1. 横浜・副流煙裁判

横浜・副流煙裁判に関連する記事

2025年06月27日 (金曜日)

訴権の濫用を問う横浜副流煙裁判、和解が決裂、東京高裁

東京高裁が和解を提案していた横浜副流煙事件(控訴審)は、被控訴人(作田学医師ら4人)が、和解を拒否したために、8月20日に判決が言い渡されることになった。控訴人(藤井敦子さんら2名)は、作田氏が作成した診断書に瑕疵があったことを認める内容の和解案を提案していた。

■事件の概要

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2025年05月30日 (金曜日)

東京高裁が和解を提案、作田医師の責任は免れない、横浜副流煙事件「反訴」

横浜副流煙事件「反訴」の控訴審第1回口頭弁論が、26日、東京高裁で開かれた。裁判所は、結審を宣言すると同時に、裁判の当事者双方に和解の提案を行った。双方とも今後、裁判所を介して話し合うことで合意した。事件は和解へ向けて動きはじめた。第1審は、原告の敗訴だった。

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2025年05月18日 (日曜日)

煙草の副流煙をめぐる極論、法律で集合住宅全体を禁煙にすべきだという考えの誤った論拠

煙草の副流煙が第3者に及ぼす影響についての議論が活発になっている。法律で集合住宅全体を禁煙にすべきだという考えも検討され始めている。改めていうまでもなく、その引き金のなったのは、横浜副流煙裁判である。

この裁判は、ミュージシャンの藤井将登さんが吸った煙草の煙により健康被害を受けたとして、藤井さんの隣人家族3人が、藤井さんに対して4518万円の損害賠償を求めたものである。詳細については、次の事件概要を参考にしてほしい。

■事件の概要

 

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2025年04月15日 (火曜日)

藤井敦子さんが、検察審査会へ審査申立て、「またも会」がXに「モンスタークレーマー」、「鬼の様に執念深い人だ」などと投稿

「またも会」のアカウント名でXに投稿された記述で、名誉を毀損(侮辱罪)されたとして、横浜副流煙事件「反訴」の原告、藤井敦子さんが、被疑者不詳で神奈川県警青葉警察署に刑事告訴した事件で、新しい展開があった。書類送検の後、横浜地検は嫌疑不十分で不起訴の判断を下したが、藤井さんは4月4日付けで検察審査会に審査を申し立てた。

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2025年03月31日 (月曜日)

検察審査会が「不起訴処分相当」の結論、作田学医師の法廷での発言をめぐる刑事告訴

横浜副流煙事件の法廷で作田学医師(冒頭写真、当時、日本禁煙学会理事長)が行った証言の内容をめぐり、刑事告訴にエスカレートした事件が、検察審査会の議決により、2月27日に終了していたことが分かった。この刑事告訴は既報してきたように、作田医師が横浜副流煙事件の法廷で、数年前に外来を受診した患者を指して、「会計にも行っていないと思います」などと事実無根の証言をしたのが引き金である。

作田医師が言及した患者は、傍聴席で作田医師の証言を聞いた。怒り心頭に達し、その後、作田氏に内容証明で真意を問い合わせた。しかし、回答がなかったので、神奈川県警青葉警察署に刑事告訴したのである。

青葉警察署は告訴を受理して捜査した後、横浜地検に作田医師を書類送検した。しかし、横浜地検は不起訴とした。これに対して男性は、検察審査会に審査を申し立てたが、2月27日付けで、「不起訴処分相当」の結論が下された。

事件の経緯については、次の記事に詳しい

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2025年03月10日 (月曜日)

ニューソク通信がインタビュー(youTube)、作田学医師が主観で書いた診断書が4518万円の高額訴訟の引き金に

横浜副流煙事件の「反訴」について筆者は、ニューソク通信の須田慎一郎氏から、インタビューを受けた。メディア黒書で繰り返し報じてきたように、この裁判は副流煙が原因で病気になったと主張するA家(A夫、A妻、A娘)が、ミュージシャンの藤井将登さんを訴えた事件で、請求が棄却されたのを受けて、逆に藤井さん夫妻がA家を提訴した案件である。A家による訴権の濫用が争われた。

A家3人の診断書を交付したり、A家のために5通もの意見書や報告書などを提出した作田学医師も、裁判を幇助したとして法廷に立たされた。

結論を先に言えば、藤井夫妻の「反訴」は棄却された。

■事件の概要

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2025年03月07日 (金曜日)

喫煙撲滅運動と専門医師の関係、客観的な事実が欠落した診断書、横浜副流煙裁判「反訴」

診断書がアクションを起こすための通行証になる現象は昔から続いてきた。たとえば大相撲の力士が本場所を休場するときには、診断書を提出する。労災認定の手続きにも診断書の提出が義務づけられている。医療裁判では、診断書の提出は義務ではないが、判決内容に決定的な影響をおよぼすことが多い。

こうした事情の下で、患者の希望に応じてこころよく診断書を交付してくれる医師は重宝がられている。当然、多くの人々が、診断書は、本当に患者の病状を客観的に検証した記録なのかという疑念を抱いている。不透明なものが付きまとっている。

現在、喫煙撲滅運動と診断書の連動が争点になっている裁判が横浜地裁で進行している。発端は、2017年の晩秋。ミュージシャンの藤井将登さんは、隣人の家族3人(A夫、A妻、A娘)から4518万円を請求する裁判を起こされた。将登さんが吸う煙草の副流煙が自宅に流入して、健康を害したというのが、3人の訴えだった。「受動喫煙症」による被害の救済を求める訴訟である。

この提訴の根拠になったのが、複数の医師が交付した診断書である。そこには、受動喫煙症や化学物質過敏症の病名が付されている。

とりわけ日本禁煙学会の理事長(当時)で禁煙学の権威である作田学博士が交付した診断書は、訴状と一緒に提出されており、3人の訴えを裏付ける有力な根拠となってきた。さらに作田医師は、原告家族のために5通もの意見書や報告書などを裁判所に提出している。

ところが審理が進むうちに、作田医師が作成した3通の診断書に後述する瑕疵(かし)があることが次々と判明したのである。

結論を先に言えば、横浜地裁は家族3人の訴えを棄却した。その後、東京高裁も原告の控訴を棄却し、藤井将登さんの勝訴が確定した。それを受けて、将登さんと妻の敦子さんは、根拠のない事実に基づいて高額訴訟を起こされたとして、逆に3人に対し約1000万円を請求する裁判を起こした。俗にいう反スラップ訴訟である。この裁判は現在は東京高裁で継続している。

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2025年03月03日 (月曜日)

患者が退出して3分後に煙草臭、偽証の疑い、作田学医師の証言、横浜副流煙裁判「反訴」

喫煙者の呼気が孕んでいる煙草臭が持続する時間はどの程度なのか?東京地裁で、ある著名な医師が興味深い証言をした。患者が診察室を去ってから3分後に、突然、煙草の臭いが漂ってきたというのだ。とはいえ、患者が診察室で煙草を吸ったわけではない。診察に割いた約20分の間にも、この医師は匂いを感じなかった。患者が退室して3分後に初めて臭いを感じたのである。普通に考えると医師の発言は、偽証の疑いがある。

医師は患者のカルテに、「受動喫煙症」という病名を記したばかりだったが、煙草臭を知覚し、診断を誤ったと判断した。そこで事務職員の女性を呼び、念のために煙草臭の有無を問い、臭いの存在を確認してもらった上で、患者の後を追わせた。構内放送でこの患者に診察室へ戻るようにアナウンスしたという。

医師の尋問調書にも、このような筋書きで経緯が記録されており、後日、裁判所は判決文(後日、多発する裁判のうち2件目の裁判)の中で、これら一連の証言を事実として認定した。偽証とは判断しなかったのである。

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2025年02月02日 (日曜日)

横浜副流煙裁判を支援する会がカンパを呼び掛け

横浜副流煙裁判を支援する会は、今後の裁判に備えるために、カンパを呼び掛けている。それぞれ1月14日と22日に、判決があった裁判を控訴するほか、ネット上で藤井敦子さんに対する誹謗中傷が止まない場合は、新たな法的措置も検討する。カンパは弁護士費用や活動費にあてる。

最新の裁判報告(1月14日、22日に判決)については、次の記事を参考にしてほしい。

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2025年01月26日 (日曜日)

横浜副流煙裁判、カウンター裁判で藤井敦子さんらが敗訴、検証が不十分な作田医師交付の診断書

横浜副流煙事件に関連した2つの裁判の判決が、それぞれ1月14日と22日に言い渡された。裁判所は、いずれも原告(藤井敦子さん、他)の訴えを退けた。藤井さんは、判決を不服として控訴する。判決の全文は、文尾のPDFからダウンロード可。

時系列に沿った事件の概要と、判決内容は次の通りである。

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2024年12月13日 (金曜日)

「香害、すなわち化学物質過敏症」の誤り、1月に2つの判決、横浜副流煙事件

別稿・事件の概要

来年2025年の1月に、横浜副流煙事件に関連した2つの裁判の判決が下される。詳細は次の通りである。

■作田学医師らに対する「反スラップ」裁判

判決の日時:1月14日(火)13時10分

法廷:横浜地裁609号法廷

原告:藤井敦子、藤井将登(代理人弁護士・古川健三弁護士)

被告:作田学、A夫(係争中に死去したために、現在は請求対象にはなっていない)、A妻、A娘

 

作田学医師に対する名誉毀損裁判

判決の日時:1月22日(水)13時10分

法廷:東京地裁806号法廷

原告:藤井敦子、酒井久男(山下幸夫弁護士)

被告:作田学

 これら2つの裁判の経緯は、2016年まで遡って、別稿で詳しく説明しているので、参考にしてほしい。事件の全容をコンパクトにまとめている。

■別稿・事件の概要

香害=化学物資過敏症という従来の考え方の誤り

 この事件で中心的な位置を占めている藤井将登さんが、隣人家族から、「煙草の副流煙により健康を害したとして、約4500万円を請求する裁判を起こされたのは、2017年の11月だった。筆者がこの事件にかかわるようになったのは、その1年後である。マイニュースジャパンから記事化を依頼されて、取材したのが最初である。

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2024年11月20日 (水曜日)

作田医師が法廷で患者に対して、「うさんくさい患者」、「会計にも行ってないと思います」、患者が検察審査会に審査を申し立て、横浜副流煙事件の刑事告訴

横浜地裁の法廷で医師から、「うさんくさい患者」で「会計にも行ってないと思います」などと名指しで罵倒された患者が、医師の証言は事実無根で名誉を毀損されたとして、神奈川県警・青葉警察署に刑事告訴した事件に展開があった。青葉署はこの案件を横浜地検へ書類送検したが、地検は不起訴に。これに対して患者は、10月30日、横浜検察審査会へ処分の審査を申し立てた。

🚯審査申立書の全文

検察審査会制度とは、不起訴処分になった事件の妥当性を審査する組織で、処分に対して、事件の当事者を含む一般市民から不服の申し立てがあった場合、一般市民から選ばれた11人の検察審査員が、処分の妥当性を審査する制度である。

医師の証言の中で、患者が病院の「会計にも行ってない」ことを前提事実として、「うさんくさい患者」と人物評価を下したのだが、会計に行った証拠があった。診療報酬を支払ったことを示す領収書が残っていたのだ。

患者が検察審査会に提出した審査申立書の文面からは、尋問の場で医師がいかに根拠のない証言をしたかが、浮かび上がってくる。事実に基づいた患者の人物評価であれば、その内容が他人の名誉を毀損していても、法的な責任を免責されるが、事実とはかけ離れたことに基づいた人物評価は、たとえ法廷の場であっても、刑事責任を問われることがある。

なお、この事件の概要は、下記の通りである。事件の概要を把握している読者は、概要をスキップして、「証言は事実とは異なる?」の節に入っても、内容が理解できる。

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2024年09月17日 (火曜日)

横浜副流煙裁判の映画「窓」のエンディング、重い楽曲の効果

小説であれ、ルポルタージュであれ、映画であれ、作品のエンディングが読者や視聴者に強い印象を与えなければ、作品全体の評価が目減りする。横浜副流煙裁判をドラマ化した映画「窓」(麻王監督、西村まさ彦主演)は、はからずもこの原理を示した作品である。エンディングの歌が重要な役割を果たしている。

ミュージシャンで、映画のモデルにもなっている藤井将登氏(Ma*To)が30年以上も前に作曲した作品で、曲名も映画と同じ「窓」である。と、いうよりも映画のタイトルの方が、藤井氏の楽曲に由来していると推測される。それほどこの曲は、映画「窓」を構成する上で重用な役割を果たしているのだ。

■窓(作詞:工藤順子、作曲:Ma*To、歌:小川美潮)

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