1. 横浜・副流煙裁判

横浜・副流煙裁判に関連する記事

2020年01月19日 (日曜日)

スラップ裁判の戦後処理は容赦なく徹底的に

このところ俗にいう「スラップ訴訟」が後を絶たない。スラップ訴訟の定義が生まれたのは、2000年代の半ば以降である。ジャーナリストの烏賀陽弘道氏が、米国の裁判例を取材して、日本にスラップ訴訟の概念を持ち込んだのが最初である。実際、今世紀に入るまでは、裁判によって言論を封じるという戦略の発想があまりなかったようだ。

しかし、厳密にスラップを定義すれば、「大衆行動に対する戦略的な提訴」であるから、今日、日本で流行している金銭目的の嫌がらせ裁判とは、若干性質が異なる。むしろ日本の場合は、「訴権の濫用」という方が的確だろう。

◆◆
訴権を濫用するケースが増えている背景には、いくつかの要因があるが、まず弁護士の貧困化である。司法制度改革の中で、弁護士を増やし過ぎたために、仕事にありつけない弁護士が増えた。当然、生活が窮してくる。こうした場合、もっとも手っ取り早い対策は、名誉毀損裁判を起こしたがっているクライアントを探して、提訴を勧め、実際に着手金を受け取って、裁判所へ訴状を提出する。

いわゆる訴訟ビジネスである。

日本の名誉毀損裁判の法理は、被告がみずからの言論表現が真実であること、あるいは真実に相当することを立証しなければならない。この作業はハードルが高く、そのために裁判を起こした側が勝訴する確率が圧倒的に高い。ここに着眼して、昔、わたしの知人で弁護士でもないひとが、名誉毀損の裁判を次々と起こして、「小遣い稼ぎ」をしていた。それほど訴えた側に有利なのが名誉毀損裁判なのだ。【続きはウェブマガジン】

 

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2020年01月17日 (金曜日)

横浜副流煙事件、厚生局に医師法20条違反の作田医師の処分などを申し入れ

横浜副流煙裁判の勝訴を受けて、藤井敦子さんと支援する会の池田(仮名)代表が、16日の午前、厚生局(東京都新宿区)を訪れ、裁判で医師法20条違反に認定された作田医師に対する処分などを求めた。筆者は、取材者として同行した。

藤井さんが求めたのは次の2点である。

1、診療報酬の返還
作田氏が原告A娘に行った本人不在の「診察」は、医師法20条違反であることが認定されたわけだから、正規の診察とは認められない。従って日赤が厚生労働省に請求したA娘の診察に関連した医療費は、返還させる方向で調整を進めること。

2、作田医師の処分
作田医師は医師法20条に違反したわけだから、厚生省としても、何らかの処分を下すこと。藤井さんは、具体的な処分内容の要求はしなかったが、日本赤十字社・医療センターに宛てた書面では、解雇を希望している。

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2020年01月16日 (木曜日)

斎藤実警視総監が安倍首相と会食、冤罪の横浜副流煙事件に関与、青葉署署長「斎藤県警本部長からの指示があったので、近く対応したい」

冤罪が確定した横浜副流煙事件に関与していた斎藤実警視総監(1月17日に就任予定)が、昨年の12月26日に安倍首相と会食していたことが分かった。

【注】警視総監(けいしそうかん、英称:Superintendent General)は、都警察の本部である警視庁の長の職名且つ日本の警察官の階級の最高位の名称。定員は1名。(ウィキペディア)

朝日新聞の「首相動静」によると、昨年の12月26日の午後6時ごろから、「警察庁の栗生俊一長官、松本光弘次長、北村博文交通局長、大石吉彦警備局長、警視庁の三浦正充警視総監、斉藤実副総監」が会食した。裏付けは次の通りである。

 午後5時56分から同6時29分まで、山口那津男公明党代表。同37分、官邸発。同38分、公邸着。警察庁の栗生俊一長官、松本光弘次長、北村博文交通局長、大石吉彦警備局長、警視庁の三浦正充警視総監、斉藤実副総監と会食。同8時25分、全員出た。
(出典:首相動静)

◆◆
既報してきたように横浜副流煙事件では、被告の藤井将登さんが提訴(請求額は4500万円)される前に、神奈川県警が2度出動している。特に問題なのは、2017年12月27日に県警が藤井さん宅で実施した事情聴取である。

当時の神奈川県警本部長は斎藤実氏だった。その斎藤実氏に対して、煙草の副流煙による健康被害(妄想の可能性が高い)を訴えていたAさん一家の代理人を務めていた山田義雄弁護士が、「大変恐縮でありますが(警察としてどこまで関与しうるかは大変難しいことは十分に承知の上で)善処をお願いする次第です」と県警の出動を要請する書簡を送った。これが12月21日である。

これを受けて12月25日に、横浜市の青葉警察署の山本署長が、山田弁護士に電話した。山田弁護士によると、その中で、山本署長は次のような趣旨のことを述べている。

 斎藤県警本部長からの指示があったので、近く対応したい。ご本人に直接連絡してもよいか。(略)場合によれば傷害罪になり得るかも知れない。
 
実際、それから2日後の12月27日に、藤井さんの自宅に2人の警官が現れた。この時期は、藤井さんはすでに提訴(民事)されていたので、刑事・民事の両面から攻められることになり、大変な衝撃を受けたのである。

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2020年01月15日 (水曜日)

横浜副流煙・冤罪事件に関与した斉藤実・元神奈川県警本部長が、警視庁の新総監に就任

警視庁の新総監に、横浜副流煙事件に関与した斉藤実(元神奈川県警本部長)が就任したことが分かった。14日付けの各メディアが報道した。この冤罪事件に関与した人物が警視庁の最高幹部になったことで、物議を醸しそうだ。

周知のように、横浜副流煙事件は、昨年の11月28日に判決があり、被告として法廷に立たされていた藤井将登さんが完全勝訴した。原告が控訴しなかったので、判決も確定した。

この裁判が提訴される前の時期、被告の藤井将登さんと妻の敦子さんは、二度にわたり神奈川県警の取り調べを受けた。しかも、最初の取り調べでは、4人もの刑事ら警察関係者らが事前通知なしに、藤井家に押しかけたのである。部屋の写真撮影を行った。

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2019年12月30日 (月曜日)

日本禁煙学会・作田学理事長の医師法20条違反を横浜地裁が認定、禁煙ファシズムを断罪――横浜副流煙裁判、病院潜入取材で分かった闇

2019年7月17日、夫妻に扮した一組の男女が、JR渋谷駅のバス停から日本赤十字社医療センター(東京・広尾)へ向かった。副流煙裁判の被告・藤井将登さんの妻・敦子さんと、支援者のМさん(仮名)だ。原告側が裁判所に提出した診断書に不可解な点が次々と浮上するなか、診断書を作成した作田学医師の診察方法を検証するための潜入取材だった。

Мさんは診察を想定して下着を新調していたが、作田医師がМさんの体に触れることはなかった。「脈が飛ぶ」と不整脈を訴えると、聴診器をあてることなく、診断書に「不整脈」と記した。Мさんが衣服の繊維に対するアレルギーを執拗に訴えても、診断書には「受動喫煙症レベルⅢ」と記された。この事件は、神奈川県警も2度にわたって藤井さん一家を取り調べたが汚点はなく、民事でも藤井さんの勝訴が確定。横浜地裁は、作田医師の医師法20条違反(患者を直接診察せずに診断書を作成)を認定した。

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2019年12月13日 (金曜日)

横浜・副流煙裁判、被告家族が日赤に対して医師法20条に違反(無診察による診断書作成)した作田医師の処分を要求、不当裁判に対する責任追及が始まる

判決から2週間。横浜・副流煙裁判で勝訴した被告家族の藤井敦子さんが、この提訴の根拠となった診断書を作成した作田学医師が勤務する日本赤十字社医療センター に対して、作田氏の処分を求める書簡を送付した。書簡には、作田氏による医師法20条(無診察による診断書作成)違反を認定した判決文が添付されている。

既報したように、煙草による副流煙の発生源とされた被告の藤井将登さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋に宛てている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も、喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。

原告の自宅は、藤井さんと同じマンションの2階。ただし、藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。

しかも、風向き(気象庁のデータ)から察して、たとえば煙が外部にもれても煙が原告宅の方向へ流れることはほとんどない。

藤井敦子さんによる書簡は次の通りである。

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2019年12月04日 (水曜日)

横浜・副流煙裁判、この冤罪事件はスラップ訴訟(訴権の濫用)なのか?

横浜・副流煙裁判で今後、問題になるのは、次の3点である。

1、提訴前に神奈川県警が藤井夫妻を2度に渡って取り調べた経緯。通常では、ありえないことだ。しかも、当時の県警本部長・斎藤実氏の関与があったことも明らかになっている。この珍事の背景に何があったのか解明しなければならない。

2、日本禁煙学会とこの種の裁判提起の関係。

3、この提訴が訴権の濫用に該当するか否かの検討。

訴権の濫用とは、俗にいう「スラップ訴訟」のことだ。日本の司法制度の下では、スラップ訴訟の認定は極めてまれだ。わたしの記憶に間違いがなければ、これまで5ケースしか認められていない。幸福の科学事件、武富士事件、長野・ソーラパネル設置事件、NHKから国民を守る党事件、DHC事件の5件である。【続きはウェブマガジン】

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2019年12月02日 (月曜日)

横浜・副流煙裁判と科学者・医師らの暴走

既報したように横浜・副流煙裁判の地裁判決で被告の藤井将登さんが勝訴した。この裁判では、藤井さん側が途中から弁護士を解任して、おもに藤井さんの近隣住民らからなる「支援する会」が藤井さんをサポートする体制を取った。幸いにその中には、法律に詳しい人や、医師など専門職の人たちもいて、総力で相手の請求を棄却に追い込むことができた。

ある意味では、法律の専門家でなくても対処できるほど、最初から原告に勝算のない裁判だったのだ。このような裁判に2年間も藤井さんを縛り付けた弁護士や科学者の責任は重大だ。

藤井さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋に宛てている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も、喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。

原告の自宅は、藤井さんと同じマンションの2階。ただし、藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。

だれが考えても、藤井さん宅の「防音室」で吸った煙が、原告宅へ達するはずがない。確かに、化学物質過敏症の人はごく微量の化学物質に被曝しても、症状を呈する。それは事実である。ヨーロッパではすでに化学物質過敏症に保険が適用されている国もあるほどだ。

しかし、症状の出現は汚染された空気が、化学物質過敏症の人の体内に入った場合に限る。

この裁判では、藤井さん宅の「防音室」の煙が、原告宅に届いているかどうかがひとつの争点になった。原告は、風向きが年中、被告宅から原告宅の方向へ吹いているので、副流煙が自宅に入ると主張した。これに対して藤井さん側は、気象庁から横浜市の風向に関するデータを取り寄せ、実際の風向が、1年を通じてまちまちであることを立証したのである。

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2019年11月29日 (金曜日)

禁煙ファシズムに審判、横浜・副流煙裁判で被告の藤井さんが完全勝訴、日本禁煙学会理事長・作田学医師の医師法20条違反(無診察で診断書を作成する行為の禁止)を認定

横浜・副流煙裁判の判決が、28日、横浜地裁で下された。新谷普司裁判長は、原告の訴えを全て棄却した。訴訟費用(法廷の使用料など)も全額が原告側の負担となった。被告・藤井さんの全面勝訴である。

この裁判は、横浜市青葉区の団地マンション2階に住むAさん一家3人が、同じマンションの一階に住む藤井将登さん一家を発生源とする煙草の副流煙で、化学物質過敏症などに罹患(りかん)したとして、将登さんに対して4500万円の損害賠償を求めた事件だ。自宅の部屋(防音された音楽室)で吸った少量の煙草が、上階に住む隣人家族の化学物質過敏症などの原因になったかどうかが争われた。

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2019年11月25日 (月曜日)

横浜副流煙裁判、11月28日に判決、判決まで2年を要す

横浜副流煙裁判の判決が、28日に言い渡される。詳細は次の通りである。

日時:11月28日 13:10分

場所:横浜地裁 502号法廷

だれでも傍聴できる。

この裁判は、被告の藤井将登さん宅から発生する煙草の煙で化学物質過敏症などに罹患(りかん)したとして、藤井さんの隣人・大野浩一(仮名)さん一家(原告3名)が、4500万円の損害賠償を求めて、2017年11月21日に起こしたものである。原告と被告は、同じマンション棟に住んでおり、位置関係は、被告宅が1階で、原告宅が2階である。

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2019年09月25日 (水曜日)

横浜・副流煙裁判、被告を取り調べた横浜市青葉署の望月刑事に被告家族が電話インタビュー、全録音を公開

19日に結審した横浜・副流煙裁判は、既報してきたように、団地の同じ棟に住む家族と家族が法廷で火花を散らした。2階に住む原告A夫、A妻、A娘の3人が、1階に住む藤井将登さんに対して、藤井さんの煙草が原因で化学物質過敏症などに罹患したとして、4500万円の金銭支払を求めたものである。判決は、11月28日に言い渡される。

取材してきた筆者の目から見れば、まったくの言いがかりである。スラップの可能性が高く、今後、検証を要する。

裁判では争点にならなかったが、この事件には真相を解明しなければならない別の問題もある。神奈川県警の刑事や警察4人が、藤井さん夫妻を取り調べ、将登さんの部屋の写真を撮影した事実である。しかも、取り調べは2回に渡って行われた。

なぜ、こうした事態になったのか、藤井敦子さんが、取り調べを行った横浜市の青葉署の望月刑事に電話でインタビューした。その録音を入手したので、公開する。

インタビューの中で原告A夫、A妻、A娘は、警察に被害届も告訴状も提出していないことが判明した。それにもかかわらず藤井夫妻は犯罪者扱いにされた。なぜ、任意の取り調べだったのか。その背景に、原告の代理人・山田義雄弁護士と神奈川県警の斉藤実本部長が関与があったようだ。人脈の濫用ではないか?

 

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2019年09月24日 (火曜日)

禁煙ファシズム、横浜・副流煙裁判は結審、被告が最終準備書面を公開

横浜の副流煙裁判は、9月19日に開かれた口頭弁論で結審した。判決日は11月28日に決まった。

原告、被告の双方から最終準備書面が提出された。PDFで紹介するのは、被告の最終準備書面である。裁判所が争点として提示した次の4つのテーマに沿って被告の主張がまとめられている。

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2019年09月09日 (月曜日)

横浜・副流煙裁判、19日に口頭弁論、原告に約30年の喫煙歴が判明

横浜・副流煙裁判の口頭弁論が次のスケジュールで開かれる。

日時:19日(木)13:10 
場所:横浜地裁、502号法廷

裁判は19日の口頭弁論で結審する予定だ。前回の口頭弁論で裁判長が結審を提案したが、原告の山田義雄弁護士が最終準備書面を作成したい旨、希望を伝え結審が延期されていた。

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2019年07月16日 (火曜日)

横浜・副流煙裁判の本人尋問、作田学医師の診断書のフォーマットが2つ存在することが判明

横浜の副流煙裁判の本人尋問調書が公開された。尋問は6月18日に、原告(夫と妻)と、被告(藤井将登氏)の3人に対して行われた。メディア黒書は調書を入手したので、順次紹介していく。ただし、原告の名前は匿名にした。

1回目は、原告・妻に対する尋問を取りあげる。特に注目してほしいのは、被告による「反対尋問」(13ページ~)の中で、診断書の偽造疑惑を被告が追及している箇所である。

簡単に背景を説明しよう。
原告は、自分たちの娘が化学物質過敏症の罹患していることを示す診断書を提出した。それは作田学医師が作成したものである。そこには、次のように病名が記されていた。

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2019年06月20日 (木曜日)

横浜・副流煙裁判、問われる弁護士の責任、2016年7月にはフリーランス記者3人が日弁連にスラップ対策を要請していたが対策を取らず

横浜・副流煙裁判の本人尋問が18日の午後に行われた。尋問の対象者は、3人の原告(A夫、A妻、A娘)のうちA夫とA妻、それに被告の藤井将登さんである。

藤井さんは、弁護士にこの案件を依頼していないので、みずから原告夫妻を尋問しなければならない。これまでわたしは、法律が専門外である人による尋問を見てきたが、どれもこれも全く的を得ないものだった。争点とはまったく関係のないことを、だらだらと尋問して、裁判官に注意される場面がかならずあった。が、藤井さんによる尋問は、実に見事なものだった。

ちなみに藤井さんの職は、ミュージシャンである。【続きはウェブマガジン】

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2019年06月19日 (水曜日)

横浜・副流煙裁判、原告・山田義雄弁護士がメディア黒書を批判、作田学医師の不自然な診断書の件で、被告準備書面(10)を公開

横浜・副流煙裁判の本人尋問が、18日に行われた。詳細については、尋問調書が完成した後、閲覧したうえで報告するが、原告の山田弁護士が尋問の中で、メディア黒書を攻撃する場面もあった。問題となっている作田医師が作成したとされる診断書に対する被告からの追及もあった。

この問題の発端については、次の記事を参考にしてほしい。

横浜の副流煙裁判、被告準備書面の全面公開、診断書を作田学医師とは別の人物が偽造した決定的証拠

閉廷後に、筆者は山田弁護士にメディア黒書に反論記事を書くように勧めたが断られた。しかし、原告準備書面(8)に、この件についての反論があるので、該当部分を引用しておこう。原告側は次のような言い分である。

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2019年06月18日 (火曜日)

フリーランス記者3名が日弁連に申し入れ、スラップ問題を研究するためのチームの設置を要望

【再掲載】次の記事は、2016年7月17日付け記事の再録である。請求額4500万円の横浜・副流煙裁判を考えるための参考資料として再掲載する。日弁連は、スラップを放置してはいけない。

フリーランスで報道活動を行っている寺澤有、林克明、それに筆者(黒薮)の3名は、7月5日、日本弁護士連合会に対して、スラップ対策の研究チームを設置するように、日弁連に申し入れた。(動画は、その後、司法記者クラブで行った記者会見)

スラップとは、「公共性のある問題をテーマとしたジャーナリズム活動や住民運動を抑え込むために、言論抑圧を一次的な目的として、企業や政府など優越的な地位にいる者が、フリージャーナリストや住民運動家などを相手に提起する高額訴訟」のことである。

申し入れの内容は次の通りである。

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2019年06月13日 (木曜日)

4500万円を請求した横浜の副流煙裁判、18日に本人尋問、診断書の偽造などウソを前提にした提訴

横浜の副流煙裁判の本人尋問が、6月18日に行われる。誰でも傍聴できる。

日時:6月18日(火) 13:30分~

場所:横浜地裁502号法廷

尋問対象者:原告夫妻、被告

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2019年06月03日 (月曜日)

横浜の副流煙裁判、被告準備書面の全面公開、診断書を作田学医師とは別の人物が偽造した決定的証拠

自分で煙草を吸っていながら、隣家の副流煙で自分や家族が病気になったとして約4500万円の金銭支払いを求めている横浜の副流煙裁判は、18日に、原告・被告の本人尋問(後日、詳細を告知予定)をむかえる。それに先立って被告が準備書面(9)を提出した。

その中で、事件性のある新事実が公表された。原告が化学物質過敏症であることを示す診断書が、偽造されたものである極めて強い可能性が浮上したのだ。詳細については、原告の山田義雄弁護士の言い分を聞いた上で、改めて記事として取り上げ、必要があれば日弁連に処分を申し立てることにして、ここでは概略だけを述べる。

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2019年04月17日 (水曜日)

横浜の副流煙裁判、副流煙の発生源など裁判所が示した4つの争点、

横浜・副流煙裁判の口頭弁論が、16日、横浜地裁で開かれ、裁判所は争点整理を行ったあと、本人尋問の日程を決めた。これにより裁判は、結審の方向へ向かう。

裁判所が提示した争点は、次の4点である。

①煙草の煙の排出量。

②原告は化学物質過敏症に罹患しているか。

③もし、原告が化学物質過敏症を発症しているとすれば、その原因はなにか?

④副流煙の発生源は被告宅か。

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2019年04月12日 (金曜日)

横浜・副流煙裁判の被告が準備書面(8)を公開

横浜・副流煙裁判の被告準備書面(8)の全文を紹介しよう。この裁判は、同じマンションの2階に住む一家(A男、B女、C子)が、1階に住む藤井 将登さんの副流煙が原因で、化学物質過敏症になったとして、4500万円の金銭請求や喫煙の禁止を求めている事件である。

請求の根拠になっているのは、民法709条(「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」)である。

藤井さんは個人で、原告の代理人山田義雄弁護士らと対峙している。

「支援する会」も結成され、理不尽としかいいようがない恫喝まがいの裁判と闘っている。以下、被告準備書面(8)の全文だ。

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2019年04月11日 (木曜日)

横浜の副流煙裁判、住居での喫煙は改訂健康増進法の規制対象外

横浜の副流煙裁判の口頭弁論が4月16日に開かれる。詳細を再告知しておこう。

日時: 4月16日(火)10時 

場所: 横浜地裁 502号法廷
    横浜市中区日本大通9

 (みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩1分、JR京浜東北線・関内駅、横浜市営地下鉄線・関内駅から徒歩約10分)

◆改訂健康増進法

口頭弁論に先立って原告から提出された「準備書面(7)」を、被告の藤井さんの許可を得て、読ませてもらった。原告が的外れな主張を展開していることに驚いた。たとえば次の主張だ。

 岡本弁護士が都会議員となって、日本における禁煙活動をすすめ、受動喫煙を制限するための条例制定に尽力していることは事実であり、作田医師もその大きな活動の方向にて、日本禁煙学会理事として尽力していることは当然である。

東京都が定めた受動喫煙を制限するための条例は、7月1日に施行される。この条例の根拠となっているのは、改訂健康増進法である。原告が、健康増進法や東京都の条例制定の流れを受けて、今回の提訴に及んだらしいことは、岡本弁護士が作成した資料が、証拠として提出されていることからも推測できる。

また、上記の引用にも、「岡本弁護士」の名前が出てくる。

ところがその肝心の健康増進法や東京都の条例をよく読んでみると、受動喫煙対策を取ることが義務付けられる範囲には、一定の制限があることが判る。

(3) 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。

【1出典】

【出典2、Q5の箇所】

原告は、被告が自宅の自室で煙草を吸っていたことが原因で化学物質過敏症に罹患し、寝たきりになったと主張して、4500万円を請求しているわけだが、「人の居住」での喫煙は規制の対象にはなっていない。法的には適用除外なのだ。

原告の山田義雄弁護士は、こうした点を熟知した上で、裁判を起こしたのではないか。もし、そうであれば訴権の濫用である。

さらに喫煙運動を促進するために、理不尽な裁判を起こした疑惑もある。ジャーナリズムの検証が不可欠だ。

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2019年03月25日 (月曜日)

横浜・副流煙裁判の口頭弁論、4月16日、注目される作田学医師の見解

横浜副流煙裁判の口頭弁論の日程は次の通りである。

日時: 4月16日(火)10時 

場所: 横浜地裁 502号法廷
    横浜市中区日本大通9

 (みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩1分、JR京浜東北線・関内駅、横浜市営地下鉄線・関内駅から徒歩約10分)

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2019年03月13日 (水曜日)

横浜の副流煙裁判、地元住民が被告夫妻を支援する会を結成、Change.orgで国境を越えた署名活動を開始、反訴(損害賠償)と弁護士懲戒請求も視野に

横浜の副流煙裁判で、被告・藤井夫妻を支援するための署名活動が始まった。これは、今年になってから、すすきの団地の住民で結成された藤井夫妻を支援組織「理不尽なタバコ裁判に反対する会」が進めているもの。同会は、恫喝(どうかつ)の色調が強いこの事件の真実を伝えると同時に、「禁煙ファシズム」に警鐘を鳴らしている。

Change.orgに掲載されたアピール文は、次のように「禁煙ファシズム」を批判している。

 本来であればこのような訴訟は日本たばこ産業や、それを認める国に対して行われることであり、「国で許可されたことをマナーを守って行っている個々人」に対し起こされるべき訴訟ではありません。

 日本たばこ産業と日本政府は、日本禁煙学会を始めとする嫌煙団体が、個人に対し、このような「狙い撃ち」を行っていることをこのまま放置し続けるつもりなのでしょうか。こんなことをされれば、個人の生活が破綻します。

署名はここから

署名はここから(海外版)

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横浜の副流煙裁判 医師による診断書は信用できるのか? 裁判所から作田学医師と原告に課された難解な「宿題」

横浜の副流煙裁判とは、マンションの2階に住む一家3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む家族の煙草の副流煙で、化学物質過敏症になったとして、4500万円の金銭支払いを請求している事件である。

ところが提訴から1年になろうとしていた昨年の10月、原告家族の夫が元喫煙者であったことが発覚した。しかも、禁煙に踏み切った時期は、家族3名が化学物質過敏症を発症する約1年前だった。当然、原告家族の夫の長年にわたる喫煙が本人の健康を害したことはいうまでもなく、妻と娘にも、副流煙による健康被害を引き起こした可能性が高い。

◆◆
裁判所は、原告家族の夫の能動喫煙と、それに連動する妻と娘の受動喫煙被害をどう評価するのだろうか。

これについて裁判所は原告に対して、原告3人を受動喫煙症と診断した作田学医師の新見解を提出するように求めている。提出期限は3月末である。

わたしは裁判所に提出されている3人の作田診断書を閲覧したが、原告の希望する通りの内容に診断書を仕上げた印象を払拭できなかった。娘の診断書に至っては、娘を直接診断していないことも判明した。これ自体が、医師法に違反している。【続きはウェブマガジン】

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2019年02月21日 (木曜日)

横浜の副流煙裁判、被告は裁判でたとえ勝訴しても重い金銭負担を強いられる

横浜の副流煙裁判では、原告が被告に4500万円を請求している。法人に対する請求であれば、ともかくも一個人に対する額としては尋常ではない。しかも、被告の副流煙が原因で病気になったことを請求の根拠にしていながら、実は、原告自身が元喫煙者だったわけだから言語道断だ。それが発覚した後も、原告は請求を取り下げていない。

裁判を起こされると、たとえ敗訴しなくても、重い金銭負担を強いられることを読者はご存じだろうか。そういう制度になっているのだ。

裁判になると、法律に詳しい人は別として、通常は弁護士を選任しなければならない。その際の着手金は、原則として、裁判で請求されている額の10%になる。横浜の副流煙裁判のケースでは、請求額が4500万円だから、被告の藤井さんが準備しなければならない着手金は450万円になる。勝訴した場合は、さらに成功報酬を支払わなければならない。これはあくまで原則論であるが、歴然とした慣行である。

藤井さんは、着手金の額に納得できずに、最初の弁護士選任には失敗した。450万円を支払う気持ちにはなれなかった。そこで自分で得た情報や人脈をたよりに、安い費用で引き受けてくれる弁護士を探したのである。

ちなみに筆者も、裁判を5回経験(被告4回、原告1回)しているが、幸いに金銭的な負担はほとんどなかった。それどころか弁護士の側が赤字になっている。が、これは例外中の例外で、大半の被告は請求額の10%までにはならないまでも、重い金銭負担を強いられる。

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2019年02月08日 (金曜日)

横浜の副流煙裁判、原告の山田義雄弁護士が神奈川県警と頻繁にコンタクト、刑事ら4人が出動した異常

横浜の副流煙裁判の続報である。この裁判は、マンションの2階にすむ横山家(仮名)の3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む藤井家の家主・将登さんに4500万円の金銭支払いや喫煙の禁止などを請求したものである。

将登さんが自室で吸っていた煙草の副流煙が原因で、原告3人が化学物質過敏症になったというのが、提訴理由だ。原告は、将登さんの妻・敦子さんも、煙草を吸っていたと主張している。

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2019年02月06日 (水曜日)

「その一服、4500万円」、横浜の副流煙裁判、十分な根拠なく化学物質過敏症の原因を藤井家の煙草と事実摘示

横浜の副流煙裁判の資料を入手してコピーした。この裁判の取材をはじめたのは、昨年の9月で、予定では2月で終止符を打つことになっていた。ところが先日、裁判の体制が合議制になったので、わたしも取材を本格化させ、古い取材ノートや資料を倉庫から取り出したうえで、他の裁判資料も被告の藤井さんから入手した。

裁判資料を読みかえしてみて、暗い好奇心を刺激された。わたしはこれまで数多くの裁判を取材してきたが、横浜の副流煙裁判ほど不可解な事件は前例がない。2008年に弁護士で自由人権協会の喜田村洋一代表理事が、読売の江崎徹志法務室長と結託して、わたしを提訴した事件(喜田村らの敗訴、弁護士懲戒請求)を体験したことがあるが、その事件よりもはるかに悪質だ。

裁判の構図は、既報したようにマンションの2階に住む横山(仮名)家の3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む藤井将登さんに対して、煙草による副流煙で化学物質過敏症になったとして、4500万円を金銭支払いを求めたものである。

訴状や準備書面などによると藤井将登さんは四六時中、外国製の煙草を吸っていたとされている。奥さんの敦子さんも、ヘビースモーカーという設定になっている。が、事実は藤井将登さんは、ヘビースモーカーではなく、少量の煙草を二重窓になった自室で吸っていたに過ぎない。奥さんは煙草は吸わない。

原告・横山氏の山田義雄弁護士は、藤井夫妻の副流煙が原因で横山家の人々が重症の化学物質過敏症になったという事実を摘示した上で、4500万円を請求してきたのである。その前段、神奈川県警の斎藤本部長も動かしている。

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2019年02月04日 (月曜日)

横浜の副流煙裁判、合議制へ、原告が宮田幹夫博士の説を我田引水に解釈、論理に破綻

横浜の副流煙裁判が合議制になった。合議制とは、3人の裁判官により審理を進めて判決を下す裁判の形式を意味する。通常、裁判官は1名だが、事件の重大性に鑑みるなど、何らかの理由で合議制になることがある。

今回、横浜地裁が副流煙裁判に合議制を採用した背景はよく分からない。わたしの推測になるが、裁判所自体がこの案件の処理方法がよく分からないのではないかと思う。

裁判の争点は、被告の自宅を発生源とする可能性のある煙草の副流煙が、原告一家3人(夫妻と娘)の化学物質過敏症の原因になったか否かである。原告は、被告の副流煙を化学物質過敏症の原因としてあげ、4500万円もの金銭支払いを求めている。

化学物質過敏症という病名が市民権を得たのは、最近のことである。北欧ではすでに認められ、保険が適用されている国もあるが、日本では北里研究所病院など少数の例外をのぞいて、化学物質過敏症の認定は行われていない。国も認定には消極的な立場だ。

化学物質過敏症の実態は、ほとんど知られていない。普通の病院へ行っても、「化学物質過敏症」という診断を受けることはない。

北里研究所病院における化学物質過敏症の著名な研究者が、この裁判で原告に肩入れしている宮田幹夫博士である。

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2019年01月29日 (火曜日)

横浜の副流煙裁判、被告準備書面(7)の解説と全文公開、訴訟の根拠となった作田学医師による診断書、原告の希望どおりに作成か?

煙草の副流煙をめぐる裁判で、被告側が第7準備書面を提出したので紹介しよう。この裁判は、マンションの2階に住む1家3人が、同じマンションの斜め下の1階に住む家族の家主を相手に、副流煙が原因で化学物質過敏症を発症したとして、4500万円の損害賠償を求めたものである。

ところが提訴後、原告の家長が元喫煙者で、自宅のベランダで煙草を吸っていた事実が判明する。

次に紹介する被告準備書面は、そもそも訴訟の根拠になった診断書が、診断書の要件を満たしておらず、原告の要求に沿って作成した可能性が極めて高いことを、具体的な事実に基づいて論じている。作成者は禁煙運動の大家・作田学医師である。作田氏は、被告の受動喫煙症を認定している。

原告が元喫煙者であるから、診断書が間違っており、訴訟の前提事実そのものが間違っているので審議にも値しない、というのが被告の主張だ。

余談になるが、筆者は個人的には喫煙者が減ることが望ましいと考えている。しかし、その目的を達成するために事実に基づかないラディカルな手段を採ることには賛同できない。自分が煙草を吸っていながら、隣人の副流煙が原因で病気になったとする訴えは、やはり無理がある。

裁判所はすでに原告に対して、診断書の再提出を求めている。被告家族から作田医師に対する内容証明も送付済みで、その中で診断書の訂正を求めている。裁判の根拠となっている診断書だけに、作田氏が非を認めれば、訴訟の前提が破綻する。

被告を支援する人々による署名活動もまもなくはじまる。

以下、被告準備書面(7)の全文だ。なお、原告は全員仮名にした。

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