横浜副流煙事件の本人尋問、「俺、食い逃げかよ?」、作田医師の証言に疑問が続出
横浜副流煙裁判の本人尋問が2月9日に横浜地裁で行われた。筆者は、これまで何度も尋問を傍聴したことがあるが、この日の尋問は恐らくブラックユーモアとして記憶に刻まれるだろう。(事件の概要は、後述)
問題の場面は、日本禁煙学会の作田学理事長(医師)が、証人席に付いているときに起きた。作田医師の弁護人は、藤井敦子さんと酒井久男(写真)さんによる「作田外来」(日本赤十字センター内)への「潜入取材」を取り上げた。2019年7月のことである。
潜入取材の目的は、藤井さんにとっては情報収集である。4518万円の損害賠償を求められたわけだから、その原因を作った作田医師についての情報を集める必要があった。そこで藤井さんは、作田医師による診断書交付の実態を自分の眼で確認するために、酒井さんに付き添って「作田外来」を訪れたのである。診断書交付の様子を確認する必要があった。新聞社やテレビ局に40年勤務しても出来ない取材を、普通の主婦が自分の判断で簡単にやってのけたのである。
たまたま酒井さんには、衣類の繊維に対するアレルギーがあり、藤井敦子さんの目的とも合致したので、2人で東京都渋谷区の日本赤十字センターへ向かったのである。
この件は、筆者が『禁煙ファシズム』の中で暴露したので、作田氏らはこの本を通じて、入念な情報収集が行われていたことを知った可能性が高い。
◆作田医師、「ニコチン検査」に応じず
遠慮・忖度一切なし!《本音の対談》黒薮哲哉×田所敏夫〈02〉横浜副流煙事件裁判のその後
◆裁判を起こされて何もしなければ、同様のスラップ裁判が起きる可能性がある
田所 結局高裁勝訴で藤井さんは上告なさらなかったのですね。
黒薮 そうです。原告被告双方上告しませんでした。
田所 あの裁判は確定しましたが、逆に藤井さんが原告になり裁判を提訴されていると伺っています。
黒薮 藤井さんが被告の裁判をやっていた時から、もし勝つことが出来たら損害賠償請求をやりましょう、と話はしていました。その理由はこのような裁判を起こされて何もしなければ、同様のスラップ裁判が次々と起きる可能性があると考えたからです。ですから藤井さんにけじめはしっかりつけましょうと話はしていました。ただ裁判のことですので勝訴できる確信はありませんでした。幸いに横浜地裁と東京高裁で勝訴したので、前訴が終わった後、藤井さんが元被告を不当訴訟(訴権の濫用)で提訴に踏み切った訳です。
◆日赤病院のウェブサイトから作田氏の名前が消えた理由
作田学医師が法廷で藤井敦子さんを「喫煙者」と事実摘示、問診を重視、「空想の世界」と客観的な事実を混同、横浜副流煙裁判の本人尋問
横浜副流煙裁判の本人尋問が9日に横浜地裁で行われた。24席ある傍聴席の8割ぐらいを傍聴者が占めた。詳細については、誤報を避けるために、尋問調書が公開された後に紹介する。この記事では、特にわたしの印象に残った一件について記録しておく。
それは日本禁煙学会の作田学医師が、代理人弁護士からの質問に答えるかたちで、藤井敦子さんが喫煙者であると事実摘示したことである。しかも、原告席に着席していた藤井さんを、証人席から指さして、藤井さんが喫煙者であると断定したのである。当然、傍聴席がざわついた。その場面がわたしの脳裏に残っている。
尋問の中で被告側は、藤井さんに呼気検査を受ける意思があるかどうかを尋ねた。ここで意味する「呼気検査」が具体的に何を意味しているのか、あるいはそのような表現で被告代理人が検査を提案したのかは不明だが、おそらく藤井さんの息を調べることで、喫煙者の可能性があるかどうかを判断する検査ではないかと思う。そのための検査器を作田医師は持参していたらしい。
藤井さんは尋問の中で、即座に「受けます」、「今すぐにここでやりましょう」と答えた。しかし、被告側はその場で検査を実施しなかった。そこで藤井さんは閉廷後に、作田医師や被告弁護士らに近づき、ただちに検査を実施するように求めた。
しかし、作田医師らはそれには応じずに法廷を後にした。藤井さんは3人を追った。エレベーターの中で押し問答になった。裁判所内での検査は許可されていないので、取材者であり藤井さんの支援者でもあるわたしは、裁判所をでたところで検査するように求めた。撮影の準備もした。
しかし、3人は裁判所の玄関を出ると、立ち止まることなく立ち去った。
藤井敦子さんの刑事告訴を受理、Twitterによる誹謗中傷で仕事にも支障
1月30日に、横浜副流煙事件の「冤罪」被害者・藤井敦子さんが捜査当局に申し立てていた刑事告発が受理されたもようだ。藤井さんは、横浜副流煙裁判が始まった時期から、自身が在住するコミュニテーで、「喫煙者」などという誹謗中傷を受けてきた。それがTwitterなどSNS上の罵倒へとエスカレートして、仕事(英語発音の指導)にも支障をきたすようになっていた。一種の営業妨害である。
誹謗中傷は現在も続いており、名誉毀損の度が過ぎている。
化学物質過敏症をめぐるツイッター「炎上」、知的な人々による軽い言葉の発信、毎日新聞の元記者も
デジタル鹿砦社通信(1月14日付け)で紹介したYouTube番組に、SNS上で波紋が広がっている。ニューソク通信が配信した須田慎一郎さんの下記インタビュー番組である。既にアクセス数は、10万件を超えた。
配信直後からSNS上で、出演者に対する批判が広がった。それ自体は、議論を活性化するという観点から歓迎すべき現象だが、ツィートの内容が事実からかけ離れたものがある。わたしに対する批判のひとつに、「取材不足」という叱咤があった。化学物質過敏症がなにかを理解していないというのだ。【続きはデジタル鹿砦社通信】
宮田幹夫医師の診断書交付をめぐる疑問、ニューソク通信がインタビュー
医師が診断書を交付する際、患者の希望に沿った所見を記入する行為が横浜副流煙裁判の中で問題になっている。それは、事実とは異なる所見を根拠として、原告が4500万円を請求する裁判を起こした疑惑である。
訴えは棄却され、現在は元被告のミュージシャンが元原告のA家に対して、裁判提起そのものが不当行為にあたるとして、約1000万円の賠償を求める損害賠償裁判(反スラップ裁判)を起こしている。A家の求めに応じていわくつき診断書を交付したのは、日本禁煙学会の作田学医師だった。
原告準備書面(2)(3)、藤井敦子陳述書の公開、日赤医療センターの取材プロセスを鮮明に記録、横浜副流煙裁判
横浜副流煙裁判の「反訴」で原告が裁判所へ提出した3件の書面を公開しよう。3件の書面は、事件の核心をずばり突いており、被告にとって反論は容易ではない。その意味で興味深い紙面である。
原告準備書面(2)は、被告のA家が提訴の前提とした事実に根拠がないことを記述している。A家が提訴に至った根拠は、原告(前訴被告)の藤井将登さんが副流煙の発生源、あるいは「受動喫煙症」を発症した原因であるとする見解である。しかし、それを裏付ける証拠に乏しい。
A家は、この肝心な証拠を提出せずに、A娘らに病気の症状があったことを示す証拠を数多く提出している。ある意味では、論理の的が外れている。
化学物質過敏症や体調不良を引き起こす要因は多数ある。実際、宮田幹夫医師は、A娘を副流煙により誘発される化学物質過敏症-「受動喫煙症」とは診断していない。単に化学物質過敏症と診断したのである。つまり「受動喫煙症」の原因が将登さんであるとする提訴の根拠は、事実そのものが間違っているのである。
間違いに至った原因は、作田医師らのA家に対するほう助にほかならない。
診断書交付が「患者サービス」に、多発する診断書をめぐる問題
2019年、滋賀医科大病院の岡本圭生医師が追放された事件の取材を皮切りに、筆者は医療問題に取材分野を広げた。その中で常に直面してきたのが、診断書のグレーゾーンである。
滋賀医科大病院のケースでは、1000通を超える診断書が不正に閲覧されていた。岡本医師の医療過誤を根掘り葉掘り探るために、診断書にアクセスする権限がない医師や職員らが、血眼になって診断書を物色していたのである。電子カルテだったので、閲覧歴が残っており、カルテの不正閲覧が発覚したのである。
■前立腺がん、手術後の非再発率99%の小線源治療、画期的な「岡本メソッド」確立
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同じころ、労災保険の不正受給疑惑を告発した人がいて、筆者はそれを調査した。精神疾患を理由にS氏(男性)が、労災保険を受給しているが、不正の可能性が高いというのである。不自然だというのだ。
この事件で筆者が取材した保育園の理事長は、次のような話をした。
「S氏は、自分の子供をわたしが経営する保育園に毎日送り迎えしている。それが日課になっている。ごく普通の人である。奥さんが腕利きの看護師で、医師との人脈が広い。その関係で知り合いの医師にS氏の診断書を交付させている。労災保険は非課税だから、S氏は税金も払わない。そのうえ子供の保育料も無料になる。奥さんの給料と労災保険による収入で悠々自適の生活をしている。車も買い替えた」
S氏が仮病を使っているのか、それとも本当に精神疾患なのかは不明だが、精神に関する病気は、医師の主観で診断書を交付せざるを得ない側面がある。「患者」がそれを逆手に取って、不正確な診断書を交付させ、労災年金や障害年金を不正に受給する温床がある。
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『[窓]MADO』の監督とプロジューサーに須田慎一郎氏がインタビュー
16日からHUMAXシネマズ(東京・池袋)で上映されている『[窓]MADO』を制作した麻王監督と藤村政樹プロジューサーに、須田慎一郎氏がインタビューした。インタビューは、20日にニューソク通信で公開された。
タイトルは、『「横浜副流煙裁判」が映画化!!『[窓]MADO』を見に行ってきた!監督である被告家族の息子から見た原告の「家族愛」』。
この映画は、横浜副流煙裁判をドラマ化したものである。事件そのものは、拙著『禁煙ファシズム』(鹿砦社)に詳しく記録している。
映画は、29日まで上映される。映画の公式ウエブサイトは次の通りである。
化学物資過敏症の診断書交付プロセス、医師の主観よりも科学を重視、舩越典子医師が意見書を提出、横浜副流煙裁判
横浜副流煙裁判は、煙草の煙で「受動喫煙症」になったとして隣人が隣人に対して約4500万円の損害賠償を請求した事件である。第1審も第2審も請求は棄却された。原告(控訴審では、控訴人)の敗訴だった。
裁判の勝訴を受けて、元被告の藤井将登さんは、裁判提起そのものを不当とする反スラップ訴訟を起こした。妻の敦子さんも原告になった。
この反スラップ訴訟の被告は、改めて言うまでもなく、前訴を提起したA家の3人(夫・妻・娘)である。さらに作田学・日本禁煙学会理事長を被告に加えた。と、いうのも前訴を提起するための有力な根拠になったのが、作田医師が3人のために交付した3通の診断書だったからだ。また、これらの診断書にさまざまな疑惑があったからだ。
作田医師は、問診により得た情報を重視するかたちで、3通の診断書を交付した。実際、診断書の所見で、副流煙の発生源が将登さんの煙草であり、それがA家3人の化学物質過敏症の原因であると事実摘示した。これはおそらく原告らの告発内容である可能性が高い。
作田医師が交付した診断書には、これ以外にもさまざまな問題がある。診断書を複写して私的に外部へ持ち出したり、原告弁護士に送付していた事実などである。ひとりの原告の診断書を2通交付(病名が異なる)した事実もある。
これらの疑惑が浮上しために、日赤も裁判に協力する姿勢を示している。裁判所からの命令を受けて、日赤は被告の問診表2通を開示した。その結果、被告のひとりがみずからの喫煙歴を作田医師に隠していたことが判明した。
ちなみに日本禁煙学会のウエブサイトには、「受動喫煙症」の病名を付した診断書を作成するためのひな型が掲載されている。
この裁判には、複数の医療関係者が強力する姿勢を示している。次に紹介する書面は、大阪府堺市の典子エンジェルクリニックで化学物質過敏症の外来を設けている舩越典子医師が裁判所へ提出した意見書である。この意見書の中で舩越医師は、診断書を交付する正常なプロセスを説明している。
また、医師の主観ではなく科学的な見地に立って診断する重要性を述べている。
知覚できない新世代公害の顔、『[窓]MADO』が16日から池袋HUMAXシネマズで上映
たとえば隣席の同僚が使っている香水が神経に障って、使用を控えるように要望する。同僚は、取り合ってくれない。けんもほろろに撥ねつけた。総務部へも相談したが、「あの程度の臭いであれば許容範囲」と冷笑する。
次に化学物質過敏症の外来のあるクリニックを訪れ、すがるような気持ちで診断書を交付してもらい、それを持って再び総務部へ足を運ぶ。やはり拒絶される。そこでやむなく隣席の同僚に対して高額な損害賠償裁判を起こす。
夜が深まると壁を隔てた向こう側から、リズムに乗った地響きのような音が響いてくるので、隣人に苦情を言うと「わが家ではない」と言われた。そこでマンションの管理組合に相談すると、マンションに隣接する駐車場の車が音の発生源であることが分かった。「犯人」の特定を間違ったことを隣人に詫びる。
新世代公害の正体は見えにくい。それが人間関係に亀裂を生じさせることもある。コミュニティーが冷戦状態のようになり、住民相互に不和を生じさせるリスクが生じる。
◆実在の事件をドラマに、ロケは事件現場
デジタル鹿砦社通信でも取り上げてきた横浜副流煙裁判をドラマ化した『[窓]MADO』(監督・麻王)の上映が、池袋HUMAXシネマズ(東京・池袋)で12月16日から29日の予定で始まる。
煙草による被害を執拗に訴える老人を西村まさ彦が演じる。また、煙草の煙で化学物質過敏症になったとして隣人から訴えられ、4500万円を請求されるミュージシャンを慈五郎さんが演じる。慈五郎さんは、上映に際して次のようなメッセージを寄せている。
医師が内部告発、宮田幹夫・北里大学名誉教授の医療行為の評価、化学物質過敏症の安易な診断書交付を問題視
糸口が見つかると、そこから連鎖が起きて事件が拡大することがある。煙草の副流煙で「受動喫煙症」になったとして隣人が隣人を訴えた横浜副流煙裁判で新しい動きがあった。日本禁煙学会の作田学理事長と共に意見書を提出して原告を支援した宮田幹夫・北里大学名誉教授の医療行為に汚点があるとする内部告発が筆者のもとに寄せられたのだ。
既報してきたように、横浜副流煙裁判では作田医師が作成した診断書が信用できないしろものではないかとの疑惑が浮上した。原告の請求は棄却され、作田医師は刑事告発された。警察の取り調べ後に検察へ書類送検された。不起訴になったものの、検察審査会が「不起訴不当」の判断を下した。
患者の自己申告に基づいて所見を作成し、しかも現地を取材することなく煙の発生源を特定していたからだ。診断書交付の手続きにも、医師法20条(無診察による診断書交付の禁止)に違反するなどの汚点があった。
こうして捻じ曲げられた診断書を根拠に原告の患者らは、隣人に対して裁判へと暴走し、4518万円の金銭を請求したのである。
この裁判で原告は、宮田医師が交付した診断書も裁判所に提出した。宮田医師はその診断書に化学物質過敏症の病名を付していた。
この診断書自体が患者の自己申告による根拠に乏しいものだという証拠はなにもないが、宮田医師について筆者は、容易に化学物質過敏症の診断書を交付してくれる医師であるという評判をたびたび聞いていた。
11月に、化学物質過敏症の治療を行っているあるひとりの医師から筆者のもとに内部告発があった。宮田医師が安易に化学物質過敏症の病名を付した診断書を交付するというのだ。筆者は、告発者の酒井淑子(仮名)医師から、その裏付け証拠を入手した。
◆化学物質過敏症とは診断できず
横浜副流煙裁判を映画化、西村まさ彦主演『窓』、12月から劇場公開
煙草の副流煙をめぐる隣人トラブル。はからずもこの社会問題をクローズアップした横浜副流煙裁判を、若手の映画監督がドラマ化した。タイトルは、『窓』。主演は西村まさ彦。映画は12月から劇場公開される。
この映画は、本ウェブサイトでも報じてきた横浜副流煙裁判に材を取ったフィクションである。しかし、近年、深刻になっている新世代公害-化学物質過敏症が誘発する隣人トラブルを、ノンフィクション以上にリアルに描いている。それは、住民のだれもが巻き込まれかねない隣人トラブルの地獄絵にほかならない。
横浜副流煙裁判、8月3日にオンラインで「弁論準備」、諸悪の根源は作田医師が作成した診断書
「そもそも作田医師が『犯人』を特定した診断書を交付しなければ、こんなことにはならかったのではありませんか」
8月3日、横浜地裁。オンラインで開かれた「弁論準備」で、原告の藤井敦子さんが意見を述べた。設置されたスクリーンは、被告の代理人弁護士2名を映し出している。山田義雄弁護士と片山律弁護士である。
藤井さんが名指しにした作田医師とは、日本禁煙学会の作田学理事長のことである。事件の引き金となった診断書を交付した人物である。禁煙学と称する分野の権威でもある。
◆事件の概要
横浜副流煙事件は、2016年にさかのぼる。青葉区のマンモス団地に住む藤井将登・敦子夫妻に対して、同じマンションの上階に住むA家(夫妻と娘)が、副流煙による健康被害を訴えた。藤井家の煙草で、「受動喫煙症」などに罹患(りかん)したというのだった。【続きはデジタル鹿砦社通信】
「不当裁判」認定の高い壁、憲法が提訴権を優先も「禁煙ファシズム」を裏付ける物的証拠の数々、横浜副流煙裁判「反訴」
幸福の科学事件。武富士事件。長野ソーラーパネル設置事件。DHC事件。NHK党事件。わたしの調査に間違いがなければ、これら5件の裁判は、「訴権の濫用」による損害賠償が認められた数少ない判例である。(間違いであれば、指摘してほしい)
「訴権の濫用」とは、不当裁判のことである。スラップという言葉で表現されることも多いが、スラップの厳密な意味は、「公的参加に対する戦略的な訴訟」(Strategic Lawsuit Against Public Participation)」で、俗にいう不当訴訟とは若干ニュアンスが異なる場合もある。
それはともかくとして、日本では不当裁判を裁判所に認定させることはかなり難しい。日本国憲法が、裁判を受ける権利を優先しているからだ。第32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と提訴権を保証している。
横浜副流煙裁判「反訴」、2つの注目点、被告男性に25年の喫煙歴があった事実、作田医師による医師法20条違反の事実
横浜副流事件の弁論準備(法廷ではなく会議室で開く打ち合わせ)が、16日、テレビ会議の形で開かれた。原告の藤井敦子さんと古川健三弁護士は、横浜地裁へ出廷したが、被告(作田学医師、A家の3人)の片山律弁護士、山田義雄弁護士の両名はオンラインの形で出席した。被告の作田学医師とA家の3人は欠席した。
原告と被告の双方が準備書面と証拠を提出した。
◆約4500万円の金銭請求
この事件の発端は、既報してきたように2017年11月にさかのぼる。横浜市青葉区のマンモス団地に住む藤井将登さんが、同じ建物の斜め上に住むA家から、煙草をめぐる裁判を起こされたことである。将登さんが吸う煙草の副流煙で、「受動喫煙症」に罹患したというのが提訴理由だった。請求額は、約4500万円。A家は、将登さんに対して金銭請求だけではなく、自宅内での喫煙禁止も求めていた。
しかし、将登さんは自宅ではほとんど煙草を吸っていなかった。防音構造になった2重窓の「音楽室」で1日に2、3本吸う程度だった。それにミュージシャンという仕事柄、自宅を不在にすることが多く、煙の発生源自体がない場合もあった。たとえ副流煙がA家に流れ込んでいても、その発生源が将登さんであるという根拠はなかった。
裁判は、提訴から1年後に合議制(3人の裁判官が担当)になった。重大事件という認識が横浜地裁に生まれた結果である。
【横浜副流煙裁判】検察審査会による「不起訴不当」の議決を受け、ニューソク通信が解説動画を配信
横浜副流煙裁判で検察審査会が「不起訴不当」の議決を下したことを受けて、ニューソク通信が解説番組を配信した。タイトルは、「【横浜副流煙裁判】医師会のみならず"検察"の世界にも‥身近に迫る日本社会の巨大な"闇"」。ジャーナリストの須田慎一郎氏が、事件の経緯から順を追って分かりやすく解説している。
検察審査会の仕組みについても言及している。その上で、書類送検を受けて横浜地検が下した不起訴を批判的な視点から解説し、背景にある政治的なグレーゾーンにも言及している。日常生活の中で、前触れもなく住民の身のうえに降りかかってくる事件の危うさを伝えている。
津田氏はこれまでも繰り返しこの事件を報じてきた。今回の解説動画は、4月14日に検察審査会が「不起訴不当」の議決を下した後、最初のものである。
動画は次の通りである。
横浜副流煙裁判「反訴」の第1回口頭弁論、藤井敦子さんが口頭陳述、「事実的根拠のない診断書に基づいて4518万円を請求された」
横浜副流煙事件「反訴」の第1回口頭弁論が、10日、横浜地裁で開かれ、原告の藤井敦子さんが「(被告らは)事実的根拠のない所見を記載した診断書に基づいて高額請求に及んだ」として、裁判所に厳密な事実検証を求める上申書を口頭陳述した。
被告の作田学・日本禁煙学会理事長ら4人と、代理人の山田義雄弁護士、片山律弁護士は欠席した。原告側からは、藤井さんと古川健三弁護士とが出廷した。
※被告は、第1回口頭弁論に関して欠席が認められている。
神奈川新聞が、横浜副流煙事件を報道、地元紙の役割を果たす
日本禁煙学会の作田学理事長(医師)が虚偽診断書行使罪の疑いで刑事告訴され、検察が「不起訴」処分を出した後、検察審査会が「不起訴不当」の議決を出したことを、神奈川新聞が報じた。4月20日の記事で、次のように述べている。一部を引用しておこう。
議決書によると、医師は2017年4月19日付で作成した患者の診断書には「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と記載。だが19年4月16日、横浜地裁であった損害賠償請求事件の口頭弁論で、診断書の病名を「化学物質過敏症レベルⅣ、化学物質過敏症」と書き換えるなどした虚偽の診断書を、真正な内容であるかのように装い地裁に提出した。
地検はこの医師を、3月15日に不起訴処分とした。
検察審査会は「医師は患者を直接診察せず、別の医師が作成した診断書や、患者の両親が持参した委任状などから、診断書を作成していて、虚偽に該当する」「医師は禁煙についての一般財団法人理事長の立場であり、関係者に与える影響が大きく責任重大」などと判断した。
《横浜副流煙事件》横浜検察審査会が検察の不起訴処分を「不当」と議決、作田医師に対する損害賠償裁判にも影響か?
横浜第3検察審査会は4月14日、横浜副流煙事件の元被告らによる刑事告発を受けて横浜地検が下した「不起訴」処分を、「不当」とする議決を下した。
この事件は、煙草の副流煙で「受動喫煙症」に罹患したとして、Aさん一家が隣人の藤井将登さんに対して4518万円の損害賠償を求めた裁判に端を発する。請求は棄却された。判決の中で、裁判所はAさんらが提訴の根拠とした診断書のうち1通(娘の診断書)が、無診察の状態で交付されていたことを事実認定した。(医師法20条違反)。診断書を作成した作田医師の医療行為を問題視した。
作田氏は、A家の娘と面識もなければ、オンラインで言葉を交わしたこともなかった。高齢の両親から懇願されて、娘の診断書を交付したのである。A家は、この虚偽診断書を高額請求の根拠とした。しかし、提訴の訴因に事実的根拠はなかったのである。
裁判所が4518万円を請求する裁判を棄却すると、藤井さん夫妻は、訴権の濫用に対する「戦後処理」に入った。妻・敦子さんは、作田医師に対する刑事告発を検討するようになった。一部の医療関係者からは、敦子さんの方針を支持する声があがった。
そして2021年春、藤井さん夫妻と数人の支援者が神奈川県警青葉警察署に、作田医師とA家の3人を被告発人とする刑事告発を行ったのである。
容疑は、虚偽診断書行使罪である。青葉警察署の刑事は約半年をかけて、念入りにこの事件を調査した。そして2021年1月に作田医師を横浜地検へ書類送検した。
ところが、この事件を担当した横浜地検の岡田万佑子検事は、3月15日に作田学医師を不起訴とする処分を下した。
◎[参考記事]岡田万祐子検事が作田学・日本禁煙学会理事長を不起訴に ── 横浜副流煙事件、権力構造を維持するための2つのトリック
◆作田医師、アメブロで虚勢を張る
岡田検事が下した不起訴処分に作田医師は、元気づけられたのか、みずからの「アメブロ」にコメントを発表した。藤井さん夫妻に対して、「ファイティング・ポーズ」をとり、反撃の姿勢を宣言したのである。記事のタイトルは、「 当然ながら検察庁の『不起訴』が決定しましたので、ご安心ください(作田 学)」。このタイトルの下に、処分通知書の写真を貼り付けて公表した。(下記の写真)【続きは、デジタル鹿砦社通信】
横浜検察審査会が、検察の不起訴処分を「不当」と議決、横浜副流煙事件
【臨時ニュース】 横浜検察審査会が、検察の不起訴処分を「不当」と議決、横浜副流煙事件
横浜第3検察審査会は4月14日、横浜副流煙事件の刑事告発で横浜地検が下した「不起訴」処分を「不当」とする議決を下した。(詳細は後日)
【事件の概要】
この事件は、横浜市のすすきの団地に住むミュージシャン・藤井将登さんが自宅の音楽室(防音装置が施され、ほぼ密封状態)で吸っていた煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、同じマンションの斜め上に住む家族3人が、4518万円の金銭を請求したものである。請求の根拠となったのは、作田医師が交付した原告3人の診断書だった。診断書を根拠として高額訴訟を起こしたのだ。
ところが裁判の中で肝心の診断書のうち1通を、作田医師が無診察のまま交付していたことが判明した。また、原告のひとりに25年の喫煙歴があることも判明した。
横浜地裁は、原告3人の訴えを棄却したうえに、作田医師による医師法20条違反(無診察による診断書の交付の禁止)を認定した。また、日本禁煙学会が禁煙運動や裁判などの政策目的に沿った「受動喫煙症」の診断基準を、設定していると認定した。
これを受けて元被告の藤井将登さんを含む6人が、青葉署へ作田医師らを虚偽診断書行使罪で刑事告発した。青葉署は捜査を経て1月下旬に、作田医師を横浜地検へ書類送検した。しかし、岡田検事が、不起訴を決めた。
これに対して藤井さんらが、横浜検察審査会に審査を申し立てていた。
岡田万祐子検事が作田学・日本禁煙学会理事長を不起訴に ── 横浜副流煙事件、権力構造を維持するための2つのトリック
2022年3月15日、横浜地検の岡田万佑子検事は、日本禁煙学会の作田学理事長を不起訴とする処分を下した。
この事件は、作田理事長が患者を診察することなく、「受動喫煙症」等の病名を付した診断書を交付した行為が、医師法20条に違反し、刑法160条を適用できるかどうかが問われた。
医師法20条は、次のように患者を診察することなく診断書を交付する行為を禁止している。
【引用】「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
一方、刑法160条は、次のように虚偽診断書の「公務所」(この事件では、裁判所)への提出を禁じている。
【引用】「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」
告発人の藤井敦子さんらは、岡田検事が下した不起訴処分(嫌疑不十分)を不服として、検察審査会へ審理を申し立てた。しかし、4月16日で事件が時効になるために、作田医師が起訴されないことがほぼ確実になった。作田医師は、岡田検事による法解釈と時効により、2重に「救済」されることになる。
完全勝訴のその後は…?思わぬ形で見えてきた日本医師会の「闇」!!横行する「ウソ」!!
ニューソク通信が横浜副流煙事件についての3回目のインタビューを掲載した。インタビュアーはジャーナリスト須田慎一郎さん。出演は、藤井敦子さん、石岡淑道さん、筆者(黒薮)。
今回のインタビューでは、15日付で横浜地検の岡田万祐子検事が下した刑事告発の不起訴処分に言及している。処分決定に際して、岡田検事が厚労省に相談した問題。診断書の中身が患者にリクエストに応じて作成させる傾向がある問題も指摘した。
横浜地検の岡田万佑子検事が不起訴処分を決める、判断にあたり「厚労省に相談した」、藤井さんらは検察審査会に審査の申し立て
横浜副流煙裁判の元被告・藤井将登さんらが、勝訴を受けておこなった作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発で新しい動きがあった。青葉警察署からの書類送検を受けて事件を担当していた横浜地検の岡田万佑子検事が、「嫌疑不十分」として作田医師を不起訴処分にしたのである。
告発人6名(筆者は告発人ではない)は、検察審査会に審査を申し立てることを決め、理由書を作成。21日に郵送した。
◆◆
この事件は、横浜市のすすきの団地に住むミュージシャン・藤井将登さんが自宅の音楽室(防音装置が施され、ほぼ密封状態)で吸っていた煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、同じマンションの斜め上に住む家族3人が、4518万円の金銭を請求したものである。請求の根拠となったのは、作田医師が交付した原告3人の診断書だった。診断書を根拠として高額訴訟を起こしたのだ。
ところが裁判の中で肝心の診断書のうち1通を、作田医師が無診察のまま交付していたことが判明した。また、原告のひとりに25年の喫煙歴があることも判明した。
横浜地裁は、原告3人の訴えを棄却したうえに、作田医師による医師法20条違反(無診察による診断書の交付の禁止)を認定した。また、日本禁煙学会が禁煙運動や裁判などの政策目的に沿った「受動喫煙症」の診断基準を、設定していると認定した。
これを受けて元被告の藤井将登さんを含む6人が、青葉署へ作田医師らを虚偽診断書行使罪で刑事告発した。青葉署は捜査を経て1月下旬に、作田医師を横浜地検へ書類送検した。しかし、岡田検事が、不起訴を決めたのである。ちなみに岡田検事は、作田医師からも告発人からも事情を聴取していない。
◆◆
告発人の6名が検察審査会へ提出する「理由書」によると、岡田検事の決定には次の問題点がある。
1,判例違反
2,診断書の中で作田医師が創作した記述を、岡田検事が軽視していること
3,岡田検事が法律を文字通りに解釈していない問題。
横浜副流煙事件の元被告夫妻が、日本禁煙学会・作田学理事長らに対して1,000万円の損害賠償裁判を提起、訴権の濫用に対する「戦後処理」
煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、隣人が隣人に対して約4,500万円を請求した横浜副流煙裁判の「戦後処理」が、新しい段階に入った。前訴で被告として法廷に立たされた藤井将登さんが、前訴は訴権の濫用にあたるとして、3月14日、日本禁煙学会の作田学理事長ら4人に対して約1,000万円の支払いを求める損害賠償裁判を起こしたのだ。前訴に対する「反訴」である。
原告には、将登さんのほかに妻の敦子さんも加わった。敦子さんは、前訴の被告ではないが、喫煙者の疑いをかけられた上に4年間にわたり裁判の対応を強いられた。それに対する請求である。請求額は、10,276,240円(将登さんが679万6,240円万円、敦子さんが330万円、その他、金員)。
被告は、作田理事長のほかに、前訴の原告3人(福田家の夫妻と娘、仮名)である。前訴で福田家の代理人を務めた2人の弁護士は、被告には含まれていない。
原告の敦子さんと代理人の古川健三弁護士、それに支援者らは14日の午後、横浜地裁を訪れ、訴状を提出した。「支援する会」の石岡淑道代表は、
「禁煙ファシズムに対するはじめての損害賠償裁判です。同じ過ちが繰り返されないように、司法の場で責任を追及したい」
と、話している。
◆医師法20条違反、無診察による診断書の交付
この事件は、本ウエブサイトでも取り上げてきたが、概要を説明しておこう。2017年11月、横浜市青葉区の団地に住む藤井将登さんは、横浜地裁から1通の訴状を受け取った。訴状の原告は、同じマンションの斜め上に住む福田家の3人だった。福田家が請求してきた項目は、次の2点だった。
(1)4,518万円の損害賠償
(2)自宅での喫煙の禁止
将登さんは喫煙者だったが喫煙量は、自宅で1日に2、3本の煙草を吸う程度だった。ヘビースモーカーではない。
喫煙場所は、防音構造になった「音楽室」で、煙が外部へ漏れる余地はなかった。空気中に混合した煙草は、空気清浄器のフィルターに吸収されていた。たとえ煙が外部へ漏れていても、風向きや福田家との距離・位置関係から考えて、人的被害を与えるようなものではなかった。(下写真参照)
2022年03月15日 (火曜日)
対「禁煙ファシズム」初の損害賠償裁判 日本禁煙学会・作田医師と“斜め上の家族”に1千万円、訴因は虚偽診断書作成と訴権の濫用
「禁煙ファシズム」に対する初の損害賠償裁判が3月14日、横浜地裁で提起された。請求額は1027万円で、原告は、副流煙による健康被害の発生源だとして3年間法廷に立たされた藤井夫妻。被告は、発生源との主張を展開した家族3人と、医師だ。夫の藤井将登氏は2017年、同じ集合住宅の斜め上に住む家族から、副流煙で「受動喫煙症」に罹患したとして約4500万円を請求する裁判を起こされ、その訴えは棄却。
判決で、訴因となった診断書の1通が無診察交付(医師法20条違反)と認定され、藤井氏らは、診断書を作成した作田学・日本禁煙学会理事長を虚偽公文書行使の疑いで神奈川県警青葉署へ刑事告発し、青葉署が今年1月、作田医師を横浜地検へ書類送検した。今回の損害賠償訴訟では、医師が診断書を作成する際、市民運動や裁判を目的に診断内容を創作する行為が許されるのかも問われる。(訴状全文ほかダウンロード可)
【Digest】
◇前訴原告に喫煙歴、弁護士の凡ミス
◇ハードルが高い「訴権の濫用」の認定
◇前訴原告の3通の診断書はグレーゾーン
◇無診察による診断書交付は違法
◇虚偽公文書行使で作田医師を書類送検
◇診断書には「客観的事実のみに基づいて記載されるべき」
横浜副流煙事件の元被告・藤井将登さんが、3月14日、横浜地裁に1通の訴状を提出した。訴状には、原告として妻の敦子さんの名前もある。請求額は2人の総計で約1000万円。これは、日本の司法の歴史の中で、「禁煙ファシズム」の責任を問う初めての損害賠償裁判である。同時に訴権の濫用に対する「反訴」でもある。
禁煙ファシズムとは、喫煙の禁止を求めるラジカルな市民運動のことである。米国で特に盛んで、同国では煙草を吸う人を蔑視する世論がすでに形成されている。喫煙の習慣を理由とした就職差別なども報告されている。日本では、日本禁煙学会などが主導して、禁煙運動を展開している。藤井さん夫妻が起こした裁判は、こうした状況の下で起きた「冤罪被害」の賠償を求めたものである。
被告として法廷に立たされるのは、藤井夫妻が住むマンションの斜め上に住む福田(仮名)家の3人(夫、妻、娘)と、日本禁煙学会の作田学理事長の計4人である。福田家の3人は、約4年半前の2017年11月、藤井将登さんが自室で吸っていた煙草が原因で、「受動喫煙症」(厳密には、化学物質過敏症)などの病気になったとして、4518万円の損害賠償と、将登さんの喫煙禁止を求める裁判(以下、前訴)を起こした。敦子さんは、前訴の被告ではなかったが、ヘビースモーカーであるかのような噂に悩まされた。
噂は、藤井さん夫妻が住む横浜市青葉区の団地に広がった。団地の管理組合も福田家に加勢して、「注意喚起」を貼り出すなどした。藤井夫妻を名指しにした告知ではなかったが、事情を知る住民は、注意喚起の背景に藤井夫妻の喫煙があると考えていたようだ。こうした群衆心理がエスカレートし、藤井家のポストに怪文書が投函される事件も起きた。
◇前訴原告に喫煙歴、弁護士の凡ミス
作田医師は前訴の原告ではなかったが、前訴の有力な訴因となった3人の診断書を作成した経緯があった。ところが裁判の中で、3人の診断書のうち、娘の真希さんの診断書を偽造、つまり虚偽の診断書を作成していたことが判明した。
なぜそのような重大なことが、わかったのか。その経緯は、【続きはMyNewsJapan】
横浜副流煙事件、藤井敦子さんが訴権の濫用で作田学医師らを提訴へ、ウソの診断書で高額な金銭請求、15日に記者会見
横浜副流煙裁判の「反訴」がまもなく始まる。それに先立って原告の藤井敦子さんが、15日(火曜日)に記者会見を開く。スケジュールは次の通りである。
記者会見日時:3月15日(火) 15:30~
場所:厚生労働省記者クラブ(庁舎9F)
発言者:藤井敦子(原告)
古川健三(代理人弁護士)他
【事件の経緯】
この事件の発端は、2017年11月にさかのぼる。藤井さん夫妻と同じマンションの2階に住む Aさん一家3名が、藤井さんの夫・将登さんが自宅で吸う煙草の副流煙が原因で、「受動喫煙症」などに罹患したとして、4518万円の損害賠償を求める裁判を横浜地裁で起こした。しかし、審理の中で、提訴の根拠となった診断書のうち、1通が無診察の状態で交付されていた虚偽の書面であることが判明した。
横浜地裁は原告の請求を棄却すると同時に、診断書を 作 成 し た 作 田 医 師 に 対 し て 医 師 法 2 0 条 違 反 ( 無 診 察 に よ る 診 断 書 交 付 の 禁止)を認定した。また、日本禁煙学会が作成した「受動喫煙症」の診断基準が、禁煙撲滅運動の政策目的で我田引水に作成されたと認定した。
その後、控訴審でも将登さんが勝訴して、将登さんの勝訴が確定した。それを受けて、藤井さん夫妻は Aさんらが起した高額訴訟(以下、前訴)は訴権の濫用に当たるとして、
作田医師やAさんらを被告に損害賠償裁判を起こす。
「禁煙ファシズム」に対する損害賠償を求めるはじめての裁判になる。
なお、作田医師は2月に虚偽公文書(注:診断書)行使罪の疑いで、横浜地検へ書類送検されている。
横浜副流煙裁判、ついに書類送検!!分煙は大いに結構!!だけどやりすぎ『嫌煙運動』は逆効果!!
『禁煙ファシズム』(鹿砦社)について、ジャーナリスト・須田慎一郎氏からインタビューを受けた。タイトルは「横浜副流煙裁判、ついに書類送検!!分煙は大いに結構!!だけどやりすぎ『嫌煙運動』は逆効果!!」
日本禁煙学会の作田学理事長の書類送検を踏まえて、事件について話した。東京大学医学部を卒業したエリートがなぜこんな単純なミスを犯したのか。スラップ(訴権の濫用)に対する「戦後処理」の意味は?この事件は、今後、藤井さんサイドからの損害賠償裁判がスケジュールに入っている
日本禁煙学会・作田学理事長を書類送検、問われる医師法20条違反、横浜地検が捜査に着手
請求額は約4500万円。訴えは棄却。煙草の副流煙で体調を崩したとして、同じマンションの隣人が隣人を訴えたスラップ裁判の「戦後処理」が、新しい段階に入った。日本禁煙学会の作田学理事長に対する検察の捜査がまもなく始まる。この事件で主要な役割を果たした作田医師に対する捜査が、神奈川県警青葉署ら横浜地検へ移った。
それを受けて被害者の妻・藤井敦子さんと「支援する会(石岡淑道代表)」は、24日、厚生労働省記者クラブで会見を開いた。
◆藤井さんの勝訴、診断書のグレーゾーンが決め手に
事件の発端は、2019年11月にさかのぼる。藤井さん夫妻と同じマンションの2階に住むAさん一家(夫・妻・娘の3人)は、藤井さんの夫が自宅で吸う煙草の副流煙で、「受動喫煙症」などに罹患したとして、4500万円の損害賠償を求める裁判を起こした。しかし、審理の中で、提訴の根拠となった3人の診断書(作田医師が作成)のうち、A娘の診断書が無診察で交付されていた事実が判明した。無診察による診断書交付は医師法20条で禁じられている。刑事事件にもなりうる。
さらにその後、A家の娘の診断書が2通存在していて、しかも病名などが微妙に異なっていることが明らかになった。同じ患者の診断書が2通存在することは、正常な管理体制の下では起こり得ない。これらの事実から作田医師がA家の娘のために交付した診断書が偽造されたものである疑惑が浮上した。
横浜地裁は3人の請求を棄却すると同時に、診断書を作成した作田医師に対して医師法20条違反を認定した。また、日本禁煙学会が独自に設けている「受動喫煙症」の診断基準が、裁判提起など「禁煙運動」推進の政策目的で作られていることも認定した。この裁判では、日本禁煙学会の医師や研究者が次々と原告に加勢したが、なにひとつ主張は認められなかった。
また審理の中で、原告の1人が元喫煙者であったことも判明した。
その後、控訴審でも藤井さんが勝訴して裁判は終わった。
【続きはデジタル鹿砦社通信】
【新刊案内】『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』、スラップ訴訟への警鐘、まもなく販売開始
『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』(鹿砦社)の書店販売が2月1日に始まる。この本はメディア黒書で繰り返し取り上げてきた横浜副流煙事件をコンパクトにまとめたものである。
煙草の副流煙で「受動喫煙症」になったとして、同じマンションの隣人が隣人を訴えた4500万円訴訟の発端から結末までを読みやすく構成している。スラップ訴訟の中身と加害者の自滅を詳しく記録した。内容は次の通りである。
1章、隣人トラブルから警察沙汰に
2章、事件の発覚を警戒する二人の弁護士
3章、本人訴訟とジャーナリズムの選択肢
4章、神奈川県警介入のグレーゾーン
5章、3通の診断書から浮上した疑惑
6章、診断書をメール電送した異常
7章、「受動喫煙」外来への潜入取材
8章、医師法第20条違反を認定した1審判決
エピローグ
本のキャッチフレーズも紹介しておこう。
「その一服、四五〇〇万円!、ある日、突然に法廷に。日常生活に潜む隣人トラブル」
「ミュージシャンが自宅マンションの音楽室で煙草を吸っていると訴状が届いた。4500万円の損害賠償と自宅での喫煙禁止。同じマンションの上階に住む家族が、副流煙で病気になったとして裁判を起こしたのだ。著名な医師や研究者が次々と原告家族に加勢したが、偽造診断書が発覚して事件は思わぬ方向へ・・・。日常生活の中に潜む隣人トラブル。
タイトル:『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』(鹿砦社)
価格:1200円+税
著者:黒薮哲哉
出版社:鹿砦社