西日本新聞押し紙裁判 控訴のお知らせ -モラル崩壊の元凶 押し紙-
執筆者:弁護士 江上武幸(福岡・佐賀 押し紙弁護団) 2025年(令和7年)9月22日
去る9月9日(火)午後1時10分に福岡地裁902号法廷で言い渡された西日本新聞佐賀販売店の押し紙裁判の敗訴判決に対し、9月19日(金)、福岡高裁に対し郵送で控訴申立を行いましたのでご報告します。
販売店敗訴判決が続いており、押し紙問題の焦点は、新聞社の責任問題から裁判所が何故かたくなに押し紙の違法性を認めようとしないのかという点に次第に移ってきたように思います。
なお、参考のため福岡地裁敗訴判決と控訴申立書を添付します。
公正取引委員会に対して異議申立て、「押し紙」関連の公文書の大半を不開示に
今年4月21日、筆者は公正取引委員会に対し、「押し紙」問題に関する公文書の公開を求めて情報公開請求を行った。しかし、該当文書の大半が不開示とされた。
そこで筆者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、公正取引委員会の茶谷栄治委員長(冒頭写真)に対して異議を申し立てた。
以下に、異議申立書の全文を掲載する。申し立てに至る経緯については、次の記事で詳しく紹介している。
二極化か、われらの共同歩調か?(分断されたコロンビア)
執筆者:ロベルト・トロバホ・エルナンデス
思考の違いは昔からある。問題となるのは、互いを理解しようとせず、憎しみ合う陣営に分かれてしまうことである。分極化とは、自分と異なる候補に投票した人を「間違っている、話す価値がない」と見なしてしまう状態を指す。コロンビアではそれが当たり前のようになり、時には「あの人々」と「他の人々」という、まるで二つの国に住んでいるかのような感覚さえ広がっている。その間には、政治に関与せず、投票を放棄し、意見を述べることすらやめてしまった人々があふれている。結局「何のために?」というわけである。
西日本新聞押し紙訴訟福岡地裁(敗訴)判決のお知らせ -モラル崩壊の元凶 押し紙-
弁護士・江上武幸(文責)福岡佐賀押し紙弁護団
9月9日(火)午後1時10分、福岡地裁902号法廷において、西日本新聞佐賀販売店の押し紙訴訟判決が言い渡されました。残念ながら、懸念していたとおり敗訴判決でした。
長崎県販売店の地裁担当裁判官の交代については、2024年12月26日(木)投稿の「西日本新聞福岡地裁敗訴判決のお知らせ」で報告したとおりです。今回の佐賀県販売店の地裁担当裁判官の交代についても、2025年8月1日(金)投稿の「佐賀県西日本新聞店押し紙訴訟裁判官交代について」で疑念を表明していたところです。
今回の敗訴判決を言い渡した三井教匡裁判長は、既報のとおり福岡地裁久留米支部に在籍していた当時、読売新聞販売店の地位保全仮処分決定を下した裁判官であり、押し紙問題については十分理解している裁判官です。そのため、一縷の期待を寄せていましたが、結果は敗訴判決でした。判決文が届き次第、内容を精査し、詳細をご報告いたします。
2025年09月09日 (火曜日)
流山市の参院選・選挙公報「水増し配布」問題 元市議が陳情書提出、背景に慣行化した新聞の「押し紙」
千葉県流山市で実施された2025年7月の参院選をめぐり、朝日新聞販売店(ASA)で選挙公報の配布数が水増しされていた疑惑が浮上した。これを受け、大野富男元市議(NHK党)は、折込部数の算定方法を厳格化するよう求める陳情書を提出した。陳情書は9月4日、市公式サイトで公開されている。
中央5紙は年間で約96万部減部数、京都新聞3社分に相当、地方紙の減部数にも歯止めかからず ― 2025年7月度ABC部数
2025年7月度のABC部数が明らかになった。それによると、読売新聞は前年同月比で約43万部減、毎日新聞は約27万部減と、大幅な減少に歯止めがかからない状況となっている。
中央紙(朝日、毎日、読売、日経、産経)の合計では、前年同月比で約96万部の減少となった。これは、発行部数28万5千部の京都新聞規模の新聞社が3社ほど消えたのに等しい規模である。
90.7% vs 10.1%――「香害」アンケート結果の異常な乖離、横浜副流煙裁判が突き付けた“香害論”の盲点
「香害」は、横浜副流煙裁判を通じてクローズアップされた。それ以前にも『週刊金曜日』など一部メディアがこの問題を取り上げてきたが、横浜副流煙裁判の中で、「香害を訴える人々のなかに、かなりの割合で精神疾患の人が含まれている」という新しい視点が浮上したのである。
さらに、「香害」が誘発するとされる化学物質過敏症については、従来「不治の病で治療法がない」との説が定着していたが、平久美子医師や舩越典子医師が完治例を報告した。こうして「香害」について再考する必要性が浮上したのである。
「押し紙」制度と折込媒体の水増し、新聞社の内部資料が示す虚像
「押し紙」裁判における発行本社の主張は、もはやパターン化している。それはおおむね次のような内容である。新聞社は、販売店が注文した部数に応じて新聞を搬入しているにすぎず、販売店が実際に配達している部数は知らない。したがって残紙は押し売りの結果ではないので、損害賠償に応じる義務はない、というのである。
しかし、新聞社は販売店の実配部数を把握している。実際、最近の「押し紙」裁判では、厳密な意味での「押し紙」(押し売りが立証できる新聞部数)は存在しないとされる一方で、大量の新聞が残紙になっている事実は認定されるケースが多い。さらに、新聞社の中には、販売店が配達している実配部数を把握していることを示す内部資料を保有しているところもある。
たとえば、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、西日本新聞などがその例である。