新聞社系印刷会社が参院選公報を独占受注 首都圏1都3県の実態 もうひとつの「押し紙」問題

選挙公報など、税金で制作された新聞折込媒体を新聞社系の印刷会社が印刷するケースが少なからず存在する。既報のとおり、首都圏の1都3県(東京、神奈川、千葉、埼玉)は、いずれもこのケースに該当する。当然、新聞折込の方法を採用すると、「押し紙」がある場合、その部数に応じて折込媒体も廃棄されていることになる。

【参考記事】参院選選挙公報、首都圏で新聞社系が印刷を独占 神奈川新聞は1億4000万円で落札

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2025年08月26日 (火曜日)

東京高裁判決を誤解させる「またも会」の投稿 作田医師による医師法20条違反をごまかす手口

8月20日に東京高裁が判決を下した横浜副流煙事件「反訴」の判決をめぐって、日本禁煙学会の会員である「またも会」(アカウント名)が世論を誘導するとんでもない策略を展開している。判決が認定した作田学理事長による医師法20条違反(無診療による診断書交付を禁止)の認定が行われていないかのような誤解を生む投稿をツイッター上で展開しているのだ。

既報したように、この判決で東京高裁は、作田医師による医師法20条違反を認定した。判決の主旨は、作田医師による医師法20条違反は認定するが、それにより藤井さんが損害を被ったわけではないので、金銭請求は棄却するというものである。ここでいう損害とは、この裁判の争点だった「訴権の濫用」の有無である。

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2025年08月25日 (月曜日)

もちろん私はコロンビアを信じる(コロンビア大統領選)

執筆者:執筆者:ロベルト・トロバホ・エルナンデス

コロンビアは現在、危機的な局面に直面している。政治的分極化、治安の悪化、経済危機、そして公的機関への不信感が重なり、深刻な困難をもたらしている。この状況を乗り越えるためには、強固で統一された未来志向のリーダーシップが求められている。

政治的分極化は、扇動的な言辞と合意形成の欠如によって一層深まり、社会の分断を加速させている。

このような状況下において、2026年の大統領選挙はコロンビアの進路を左右する重大な契機である。候補者の中でも、元国家監査長官カルロス・フェリペ・コルドーバ・ララルテは、豊富な経験、具体的な政策提案、分断を回避する姿勢を兼ね備えた人物として浮上し、コロンビア再建の担い手として期待されている。

分極化を映し出した言論が広がる中で、カルロス・フェリペ「パイプ」コルドーバは(黒薮注:「パイプ」は、カルロス・フェリペ・コルドーバ・ララルテ候補のニックネーム))調和を重視する姿勢が際立っている。2018年から2022年まで監査院長を務めた彼は、人工知能と高度な分析を駆使して腐敗と闘い、国家のために51兆7,000億ペソ以上を回収した。この成果に加え、750件を超える未完成の公共事業を整理・終結させ、公共財源を効率的かつ透明性をもって管理する能力を示した。

パイプ・コルドーバは分断ではなく団結を志向している。過激な言辞で国を分断してきた指導者たちとは対照的に、彼は尊重、堅実さ、そして行動に基づくリーダーシップを掲げる。「コロンビアを再生する」という彼のメッセージは、対立する相手を攻撃するのではなく、国が直面する喫緊の課題に対し実践的な解決策を提示することに重点を置いている。この姿勢は、彼が多様な政治的・社会的セクターをつなぐ架け橋となり得る候補者であることを示している。

パイプ・コルドーバの提案は、コロンビアが抱える主要課題に対し、実践的であり、かつ成果を重視するアプローチを示している。主な取り組みは以下の通りである。

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2025年08月23日 (土曜日)

「司法の独立・裁判官の独立」について-モラル崩壊の元凶 押し紙-

執筆者:弁護士 江上武幸(福岡・佐賀押し紙弁護団、文責)2025年8月21日

井戸謙一・樋口英明両元裁判官が今年6月に旬報社から共著『司法が原発を止める』を刊行されました。これを契機に、司法の独立・裁判官の独立をめぐる議論が再び活発化しています。

*瀬木比呂志元裁判官が『絶望の裁判所』(講談社)を刊行したのは2014年2月、生田輝雄元裁判官が『最高裁に「安保法」違憲を出させる方法』(三五館)を刊行したのは2016年5月です。なお、岡口基一元裁判官は現在もFacebookで最新状況を発信し続けています。

押し紙裁判においても、審理途中で不可解な裁判官交代があったり、販売店側の敗訴判決に類似性・同一性が認められることなどから、最高裁事務総局による報告事件指定がなされているのではないかとの疑念があります。

憲法76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定め、81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定しています。

このように、日本国憲法は裁判官の独立と違憲立法審査権を明確に定めていますが、実際に裁判の場で法令の無効を宣言するには、裁判官に相当の勇気が求められるのが現実です。

裁判官の独立を妨げる圧力や、さまざまなしがらみについて、少し考えてみたいと思います。

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2025年08月22日 (金曜日)

平和か、それとも権力か(ロシア・ウクライナの停戦協議)

執筆者ロベルト・トロバホ・エルナンデス

変貌し続ける地政学の舞台で、アメリカのドナルド・トランプ大統領がロシアのウラジーミル・プーチン大統領、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領、そして複数のヨーロッパ指導者らと行った最近の会談は、世界の注目を集めている。

これらの首脳会談は、過去10年にわたって続くロシアとウクライナの戦争に終止符を打とうとする大胆かつ物議を醸す試みといえる。

では、これらの会談は何を意味するのか。和平への進展から私たちは何を期待できるのか。そして何よりも、ウクライナ、ヨーロッパ、さらには国際秩序にとって、どのような点が重要となるのか。

本稿では、会談の内容とその意味合い、さらに紛争の行方を左右しうる合意の可能性を探っていく。

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2025年08月21日 (木曜日)

東京高裁が作田学医師の医師法20条違反などを認定、控訴人の控訴は棄却、横浜副流煙裁判「反訴」

東京高裁は20日、横浜副流煙裁判控訴審の「反訴」で、控訴人の控訴を棄却する判決を言い渡した。ただし、被控訴人である医師の医療行為については「医師法20条の規律に反すると言い得る」と認定した。さらに、この医師による診断書作成方法についても「被控訴人・藤井将登氏に喫煙をやめさせる目的で作成されたことは、診断書作成の経過や内容の妥当性とも関連し、診断書の趣旨・目的を逸脱する余地がある」と指摘した。

控訴人の請求自体は退けられた。

■判決全文

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2025年08月18日 (月曜日)

横浜副流煙裁判「反訴」の控訴審判決、8月20日、争点は患者が自己申告した診断書の信憑性

横浜副流煙裁判「反訴」の控訴審判決が、8月20日に言い渡される。日時と場所は次の通りである。

•8月20日(水)午後1時30分

•東京高裁 817号法廷

横浜副流煙裁判「反訴」控訴審、8月20日に判決、診断書の瑕疵が焦点に

この裁判は繰り返し報じてきたように、煙草の副流煙をめぐる事件である。煙草の煙によって健康を害されたとして、横浜市郊外の団地に住む3人家族が、隣人であるミュージシャン藤井将登さんに対し4518万円の損害賠償を請求し、敗訴したことに端を発する。その後、藤井さん夫妻は「提訴が訴権の濫用にあたる」として、約1000万円の損害賠償を求め「反訴」した。

■事件の概要

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新聞社と公共機関の蜜月構造 ― ジャーナリズムの独立性を脅かす「特権と利権」

新聞社や関連会社が公共機関と取引を行うことで、ジャーナリズム本来の役割が損なわれる構図は、これまでも『メディア黒書』が繰り返し指摘してきた。主な構図は以下の通りである。

1. 公共機関による「押し紙」の黙認によって得られる莫大な新聞販売収入

2. 新聞に対する軽減税率の適用

3. 再販制度による価格維持

4. 記者クラブを通じた情報入手の優遇

5. 公共広告の出稿

これらの便宜に加え、新聞社や系列の印刷会社が公共機関から受注する折込媒体の印刷収入も巨額に上る。

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参院選選挙公報、首都圏で新聞社系が印刷を独占,神奈川新聞は1億4000万円で落札

7月2o日に投票が行われた参議院選挙の選挙公報について、首都圏の一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)を対象に印刷業者を調査した結果、いずれの自治体も新聞社系列の印刷会社に発注していたことが判明した。詳細は順次公表予定。

神奈川県では、神奈川新聞社が選挙公報の印刷を担当。入札情報によれば落札額は1億4,460万円(144,647,814円)。

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2025年08月11日 (月曜日)

不可能なことを成し遂げた、カフカスに平和!(アゼルバイジャンとアルメニアが40年の紛争に終止符)

執筆者:ロベルト・トロバホ・エルナンデス

2025年8月8日、ホワイトハウスは、歴史的瞬間の舞台となった。アゼルバイジャン共和国のイルハム・アリエフ大統領とアルメニアのニコル・パシニャン首相が、約40年にわたる両国の紛争に終止符を打つ和平協定に署名したのだ。

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2025年08月09日 (土曜日)

【書評】『前立腺がん患者、最善の治療を求めて』—記録された大学病院の深い闇

大阪市の都心から離れた住宅街に、2024年4月、前立腺がんの小線源治療を専門とするクリニックが開業した。院長は、異色の経歴を持つ岡本圭生医師である。

本書は、その岡本医師と患者たちが、前近代的な師弟関係に支配された大学病院と対峙した事件を詳細に記録したものである。著者の出河雅彦氏はこう述べる。

「医師の世界に限らず、自分が所属する組織や集団の中で、権威者や上位の者の意思に逆らってまで職業倫理や良心に忠実に行動しようとすれば、おのれの保身、利己的計算、事なかれ主義を克服しなければならず、それは口で言うほどたやすいことではない」

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2025年08月07日 (木曜日)

新聞、止まらぬ部数減 読売41万部減、毎日29万部減――最新のABC発表で浮き彫りになった「新聞崩壊」の現実

2025年6月度のABC部数が明らかになった。これは日本ABC協会が公表する最新の新聞発行部数であり、新聞業界の動向を示すひとつの指標である。

この1年間で、中央紙各社はいずれも大幅な減部数となった。最新のABC部数と、前年同月比(▲)は以下の通りである。

読売新聞:5,442,550部(▲413,770部)
朝日新聞:3,234,313部(▲156,690部)
毎日新聞:1,213,572部(▲285,999部)
日経新聞:1,288,439部(▲86,975部)
産経新聞:798,252部(▲51,539部)

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2025年08月05日 (火曜日)

若者たちがリーダーシップを発揮!(腐敗防止に挑むコロンビアの若者たち)

執筆者:ロベルト・トロバホ・エルナンデス

想像してみてほしい。教室で生徒たちが学んでいるのは、数学や歴史だけではない。地域の財産を守る方法、公的資金の使い道をチェックする方法、そして幼いころから透明性の文化を育む方法だ。これは理想論ではない。実際にボゴタ市をはじめ、コロンビア各地で行われている取り組みなのだ。

「学生監査官」として活動することを通じて、倫理や反腐敗の精神を持った新しい世代がコロンビアの首都で育ちつつある。この教育の変革を推し進めているのが、ボゴタ市監査官のジュリアン・マウリシオ・ルイスだ。彼は若者を「公共の利益を守る担い手」として育成している。

◆学生監査官とは?

コロンビアにおける「学生監査官」は名ばかりの役職ではない。公立・私立を問わず、生徒自身が公共機関の監視に積極的に関わる制度だ。2009年にボゴタで始まり、2022年に制定された法律2195号を根拠に、全国的に広がった。生徒たちは教育予算の使い道から、政府が運営する学校給食プログラム(SFPs)のチェックまで担っている。

とはいえ、これは単なる「監視活動」ではない。リーダーシップ、民主主義、社会的責任を実践的に学ぶ教育プログラムであり、生徒たちが自らの役割を実感できる画期的な仕組みなのだ。

毎年、学校では選挙で学生監査官を選出する。選ばれた生徒は、ボゴタ監査局、教育省、そしてIDPAC(地域コミュニティ参加・行動研究所)と協力して活動する。例えば2025年には、ボゴタ市の412人の若者が「学校に割り当てられた予算を正しく管理し、透明性や環境保護を推進する」と誓っている。

◆ユーモアを交えた学びと変革

この取り組みの大きな特徴は、「社会の中で楽しみながら関わる力」を育む点にある。倫理を説く退屈な授業ではなく、生徒たちは地域に密着した実践的で創造的な活動に取り組むのだ。

たとえば、ボゴタ市の各地区から代表が集まる「地区学生監査員ネットワーク」では、学校給食で使う水資源の節約やごみ削減など、幅広いテーマを扱う委員会が組織される。委員会は問題を分析するだけでなく、リサイクルキャンペーンの企画や薬物乱用防止のための戦略づくりなど、具体的な解決策まで提案している。

こうした活動を通じて生徒たちは、楽しみながら議論し、仲間とネットワークを築き、前向きな市民としての姿勢を育んでいく。学校の取り組みは、若者が自分の力で社会の変革に貢献できることを実感させるのだ。

これは単なる教育プログラムではない。「自分たちに社会を変える力がある」という自覚を若者に与えるための教育でもある。

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2025年08月01日 (金曜日)

佐賀県西日本新聞店押し紙訴訟の裁判官交代について、モラル崩壊の元凶-押し紙-

福岡・佐賀押し紙弁護団 弁護士江上武幸(文責)2025年7月31日

長崎県販売店の地裁裁判官の交代については、2024年12月26日(木)投稿の「西日本新聞福岡地裁敗訴判決のお知らせ」で報告したとおりです。

今回は、佐賀県販売店の押し紙訴訟の担当裁判官の交代について報告いたします。

佐賀県販売店の押し紙訴訟は、令和7年5月20日に原告本人尋問と販売部長の証人尋問が実施され、即日結審し、来る9月9日が判決言渡期日と定められました。

前回の4月15日の期日において日景聡裁判長は「裁判官変更の予定はありません。」と告げました。裁判官の異動は4月1日付で行われますので、日景裁判長がそのようなことを当事者双方の代理人に告げたのは、今の合議体で本件事案の審理を終え判決を作成することを宣言したに等しい出来事でした。

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2025年07月31日 (木曜日)

2人の元裁判官に尋ねてみた――「報告事件(ペテン裁判)は本当に存在するのか」

「報告事件」と呼ばれるペテン裁判は、果たして実在するのだろうか。そうした疑問を胸に、7月24日、東京・千代田区の連合会館で開かれたシンポジウムに参加した。この企画は、『司法が原発を止める』(旬報社)の出版に合わせて行われたものである。

「報告事件」とは、最高裁事務総局が裁判の行方を水面下でコントロールする仕組みを指す。たとえば、公権力にとって不都合なテーマが裁判の争点となった場合、最高裁事務総局は当該裁判所の書記官に審理内容を報告させる。そして、国家の意に沿わない判決が下される可能性が浮上すると、人事異動を口実に裁判官を交代させ、判決を誘導するというのだ。こうした「報告事件」の噂は、かねてから裁判所関係者の間で絶えない。

この日の登壇者は、現在は弁護士として活動する井戸謙一氏と、同じく元裁判官で原発訴訟を支援している樋口英明氏。聞き手はジャーナリストの後藤秀典氏と、反原発運動家の武藤類子氏であり、司会は本書の企画・編集を担った鹿野健一氏が務めた。

シンポジウム後半の質疑応答で、私は挙手して次のように質問した。

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2025年07月28日 (月曜日)

新興政党が台頭する中で、急がれる押し紙問題の解決、モラル崩壊の元凶―押し紙―

福岡・佐賀押し紙弁護団 弁護士 江上武幸(文責)2025年7月28日

衆議院に続き、参議院でも自民・公明の与党両党が過半数を割りました。一方、国民民主党や参政党が大きく議席を伸ばし、これに維新、れいわ新選組、日本保守党などを加えた新興勢力が、今後の政治の行方を大きく左右する存在となりそうです。

今回の選挙では、30年に及ぶ経済の停滞と、それに伴う社会全体の閉塞感に対する、若者世代の強い反発と怒りが背景にあると考えられます。

若者たちは、国民民主党の玉木代表の不倫問題、参政党・神谷氏の偏った女性観、元維新・橋本氏のハニートラップ疑惑など、SNSを賑わせた政治家のスキャンダルには目もくれず、変革への強い衝動に突き動かされているように見えます。財務省解体デモに象徴されるように、政治変革を求めるエネルギーは今後さらに拡大していくでしょう。

参政党が発表した「新日本国憲法構想案」により、この党の思想的傾向が明らかになり、既存メディアも批判的に報じ始めました。

新聞やテレビが新興政党に対し、党首や所属議員の女性問題、金銭スキャンダル、運営上の問題点などを積極的に報道するようになれば、これらの政党は、既存政党とは異なる立場から、新聞の「押し紙問題」を政治問題化し、メディアに対する強力な攻勢を仕掛けてくる可能性があります。

熊本日日新聞や新潟日報など一部の例外を除き、多くの新聞社は、押し紙による収入を前提に経営を続けているのが現状です。押し紙とは、新聞社が販売店に対し、実際に販売されない部数を強制的に仕入れさせる行為であり、これは独占禁止法に違反する不公正な取引方法で、資源の浪費であり、広告主に対する詐欺でもあります。

若者たちは新聞を購読していませんが、Google検索やSNSを通じて、押し紙の存在についてはよく知っています。新聞社がこの問題の存在を認めようとしない姿勢は、大人社会の「二面性」として受け取られ、若者から「正義を語る資格があるのか」と批判される原因になり得ます。

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2025年07月27日 (日曜日)

日本の大メディアは、日米関税交渉で何を詳細に報じていないのか?米国が「投資から得られる利益の90%を保持」、ホワイトハウスの公文書

 「石破やめるな」の大合唱の影で、早くも忘却の途についたのが、日米関税交渉についての報道である。関税交渉での決定事項の中には、日本の主要メディアが皆無ではないにしろ、積極的に報じていない決定事項がある。それは、ホワイトハウスが公表している公文書で、次の箇所である。(翻訳はAIによる)

「日本は、アメリカの指導のもとで5500億ドルを投資し、アメリカの中核的な産業を再建・拡大します。」

5500憶ドルは、約80兆円である。この金額を日本政府の責任で投資して、しかも、「アメリカの指導のもと」で運用されるのだ。しかも、「アメリカはこの投資から得られる利益の90%を保持し、アメリカの労働者、納税者、地域社会がその恩恵の大部分を受けられるようにします。」とうのだ。

ちなみにこの点について、TBSは、おそらくはトランプ大統領のSNSを根拠に、「トランプ大統領は『その利益の9割をアメリカが得る』とアピールしています」と述べているが、「利益の9割をアメリカが得る」は、アピールではなく、ホワイトハウスの公文書に明記されている内容である。

さらに以下の事項である。「協議中」としながらも、日本市場の拡大についてホワイトハウスの公文書は、次のように述べている。

「日本は米国産米の輸入を即時に75%拡大、輸入枠を大幅に拡大;

• 日本は、トウモロコシ、大豆、肥料、バイオエタノール、持続可能な航空燃料など80億ドル分の米国製品を購入。」

これによりおそらく日本の農業は、さらに衰退に拍車がかかり、農薬にまみれ、遺伝子を組み替えた食品が大量に流入することになる。石破内閣は、日本の農業を切り捨て、自動車産業を守ったということになる。それに多額の税金が投入されるのだ。

加えて「日本は米国製の民間航空機(ボーイング機100機を含む)を購入する契約を締結」という記述もある。

以下、ホワイトハウスの公文書の全訳(AI)である。

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2025年07月26日 (土曜日)

検閲から勇気へ、(コロンビアのメディア状況)

執筆者:ロベルト・トロバホ・エルナンデス

表現の自由──民主主義を支える柱──が、いま多くの国で脅かされている

世界全体の情勢は深刻であり、とりわけラテンアメリカ、そしてコロンビアでは、危機的な状況に対して警鐘が鳴らされている。

「国境なき記者団」が発表した2024年の世界報道自由度ランキングによれば、報道の自由は、本来その価値を守るべき立場にある者たちによって侵されている。ラテンアメリカは、世界のなかでも特に暴力、検閲、政治的干渉の圧力にさらされている地域である。

コロンビアにおいては、世界人権宣言やアメリカ人権条約に明記された表現の自由および情報アクセスの権利が深刻に侵害されている。ラテンアメリカのメディアは、暴力、誘拐、性的暴力、脅迫、嫌がらせ、経済的圧力、差別といった致命的な脅威に日々直面している。

「国境なき記者団」の報告によると、2019年以降、ラテンアメリカでは57名のジャーナリストが命を落とした。コロンビアでは2024年に入ってすでに3人が殺害され、1985年からの累計では35人にのぼる。この数字は、ラテンアメリカが世界で最もジャーナリストにとって危険な地域のひとつであるという現実を突きつけている。

メディアはこうした暴力の被害者であると同時に、無意識のうちに加担者となってしまうこともある。コロンビアでは、政治の深刻な分極化により、報道が「反腐敗派」と「腐敗支持派」に二分され、報道機関の中立性と信頼性が大きく損なわれている。この“セクト化”によって、メディアは民主社会における公平な仲介者としての役割を果たせなくなり、結果的に市民生活に重大な悪影響を与えている。

その顕著な例が、報道を政治的プロパガンダや自己宣伝の道具として利用する傾向である。たとえば、カリ市のチャンネル7の元局長であり、ペトロ大統領の支援を受けて国会議員にまで上り詰めたペペ・コルドーバは、公私の利害が交錯する中で、報道機関に対する国民の信頼を揺るがす行動を繰り返してきた。メディアが政治的アジェンダの手段に変質する時、国民はもはやジャーナリストを「民主主義の守護者」としてではなく、「疑念の対象」として見るようになる。

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2025年07月25日 (金曜日)

公取委が「押し紙」に関する公文書を黒塗り、情報公開請求で新聞協会との談合疑惑が浮上、迷宮の中、新聞特殊指定を骨抜きにした理由

公正取引委員会は、6月27日付で、筆者に対して行政文書開示決定通知書を送付した。この文書は、筆者が公正取引委員会に申し立てた情報公開請求に対する通知である。これを根拠として筆者は、開示された文書を入手したが、公取委は、解読を困難にするために肝心な分部を黒く塗りつぶしていた。(全文は、文末からダウンロード可)

公正取引委員会に対して筆者が、「押し紙」に関連した文書の情報公開請求を申し立てたのは、今年の4月21日である。請求内容は次の通りだ。

『1997年(平成9年)1月に公正取引委員会が下した(株)北國新聞社に対する「押し紙」の排除勧告の後、1999年(平成11年)8月に公正取引委員会が新聞特殊指定を改訂して、従来の「注文部数」を「注文した部数」に変更(「新聞業における特定の不公正な取引方法」の箇所)するまでの期間に、公取委と新聞公正取引協議会の間で行われた話し合いの全記録。』

請求内容を説明する前に、情報公開請求に至る経緯を説明しておこう。

 

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議席の過半数割れを争点とした新聞・テレビ、投票終了後に参政党を批判、参院選のマスコミ報道

7月20日に投票が行われた参院選は、自民党と公明党が大幅に議席を減らし、国民民主党と参政党が躍進する結果となった。立憲民主党も議席を増やした。しかし、左派の領域に入る共産党と社民党は、議席を減らした。両党は、世論を正確に反映する比例区の得票率も減らした。両党は、自公政治の不満の受け皿とはなり得なかったのである。

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2025年07月19日 (土曜日)

【書評】「司法が原発を止める」、樋口英明裁判官と井戸謙一裁判官の対話、人を裁くただならぬ特権の舞台裏

本書は、原発の操業を差し止めた二人の裁判官による対談集である。自らが執筆した原発訴訟の判決、法曹界に入った後に肌で感じた最高裁事務総局の違和感、裁判官として交友のあった人々の像など、大半の日本人には知りえないエピソードが登場する。

筆者にとって法曹界は取材対象の一分野である。と、いうのも2008年から09年にかけた次期に、読売新聞社から3件の裁判を起こされ、総計約8000万円を請求された体験があるからだ。これら3件の係争の背景には、新聞業界で尋常化している「押し紙」問題を告発した事情がある。「押し紙」による損害は年間で、少なく試算しても1000億円を超える。当然、ジャーナリズムの重要なテーマである。

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【YouTube動画】動画で見る参院選・選挙公報の水増し現場、税金の騙し取りもお咎めなし、新聞人は「知らぬ、存ぜぬ」

ユーチューブ動画で紹介したのは、廃棄される前段の参院選・選挙公報である。撮影日は、7月13日の21時。撮影場所は、千葉県流山市のASA(朝日新聞販売店)の前である。撮影者は、大野富雄・元流山市議。税金で制作された選挙公報が大幅に水増しされ、新聞に折り込まれないまま廃棄される前段を記録した動画を撮影した。

参院選の選挙公報は、7月12日に新聞折込のかたちで配布された。その翌日にあたる13日に大野議員はかねてから観察拠点としていた「押し紙」や折込媒体の収集場所を確認した。選挙公報は、12日に新聞に折り込まれたわけだから、本来であれば、13日に大量の選挙公報が積み上げられているはずがない。ところが収集場所には、大量の選挙公報が残っていた。(動画:1分10秒~)。大野元市議は、選挙公報の水増しの決定的な証拠を掴んだのである。

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参院選の選挙公報、全国で水増しが起きている可能性、流山市のケースは氷山の一角、背景に新聞社による「押し紙」政策

7月14日付けのメディア黒書で既報したように、新聞に折り込む参院選の選挙公報が、新聞の配達部数を大幅に超えて、新聞販売店に搬入されていることが千葉県流山市で発覚した。過剰になった選挙公報が山積みされている現場を、筆者は確認して、新聞販売店の店長に事実関係を確認した。

実は、流山市では4,5年前から、「押し紙」とそれに連動た折込媒体の水増しが発覚して、地元の市議が市議会で繰り返しこの問題を追及してきた。

たとえば、2021年10月時点での流山市のABC部数(新聞の公称部数)は、36,815部だったが、同市はこの数字をはるかに上回る50,128部の広報紙(流山市発行)を広告代理店に発注していた。その結果、たとえ「押し紙」が1部も存在しないとしても、1万3000部ほど折込媒体が過剰になっていた。これについて市当局は、広告代理店から指示された部数を発注しているだけと回答した。こうした問題は放置された。状況は改善しなかった。

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【速報】参院選の公報を水増し、千葉県流山市で発覚、住民が通報、背景に「押し紙」問題

7月20日に投票の参議院議員選挙の選挙公報が、ASA(朝日新聞販売店)で水増しされていることが分かった。筆者は、同市に在住する男性から通報を受け、14日の午後、男性と一緒にASAに急行した。店舗の外側に残紙や包装物(折込チラシの可能性が高い)に交じって、参院選の選挙公報の束が山積みになっていた。

目視できたのは、2包装。その下にも、包装束が積まれており推測で4包装から、5包装の公報が古紙回収の対象になっていた可能性が高い。

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2025年07月09日 (水曜日)

西日本新聞押し紙訴訟福岡高裁判決(敗訴)のお知らせ -モラル崩壊の元凶 押し紙-

福岡・佐賀押し紙弁護団 弁護士江上武幸(文責)2025年(令和7年)7月8日(火)

去る7月3日(木)に、長崎県西日本新聞販売店の押し紙訴訟の福岡高裁判決が言い渡されました。地裁判決に続き販売店の敗訴判決でした。(なお、福岡地裁の佐賀県西日本新聞販売店の押し紙訴訟の判決言い渡し期日は、9月9日(火)午後1時10分に指定されています。)

この二つの裁判については折々に投稿させて頂いていますので、今回の高裁判決と併せて御覧ください。

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2025年06月27日 (金曜日)

訴権の濫用を問う横浜副流煙裁判、和解が決裂、東京高裁

東京高裁が和解を提案していた横浜副流煙事件(控訴審)は、被控訴人(作田学医師ら4人)が、和解を拒否したために、8月20日に判決が言い渡されることになった。控訴人(藤井敦子さんら2名)は、作田氏が作成した診断書に瑕疵があったことを認める内容の和解案を提案していた。

■事件の概要

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2025年06月22日 (日曜日)

【YouTube配信9】西日本新聞 4月と10月に「押し紙」を増やす変則的な手口

「4・10増減」(よんじゅう・そうげん)と呼ばれる変則的な「押し紙」の手口がある。4月と10月に「押し紙」を増やす販売政策である。なぜ、4月と10月なのか。
結論を先に言えば、4月と10月のABC部数が、折込広告の設定枚数(折込定数)を決めるための有力なデータになるからだ。4月の数値は、6月から11月の折込定数に反映し、10月の数値は、12月から翌年の5月までの折込定数に反映する。新聞社は、それを知っているから「4・10増減」に走るのである。

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2025年06月16日 (月曜日)

控訴審判決を前にして   モラル崩壊の元凶 -押し紙-

福岡・佐賀押し紙弁護団 江 上 武 幸 (文責)2025(令和7)年7月16日

7月3日(木)午後1時25分の西日本新聞押し紙訴訟福岡高裁判決の言渡期日が迫ってきました。既報のとおり、福岡地裁判決は前年の4月1日に東京高裁・東京地裁・札幌地裁から転勤してきたいわゆる「東京組」と呼ばれる3人の裁判官達による判決でしたので、敗訴判決が出る可能性はある程度予期せざるを得ませんでした。

しかし、この裁判では、西日本新聞社が原告販売店に毎年4月と10月に前月より200部も多い部数を供給し続けていること、その目的は、原告の押し紙の仕入代金の赤字を補填するために折込広告部数算定の基礎となるABC部数を大きくするためであること、つまり、押し紙政策を続けるために西日本新聞社が主導して折込広告料の不正取得(詐欺行為)を行わせていたことが明らかでした。

また、押し紙を行っている新聞社は、西日本新聞社に限らず押し紙の責任を販売店に押し付けるために、販売店の実配数は知らないし知り得ないと主張します。しかしこの点についても、西日本新聞社は販売店の実配数を把握しており、毎月、実売部数を記載した部数表を作成し、外部に知れないように本社で厳重に管理している事実を認めました。

この裁判は販売店が勝訴する条件が充分に揃った裁判でしたので、敗訴判決を聞いた瞬間、東京組の裁判官3名を福岡に派遣した最高裁事務総局の、新聞社の押し紙敗訴判決は出させないという強い意志を感じました。

* 福岡地裁判決の問題点については、5月25日に投稿した「控訴準備書面(全文)」をご覧ください。

福岡高裁の裁判官達が九州モンロー主義が支配した時代にみられた「最高裁なにするものぞ」という気概に満ちた判決をくだしてくれるかどうか、皆様と共に期待しながら待ちたいと思います。

なお、近時、司法試験合格者の裁判官希望者が少なくなっており、若い裁判官の中途退官も増えていると聞いています。外部からはこれらの情報はなかなか知ることはできませんが、幸い、岡口基一元裁判官がフェイスブックで裁判の独立と裁判官の果たすべき役割について積極的に発信しておられますので、それらの様子を伺い知ることができています。

裁判所内部からも岡口元裁判官と同じ危機意識をもった人たちの動きが表面化してくれることを期待しています。

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2025年06月10日 (火曜日)

【YouTube】読売新聞社の「押し紙」を認定した真村訴訟、読売代理人として喜田村洋一弁護士も登場

007年12月、読売新聞の「押し紙」を認定した判決が最高裁で確定した。この裁判は、新聞販売店が地位保全を求めて起こしたもので、販売店の残紙が「押し紙」か否かが争われた。裁判所は、残紙を「押し紙」と認定。その後、雑誌による「押し紙」報道が本格化するが、読売は、裁判提起により反撃した。読売裁判には、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士が、延々とかかわってきた。喜田村弁護士は、読売に「押し紙」は、一部も存在しないと主張してきた。

 

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2025年06月05日 (木曜日)

しばき隊の活動家が森奈津子氏と鹿砦社を訴えた裁判、実名報道の是非が争点、東京地裁立川支部で結審

しばき隊の活動家・A氏が、作家の森奈津子氏と鹿砦社に対して、プライバシーを侵害されたとして、110万円を請求した裁判が、6月2日、東京地裁立川支部で結審した。判決は、7月14日に言い渡される。

提訴の背景は、森氏とA氏の間で行われていたツイッターでの交戦である。しばき隊についての論争の中で、森氏が、A氏が過去に起こした暴力事件の事実を立証する略式命令書をツイッター上で公表したことである。そこには、「被告人を罰金40万円に処する」などと記されている。改めて言うまでもなく、この罰金はA氏が起こした暴力事件の代償である。

略式命令の入手元は、鹿砦社である。鹿砦社は、A氏とその「仲間」が、起こしたある集団暴力事件を断続的に取材してきた唯一の出版社である。これまでしばき隊関連の本を6冊出版している。その中には、森氏が投稿したルポも含まれている。こうした背景があったので、森氏とA氏によるツイッター上の交戦に鹿砦社も注視していたのである。

ちなみに前科に関する事実は、公表が認められる場合と認められない場合がある。
認められる場合は、実名を使用する意義と必要性がある場合である。それが認められないケースでは、プライバシー侵害が認定される法理となっている。

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