2013年02月19日 (火曜日)

【連載】新聞の偽装部数 「怠け者店主は詐欺すら正義だと刷り込まれ努力を放棄した。」

さて、どの程度の偽装部数(「押し紙」、あるいは「積み紙」)が存在するかを時系列に沿って年代順に紹介する前に、新聞社が主張してきた「押し紙」と「積み紙」の違いを再度確認しておこう。この点を曖昧にしておくと、「押し紙」問題の本質が見えてこないからだ。

黒薮注意:19日付け黒書で説明した「押し紙」と「積み紙」に関する内容は、PDF化したので、今後、参照にしてほしい。=「押し紙」とは何か?)

新聞社が「押し紙」は1部も存在しないと主張する場合の「押し紙」とは、彼らが定義している独自の「押し紙」の意味、すなわち「押し売りされた証拠が存在する新聞」を指している。たとえ販売店の店舗で、多量の新聞が配達されることなく余っていても、押し売りの確たる証拠が残っていなければ、「押し紙」ではない。

だから胸を張って、わが社には1部も「押し紙」はありませんと公言しているのだ。

具体的に「押し紙」裁判の場で、自社に「押し紙」は1部も存在しないと証言した例を紹介しよう。繰り返し紹介してきた例だが、新聞社が主張する「押し紙」の定義を明確に示した格好の事例なので、あえてもう一度取り上げたい。?? 読売が新潮社とわたしに対して5500万円のお金を支払うように求めた名誉毀損裁判の中で、読売の宮本友丘副社長(当時、専務)が喜田村洋一弁護士の質問に答えるかたちで証明した内容である。?? 赤字の箇所はわたしの解説である。

喜田村洋一弁護士:この裁判では、読売新聞の押し紙が全国的に見ると30パーセントから40パーセントあるんだという週刊新潮の記事が問題になっております。この点は陳述書でも書いていただいていることですけれども、大切なことですのでもう1度お尋ねいたしますけれども、読売新聞社にとって不要な新聞を販売店に強要するという意味での押し紙政策があるのかどうか、この点について裁判所に御説明ください。

? 「30パーセントから40パーセント」の「押し紙」とは広義の「押し紙」のことである。しかし、次に示す宮本専務がいう「押し紙」とは新聞社の定義、すなわち押し売りの証拠がある新聞を指している。従って、宮本氏の立場からすれば、確かに「押し紙」は1部も存在しないという論法になる。

宮本専務:読売新聞の販売局、あと読売新聞社として押し紙をしたことは1回もございません。??

喜田村:それは、昔からそういう状況が続いているというふうにお聞きしてよろしいですか。??

宮本:はい。?

喜田村:新聞の注文の仕方について改めて確認をさせていただきますけれども、販売店が自分のお店に何部配達してほしいのか、搬入してほしいのかということを読売新聞社に注文するわけですね。??

宮本:はい。?? (略)

喜田村:被告の側では、押し紙というものがあるんだということの御主張なんですけれども、なぜその押し紙が出てくるのかということについて、読売新聞社が販売店に対してノルマを課すと。そうすると販売店はノルマを達成しないと改廃されてしまうと。そうすると販売店のほうでは読者がいない紙であっても注文をして、結局これが押し紙になっていくんだと、こんなような御主張になっているんですけれども、読売新聞社においてそのようなノルマの押しつけ、あるいはノルマが未達成だということによってお店が改廃されるということはあるんでしょうか。

?? 宮本:今まで1件もございません。

が、ここからが肝心な部分なのだが、新聞社が定義する「押し紙」が存在しないことが、必ずしも広義の「押し紙」、あるいは「積み紙」が存在しないということではない。事実、実配部数と搬入部数の間に大きな差異がある例が全国各地で報告されている。新聞社の立場からすれば、実配部数と搬入部数の差異は、「積み紙」ということになるようだ。??????? 参考までにYC久留米文化センター前の数値を引用しておこう。

YC久留米分化センタター前[07年11月]

搬入部数????????????????????????????????? :2010部

「押し紙」、あるいは「積み紙」  :? 997部

約50%が、「積み紙」、あるいは「押し紙」である。裁判所は「積み紙」であると判断した。広告主の立場からすれば、偽装部数である。広告主にとって、過剰になった部数が「積み紙」であろうと、「押し紙」であろうと関係ない。いずれにしても被害の温床になっている。

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2013年02月17日 (日曜日)

新連載? 新聞の偽装部数  なぜ、「押し紙」という言葉の代わりに「偽装部数」を採用したのか?

「押し紙」とは何か?  「押し紙」の定義を巡っては、2つの説がある。広義の「押し紙」と、新聞社が採用している「押し紙」の定義である。

まず、広義の「押し紙」から説明しよう。

■広義の「押し紙」

新聞販売店で過剰になっている新聞(ただし若干の予備紙は除く)を指して「押し紙」と呼んでいる。週刊誌やネットの記事で使われている「押し紙」という言葉は、広義の過剰部数を意味している。

たとえば、新聞の搬入部数が3000部で、実際に配達している実配部数が2000部とすれば、差異の1000部が「押し紙」である。

「A販売店の裏庭には『押し紙』が積み上げられている」と言う表現は、「A販売店には過剰な新聞」が放置されているという意味である。

■新聞社の「押し紙」  

これに対して新聞社にとって、「押し紙」とは新聞社が販売店に強制的に買い取らせた新聞だけを意味する。従って、強制的に新聞を買い取らせたという証拠がない新聞は、たとえ店舗に余っていても、「押し紙」ではない。

そこで「押し紙」に連座して採用している言葉が、「積み紙」である。

「積み紙」とは、新聞販売店が折込チラシの受注枚数を増やすことを目論んで、自主的に購入した過剰な新聞を意味する。折込チラシの受注枚数は、新聞の搬入部数に準じる原則があるので、「積み紙」が発生する温床があるのだ。

たとえば次のケース

実配部数             2000部

積み紙(あるいは「押し紙」)  1000部

合計       ・・・・・・・・・・・・・3000部

この場合、折込チラシの受注枚数も、原則として3000枚になる。販売店は実配部数2000部の卸代金の他に、自腹を切って1000部の「積み紙」(あるいは「押し紙」)の卸代金も新聞社に支払うが、同時に3000枚の折込チラシ収入を得ることができる。改めて言うまでもなく、このうちの1000枚は、水増しされたものである。

チラシで得る収入が新聞の卸値を上回れば、販売店は損害を受けない。ここに「積み紙」政策が成立する根拠があるのだ。

ちなみに「残紙」とは、「押し紙」と「積み紙」の総称である。

一般の人々は、このような新聞の商取引きのカラクリを知らない。そこで過剰な残紙を指して、広義に「押し紙」と呼んでいるのだ。

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2013年02月16日 (土曜日)

25日で著作権裁判提起の5周年、SLAPPに対する回答は、「押し紙」報道の再強化

読売の法務室長・江崎徹志氏がわたしに対して著作権裁判を提起してから、2月25日で5年になる。5周年を機に、裁判資料のPDF化と本格的な「押し紙」報道を再開することにした。報道の方針として、偽装部数に連動する広告詐欺の問題に焦点を当てることになる。

「押し紙」報道を再開する理由は、これまで15年に渡ってこの問題に取り組んできたにもかかわらず、新聞社のビジネスモデルが改善される気配がまったくないからだ。反省もなければ、改善策もない。

また、「押し紙」報道に対する圧力に対しては、ジャーナリズム活動を強化することで対抗するのが「黒書」の方針であるからだ。端的にいえば、今回の本格再開は、5年にわたるSLAPPに対する「回答」にほかならない。

さらにTWITTERの読者に対し、参院選の時期までに、生活の党をはじめとする国会議員に対して、「押し紙」と広告詐欺に関する資料を提供することを約束した関係で、この問題を再検証する必要が生じたからだ。

偽装部数(残紙)の存在はすでに周知の事実になっている。ところが新聞社は、「押し紙」の定義を「押し付けられた新聞」と限定的に定義することで、「押し紙」は1部も存在しないという主張を展開してきた。

たとえば読売VS新潮社の裁判で、読売の宮本友丘副社長(当時、専務)は、2010年11月16日、代理人である喜田村洋一(自由人権協会代表理事)弁護士の質問に答えるかたちで、次のように証言している。

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2013年02月13日 (水曜日)

憲法9条のDNA 、この国の祖先、縄文人に思う

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

前回の本欄で、私は今の現実から憲法9条を持つ意義を考えました。今回はこの国の遠い昔から考えます。交戦権まで放棄する世界史的にも稀な憲法が、曲がりなりにもこの国に根付いたのは、なぜか。

私は、この国の半分の人々が「押し付けられた」と拒否反応を示さなかったのは、実は、1万年以上前からこの国に住んでいた縄文人のDNAを、私たちが受け継いでいることにあるのではないかと思うのです。世界の東の果てのこの国。その地に、まだマンモスが生きていた時代から育まれてきた縄文文化に思いをはせ、この国の民が「9条」を大事に育てていかねばならない人類史的意義を考えてみたいと思います。

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2013年02月12日 (火曜日)

NTTドコモがベネッセ経営の高級老人ホームに携帯基地局設置を計画、生活破壊リスク負わされる入居者と周辺住民

ベネッセが東京都目黒区で運営する高級老人ホーム『グランダ八雲・目黒』の屋上に、NTTドコモが携帯基地局を設置する計画を進めている。基地局は、耳鳴り、不眠、吐き気などの健康被害の原因とされ、また、入居者のなかには心臓ペースメーカーを使用する高齢者もいるとのことで、反発する住民らとの間で昨秋から睨み合いが続いている。

入居前に計画を知らされぬまま高額の一時金を払った入居者、および幼い子がいるため引っ越すほかなくなることを懸念する周辺住民に対し、ベネッセは「自分たちはビルの所有者ではない」と無責任な対応。

所有者である藤田商店は「(基地局設置を)検討している最中」という。ドコモ、ベネッセ、藤田商店という有名企業と住民らとの対立構造から浮き彫りになった、携帯基地局による“人生設計破壊リスク”の実態に迫る。

(続きはマイニュースジャパン)

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2013年02月11日 (月曜日)

ネット上に株主らが東京地裁民事8部監視委員会を設置

ソーシャルメディアがジャーナリズムの有力な道具として浮上するなか、株主訴訟を起こしている人々が東京地裁の民事8部を監視するためのサイトを2件、設置した。名称はいずれも東京地裁民事8部監視委員会。TWITTERのサイトとFacebookのサイトである。アドレスは次の通り。

■Twitterの東京地裁民事8部監視委員会

https://twitter.com/minji8bu

■Facebookの東京地裁民事8部監視委員会

http://www.facebook.com/minji8bu

民事8部は、商事を扱う部で、主に株主訴訟などを担当している。読売が清武利則氏に対して起している高額訴訟も民事8部で進行している。

ところがこれまで株主訴訟を起こした多くの人々が、民事8部の判事について「極めて企業より」との評価を下している。日本の裁判所がより強い権力を持つ側に有利な判決を下す傾向があることは、真村久三氏やわたしの対読売裁判で明白になったが、民事8部の場合、昔からこのような傾向があったという。

裁判の進行方法そのものに問題があるとの指摘もある。たとえば民事8部の元判事・?山崇彦氏がTMI法律事務所へ再就職し、今度は弁護士として民事8部の法廷に立つという珍事も発生している。この弁護士は民事8部に人脈があるわけだから、裁判そのものが公平性を欠いている。

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2013年02月08日 (金曜日)

十勝毎日新聞の販売店改廃事件、和解金1億1700万円で解決

北海道のローカル紙・十勝毎日新聞社(以下、勝毎)と4店の新聞販売店の間で起きた折込チラシの手数料をめぐる係争が引き金となった改廃事件が、昨年の12月28日、釧路地裁・帯広支部で和解解決した。既に強制改廃され札幌高裁で逆転勝訴していたもう1店も合わせて和解することとなり,和解金は5店の総額で約1億1700万円だった。

 

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2013年02月05日 (火曜日)

「これ、本当に著作物か?」 喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年?

さて、江崎氏が送りつけた催告書は、どのような内容だったのだろうか?端的に言えば、催告書は、次に引用した回答書(この文章をわたしは「黒書」に掲載した)の削除を求めたものである。その理由は、回答書が著作物であるからというものである。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この回答書は、当時、読売との係争が原因で断絶状態にあったYC広川に対して、読売が同店の訪問再開を決めたのを受けて、YC広川の代理人・江上武幸弁護士が念のために真意を確かめようとして送付した内容証明に対する回答である。この回答書を、わたしが入手して「黒書」に掲載したところ、江崎法務室長が催告書を送付してきたのである。

削除を求める理由として、催告書は、次のように述べている。

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2013年02月04日 (月曜日)

喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年、弁護士会の綱紀委員会は時間をかけて事実の解明を

第2東京弁護士会に対して、喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒を申し立ててから、1月31日で2年になった。通常は、半年程度で判断が下されるが、この事件に関しては、綿密な調査が続いているらしく、2年が経過しても結論を出すには至っていない。

この事件はわたしと読売・江崎徹志法務室長の著作権裁判に端を発した前代未聞の事件である。第2東京弁護士会は言うまでもなく、おそらく日弁連にも類似事件の前例がないのでは。そのために第2東京弁護士会・綱紀委員会の調査が長引いている可能性が高い。

時間をかけてでも完全に解明してほしいというのが、当事者の希望である。SLAPP防止のために。できれば中間報告をお願いしたいものだ。

この事件については、「黒書」で繰り返し報じてきた。読売の江崎法務室長がわたしに、催告書なるものを送付したのを受けて、わたしがそれを「黒書」に掲載したことが事件の発端である。掲載を決めたのは、催告書の内容が怪文書のきらいがあったからである。

これに対して江崎氏が削除を要求。仮処分命令の申し立てを経て、2008年2月に本裁判へと進んだ。原告が江崎、被告が黒薮である。

江崎氏が提訴の理由としたのは、催告書が自分で執筆した著作物であるという主張である。著作権法の著作者人格権を根拠にした提訴だった。

著作者人格権:著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。(詳細=ここをクリック)??

江崎氏は、催告書は自分が執筆したものであるという前提に立ち、催告書の削除を求めて裁判を起したのだ。

ところが裁判の中で、催告書の執筆者は江崎氏ではないのではという疑惑が持ち上がった。そしてわたしの弁護団の追求により、裁判所は催告書の執筆者は別にいたと判断したのである。高裁も最高裁も、下級審の判決を認定した。

そして最高裁の決定を受けて、わたしは弁護士懲戒請求に踏み切ったのである。参考までに高裁判決を引用してみよう。

上記認定事実によれば、本件催告書には、読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの、その実質的な作成者(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は原告とは認められず、原告代理人(又は同代理人事務所の者)の可能性が極めて高いものと認められる。

(判決原文=ここをクリック)

?(判決文全文=ここをクリック)

(事件の詳細=ここをクリック)?

(懲戒請求・黒薮準備書面2)

つまり江崎氏には、裁判を起こす権限はなかったのだ。  一方、弁護士活動を規定している『弁護士業務基本規程』の第75条に、次のような条文がある。

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2013年02月01日 (金曜日)

米ニーヨーク州議会による従軍慰安婦に関する決議、日本の主要メディアは報じず、安倍内閣への配慮か?

31日付けの「しんぶん赤旗」(電子版)が、ニューヨーク州議会の上院が29日、旧日本軍による従軍慰安婦問題を記憶にとどめるとする決議を全会一致で採択したニュースを報じている。おりしも日本の国会では、安倍首相が衆院本会議で平沼赳夫議員(日本維新の会)の質問に答弁するかたちで、憲法改正にふれ、「党派ごとに異なる 意見があるため、まずは多くの党派が主張している96条の改正に取り組む」と述べた。

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

憲法96条は、憲法改正のための「手続き法」である。 憲法改正の発議には、議員総数の三分の二を超える賛成を必要とするが、それを緩和して一気に9条の改正に突き進もうという意図らしい。

国会での答弁に先だって安倍首相は、1993年の河野洋平官房長官談話を見直すことを明言している。河野談話とは、当時の河野官房長官が、従軍慰安婦の客観的な存在を認めた談話である。

日本のメディアは、ニューヨーク州議会による決議に関するニュースと安倍首相が改憲に言及したニュースをどのように報じているのだろうか。

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2013年01月31日 (木曜日)

アルジェリアの人質事件と先進国による資源収奪の問題

アルジェリアで人質事件が発生したのを機に、安倍内閣が自衛隊法改正を検討しはじめた。そして読売新聞がそれを煽る社説を掲載している。

正当防衛などに限定されている武器使用基準の緩和のほか、陸上自衛隊には警護任務の特殊な訓練が求められる。これらの課題について、しっかり論議することが大切だ。(26日)

自衛隊制服組の防衛駐在官は現在、世界全体で49人いるが、アフリカはエジプトとスーダンの2人だけだ。着実な増員が必要だ。紛争地域に進出した日本企業を守るには、各地域やテロ対策の専門家を育成し、情報収集・分析能力を高めることが急務である。(23日)

テロを口実にして自衛隊の海外派兵を押し進める手口は、自民党政権の常套手段である。典型例としては2001年9月11日の同時多発テロを機に、テロ対策特措法を成立させて、自衛隊をインド洋に送りだした例がある。

テロ対策特措法が成立する前は、周辺有事法が自衛隊の海外派兵の口実になっていたが、活動範囲が日本の周辺に限定されていたために、世界中の紛争地帯へ自衛隊を派兵するわけにはいかなかった。この壁を同時多発テロを機にテロ対策特措法を成立させることで突破したのである。

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2013年01月29日 (火曜日)

消費税軽減税率、新聞への適用是非を問う世論調査の発注先会長は新聞協会重役

新聞社が新聞に対する消費税の軽減税率適用を求めて紙面を使ったPRを展開している。その根拠として記事などに引用しているのが、日本新聞協会が実施したとされる世論調査の結果で、実に、国民の8割が生活必需品に対する軽減税率適用を求め、新聞・書籍に対しても、その4分の3が賛成している、というものだ。

ところが、実際にこの調査を行ったのは、中立な第三者どころか、新聞協会の監事・西澤豊氏が会長を務める中央調査社。しかも、実際に面接調査をしたのは、4000人の候補者のうち1210名だけで、新聞の定期購読率が極めて高いと思われる層のみに聞いた“イカサマ調査”といえる。

新聞と書籍をごちゃ混ぜにして質問するなど、質問内容にも結果を誘導した跡がある。新聞業界は「押し紙」分まで増税されてしまうことを極端に警戒し、世論調査・世論誘導すべくしゃかりきに走り出した。

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【Digest】

◇河内孝氏の試算

◇調査会社の会長が新聞協会の監事

◇中央調査社の数字をうのみ

◇回答率は約3割

◇偽装部数の存在を認めぬ新聞協会

◇高市政調会長らに政治献金

◇新聞業界の身勝手な姿勢

?【この続きはマイニュースジャパン】

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2013年01月28日 (月曜日)

徴兵制のないのは若者の既得権、現実論としての憲法9条

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

前回のこの欄、私は「憲法9条で掲げる平和外交を進めたことのない国が、いきなり9条の改憲を目指すことに無理がある」と指摘しました。その言葉が乾かぬうちに、アルジェリア人質事件です。

この国は、情報がまともに入らない程度の外交能力しか持っていないことを、多くの人々が改めて実感したはずです。憲法9条は理想論に過ぎない。そんな意見もあります。

しかし、憲法9条はこの程度の国ならばこそ、実はもっとも現実的な憲法でもあると私は思うのです。私は現実主義者です。今回は、この国が憲法9条を持つメリットを現実的な視点から考えてみたいと思います。

私は前々回のこの欄「ブレーキ役不在のこの国」で、中曽根政権のブレーキ役だった当時の官房長官、故後藤田正晴氏のことを書きました。私は首相番の後に就いた自民党サブキャップ時代、後藤田氏と数回、直接話す機会にも恵まれました。

元警察庁長官、「カミソリ」と言われるほど近寄り難い雰囲気を漂わせる人でした。私が官房長官時代の発言を踏まえ、恐る恐る憲法問題を後藤田氏に聞くと、凛とした声で、「君、この国が軍隊という『暴力装置』を使いこなせるほど、成熟した国だと思うかね」と、逆に尋ねられました。

そこには戦前からの官僚として、軍部が暴走する時、止められない官僚の無力……。その中で国民の命・生活が奪われていくことを目の当たりにした後藤田氏の強い思いがあったような気がしています。現実論を踏まえない観念的な軍備増強論者の危うさ、その勇ましい言葉に踊らされる一部の国民・若者たちの成熟度に対する深い懸念も感じました。

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2013年01月25日 (金曜日)

読売のポダムと朝日のポカポン 新聞人を世論誘導に悪用したCIAの大罪

23日付け東京新聞が「シリーズ日米同盟と原発」で、原発を導入した読売新聞の正力松太郎を取り上げている。「新聞王 原発の父に 豪腕で初の建設へ」と題するルポである。

ルポの中身は、米国が正力松太郎を利用して、原子力の「平和利用」を日本に持ち込もうとしたというものである。

名誉欲か、それとも政治的野心か、今となってはほとんど知るすべはない。が、マスコミ界から政界入りし、原子力の平和利用で旗振り役を務める正力は、米国にとって頼もしい存在だった。日本の反核世論封じ込めを狙う米国の対日戦略に沿うものだったからだ。

米国公文書館に保管されている文書によると、CIAは読売の正力を「ポダム」を呼び、朝日の緒方(竹虎)を「ポカポン」と呼んでいたという。米国がメディア戦略として新聞を利用していたことを示唆する事実である。

CIAの文書は、読売のポダムを高く評価している。

ポダムは協力的だ。親密になることで、彼が持つ新聞やテレビを利用できる。ポダムとの関係ができてきたので、メディアを使った反共工作を提案できる。

読売新聞や日本テレビを利用した反共宣伝の戦略が、CIAから提案された背景には、国際社会の中でソ連が影響力を強めていた事情もある。その結果、日本では、メディアを世論誘導に利用する戦略が、国民が知らないところで進行していたのである。その先兵となったのが、読売の正力である。

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2013年01月24日 (木曜日)

対読売裁判が福岡高裁で結審  催告書の名義人を偽って裁判を起こした江崎法務室長に賠償責任は生じるのか?

読売新聞社がわたしに対して提起した3件の裁判が「一連一体の言論弾圧」にあたるとして損害賠償を求めた裁判の控訴審が、23日、福岡高裁で結審した。 判決は、3月15日に言い渡される。

3件の裁判の概要は次の通りである。

■著作権裁判  

わたしが新聞販売黒書に掲載した読売・江崎法務室長の催告書を巡る裁判。 江崎氏は、催告書はみずから執筆した著作物なので、わたしに公表権はないと主張した。

(催告書の全文=ここをクリック)

しかし、東京地裁は、催告書の執筆者は江崎氏ではなく、読売の代理人・喜田村洋一自由人権協会代表理事か、彼の事務所スタッフの可能性が極めて高いと認定し、江崎氏の訴えを退けた。高裁、最高裁も下級審の判決を認定して、わたしの勝訴が確定した。

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2013年01月22日 (火曜日)

新聞に対する軽減税率の適用を主張する公明党と新聞社の親密な関係

自民党と公明党は、軽減税率を2014年4月に導入することを見送ったようだ。

 自民、公明両党は20日、消費増税に伴う低所得者対策として検討している、食料品など生活必需品の税率を低く抑える「軽減税率」について、消費税率が8%となる2014年4月からの導入を見送る方針を固めた。軽減税率の導入時期は13年度税制改正の大きな焦点だったが、8%時からの導入を強く求める公明党と「10%以降の検討課題」とする自民党で意見の隔たりが埋まらず、8%時は難しいと判断した。

 公明党は14年からの導入を見送る場合は、15年10月に消費税率が10%に引き上げられる段階には導入するよう求めており、24日にまとめる与党税制改正大綱に盛り込むかどうか調整を続ける。(時事) 

新聞業界も新聞に対する軽減税率の適用を求めていることから察して、これで当分の間は自社の紙面で政権党の批判を自粛せざるを得なくなるだろう。安倍内閣が改憲など、軍事大国化へと暴走しても、新聞ジャーナリズムが歯止めをかけることは期待できない。

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2013年01月21日 (月曜日)

新聞ジャーナリズムの骨抜き策としての消費税の軽減税率

新聞を消費税の軽減税率の対象にするか否かをめぐり、議論が沸騰している。 意外に気付かないがこの問題は安倍内閣によるメディア対策の側面を孕んでいる可能性が高い。

新聞が軽減税率の対象外になれば、全国の新聞販売店に積み上げれられている「押し紙」(偽装部数)に消費税が課せられ、大変なことになる。販売網が崩壊しかねない状況が生まれる。それを逆手に取れば、政権党は簡単に新聞ジャーナリズムを骨抜きにできる。

高市早苗政調会長は、軽減税率について次のように述べている。

 自民党の高市早苗政調会長は17日夜のBS11番組で、消費増税に伴う低所得者対策として生活必需品の税率を抑える軽減税率導入について「結論を出す時期は今ではない」と述べ、24日にもまとめる13年度与党税制改正大綱では、結論を先送りすべきだとの考えを示した。??  

公明党は来年4月に税率を8%に引き上げる段階での導入を主張し、大綱への明記を求めている。高市氏は「混乱を招かないためには準備が相当必要だ」と語り、導入は10%段階としたい考えを示した。(毎日新聞)

結論を先送りすれば、その間、新聞は政権党の批判を控えざるを得ない。政権党が「報復」として、軽減税率という特権をはく奪する恐れがあるからだ。

まったく同じ手口のメディアコントロールが過去にもあった。

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2013年01月18日 (金曜日)

国民の「4分の3が新聞や書籍にも軽減税率を適用」望む、根拠となったデータは、新聞協会ではなく、中央調査社の調査

17日付け「黒書」で、日本新聞協会が新聞を消費税の軽減税率の対象にするよに求める声明を発表したことを報じた。

その声明の中に、新聞協会が実施した世論調査(後述するように、実際に調査を行ったのは、調査会社)の結果が引用されている。次のような内容である。

先に新聞協会が実施した調査では、8割を超える国民が軽減税率の導入を求め、そのうち4分の3が新聞や書籍にも軽減税率を適用するよう望んでいます

「4分の3が新聞や書籍にも軽減税率を適用するよう」望んでいるというのだ。書籍に対する軽減税率の適用を求める声が多いことは理解できるが、新聞に対する軽減税率の適用を国民の75%が求めているとはとても思えない。

というのも、まず、20代、30代、40代の世代は、新聞を定期購読しない傾向があるからだ。新聞から得られるのと同程度の情報であれば、インターネットで十分に入手できるからだ。

この種の調査では、新聞と書籍を別々に調査しなくては意味がない。新聞と書籍をひとまとめにすると、それだけでも数字が高くなる。設問の方法そのものがアンケート調査の基本を無視している。

わたしは念のために、日本新聞協会へ数字の根拠について尋ねてみた。その結果、調査は日本新聞協会ではなくて、日本調査社という会社が代行していたことが判明した。

その調査結果は次の通りである。

(中央調査社による調査=ここをクリック)

以下、新聞協会に対する電話取材である。

黒薮:4000人を対象として調査したということですが、誰が、いつ、どこで調査したのですか?

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2013年01月17日 (木曜日)

偽装部数(押し紙)も消費税の課税対象 新聞協会が新聞に軽減税率の適用を求める本当の理由

消費税の軽減税率の対象商品に新聞を加えるべきか否かの議論が活発化している。軽減税率というのは、特定の商品に対して消費税率を軽減する際の税率を意味している。これまで生鮮食料品などの生活必需品のほか、新聞が対象候補にあがっている。

日本新聞協会は、新聞に対する軽減税率の導入を求めて、次のような声明を発表している。

 新聞は、国の内外で日々起きる広範なニュースや情報を正確に報道し、多様な意見・論評を広く国民に提供することによって、民主主義社会の健全な発展と国民生活の向上に大きく寄与しています。??  民主主義の主役は国民です。その国民が正しい判断を下すには、政治や経済、社会など、さまざまな分野の情報を手軽に入手できる環境が重要です。欧州各国では、民主主義を支える公共財として一定の要件を備えた新聞、書籍、雑誌にゼロ税率や軽減税率を適用し、消費者が知識を得る負担を軽くしています。「知識には課税せず」「新聞には最低の税率を適用すべし」という認識は、欧米諸国でほぼ共通しています。

?  また、近年、いわゆる文字離れ、活字離れによってリテラシー(読み書き能力、教養や常識)の低下が問題となっています。国や社会に対する国民の関心の低下が懸念される状況です。国民のリテラシーが衰えていくことは、国の文化政策としても好ましいことではありません。知識への課税強化は確実に「国のちから」(文化力)の低下をもたらし、わが国の国際競争力を衰退させる恐れがあります。

?  先に新聞協会が実施した調査では、8割を超える国民が軽減税率の導入を求め、そのうち4分の3が新聞や書籍にも軽減税率を適用するよう望んでいます。戸別配達制度により、わが国の新聞普及率は世界でもまれな高い水準にあります。今後も国民がより少ない負担で、全国どこでも多様な新聞を容易に購読できる環境を維持していくことは、民主主義と文化の健全な発展に不可欠です。

?  新聞協会は新聞に軽減税率を適用するよう求めます。あわせて、国民に知識、教養を普及する役割を果たしている書籍、雑誌、電子媒体についても軽減税率を適用するのが望ましいと考えております。

この問題を考える際に、まず、考慮しなければならないのは、偽装部数(「押し紙」)の問題である。意外に見落としがちな視点は、偽装部数も消費税の課税対象になるという点である。その額がどの程度になるのかは、正確なシミュレーションが必要なので、この場では避けるが、偽装率(「押し紙」率)を低く見積もって全体の2割としても、莫大な金額になる。(実際には、偽装率が4割、5割の社もある)。

従って偽装部数を排除すれば、軽減税率を適用する必要はない。少なくとも日本新聞協会は、偽装部数の実態調査をして、偽装部数を排除すべきだろう。 「そんなものは1部も存在しない」などと主張すべき時ではない。

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2013年01月16日 (水曜日)

平和外交を進めたことがないこの国、 憲法9条の改憲を言う前に

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

明けましておめでとうございます。自民・安倍政権の誕生で、この国はどこへ行くのでしょうか。識者の中には、太平洋戦争に至った昭和初期の状況との酷似を指摘する意見もあります。

安倍バブルで世間が浮かれても、借金頼みの景気対策が長続きするわけではありません。民主がこの惨状では、夏の参院選で自民が勝利するでしょう。でも、物価は上がっても、賃金が上がらない経済の行き詰まりがやがて表面化。不満の捌け口を外国に求め、「改憲」が急速に政治日程に上がってくるのではないかと、私は危惧します。

本年この欄は、憲法問題を取り上げていくことから始めたいと思います

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2013年01月12日 (土曜日)

「自民VS民主」の構図は真っ赤なウソ、 小沢一郎氏が提唱した構造改革について考える?

小沢一郎氏が自民党を飛び出したことで、政界全体が構造改革の方向へ動きはじめた。自民党も旧来の方針から脱皮して、新自由主義政党へと生まれ変わりはじめる。自民党のスポンサーである財界の要望が構造改革の推進であるから、それに沿った路線に軌道修正せざるを得なかったのだ。

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2013年01月11日 (金曜日)

大企業支援の国家的プロジェクト 小沢一郎氏が提唱した構造改革について考える? 

新年早々に、TWITTERで小沢一郎氏を批判したところ、ずいぶんたくさんの意見が寄せられた。(黒薮のTWITTER参照: https://twitter.com/kuroyabu

わたしが理解できない事柄として提起したのは次の点である。

構造改革の実質的な導入者である小沢一郎氏が、かなり広範な市民運動家やジャーナリストから熱烈な支援を受けている理由。

◇構造改革とは

そもそも構造改革とは何か?この問題を正しく定義する作業は、小沢氏について評論する際に欠くことができない。

結論から先に言えば、構造改革とは企業活動が国際化する状況の中で、日本企業の国際競争力を高めることを口実に、規制を緩和するなどして大企業が活動しやすい環境を整えるための大規模な制度改革を意味する。

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2013年01月04日 (金曜日)

2013年、書ける時代にすべてを書いておきましょう。

明けましておめでとうございます。

「揚げ足取り」裁判の多発など、フリーランス・ライターに対する言論弾圧の嵐が吹き荒れる時代です。しかも、腐った金に踊らせて、言論弾圧に人権擁護団体のリーダーが協力する堕落ぶりです。

告発できる時、書ける時にすべてを記録しておきましょう。言論が完全に殺された後で、「あの時に書くべきだった」と後悔しないために。

10日ごろから更新を再開します。

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2012年12月31日 (月曜日)

メディアが報じない2012年の注目裁判、 ミュージックゲート裁判 背景に利益追求に固執するレコード業界の病理

キャンディーズの「春一番」や「微笑がえし」などで有名な作曲家・穂口雄右氏を被告とする裁判が東京地裁で進行しているのをご存知だろうか?

この裁判は、ソニー・ミュージックレコーズ、日本コロムビア、キングレコードなど日本を代表するレコード会社31社が著作権違反を理由に、穂口氏が経営するミュージックゲート社(株)に対して、2億3000万円の支払いを求めたものである。提訴は、2011年8月19日。裁判の開始からすでに1年が経過し、徐々にこの高額訴訟の背景にあるものが浮上してきた。

この裁判は表向きは単なる損害賠償裁判であるが、深く掘り下げていくと、テレビ番組に象徴的に現れている日本の芸能界の劣化と深い関わりがあるようだ。裁判の舞台裏に病理がかいま見える。  が、それにもかかわらずメディアではほとんど報じられていない。

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2012年12月31日 (月曜日)

ブレーキ役不在のこの国 年の瀬に思う

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

この秋から掲載を始めさせて戴いたこの欄。あっという間に10回を数え、新しい年を迎えようとしている。既成メディアや司法の劣化にも触れた。私はこの国がまともなブレーキ役を失いつつあるのではないかと思っているからだ。その結果が、「壊れたこの国の姿」である。

民意はどうあれ、年末選挙で自民は圧倒的多数の議席を得た。この国は来年、どんな軌跡を描こうとしているのか。改めて志しを持つ強力なブレーキ役の出現を期待する年の瀬である。

◆「壁耳」による取材

突然だが、政治記者の伝統的な取材手法に「壁耳」というのがあるのをご存知だろうか。何のことはない。壁に耳を当て、部屋の中でどんな話が交わされているか、盗み聞きする、あれである。壁耳は昔から政治記者に許されてきた取材手法である。

盗聴器などハイテク機材を使うのはご法度。それなのに、何故、壁耳が許されているのか。読者はきっと不思議に思われるはずだ。理由は、壁耳なら記者が聞き耳を立てて取材しているのが、周りで見ていて、一目瞭然だからだ。

政治家や官僚には公式の記者会見などでは話せない本音がある。しかし、何とか記者に知らせ、記事にしてもらいたいこともある。そんな時には、記者が壁耳していることを承知で、部屋の外にも聞こえるくらいの大声で話す。記者はそれを聞いて、記事にする。

だから、本当に記者に内緒で話したいことがあれば、壁耳している記者に、「今日は、壁耳は駄目」と、その場から排除する。注意されない限り、壁に耳を当てて漏れてくる話を聞き、記事にすることは、半ば慣習的に公認されていると言う訳である。 壁耳している記者に会話を聞かせた政治家や官僚は、その内容が漏れて記事になり、万一、世間で物議をかもしても、素知らぬ顔。「そんな話をした覚えはない。記者が勝手に書いたか、聞き間違ったのでは」と、すっとぼけられる。政治報道とは、記者と政治家・官僚とのそんなゲーム感覚で成り立っているとも言えるのだ。

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2012年12月31日 (月曜日)

主要5紙への政府広告費支出、4年間で50億円 最高額は読売とその代理店に対する21億円

「政府による広告費支出」の情報開示請求により、このほど2700枚を超える膨大な資料が開示された。内閣府から入手した資料によると、国の借金が増え続けるなかでも、2007?2010年の4年間で、朝日、読売、毎日、日経、産経の紙面広告に対して、計約50億円も支出されていたことが分かった。

最高額は、読売とその広告代理店に対する約21億円。時期をみると自公政権時代に支出が突出しており、民主党政権になって支出が抑制されたことも分かった。広告単価はABC部数に準じて設定され、ほとんど変動がなかった。

第二次安倍内閣では新聞族議員2人が入閣を果たしており、政府広報を増加に転じさせたり、その増減をカードにメディア対策を取る強い懸念がある。開示資料をもとに、新聞利権の実態を検証した。(続きはマイニュースジャパン)

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2012年12月27日 (木曜日)

山本一太議員へ新聞業界から5年間で3128万円の献金

山本一太議員が安倍内閣の沖縄・北方相に就任した。26日付けの「黒書」で、政調会長に就任した高市早苗氏が日本新聞販売協会(日販協)から政治献金を受けていることを報じたが、山本一太議員も新聞業界とは特別な関係をもってきた。政治献金の額では、高市氏の比ではない。

しかも、献金の届け出先は、その大半が地元・群馬県の選挙管理委員会である。(政治資金の届け出は、地方の選管と総務省の2箇所あるが、総務省にはまったく届け出ていない議員もいる。)

群馬県選挙管理委員会が管理する2009年度の政治資金収支報告書によると山本議員は、新聞関係者から総額707万円円の政治献金を受け取っている。

このうち467万円は、群馬県新聞販売組合と称する団体からのものである。新聞販売店の業界団体の可能性が強いが、事務所の所在地は、群馬県の地方紙である上毛新聞社と同じ、前橋市古市町1?50?21となっている。?? そのほかの主な献金者は、次の通りである。

群馬県産経会   :20万円

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2012年12月26日 (水曜日)

安倍内閣の新閣僚・高市早苗議員に新聞業界から政治献金

安倍晋三総裁を長とする新政権発足に伴い、高市早苗議員が政調会長に就任することになった。メディア黒書では、新聞族議員の政治活動を断続的に伝えてきたが、高市氏もクローズアップしてきた議員の一人である。

先月、公表された政治資金収支報告書によると、高市氏は2011年度、日本新聞販売協会(日販協)から60万円の政治献金を受けている。内訳は次の通りである。

6月3日  セミナー参加費  20万円

11月7日? セミナー参加費  40万円

(政治資金収支報告書=ここをクリック)

 2010年度も60万円。内訳は次の通りである。

5月12日  セミナー参加費  20万円

10月29日? セミナー参加費  40万円

さらに2009年度は40万円である。内訳は次の通り。

10月27日? セミナー参加費  40万円

高市氏と新聞業界が親密な関係になったのは、2006年、公取委が新聞特殊指定の撤廃を打ち出した時期である。

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2012年12月24日 (月曜日)

読売・江崎法務室長による催告書送付事件の5周年 催告書の内容そのものが怪文書

読売の江崎徹志法務室長がわたしに催告書を送付してから、21日で5年が過ぎた。この催告書をわたしが新聞販売黒書に掲載したことが原因で、江崎氏が著作権裁判を起こし、敗訴した経緯はたびたび報じてきたが、裁判の中であまり光が当たらなかった問題がひとつある。

ある意味では最も重要であるにもかかわらず、文書の内容よりも形式を法解釈の判断材料として重視する裁判所があまり問題視しなかったことである。

それは催告書に記されていた内容そのものである。次にリンクしたのが、催告書の全文である。

(ここをクリック=催告書の全文)

著作権法に親しんでいな者が一読すると何が問題なのか解釈に苦しむかも知れない。順を追って説明しよう。

催告書は、わたしが新聞販売黒書に掲載した次の文章の削除を求めた内容である。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。? 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この文章は読売と係争状態になっていたYC広川に対する訪問再開を、読売の販売局員がYC広川に伝えたのを受けて、店主の代理人弁護士が読売に真意を確認したところ、送付された回答書である。(わたしはこの回答書を新聞販売黒書に掲載した。)

催告書の内容はこの回答書を新聞販売黒書から削除するように求めるものだった。

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2012年12月21日 (金曜日)

民意とかい離した選挙結果 下半身を弱めても上半身を強める覚悟を

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

今回の総選挙。世論調査で予想された通り、自民は294議席を獲得。既成メディアは自民の大勝利を伝えた。でも、投票の中身を見ると、自民圧勝と言うには、程遠い内容だ。

前回、この欄で私は、政治家の口・「上半身」より、支持層の既得権、資金源など「下半身」を見て品定めすることを何より薦めた。選挙結果も「下半身」から見直すと分かり易い。当選した候補者の「下半身」から選挙で示された「民意」とは何か。改めて探ってみたい。

私は投票日前、自民優勢を伝える世論調査を見て、政治家の「下半身」を支える従来の既得権を持つ支持層が雪崩をうって自民返りしている様相を見て取った。この欄で「政治家の『下半身』が、候補者の勢力地図に大きな変化をもたらしている」と書いた。しかし一方で、これまでの世論調査では見られなかった、ある特徴があり、選挙結果が調査予測通りになるか不安も感じ、こう疑問も呈しておいた。

「世論調査をもう少し詳しく読むと、優勢を伝えられる自民も政党支持率では低いまま。投票間近のこの時期になってさえ、まだ半数程度の人が態度を決めかねているのも、これまでの選挙になかった傾向だ。

『無党派層』は、『改憲』を主張する自民や『戦争の覚悟』、『核兵器保有の検討』まで口にする党首を頂く第3極を無条件に支持することに、未だ躊躇があるのかも知れない。態度を決めかねている無党派層が最後にどう動くか。それも勝敗の行方に大きな影響を持つだろう」

それでは、選挙結果はどうだったか。新聞やテレビでさんざん報道されているが、獲得議席数に惑わされず、もう一度、データを整理し直し、おさらいして見てみたい。

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