では見られない。

特に読売の場合は、渡邉会長が社長に就任した1991年に「販売第一主義」を打ち出し、部数にこだわってきた。読売巨人軍も拡販戦略上で重要な位置を占めている。巨人軍のフアンを増やすことで、読売新聞の拡販に結びつける戦略がある。そのために読売新聞社から、巨人軍への出向人事が当たり前になっている。

通常、ジャーナリズムは、報道内容で読者を獲得する原則があるが、日本の新聞は、報道内容では十分に販売できないので、副次的なメリットを提供して、「購読者」を増やしてきた。紙面が萎縮しているのは、記者に対して活動の自由を制限しているからだ。自己規制、自粛の結果である。

◇機関紙モデル

ラジオ・ベンセレーモス(冒頭の動画参照)は、エルサルバドル内戦(1980年?92年)時に設立されたFMLN(ファラブンド・マルチ民族解放戦線)の公式ラジオ放送である。ラジオ局を支えていたのは住民である。住民の支援なくして、FMLNの存続そのものがあり得なかった。

3つもモデルの中で最もジャーナリズムの原点に近いのは、疑いなくラジオ・ベンセレーモスである。自分たちの主張を伝える媒体であるからだ。元々、ジャーナリズムは、フランス革命の時代にビラ配布というかたちで始まったと言われている。

従って景品や野球の球団を使って、「支持者」を増やす発想もない。ラジオ局が空爆で破壊されないように、放送機材を運んで、発信拠点を移動させながら、内戦の時代を乗り切ったのである。

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2014年04月16日 (水曜日)

24万円の受信料滞納で出版労組委員長を訴えたNHKの「番組押し売り」と強制徴収の手口

NHKが受信料支払いを求める裁判を起こしたり、強制執行を断行するなど、強引な営業を展開している。フリーの編集者やライターでつくる労組・出版ネッツの委員長・澤田裕氏も今年に入って、8年10ヶ月分、約24万円の支払いを請求する裁判を起こされた。裁判でNHKは、弁護士の代わりに職員が原告席に着くなど、余裕をみせていた。

澤田氏が受信料支払いをペンディングするようになったのは、安倍晋三と中川昭一の両議員によるNHKへの介入をスクープした朝日新聞記事が発端だったが、裁判所はその争点化を拒否し、勝敗の行方は厳しい。

NHKは電話で澤田氏に支払いを催促し、それを録音までしていた。支払督促の対象になるのはどのような世帯なのか?自宅へ立ち入らない限り受信設備の有無は確認できないはずだが、どうやって個人情報を入手しているのか?どうすれば「理不尽な番組の押し売り」から逃れられるのか?受信料取り立てをめぐる謎に迫った。(訴状=支払督促状はPDFダウンロード可) 【続きはMyNeswJapan】

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2014年04月13日 (日曜日)

言論の自由にかかわる2つの裁判、16日(水)に読売VS七つ森書館 清武氏の尋問 18日(金)に森ゆうこVS志岐武彦

4月16日(水)と18(金)に、言論表現の自由にかかわる2つの裁判の法廷が開かれる。16日は、読売新聞社が弱小な出版社・七つ森書館に対して仕掛けている著作権裁判。18日は、森ゆうこ元参院議員が、『最高裁の闇』の著者・志岐武彦氏に仕掛けている名誉毀損裁判である。

それぞれの裁判の詳細は次の通りである。

【読売VS七つ森書館】

日時:4月16日 水曜日

場所:東京地方裁判所 721号法廷

午前10時20分?12時  原告側証人・星春海さん(出版契約当時、 読売新聞社会部次長)

 午後1時30分?3時30分 被告側証人・清武英利さん(元読売巨人軍 専務取締役)

午後3時30分?午後4時  中里英章(被告代表者・七つ森書館社長)

【森ゆうこVS志岐武彦】

日時:4月18日 金曜日

場所:東京地方裁判所 530号法廷

時間:午前10:00

 ※法廷の終了後、「志岐武彦さんを支援する会」が弁護士会館503号でミーティングを開きます。だれでも参加できます。問い合わせ先は、電話048?464?1413(黒薮)まで。

◇読売VS七つ森書館?職務著作権をめぐる問題

この裁判の発端は、七つ森書館が『会長はなぜ自殺したか──金融腐敗=呪縛の検証』(読売新聞社会部。1998年新潮社刊、2000年新潮文庫)を復刊しようとしたことである。同書は清武英利氏が中心になって制作したもの。七つ森書館は、2011年5月9日に読売との間に出版契約を結んだ。

ところが本の制作が最終段階に差し掛かったころに、清武氏が記者会見を開いて、読売の渡邉恒雄会長を批判したのを機に、両者は裁判へと突入した。その影響が、七つ森書館にも及んだようだ。

読売が七つ森書館に「出版契約を解除したい。補償はお金でする」と申し入れてきたのだ。しかし、交渉は決裂。読売は、喜田村洋一自由人権協会代表理事を代理人に立て、出版契約の無効を主張して裁判を起こしたのである。

争点としては、出版契約の手続きが有効かどうかという点に加えて、職務著作権をめぐる問題も浮上している。

職務著作権とは、新聞社の場合に即していえば、ある記事を執筆した記者をその記事の著作権者と認定するのを回避して、記者が所属する新聞社を著作権者と定めるルールである。著作権法の15条1は、職務著作権を次のように定義している。

法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

問題となった『会長はなぜ自殺したか──金融腐敗=呪縛の検証』は、読売新聞の記者たちによる執筆・取材である。しかし、単行本として刊行する場合は、単行本に即した文体や形式に改めることが多い。

新聞連載をそのまま単行本にすれば、無機質な印象が露呈して単行本としては読みづらいからだ。

詳しいことは知らないが、この本が新潮社から出版されるに際して行われた「てなおし」の過程では、清武氏の功績が大きい。このあたりを裁判所がどう判断するかが注目される。

読売勝訴により、職務著作権の適用範囲を拡大する判例ができてしまうと、新聞記者や出版社の編集者が自分の名前で本を出版する自由が侵害される危険性も秘めている。出版関係者にとっては、重要な意味を持つ裁判である。

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2014年04月11日 (金曜日)

同じ脈絡の携帯基地局問題と原発問題、チェルノブイリの被害報告から察する電磁波の影響

原発には反対だが、携帯電話の基地局設置には反対しないという人が少なからずいる。その典型的な人物は、ソフトバンクの孫正義氏である。孫氏は「3・11」のあと、はやばやと原発に見切りをつけて、それを代用する新しいエネルギーの開発へ、第一歩を踏み出した。

しかし、「原発には反対だが、携帯電話の基地局設置には反対しない」という孫氏の立場は、電磁波による人体影響という観点からすると論理が破綻している。携帯基地局が発生源となるマイクロ波も、原発が発生源となるガンマ線も、同じ電磁波(放射線)の仲間である。前者のエネルギーが低く、後者のエネルギーが高いという違いはあっても、電磁波による人体影響という観点からすれば、いずれも電磁波問題である。

その電磁波が誘発する人体影響として、とかく癌がクローズアップされる傾向があるが、癌は数ある病変のひとつに過ぎない。電磁波によりどのような人体影響が現れるのかは、チェルノブイリの原発事故の後に報告されている被曝者の体調変化が参考になる。

 『チェルノブイリ被害の全貌』(アレクセイ・V・ヤブロコフ他 岩波書店)には、原発事故の後、確認されているがん以外の疾患につて次のように要約している。

(略)脳の損傷がリクビダートル(事故処理作業員)や汚染地域の住民とその子どもたちなど、放射線に直接さらされた人びとに見られた。若年性白内障、歯と口の異常、血液、リンパ、心臓、肺、消化器、泌尿器、骨および皮膚の疾患によって、人々は老若を問わず苦しめられ、健康を損なわれている。内分泌系の機能障害、とりわけ甲状腺疾患の広がりは予想をはるかに超え、甲状腺がんが1例あれば甲状腺の機能障害は約1000例あるというほど、大惨事後に著しく増加している。

? 遺伝的損傷と先天性異常が、特にリクビダートルの子どもや、放射性同位体によって高濃度に汚染された地域で生まれた子どもに認められる。免疫異常と、ウィルス、細菌、および寄生虫による疾患が、重度汚染地域に蔓延している。チェルノブイリ事故によって放出された放射線に被曝した人びとの総罹患率は、20年以上にわたり依然として高い。???

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2014年04月10日 (木曜日)

携帯電話の電磁波問題で何が危険視されているのか?欧州と日本の見解の違いとは

携帯電話やスマートフォンの普及が進むにつれて、携帯電話の基地局が増えている。会社から帰宅すると、自宅の隣ビルに携帯基地局が立っていたといった話があとを絶たない。笑うに笑えないブラックユーモアである。

それに伴いMEDIA KOKUSYOにも携帯電話の電磁波(マイクロ波)とは何かという問い合わせが寄せられようになった。

電磁波とは、ごく簡単に言えば電波のことである。その電波とは、電気を空間に飛ばしたものである。電波はアンテナから発せられて、アンテナで受信される。アンテナがなければ、利用価値はない。

固定電話では、ケーブルを通じて情報が送られてくるが、携帯電話では、電波を通じて情報が送られてくる。

ちなみに電磁波の「電」とは、電気のことで、「磁」とは磁気を意味する。「波」は文字通り波。つまり電磁波とは、磁気を帯びている電波の性質をより正確に定義したものである。それゆえに単純に電磁波=電波と考えても、許容範囲といえる。

しかし、電磁波の存在はなかなか認識するのがむずかしい。肉眼で知覚することができないからだ。色もなければ、音も匂いもない。ビルの屋上から街を見下ろして、目の前の空間を電波が飛び交っているイメージを描くひとは、ほとんどいない。

これに対して、たとえば風は目には見えないが、街路樹が揺れたり、桜が花吹雪となって散る光景をまえにすると、風が客観的存在であることを認識できる。

が、認識の壁が、客観的存在を否定することにはならない。マイクロ波が携帯基地局と「電話器」の間に介在しなければ、携帯電話で通話できない事実は、情報を運ぶマイクロ波が客観的存在であることを物語っている。そのマイクロ波を生物、特に人間が被曝した際に現れる負の人体影響が、新世代公害?電磁波問題としてクローズアップされているのだ。

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2014年04月09日 (水曜日)

マッカーサーと最高裁長官の談合で決めた砂川事件・最高裁判決 瀬木比呂志著『絶望の裁判所』?

最高裁事務総局に在職した体験をもつ瀬木比呂志氏の著書、『絶望の裁判所』(講談社現代新書)は、最高裁の実態を冷静な筆づかいて内部告発している。

裁判の原告、あるいは被告になったことがある人であれば、権力を持つものにより親和的な判決を下す傾向がある裁判所の実態を肌で感じたことがあるのではないだろうか。「公正」とか、「正義」といった言葉とは程遠い。

しかし、不公平感の具体像はなにか?『絶望の裁判所』の中で瀬木氏は、判決の内容が方向づけられる不正なプロセスを暴露している。最高裁が民主主義の理念に著しく反し、この国のあり方を国策に照合しながら、「談合」や「密談」で決めてきた恐るべき実態を批判している。

具体例を3件、紹介しよう。まず、最初は次の記述である。

 その後、(私は)東京地裁の保全部というセクションに1年間所属した。  ここでも一つおかしなことがあった。国が債権者(申立人)となる仮の地位を定める仮処分命令事件について、国(法務省)が、事前に、秘密裏に、裁判所に対して、その可否、可能であるとすればどのような申立てを行えばよいのかを事実上問い合わせ、未だ仮処分の申立すらない時点で、かなりの数の裁判官たちがそれについて知恵を絞ったのである。

こうした行為は、入試のカンニングと同じである。「出題者」に事前に答えを教えてもらうのであるから、法務省と最高裁が結託して不正を働いたことになる。

もうひつと類似した例をあげよう。

重要なことなのでほかの例も挙げておくと、ずっと後のことであるが、東京地裁の多数の部で審理が行われている同種憲法訴訟について、同様に事前談合に類した行為が行われたことがある。裁判長の定例会議におけるある女性裁判長の提案により、裁判長たちが秘密裏に断続的な会合をもち、却下ないし棄却を暗黙の前提として審理の進め方等について相談を行ったのである。(略)  こうした不正は、裁判の基本的な公正を害する行為なのだが、おそらく、日本の司法においては、さまざまな場所にさまざまな形で存在するのではないかと思われる。

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2014年04月08日 (火曜日)

新聞を読む事と知力の発達は関係あるのか? 我田引水の『新聞協会報』の記事、背景に新聞に対する軽減税率適用の問題

『新聞協会報』(2014年1月14日)は、新聞を読むことが子供の知力の発達を促すとする観点から、新聞の優位性をPRする記事を掲載した。タイトルは、

新聞読む子供、正答率高く

学力テスト 文部省分析 閲読習慣と相関関係

と、なっている。この記事によると、「新聞をよく読む児童・生徒ほど全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)で正答率が高かった」ことが「文部科学省の分析で明らかになった」という。記事の冒頭には、次のような記述がある。

文科省が公表したクロス集計結果によると、小6国語Aでは、新聞を「ほぼ毎日」読んでいると答えた生徒の正答率は69.4%、「週に1?3回」は67.0%、「月に1?3回」は63.1%、「読まない」は59.3%だった。新聞を頻繁に読む生徒ほど、正答率が高かった。

 中3国語Aでも「ほぼ毎日」が80.3%、「週に1?3回」80.0%、「月に1?3回」77.6%、「読まない」75.4%だった。

 算数、数学でも同じ傾向だった。小6算数Bでは、「ほぼ毎日」読む児童は「読まない」児童より、正答率が9.7ポイント高かった。中3数学Bでも8.8ポイント高い。文科省初等中等教育局の八田和嗣学力調査室長は「新聞などで培った言語力は、問題文の理解に役立つだろう」と話す。

注意深く記事を読むと、新聞をPRするために、不自然な論理をこじつけた記事であることがわかる。このような記事を掲載した背景には、新聞に対する軽減税率適用の是非をめぐる議論が、今後、高まることが予測される中で、新聞協会が新聞の優位性をPRする戦略にでた事情があるようだ。

が、新聞協会が情報源とした文科省実施の調査は、科学的な視点を欠いている。情報源となる調査そのものが非科学的なので、記事もずさんなものになっている。それでもあえて記事掲載に踏み切った背景に、新聞協会のあせりがかいま見える。

まず、学力向上と新聞を読む行為の関係を調べるためには、その前提として調査対象を同程度の学力の児童・生徒に限定しなければならない。その上で新聞を読むグループと読まないグループに分けて、一定の期間を経た後に学力テストを実施して、成績を分析しなければならない。

さらに同程度の学力グループを対象として、たとえば新聞を読んだグループと夏目漱石の小説を読んだグループに分けて、一定の期間を経た後に成績の変化を分析しなければならない。

教育問題の専門家にアドバイスを求めれば、他にもたくさん基本的な留意点の誤りがあるかも知れない。

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2014年04月07日 (月曜日)

安倍内閣の下でエスカレートする内閣とメディアの癒着 アメとムチの政策の背景に「押し紙」問題の汚点

『しんぶん赤旗』(3月27日付け・電子版)が、安倍内閣が消費増税に反発する世論を抑えるために政府広報に12億6000万円を支出していたことを報じている。

同紙によると、「政府広報はテレビスポット、新聞・雑誌広告、新聞折り込み広告、ラジオCM」のほか、「インターネット上の広告にあたるウェブバナーや駅貼りポスター、コンビニ有線放送CM」など、「あらゆる階層にいきわたるように広報を展開した」という。

政府広報を受注したメディア企業各社に対して12億円6000万円がどのように配分されたかは不明だが、この支出には不適正な要素がある。改めて言うまでもなく、それは新聞の紙面広告の価格が、実態のない部数データに基づいて決められているために、不当に高い広告費を手にした新聞社が存在する可能性である。周知のように紙面広告の価格は、ABC部数(印刷部数)に準じて決められる。

たとえば、次に例として示すのは、代表的な公共広告のひとつである最高裁がスポンサーになった公共広告でみられる支払い配分の実態である。

■PDF公共広告の価格と部数の関係データ

ABC部数が全国1位の読売がトップで、以下、朝日、毎日、産経の順番になっている。ABC部数の序列も同じである。

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2014年04月04日 (金曜日)

1966年の袴田事件にみる読売記事を検証する、逮捕まえから実名報道「従業員『袴田』逮捕へ」 警察情報が裏目に

袴田巌氏が殺人で逮捕された事件の新聞報道を検証してみると、記者クラブや「サツまわり」を通じて、警察から得た話をもとに記事を書くことが、いかに危険であるかが浮かびあがってくる。事件が起きた1966年の新聞には、警察情報をうのみにして、袴田氏を犯人と決めつけた記事が並んでいる。

袴田氏が殺人で逮捕された事件は、静岡県清水市で起きた。6月30日の未明に味噌製造業を営む一家4人が殺害され、9月になって従業員の袴田巌氏が逮捕された。これが袴田冤罪事件の発端である。

◇皮切りは、「血染めの手ぬぐい押収」

一家殺害の5日後にあたる7月4日には、匿名とはいえ早くも袴田氏を容疑者とする記事が新聞に掲載された。『読売新聞』は、

「清水の殺人放火 有力な容疑者 血染めの手ぬぐい押収」

と、いう見出しで事件を報じた。また、『毎日新聞』は、

「清水の殺人放火 従業員『H』浮かぶ 血染めのシャツを発見」

と、報じた。

2つの記事は内容も見出しもそっくりだ。警察のリーク情報をもとに記事を書いたことが類似の要因にほかならない。

当時、警察がいかにしてマスコミを利用したかは、弁護士の秋山賢三氏が「精神障害者の獄中処遇?袴田巌氏の事例」(『精神神経学雑誌』2001年9月)の中で、次のように指摘している。「その事実(黒薮注:警察が自白を強要した事実)ができると、警察所長とか次席検事が大々的に記者会見して、『本日、袴田巌は自白いたしました』ということで、翌日の新聞やテレビ」で大きく報道された。

ちなみに秋山弁護士は、「精神障害者」として袴田氏を位置づけているが、これは死刑が確定した後、同氏が精神に異常をきたした事実を根拠としている。従って精神障害と犯罪の関係に言及したものではない。

参考までに、警察所長や次席検事に操られて、新聞はどのような記事を掲載したのだろうか。『読売新聞』の記事を検証してみよう。

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2014年04月03日 (木曜日)

ボクシング亀田興毅・和毅兄弟がフリージャーナリスト個人に2千万円請求訴訟、『東スポ』は訴外に

プロボクシング世界王者・亀田興毅と大毅の兄弟が昨年12月、対戦相手のグローブ選択をめぐるトラブル等を報じたフリージャーナリストの片岡亮氏に対し、2000万円の支払いを求める名誉毀損裁判を起こした。

亀田陣営の代理人は、TV出演で稼ぐ北村晴男弁護士だ。片岡側は、今年3月の第2回口頭弁論で、SLAPP(スラップ=恫喝訴訟)とする主張も展開、真っ向から対立している。

争点の記事は、片岡氏が主宰するウェブサイト『拳論』に掲載したもので、亀田兄弟がJBCの職員を監禁・恫喝した、とする内容。だが同じ趣旨を伝えた『東京スポーツ』は訴外だ。事実関係をめぐり双方が対立しているが、今年2月、今度は、そのJBC職員が亀田興毅らに対し、監禁・恫喝に対する1000万円の損害賠償を請求する裁判を起こしたことが分かった。

視聴率に固執するテレビ局の方針のもと、不祥事を起こしても重宝がられてきた亀田家の過去の汚点も、一連の裁判で検証されそうだ。(訴訟の対象とされた記事はPDFダウンロード可)【続きはMyNewsJapan】

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2014年04月02日 (水曜日)

公共事業は諸悪の根源 ジャーナリズムでなくなった朝日 その9【後編】

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

まともな回答がない以上、株主総会で実際に質問するべきか、私は悩みましだ。ただ、箱島社長は、年齢制限の内規でこの期での社長退任も既定路線でした。

朝日の社長は、タスキ掛け。経済部出身者と政治部出身者の順繰りだと、週刊誌はよく伝えています。でも、この話の半分は正しくても、半分は正しくありません。平和裏に順繰り人事が行われる訳ではなく、その度ごとに、経済部、政治部の現役を巻き込み、政党の党首選顔負けの血みどろの派閥抗争になります。円満に収めるため、落ち着くところに落ち着いた結果が、タスキ掛け人事というだけなのです。

キャスティングボードを握った社会部出身の経営幹部も、社長に次ぐ地位を得て、黒幕として社内に影響力を持ち続けるのも常でした。これも雲の上の話です。

私は詳しい内幕は知る立場にはありませんが、箱島社長誕生の時、少なくともキャスティングボートを握れる立場にいた一人が、私の記事を止めた社会部長に「名古屋・編集局長を約束した」という例の社会部出身経営幹部だったのです。様々な憶測が社内を飛び交っていましたが、この幹部が、後日、実質朝日ナンバー2のテレビ局社長・会長へと上り詰めたのは事実です。

社会部、政治部にしかいなかった私と、経済部出身の箱島氏との間で、深い確執があるはずもありません。まして、名古屋が初めてで、事情を知らないはずの名古屋代表が、私に何故、「信頼回復」を求めたのか。私は箱島社長を陰で操るこの人物の隠然たる力を嗅ぎ取っていない訳ではなかったのです。

◇週刊誌への内部告発も考えたが・・

箱島社長は退任時期が迫るほど、派閥人事をさらに強く推し進めていました。退いても自分の思い通りになる経済畑の後輩をその後釜に座らせ、「会長」ポストを作って君臨。院政を敷くためと言うのが、社内のもっぱらのウワサでした。しかし、武富士問題での風当たりは強く、さすがに「会長」職を諦め、次期社長に政治畑の秋山耿太郎氏の就任が内定していました。

箱島氏は取締役にしがみつき、「取締役相談役」で残ることにはなっていました。でも社長が政治畑に代われば、社内の雰囲気は少しは変わり、この幹部の影響力もそがれるはずです。私に、派閥意識はなかったつもりです。この程度の淡い期待は、正直ありました。

実は秋山氏と私は、名古屋社会部、東京政治部で、デスク、記者の関係。政治部を去る時、親身に私を心配してくれた一人でした。河口堰の記事を止めた経過もよく知っています。めでたい社長就任の株主総会で、私が大暴れするのも忍びません。

それに、私は週刊誌に手記を発表する内部告発を何のために見送って来たか…です。前述の通り、靖国参拝、憲法改正なども口にする小泉政権全盛の中で、私が汚点を明らかにすれば、朝日の信頼感はさらに低下。ブレーキ役不在を作り出し、この国を危うくするのではないかとの危惧からでした。その状況に変化はありません。

週刊紙注視の中で行われる株主総会で、私が朝日が記事を止めた経過を発言することは、週刊誌に手記を発表することと同等です。と言うより、質問が週刊誌に面白おかしく書き立てられるくらいなら、むしろ私の思いを手記として発表する方が誤解を招かず、まだましです。

そんなこんなで、私は株主総会での質問を思い止まりました。もちろん、それが良かったことか、悪かったか。今から考えても、私には判断がつきません。ここで読者の審判を仰ぎ、ご意見を真摯に耳を傾けたいと思っています。

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2014年04月01日 (火曜日)

公共事業は諸悪の根源 ジャーナリズムでなくなった朝日 その9【前編】

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

メディアの最大の仕事は「権力監視」。ジャーナリストなら常識であり、「見識」です。それに反し「政府が右と言えば、左という訳にはいかない」と公言しているNHK籾井勝人会長が居座ったままです。

メディアへの暴力行使を礼賛したとも取れる文章を発表した経営委員の長谷川三千子氏、都知事選の応援演説で対立候補を「人間のくず」呼ばわりした作家の百田尚樹氏も…です。

居座りの極めつけは、小松一郎・内閣法制局長官でしょう。政府の法案提出についてまで言及するのはご愛嬌としても、「憲法の番人」としての「見識」が全く感じられません。

憲法は国是であり、時の内閣の解釈で憲法が実質くるくる変わるようでは、「立憲国家」とは言えません。時の権力の意向と一線を画し、これまで法制局がなぜ集団的自衛権の発動を一貫して憲法違反として否定して来たか?

それは、いかなる理由があろうとも「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」との9条に明確に違反するからです。これが「立憲国家」としての法制局の「見識」であり、時の権力に安易に迎合しない「節度」と言うものでしょう。

◇「ナチスの手口を学んだら」

「欧州でもっとも進んだ憲法」と言われていたのは、ドイツのワイマール憲法でした。それがナチスによって都合よく解釈され、歯止めのない軍事国家にひた走りました。「ナチスの手口を学んだら」と発言したのが、麻生副総理です。その意向を受けて、小松長官が「頭の体操」で、これまでの法制局の「見識」「節度」をかなぐり捨て、解釈を180度転換するなら、ナチスの二の舞です。

自民は昔から金にだらしなく、数を頼んだ横暴も数多くありました。しかし、少なくとも歴代内閣には、政府が任命権を持つ重要ポストは、それなりの「見識」を持った人を任命するという最低限の「節度」はあったように思います。

それでも世間の批判を強く浴びる不適任な人と判明した場合、トカゲの尻尾切りではあっても、辞任を求めたりする「見識」もありました。自民が戦後政治の中で、長期政権たりえた秘訣も、こんな「節度」「見識」を辛うじて持ち合わせたことにあったようにも思います。

しかし、安倍政権にそんな「節度」「見識」を求めても無理なようです。自分たちの考えを同じくする「節度」のない「お友達」を集め、憲法まで自分たちの思い通りに解釈を変えて、運用する。これでは、立憲国家でなく安倍独裁国家です。

確かに中国や韓国の指導者の発言にも、「見識」「節度」は感じられません。しかし、この国が両国と対抗するのは、決して軍事力でなく、憲法前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」する「見識」「節度」であるべきだと思っています。

曲がりなりにも国際社会でこの国が積み上げてきた「節度ある外交」…。それを安倍政権が根底から崩してしまうなら、その先にこの国の未来は見えて来ないのではないか。私は最近そんな絶望感に襲われています。

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