【臨時ニュース】佐賀新聞の「押し紙」裁判で原告の元店主が勝訴、1066万円の賠償命令
【臨時ニュース】
佐賀新聞の元店主が起こした「押し紙」裁判で佐賀地裁は、15日、原告の元店主に対して1066万円の支払いを命じる判決を下した。「押し紙」裁判で勝訴判決が出たのは、2011年の山陽新聞の「押し紙」裁判以来。和解で販売店が勝訴するケースは相次いでいたが、裁判所が判決を下したのは9年ぶり。今後の「押し紙」裁判に大きな影響を及ぼしそうだ。
判決の詳細、判決文、弁護団声明は後日。
【臨時ニュース】
佐賀新聞の元店主が起こした「押し紙」裁判で佐賀地裁は、15日、原告の元店主に対して1066万円の支払いを命じる判決を下した。「押し紙」裁判で勝訴判決が出たのは、2011年の山陽新聞の「押し紙」裁判以来。和解で販売店が勝訴するケースは相次いでいたが、裁判所が判決を下したのは9年ぶり。今後の「押し紙」裁判に大きな影響を及ぼしそうだ。
判決の詳細、判決文、弁護団声明は後日。
2020年05月14日 (木曜日)
ABC公査で不正を摘発されない体制を構築すれば、新聞社はABC部数をどうにでも操作できる。新聞社が販売店へ送り込んだ部数が、そのままABC協会へ申告され、ABC部数として認定される。さらにそれが折込定数になるわけだから、自由自在に折込媒体の水増しが可能になる。
広告主企業の中には、このような構図に気づいている企業もあるが、自主的に折込媒体の発注枚数を折込定数よりも少なめに設定するだけで、新聞社に抗議したという話はない。
わたしは複数の広告主から、その理由を聞いたことがあるが、共通して「新聞社とはトラブルになりたくない」という答が返ってきた。新聞社は社会的な影響力があるので、新聞社と係争になると、折込広告や紙面広告を出稿しづらくなる上に、紙面でバッシングされるリスクがあるからだ。それゆえに抗議しない。
しかし、大半の広告主企業は、この欺瞞的な実態そのものを知らない。そこへつけ込んで、大胆にABC部数を捏造する新聞社もある。そのための変形した手口が、「4・10(よんじゅう)増減」と呼ばれるものである。これは露骨な「折り込め詐欺」にほかならない。
ABC部数は、俗にいう新聞の公称部数のことである。ただ、日本ABC協会は、ABC部数が公称であることを否定している。同協会のウェブサイトは、ABC部数について次のように説明している。
新聞や雑誌の広告料金は、部数によって決まります。ABC協会は、第三者として、部数を監査(公査)し認定しています。この認定された部数がABC部数です。対して、公称部数(自称部数)とは、ABC協会に参加していない発行社が自社発表しているもので、数倍から10倍以上の部数を自称している場合があります。合理的な広告活動を行うため、発行社の自称ではない、第三者が確認した信頼出来るデータであるABC部数をご利用ください。
この引用を読む限り、ABC部数は実配部数を反映している説明している。と、言うのも対比の論法を採用して、「ABC協会に参加していない発行社が自社発表している」部数は、「数倍から10倍以上の部数を自称している」場合があると述べることで、ABC協会に参加している新聞社の部数、すなわちABC部数は実配部数を反映していると仄めかしているからだ。
しかし、実際にはABC部数は残紙を含んでいるわけだから、実配部数を反映していない。しかも、その残紙量は尋常ではない。
ABC協会が定期的に部数の監査(公査)を実施しているにもかかわらず、なぜABC部数が実配部数を反映しないのか、その原因を探ってみよう。
結論を先に言えば、新聞社と販売店が徹底した残紙の隠蔽工作を行っているからにほかならない。しかし、この点に踏み込む前に、ABC協会の運営体制にふれておこう。
NIE(Newspaper in Education)をご存じだろうか。これは簡単に言えば、教育活動の中で新聞を教材として使う運動である。日本新聞協会が中心になって実施しているプログラムである。同協会のウェブサイトは、NIEを次のように説明している。若干長いが全文を引用してみよう。
NIE(Newspaper in Education=「エヌ・アイ・イー」と読みます)は、学校などで新聞を教材として活用することです。1930年代にアメリカで始まり、日本では85年、静岡で開かれた新聞大会で提唱されました。その後、教育界と新聞界が協力し、社会性豊かな青少年の育成や活字文化と民主主義社会の発展などを目的に掲げて、全国で展開しています。
数日前、米西海岸のビーチーの閉鎖が解除されたニュースをテレビ朝日が流していた。画面に映し出された白っぽいビーチーに見覚えがあった。そのうち「ラグナビーチ」と表示された。ロサンゼルスから車で1時間、アナハイムから20分の位置にある米国西海岸の有名なリゾート地である。
実は、このラグナビーチはわたしにとって忘れられない事件の場所だ。30代になったころ、このビーチにあるInn At Laguna Beach(写真)というリゾートホテルで駐在員をしていたことがある。駐在員といっても、ホテルを管理している管理会社を監督するだけで、ほとんど仕事はない。ホテルの1室に住んで、1日の大半をぶらぶら過ごしていた。夕方になると車でアナハイムあたりまでドライブして、食事するのが日課だった。
そのうちに、現地の日系企業のあいだで奇妙な噂が流れはじめた。Inn At Laguna Beachは、わたしが勤務していたサンウエイという不動産会社が買収したものなのだが、その買収に疑惑があるという噂だった。【続きはウェブマガジン】
かねてから指摘されてきた新聞社の問題のひとつに、経済的な利害関係を通じた特定政党との結びつきがある。2019年に公開された2018年度の政治資金収支報告書によると、数多くの新聞社やその系列の印刷会社が公明党の機関紙『公明新聞』の印刷を請け負っていることが判明した。
政治資金収支報告書の社名がある新聞社は次の通りである。(新聞社名で表示)
2020年05月05日 (火曜日)
新聞折り込みのかたちで配布されている東京都豊島区の広報紙『広報としま』が、43%も水増しされていた問題を調査するために、新たに4件の情報公開請求を行い受理された。4件の請求項目は次の通りである。
1、『広報としま』の新聞販売店向け部数を示す資料。対象は、2011年度から2018年度。及び2020年度。
2、『広報としま』の印刷会社を示す資料。対象は。2011年度から2020年度。
3、『広報としま』の新聞折り込み業務に関する新聞販売同業組合との契約書。対象は2011年から2020年の業務をカバーするもの。
4、『広報としま』の個人宅宛て郵送分の部数を示す資料。対象は、2011年度から2020年度。 ■出典
2020年05月04日 (月曜日)
4月16日付けの『しんぶん赤旗』が「5G人体影響調べよ 本村氏『国民に不安の声』」と題する記事を掲載している。
日本共産党の本村伸子議員は7日の衆院総務委員会で、電波法改定案をめぐり、5G(第5世代移動通信システム)のエリア拡大の考え方、料金値上げや基地局増加に伴う人体への影響など検証すべきだとただしました。■出典
国会質問は、ウェブサイトで視聴することができる。そこで早々に、視聴してみた。
内容は期待に反して、とんでもないものだった。5Gの推進にストップをかけるための追及というよりも、むしろ国の電波政策を容認する方向性で質問が行われたことに違和感を感じた。質問自体が茶番劇にように感じられた。
滋賀医科大医学部付属病院の事件で、原告が控訴を断念した。4月28日、弁護団長の井戸謙一弁護士は、「控訴断念についての声明」を発表した。
それによると判決そのものは不当としながらも、原告が高齢であることなどを考慮して、控訴を断念するに至った。しかし、原告が主張してきた事実関係はほぼ認定されたことや、最終的には、50人もの前立腺がん患者の命を救ったことも大きな成果として評価している。
以下、声明文である。 (PDFはここから)
作田学医師による医師法20条違反(患者を診察せずに診断を作成)問題で、作田氏が3月末まで所属していた日本赤十字社医療センターは、作田氏が行った無診察行為で請求した保険による診療報酬を返金したことが分かった。
既報したようにこの件は、横浜副流煙裁判の原告A娘を作田氏が直接診察せずに診断書を作成した行為が、医師法20条違反に認定(横浜地裁判決)されたことが発端だ。判決を受けて、被告・藤井将登さんの妻・敦子さんは、日赤に事実関係の調査を申し入れた。日赤は、書面で調査を約束した。
2020年04月29日 (水曜日)
4月22日付けのメディア黒書で、「新聞人が東京・豊島区の広報紙を大量廃棄、水増し率が43%、折込定数がABC部数を大幅に超過」と題する記事を掲載した。
これはタイトルのとおり、東京都豊島区が発行する『広報としま』の水増し問題を取り上げたものである。『広報としま』は、新聞折り込み(朝日、読売、毎日、産経、日経、東京)のかたちで配布されている。 ところがこれら6紙のABC部数の総合計が43,722部しかないのに、76、500部の『広報としま』を販売店へ卸していることが判明したのである。水増し率:43%である。
【『紙の爆弾』(3月号)より転載】
近年、反ヘイトの市民運動に顕著に現れているように、住民の行動規範や道徳観を条例を制定することなどで、「矯正・指導」する現象がみられる。禁煙、あるいは分煙をめぐる市民運動にも同じ傾向がある。オリンピックと連動した禁煙キャンペーン。その中で、自宅内での喫煙禁止を求める裁判も起きたが、禁煙ファシズムの野望は砕かれた。
昨年の11月28日、横浜地裁は、日本における禁煙学の権威で日本赤十字社医療センターの医師、作田学博士に痛手となる判決を下した。博士にとっては、頭を拳で殴られたような感覚だったに違いない。
午後1時10分、入廷してきた3人の裁判官が着席し、新谷晋司裁判長が判決を読み上げた。
「1、原告らの請求をいずれも棄却する。2、訴訟費用は原告らの負担とする。」
満席になった法廷に拍手が起こった。裁判官が退廷すると、傍聴席の前のほうにいた一人の女性が立ち上がり、法廷の後方にいた一人の老紳士を指さし、
「作田、恥を知れ!」
と、一括した。自宅で煙草を吸って裁判にかけられ、4500万円を請求された藤井将登さんの妻・敦子さんだった。
作田博士は、藤井将登さんを訴えた原告3人のために「受動喫煙症」、「化学物質過敏症」などの病名を付した診断書を作成していた。後に判決を精読して分かったことだが、横浜地裁は作田医師が医師法20条に違反したことを認定していた。医師法20条違反は患者を直接診察せずに診断書を作成する行為を禁じている。
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