喫煙撲滅運動と専門医師の関係、客観的な事実が欠落した診断書、横浜副流煙裁判「反訴」
診断書がアクションを起こすための通行証になる現象は昔から続いてきた。たとえば大相撲の力士が本場所を休場するときには、診断書を提出する。労災認定の手続きにも診断書の提出が義務づけられている。医療裁判では、診断書の提出は義務ではないが、判決内容に決定的な影響をおよぼすことが多い。
こうした事情の下で、患者の希望に応じてこころよく診断書を交付してくれる医師は重宝がられている。当然、多くの人々が、診断書は、本当に患者の病状を客観的に検証した記録なのかという疑念を抱いている。不透明なものが付きまとっている。
現在、喫煙撲滅運動と診断書の連動が争点になっている裁判が横浜地裁で進行している。発端は、2017年の晩秋。ミュージシャンの藤井将登さんは、隣人の家族3人(A夫、A妻、A娘)から4518万円を請求する裁判を起こされた。将登さんが吸う煙草の副流煙が自宅に流入して、健康を害したというのが、3人の訴えだった。「受動喫煙症」による被害の救済を求める訴訟である。
この提訴の根拠になったのが、複数の医師が交付した診断書である。そこには、受動喫煙症や化学物質過敏症の病名が付されている。
とりわけ日本禁煙学会の理事長(当時)で禁煙学の権威である作田学博士が交付した診断書は、訴状と一緒に提出されており、3人の訴えを裏付ける有力な根拠となってきた。さらに作田医師は、原告家族のために5通もの意見書や報告書などを裁判所に提出している。
ところが審理が進むうちに、作田医師が作成した3通の診断書に後述する瑕疵(かし)があることが次々と判明したのである。
結論を先に言えば、横浜地裁は家族3人の訴えを棄却した。その後、東京高裁も原告の控訴を棄却し、藤井将登さんの勝訴が確定した。それを受けて、将登さんと妻の敦子さんは、根拠のない事実に基づいて高額訴訟を起こされたとして、逆に3人に対し約1000万円を請求する裁判を起こした。俗にいう反スラップ訴訟である。この裁判は現在は東京高裁で継続している。