1. 横浜・副流煙裁判

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2020年10月28日 (水曜日)

29日に東京高裁で控訴審判決、横浜副流煙スラップ裁判、提訴から3年の節目

横浜副流煙裁判の控訴審判決が、29日に言い渡される。日時と場所は次の通りである。

日時:10月29日(木)15:30より

場所:東京高裁809号室

第1審の横浜地裁判決は、被告の藤井将登さんの完全勝訴だった。藤井さんが提訴されたのは、2017年11月であるから、藤井さん一家は、約3年の歳月を裁判に奪われたことになる。高裁判決の結果がどうであれ、実質的にはこれで裁判は終結する。

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2020年10月14日 (水曜日)

医学的根拠に乏しい日本禁煙学会の受動喫煙症・診断基準、藤井さんの支援者が論考を公表、横浜副流煙事件の闇

横浜副流煙裁判の控訴審判決(東京高裁)が、29日に下される。既報してきたように、第1審議の横浜地裁判決は、藤井将登さんの完全勝訴だった。そして最も注目すべき点は、判決の中で、作田学医師(日本禁煙学会理事長、一口坂クリニック)の医師法20条違反が認定されたことだった。

■事件の概要

医師法20条は、患者を診察せずに診断書を作成する行為を禁止している。最近は、診療については、初診を除き、インターネットによる遠隔診療も部分的に容認されているが、診断書作成については、従来どおり禁止されている。診断書は一種の証明書であるから、それを診察しないで作成することは、患者の病状を誤って公式記録する誤りに繋がりかねないからだ。

ちなみに医師法20条は、死亡診断書につても、患者を診察せずに交付する行為を禁止している。同様の理由による。

控訴審でも、裁判所が作田医師による医師法20条違反をどう判断するかが、最大の注目的になっている。

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2020年08月21日 (金曜日)

藤井さん一家、3年にわたるスラップから解放される、横浜副流煙裁判・控訴審が結審

横浜副流煙裁判の控訴審の第1回口頭弁論が、20日、東京高裁で開かれ、三角比呂裁判長は結審を言い渡した。判決は、10月に29日に言い渡される。

わたしは裁判を傍聴しなかったが、原告の妻・藤井敦子さんが、法廷の様子をメモしたものを、フェイスブックで公表している。それよると、原告は反論を希望したが、裁判所は認めなかった。

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2020年08月17日 (月曜日)

8月20日に横浜副流煙裁判の控訴審、藤井さんの被控訴人準備書面(1)を全文公開

横浜副流煙裁判の控訴審・ 第1回口頭弁論が8月20日の午後2時20分から、東京高裁の809号法廷で開かれる。この裁判は、被告にされた藤井将登さんが吸う煙草の煙で化学物質過敏症に罹患させられたとして、藤井さんが住む同じマンションに住居がある家族3人が起こしたものである。請求額は、4500万円(原審)。

しかし、藤井さんは仕事柄、外出していることが多く、自宅にいるときも密封状態(防音構造)になっている自室で、少量の煙草を嗜むに過ぎない。しかも、提訴後に原告のひとりに25年の喫煙歴があったことが判明した。つまり25年も煙草を吸っていながら、家族が健康を害した責任は、藤井さんの煙草にあると主張して、高額な金銭を請求しているのだ。

かなり無理のある主張だが、複数の著名な科学者が原告を支援して、原告のために繰り返し意見書を提出している。

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2020年07月30日 (木曜日)

日本禁煙学会の作田学理事長が交付した診断書が名誉毀損に問われる高い可能性、

横浜副流煙裁判で、作田医師が原告の求めに応じて交付した診断書が話題になっている。

横浜副流煙裁判とは、同じマンションの1階と2階に住む家族が煙草の副流煙をめぐって争っている裁判である。2階の住人で原告一家(夫妻と娘)が、1階の住人・ミュージシャンの藤井将登さんを訴えたものだ。請求額は4500万円。

藤井さんが自室で吸った煙草により受動喫煙症などに罹患したとして、藤井さんに4500万円の金銭支払いを求めたものである。

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2020年07月01日 (水曜日)

8月20日に控訴審、横浜副流煙裁判、注目は作田学日本禁煙学会理事長の医師法20条違反についての判断

新型肺炎の影響で、延期されていた横浜副流煙裁判の控訴審の日程が決まった。第1回口頭弁論は8月20日の午後2時20分から、東京高裁の809号法廷で開かれる。

横浜地裁判決で、原告らの主張がまったく認められなかったことから察して、被告・藤井将登さんの勝訴は揺るぎない。裁判の関心はむしろ東京高裁が作田学医師の医師法20条違反(診察せずに診断書を作成した行為)についてどのような判断を示すかである。

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2020年06月24日 (水曜日)

冤罪としての横浜副流煙事件を考えるウエブサイトが登場、広がる作田学・日本禁煙学会理事長に対する責任追及

横浜副流煙裁判とは何か?こんな関心を寄せている人々が増えている。喫煙を考えるウェブサイトの中にこの事件に特化したコーナーも登場した。

■SMOKE FOR PEACE

ウェブサイトは事件の概要と詳細を組み合わせた構成になっている。

横浜副流煙裁判は、スラップ事件であり、みせしめ事件である。作田学医師が作成した違法な診断書を根拠に、原告3人は2018年、藤井将登さんに対して4500万円の金銭請求をする裁判を起こしたのである。

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2020年06月16日 (火曜日)

作田学・日本禁煙学会理事長に対する不正請求の調査を開始、横浜市青葉区が東京都福祉保健課「指導監査部」へ判決文を含む全書面を送付

横浜副流煙裁判の横浜地裁判決で、医師法20条違反(原告のひとりを診察せずに診断書を作成)が認定された作田学・日本禁煙学会理事長に対する被告家族による追及が、法廷外でも進んでいる。

被告の藤井将登さんの妻・敦子さんが、居住地である横浜市青葉区の区役所に対して、作田氏が作成したニセ診断書から発生した診療報酬に関する調査を申し立てていたところ、15日になって、青葉区が関係資料を調査機関である東京都福祉保健課「指導監査部」へ送付したことが分かった。

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2020年06月04日 (木曜日)

横浜副流煙裁判、ニセ診断書で請求された診療報酬に関する調査を藤井さんが青葉区に依頼

横浜副流煙裁判の被告の連れ合いである藤井敦子さんが、作田学医師が作成した疑惑の診断書に関して、新しい調査に乗り出した。

既報したように、横浜地裁は昨年の11月に原告3人(同じマンションの住民)の訴えを棄却した。そして提訴の有力な根拠となった作田医師作成の診断書のうち、原告A娘の診断書が正規の手続きを経ずに作成されていた事実を司法認定した。

判決は、この診断書を作成した作田医師の行為が、医師法20条違反(患者を直接診察せずに診断書を作成する行為)に該当すると認定したのだ。

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2020年05月01日 (金曜日)

横浜副流煙裁判、日赤が作田氏の無診療による保険の診療報酬を返金

作田学医師による医師法20条違反(患者を診察せずに診断を作成)問題で、作田氏が3月末まで所属していた日本赤十字社医療センターは、作田氏が行った無診察行為で請求した保険による診療報酬を返金したことが分かった。

既報したようにこの件は、横浜副流煙裁判の原告A娘を作田氏が直接診察せずに診断書を作成した行為が、医師法20条違反に認定(横浜地裁判決)されたことが発端だ。判決を受けて、被告・藤井将登さんの妻・敦子さんは、日赤に事実関係の調査を申し入れた。日赤は、書面で調査を約束した。

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2020年04月27日 (月曜日)

横浜副流煙裁判、藤井さんと井坂さんの潜入取材による2重の裏付け作業

【『紙の爆弾』(3月号)より転載】

近年、反ヘイトの市民運動に顕著に現れているように、住民の行動規範や道徳観を条例を制定することなどで、「矯正・指導」する現象がみられる。禁煙、あるいは分煙をめぐる市民運動にも同じ傾向がある。オリンピックと連動した禁煙キャンペーン。その中で、自宅内での喫煙禁止を求める裁判も起きたが、禁煙ファシズムの野望は砕かれた。

昨年の11月28日、横浜地裁は、日本における禁煙学の権威で日本赤十字社医療センターの医師、作田学博士に痛手となる判決を下した。博士にとっては、頭を拳で殴られたような感覚だったに違いない。

午後1時10分、入廷してきた3人の裁判官が着席し、新谷晋司裁判長が判決を読み上げた。

「1、原告らの請求をいずれも棄却する。2、訴訟費用は原告らの負担とする。」

満席になった法廷に拍手が起こった。裁判官が退廷すると、傍聴席の前のほうにいた一人の女性が立ち上がり、法廷の後方にいた一人の老紳士を指さし、

「作田、恥を知れ!」

と、一括した。自宅で煙草を吸って裁判にかけられ、4500万円を請求された藤井将登さんの妻・敦子さんだった。

作田博士は、藤井将登さんを訴えた原告3人のために「受動喫煙症」、「化学物質過敏症」などの病名を付した診断書を作成していた。後に判決を精読して分かったことだが、横浜地裁は作田医師が医師法20条に違反したことを認定していた。医師法20条違反は患者を直接診察せずに診断書を作成する行為を禁じている。

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2020年04月24日 (金曜日)

藤井夫妻とA夫妻の話し合い記録の全反訳、A夫妻の尋常ではない「思い込み」、横浜副流煙事件の記録

既報してきたようにA一家から裁判を起こされ4500万円を請求されている藤井さん一家の中で、煙草を吸っているのは藤井将登さんだけである。しかし、ヘビースモーカではない。自室でほんの少量を吸うにすぎない。ところがA一家は、藤井将登さんが次から次へ煙草を吸い、その煙が自宅まで入り込んでくると主張している。それ自体が不自然な主張だ。病的だ。

また、A夫妻は藤井敦子さんも喫煙者だと主張している。特にA妻がこの妄想に固執している。

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