2013年07月15日 (月曜日)

長良川河口堰に見る官僚の際限ないウソ  公共事業は諸悪の根源

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

参院選の投票日が近付いてきました。私はもう、投票所に足を運ぶ気力さえありません。「利権政治を変える」のが、民主だったはずです。でも、既得権益を持つ団体や労組に媚びを売りました。

そこをしたたかな官僚に取り込まれ、この有様です。維新も官僚と対決するよりも、憲法改正にご執心では、今の惨状は最初から予想されました。結果、ブーメランで元祖利権政治の自民一党支配に戻るなら、ここ何十年、国民と野党政治家は何を学んだかです。

責任は幻想を振りまき、失望させた民主、維新にもあります。でも、何より有権者である国民が政治家任せで、自ら定見を持たずに政策を検証して来なかったことにあると思います。

G8でも、日本の財政再建が急務であると、釘を刺されました。国際社会の方が、この国の現状を余程客観的に見ています。足元を見れば、「異次元の金融緩和」との振れ込みにかかわらず、長期の国債金利は高止まりしています。このまま金利が上がり続ければ、巨額の借金を抱えるこの国は沈没しかありません。

問題は、溜まり溜まった官僚・政治家の腐敗により肥満化した財務体質からいかに脱却し、強靭な筋肉質にこの国を変えられるかです。「国土強靭化」などと称して、自民の進める公共事業の大盤振る舞いなど、もってのほかです。

財政再建のために増税が不可避なら、官も身を切る。私は「強靭化」という「肥満化法案」ではなく、増税するなら、増税分と同額の政策経費削減を義務づける法案を提案します。つまり、1兆円増税するなら、これまでの予算からも1兆円削る法案です。それなら2兆円の財政改善効果が生まれ、改革が加速します。そんな法案作ってくれる党があれば、私は喜んで投票所に行きます。

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2013年07月12日 (金曜日)

受験体制と深刻な社会病理、裁判官の人事異動と不可解な判決 第2次真村裁判と木村元昭裁判官

「木を見て森を見ない」とは、物事の本質を見極める代わりに、枝葉末節の部分を取り上げて、それを全体像とみなす論法である。いわゆる揚げ足取りである。真村裁判では、さまざまな面で、「木を見て森を見ない」現象が観察できる。

たとえば真村事件の本質は何かという問題である。本サイトで繰り返し説明してきたように、事件の発端は2001年に読売が真村さんに対して、営業・配達区の一部を返上するように求めたことである。

新聞は再販商品であるから、各販売店の営業・配達区は厳密に区割りされている。そのために店主になるに際しては、前任者にお金を支払って営業・配達区を買い取る。真村さんも、販売店開業の準備資金を含めると1000万円を優に超える額を投資している。

従って読売の申し入れを断る権利がある。真村さんはそれを行使したに過ぎない。しかも、真村さんが申し入れを受け入れた場合、返上された営業・配達区は、地元の有力店主の弟が経営するYCへ譲渡される予定になっていたという。

理不尽な要求を断ったところ、「改廃」カードを突き付けられ、やむなく裁判所へ訴えたのである。これが真村事件の本質である。

ところが裁判の結果は、1次裁判では完全勝訴したが、2次裁判で敗訴したあげく、約3600万円の間接強制金返済を読売から迫られ、自宅兼事務所を仮差押えされる状態になっている。これだけでも異常なことである。

真村さんに謝罪して、慰謝料を支払うのは、読売の側ではなだろうか?

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2013年07月11日 (木曜日)

憲法21条を無視した恐ろしい判決、裁判官の人事異動と不可解な判決?第2次真村裁判と木村元昭裁判官?

【10日付け記事の続編】

木村元昭裁判官が判決の中で示した真村久三さんの店主解任理由を順を追って整理すると次のようになる。

1、読売新聞販売店には「押し紙」が存在しない。

2、それにもかかわらず真村と彼の弁護団は、黒薮が書く「記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら」情報提供を行った。ただし、具体的にどのような情報を提供したのかは、明記されていない。また、何月何日付のどの記事を指しているのかも不明。

3、真村と弁護団は、「黒薮の上記記事等(?)の掲載を幇助した」わけだから、「その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害する」。

4、従って読売が、黒薮を「幇助」した真村を失職させる「正当理由の一事情として考慮し得る」。

念のために、再度、木村元昭裁判官が執筆した判決の問題部分を引用しておこう。

被控訴人(読売)の指摘する黒薮の記事等には、別件訴訟における控訴人(真村)の主張のほか、被控訴人(読売)が、販売店に押し紙を押し付け、それが大きな問題となっていることなどが記載されているが、押し紙の事実を認めるに足りる証拠はなく、控訴人(真村)及び黒薮において、押し紙の存在が事実であると信じるにつき正当な理由がると認めるに足りる証拠もない(かえって、控訴人は、平成13年には、現実には読者が存在しない26区という架空の配達区域を設けていたところ、これを被控訴人[読売]も了解していたと認めるに足りる証拠はない。)。

そうすると、控訴人において、被控訴人による違法不当な行為の存在を指摘することが容認される場合があるとしても、本件は、これに当たらないというべきである。?? そして、控訴人(真村)や控訴人代理人(江上弁護士ら)が、上記のような記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら、黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助したというべきであるから、たとえ控訴人自身が、押し紙等の批判をウェブサイト等を通じて行ったものではないとしても、その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害するというべきであり、本件販売店契約の更新拒絶における正当理由の一事情として考慮し得る 。

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2013年07月10日 (水曜日)

過去の判例を我田引水に解釈 裁判官の人事異動と不可解な判決 第2次真村裁判と木村元昭裁判官

下に引用したのは、第2次真村裁判の控訴審で、木村元昭裁判長が下した判決の核心部分である。読売によるYC広川(真村さん経営)に対する強制改廃を正当と認めた理由である。

被控訴人(読売)の指摘する黒薮の記事等には、別件訴訟における控訴人(真村)の主張のほか、被控訴人(読売)が、販売店に押し紙を押し付け、それが大きな問題となっていることなどが記載されているが、押し紙の事実を認めるに足りる証拠はなく、控訴人(真村)及び黒薮において、押し紙の存在が事実であると信じるにつき正当な理由がると認めるに足りる証拠もない(かえって、控訴人は、平成13年には、現実には読者が存在しない26区という架空の配達区域を設けていたところ、これを被控訴人[読売]も了解していたと認めるに足りる証拠はない。)。そうすると、控訴人において、被控訴人による違法不当な行為の存在を指摘することが容認される場合があるとしても、本件は、これに当たらないというべきである。

そして、控訴人(真村)や控訴人代理人(江上弁護士ら)が、上記のような記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら、黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助したというべきであるから、たとえ控訴人自身が、押し紙等の批判をウェブサイト等を通じて行ったものではないとしても、その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害するというべきであり、本件販売店契約の更新拒絶における正当理由の一事情として考慮し得る 。

ここに示した解雇理由には、いくつかの重大な問題が含まれている。わたし自身、本稿を執筆する段階で、これまでに自分が書いた読売関連の記事を再検証したわけではないので、断定的なことは言えないが、事実を踏まえずに頭の中ででっち上げた判決の可能性が高い。

まず、あらかじめ判決を検証する大前提をおさえておこう。真村裁判は1次と2次に区別される。1次は、2001年から07年。07年12月に真村さんの勝訴が最高裁で確定した。最高裁が店主としての地位を保全したのである。

その半年後、2008年の7月末に読売がYC広川に対する強制改廃を断行して第2次裁判となったのである。つまり、第2次裁判で検証対象になった時期は、2008年1月から7月の7カ月である。この7カ月の期間に、真村さんが解任されるに値する不祥事を起こしたか否かが、法廷で争われたのである。

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2013年07月08日 (月曜日)

裁判官の人事異動と不可解な判決 第2次真村裁判と木村元昭裁判官

これまでわたしが取材した裁判で、判決だけではなく進行プロセスに疑問がある裁判の典型は、第2次真村裁判である。判決の内容そのものに検証しなければならない疑問点が多数見うけられるだけではなくて、裁判所当局が担当裁判官を決定したり異動させた背景がよく分からない。疑問の種になっている。

真村裁判は、1次裁判と2次裁判に大別できる。1次裁判は真村さんの完全勝訴だった。2007年12月に最高裁で判決が確定した。

訴因は、読売が真村さん経営のYC広川を強制改廃しようとして、「飼い殺し」などのハラスメントに及んだことである。裁判の過程で、偽装部数や虚偽報告など、日本の新聞社がかかえる大問題が暴露された。最高裁は、読売の販売政策の下では、反省すべきは読売であり、真村さんが販売店を廃業しなくてはならない正当な理由はなにもないと判断したのである。

ところが最高裁で判決が確定した半年後の2008年7月、読売は一方的にYC広川との取引を打ち切った。そこで真村さんは、地位保全の仮処分を申し立てると同時に、再び本裁判を起こした。これが第2次真村裁判である。

第2次裁判の結果は次の通りである。舞台は福岡地裁である。

1、仮処分       真村勝訴

2、仮処分(異議審)?  真村勝訴

3、仮処分(抗告?高裁)真村勝訴

4、仮処分(特別抗告)? 真村勝訴

1、地裁本訴       読売勝訴

2、高裁本訴       読売勝訴

3、最高裁        読売勝訴

仮処分と本訴が同時に進行していたのである。仮処分の審尋には、約2年の歳月を要した。

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2013年07月05日 (金曜日)

4日付けMEDIA KOKUSYOの記事補正 三潴裁判と田中哲郎裁判長

4日付け記事で重要な記述を落としていたので補足する。

携帯基地局に関する部分で、三潴(みずま)裁判(福岡地裁)についての記述が抜けていたのである。この裁判にも田中哲郎裁判官がかかわっている。しかも、かなり奇妙なかかわり方をしていることが、関係者らの話で明らかになった。

三潴裁判は、久留米市の三潴地区の住民が、2002年に基地局の操業停止を求めて起こした裁判である。この裁判で不可解なのは、結審の日に裁判長が交代したことである。

三潴裁判に先行する2件の裁判で住民を敗訴させた田中哲郎裁判官が、「わざわざ結審の日に福岡地裁久留米支部へ赴任」(『隠れた携帯基地局公害』緑風出版)し、三潴裁判の裁判長になったのだ。つまり敗訴の判決を書くために人事異動させられたとしか解釈できない。

(上記の記述を、4日付け記事に赤字で加えました)

その後、田中裁判官は2013年4月、福岡地裁を経て、福岡高裁宮崎支部へ赴任し、延岡大貫裁判の裁判長になった。

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2013年07月04日 (木曜日)

裁判官の人事異動で広がる司法制度に対する不信感 田中哲郎裁判官のケース

司法の劣化が顕著になっている。なんらかのかたちで裁判に係った体験がある読者の中には、司法制度に対する不信感を募らせている人が多いのではないだろうか。小泉元首相が委員長に就任してスタートした司法制度改革の結果、三権分立は崩壊した。あるいは元々、三権分立は幻想だった。

日本の裁判のずさんな実態が次々と浮上している。裁判官の人事をコントロールしている者が、影で判決をあやつっている可能性もある。

ここ数年の間、わたしは新聞販売問題に関する裁判と、携帯基地局に関する裁判を取材してきた。その中で、具体的に「不自然」と感じたことを記してみよう。

◆田中哲郎裁判官のケース

携帯基地局からは、マイクロ派と呼ばれる電磁波が放出されている。これは放射線の仲間で、最近になって遺伝子毒性が指摘されるようになってきた。マイクロ波が遺伝子を破壊して、癌などのリスクを高めるというのだ。実際、海外で行われた疫学調査では、携帯基地局の周辺に住む住民の癌発症率が、その他の地域よりも高いという結果が出ている。(ドイツ、イスラエル、ブラジルなど)

携帯基地局の撤去を求める住民訴訟はたびたび起こされてきた。

2004年6月25日に熊本地裁で、2つの訴訟の判決が下された。沼山津裁判と御領裁判である。いずれの裁判でも、田中哲郎判事が裁判長を務めた。

判決は住民の敗訴だった。??田中哲郎裁判官は、三潴裁判にもかかわっている。

三潴裁判

 三潴裁判は、久留米市の三潴地区の住民が、2002年に基地局の操業停止を求めて起こした裁判である。この裁判で不可解なのは、結審の日に裁判長が交代したことである。

 三潴裁判に先行する2件の裁判で住民を敗訴させた田中哲郎裁判官が、「わざわざ結審の日に福岡地裁久留米支部へ赴任」(『隠れた携帯基地局公害』緑風出版)し、三潴裁判の裁判長になったのだ。つまり敗訴の判決を書くために人事異動させられたとしか解釈できない。

田中判事に対する不信感は、その後、次に紹介する延岡裁判とのかかわりの中で深まっていく。裁判官の人事そのものが不自然なのだ。

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2013年07月02日 (火曜日)

財務省の公共広告 不自然に高い版下製作費の価格設定 5000万円を超える例も

新聞の公共広告の適正な版下製作費はどの程度なのだろうか。6月27日付けの「黒書」では、公共広告のスポンサーである省庁により、価格に大きなばらつきがあることを伝えた。特に財務省はその傾向が著しく、通常は、広告1件につき100万円から250万円ぐらいの価格設定であるにもかかわらず、2件で2000万円を超えているケースもみられる。

その後、わたしは財務省が発注した他の公共広告についても、版下製作費を調べてみた。その結果、やはり異常に高い価格が設定され、しかも、支払先(請求元)が黒マックで塗りつぶされていることが分かった。

詳細を伝える前に、まず、正常の領域と思われる版下製作費の請求書を紹介しよう。毎日広告社のもので、価格は約173万円。

(請求書=ここをクリック)

この数字を基に、以下???の請求書を検証すると価格の違いが顕著に浮かびあがる。

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2013年06月28日 (金曜日)

最高裁に対する情報公開 回答期限を60日延長 構造改革の中で劣化する司法

最高裁に対して「朝日、読売、日経が上告人か被上告人になった裁判の判決結果を示す文書を2000年度に遡って公開するように請求」した件について、6月26日付けの文書が最高裁から届いた。次のような内容だった。

「文書の探索及び精査に時間を要しているため、30日以内に回答することができません。なお、回答予定時期につきましては、本日から2か月程度かかる見込みですので御了解願います」

(通知の全文=ここをクリック)

◇「2230万円支払え裁判」

わたしが上記の情報公開を請求している理由は、朝日、読売、日経は裁判ではめったに敗訴しないという話を耳にしたからだ。それが事実であるかを調査するために、情報公開に踏み切ったのである。

わたし自身も、明らかにおかしいと感じた裁判がある。たとえば2008年に読売が、わたしの記事に対して、名誉毀損で2230万円のお金を支払うように求めた裁判。この裁判は地裁と高裁は、わたしの勝訴だった。刑事裁判ではともかくも、民事裁判では地裁と高裁で勝訴した場合、最高裁で判決が覆ることはめったにない。

しかし、「2230万円支払え裁判」では、最高裁が読売を逆転勝訴させることを小法廷の判事全員が合意して、判決を高裁を差し戻したのである。そして読売新聞に複数回登場したことがある加藤新太郎裁判官が110万円の支払いを命じたのである。わたしはこの件について、多くの法曹関係者に問い合わせをしているが、「明らかに不自然」という声が大半を占めている。

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2013年06月27日 (木曜日)

財務省の公共広告 1件4億円 版下製作は2件で2300万円 支払先は黒塗り

最高裁と内閣府に続き、その他の省庁に対しても、新聞の公共広告に関係する出費の明細を公開するように情報公開を請求した。入手した資料を検証した結果、省庁によって発注価格にばらつきがあり、不自然な金額の出費があることが分かった。

今回は財務省のケースを紹介しよう。2008年6月に45紙に掲載された「平成20年国債広告の制作・実施」を公共PRする広告のケースである。

総額:4億1370万円 (印刷製本費2361万円、雑役義務費3億9000万円)

掲載回数:1回

広告サイズ:5段の半分、ただし朝日、読売、日経は、5段。

掲載紙:45紙

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2013年06月26日 (水曜日)

公共事業は諸悪の根源? 長良川河口堰に見る官僚の際限ないウソ 【再掲載】

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

アベノミックスで第3の矢、「成長戦略」が出た途端、株価は大暴落しました。参院選で従来の自民の票田である既得権層に媚びを売り、肝心の規制緩和にはほとんど手付かず。具体策を欠く一方で、道路など大規模補修を隠れ蓑に「国土強靭化計画」と称して公共工事の大復活です。八ツ場ダムも建設に向けて大きく舵を切りました。これでは借金漬けで、この国はやがて沈没するのではないかと、市場が心配しても無理からぬところです。

前回のこの欄で、官僚・政治家がいかに国民・住民を欺き、利権目当てに無駄な公共事業を押し進めるものか、私が解明を始めた長良川河口堰について、取材の経過を具体的に書いてきました。今回はその続き、二回目です。

建設省が国交省と名前は変わっても、やっていることは、長良川河口堰も、八ツ場ダムも大きな違いがないと、私は思っています。だから、長良川河口堰で、何が行われてきたか。官僚たちにこれ以上無駄な税金を使わせないためにも、朝日が記事を止めたことで、国民・住民に知らせることが出来なかった、その「真実・内情」をぜひ、多くの皆さんに知って戴きたいのです。

◇口実となった安八水害につてのウソ

前回のおさらいをまず、しておきましょう。 長良川河口堰計画が持ち上がったのは、1950年代の高度成長期。河口の南、四日市市に工業コンビナートが造られ、鉄鋼、化学などの重厚長大産業は、大量の工業用水を必要としていたからです。

しかし、1980年年代後半、バブルで経済は隆盛でも重厚長大産業時代は去り、水需要は全く伸びていませんでした。建設省が、河口堰の建設理由・名目を「利水」から、「治水」に大きく転換させたのはこの時です。

格好の理由付けになったのは、1976年9月に起きた長良川安八・墨俣水害でした。何としても着工に漕ぎ着けたい建設省にとっては、「水害から住民の命を守るためには、堰は不可欠」と主張することは、水余りの中で、「税金の無駄遣い」との建設反対運動の高まりに対抗する最も好都合な理由だったという訳です。

安八水害は、台風の影響でシャワーのような大雨が4日間も降り続いたことで起きています。しかし、この時の決壊場所付近の実測最大流量は毎秒6400トン。でも、よく取材してみると、その時の水位は4日間の最高でも、堤防下2メートルに建設省が定めた安全ライン(計画高水位)より、さらに1メートル以上も下。堤防上から見れば、3メートル下にしか水は来ていなかったのです。

このデータから言えることは、毎秒6400トン流れる大水程度では、長良川堤防には十分な余裕はありました。「安八水害は堤防高や川幅、川底の深さが足りない流下能力(河道容量)の不足によって起きた洪水ではなかった」とまでは明確に言えます。それでも大量の濁水が家屋や田畑を飲み込んで、大水害になったのは、堤防に弱い個所があり、その場所に穴が開き、もろくも崩れたのが原因です。

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2013年06月25日 (火曜日)

最高裁に新たに情報公開請求 YC広川の元店主・真村氏解任の根拠とされた「情報」「資料」とは何か?

6月24日付けで、最高裁判所に対して新たに2件の情報公開請求を申し立てた。いずれも6月18日に最高裁が上告棄却を決定した第2次真村裁判に関するものである。

【1】 上告人・真村久三と読売新聞西部の裁判(平成24年(オ)1604号・平成24年(受)1987号)で、2013年6月18日に、上告を棄却するに至る手続き、議論などのプロセスの内容を示す全文書を公開せよ。

【2】 上告人・真村久三と読売新聞西部の裁判(平成24年(オ)1604号・平成24年(受)1987号)で、貴裁判所が2013年6月18日に、上告を棄却することで認定した福岡高裁判例(平成23年[ネ]第390号)について。 同判決の中に、上告人真村と彼の代理人弁護士らが「黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白」(33項)という記載がある。ここで言及している「情報」「資料」に該当する証拠をすべて公開せよ。

第2次真村裁判は、YC広川の元店主・真村久三さんが店主としての地位保全を求めて起こした裁判である。しかし、18日に最高裁が上告を棄却したことで、真村氏の敗訴が決定した。

最高裁が認定したのは、福岡高裁の木村元昭裁判官が執筆した判決である。その中で木村裁判官は、真村さんと彼の弁護団がわたしの取材に応じて、「情報」や「資料」を提供したことが真村さんの解任理由として妥当との判断を示した。

しかし、木村裁判官は判決の中で「情報」「資料」の中味を明記していない。そこで読売が証拠として裁判所へ提出したはずの「情報」「資料」のうち、木村裁判官が解任理由の根拠としたものの開示を求めたのである。

やぶからぼうに「黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人(真村)は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助した」 (福岡高裁判決)と、言われても、具体的にどの「情報」「資料」を指しているのか分からない。

わたしが記憶している限りでは、裁判所の閲覧室で一般公開されている資料だったはずだが・・・。

最高裁の岡部喜代子、大谷剛彦、寺田逸郎、大橋正春の4判事は、木村裁判官が執筆した福岡高裁判決を検証した上で、上告を棄却したわけだから、当然、「情報」「資料」の中味を知っているはずだ。

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2013年06月24日 (月曜日)

SLAPP(口封じ・恫喝)裁判を闘う 社会正義を実現する場であるはずの裁判所で何が起こっているのかを報告

日本ジャーナリスト会議(JCJ)の出版部会は、6月25日に「SLAPP(恫喝)訴訟を闘う」と題する報告会を開く。報告者は、わたしと田中稔さん。田中稔さんは、週刊金曜日の記事をめぐり白川司郎氏から6700万円のお金を支払うように請求されている。(週刊金曜日は訴外)

タイトル:SLAPP(恫喝)訴訟を闘う

日時:6月25日 18:30分? ?????? (黒薮、田中の順で報告)

場所:岩波セミナールーム(岩波ブックセンターの3階

(報告会についての詳細=ここをクリック)

 

諜報活動はお断り。過去の「押し紙」関係の集会で、諜報活動が発覚しています。

 

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2013年06月22日 (土曜日)

真村訴訟で生まれた恐怖の判例 取材に応じる人がいなくなる可能性も 

21日付け「黒書」で報じたように、第2次真村訴訟が読売の完全勝訴で終わった。裁判は、最高裁が真村氏の上告を棄却するかたちで終結した。

真村訴訟は、2001年に始まった。当時、YC広川(福岡県)の店主だった真村久三さんに対して、読売が配達地区の一部を読売に返上するように求めたのが発端だった。もともと真村さんの持ち部数は約1500部と少なかったが、読売の提案を受け入れると、約500部も減ってしまう。200万円の減収になり、販売店経営が圧迫される。

後日判明したことであるが、返上した地区は、幅広く新聞ビジネスを展開する?有力店主?の弟が経営する隣接地区のYCへ譲渡する予定になっていた。

真村さんは、読売の提案を断った。それを機に読売と係争関係になり、訴訟へと発展したのである。第1次真村訴訟の間、YC広川は飼い殺しの状態にされた。それでも真村さんには経営の才覚があったので、なんとか経営を維持した。

第1次裁判は、真村さんの完全勝訴だった。地裁から最高裁まで真村氏が勝訴した。しかも、福岡高裁では、画期的な判例が生まれた。裁判所が読売による優越的地域の濫用を認定したのである。たとえば、「押し紙」については、

新聞販売店が虚偽報告をする背景には、ひたすら増紙を求め、減紙を極端に嫌う一審被告の方針があり、それは一審被告の体質にさえなっているといっても過言ではない程である。

(福岡高裁判決の全文=ここをクリック)

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2013年06月21日 (金曜日)

最高裁が恐怖の判例を認定 真村訴訟で真村氏敗訴 読売の勝訴が確定

読売(電子版)に「西部販売店訴訟で読売新聞側の勝訴確定」と題する記事 が掲載されている。これは第2次真村裁判で、最高裁が真村さんの上告を棄却して、読売の勝訴が確定したことを伝える内容である。

同記事は、訴因と裁判所の判断を次のように報じている。

西部本社は2008年7月、新聞社が販売店に余分な部数の新聞を押しつける「押し紙」があるとの記事を週刊誌などに執筆していた黒薮哲哉氏(55)と連携して極端な本社攻撃活動を行ったなどとして、真村氏との契約更新を拒絶した。

真村氏は訴訟で「更新拒絶に正当な理由はない」と主張したが、1審・福岡地裁、2審・福岡高裁は「様々な点で真村氏の背信行為が認められる」「押し紙の事実は認められず、真村氏が黒薮氏に情報や資料を提供したことは、西部本社の名誉や信用を害した」などとし、本社側の契約更新拒絶の正当性を認めた。

「押し紙」が存在するか否かは、「押し紙」をどのように定義するかで変わってくる。従って引用文が意味しているのは、裁判所が認定した定義の「押し紙」は存在しないということである。しかし、「積み紙」、あるいは偽装部数(残紙)が存在するか否かはまた別問題である。今後も検証を要する。

(PDF「押し紙」(偽装部数)とは何か?=ここをクリック)

また、真村さんの敗訴理由として、「押し紙の事実は認められず、真村氏が黒薮氏に情報や資料を提供したことは、西部本社の名誉や信用を害した」と述べているが、取材を受けて、情報を提供したことが改廃理由として認められるとなれば大変な問題だ。今後、誰も取材に応じなくなり、出版産業の存在も危うくなりかねない。

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2013年05月30日 (木曜日)

兄弟で司法制度改革に参加、最高裁判事・大谷剛彦氏とジャーナリスト大谷昭宏氏

最高裁が主宰した「明日の裁判所を考える懇談会」に、読売の元記者・大谷昭宏氏と、大谷剛彦最高裁判事(当時、経理局長)が兄弟参加していたことが分かった。

同懇談会は、2002年2月から2007年5月までの期間、17回にわたって開催された。

兄弟そろって委員会に参加することを、無条件に悪と決めつけることはできないが、社会通念からして、兄が最高裁の幹部で、弟が委員として召集されていたら、縁故関係が人事を決定したと疑われても仕方がないのではないか。

次に紹介するPDFに注目してほしい。「委員」として大谷昭宏という名が明記されている。また、オブザーバーとして、大谷剛彦氏の名前も明記されている。(赤の下線)

(PDF 懇談会(第12回)協議内容=ここをクリック)?

当時、大谷剛彦氏は、最高裁の経理を監督する経理局長の立場にあった。問題は、「明日の裁判所を考える懇談会」の委員に対して謝礼が支払われてきた事実である。。

たとえば次のPDFは、2007年5月24日に開かれた「明日の裁判所を考える懇談会」に参加した委員に対して支払われた報酬を示す資料である。この時期、大谷昭宏氏はすでに委員を辞職していたので、支払リストに名前はないが、委員に対して報酬を支払うルールがあったことは間違いない。

(PDF 「明日の裁判所を考える懇談会」謝金=ここをクリック)

ちなみに、オブザーバーの中には、後に大手弁護士事務所へ再就職(広義の天下り)した元最高裁判事・泉徳治氏と才口千春氏(青の下線)も含まれている。そもそもオブザーバーの資質があったのだろうか?

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2013年05月29日 (水曜日)

内部資料の紹介、毎日新聞「朝刊、発症数の推移」、2002年10月の時点で37%が偽装部数。

偽装部数の決定的な証拠を示そう。次のPDFは、毎日新聞の「朝刊、発症数の推移」と題する内部資料である。2004年に毎日から流出して、「FLASH」、mynewsjapan、京都民報などで紹介された。

(「朝刊 発症数の推移」=ここをクリック)

着眼点は、赤線で示した2箇所である。

3,953,644は、販売店へ搬入される新聞を意味する。

一方、2,509,139は発証数である。これは新聞販売店が読者に対して発行した領収書の枚数である。つまり実際に読者に配達されている新聞部数にほぼ等しい。

従って、新聞の搬入部数から発証数を差し引くと、偽装部数(毎日の販売店で過剰になった新聞部数)が明らかになる。

偽装部数は、144万4505部ということになる。約36%が偽装部数である。

このテータは、2002年10月のものであるから、現在は、さらに偽装部数率が増えている可能性が高い。

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2013年05月28日 (火曜日)

黒塗りにされた最高裁判事の給料明細200枚、情報公開制度は機能しているか?

このところ情報公開制度を利用することが増えている。総務省によると情報公開制度は次のような法的根拠に基づいて実施されている。

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年 4月1日施行)及び「独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)は、国民に対し政府の説明責任を全うする観点から、行政機関及び独立行政法人等(すべての独立行政法人及び政府の一部を構成するとみられる特殊法人・認可法人等)が保有する文書についての開示請求権等を定めており、国民に開かれた行政の実現を図るために重要な法律です。

わたしは昨年から情報公開制度を利用するようになった。これまで開示してもらった情報には次のようなものがある。

政府広告(新聞広告)の支出額と掲載紙

裁判員制度のPR広告(新聞広告)の支出額と掲載紙

最高裁の各種委員会の構成メンバー

裁判員制度に出費した経費

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2013年05月27日 (月曜日)

黒薮裁判で本人尋問の実施を拒否した田中哲郎判事が、携帯電磁波の健康被害を問う延岡大貫訴訟の裁判長に就任

携帯電磁波による健康被害を理由に、KDDI基地局の撤去を求める延岡大貫訴訟の控訴審(福岡高裁)で、公平性に疑問がある判事が、裁判長に就任したことが分かった。判事の名前は、田中哲郎氏。

この田中哲郎判事がどのような人物なのか、「黒書」の読者はご存じだろうか?実は、この人物、わたしが読売に対して提起した損害賠償裁判を担当した過去がある。

 

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2013年05月24日 (金曜日)

公共事業は諸悪の根源 長良川河口堰に見る官僚の際限ないウソ

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

世間は、アベノミックスに浮かれています。でもその間に、公共事業見直し問題の象徴でもあった八ツ場ダムの関連に多額の予算がつき、いよいよ本格着工に向けて動き出しました。

「無駄な公共事業を中止し、官僚利権国家から脱皮する」として政権を取ったはずの民主党政権。でも、官僚に取り込まれで瓦解…。民主を批判、「本気で行政改革し、この国の姿を変える」として、国民の支持を得て来たはずの維新も、憲法改正の方に熱心。従軍慰安婦を巡る発言で橋下氏の底も見えました。自らの発言の言い訳に四苦八苦で、「聖域なき行政改革」どころか、八ツ場ダムさえ全く無関心です。

そんな風潮に悪乗り。この国の財政を破たん寸前にした責任などどこ吹く風て゛、懲りもせず、公共事業の復活を声高に叫ぶ官僚と利権政治家の高笑いが、私には聞こえます。彼らが我が世の春を謳歌、アベノミックスに乗じて、この国をますます食い潰してしまわないか、本当に心配になります。

「利権国家からの脱皮」を、人気取りで口にする政治家は多くいます。でも、本気で目指す政治家など、この国にはほとんど居ないことは、民主と維新の現状を見ても明らかです。ただ残念ながら、政治家だけでなく、私の古巣の「朝日」と言う「ジャーナリズム」も同様でした。

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2013年05月23日 (木曜日)

「押し紙」による不正収入 全国で135億円/月の試算

「押し紙」裁判(原告・読売VS被告・新潮社+黒薮)で、読売(渡辺恒雄主筆)の勝訴が決定したことで、新聞販売の問題が忘れられてしまう危機が訪れた。「黒書」でも報じたように、新聞社が主張する「押し紙」の定義は、単に販売店で過剰になった新聞というだけでは不十分で、強制的に買い取らされた証拠がある新聞であることが条件になる。証拠がなければ、「押し紙」ではない。

従って立証が極めて難しい。

しかし、新聞人が主張する狭義の「押し紙」が存在しないことが、部数が偽装されていないことを意味するわけではない。少なくとも搬入部数と実配部数に大きな差異があることは疑いない。多くの販売店で新聞は過剰になっている。

「押し紙」問題の本質は、裁判所が考えているように、新聞社が余分な新聞を押し付けたか、否かではなくて、新聞業界が公称部数を偽っている事実である。この点にメスを入れなければ意味がない。

次に示すのは、真村裁判の弁護団がパンフの中で、定義している「押し紙」である。不正収入が、全国で135億円/月の試算が示されている。

(PDF=『新聞の偽装部数について考える「押し紙」を知っていますか?』)

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2013年05月22日 (水曜日)

奈良市・般若寺の基地局問題がスピード解決、イーモバイルが撤退

一旦設置されてしまった携帯基地局を撤去させることはかなり難しいというのがこれまでの定説だった。しかし、ここ数年は状況が変化している。設置されてからわずか3週間足らずで撤去にこぎ着けた奈良市のケースを紹介しよう。

5月18日、わたしはコスモス寺として有名な奈良市の般若寺を訪ねた。629年に創立された名刹で、桜門が国宝に登録されているほか、本尊の木造文殊菩薩騎獅像などは重要文化財である。

緑樹と花に包まれた般若寺に隣接する駐車場にイーモバイル基地局の鉄塔が建ったのは、3月末だった。高さ15メートル。茶色い鉄のポールである。

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2013年05月17日 (金曜日)

ABC部数における読売の即売部数が10年間で6倍に増加

読売新聞のABC部数のうち即売部数が、この10年間で約6倍に増えていることが分かった。即売部数というのは、駅のキオスク、コンビニ、ホテル、ファミリーレストランなどで、販売されたり、無料配布される新聞部数のことである。

ABC部数の統計資料である『新聞発行社レポート』によると、2002年下期における読売の即売部数は、2万5037部だった。以下、次のような変遷をたどる。

2004年下期:2万3690部

2006年下期:3万2367部

2008年下期:6万7736部

2010年下期:13万2721部

2012年下期:15万1657部

(新聞発行社レポート=ここをクリック)

ちなみにABC部数は、政府広告など公共広告の掲載価格を決める際の基礎データとなる。一般企業の広告は、ABC部数以外の要素を考慮して価格を決めるが、公共広告の場合は、ABC部数が唯一の規準になる。

次に示すのは、2007年?2010年の4年間に新聞各社が受け取った政府広告(内閣府分)の総額である。ABC部数のランキング読売、朝日、毎日の序列が、そのまま広告価格に反映されている。

読売:20億6800万円

朝日:17億8400万円

毎日:10億2000万円

(おわび:ウエブサイトにトラブルが発生しているために、解決するまでのあいだ掲載の形式を「全文公開」にします。)

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2013年05月15日 (水曜日)

読売VS新潮の「押し紙」裁判、訴状を全面公開、執筆は自由人権協会の弁護士2名

次にPDFで紹介するのは、読売VS新潮社(+黒薮)の裁判で、読売側の訴状である。作成したのは、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士と事務局長の藤原家康弁護士である。この裁判では、自由人権協会の代表理事と事務局長が改憲論の先鋒・読売を擁護したのである。

(訴状=ここをクリック)

「第2請求の原因(2)」の箇所では、エリート意識と他人に対する蔑視を露呈している。受験教育の弊害かも知れない。

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2013年05月13日 (月曜日)

読売VS新潮の「押し紙」裁判 見解を180度変更した東京大学・竹内啓名誉教授 背景に何が?研究者の資質に疑問

読売VS新潮社(+黒薮)の裁判が最高裁で決着したことは、既に述べたとおりである。読売の勝訴が確定した。

この裁判について、今後、解明していかなければならない点がいくつかある。そのうちのひとつは、読売が問題視した記事「『新聞業界』最大のタブー『押し紙』を斬る!」の中に、引用した竹内啓・東京大学名誉教授のコメントをめぐる顛末である。

竹内氏は、記事の中にわたしが引用した滋賀クロスメディア」による調査??それは各紙の新聞購読者数を調査したもので、各紙の「押し紙」率を推定するための基礎資料のひとつになった統計調査を次のように評価していた。

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2013年05月09日 (木曜日)

読売VS新潮の裁判、読売勝訴が確定、「押し紙」が1部も存在しないことを認定

読売新聞社(渡邊恒雄主筆)が新潮社とわたしを訴えた裁判の判決が確定した。8日、最高裁が新潮社側の上告を棄却するかたちで、読売の勝訴が決まった。

この裁判は2009年6月、週刊新潮に掲載した記事、「『新聞業界』最大のタブー『押し紙』を斬る」で名誉を棄損されたとして読売3社が、5500万円のお金を支払うように要求して起こしたものである。読売は、「押し紙」は1部も存在しないと主張した。

たとえば、宮本友丘副社長(当時、専務)は、陳述書で次のような主張を展開した。

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2013年05月07日 (火曜日)

経済同友会の「『実行可能』な安全保障の再構築」、財界が改憲により獲得をめざす中身を露呈

経済同友会が4月5日に発表した「『実行可能』な安全保障の再構築」と題する提言は興味深い。はからずも、改憲によって財界が獲得を目指しているものが何かを露呈している。

 (「『実行可能』な安全保障の再構築」の全文)

提言しているのは、経済同友会の「安全保障委員会」である。委員長は双日(旧日商岩井、旧ニチメン)の加藤豊会長である。海外を舞台とする総合商社のビジネスと海外派兵はどう関連するのだろうか。

改憲といえば、日本を戦前の軍国主義へ回帰させることを狙っているような印象がある。事実、声だかに改憲を主張している人々の心中は、そのような野心に満ちているようだ。たとえば石原慎太郎氏は、朝日新聞のインタビューの中で、日本は「軍事国家になるべきだ」と語っている。

また、改憲に固執してきた安部内閣の閣僚たちが、靖国神社に参拝(安倍首相は参拝の代わりに、供物を内閣総理大臣名で奉納)したことも、改憲=戦前の軍国主義のイメージを拡散する。

さらに改憲を肯定的にとらえている人々は、9条の改正=国際貢献と考えている。世界情勢の変化の中で、古くなった憲法を改正するという極めて単純な発想である。

しかし、改憲の本当の目的は、若干別のところにあるようだ。メディアで報道されている表向きの部分とは異なるようだ。経済同友会の文書を読むと、それがよくわかる。

が、この点に立ち入る前に、安部内閣の閣僚による靖国参拝をめぐる海外の反応に言及しておこう。

韓国や中国が、靖国参拝に反発したことは想定の範囲だったが、意外なことに日本の同盟国である米国でも批判の声が上がった。なぜか?答えは簡単で、ビジネスの国境が消え始めている状況下で、多国籍企業が展開している国際ビジネスに支障が生じかねないからだ。

これはわたしの推測になるが、アジアに進出している日本の多国籍企業も、米国と同じ受け止め方をしているのではないかと思う。企業人は極めてシビアーだ。自社にとって利益になるか否かで物事を判断する。

安部内閣の閣僚たちは、おそらく財界のご機嫌を取ろうとして、靖国神社に参拝したり、尖閣諸島を国有化したり、右翼的な発言を繰り返しているのではないかと思うが、財界の思惑は若干異なるようだ。

結論を先に言えば、多国籍企業の権益を守るために、憲法を改正して、海外派兵の体制を整えてほしいというのが、財界の要望である。それ以外の何物でもない。右翼が主張するように、憲法は米国が作ったものだから、改憲が必要といった論理は表面上の理由に過ぎない。

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2013年05月06日 (月曜日)

無駄づかい止まらぬ「政府広報」、製作丸投げで税金を中抜きする“広告ゼネコン”電通の手口

年約400億円にもなる政府広報費をめぐる取り引きに、ゼネコン並みの下請け構造によって「他人のふんどしで相撲をとる」中抜きの構図があることが、情報開示請求によって分かった。

2010年11月、全国72紙の朝刊に掲載された税金の還付にまつわる政府広告では、約1億円の予算が投じられたが、その広告枠を仲介したのは、電通(一部は読売エージェンシー、日本経済社)。

ところが、その版下製作は、この3社とは別に、毎日新聞グループの「毎日広告社」が担当していた。3社は広告業の柱である広告制作を実施せず、仲介料だけ中抜き。

しかもその額は推定1500万円となり、全体(400億円)にあてはめれば約60億円にもなる。前民主党政権は政府広報費の事業仕分けで一部の経費だけ縮小したが、「丸投げ」で税金を中抜きするビジネスモデルそのものには切り込まなかった。政府広報による税金無駄遣いのカラクリに迫る。(朝日・読売・日経への政府広報支出一覧はPDFダウンロード可)【続きはマイニュースジャパン】

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2013年05月03日 (金曜日)

言行一致で表現・報道の自由を守る覚悟を 、5・3の憲法記念日に複雑な思い

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

北朝鮮問題で中国、韓国との緊密な関係が何よりも必要な時です。でも、連携をぶち壊す靖国神社への閣僚・国会議員の参拝です。両国のみならず、米国からも強い反発が出ています。

憲法9条が改正されたなら…、万一、この国が核武装まで言い出すならなおさら、この程度の反発では済まないでしょう。東アジアの安定からも、憲法9条の堅持がこの国の政治・外交にとって、最もふさわしい現実政策であることを私は何度もこの欄で言って来ってきました。このことからも改めてご理解戴けたのではないでしょうか。

私も含め、過去の戦争で命を失った人とご遺族に対し、深い哀悼の念を持たない人はいないでしょう。しかし、靖国参拝の是非となると、人々の心は様々に分かれます。まして、国土が戦場になり、占領に近い状態の中で多くの人が亡くなった他国の人たちの気持ちは、察してあまりあるものがあります。

勇ましい言葉は、誰にも吐けるのです。しかし、言葉には、相手の気持ちに対する思いやりと説得力、自分の言葉への責任が伴います。言葉を操ることを生業とする政治家やジャーナリストなら、なおさらです。

靖国参拝をした議員と9条改正を口にする議員は大半が重なるでしょう。しかし、彼らが中国や韓国に行き、自らの靖国参拝の正しさについて説得力を持って説き、相手の納得を得たと言う話を、私は聞いたことがありません。その結果、北朝鮮にスキを与え、万一の事態を招いてしまったら、誰がどう責任を取るのでしょう。支持者受けし、票にもつながるとの安易な考えで、後先考えず靖国参拝している議員がいるとしたなら、あまりにも無責任です。

◇朝日襲撃事件と朝日の報道姿勢

そんな中で、今年も「5.3」迎えます。この日は言うまでもなく、1947年、この国が戦後の再出発を誓い、平和憲法が施行された記念日です。ただ、私の古巣の朝日新聞社にとっては、もう一つの特別な日でもあるのです。

1987年5月3日夜、兵庫県西宮市にある阪神支局が襲撃され(警察庁指定116号事件)、当時、29歳だった小尻知博記者の命を奪われたからです。

実は私はその日をいつも複雑な思いで迎えています。人々の命と生活を何より大事にしなければならない政治家が、それに真剣に取り組んでいない現実があるのと同様、何よりも「表現・報道の自由」を守らなければジャーナリズム、とりわけ朝日が、人様に格好のいいことを言っても、言行一致で心からこの権利を守ることに真剣に取り組んでいるのか、という疑問を感じざるを得ないからです。

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2013年04月29日 (月曜日)

書評、高橋哲哉著『犠牲のシステム 福島・沖縄』  犠牲の上に成り立つ国家の実態

高橋哲哉著『犠牲のシステム 福島・沖縄』(集英社新書)は、日本における経済成長や安全保障が、一部の国民を犠牲にすることで成り立っている構図を描いている。具体例として高橋氏が取り上げているのは、福島第1原発と沖縄の米軍基地問題である。

前者について言えば、東京電力が首都圏から遠く離れた過疎地に原発を設置した結果、都市部の人々がその恩恵を受け、地元の人々が放射能による汚染に苦しめられることになった実態を告発している。後者については、沖縄に米軍基地を押し付けることで、安全保障体制を維持している実態を批判している。 沖縄が日本の半植民地という観点である。

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