【連載】新聞の偽装部数 内容証明を使った新聞代金請求の実態
新聞販売店が偽装部数の卸代金の支払いを拒否した場合、新聞社はどのような方法でそれを請求するのだろうか。昔は整理屋と呼ばれる「ならず者」に集金させた新聞社もあったようだが、今は弁護士が登場する。
毎日新聞・蛍池販売所と豊中販売所を経営していた高屋肇さんは、2007年6月に退職した。その際、6月分の新聞代金、約739万円の支払をペンディングにした。偽装部数の中身が「押し紙」だったことが、支払を拒否した原因である。
ちなみに6月の部数内訳は次の通りだった。
≪蛍池≫
搬入部数:2320部
実配部数: 695部
≪豊中≫
搬入部数:1780部
実配部数: 453部
繰り返しになるが、支払額は、約739万円。これは補助金を差し引いた額 の可能性が高い。
支払拒否に対して毎日新聞は、弁護士に問題の処理を依頼したようだ。8月6日、高屋さんは、高木茂太市弁護士ら4人の連名による内容証明を受けた。
それは銀行口座を指定して、1週間以内の支払いを催促する内容だった。
[3]販売部担当責任者のみならず、販売局次長も、貴殿宅訪問のうえ、すみやかなる支払いを求めるも(ましてや、貴殿において、販売委託契約終了にあたり、別途支払う旨確約されていたにもかかわらず)、未だに支払いを行おうとされない、貴殿の真意は不明でありますが、新聞代金等未払分(平成19年6月分)が多額に及ぶことや返済を言明されるも、貴殿約束が遵守されなかったとの経緯等を勘案するならば、当職らとしましても、本件を漫然、放置致しかねるところであって、本書到達後、一週間以内に、新聞代金等残金未払金全額(金7,387,241円)を、株式会社毎日新聞社の指定する下記代理人預かり口口座宛に振り込まれるよう求めます。