2018年03月01日 (木曜日)
『財界にいがた』が志岐氏の手記「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」を掲載、森議員によるマネーロンダリング一覧表を公開
『財界にいがた』(3月号)が、志岐武彦氏の「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」と題する手記を掲載している。同誌のウエブサイトに、全文の3分の1程度が掲載されている。次のリンク先でアクセスできる。
■「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」
メディア黒書で繰り返し伝えてきたように、この事件では政治献金の還付金制度を利用した策略が問題になっている。
【還付金制度】議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。
ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。この条項を無視して、議員が自らの政党支部に寄付すれば、マネーロンダリングになってしまう。1000万円を寄付すれば、資金が1300万円にふくれあがることになる。
森氏は、2013年に読売新聞からこの問題を指摘され、今後は中止することを公言した。ところがその約束を守らなかったのだ。そのことを志岐氏は問題視しているのである。
参考までに『財界にいがた』が掲載した森氏によるマネーロンダリングの一覧表を紹介しておこう。還付金の額は、最大で約2700万円にもなる。財源は血税である。
志岐氏は、新潟地検が森氏を不起訴にしたことを受けて、1月31日に検察審査会に審査の申し立てを行った。
【参考記事】志岐武彦氏が森裕子議員を新たに刑事告発、政治資金収支報告書の虚偽記載疑惑などで