2020年07月30日 (木曜日)
朝霞市城山公園のKDDI基地局問題、市の環境推進課とのメール交信記録、時系列ノート⓱
以下の記録は、朝霞市環境推進課とのメールの交信である。
【7月27日】
朝霞市の環境推進課にメールフォームから投稿した。
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朝霞市が公有地である城山公園にKDDI基地局の設置を許可した問題について、環境推進係としてはどのような見解をお持ちでしょうか。近隣住民にとっては、非常に迷惑な話です。しかも、基地局の安全性に関する情報を朝霞市もKDDIもまったく開示していません。人命にかかわる情報は、朝霞市の条例でも義務付けられています。
参考までのこの問題に関するビジネスジャーナルの記事のURLをお知らせします。
https://biz-journal.jp/2020/07/post_168531.html
見解を教えてください。
これに対して次の返信があった。
【7月28日】
黒藪 哲哉 様
このたびは、貴重なご意見をお寄せいただき誠にありがとうございました。
次のとおり回答いたしますのでご了承ください。
城山公園にKDDI基地局の設置許可につきましては、令和2年6月26日付でご回答したとおり、基地局建設における公園占用許可申請の許可基準等に適合していることから、許可したものであると考えております。
以上のとおりでございます。
令和2年7月28日
問合せ 朝霞市 市民環境部 環境推進課長 石井 隆行
℡048-463-1111 内線2264
℡048-463-1512(直通)
これに対して次のように返信した。
石井隆行様
CC:みどり公園課、KDDI藤田様
ご連絡ありがとうございます。
「基地局建設における公園占用許可申請の許可基準等」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?また、富岡市長の回答によると、公園占有許可は「令和 2年4月 25日 付けで申請書を受理」(公開質問状の回答)となっておりますが、どちらが正しいのでしょうか。
黒薮
さらに追伸を送った。
公式にお尋ねしますが、城山公園へのKDDI基地局設置は、明らかにビジネスが第一目的であり、都市公園法の7条に違反していると思われますが、貴殿が合致していると考えた根拠を教えてください。都市公園法の7条は次の通りです。
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第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
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黒薮