2015年03月25日 (水曜日)

動画が示す新聞の折込広告の廃棄「折り込めサギ」の現場、広告主には秘密、「押し紙」問題と表裏関係に

「押し紙」の発生と表裏関係にあるのが、折込広告の水増し行為である。たとえば新聞販売店への新聞の搬入部数が3000部であれば、この中に「押し紙」が含まれていても、含まれていなくても、折込広告の搬入枚数は、(1種類につき)3000枚とする基本原則がある。この原則は、最近はなくなったが、つい最近まで健在だった。

そのために「押し紙」があれば、折込広告も過剰になる。これがいわゆる折込広告の水増し行為である。

冒頭の動画は、折込広告を梱包した段ボールを、広告主には秘密裡に、販売店から搬出して、「紙の墓場」(取集場所)へ運ぶ様子を撮影したビデオである。「紙の墓場」では、フォークリフトを使って、段ボールの荷卸しが行われた。

撮影対象は、岡山市内の山陽新聞販売店である。撮影年は2008年。

なお、ビデオに映っている段ボール箱は、山陽新聞社の販売会社が提供していたことが、店主が起こして勝訴した「押し紙」裁判の中で認定されている。次の記述である。

「同社は各販売センターに段ボール及び荷紐の提供をしており(認定事実〈2〉カ)、これらが販売センターに残存する新聞の処理等に用いられていた可能性は高い上、山陽新聞販売の営業部長等は各販売センターへの訪問に際し、同センターに残存している新聞を目にしていたはずであるから、押し紙の可能性を認識していたことは推認される。」

■「押し紙」裁判の判決・段段ボール使用を認定した箇所

なお、判決によると、段ボールの使用目的は「新聞の処理等」になっているが、店主らによると、おもに折込広告の処理に使われてたという。

日本新聞協会は今なお公式には「押し紙」の存在を認めていない。しかし、ビデオに記録された事実を否定することはできない。

新聞関係者は、軽減税率の適用を求める前に、まず、「押し紙」と折込広告の水増し行為を中止すべきだろう。

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2015年03月24日 (火曜日)

遁走・負傷、救助されて、「安心して号泣してしまいました」、チュニジアのテロに巻き込まれた結城法子・陸上自衛隊3等陸佐(少佐)の手記、自衛隊の海外派兵に「暗雲」

23日付けの産経新聞(電子)が、「結城さんが手記 朝日記者の怒声に『ショック…』 国際報道部長が謝罪『重く受け止めおわびします』」と題する記事を掲載した。

これはチュニジアでテロに巻き込まれた自衛隊員・結城教子氏が、公表した手記の中で、病院に同氏を取材に訪れた朝日新聞記者を日本大使館員が制したところ、「取材をさせてください。あなたに断る権利はない」と怒鳴ったというもの。

チュニジアの博物館襲撃テロで負傷し、首都チュニスのシャルル・ニコル病院に入院中で陸上自衛隊3等陸佐の結城法子さん(35)=東京都豊島区=は20日、共同通信など一部メディアに手記を寄せ、「現実のこととは思えませんでした」と事件当時の恐怖を振り返った。

 また、結城さんは手記で、朝日新聞記者と日本大使館員の取材をめぐるやりとりについて「『取材をさせてください。あなたに断る権利はない』と日本語で怒鳴っている声が聞こえ、ショックでした」と記した。

 これを受け、朝日新聞の石合力・国際報道部長は朝日新聞デジタルのホームページ(HP)に「取材の経緯、説明します」と題した見解を掲載し、「記者には大声を出したつもりはありませんでしたが、手記で記されていることを重く受け止め、結城さんにおわびします」と謝罪した。

◇産経新聞の編集者が考えるニュース価値は?

この記事を読んだとき、わたしは産経新聞の編集者が考えるニュース価値とは何かを考えた。不当に取材を制限されて抗議したことに、どのようなニュース価値があるのか、わたしにはさっぱり分からない。

大半の記者が取る態度ではないだろうか。取材を妨害されて、引き下がるのはどうかと思う。それが産経の方針らしいが。

むしろ結城氏が巻き込まれたテロ事件でニュース価値があるとすれば、ベテランの自衛隊員であっても、戦闘になれば、冷静に対処できず、遁走した事実である。負傷者の側に入った事実である。これは今後、自衛隊の海外での軍事活動を考える上で参考になるのでは。

結城・陸上自衛隊3等陸佐は、手記で次のように述べている。

銃を持った警察が助けに来てくれた時には安心して号泣してしまいました。母を助けるようにお願いしましたが、歩ける人が先と言われ、私は母と別れ救急車へ連れていかれました。

実際の戦闘と演習では、まったく状況が異なる。それは型の練習ばかりを繰り返している空手家が、実践になれば、まったく通用しない原理と同じである。「安心して号泣」するようでは、戦闘には参加しないほうがいい。

自衛隊のベテランでも、戦闘になれば恐怖を感じる証。日本人は戦闘にはむかない。

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2015年03月23日 (月曜日)

「その言葉、単価でXX万円」、名誉毀損裁判と言論・人権を考える(2)、高額請求と想像力の問題

山崎貴子さん[仮名]が小川紅子・五郎夫婦[仮名]を名誉毀損で訴えた裁判の実態を検証するルポ、連載の第2回目である。裁判の概要は、連載原稿の(1)に記したとおりであるが、ひとことで言えば、小川夫婦のブログに対して、山崎さんが総計で約3200万円を請求し、さらに請求額を増やすことを訴状で公言したことである。

この裁判の取材を通じて、わたしは幾つかの留意すべき事実に遭遇した。もっとも留意点として位置づけた背景には、わたしがあるべき姿と考えている裁判の形があるが、法曹界の人々にとっては、留意に値しない可能性もある。が、少なくともごく普通の「市民」の視線には、この裁判は尋常ではない裁判と映るのではないか?

◇金銭請求の方法

まず、第1に感じた異常は、名誉毀損に対する損害賠償額の請求方法である。
連載(1)で手短にふれたように、この裁判では、原告が問題とする表現を、「名誉毀損」、「名誉感情侵害」、「プライバシー権侵害」、それに「肖像権侵害」に分類した上で、それぞれに単価を付け、その総数を基に損害賠償額を計算していることである。こんな請求方法はこれまで見たことがなかった。詳細は次の通りである。

【単価】
① 「名誉毀損」:10万円
② 「名誉感情侵害」:5万円
③ 「プライバシー権侵害」:5万円
④ 「肖像権侵害」:5万円

【指摘件数】
総計:417件

通常は、一括して500万円を請求したり、1000万円を請求してくるが、この裁判では、「単価×件数」で損害賠償額を割り出していたのである。

原告は、上記の額に加えて、請求を追加すると訴状で述べている。

◇3200万円の「お金」の意味

ちなみに3200万円という請求額も、普通の「市民」感覚からすれば尋常ではない。辣腕弁護士であれば、半年で稼ぐことも可能な金額かも知れないが、大半の勤労者の5年から7年分ぐらいの給料に相当する。実際にこの金額を貯蓄するためには、少なくとも15年ぐらいは要する。

他の名誉毀損裁判では、5000万円、あるいは1億円といった大金を請求したケースもある。これは名誉毀損的表現を犯した場合、殺人犯なみに、生涯をかけて賠償することを求めているに等しい。普通の金銭感覚を欠いた措置と感じる。 かりに私人宅に見知らぬ人々がいきなり押しかけてきて、

「ブログで誹謗・中傷されたから3200万円を払え。後からさらに追加請求する」

と、言えば、警察沙汰になるだろう。

ところが裁判という形式を取れば、3200万円の請求もまったっく合法的行為になってしまうのだ。

人間には、感情が宿っている。かりにそれが想像できなくなっている「知識人」が増えているとすれば、その背景に社会病理が横たわっているのではないか。

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2015年03月20日 (金曜日)

「対日直接投資推進会議」を開催、安倍首相も出席、「世界でいちばんビジネスがしやすい国」とは?

「対日直接投資推進会議」が3月17日に開催され、安倍晋三首相も出席した。これは安倍内閣の下で2014年4月に設置されたものである。この会議の目的を内閣府は次のように定義している。

対日直接投資を推進するため、投資案件の発掘・誘致活動の司令塔機能を担うとともに、外国企業経営者等から直接意見を聴取し、必要な制度改革等の実現に向けた関係大臣や関係会議の取組に資すること

ビジネスが国際化する中で、日本政府は日本企業の多国籍化を全面的にバックアップできるように、国のかたちを「改革」してきた。これに対して、「対日直接投資推進会議」は、海外から日本への投資を活発化させるための政策決定機関である。が、両者は表裏関係にある。同じ構造改革=新自由主義の導入策の中から生まれてきた。

17日に開催された第2回目の会議では、次の5点が決定された。結論を先に言えば、下記の「1」「4」は、枝葉末節の部分で小学生でも提案できることである。「5」は、部分的には本質的な部分に踏み込んでいるが、海外資本の誘致と密接にリンクしている構想改革=新自由主義の導入政策との関係は隠されたままになっている。

1,百貨店・スーパーマーケット・コンビニエンスストア等で外国語で商品を選んで買い物をいただけるよう、病気になったときも外国語で安心して病院で診療いただけるよう、車や電車・バスで移動する際も外国語表記で移動いただけるようにします。

2,訪日外国人が、街中のいろいろな場所で、我が国通信キャリアとの契約無しに、無料公衆無線LANを簡単に利用することができるようにします。

3,外国企業のビジネス拠点や研究開発拠点の日本への立地を容易にするため、すべての地方空港において、短期間の事前連絡の下、ビジネスジェットを受け入れる環境を整備します。

4,海外から来た子弟の充実した教育環境の整備を図るとともに、日本で教育を受けた者が英語で円滑にコミュニケーションが取れるようにします。

5,日本に大きな投資を実施した企業が政府と相談しやすい体制を整えます。また、日本政府と全国の地方自治体が一体となって、対日投資誘致を行うネットワークを形成します。

「5」は、要するに「日本に大きな投資を実施した企業」は、政府が全面的にバックアップすると断言しているのだ。

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2015年03月19日 (木曜日)

パーティー収入が1200万円、参加者は不明、「八紘一宇」発言の自民党・三原じゅん子議員の政治資金収支報告書

政治資金収支報告書(2014年公開の2013年度分)によると、自民党の三原じゅん子議員の収入は、1364万9869円である。その大半は、パーティー収入である。

同報告書によると、三原議員は2013年2月21日に東京・赤坂のANAインターコンチネンタル・ホテルで「三原じゅん子さんを励ます会」を開いた。この時の収入は、1225万円だった。

パーティー券を購入したのは、610人であるが、参加者の氏名や所属は不明。だれが政治献金をおこなったのかは分からない。

このほかの収入としては、少額の個人献金が総計で約100万円。さらにトムススピリットから、30万円を受け取っている。

■三原議員の政治資金収支報告書PDF

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2015年03月18日 (水曜日)

電磁波と健康被害、従来の説を再考する時期か? エネルギーが低いから安全とは限らない

最近、分からなくなっているのが、電磁波の強度と健康被害の関係だ。従来は、エネルギーが高ければ高いほど、健康被害を引き起こすリスクが高いとされていた。だれもがそれを信じて疑わなかった。

ところが昨年、東北大学が行った昆虫にLEDを照射する実験で、両者の間には、必ずしも因果関係があるとは限らないことが分かった。

実験では、378~732nm(波長が短かければ短いほどエネルギーが強い)のLEDをショウジョウバエのサナギに照射して、羽化できない割合を調べた。その結果、467nmの波長が最も殺虫力が強いことが分かったという。

また、ドイツで行われた携帯電話のSAR値の違いによるネズミの発ガン率を調べる実験でも、電磁波のエネルギーが高いから危険で、低いから安全だという結果にはならなかった。

参考:携帯電話のSAR値の安全評価に新見解、被曝量が少なくてもガン化を促進、ドイツの大学が動物実験の結果を公表

こんなふうに電磁波に関する従来の考え方を再考する動きが現れている。

その際、最も大事なのは、人間を対象にした疫学調査をすることである。東北大学の実験では昆虫を使い、ドイツの実験ではネズミを使った。いずれも人間が対象になっていない。

動物実験で得られたデータが、そのまま人間に当てはまるとは限らない。しかし、予防原則の観点からすれば、電磁波の謎が解明されるまでは、携帯基地局の設置は、禁止すべきである。

また、携帯電話やスマートフォンの販売に際しては、高いリスクがあることを説明するように義務づけるべきだろう

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2015年03月17日 (火曜日)

携帯電話のSAR値の安全評価に新見解、被曝量が少なくてもガン化を促進、ドイツの大学が動物実験の結果を公表

携帯電話の説明書に明記されている「比吸収率SAR」とは、人体が電磁波に被曝した時、単位質量に吸収される仕事率(ワット)のことで、日本の場合、10 gの組織が6分間電磁波を浴びたときの許容値として2 W/kgを採用している。国ごとにSAR規制値がある。

携帯電話の機種ごとにSAR値は異なるので、SAR値は携帯電話購入のさいの重要な検討事項になる。とはいえ電磁波によるリスクの認識が浸透していない日本では、SAR値を考慮せずに機種を選んでいる人も少なくないが。

政府や企業から独立して電磁波に関する情報を提供しているニューヨークの『マイクロ波ニュース』(Microwave News )は、3月13日、SAR値の安全基準に疑問を呈する動物研究の結果を報じた。

タイトルは、『高周波のガン化促進:動物実験が波乱を起こす――ドイツのアレックス・レーヒルがUターンした』である。

実験の主導者は、低レベルの高周波曝露効果は偽科学であると長年にわたり主張してきた、ドイツJacobs大学のレーヒル教授。同氏は、この説を自ら覆したのである。

ネズミの子宮に発癌物質として知られるENUを投与した上、第3世代携帯電話の電磁波を放射し、SAR値と発癌の関係を調べ、リンパ腫はもちろんのこと、肝臓と肺の腫瘍も有意に増えることを見い出した。

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2015年03月16日 (月曜日)

「その言葉、単価でXX万円」、名誉毀損裁判と言論・人権を考える(1)武富士裁判から13年

裁判を提起することによって言論や行動を抑圧する「戦術」が、いつの時代から始まったのかを正確に線引きすることはできない。

たとえば1990年代に、携帯電話の基地局設置を阻止するために座り込みを行った住民に対して、電話会社が工事妨害で裁判所に仮処分を申し立てる事件が起きた。が、これが裁判の悪用に該当するかどうかは厳密には分からない。

言論抑圧という観点から裁判の在り方が本格的に検証させるようになったのは、今世紀に入ってからである。司法制度改革による賠償金の高額化の流れの中で、負の側面として、「戦術」としての裁判が浮上してきたのである。

◇武富士裁判

有名な例としては、サラ金の武富士がフリージャーナリストらに対して起こした武富士裁判がある。この裁判では、ロス疑惑事件の三浦和義被告や薬害エイズ裁判の安部英被告を無罪にした弘中惇一郎弁護士が、武富士の代理人を務めたことも話題になった。

その後、ジャーナリストの西岡研介氏が著した『マングローブ テロリストに乗っ取られたJR東日本の真実』(講談社)に対して、JR総連とJR東日本労組が、総計50件の裁判を起こす事件が発生する。

私自身も読売新聞社から、わずか1年半の間に3件(請求額は約8000万円)の裁判を起こされたことがある。この裁判では、言論の自由を守るという観点から、多く出版関係者や弁護士の支援を得た。

さらに直近では、作曲家の穂口雄右氏がレコード会社31社から、2億3000万円の損害賠償を求められる裁判を提起された。

もちろんこれら一連の裁判の原告は、裁判提起の目的が言論抑圧にあるとは言っていないが、結果として、裁判によって被告側の言論や行動が萎縮させられたことは否定できない。

最近になって言論抑圧につながる裁判に新しい傾向が現れてきた。それは裁判を起こす相手が報道関係者や有名人ではなく、一般市民にまで広がってきたことである。名誉毀損裁判は、裁判を提起した側が、圧倒的に有利な法理になっているので、弁護士にとっても収入源になりやすい事情がある。客観的にみると、それが名誉毀損裁判が多発する要因とも考え得る。

◇金銭請求方法に疑問

2013年4月5日、ある一通の訴状が東京地裁に提出された。原告は、山崎貴子さん(仮名)という著書もあり、雑誌にも写真入りで登場するなど比較的著名な女性である。訴えられたのは、小川紅子(仮名)さん、小川五郎(仮名)さんという夫婦である。請求額は、約3200万円。

わたしが最初この裁判に注目したのは、山崎貴子さんの代理人が弘中淳一郎弁護士らになっていたからである。実際にこの裁判を担当しているのは弘中絵里弁護士であるが、訴状に名を連ねている弘中淳一郎弁護士は、かつて武富士裁判で武富士の代理人を務めて、フリージャーナリストの間で批判の的になった。『無罪請負人』と題する本を出版するなど、「人権派」の弁護士としても知られている。

その弘中弁護士の事務所が、武富士裁判から10年が過ぎて、名誉毀損裁判の原告代理人としてどのような弁護活動をするのかを知りたいと思ったのである。

事件の概要は、血縁関係にはないが遠い親戚関係にあった山崎さんと小川紅子さんがウェブサイトでコメントやメールのやりとりをしているうちに、感情のもつれから、山崎さんが名誉毀損を理由に突然、小川さん夫婦を提訴したというものである。

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2015年03月13日 (金曜日)

ビジネスの国際化に歯止めがかからない、アンゴラでビジネスフォーラム2015を開催、丸紅など37企業が参加

ビジネスの国際化がとまらない。世界の隅々にまで、日本企業の進出がはじまっている。『アンゴラ・プレス』などの報道によると、同国の首都ルアンダで3月9日から11日までの日程で、「アンゴラ・ジャパン・ビジネスフォーラム2015」が開催された。

日本から丸紅など、37社が参加した。日本側はエネルギーと水に関する投資に関心を寄せているという。

主催は駐日のアンゴラ大使館であるが、経団連や東京商工会議所などが協賛・協力している。

ちなみに時期を同じくして日本では、12日、安倍晋三首相がキューバのカブリサス閣僚評議会副議長と会談し、米国・キューバ間の国交正常化が楽観視されるなか、日本とキューバの経済交流の強化について意見を交換している。

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2015年03月12日 (木曜日)

青色LEDが加齢黄斑変性症や糖尿病性網膜など失明の原因に、否定できなくなってきた電磁波の危険

日本のマスコミが報道を控える傾向があるテーマのひとつに電磁波問題がある。

電磁波とは、ごく単純にいえば「電波」のことである。電波が磁気と磁場を伴っているなどの理由で、電磁波という言葉で電波を形容しているが、「電磁波=電波」と考えても許容範囲である。

電磁波は単に携帯電話やテレビの通信に使われるだけではなく、医療現場でも使われている。あまり意識されていないが、レントゲンのX線や放射線治療のガンマ線も広義の電磁波である。(日本では、電磁波と放射線がエネルギーの違いにより、別々に分類されているが、欧米では、厳密に区別されていない。)

さらに光も電磁波である。電磁波の分類に可視光線と呼ばれる領域があるが、これに該当する。可視光線の利用の典型例は、LEDである。

電磁波は日常生活の利便性を高めるために、広範囲に利用されているが、利権がからんでいるために、そのリスクがマスコミで報じられる機会は極めて少ない。

こうした状況の下で『東京新聞』(2月16日付け)が、青色LEDの危険性を大きく報じている。青色LEDとは、商業施設や倉庫などでよく使われている白っぽい照明である。外見から旧来の蛍光灯と区別することは難しい。

最近では、マンションの共有スペースに青色LED(蛍光物質で白にみえる)を使う動きも活発化している。電気料金を節約するのが目的だ。

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2015年03月11日 (水曜日)

文部科学省が「大学の世界展開力強化事業」の中間評価を発表、進む大学の淘汰と少数精鋭の人材育成

文部科学省は、3月10日に、「大学の世界展開力強化事業」(平成24年度採択分)の14のプロジェクトについて、中間評価結果を決定した。このプロジェクトは、

「国際的に活躍できるグローバル人材の育成と大学教育のグローバル展開力の強化を目指し、高等教育の質の保証を図りながら、日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的受入を行うアジア・米国・欧州等の大学との国際教育連携の取組を支援することを目的」

と、したものである。

この事業を推進しているのは、文部科学省の下に設置された「大学の世界展開力強化事業プログラム委員会」である。委員は、2014年7月の時点で、14人。この中には、電気メーカーや経団連の関係者も名を連ねている。

大学に対して参加を募り、審査を経て参加が認められると、1プロジェクトにつき年間6千万円(5年)の補助金が支給される。

今回、中間評価の対象になったのは、2012年に参加が認められた15の大学による14のプロジェクトである。詳細は次の通り。

 中間評価PDF

この年に参加を申し込んだ大学は、62校、71プロジェクト。採用されたのが15校14プロジェクトであるから、大半の大学は審査の段階で門前払いされたことになる。

審査に合格して実際に補助金を受け、プロジェクトに着手したのは、東京大学、早稲田大学、慶応大学といった超エリート校ばかりである。

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2015年03月10日 (火曜日)

経済同友会が人材育成に重点を置いた高等教育の改革を提言、目的に合致しない学校は補助金カットで切り捨て

歴代内閣の政策の方向性は、経済同友会や経団連が発表する提言を色濃く反映する傾向がある。それは教育に関する政策にまで及んでいる。国境なき競争の時代に突入した状況の下で、人材の育成が多国籍企業の将来を左右する鍵になるからだ。

2月27日、経済同友会は、『「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する有識者会議」に対する意見~新たな高等教育機関には高い質を求める~』と、題する提言を発表した。

◇目的に合致しない学校は廃校へ

経済同友会が要望する教育制度の改革とは、具体的にどのようなものなのだろうか。結論を先に言えば、高等教育を通じて、企業にとって即戦力になるエリートを育成し、その目的を達成できない学校については、補助金をカットすることで、廃校に追い込むというドラスチックなものである。

こうした提言が打ち出された背景には、「社会教育の機会が減少している」にもかかわらず、「専門技能を要する職種への求人倍率が高まっている」ことがある。それゆえに「学術的な一般教養を中心とする教育よりも、専門的な実務技能の習得が意味を持っている」からだという。

つまり大学や専門学校など、高等教育の場を、企業のための人材づくりの場に変えてしまえという提言である。

その具体的な方法は、既に述べたように目標の成果度合いに応じた補助金の分配である。そこでは、次に示すように成果があがらない教育機関の切り捨てが前提になっている。

「また、退出メカニズムの関連では、まず成果と関連する指標(就職状況や資格取得状況など)の詳細な公開を義務付け、さらにはその成果に応じた補助金の支出を実施する。さらには、成果に連動した廃止基準と廃止方法を明確化することによって新陳代謝を促し、質の高い高等教育機関を後押しする仕組みを組み込むべきである。また、それと同時に、廃止する学校に所属する学生を保護する制度の整備が不可欠である」

経済同友会の提言は、構造改革=新自由主義の政策から派生する副次的な「改革」のひとつである。広義の構造改革に属する。

企業のために即戦力になる少数のエリートを育成する一方で、その目的に合致しない教育機関を切り捨てる。それは国の財政支出を抑え、「小さな政府」を作る構造改革=新自由主義の方向性とも完全に合致している。

しかし、そもそも企業に貢献する人材を育成することが教育本来の目的なのだろうか。もしそうであれば、学校の自治権が崩壊しかねない。経済活動に直接貢献しない分野は、切り捨てられることになる。

教育の本来の目的は、文化的な遺産を後世へ継承することである。

 ■経済同友会の提言全文PDF

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2015年03月09日 (月曜日)

「新聞の崩壊」政治献金だけではなかった、2014年衆院選で、岸田外務大臣ら議員131人が推薦を受けて当選

昨年の12月に行われた衆院選で、新聞業界が特定の候補者を推薦し、このうち131人が当選していたことが分かった。

日本新聞販売協会(日販協)の会報『日販協月報』(1月号)によると、同協会は「新聞購読料への軽減税率適用に尽力する候補者を政党の枠を超えて推薦」し、軽減税率の適用に「強い味方となる131人の国会議員が誕生た」という。

日販協は軽減税率を適用させる運動を、日本新聞協会と協力して進めており、選挙結果を報じた『日販協月報』には、日本新聞協会の白石興二郎会長(読売・社長)も、軽減税率について述べた念頭書簡を掲載している。軽減税率について白石会長は、次のように言う。

「与党税制協議会は、軽減税率制度を17年度から導入することで合意し、今後、対象品目、区分経理など具体的な課題の検討が始まります。新聞協会は引き続き、再引き上げと同時に軽減税率を新聞に適用するよう求めていく所存です。会員各社のご協力をお願いします」

また、同紙で同じ新聞協会の黒澤幸・販売委員会委員長(読売・販売局長)も、軽減税率について次のように述べている。

「新聞協会や日本新聞販売協会は、新聞への軽減税率の適用に向けさまざまな活動を展開してきました。中央協としても新聞公正競争規約の順守徹底を通じて、公正販売の実現に向けた取り組みを進めていくことが重要です」

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2015年03月06日 (金曜日)

安倍首相の応援団と化した日本のマスコミ、『ZAITEN』が首相とメシ食う人々を紹介

『財界展望』(2015年4月)に、「安倍首相とメシを食うモラル無きマスコミ人たち」と題する記事が掲載されている。この記事の中に、安倍首相と会食したメディア関係者の一覧表(2013年1月から2015年2月)がある。

この一覧表を見る限り、リベラル派のイメージがある東京新聞や朝日新聞の関係者までが、安倍首相と会食していることが分かった。読売新聞の渡辺恒雄氏が安倍首相と頻繁に会食している話は周知となっているが、『財界展望』の記事によると、主要な新聞の多くが、首相と特別な関係にあるようだ。

渡辺氏ら「常連」とは別の会食者のうち、個人的に気になる社と人物をピックアップしてみた。

朝日新聞:木村伊量社長
共同通信:石川聡社長
日経新聞:喜多恒雄社長

テレビ朝日:早河洋社長
毎日新聞:朝比奈豊社長
時事通信:西沢豊社長

東京新聞:長谷川幸洋論説副主幹
共同通信:福山正喜社長
中国・九州の地方紙代表者ら

内閣記者会加盟各社キャップ
女性記者複数人
NHKインターナショナル:諸星衛特別主幹
NHK島田敏男解説委員

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2015年03月05日 (木曜日)

広告代理店による折込広告の水増し事件、大阪地検が不起訴を決定、新聞業界に配慮か?

大阪地検は、貴金属などのリサイクル販売とレンタル事業を展開しているA商店(大阪府心斎橋)が、広告代理店・アルファトレンドに対して、2013年11月に提起した告訴を受けて調査していたが、3月になって不起訴の決定を出した。

この事件は、A商店が2008年6月から翌年の3月までの間に、アルファトレンドを窓口として発注した折込広告(新聞折込)259万4000枚のうち、65万枚が配布されていなかったことが分かったのが発端。

配布されていなかった65万枚のうち、少なくとも42万枚は印刷すらされていなかった。

これに怒ったA商店は、民事裁判で損害賠償を求め、2013年6月にアルファトレンドが請求額の全額と弁護士料を支払うことで和解が成立した。支払額は、約274万円。

しかし、A商店は、新聞の折込広告を悪用した騙しの手口が広がっていることに鑑みて、アルファトレンドを大阪府警に告訴した。刑法第246条(詐欺)に該当すると考え、被告訴人に対する処罰を求めたのである。

大阪地検が、この事件を不起訴にしたプロセスは不明。事件を知る一部の市民からは、検察審査会への申し立てを検討する声があがっている。

■折込広告の注文枚数と不正枚数を示す表

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2015年03月04日 (水曜日)

小沢一郎検審の架空検審疑惑を追及する「市民」を東京地裁が強制退去させる、質問の答えは「秘密」

小沢一郎検審(東京第5検察審査会、2010年9月14日に起訴相当議決)が架空であった疑惑を調査してきた志岐武彦氏(『最高裁の罠』の著者)と石川克子氏(市民オンブズマンいばらき)が、2月27日に、東京地裁の中にある東京検察審査会の事務所から、警備員により強制的に退去させられていたことが分かった。

志岐氏からの告発を受けて、わたしが聞き取ったところ、次のことが分かった。

まず、志岐氏が東京検察審査会を訪問した目的は、以前、同氏が情報公開請求により開示を受けた検察審査員名簿に不可解な点が発見されたので、それについて質問することだった。

一方、石川氏は、情報公開請求の手続きを踏んで入手できることになった検察審査会のハンドブックとリーフレットの配布先一覧の開示を受けるためだった。

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2015年03月03日 (火曜日)

ソニーなどレコード会社31社が仕掛けた2億3000万円の高額裁判に和解勝利した作曲家・穂口雄右氏へのロングインタビュー(下)

作曲家・穂口雄右氏へのインタビューの(下)。後半では、巨大企業・ソニーを頂点とした日本のレコード業界の問題点をえぐり出してもらった。海外から冷静に日本を見ている穂口氏の視点が興味深い。穂口氏の陳述書も全文公開。

◇異例の「0円和解」の背景

―――和解内容についてどのように考えますか?

穂口 : ご承知のとおり、損害賠償額が高額の著作権侵害訴訟で原告が損害賠償請求を放棄することは極めて異例です。しかもこの「0円和解」は原告側からの提示です。こちらとしては121ファイルが結果として侵害の可能性があったのであるなら、その121ファイル分については和解金を支払う和解案を提示していました。しかし原告側は121と言う数字の掲載を嫌がり(金額を明記すると侵害がほとんどなかった印象が残ることを嫌ったようです)。これが、最終的に和解条項としては極めて異例な、数字も金額も一切記載されない和解となった理由です。

また、原告らは秘密条項の掲載を強く求めていましたが、これについては私が断固反対した結果、裁判長の調停により、法的拘束力のない紳士協定としての第5条で合意しました。

いずれにしても、数字が一切ない不透明な和解条項は不満ですが、秘密条項なしを勝ち取ったことで、堂々と裁判資料を公開できるので、準備が整いしだい、原告側担当者の陳述書も含めて一切の裁判資料を公開する予定です。(一部はすでに公開済みです)

なお、私は判決を希望したのですが、上級審に進むほど、裁判が必ずしも正義に味方するものではないとの、弁護団および識者の意見に従いました。

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2015年03月02日 (月曜日)

ソニーなどレコード会社31社が仕掛けた2億3000万円の高額裁判に和解勝利した作曲家・穂口雄右氏へのロングインタビュー(上)

YouTube上の動画を携帯電話で視聴するためのサイトTUBEFIREが著作権を侵害しているとして、レコード会社など31社が、同サービスを運営するミュージックゲート社(穂口雄右代表)に約2億3千万円の損害賠償などを求めた裁判が昨年の12月17日、東京地裁で和解した。

被告・ミュジックゲート社の代表は、キャンディーズの大ヒット曲、「春一番」・「微笑がえし」などを手がけた著名な作曲家・穂口雄右氏である。

主な和解内容は、被告の権利侵害を認定する代りに、原告は損害賠償を請求しない、など。しかし、原告のレコード会社らが10,431個分のファイルが違法にダウンロードされたと主張したにもかかわらず、実際には121個しか確認できなかった上に、「ダウンロード」と「ファイル変換」を混同し、勘違いしていたことが判明、請求額は「0円」となった。前代未聞の滑稽(こっけい)な決着となった。

(参照:和解条項の全文PDF)

裁判を終えた被告の穂口氏に裁判の全容を詳しく語ってもらった。

―――裁判が終わってどのような気持ちですか。

穂口 : なにか、物足りないような寂しいような気持ちです。判決になっても一審でのこちらの勝利はほぼ確定しているような状況だったので、和解で終了したことをある種残念に感じています。

実は当方は、裁判がスタートしてからほどなくして原告の間違いのすべてを発見していました。したがって、根が楽天的な私の裁判中の気分は、原告には申し訳なくも完全に見下ろし状態で、原告の間違いを指摘するタイミングを見ながら裁判を楽しんでいました。

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2015年02月28日 (土曜日)

米国とキューバ、第2回の国交回復会議がワシントンで始まる、争点は米国によるキューバの「テロ支援国家」認定の解除

 キューバの『プレンサ・ラティナー』紙(電子)の報道によると、米国とキューバの国交回復へ向けた2回目の会議が、ワシントンで現地時間の27日、午前9時から始まった。

これは1月22日にハバナで開かれた最初の会議に続くものである。

最大の争点は、米国がキューバに対して続けてきた「テロ支援国家」認定を解除するかどうかである。「テロ支援国家」認定が、50年にわたる経済封鎖の根拠になってきたからである。また、同じ理由で世界銀行(WB)などの金融機関から、融資が受けられない状態が続いてきたからだ。

しかし、米国は、国交回復交渉と「テロ支援国家」解除の問題は別とする立場を取っている。

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2015年02月27日 (金曜日)

特定秘密保護法に対する違憲訴訟、全国ですでに5件に、十分な審理を尽くさずに結審するケースも

昨年の12月に施行された特定秘密保護法の違憲無効確認と施行差止などを求める訴訟が、全国ですでに5件起きていることが分かった。舞台は、東京地裁、横浜地裁、静岡地裁、それに広島地裁である。

本サイトでも既報したように、特定秘密保護法は、もともと日本が軍事大国化する中で、米軍と自衛隊の共同作戦の際に生じる秘密事項を保持するための法的根拠を得る目的で浮上してきた。しかし、いざフタをあけてみると、秘密指定の権限をもつ行政機関が次に示す19省庁にも広がっていた。

(1)国家安全保障会議 (2)内閣官房 (3)内閣府 (4)国家公安委員会 (5)金融庁 (6)総務省(7)消防庁 (8)法務省 (9)公安審査委員会 (10)公安調査庁 (11)外務省 (12)財務省 (13)厚生労働省 (14)経済産業省 (15)資源エネルギー庁 (16)海上保安庁 (17)原子力規制委員会 (18)防衛省 (19)警察庁

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2015年02月26日 (木曜日)

鳩山由紀夫・元首相が沖縄県辺野古を訪問、過去の公約違反を住民に謝罪、米軍による抑止力肯定論を「撤回をいたします」

鳩山由紀夫・元首相が、19日、沖縄県庁で翁長(おなが)雄志知事と会談したあと、名護市の辺野古を訪れ、政権の座にあった2010年当時、対米政策を転換したことに対して、住民に謝罪していたことが分かった。

この日、鳩山氏はスーツにネクタイ姿で、米軍基地の設置に反対する住民たちが集う現場を訪れた。住民たちの「鳩山さんがきたぞ」、「激励にきたぞ」という歓声と手拍子に迎えられ、マイクを手にすると、

「みなさん、連日ご苦労様でございます」

と、挨拶を切り出した。

鳩山氏は、普天間基地を少なくとも県外へ移設する公約をかかげて2009年9月、首相に就任した。翌年1月の名護市長選挙では、基地移設反対派の稲嶺進現市長を支援した。しかし、米国の猛反発にあい、普天間基地の県外移設という公約の実現を断念した経緯がある。

鳩山氏は、首相の時代に公約を反故にしたことについて、

「わたしに対してみなさまが、さまざまなご感情を持っておられることはよく存じております。総理時代に最低でも県外へ、できれば国外へと申し上げたことが、実現できなかったことが本当に悔しいですが、申し訳なく思っています。ただ、この思いは、総理を辞めた後も、実は変わっておりません。それだけに沖縄のみな様方の総意の気持ちに従いながら、反省の中で行動を起こしてまいりたい、そう思っております。」

と、述べた。また、米軍の抑止力を肯定したことについては、次のように謝罪した。

「自分の信念を曲げて、抑止力という言葉を使ってしまいました。申し訳なく思っております。従って撤回をいたします」

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2015年02月25日 (水曜日)

新聞没落、朝日は1年で44万部減、読売は60万部減、衰退する新聞広告の影響力

新聞の発行部数がわずか1年の間に激減していることが分かった。
新聞の発行部数を調査する日本ABC協会が発表した2014年度下期(6月~12月)における新聞の発行部数一覧によると、中央紙各紙の部数は次の通りである。()内は対前年差(2013年度下期)。

朝日新聞:710万1074部(-44万2107部

読売新聞:926万3986部(-60万4530部

毎日新聞:329万8779部(-5万1587部

日経新聞:275万534部(-2万5585部

産経新聞:161万5209部(-2316部

 ■2014年度下期の新聞発行部数一覧PDF

朝日は、約44万部を失った。読売は約60万部を失った。

プラスに転じた社はない。

しかし、ABC部数は、実際に配達されている部数を正確に反映しているわけではない。配達されないまま新聞販売店で一時保管され、古紙として回収される「押し紙」、あるいは「残紙」もABC部数に含まれている。そのためにこれらの不透明な部数を整理すれば、必然的にABC部数も減じる。

今回の調査で明らかになった新聞部数の激減傾向が、不透明な部数を整理した結果なのか、それとも読者離れの結果なのかは分からない。

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2015年02月24日 (火曜日)

京都新聞の「押し紙」裁判が和解解決、販売店の実質勝訴も、店主は裁判所に対する不信感

京都新聞社の販売店が、配達部数を超える新聞の仕入れを強制されたとして起こしていた裁判が、1月に和解していたことが分かった。京都新聞社側が店主に和解金、300万円を支払った。

裁判を起こしていた店主は、1988年から2店舗を経営していたが、過剰な新聞部数(「押し紙」)の卸代金を負担できなくなり2011年に自主廃業に追い込まれた。買い取りを強いられていた新聞部数は、廃業前には搬入される新聞の2割を超えていた。

たとえば同年の1月の場合、販売店への新聞の搬入部数は約6000部だったが、このうちの約1550部が過剰になっていた。これらの新聞は、包装を解かないまま、トラックで回収されていた。

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2015年02月23日 (月曜日)

あやうくなってきた対等に裁判を受ける権利、1億円の名誉毀損裁判で被告は、着手金だけで800万円、日弁連の重い責任

教育や医療、福祉サービスなど人間としての基本的権利は、本来、憲法で保障されているはずだ。貧乏だから学校で学べないとか、病院や介護施設に入所できないといった実態があってはならない。が、新自由主義=構造改革を導入した結果、これらの最低条件すらも奪い去られようとしている。

裁判を受ける権利についても、すでに経済力の差が判決を決めかねない状態になっている。正義と金が結合しはじめている。かつて日弁連は、弁護士報酬を定めていた。たとえば、一般法律相談料の場合は、「30分ごとに5000円以上2万5000円以下」だった。

ところが、小泉内閣が押し進めた司法制度改革の結果、2004年4月から弁護士報酬が自由化された。その結果、勝率の高い弁護士事務所が設定する弁護士報酬が高騰している。

次に示すのは、「人権派」「無罪請負人」として有名な法律事務所ヒロナカ(弘中 惇一郎弁護士)のウエブサイトに掲載されている費用体系である。

1. 一般民事訴訟
  着手金:(1)原告の代理人となる場合 係争金額の5%
      (2)被告の代理人となる場合 係争金額の8%

    ただし、着手金の最低金額を30万円とする。
  成功報酬:(1)原告の代理人となる場合 獲得金額の10%
      (2)被告の代理人となる場合 防御金額の7%

  を基準とする。
  
   なお、事件がきわめて難解な場合には50%の範囲での増額、訴訟物価格が高額な場合(1億円を超える場合)、及び簡易な場合には50%の範囲で減額があることとし、これについては、協議の上決定する。

  ただし、報道名誉毀損事件 原告側については
  着手金:実費以外なし
  成功報酬:実費を加えて獲得金額の50%とすることもある。

さらに、日当は、「片道2時間以上の地方へ出張の場合 1日5~10万円」
で、相談料は、1時間3万円である。詳細は、次の通りである。

■法律事務所ヒロナカの弁護士費用

■(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

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2015年02月21日 (土曜日)

『秘密保護法』(集英社新書)、 言論を弾圧するための「ざる法」③

 なぜ、特定秘密保護法がジャーナリズム活動やブログによる情報発信、それに住民運動などを骨抜きにしてしまう危険性を秘めているのだろうか。第3章の執筆者・林克明氏は、同法の22条を柱に据えて説明している。22条は、この法律が海外からも、「平成の治安維持法」と評価されていることに配慮して、次のように述べている。

(第1項)この法律の適用にあたっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

この条文を受けて、下記の第2項で、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については」例外にすると「言い訳」している。

(第2項)出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

が、問題は「出版又は報道の業務に従事する者」の定義である。フリーランスのジャーナリストや編集者、カメラマンは、「出版又は報道の業務に従事する者」に含まれるのか?。あるいはブロガーは、これに該当するのか?。さらには住民運動の機関紙を制作する者はどうなのか?

森雅子・内閣府特例大臣(当時)は、フリーランスも「出版又は報道の業務に従事する者」に含まれると、国会答弁している。しかし、フリーランスに対する露骨な差別は、昔から存在していた。

本書で林氏は、豊富な具体例を紹介している。

たとえば鉄道事故を取材していたフリージャーナリストが、ある事故について警察に問い合わせたところ、「自称記者には対処しません」と言われた。それまでは取材に応じていたが、ある日を境に拒否されるようになったという。警察に足を運び、原因を探ったところ、TWITTERで警察を批判したことが原因らしいことが分かった。

つまり「出版又は報道の業務に従事する者」であるかどうかを判断するのは、特定秘密保護法を手に入れた警察の側なのだ。

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2015年02月20日 (金曜日)

『秘密保護法』(集英社新書)、共謀罪・盗聴法との関係②

『秘密保護法』の第2章は、足立昌勝・関東大学名誉教授の執筆である。足立氏は、秘密保護法に連動して共謀罪と盗聴法が果たす負の役割についても、認識する必要性を訴えている。
共謀罪について足立氏は、次のように言う。

人が殺人をしようとした場合、計画から始まり、準備し、実行し、結果を発生させます。計画を除いたそれらは、予備・未遂・即遂という犯罪にあたりますが、それぞれは個別の犯罪というより一連の動きであり、一つのものとしてとらえたうえで判断を下すというのが常識的な解釈でした。

ところが共謀罪が適用されると、「犯罪の実行行為がなくても2人以上で話し合うなどすると処罰される」ことになる。

たとえば原発による土壌汚染についてのデータが特定秘密に指定されたと仮定する。しかし、土壌汚染は住民の生命に直接かかわる問題なので、データの入手が必要と判断したジャーナリストAが、雑誌の編集者Bにこのデータを入手する方法について相談を持ちかけたとする。

この時点で、2人の会話が警察に傍受されていれば、共謀の証拠となり、2人に対して「共謀罪」が適用されてしまう。傍受(盗聴)を警察が合法的に実行するためには、盗聴を合法化する法律が必要になる。特定秘密保護法と共謀罪、それに盗聴法が整合性をもった3点セットになっているゆえんである。

さらに次のような事情もある。
周知のように特定秘密保護法を運用するためには、公務員など情報を管理する立場の人々が、管理者としての適正があるか否かを「審査」しなければならない。たとえば防衛省にスパイが潜り込んでいれば、防衛秘密が外部へもれかねないからだ。

そこで情報管理を担当する人々の「適正検査」が行われる。これを担当するのは、公安警察だと言われている。

具体的にどのような方法で「適正検査」を実施するのか?。結論を先に言えば、それは身元調査である。監視カメラなどを使った個人情報の収集、スパイを使った聞き込み、さらには盗聴である。実際、特定秘密保護法と連動して、盗聴法も改悪され、その運用範囲が大幅に広がっている。

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2015年02月19日 (木曜日)

『秘密保護法』(集英社新書)、逮捕理由が知らされない特定秘密保護法下の暗黒裁判①

『特定秘密保護法』(集英社新書、宇都宮健児、堀敏明、足立昌勝、林克明著)の第1章(堀敏明弁護士の執筆)に、特定秘密保護法を根拠に逮捕された場合の裁判についての記述がある。

周知のように特定秘密保護法の秘密情報は、次に示す19の行政機関の長によって指定される。

①国家安全保障会議 ②内閣官房 ③内閣府 ④国家公安委員会 ⑤金融庁 ⑥総務省⑦消防庁 ⑧法務省 ⑨公安審査委員会 ⑩公安調査庁 ⑪外務省 ⑫財務省 ⑬厚生労働省⑭経済産業省 ⑮資源エネルギー庁 ⑯海上保安庁 ⑰原子力規制委員会 ⑱防衛省 ⑲警察庁

もともとこの法律は、軍事大国化の下で、必然的に不可欠になる米軍と自衛隊の共同作戦の際に生じる秘密事項を保持する法的根拠を得るために打ち出された。しかし、いざ蓋をあけてみると、秘密指定の権限をもつ行政機関が19省庁に広がり、しかも、拡大解釈で国に不都合な情報のほとんどが秘密指定できるようになっている。たとえば、原発に関する情報・・・・

しかも、何が特定秘密情報に指定されているのかは公表されない。秘密である。と、なれば当然、特定秘密保護法の容疑で逮捕された場合、問題となるのは、警察に拘束された者に対して、どのような特定秘密情報が原因で逮捕されたかを伝えられないことだ。かくて逮捕状を示された瞬間、

「えっ、どうしてわたしが」

と、自問することになる。

通常の刑事裁判のプロセスについて堀弁護士は、次のように述べている。

「刑事裁判の出発的は、検察官作成の起訴状です(刑事訴訟法256条)。起訴状には、被告人の氏名など被告人を特定する事項、公訴事実(検察官が起訴した犯罪事実)、罪名だけを書くことになっています。また、公訴事実については『できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない』として、検察官にその証明すべき犯罪事実を明示し、被告人に十分な防御活動ができるよう争点の明確化を求めています。」

ところが特定秘密保護法を根拠とした裁判では、検察がどのような公訴事実を問題にしているのかを、逮捕された本人はもとより、弁護士も、第3者も知ることができない。一方、裁判官は、次のような対処を求められる。

「インカメラ審理(裁判官だけが証拠を閲覧できる)の導入も検討されているようですが、この方法では、裁判官が特定秘密に該当すると判断した場合には、その情報が被告人や弁護人に開示されることはありません」

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2015年02月17日 (火曜日)

「身体の細胞は微弱な電気で動く」、電磁波に毒性がある理由、特定秘密保護法と基地局とスパイ活動

携帯電話やスマートフォン、それにワイヤレスPCの普及が進むにつれて、無線通信に使われる電磁波の危険性が指摘されるようになった。しかし、なぜ電磁波が危険なのかを知らない人が大半を占める。

多くの人々が理解していないこの問いに反応するかのように、『THE BIG ISSUE  JAPAN 142』号で、北里研究所病院の宮田幹生名誉教授が次のように明快な答えを述べている。

 身体の細胞は電気で、しかもごく微弱なもので動いているんですね。だから、電磁波が身体に影響しないわけがないんです。

 電磁波は身体を酸化させるんですね。ですから酸化防止装置の少ない精子は、電磁波により死んでしまうことがわかっています。また、神経を変性させ、認知症、筋萎縮性測索硬化症などになるとの報告もあります。

身体の細胞が微弱な電気で制御されていることを知っていれば、電磁波が人体に影響を及ぼす原理は、小学生でも理解できる。

確かに人体には外界からの刺激に対して防御作用が備わっているが、それにもかかわらず、たとえば携帯電話の基地局の近くに住んでいる人が、1日24時間、365日、電磁波(マイクロ波)に被曝した場合、1年後、あるいは5年後、さらには10年後といった長期被曝の後に、防御の限界に達し、何らかの障害を背負うことになりかねない。

事実、携帯基地局の周辺で癌の発生率が高いことは、海外で行われた複数の疫学調査で明らかになっている。次に示すのは、ブラジルのミナス・メソディスト大学が行った疫学調査の例である。すでにMEDIA KOKUSYOで紹介したが、再録しておこう。

結論を先に言えば、基地局から半径500メートルの円周内で、癌のリスクが高くなることが分かった。1万人あたりの癌による死亡数と、基地局からの距離は、次のようになっている。明らかな関連が観察できる。

距離 100mまで:43.42人
距離 200 mまで:40.22 人
距離 300 mまで:37.12 人
距離 400 mまで:35.80 人
距離 500 mまで:34.76 人
距離 600 mまで:33.83 人
距離 700 mまで:33.80 人
距離 800 mまで:33.49 人
距離 900 mまで:33.21人
距離 1000mまで: 32.78人
全市   :32.12 人

 参考: 携帯基地局から200メートル以内、発癌リスクが極めて高い、ブラジルの調査でも判明、日本では秘密保護法の施行で情報ブロックも

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2015年02月16日 (月曜日)

だれが後藤健二氏をイスラム国へ送り込んだのか、調査の前に立ちはだかる特定秘密保護法の壁

イスラム国報道でメディアの自主規制が露骨になっている。それが高じて、タブーになった領域もある。その典型例は、後藤健二氏と湯川遥菜氏をめぐる事件の背景である。真実は何か?

両氏が巻き込まれたテロ行為に対する批判と追悼とは別に、どのような経緯で事件に巻き込まれたのか、事実を明らかにしなければならないが、多くのメディアがこの作業に尻込みしている。

その背景に最高罰・禁固10年の特定秘密保護法の存在があるのではないか?同法は、基本的には軍事立法であるから、軍事に関連する情報の大半は特定秘密に指定されている可能性が高い。したがって日本政府が「人道支援」を行った紛争地帯で起きた誘拐・殺人事件を検証すると、日本政府や有志連合との接点が浮上してくる可能性がある。

まして湯川氏の場合は、(株)民間軍事会社の設立者である。単なる戦争マニアではない。同社の顧問には、自民党の元茨城県議が就任しているありさまだ。湯川氏と元航空幕僚長・田母神俊雄氏の懇意な関係を示す写真も多数存在する。

 参考:湯川氏と田母神氏の写真

ちなみに安部内閣は、昨年の4月に閣議決定により、武器輸出を原則禁止から、条件付きで認めることを取り決めた。こうした軍事大国化の流れの中で、民間企業が海外の紛争地帯で、戦争ビジネスを展開できる温床ができあがったのである。

したがって湯川氏に関する真実に迫ると、特定秘密保護法に抵触する可能性が出てくる。メディアが報道を自粛して、湯川氏を単なるテロの被害者としてしか報じないゆえんではないか。

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2015年02月13日 (金曜日)

外務省からパスポートを没収されたカメラマンが外国特派員協会で会見、没収事件と特定秘密保護法の接点が浮上

昔、小学校の教員に、「学習塾に自分の生徒を奪われて屈辱を感じませんか」と尋ねたことがある。教員は、「特に感じません」と答えた。

外務省にパスポートを取り上げられ、シリア取材を中止せざるを得なくなったカメラマン・杉本祐一氏が、外国特派員協会で、この事件についての記者会見を開いたことを知ったとき、わたしはかつて教員が呟いた「特に(屈辱を)感じません」という言葉を思い出した。

このところ民主主義の運命にかかわるような重大事件についての記者会見に限って、日本の新聞・テレビが牛耳る記者クラブではなくて、外国特派員協会で行われるようになった。それが慣行化した。これは、「日本の新聞・テレビはダメ」という共通認識がすっかり定着した証にほかならない。

最近の例をあげると、イスラム国で殺された後藤健二氏の母親・石堂順子氏の会見。最高裁事務総局の腐敗を内部告発した元裁判官・瀬木比呂志氏の会見。原発フィクサーからスラップを仕掛けられた社会新報編集部の田中稔氏・・・

重大問題は、外国特派員協会が記者会見を主催するという奇妙な現象が、すでに定着している。

当然、「日本の新聞人とテレビ人は、第1級のニュースソースを海外のメディアにさらわれて屈辱を感じないのか?」という素朴な疑問が湧いてくる。全員ではないにしろ、新聞・テレビで働いている人は、ジャーナリストではなく、ニュース価値を判断できない情報処理係である可能性が高い。

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別稿・事件の概要 来年2025年の1月に、横浜副流煙事件に関連した2つの裁判の判決が下される。詳細は次...

国策としての「押し紙」問題の放置と黙認、毎日新聞の内部資料「発...

インターネットのポータルサイトにニュースが溢れている。衆院選挙後の政界の動きから大谷翔平選手の活躍まで話題が...

モラル崩壊の元凶 ―押し紙― 西日本新聞押し紙訴訟判決期日決...

2024年10月15 (文責)福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団 弁護士江上武幸 第1 はじめに  西日本新聞...

訴状を公開、毎日新聞の「押し紙」裁判、約1億2000万円を請求...

福岡・佐賀押し紙弁護団は、10月1日、毎日新聞の元店主Aさんが大阪地裁へ提起した「押し紙」裁判の訴状(9月2...

「押し紙」問題がジャーナリズムの根源的な問題である理由と構図、...

読売新聞社会部(大阪)が、情報提供を呼び掛けている。インターネット上の「あなたの情報が社会を動かします」とい...

モラル崩壊の元凶-押し紙- 毎日新聞押し紙裁判提訴のお知らせ

福岡・佐賀押し紙弁護団  弁護士 江上武幸(文責) 2024年(令和6年)9月20日 兵庫県で毎日新聞販...

「香害」をめぐる診断と議論、メディアに氾濫する誇張された被害の...

柔軟剤や煙草など、広義の「香害」をどう診断するかをめぐる議論が沸騰している。日本では、「香害」による体の不調...

―モラル崩壊の元凶、「押し紙」― 西日本新聞・押し紙訴訟の報...

福岡・佐賀押し紙訴訟弁護団 弁護士・江上武幸(文責) 去る7月2日、西日本新聞販売店を経営していたAさ...

西日本新聞「押し紙」裁判、証人尋問で残紙部数を把握した機密資料...

長崎県の元販売店主が2021年に起こした西日本新聞社を被告とする「押し紙」裁判の尋問が、7月2日の午後、福岡...

7月2日に尋問、西日本新聞の「押し紙」裁判、福岡地裁で、「4・...

西日本新聞社を被告とする「押し紙」裁判の尋問が、次のスケジュールで実施される。 場所;福岡地裁 903...

国境なき記者団の「報道の自由度ランキング」のでたらめ、スポンサ...

『週刊金曜日』(6月7日付け)が、「報道の自由度、世界ランキング70位でいいのか」と題する記事を掲載している...