副流煙被害を診察する98人の医療関係者に問い合わせ、「受動喫煙症」の病名を付した診断書を交付しない医師が約37%
「受動喫煙症」とは、第三者による煙草の煙によって引き起こさせる化学物質過敏症のことである。副流煙を避けるために、レストランなど公共の場で分煙措置が取られているのは周知の事実である。マンションの掲示板にも、煙草の煙に配慮するように注意書きが貼り出されていることが多い。「受動喫煙症」という言葉が、日常生活の中に入り込んできたのである。
しかし、ほとんど知られていないが、「受動喫煙症」という病名は、実は日本禁煙学会(作田学理事長)が独自に命名した病名で、国際疾病分類(ICD10)に含まれていない。公式には認められている病気ではない。従って、保険請求の対象にはならない。「そんな病気は存在しない」と言う医師も少なくない。
が、それにもかかわらず横浜副流煙裁判にみられるように、2017年に「受動喫煙症」と付された診断書を根拠とした高額訴訟が提起された。副流煙の被害者とされる家族が、隣人に対して「受動喫煙症」を根拠に4518万円の金銭支払いを請求したのである。請求は棄却された。
【関連記事】煙草を喫って4500万円、不当訴訟に対して「えん罪」被害者が損害賠償訴訟の提訴を表明、「スラップ訴訟と禁煙ファシズムに歯止めをかけたい」
日本禁煙学会の医師らは、この「受動喫煙症」についてどのように考えているのだろうか。患者が、「受動喫煙症」を立証する診断書を交付するように求めてきたとき、どう対処しているかを客観的に調査するために、筆者ら横浜副流煙裁判を取材してきた4人(黒薮哲哉、藤井敦子ら)は、98人の医師(若干看護士も含む)に問い合わせてみた。
98人の医師は、「受動喫煙症の診断可能な医療機関」(日本禁煙学会のウェブサイト)に登録されている。(2021年10月18日現在)
問い合わせは次の3点である。
①受動喫煙症の診断書を交付しているか?
②診断書を裁判に提出する方針はあるか?
③診断にあたっては、検査を実施するか?
ただし口頭でのやり取りなので、②や③の問い合わせに辿り着かなかった場合や、話が大きく逸れてしまった場合もある。【続きはデジタル鹿砦社通信】
横浜副流煙裁判に見るTwitterの社会病理、匿名で藤井夫妻を攻撃、顔のイラストを掲載して「妻の敦子氏がかなりのスモーカーズフェイス」
Twitterが人間性を豹変させる珍現象が近年、水面下の社会問題になっている。分別や常識を十分にわきまえているはずの著名な弁護士や政治家が、ネット上の批判に対して逆切れして、SNS上で暴言を吐いた例は数知れない。わたしも、暴力路線を走る反差別運動の弁護士から、品性のない言葉を浴びせられたことがある。
「今夜もレイシストをやつけて酒がうまい」とか。
わたしはそのこと自体は、それほど問題視しない。匿名ではなく、実名を明かした上で、相手を批判しているからだ。言論は自由闊達であるべきだし、自分にも反論する手段があるからだ。
ところが問題は、自分の名前を隠して相手を一方的に誹謗中傷するケースだ。しかも、攻撃のターゲットとなる人のSNSをブロックしているとなると一層たちが悪い。(上写真)
最近、判明した典型的な例を紹介しよう。横浜副流煙裁判の被告の連れ合いである藤井敦子さんに対する「Rodents@derolonghi3」という匿名人物からの次のツィートである。
煙草を喫って4500万円、不当訴訟に対して「えん罪」被害者が損害賠償訴訟の提訴を表明、「スラップ訴訟と禁煙ファシズムに歯止めをかけたい」
煙草の副流煙による健康被害の有無が争われた裁判で、原告から加害者の烙印を押された藤井将登さんが、裁判に加担した日本禁煙学会理事長の作田学医師らを相手取って、損害賠償裁判を起こすことが分かった。9月29日、将登さんの妻・敦子さんが代理人弁護士と話し合って、提訴の意志を固めた。原告には、敦子さんも加わる。提訴の時期は、年明けになる予定だ。「反訴」の方針を決めた敦子さんが、心境を語る。
「3年ものあいだ裁判対応に追われました。家族全員が喫煙者だという根拠のない噂を流され迷惑を受けました。ちゃんと『戦後処理』をして、訴権の濫用(広義のスラップ訴訟)と禁煙ファシズムに歯止めをかけたいと考えています」
◆藤井家から副流煙が、団地に広がったウワサ
横浜副流煙裁判は、2017年11月にさかのぼる。横浜市郊外の青葉区・すすき野団地に住むミュージシャン・藤井将登さんは、同じマンションの2階に住む福田家(仮名)の3人から、4518万円の金銭を請求する裁判を起こされた。訴因は、将登さんの煙草の副流煙だった。将登さんが音楽室で喫った煙草が2階の福田家へ流入して、一家3人(夫・妻・娘)が「受動喫煙症」などの病気になったというものだった。【続きは「デジタル鹿砦社通信」】
岡本光樹候補ら禁煙運動を推進する2氏が落選、東京都議会議員選挙、
4日に投票が行われた東京都議会議員選挙で、禁煙運動の旗手2人が落選した。前議員の岡本光樹(北多摩2区)候補と梅田なつき(新宿区)候補である。
このうち岡本前議員の得票数は次の通りだ。
【北多摩2区】
《当選》岩永康代(ネット):25,578(34.6%)
《当選》本橋巧(自民):24,037(32.5%)
岡本光樹(都ファ):16,695(22.6%)
ニューソク通信社がロングインタビュー、「横浜副流煙裁判、被告家族が大激白!裁判の裏に蠢く巨大な悪!」を公開
ニューソク通信社は、6月27日、「横浜副流煙裁判、被告家族が大激白!裁判の裏に蠢く巨大な悪!」と題する番組(47分)を公開した。
これは横浜副流煙裁判の被告家族と支援者へのロングインタビューである。この事件を構成する偽造診断書の作成疑惑、禁煙ファシズム、それに訴権の濫用(スラップ)の実態をクローズアップしている。
ジャーナリスト・須田慎一郎氏の質問に、藤井敦子さん、石岡淑道さん、黒薮の3名が答えるかたちになっている。
ふたりの禁煙運動家が立候補、東京都議選、岡本光樹候補と梅田なつき候補、過去に受動喫煙をめぐる係争も
説教師が診断書を片手に、禁煙「指導」をしているイメージがある。偶然の一致なのか、それとも事前に練った戦略なのかは不明だが、6月25日に告示された東京都議会選挙に、「禁煙運動」を押し進めてきた2人の人物が立候補した。
岡本光樹候補(とみんファースト・北多摩第二選挙区)と、梅田なつき候補(減税とうきょう・新宿区選挙区)である。
◆◆
2019年9月末、一通の通知書が港区東新橋のマンション内にある百様社に届いた。弱小なIT企業である。通知書の差出人は、「弁護士 岡本光樹」。都民ファーストの前議員である。今回の都議選に北多摩第二選挙区から出馬している。日本禁煙学会の理事として、喫煙運動の先頭に立ってきたひとである。
通知書の依頼人は、〇〇夏紀氏である。今回の都議選で新宿区選挙区から立候補している梅田夏希氏のことである。通知書などによると、梅田氏は、2017年2月に知人の紹介で百様社に入社した。以来、プログラマーとして、派遣先のクライアント企業で業務をこなしていた。その後、2018年7月から1年のあいだ育児休業を取得した。
そして2019年の7月1日に復職したところ、社内で受動喫煙の被害を受けるようになったという。改善を何度も申し入れたが、受け入れてもらえなかった。(ただし百様社は、対策を取ったと話している。筆者が現場を確認した限りでは、分煙スペースは設けられていた。)梅田氏の要求は通知書によると次の3点である。
① 室内禁煙化
②クライアント企業での勤務
② 在宅勤務または代替勤務場所での勤務
① から③のいずれかひとつを認めるように要求を突き付けたのである。
さらに7月22日には、寺尾クリニカを受診して、「受動喫煙症」という病名が記された診断書を交付してもらった。煙草の副流煙が原因で体調を崩したことの医師による証明書である。この種の書面は、受動喫煙問題の交渉に強い効力を発揮する。実際、梅田氏はこの証明書を百様社に提出した。
ちなみにその後、百様社は梅田氏に対する給料の支払いを停止した。クライアント企業も決まらなかった。実質的に、梅田氏を解雇したのである。
しかし、岡本弁護士の通知書は一連の問題を解決する鍵にはならなかった。そこで梅田氏は、2020年11月、増田崇弁護士を立てて係争を東京都労働委員会に持ち込んだ。請求額は、約500万円である。
最終的に係争は、今年の春に和解で終了したが、第3者からみると検証が必要な係争なのである。
神奈川県警青葉警察署が作田学・日本禁煙学会理事長に対する告発状を受理、横浜副流煙事件、新たに被告発人として弁護士1人と診断書の作成を作田氏に依頼した3人を追加
神奈川県警青葉警察署は28日、作田学・日本禁煙学会理事長に対する告発状を受理した。これにより青葉警察署が捜査に着手する。罪名は虚偽診断書行使罪である。
当初、筆者をふくむ告発人7名は、弁護士を通じて東京地検特捜部へ告発状を提出した。しかし、特捜部は受け取りを拒否した。そこで7名は、神奈川県警青葉警察署へ訴状を再提出した。
青葉警察署は、28日付けで告発状を受理した。
なお、最新の告発状では、被告発人として作田理事長の他に、横浜副流煙事件の原告3人と弁護士1人を加えた。原告3人が問題になっている診断書の作成を要請し、行使した経緯などが背景にあるからだ。
YouTubeでジャーナリストの須田慎一郎氏が横浜副流煙事件を解説、
YouTubeを配信しているニューソク通信社が横浜副流煙事件の刑事告訴を報じた。ジャーナリストの須田慎一郎氏による解説である。事件の本質的な点をずばり指摘している。
メディア黒書でも報じてきたように、この事件は副流煙による健康被害をめぐる冤罪事件である。舞台は、横浜市青葉区すすき野にある団地。マンション1階に住む藤井将登さん一家が、同じマンションの2階(注:真上ではない)に住む一家3人から、将登さんの煙草が原因で「受動喫煙症」などになったとして、4500万円を請求する裁判を起こされた。
PRESIDENT Onlineが横浜副流煙事件を報道、今後、解明が不可欠な斎藤実警視総監の関与
PRESIDENT Onlineが横浜副流事件を報じた。須田慎一郎氏の記事で、タイトルは「『日本禁煙学会の理事長が刑事告発された』その背景にある"トンデモ訴訟"の一部始終 」。事件の経緯を簡潔に伝えている。
この事件の今後の焦点は、日本禁煙学会の作田学理事長に対する刑事告訴の行方である。患者を診察することなく診断書を作成して、それを根拠に藤井将登さんに対して4500万円を請求した事実は重い。診断書を簡単に悪用できる状況を放置すれば、今後、同類の事件が続発しかねない。医療に信用にかかわる。
また、4500万円の訴訟が「ニセの診断書」を根拠にして提起されている事実から、2人の原告弁護士が訴権を濫用した疑惑もある。『弁護士職務基本規程』は、虚偽の書面を裁判所へ提出する行為を禁じている。次の条項だ。
『日刊ゲンダイ』が横浜副流煙事件を報道
『日刊ゲンダイ』(4月27日付け)が、横浜副流煙事件についての記事を掲載した。3月に原告団が開いた記者会見に基づいた記事で、作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発に関する内容だ。記事のリンク先は次の通りである。(電子版)
横浜副流煙事件の刑事告発、『週刊新潮』が報道
本日発売の『週刊新潮』(4月22日号)が、横浜副流煙事件を取り上げている。日本禁煙学会の作田理事長に対する刑事告発に関する記事で、被害者の藤井敦子氏が事件の経緯を語っている。また、作家の小谷野敦氏が、作田理事長について、
「私も作田さんと論争したことがありますが、こちらの主張に全く耳を貸さない人でした。しかし法令まで破るとは、ついに一線を越えてしまった気がします」
と、コメントしている。
横浜副流煙事件、書面で裏付けられる斎藤実・警視総監(当時、神奈川県警本部長)の関与
既報したように横浜副流煙事件は、疑惑だらけの診断書を作成した作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発の段階に入った。ところがこの刑事告発をどの捜査機関が担当するかで揉めている。たらい回しの状態だ。
最初、告発人らが弁護士を通じて告発状を提出したのは、東京地検特捜部だった。3月29日のことである。ところがその翌日、東京地検はこの事件の発端となった横浜市青葉区を管轄する青葉警察署が担当するのが筋だと主張して、書面一式を弁護士の元へ送り返した。
そこで告発人らは、告発状を青葉署へ再提出した。これに対して青葉警察署は、この告発の根拠(医師法20条違反)となった横浜副流煙裁判の判決を書いた横浜地裁がある加賀町警察署(中区北部)こそが捜査に適任という見解を示した。
近々に弁護士と加賀町警察署の間で話し合いが行われる。
横浜副流煙事件を「虎ノ門ニュース」が報道、日本禁煙学会を鋭く批判
メディア黒書で取り上げてきた横浜副流煙事件が、4月2日、インターネットのニュース番組「虎ノ門ニュース」で大きく報じられた。武田邦彦氏と須田慎一郎氏による解説と評論で、的を得た内容だった。「日本禁煙学会」と称する団体そのものの異常さを指摘するものだった。
このタイミングで「虎ノ門ニュース」が横浜副流煙事件を取り上げたことで、3月31日に、医者や科学者や市民が行った作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発の行方も注目される。医師法20条違反で刑事処分を受けた場合、次は医師免許に関して、厚生労働省から何らかの処分を受ける可能性がある。
ニュース番組は、日本禁煙学会の実態、作田氏による医師法20条違反、作田氏が勤務していた日赤医療センターの責任、弁護士による異常行動などにも言及している。タブーを排した内容である。
横浜副流煙事件、刑事告発の窓口が東京地検特捜部から青葉署へ変更、告発人らが告発状を再提出
日本禁煙学会の作田理事長に対して7人の市民が起こした刑事告発の扱い窓口が、東京地検特捜部から、青葉警察署(横浜市)へ変更になった。
既報したように医師ら7人は、3月29日に、告発状を東京地検特捜部へ提出した。その後、特捜部の担当者から告発人の代理人弁護士に連絡があり、横浜副流煙事件の発祥地である横浜市青葉区を管轄する青葉署へ、告発状を再提出するようにアドバイスがあった。代理人弁護士と特捜部の担当者が話し合い、最終的に窓口を青葉警察に変更することなった。
これを受けて首都圏在住の4人の告発人と弁護士は、31日の午後、青葉署に赴き刑事と面談し、書面一式を手渡した。刑事は、告発人から詳しく事情を聞いた後、犯罪を構成する要素が真実であれば、基本的には受理すると述べた。
横浜副流煙事件、刑事告発のプレスリリース全文公開、診断書の悪用に警鐘
日本禁煙学会の作田学理事長を東京地検特捜部へ告発するに先だって、告発人7名のうち4名は、29日の午後、厚生労働省記者クラブで会見を開いた。その最に配布したプレスリリースは、次の通りである。
■写真説明:「化学物質過敏症レベルⅣ 化学物質過敏症」と同じ病名が2度記されている。また、化学物質過敏症では、レベル判定は行わない。この診断書とは別の診断書も存在する。そこには、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と記されている。しかし、受動喫煙症という病名は、世界標準の疾病分類であるICD10コードには存在しない。
【プレスリリース全文】
わたしたち7名の告発人は、3月29日の午後、東京地検特捜部へ日本禁煙学会・作田学理事長に対する告発状を提出します。事件の概要は次の通りです。
■事件の概要
この事件は、煙草の副流煙をめぐる隣人トラブルを発端としたものです。
2017年11月21日、A娘とその両親は、同じマンションの下階に住む藤井将登が吸う煙草の煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、喫煙の禁止と約4500万円の損害賠償を求める裁判を横浜地裁へ提訴しました。被告にされた藤井将登はミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋にあてていました。その部屋は音が外部にもれない密封構造になっていて、煙草の副流煙も外部へはもれません。しかも、藤井将登は仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も喫煙量は、煙草2,3本程度に限定されていました。
A娘らは、藤井将登と同じマンションの2階に住んでいます。ただし藤井宅の真上ではありません。真上マンションの隣に位置する住居です。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになります。
この高額訴訟の根拠となったのが、A娘とその両親のために作田医師が作成した3通の診断書でした。特に審理の中心になったのは、A娘の診断書でした。作田氏は、A娘を直接診察せず、「受動喫煙症」という病名を付した診断書を交付しました。
ちなみに裁判の中で、A娘の父親に約25年の喫煙歴があったことも判明しました。
一審の横浜地裁判決は、2019年11月28日に言い渡されました。藤井将登の完全勝訴でした。原告の訴えは、体調不良という事実認定を除いて、なに一つ認定されませんでした。
それとは逆に藤井側の主要な訴えがほぼ認められました。しかも裁判所は、作田医師による診断書の作成行為を医師法20条違反と認定しました。また、日本禁煙学会の受動喫煙症の診断基準そのものが政策目的(煙草裁判の提訴)である可能性を指摘しました。
二審の東京高裁判決では、提訴の根拠になった作田医師作成の診断書が、意見書としか認められないと判断しました。
【記者会見のお知らせ】日本禁煙学会の作田学理事長を刑事告発、29日、東京地検特捜部へ、虚偽公文書行使罪など
医師や科学者など7名が、29日の午後、日本禁煙学会の作田理事長に対する告発状を、東京地検特捜部へ提出する。筆者も告発人のひとりである。
告発状の提出に先立って、告発人らは厚生労働省の記者クラブで、記者会を予定している。スケジュールは次の通りである。
日時:3月29日、13:30分
場所:厚生労働省記者クラブ 厚生労働記者会(03-3595-2570)
※記者クラブの会員以外は、記者会の参加許可を得る必要があります。
関係資料:当日に参加者に配布
告発の根拠としている法律は、詐欺罪と虚偽公文書行使罪である。
横浜副流煙事件の報告②、草の実アカデミーでの報告、警視庁トップの斉藤実警視総監の関与、ユーチューブ動画
隣人が室内の密閉された「防音室」で吸った煙草の煙が外部に漏れ、微量の副流で「受動喫煙症」になったとして4500万円の請求が行われた横浜副流煙事件の報告(ユーチューブ)の後半である。事件の詳細については、次のURLを参考にしてほしい。
この事件では、「受動喫煙症」に罹患したとしてAさん一家(夫、妻、娘)が藤井将登さんを提訴した前後に、神奈川県警が藤井さんを自宅で取り調べている。その時の県警本部長が、就任したばかりの斉藤実氏だった。斉藤氏は、現在、警視庁の幹部、警視総監の立場にある。
これら2度の取り調べに関しては、その不自然さが指摘されてきた。まず、1回目は、斉藤氏が県警本部長に就任した直後に行われた。初仕事の印象がある。
2度目は、Aさん一家の代理人である山田義雄弁護士と山田雄太弁護士が連名で、斉藤氏に調査を依頼する書面を送った2日後に行われた。この事件に即座に反応したのである。
通常、警察は事件の捜査依頼があっても腰が重い。なかなか動かない。ところがこの事件では、山田弁護士らが依頼して、即刻に藤井さんを取り調べたのだ。
今回のわたしの報告の中でも、この点に言及した。会場からも、「不自然」だとの声があがった。
横浜副流煙事件の概要、黒薮が草の実アカデミーで報告、斉藤実警視総監(事件当時は、神奈川県警察本部長)の関与も重大視、ユーチューブ動画①を公開
2月20日、草の実アカデミーは、「禁煙ファシズム~副流煙被害4500万円訴訟と日本禁煙学会の謎」と題する学習会を開いた。講師は、わたし(黒薮)が務めた。次に紹介するユーチューブは、約1時間にわたる事件概要の解説である。
この事件に、斉藤 実(さいとう みのる)警視総監が関与(事件当時は、神奈川県警察本部長)していたことも明らかにした。なぜ、斎藤氏が神奈川県警を動かし被告・藤井さんの取り調べに動いたのかは、今後の解明点になる。人脈か?人脈であれば、どのような人脈なのか?
藤井さんによる「反訴」は、秒読みの段階に入っている。
20日に横浜副流煙裁判の報告会、黒薮が報告、雑司ヶ谷地域文化創造館
横浜副流煙事件についての報告会が20日に開催される。黒薮が報告する。詳細は次の通り。
第134回草の実アカデミー
テーマ:「禁煙ファシズム~副流煙被害4500万円訴訟と日本禁煙学会の謎」
講師:黒薮哲哉
日時:2月20日(土)13:30 時開場、14時00分開始、16:40終了
場所:雑司ヶ谷地域文化創造館 第4会議室
(交通:JR目白駅徒歩10分、東京メトロ副都心線「雑司ヶ谷駅」2番出口直結)
【事件の概要】
新世代の公害といえば、化学物質による汚染と電磁波による人体影響である。このうち化学物質による汚染は、化学物質過敏症と呼ばれる病変として表面化する。これは国際的にも認められている病名である。
「受動喫煙症」という病名は国際的には認められていない、横浜副流煙裁判
横浜副流煙裁判の「キーワード」は、「受動喫煙症」という病気である。
この裁判は、隣人が吸う煙草の副流煙が原因で「受動喫煙症」に罹患させられたとしてAさん一家が、隣人の藤井将登さんに対して4500万円の金銭請求を突きつけたものである。しかし、昨年の10月にAさん一家の敗訴が確定した。勝訴した藤井さんらは、現在、損害賠償を求める「反訴」の準備をしている。
この事件を考える重要なキーワードのひとつに「受動喫煙症」がある。実は、「受動喫煙症」という病名は、国際的には認められていない。病気の分類は、「ICD10」と呼ばれる分類コードにひも付けするのが規則になっているのだが、「受動喫煙症」という病名は「ICD10」コードに存在しない。「化学物質過敏症」という病名は認められているが、「受動喫煙症」は認められていない。
「受動喫煙症」という病名は、日本禁煙学会(作田学理事長)が独自に命名したものにほかならない。それに連動して作田氏らは、「受動喫煙症」の診断基準を独自に作成している。その診断基準に従って作田氏は、裁判の原告であるAさん1家を診察(ただし、3人のうち1人は直接診察していない。医師法20条違反)して、診断書に「受動禁煙症」などと病名を書き込んだのである。
こうして作成された診断書を根拠にして、Aさん一家は、藤井さんに対して4500万円を請求する裁判を起こした。提訴前には、Aさんの弁護士が当時の神奈川県警本部長・斉藤実氏に働きかけて刑事を動かしている。さらにその前には、藤井さんに内容証明を繰り返し送付した。
つまり非公式な病名を記したうでに、医師法20条にも違反した診断書を根拠として、これら「一連一体」の嫌がらせ行為に及んだのである。
4500万円の不当請求の根拠になった「受動喫煙症」という病名は国際的には認められていない、横浜副流煙裁判「反訴」へ
横浜副流煙裁判の新しい視点を紹介しておこう。既報してきたように、この事件は副流煙が原因で「受動喫煙症」を発症したとして、Aさん一家が同じマンションの下階に住む藤井将登さんに対して4500万円の金銭支払いを求めたものである。
裁判はすでに昨秋に藤井さんの勝訴が確定している。裁判所は、Aさん一家の請求を認めなかった。さらに、裁判に深くかかわった日本禁煙学会の作田学理事長による医師法20条違反(診察せずに診断書を交付する違法行為)を認定(横浜地裁)した。
審理の中で藤井さん側が、診断書の交付に関するさまざまな疑惑を指摘した結果だった。
その後、わたしは医療関係者らを中心に取材を続けるなかで、この事件についての専門家の意見を聞く機会が何度かあった。その中で興味深い意見を得た。作田氏が作成した診断書に明記されている「受動喫煙症」という病名そのものが無視できない大問題だというのだ。この病名が公式には認められていないからだ。
日本禁煙学会の作田学医師らが関与した4500万円のスラップ訴訟
【「紙の爆弾」、1月号より転載】
煙草の副流煙で健康被害を受けたとして、団地に住む三人の住民が隣人を訴えた裁判の控訴審で、東京高裁は十月二十九日、一審原告らの控訴を棄却する判決を下した。原告らが上告しなかったため、「冤罪」を主張していた一審被告の藤井将登さんの勝訴が確定した。
しかし、「終わりは始まり」である。
原告に診断書を交付したり、五通もの意見書を裁判所に提出するなど、裁判に深く関わった日本禁煙学会理事長の作田学医師に対して、将登さんは、被告にされたことで受けた被害の賠償を求める「反訴」の準備に取り掛かった。
将登さん個人に対する四五〇〇万円(控訴審は約二三〇〇万円)の請求は、常道を逸していた。高額請求に加え後述するように請求の根拠にも乏しかった。「反訴」は、訴権の濫用に対する警鐘である。今度は、禁煙外来の生みの親が、法廷に立たされることになったのである。
これまで将登さんは本人訴訟で対処してきたが、「反訴」では弁護士を立てる。すでに弁護士も内定している。
この裁判には原告を支援するために、著名な医師や科学者らが次々と関与した。そのうち中心的な役割を果たしたのが、作田医師ら日本禁煙学会の関係者だった。
横浜副流煙裁判、反スラップ裁判、弁護士懲戒請求も必要
横浜副流煙裁判の被告・藤井将登さんが、来年早々に反スラップ裁判を起こす。原告には将登さんのほかに、妻の敦子さんも加わる。敦子さんが原告になるのは前訴の中で、非禁煙者であるにもかかわらず喫煙者として誹謗中傷されたからだ。
この事件は、将登さんが同じマンションの2階に住むAさん一家から、将登さんの副流煙が原因で、受動喫煙症に罹患したとして、4500万円の損害賠償を請求されたものである。しかし、第一審の横浜地裁も第二審の東京地裁も、Aさんらの請求を棄却した。第1審は、作田医師の医師法20条違反も認定した。
そこで藤井さん夫妻が反スラップ裁判を起こすことになった。しかし、この裁判は、Aさんらに対する反訴でも、Aさんの代理人・山田義雄弁護士親子に対する反訴ではない。Aさんら3人の診断書を作成した作田学・日本禁煙学会理事長を被告とした損害賠償裁判である。訴外者に対する反スラップ裁判なのだ。【続きはウェブマガジン】
横浜副流煙裁判を支援する会のウェブサイトがスタート、裁判をジャーナリズムの土俵に乗せる
横浜副流煙裁判の元被告・藤井将登さんと妻の敦子さんを支援する会(代表・ 石岡淑道)のウエブサイトが完成した。次のURLでアクセスできる。
事件は藤井さんの勝訴が確定したのを受けて次のステージへ進む。年明けにも、藤井さんは、作田学医師を被告とする損害賠償裁判を起こす。
【事件の概要】
この裁判は、藤井さんが自室の音楽室(密封された防音構造)で吸っていた1日に2,3本程度の煙草の副流煙が、2階に住むAさん一家の健康を害したとして、Aさん一家が4500万円を請求した事件である。Aさん一家は、藤井さんの副流煙によって「受動喫煙症」、化学物質過敏症、癌に罹患(りかん)したと主張した。
『紙の爆弾』最新号、喫煙を理由とした高額請求の横行、「日本禁煙学会が関与した巨額訴訟の行方」
本日(7日)発売の『紙の爆弾』が、「日本禁煙学会が関与した巨額訴訟の行方」と題するルポを掲載している。筆者は、黒薮である。
既報してきたように、この事件は自宅の密閉した部屋で吸った1日に2,3本の煙草が、隣人(同じマンションの2階)の健康を害したかどうかが争われた。原告家族は、隣人の藤井将登さんの副流煙が原因で、「受動喫煙症」(化学物質過敏症の一種)に罹患したとして4500万円の「お金」を請求したが、横浜地裁裁は請求を棄却した。東京高裁も、一審被告の控訴を棄却した。
ちなみに原告のひとりに約25年の喫煙歴があったことが、審理の中で判明した。
原告弁護士に責任はないのか?提訴を思いとどまらせるべきだった、横浜副流煙裁判
横浜副流煙裁判で、被告の藤井将登さんの勝訴が確定した。提訴が2017年11月で、高裁判決が20年10月。翌11月に原告が上告を断念して、東京高裁の判決が確定した。裁判の提訴から、終了までがちょうど3年だった。
取材してきたわたしは、裁判の記録作業に入った。事件を想起しながら、わたしは改めて事件の異様さを痛感している。
まず、奇妙なのは、社会通念からして、即座に棄却されてもおかしくない裁判を、裁判所が3年も継続したことである。繰り返し述べてきたように、訴因は将登さんの喫煙である。自宅の密封された音楽室で将登さんが吸った1日に2本か3本の煙草が原因で、隣人が受動喫煙症に罹患(りかん)したとして、将登さんに対して裁判を起こしたのである。準備書面の中で原告は、癌の原因が将登さんの副流煙だという主張も展開した。
提訴の前段、つまり副流煙をめぐる隣人トラブルが浮上した段階で、将登さんの妻・敦子さんは弁護士に相談した。弁護士は、事件の中身があまりにもばかばかしいので、心配しないようにアドバイスした。箸にも棒にも掛からない案件と判断したのである。
実際、裁判所も当初は重大事件という認識が薄かったのか、合議制(裁判官が3人)を採用しなかった。裁判官は1人だけだった。
ところがいざ審理に入ると、作田学医師や宮田幹夫医師ら、著名な人々が原告のために次々と意見書を提出した。それにつれて裁判所の態度も変わった。結審の気配がなくなってしまったのだ。
藤井さんの代理人弁護士は、審理の中で喫煙する権利を重視して、科学論には深入りしようとはしなかった。それはひとつの戦略である。が、それに納得できなかった敦子さんは、弁護士を解任した。そして支援者が知恵を結集して共同で取材し、共同で書面を準備したのである。
近々に日本禁煙学会・作田理事長を提訴、横浜副流煙裁判の判決確定を受けて藤井さんが「反訴」を表明、「支援する会」がカンパを呼びかけ
横浜副流煙裁判の東京高裁判決が確定した。原告が最高裁に上告しなかったので、裁判は終了し、自動的に藤井将登さんの勝訴が確定した。これを受けて藤井さん夫妻は、「戦後処理」に入る。裁判に深く関与した作田学医師に対して、損害賠償の裁判を起こすことを既に決めており、代理人弁護士も選任した。
わたしを含めて4人の支援者が、藤井さん夫妻を支援する会を立ち上げた。そして裁判費用と活動資金のカンパを呼びかけることになった。メディア黒書の読者には、次の告知を確認した上で協力をお願いします。資金の用途については報告します。
【全文公開】横浜副流煙裁判の控訴審判決、嫌がらせ裁判に審判、進む科学者のモラルハザード
東京高裁は、29日、横浜副流煙裁判の控訴審判決を言い渡した。勝訴したのは、一審被告の藤井将登さんだった。一審原告の主張はすべて棄却された。藤井さんが完全勝訴したのである。
この裁判は、外部とは完全に密閉されている音楽室(防音構造)で藤井さんが吸った煙草の副流煙が原因で、藤井さんのマンションの上階に住むAさん一家が、広義の化学物質過敏症になったとして4500万円を請求したものである。訴状には記されていないが、審理の中でAさん一家は、藤井さんの副流煙で癌になったとも主張した。
裁判そのものの異常さは、メディア黒書で繰り返し報じてきたが、実はほどんど表に出なかったもうひとつの問題がある。それは疑似科学が幅を利かせている問題である。みずから疫学調査もしないで、根拠のないことを堂々と公言してはばからない連中が、名誉教授として、あるいは医師として、さらにはクリニックの経営として社会的な地位を確立している事実である。その実態が浮かび上がった。【ウェブマガジンで全文公開】
藤井さんの全面勝訴、横浜副流煙裁判の控訴審、次のステップは「戦後処理」、判決全文を公開
横浜副流煙裁判の控訴審で、東京高裁は29日、控訴人(一審原告)の控訴を棄却する判決を言い渡した。これにより事実上、被告・藤井将登さんの勝訴が確定した。判決は、第一審の横浜地裁判決を追認したもので、原告の主張はまったく認められなかった。
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この裁判は、藤井さんが自室の音楽室(密封された防音構造)で吸っていた1日に2,3本程度の煙草の副流煙が、2階に住むAさん一家の健康を害したとして、Aさん一家が4500万円を請求した事件である。Aさん一家は、藤井さんの副流煙によって「受動喫煙症」、化学物質過敏症、癌に罹患(りかん)したと主張した。
その主張を宮田幹夫・北里大学名誉教授、日本禁煙学会・作田学理事長など多数の医師が全面的に支持して、Aさん一家を擁護するための意見書を次々と提出した。
建物の構造と副流煙の動きを立証するために、建築士なども裁判に加わった。提訴が2017年11月であるから、藤井さんは、3年にわたって法廷に立たされたのである。
作田医師ら、日本禁煙学会の関係者の主張に対して「極論ではないか?」、「疑似科学ではないか」、「禁煙ファシズム」といった批判が上がっていたが、原告側は主張を変えなかった。