1. 朝霞市の城山公園内へのKDDI基地局、「設置場所の賃借料・月額360円を決めた部署と担当者はだれか?」、朝霞市とKDDIに問い合わせ 、時系列ノート㉑

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2020年08月07日 (金曜日)

朝霞市の城山公園内へのKDDI基地局、「設置場所の賃借料・月額360円を決めた部署と担当者はだれか?」、朝霞市とKDDIに問い合わせ 、時系列ノート㉑

朝霞市の城山公園内の公有地へKDDIが基地局を設置した問題に関して、朝霞市と基地局の設置工事を行ったKDDIエンジニアリングへ次の要望と問い合わせを行った。

1、KDDIが朝霞市に支払う土地賃借料を決定した部署と職員名、さらにKDDI側の担当者名を公表してください。

2、基地局が電柱に該当するという法的な根拠を教えてください。

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「1」に関して言えば、基地局設置のために朝霞市がKDDIへ提供した共有地の賃借料は360円。これは相場とかけ離れている。公園は市民の共有地であるから、賃借料が不当に安いと市民に対する背任になる場合がある。

この種の事件の類型としては、東京都がオリンピックの選手村の建設予定地を不当に安い価格でデベロッパーに売却した事件がある。この敷地の相場は、鑑定によると約1611億円で、譲渡価格は約130億円だった。

この事件は、現在、東京地裁で裁判になっている。

朝霞市のケースでは、賃借料が年間で4300円である。月に換算すると360円足らずである。東京都の事件の比ではない。

◆◆
「2」に関して、「電柱」の定義を確信したのは、朝霞市とKDDIが基地局を設置した根拠が、都市公園法7条になっており、その中に電柱に類するものであれば、公園内への設置が認められるとする条文があるからだ。

  第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物

六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設

わたしは基地局は電柱には該当しないと考えている。その根拠については、後日、明らかにする。

朝霞市の大塚氏(みどり公園課)と石井氏(環境推進課)に、次のメールを送付した。また、同じメールをKDDIエンジニアリングの藤田氏へも転送した。

大塚様、石井様

 下記の件を公式にお尋ねします。

 1、KDDIが朝霞市に支払う土地賃借料を決定した部署と職員名、さらにKDDI側の担当者名を公表してください。

 2、基地局が電柱に該当するという法的な根拠を教えてください。

 黒薮

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KDDIエンジニアリングの藤田氏に対しても、同じ質問をした。

藤田様

城山公園のKDDI基地局設置に関して、朝霞市のみどり公園課と環境推進課に対して次の問い合わせをしました。貴殿に対しても、同様の質問をします。以下、質問メールを転送します。

黒薮

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