2020年02月27日 (木曜日)

2019年度の世界新聞発行部数のランキング 日本、インド、中国が10位までを独占

世界新聞協会が公表している2019年度の「世界の新聞発行ランキング」によると、1位から10位を日本、インド、中国の新聞社が独占している。ランキングは次と通りである。ただし、日本の新聞社の部数には、残紙が含まれている。

読売(日本)8,115
朝日(日本)5,604
Dainik Bhaskar (インド) 4,321
cankao Xiaoxi (中国)3,746
Dainik jagran (インド)3,410
People's Daily  (中国)3,180
The Times of India (インド)3,030
毎日(日本)2,370
malayala Manorama (インド)2,370
日経(日本)2,347

(黒薮注:このランキングは、ジャーナリズムの質のランキングではありません)

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2020年02月26日 (水曜日)

産経の「押し紙」裁判、3月10日に尋問、はじめて問われる折込チラシの水増し詐欺の特殊手口「4・10増減」、産経系の広告代理店の社員に出廷要請

千葉県内で新聞販売店を経営していた元店主が、産経新聞社に対して起こした「押し紙」裁判の尋問が3月10日に東京地裁の806号法廷で開かれる。尋問は10時30分にはじまり、途中、昼休みを挟んで午後4時半まで続く。だれでも自由に傍聴できる。

日時:3月10日 10:30分~16:30分

場所:東京地方裁判所 806号法廷

出廷するのは、原告の元店主と2人の産経新聞社員、それに産経の広告代理店である株式会社サンケイアイの社員の4人である。

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2020年02月23日 (日曜日)

「基地局の設置で、子供が電磁波に直撃される」フィンランド人女性がKDDIに悲痛な訴え、住居の真上で工事中

新世代の公害として化学物質による被曝とともに挙げられているのが電磁波による被曝であるが、人体への悪影響は、通信会社による巨額の広告宣伝費もあってほとんど大衆への認知は進んでいない。2018年11月、米国・国立環境衛生科学研究所の一大プロジェクト「NTP(国家毒性プログラム)」が、ラットの実験でマイクロ波(スマホ等の電磁波)に発がん性が認められたとの研究結果を発表するなど、専門家の間では明らかになりつつある。

そんななか今年2月、KDDI(au)は川崎市宮前区で住民の強い反対を押し切って、住居の真上に通信基地局を設置する工事を開始した。苦情を訴えているのは、フィンランド出身のクリスティーナさん、2児の母親である。北欧では基地局を住宅の近くに設置することはなく、KDDIのやり方に暴力を感じている。5G元年となる2020年、基地局設置の現場では何が起きているのか、リポートした。

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2020年02月21日 (金曜日)

藤井さんが東京高裁へ上申書を提出、山田義雄弁護士はいまだに控訴理由書を提出せず、横浜副流煙裁判

横浜副流煙裁判の敗訴判決を不服として、原告は昨年の12月10日に控訴したが、肝心の控訴理由書をいまだに提出していない。民事訴訟規則第182条によると、控訴理由書は控訴日から50日以内に提出する規則になっている。この規則に従って提出期限日を計算すると1月29日がそれにあたる。既に3週間ほど遅れている。

こうした状況を受けて被控訴人(元被告)の藤井将登さんは、17日、東京高裁へ上申書を提出した。目的は、控訴人(元原告)の山田義雄弁護士らに対して早急に控訴理由書を提出するように指導を求めることである。

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2020年02月20日 (木曜日)

新聞のABC部数が信用できない理由(1)

数回に渡って、新聞販売問題を連載する。その第1回目である。

地方自治体などの公的機関が折込媒体の折込定数(販売店への折込媒体の卸枚数)を決める際に指標としてきたABC部数が、新聞の実配部数を反映していないことは、今や公然の事実になっている。ABC部数は、公称部数であって実配部数ではない。当然、そこには残紙が含まれている。その量は、新聞社や地域によってばらつきがあるが、相対的には決して少なくはない。

しかし、広告主が求めている情報は、公称部数ではなくて、実配部数なのである。あるいはそれに近い数字だ。というのも折込媒体が水増し状態になると、経費が無駄になるからだ。

それに広告戦略の失敗にもつながる。というのも、たとえば折込広告を10万枚配布したつもりで、実は7万枚しか配布されていなければ、10万枚を前提とした広告戦略が破綻しかねないからだ。ABC部数の不透明さは、広告主にとっては事業の死活問題にあることもある。

ちなみに同じことは、新聞の紙面広告の広告主についても言える。新聞の紙面広告を掲載しても、ABC部数と実配部数に乖離があると予想どおりの広告効果が得られない。

広告主の中にはABC部数のグレーな実態を知らない人も少なくない。社会正義の看板を掲げた新聞業界に限って、不正な商取引はありえないという思い込みがあるのが、その原因のひとつだろう。

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2020年02月19日 (水曜日)

神戸大学病院の岩田健太郎医師が、ダイヤモンド・プリンセス号の感染対策失敗を告発

岩田健太郎教授(神戸大学医学部附属病院・感染症内科診療科長)が、ダイヤモンド・プリンセス号に入り、そのずさんな感染対策をユーチューブで告発した。救援を目的としてさまざまなルートを模索した後、実現した計画だったが、最終的に何者かによって追い出されてしまったという。ユーチューブ番組のリードは次の通りである。

ダイヤモンド・プリンセスに入りましたが、何者かによって1日で追い出されました。感染対策は悲惨な状態で、アフリカのそれより悪く、感染対策のプロは意思決定に全く参与できず、素人の厚労省官僚が意思決定をしています。船内から感染者が大量に発生するのは当然です。すぐに船内のみなさんを(医療者たちを含めて)助けてあげねばなりません。

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背景にピラミッド構造、横浜副流煙事件と滋賀医科大事件

『紙の爆弾』に続いて『週刊新潮』が作田学・日本禁煙学会理事長の医師法20条違反を報じた。医師法20条は患者を診察せずに診断書を交付する行為を禁じている。作田医師は、横浜副流煙裁判の原告の依頼に応じて、無診察で診断書を作成したのである。その行為が判決の中で、認定され、断罪されたのだ。

『週刊新潮』の記事によると、作田医師は記者からコメントを求められて次のように答えている。

「書面を精査し、夫妻に聞き取りを行い、書面を一通作成しました。なお、診断はしていません。書面は診断書でなく意見書です」

このコメントは真っ赤なウソである。「診断書でなく意見書」ではない。そのことは次の記述を読めば明らかになる。原告の準備書面(2)を引用してみよう。【続きはウェブマガジン】

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週刊新潮が横浜副流煙裁判を報道、この裁判の何が問題なのか?

本日(13日)発売の『週刊新潮』が、横浜・副流煙裁判について報じている。タイトルは、『「反たばこ訴訟」で認定された「禁煙学会理事長」の医師法違反』。日本禁煙学会の作田学医師の医療行為が医師法20条に違反していることが認定された経緯を伝えている。

ところでこの裁判は、原告による訴権の濫用である可能性がある。周知のように、原告が被告に請求した金額は4500万円だった。請求額としては極めて高額だ。しかし、高額訴訟であれば、特にめずらしくはない。わたしも読売新聞社から総額で約8000万円請求されたことがある。

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2020年02月09日 (日曜日)

『紙の爆弾』が横浜・副流煙事件を報道、被告にされた者が受けた莫大な損害

7日に発売された『紙の爆弾』に横浜・副流煙裁判の記事が掲載された。タイトルは、「その一服、4500万円」「巨額訴訟の裏に日本禁煙学会理事長の不正診療」。わたしが執筆したルポルタージュである。

この事件については、メディア黒書で報じてきた。事件の概要と重要資料は、次のURLでアクセスできる。

横浜・副流煙事件とは何か?

原告側は昨年の11月28日に、弁護士を立てなかった被告に完全敗訴した。それほど最初から勝ち目のない提訴だったのだ。原告の弁護士は原告に提訴を思いとどまらせるべきだったのだ。言葉を変えると敗訴が明らかに予測できたのに、強引に提訴に及んだのである。

さらに無診察で作成された不正な診断書を根拠に、4500万円の金銭請求を行った事実は重大だ。

その後、原告は12月10日に控訴した。ところが控訴理由書の提出期限が1月31日になっているのに、現時点で控訴理由書は、被告・藤井将登さんに届いていない。事件の発生から3年が過ぎており、これ以上係争が長引いた場合は、被告側から損害賠償や弁護士の責任を問う対抗策が講じられる可能性が高い。

『紙の爆弾』は、全国のほどんどの書店で販売されている。

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2020年02月08日 (土曜日)

横浜・副流煙裁判と訴権の濫用&反撃

横浜・副流煙裁判は取材すればするほど不可解な部分が浮上してくる。取材当初は創価学会が背後で糸を引いているのではないかと疑っていたが、学会の組織的な関与はない。ただ、原告一家が創価学会の会員である事実は判明している。

裁判への関与が疑われるのは、日本禁煙学会である。日本禁煙学会は、わたしの電話取材に対して、副流煙の被害者に対して裁判提起を奨励していることを認めた。横浜副流煙裁判もこうした脈絡の中で提起された可能性が高い。【続きはウェブサイト】

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2020年02月06日 (木曜日)

訴訟ビジネスと名誉毀損裁判、格好の客はツイッターとFacebookのユーザー

原告の勝率が高い裁判の代表格は、名誉毀損裁判である。その最大の原因は法理にある。日本の名誉毀損裁判では、訴因となった表現が真実であること、あるいはおおむね真実に相当することを証明する責任が、原則として被告側に課される。

たとえば「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と書いた場合、書いた側がそれを立証しなければならない。数値が推測によるものであることを強調するために「噂によると」という表現を付してから、「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と表現しても、そんなものは通用しない。事実の摘示として処理される傾向がある。「押し紙」問題のように、公益性が極めて高い問題でさえも、裁判所は同じような扱いにする。

このような日本の法理に対して、たとえば米国の名誉毀損裁判では、原則として原告の側に立証責任が課される。そしてスラップと判断された場合は、入り口の段階で却下され、逆に原告にペナルティーが課せられる。

日米の法理の違いと、日本の名誉毀損裁判の問題点は昔から指摘されてきたが、依然として改善されていない。その結果、最近になって重大な問題が新たに浮上している

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2020年02月05日 (水曜日)

朝日デジタルを1年購読すると、ANAの4,500マイルを進呈、違約金は2万円、景品表示法に違反の可能性も

昨年、産経新聞と毎日新聞が消費生活センターから景品表示法違反で行政指導を受けた。景品表示法違反は、新聞拡販の際に新規購読契約者に対して提供する景品類の金額に制限を加える法律である。

最高額は6カ月分の購読料の8%である。中央紙の場合、2000円程度になる。6カ月以上の契約をしても、それを超える額の景品を提供することは禁止されている。限度額を超過すれば景品表示法違反である。

この景品表示法に違反するとして産経新聞社と毎日新聞社が措置命令を受けたのである。当然、読者は次のような疑問を抱くに違いない。中央紙のうち産経と毎日以外の新聞は、景品表示法違反を守っているのかという疑問だ。

この点を検証するために、わたしはまず2月1日付けのマイニュースジャパンに読売による景品表示法の運用実態を検証する記事を掲載した。次の記事である。

景品はバイアグラに女性紹介、半年契約で現金2万円提供…読売の元セールス員が語る違法な拡販実態

この記事では、読売による景品表示法違反の疑惑を指摘した。新聞セールスチームでは、この法律が遵守されていないのではないかというのがわたしの感想だ。

それでは読売の「ライバル紙」朝日新聞は、景品表示法を遵守しているのだろうか?メディア黒書の読者から次のような情報提供があった。

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2020年02月04日 (火曜日)

名誉毀損裁判が増えている背景、神戸大学の教員が起こした裁判②

神戸大学の教員が約3年前にマイニュースジャパンが掲載した記事に対して、名誉を毀損されたとして、330万円の損害賠償を求めた事件の続報である。教員の代理人・清水陽平弁護士に対して、取材を申し入れているが、なんの返答もない。次に示すのが、受領メールである。

黒薮哲哉 様

この度は、法律事務所アルシエンへお問い合わせいただきありがとうございます。
以下の内容にて受付させていただきました。

【お問い合わせ内容】
清水先生

フリーランスライターの黒薮哲哉と申します。
神戸大学の●●教授が提起されました裁判を取材しています。つきまして原告の主張も取材したいと考えています。出来れば本人、もしくは清水先生に面談のかたちで取材させていただけないでしょうか。

 これまでのわたしの活動等については、次のウエブサイトをご覧ください。

 http://www.kokusyo.jp/

 よろしくお願いいたします。

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2020年02月01日 (土曜日)

景品はバイアグラに女性紹介、半年契約で現金2万円提供…読売の元セールス員が語る違法な拡販実態

昨年2回、産経新聞と毎日新聞が、新聞拡販の際に使う景品が法律で決められた上限額を超えているとして、大阪府消費生活センターより処置命令を出された。偽装部数(押し紙)と強引な新聞拡販で巨大化してきた新聞社にとっては、将来展望を閉ざす行政指導であった。

そこで筆者が、昨年まで現役だった読売の元セールス員とYC元従業員を直接取材したところ、読者サービスとして「バイアグラをあげたり、女性を紹介した」との証言を得た。景品の代わりに2万円程度の現金(6カ月契約の場合)を分割で渡した、とも述べた。

2020年の賀詞交換会で読売・渡邉恒雄主筆は「今年中に1000万部を挽回しようじゃないですか」と語ったが、販売現場からは失笑が漏れている。新聞拡販の現場はどうなっているのか。初めてセールス員の景品置き場に、ジャーナリズムのビデオカメラが入った(会員限定で視聴可)。【続きはMyNewsJapan】

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2020年01月31日 (金曜日)

神戸大学の教員が起こした裁判①、原告の弁護士事務所がウエブサイトで訴訟費用のリストを掲載

訴訟の取材に新しい事件が加わった。神戸大学で2015年に起きた大学院入試問題の間接的漏洩の疑惑を報じたマイニュースジャパンの記事を、当事者である大学教員が名誉毀損で訴えた事件である。請求額は約330万円。しかし、名誉を毀損されたとされる記事の削除は求めていない。記事自体は読んでもかまわないということである。

公式の提訴日は、2019年12月24日。マイニュースジャパンの事務所に訴状が届いたのは、2020年の1月になってからだという。

事件の概要や原告についての情報は、神戸大学から必要な情報を入手したうえで、必要な情報については明らかにする。昨日、わたしは神戸大学の広報室とコンタクトを取り、内部調査に関する情報提供を求めた。担当者もそれに応じ、来週中に報告を受けることになった。

マイニュースジャパンの記事は、この内部調査の結果を受けて、関係者を取材したうえで事件を評論したものである。記事が掲載されたのは約3年前。長いブレイクを経て、突如として東京地裁へ訴状が提出されたのである。

この事件の原告代理人は、清水陽平弁護士(法律事務所アルシエン)らである。事務所のウエブサイトによると幾つかの専門分野がある。そのひとつに、「ネット中傷被害」のページを開いてみた。冒頭に次のような記述がある。

インターネット上で誹謗中傷などを受けている場合、その記事を削除したり、書き込んだ人を特定することができます。たとえば、ブラック企業であると書かれているのを発見した、何年も前の不祥事のニュースがいまだだに表示されている、住所氏名などが晒されてしまった、ネットストーカーをされて困っている、ネット炎上に巻きこまれてしまったがどのような対応を取れば分からない、このような相談を多数解決しております。

ネットによる名誉毀損や中傷は急増しているらしく、弁護士の需要は増えている。対処方法も手短に説明されている。そして次のような費用のリストが掲載されている。

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2020年01月30日 (木曜日)

横浜副流煙裁判、原告宅と被告宅の位置関係を現地調査ぜすに診断書を書いた作田学医師

メディア黒書に日本禁煙学会の作田学氏に関する情報提供があった。「盛岡地裁の受動喫煙訴訟不当判決に抗議する」と題する作田学氏が執筆した抗議文がネット上に掲載されているというのだ。文書の日付は、「平成24年10月10日」。肩書は、「NPO法人 日本禁煙学会 理事長 」となっている。

盛岡地裁が審理した受動喫煙裁判の概要は、岩手県の職員が「公用車(注:の内部で)の受動喫煙による化学物質過敏症を発症させられた」として賠償を求めたものである。盛岡地裁は原告の訴えを棄却した。

作田氏による抗議文の内容は次の通りである。

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折込広告の水増し詐欺で広告代理店の責任を問えるのか?

最近、わたしは折込チラシの水増し詐欺を取材している。国会図書館で、折込チラシの水増し事件に関する裁判の判例を検索してみると、何件かヒットした。驚いたことにこの種のトラブルを訴因とする裁判は、予測していたよりもはるかに前の時期、1989年(平成元年)に起こされている。原告は、ジャパンエンバ株式会社で、被告は広告代理店・読売インフォメーションサービスである。

ジャパンエンバ株式会社は、 毛皮製品の小売業者である。 読売インフォメーションサービスを通じて折込チラシを新聞販売店に卸していたが、チラシ水増しに関する手口を週刊誌報道で知り、支払いをストップした。これに対して読売インフォメーションサービスが支払いを求めて提訴したのが発端だった。

その後、ジャパンエンバも読売インフォメーションサービスを反訴した。過去の水増し分も含めて、水増しされたチラシの手数料を返済するように求めたのである。

ジャパンエンバは事業規模が大きいこともあって、億単位の取引をしていた。読売が請求した額は、約1億円。ジャパンエンバが反訴で請求した返済額は、約1億5000万円だった。

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2020年01月27日 (月曜日)

横浜副流煙裁判のまとめ、提訴の経緯から判決まで

■横浜副流煙裁判とは何か?

◇被告と原告の関係

この事件は、同じマンションに住む住民が、煙草の煙で化学物質過敏症などに罹患したとして、隣人に対して自室での喫煙の禁止と約4500万円の損害賠償を求めて、横浜地裁へ提訴したものである。提訴日は、2017年11月21日。第一審では、原告の訴えはすべて棄却された。

裁判は2020年10月に東京高裁で確定した。藤井さんの全面書訴である。

被告にされた藤井さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋にあてている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、煙草の副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。

原告のA夫・A妻・A娘は、藤井さんと同じマンションの2階に住んでいる。ただし藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。

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2020年01月25日 (土曜日)

横浜副流煙裁判、原告が東京高裁へ控訴、「報告事件」対策と今後の支援について

横浜副流煙裁判で、原告が控訴していたことが分かった。この裁判の判決は昨年の11月28日。被告の藤井将登さんの完全勝訴だった。判決の中で、原告のひとりを直接診察せずに診断書を作成した作田学医師の行為が医師法20条に違反することが認定された。また、同医師が訴訟目的で恣意的に診断書を作成した可能性も認定された。

藤井さんの完全勝訴だった。

控訴状によると請求額が約4500万円から約4680万円へと引き上げられている。控訴理由が現在時点では届いていないので、その原因については不明だ。

藤井さんに届いた控訴状は次の通りである。

控訴状の全文

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2020年01月24日 (金曜日)

新聞の総発行部数が2年間で400万部減、朝日と読売は年間で約40万部減 、新聞業界の没落が明白に

全国の新聞の総発行部数を示す日本新聞協会の最新データによると、2019年度の新聞の総発行部数が大幅に落ち込んで37,801,249部となった。18年が39,901,576。17年度が42,128,189。

つまりこの2年間で400万部を超える新聞が消えた計算になる。19年度の減部数率は、過去最高だった18年度に並ぶ5.3%だった。新聞業界の没落が明白になった。

こうした状況の下で新聞各社も大幅にABC部数を落としている。最新のABC部数(19年12月)によると、朝日新聞と読売新聞は、年間で約40万部の減部数となった。中央紙の部数の詳細は次の通りである。

朝日:5,284,173(-396,682)
毎日:2,304,726(-222,809)
読売:7,901,136(-382,197)
日経:2,236,437(-121,851)
産経:1,348,058(-53,694)

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2020年01月22日 (水曜日)

冤罪の横浜副流煙事件、原告の請求項目を検証する、「被告は、自宅において、喫煙してはならない」

横浜副流煙裁判の訴状に記された「請求の趣旨」は2項目ある。第1項目は、原告による4500万円の金銭請求である。高額さゆえに注意を惹く。

第2項目は第1項目の陰になって、若干その異常さが議論の対象になりにくいが、こちらの請求も前代未聞の変な内容だ。次の請求である。

2、被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、喫煙してはならない。

なぜ、この請求が常道を逸しているのだろうか。これについては説明を加えるよりも、類似した請求例を提示する方が手っ取り早いだろう。以下、わたしが便宜上、作成した架空の請求内容である。

・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、ニンニクを食べてはならない。

・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、お経を読んではならない。

・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、音楽を聴いてはならない

実際に、原告が藤井さんに提示した請求項目、「 2、被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、喫煙してはならない」は、法律の支配から除外されたところに位置している請求内容なのである。それに対して司法判断を求めているのである。【続きはウエブマガジン】

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インターネットとAIが人間を洗脳する時代に、益にもならぬニュースのオンパレード

インターネットの普及によって、ジャーナリズムの機能は向上したのだろうか? ここで言う「ジャーナリズムの機能」とは、必要な情報をタイムリーに、できるだけ多くの市民に知らせる役割である。「必要な情報」とは、編集者が主観で選択したものなので、その判断が誤っていれば、メディアを通じて拡散する情報に有益性はないことになる。

こんなふうに考えるとジャーナリズムが機能するかどうかは、究極のところ編集者の職能に依存していることになる。編集者がどのようなニュースに価値があり、どのようなニュースに価値がないかを見極める力があるかどうかが、ジャーナリズムの質を左右する。

次に示すのは、1月21日付けのYahoo Japanのトップ記事(午前7時)である。

1・留学生不明 大学に異例の処分
2・新型肺炎 人から人感染を確認
3・ロヒンギャ 大量虐殺意図なし
4・断水中止 振り回され市民憤り
5・牛乳パック1Lない? 算数話題
6・北別府さん 入院し骨髄移植へ
7・MX番組企画会社と連絡取れず
8・小栗旬 事務所社長就任の構想

わたしには、公益性の高いニュースとは思えない。特に、5~8のニュースに至ってはまったく公益性がない。

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2020年01月20日 (月曜日)

横浜副流煙裁判の何が悪質なのか、提訴直後の警察による「恫喝」と原告による4500万円請求、読売裁判との共通点と決定的な違いは?

この10年間に類似した2つの裁判にかかわった。とはいえ、焦点の当て方によっては、2つの裁判は性質が異なるとも言える。両者の違いを明確にすると横浜副流煙裁判の悪質度が鮮明になる。

最初の裁判は、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士らが、わたしを被告として起こした著作権裁判である。概要は次の通りである。

発端は、読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長がメディア黒書に対して1通の催告書を送付したことである。メディア黒書に掲載した読売新聞の文書を削除するように求めた内容だ。わたしは削除を拒否して、今度は江崎氏が送付した催告書をメディア黒書で公表した。内容が怪文書めいていたからだ。

 これに対して読売の江崎氏は、その催告書を削除するように求めてわたしを提訴したのである。(厳密にいえば、提訴の前段で仮処分の申し立てを行った)催告書は江崎氏の著作物なので、わたしには公表権がないので削除すべきだというのが江崎氏の主張だった。

 ところが裁判の中で、催告書を作成したのは江崎氏ではなくて、喜田村弁護士である疑惑が浮上したのだ。つまり催告書の著作権者は喜田村弁護士であって江崎氏ではない可能性が浮上したのである。

 催告書の名義は、「江崎」となっているが、著作権は譲渡できない法体系(注:著作者財産権に関しては譲渡できる)なので、江崎氏が催告書の著作権者という読売側の主張自体がウソということになる。

裁判所は、当然、読売を敗訴させた。しかし、読売がわたしに要求したのは、催告書の削除だけで、金銭要求はしていなかった。心から催告書が公衆の目に触れる事態を避けるために裁判を起こしたのだろう。

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2020年01月19日 (日曜日)

スラップ裁判の戦後処理は容赦なく徹底的に

このところ俗にいう「スラップ訴訟」が後を絶たない。スラップ訴訟の定義が生まれたのは、2000年代の半ば以降である。ジャーナリストの烏賀陽弘道氏が、米国の裁判例を取材して、日本にスラップ訴訟の概念を持ち込んだのが最初である。実際、今世紀に入るまでは、裁判によって言論を封じるという戦略の発想があまりなかったようだ。

しかし、厳密にスラップを定義すれば、「大衆行動に対する戦略的な提訴」であるから、今日、日本で流行している金銭目的の嫌がらせ裁判とは、若干性質が異なる。むしろ日本の場合は、「訴権の濫用」という方が的確だろう。

◆◆
訴権を濫用するケースが増えている背景には、いくつかの要因があるが、まず弁護士の貧困化である。司法制度改革の中で、弁護士を増やし過ぎたために、仕事にありつけない弁護士が増えた。当然、生活が窮してくる。こうした場合、もっとも手っ取り早い対策は、名誉毀損裁判を起こしたがっているクライアントを探して、提訴を勧め、実際に着手金を受け取って、裁判所へ訴状を提出する。

いわゆる訴訟ビジネスである。

日本の名誉毀損裁判の法理は、被告がみずからの言論表現が真実であること、あるいは真実に相当することを立証しなければならない。この作業はハードルが高く、そのために裁判を起こした側が勝訴する確率が圧倒的に高い。ここに着眼して、昔、わたしの知人で弁護士でもないひとが、名誉毀損の裁判を次々と起こして、「小遣い稼ぎ」をしていた。それほど訴えた側に有利なのが名誉毀損裁判なのだ。【続きはウェブマガジン】

 

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2020年01月17日 (金曜日)

横浜副流煙事件、厚生局に医師法20条違反の作田医師の処分などを申し入れ

横浜副流煙裁判の勝訴を受けて、藤井敦子さんと支援する会の池田(仮名)代表が、16日の午前、厚生局(東京都新宿区)を訪れ、裁判で医師法20条違反に認定された作田医師に対する処分などを求めた。筆者は、取材者として同行した。

藤井さんが求めたのは次の2点である。

1、診療報酬の返還
作田氏が原告A娘に行った本人不在の「診察」は、医師法20条違反であることが認定されたわけだから、正規の診察とは認められない。従って日赤が厚生労働省に請求したA娘の診察に関連した医療費は、返還させる方向で調整を進めること。

2、作田医師の処分
作田医師は医師法20条に違反したわけだから、厚生省としても、何らかの処分を下すこと。藤井さんは、具体的な処分内容の要求はしなかったが、日本赤十字社・医療センターに宛てた書面では、解雇を希望している。

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2020年01月16日 (木曜日)

斎藤実警視総監が安倍首相と会食、冤罪の横浜副流煙事件に関与、青葉署署長「斎藤県警本部長からの指示があったので、近く対応したい」

冤罪が確定した横浜副流煙事件に関与していた斎藤実警視総監(1月17日に就任予定)が、昨年の12月26日に安倍首相と会食していたことが分かった。

【注】警視総監(けいしそうかん、英称:Superintendent General)は、都警察の本部である警視庁の長の職名且つ日本の警察官の階級の最高位の名称。定員は1名。(ウィキペディア)

朝日新聞の「首相動静」によると、昨年の12月26日の午後6時ごろから、「警察庁の栗生俊一長官、松本光弘次長、北村博文交通局長、大石吉彦警備局長、警視庁の三浦正充警視総監、斉藤実副総監」が会食した。裏付けは次の通りである。

 午後5時56分から同6時29分まで、山口那津男公明党代表。同37分、官邸発。同38分、公邸着。警察庁の栗生俊一長官、松本光弘次長、北村博文交通局長、大石吉彦警備局長、警視庁の三浦正充警視総監、斉藤実副総監と会食。同8時25分、全員出た。
(出典:首相動静)

◆◆
既報してきたように横浜副流煙事件では、被告の藤井将登さんが提訴(請求額は4500万円)される前に、神奈川県警が2度出動している。特に問題なのは、2017年12月27日に県警が藤井さん宅で実施した事情聴取である。

当時の神奈川県警本部長は斎藤実氏だった。その斎藤実氏に対して、煙草の副流煙による健康被害(妄想の可能性が高い)を訴えていたAさん一家の代理人を務めていた山田義雄弁護士が、「大変恐縮でありますが(警察としてどこまで関与しうるかは大変難しいことは十分に承知の上で)善処をお願いする次第です」と県警の出動を要請する書簡を送った。これが12月21日である。

これを受けて12月25日に、横浜市の青葉警察署の山本署長が、山田弁護士に電話した。山田弁護士によると、その中で、山本署長は次のような趣旨のことを述べている。

 斎藤県警本部長からの指示があったので、近く対応したい。ご本人に直接連絡してもよいか。(略)場合によれば傷害罪になり得るかも知れない。
 
実際、それから2日後の12月27日に、藤井さんの自宅に2人の警官が現れた。この時期は、藤井さんはすでに提訴(民事)されていたので、刑事・民事の両面から攻められることになり、大変な衝撃を受けたのである。

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2020年01月15日 (水曜日)

横浜副流煙・冤罪事件に関与した斉藤実・元神奈川県警本部長が、警視庁の新総監に就任

警視庁の新総監に、横浜副流煙事件に関与した斉藤実(元神奈川県警本部長)が就任したことが分かった。14日付けの各メディアが報道した。この冤罪事件に関与した人物が警視庁の最高幹部になったことで、物議を醸しそうだ。

周知のように、横浜副流煙事件は、昨年の11月28日に判決があり、被告として法廷に立たされていた藤井将登さんが完全勝訴した。原告が控訴しなかったので、判決も確定した。

この裁判が提訴される前の時期、被告の藤井将登さんと妻の敦子さんは、二度にわたり神奈川県警の取り調べを受けた。しかも、最初の取り調べでは、4人もの刑事ら警察関係者らが事前通知なしに、藤井家に押しかけたのである。部屋の写真撮影を行った。

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2020年01月13日 (月曜日)

景品の代わりに現金を手渡して新聞購読契約、問われる新聞人のモラルハザード

「置き勧(おきかん)」という新聞業界の用語がある。これは新聞拡販の際に勧誘員が景品がわりに現金を手渡して新聞の購読契約を結ぶ手口で、これまで当り前に行われてきた。たとえば現金1万円を手渡して6月契約を締結する。

6カ月の契約を締結するのに1万円を出費していたのでは割に合わないようにも思えるが、たとえば契約を締結した際に販売店が拡張員に支払う謝礼が1万8000円であれば、拡張員は8000円の儲けがある。
販売店も部数が増えれば折込広告の収益が増えるという計算がある。景気が好調な時代は、経営にとって何の問題もなかった。

わたしはこれまで「置き勧(おきかん)」の手口は、新聞拡販の際だけに使われるものだと思ってきた。ところが最近、販売店の元店員から話を聞いたところ、別の意味での「置き勧」もあることが分かった。

拡販の際に景品として現金を提供するだけではなく、毎月、現金を読者に持参しているケースがあるというのだ。読者はその持参金で新聞の購読料を支払う。

俗に「6カ月の無料サービス」などとよくいうが、これは販売店が読者に6カ月のあいだ現金を届け、その金で購読料を払ってもらう形式を取っているものを言う。新聞代金を販売店から読者に手渡し、その金で新聞購読料を払うのだ。いわばお金を循環させているのである。現金を渡しても、その金は購読料として戻ってくるわけだから、損害は発生しない。

なぜ、こうした手の込んだことをするのかと言えば、経理上、新聞の商取引が正常に行われていることを公文書の上で証明しておく必要があるからだ。新聞を無料で提供する行為は、法律でも禁じられている。そこで形のうえでは、読者が販売店に購読料を支払ったことにしておかなければならない。(ただし、こうした経費が何の名目で支出されているのかは不明だ)【続きはウェブマガジン】

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2020年01月12日 (日曜日)

「国際アピール-地上と宇宙での5G廃止に向けて 」を受けて、日本でも24日に総務省などと交渉

昨年に発表され、30ケ国語に翻訳された5Gの停止を求める「国際アピール-地上と宇宙での5G廃止に向けて 」( International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space )」をうけて、1 月 25 日には世 界 20 か国以上で5Gの導入停止を求めるアクションが行わる。

日本では、環境ジャーナリストの加藤やすこ氏らのグループが、1 月 24 日午後、参議院議員会館で院内集会を開いて、総 務省、環境省、厚生労働省との意見交換を行い、アピール文を提出する。 参加ご希望者は、1 ⽉ 21 ⽇(⽕曜)までに、加藤やすこ氏( vocemf@mbn.nifty.com)へ連絡する必要がある。

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2020年01月11日 (土曜日)

販売店が和解勝訴、佐賀新聞・小城販売店の「押し紙」裁判、勝訴の流れが販売店へ

佐賀新聞の小城販売店が起こしていた「押し紙」裁判が、昨年12月に和解解決していたことが分かった。

この事件の発端は2016年4月にさかのぼる。店主が佐賀新聞社に対して提出が義務づけられている部数に関する報告書に、「仕入れ部数2550部お願いします」と記載したが、佐賀新聞はそれを認めず、従来からの搬入部数2980部を送り続けたことである。

この時点で、差異の430部が1日あたりの「押し紙」となっていた。これを仕入れ価格に換算すると、約86万円(月額)になる。店主は、この86万円の納金を拒否した。

4月以降も佐賀新聞は、店主が発注した搬入部数を認めず、「押し紙」を続けた。店主の方も、「押し紙」に相当する仕入れ代金については、支払いを断った。

そして12月の時点で、「押し紙」部数に相当する未払い金は、約705万円になったのである。

この時点で佐賀新聞は、小城販売店との商契約を打ち切る旨(契約の更新拒否)を通知した。そこで店主は、地位保全の仮処分を申し立てた。佐賀地裁は、販売店の申し立てを認めた。明らかな「押し紙」であったからだ。ただし、地位保全の期間は1年に限定された。

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