滋賀医科大病院事件、17日に被告の河内教授と成田准教授が出廷

滋賀医科大病院の患者4人が、説明義務違反で泌尿器科の河内明宏教授と成田充弘准教授を提訴した裁判の本人尋問が17日に行われる。午前中に原告の4人の患者が、午後に被告の2人の医師が証言台に立つ。
この事件は泌尿器科の河内教授らが前立腺癌に対する小線源治療を計画し、みずからに小線源治療の経験がないことを患者に隠したまま計画を進めたというものである。手術の段階になって計画への参加・協力を、この分野のエキスパートである岡本圭生医師に要請した


滋賀医科大病院の患者4人が、説明義務違反で泌尿器科の河内明宏教授と成田充弘准教授を提訴した裁判の本人尋問が17日に行われる。午前中に原告の4人の患者が、午後に被告の2人の医師が証言台に立つ。
この事件は泌尿器科の河内教授らが前立腺癌に対する小線源治療を計画し、みずからに小線源治療の経験がないことを患者に隠したまま計画を進めたというものである。手術の段階になって計画への参加・協力を、この分野のエキスパートである岡本圭生医師に要請した
2019年12月14日 (土曜日)

折込チラシの水増し行為を新聞発行本社が業界ぐるみで主導してきた疑惑が浮上している。筆者は、12月11日付けメディア黒書の記事で、産経新聞のABC部数が4月と10月に限って増える背景に、4月部数と10月部数が折込チラシの定数(販売店に搬入する枚数)を決定する基礎資料として採用される事情に言及した。
その後、全新聞社(日刊の一般紙)の総計ABC部数の上下動を調査したところ、やはり産経新聞と同じパターンになっていることが判明した。3月から4月にかけてABC部数が増え、4月から5月にかけて減数する。さらに9月から10月にかけて再びABC部数が増え、10月から11月にかけて再度減部数する。
たとえば次に示すのは2008年度における全新聞社のABC部数の月別上下動である。

判決から2週間。横浜・副流煙裁判で勝訴した被告家族の藤井敦子さんが、この提訴の根拠となった診断書を作成した作田学医師が勤務する日本赤十字社医療センター に対して、作田氏の処分を求める書簡を送付した。書簡には、作田氏による医師法20条(無診察による診断書作成)違反を認定した判決文が添付されている。
既報したように、煙草による副流煙の発生源とされた被告の藤井将登さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋に宛てている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も、喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。
原告の自宅は、藤井さんと同じマンションの2階。ただし、藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。
しかも、風向き(気象庁のデータ)から察して、たとえば煙が外部にもれても煙が原告宅の方向へ流れることはほとんどない。
藤井敦子さんによる書簡は次の通りである。

総務省は11月29日に2018年度の政治資金収支報告書を公開した。それによると新聞業界からは、日販協(日本新聞販売協会)の政治団体を介して、総額で309万円の政治献金(名目は議員が主催するセミナーの参加費)が支出された。
しかし、政治活動費の中に「その他の支出」として332万円が支出されているにもかかわらず、その使途の明細は公開されていない。
また、4月6日に東京共済会館の使用量と弁当代として109万円4220円が支出された事実は政治資金収支報告書に記録されているが、「その他の支出」に分類されている232万4543万円の明細は分からない。
全体に中身がわかりにくい報告書となっている。

新聞のABC部数が、4月と10月に限って水増しされる傾向があることが分かった。調査対象は2004年から2008年。なぜこのような現象が起こるのかと言えば、4月部数と10月部数が販売店へ搬入する折込広告の定数を決めるための基礎資料として使われるからだ。
この現象は、新聞業界では「4・10」増減と呼ばれ、以前から問題になってきた。そこで筆者は、日経を除く中央紙4紙を対象に過去のABC部数の月別変化を調査した。その結果、4月と10月に増える傾向があることが裏付けられた。ただし、読売については、この傾向は見られない。増え続ける傾向がある。
数字は、たとえば次のように変化する。
2019年12月08日 (日曜日)

滋賀医科大病院の岡本圭生医師に対するパワハラがヒートアップしている。既報のように、岡本医師は岡本メソッドと呼ばれる高度な小線源治療で、前立腺癌の卓越した治療成績を残してきたが、同病院の泌尿器科医による未経験手術への参加・協力を断ったことなどが引き金になり、今年12月末で大学病院から追放される。追放を対外的に正当化するために大学病院は、岡本医師の評価を失墜させる工作を行った。
岡本医師の患者のカルテを無断で閲覧し、その一部を外部の医師に郵送し、岡本メソッドで生じた合併症を血眼になって探っていたことが明らかになった。岡本メソッドは針生検が出来る医師であれば誰でも実施可能――という嘘のプロパガンダも繰り返されている。本来は客観的に評価されねばならない医療や学術の業績が、村社会の「掟」に背くと組織の力で捻じ曲げられる。「黒い巨塔」の最新実態をレポートする。(患者からの手紙をPDFダウンロード可)
【Digest】
◇2015年に始まる事件の経緯
◇岡本医師追放へ動いた大学病院
◇発端は朝日新聞の裁判報道
◇ブラックボックスの中で作成された報告書
◇泌尿器科による誤診の疑惑も
◇小線源治療は誰にでも出来るのか?
◇事実との整合性を欠いた陳述書
◇事件の終わりと始まり

アフガニスタンなどで人道支援に取り組んできたNGO「ペシャワール会」の中村哲医師が、4日、何者かに銃撃されて死亡した。背景に何があるのか、筆者には詳しい事情は分からないが、「外国人」に対する誤った評価がこの悲劇を生んだことは間違いない。
国際支援にはさまざまな形があり、さまざまな団体が支援先の国にスタッフを送り込んでいる。しかし、現地の人々に支援の性質についての正しい情報が伝わっているとは限らない。それが誤解を生んで、テロを誘発させたりする。誤解を生じさせる最大の要因は、多国籍企業と軍隊にほかならない。

横浜・副流煙裁判で今後、問題になるのは、次の3点である。
1、提訴前に神奈川県警が藤井夫妻を2度に渡って取り調べた経緯。通常では、ありえないことだ。しかも、当時の県警本部長・斎藤実氏の関与があったことも明らかになっている。この珍事の背景に何があったのか解明しなければならない。
2、日本禁煙学会とこの種の裁判提起の関係。
3、この提訴が訴権の濫用に該当するか否かの検討。
訴権の濫用とは、俗にいう「スラップ訴訟」のことだ。日本の司法制度の下では、スラップ訴訟の認定は極めてまれだ。わたしの記憶に間違いがなければ、これまで5ケースしか認められていない。幸福の科学事件、武富士事件、長野・ソーラパネル設置事件、NHKから国民を守る党事件、DHC事件の5件である。【続きはウェブマガジン】

既報したように横浜・副流煙裁判の地裁判決で被告の藤井将登さんが勝訴した。この裁判では、藤井さん側が途中から弁護士を解任して、おもに藤井さんの近隣住民らからなる「支援する会」が藤井さんをサポートする体制を取った。幸いにその中には、法律に詳しい人や、医師など専門職の人たちもいて、総力で相手の請求を棄却に追い込むことができた。
ある意味では、法律の専門家でなくても対処できるほど、最初から原告に勝算のない裁判だったのだ。このような裁判に2年間も藤井さんを縛り付けた弁護士や科学者の責任は重大だ。
藤井さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋に宛てている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も、喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。
原告の自宅は、藤井さんと同じマンションの2階。ただし、藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。
だれが考えても、藤井さん宅の「防音室」で吸った煙が、原告宅へ達するはずがない。確かに、化学物質過敏症の人はごく微量の化学物質に被曝しても、症状を呈する。それは事実である。ヨーロッパではすでに化学物質過敏症に保険が適用されている国もあるほどだ。
しかし、症状の出現は汚染された空気が、化学物質過敏症の人の体内に入った場合に限る。
この裁判では、藤井さん宅の「防音室」の煙が、原告宅に届いているかどうかがひとつの争点になった。原告は、風向きが年中、被告宅から原告宅の方向へ吹いているので、副流煙が自宅に入ると主張した。これに対して藤井さん側は、気象庁から横浜市の風向に関するデータを取り寄せ、実際の風向が、1年を通じてまちまちであることを立証したのである。

横浜・副流煙裁判の判決が、28日、横浜地裁で下された。新谷普司裁判長は、原告の訴えを全て棄却した。訴訟費用(法廷の使用料など)も全額が原告側の負担となった。被告・藤井さんの全面勝訴である。
この裁判は、横浜市青葉区の団地マンション2階に住むAさん一家3人が、同じマンションの一階に住む藤井将登さん一家を発生源とする煙草の副流煙で、化学物質過敏症などに罹患(りかん)したとして、将登さんに対して4500万円の損害賠償を求めた事件だ。自宅の部屋(防音された音楽室)で吸った少量の煙草が、上階に住む隣人家族の化学物質過敏症などの原因になったかどうかが争われた。
2019年11月28日 (木曜日)

折込チラシの水増し実態を、東京23区の広報紙(2019年度分)を対象に調査した結果、16の区で新聞折込がおこなわれ、そのうち12の区で水増し詐欺がおこなわれている強い疑惑が浮上した。ただし、今回の調査は予備調査なので、今後、当事者に取材を重ねることで、データの信憑性や特殊な事情がないかなど、さらに検証する必要がある。
【新聞折込を実施していない区】
次の7区では、広報紙の配布に際して、新聞折込は行われていない。
足立区、葛飾区、北区、江東区、中野区、渋谷区、台東区
【新聞折込を実施している区】
新聞折込を実施している区は、次の16区である。
荒川区、文京区、千代田区 、中央区、江戸川区 、板橋区 、目黒区、港区、練馬区、大田区 、世田谷区、品川区、新宿区、杉並区、墨田区、豊島区
【水増しが強く疑われる区】
水増しが強く疑われる区は12区あった。新聞社が新聞販売店に「押し紙」を多量に搬入している状況下では、新聞折込を実施している区のすべてで、広報紙が水増し状態になっている可能性が高いが、今回の調査で、「強く疑われる区」として区別した根拠は、次に述べる事情による。
2019年11月27日 (水曜日)

産経新聞の元店主が、産経本社を相手に起こしている「押し紙」裁判(東京地裁)の尋問が(2020年)3月10日に開かれ、証人として折込広告会社の(株)サンケイアイの社員が出廷することになった。裁判所が折込チラシの水増し行為にメスを入れる可能性が高い。
この裁判で原告の元店主は、折込チラシの水増し詐欺をしていたことを認めた上で、その責任は産経本社にあると主張している。裁判所に対して、サンケイアイの社員の証人申請を申してたところ裁判長も、
「裁判所としても確かめたいことがある」
と、言って申請を認めたという。
折込チラシの水増し問題が、法廷に持ち込まれ新聞社の社員が尋問されたケースは、佐賀新聞の例など過去にもあるが、折込広告会社の社員本人が法廷で直接尋問されたケースはない。その意味で、3月10日の尋問で、「押し紙」問題は新しい段階に入るとみて間違いない。

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