1. 10月22日に第1回口頭弁論、残紙率50%の読売新聞「押し紙」裁判、裁判所は「押し紙」の定義をどう判断するか?

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2020年10月05日 (月曜日)

10月22日に第1回口頭弁論、残紙率50%の読売新聞「押し紙」裁判、裁判所は「押し紙」の定義をどう判断するか?

読売新聞・YC門前駅前店の元店主・濱中勇志さんが8月に、読売新聞大阪本社に対して起こした「押し紙」裁判の第1回口頭弁論が10月22日に行われる。日時と場所は次の通りである。

日時:10月22日(木) 13時10分~ 

場所:大阪地裁 本館10階 1007号法廷にて

この裁判で予測される主要な争点としては、次のようなものがある。

1、YC門前駅前店で確認された残紙(供給部数の約50%)の性質について、裁判所が「押し紙」と判断するのか、それとも「積み紙」と判断するのか。これは従来の「押し紙」裁判の争点である。

2、「押し紙」の定義を裁判所がどう判断するか。独禁法を認定した佐賀地裁判決(被告・佐賀新聞社)は、新聞販売店が真に経営に必要な部数に予備紙を加えた部数を「必要部数」とした上で、それを超える残紙は、理由のいかんを問わずすべて「押し紙」と認定した。

3,YC門前駅前店では読者数が変動していたにもかかわらず、1年6ヶ月に渡って搬入(供給)部数が常に2280部に固定されていた事実を、裁判所がどう評価するか。

4、裁判所が、読売新聞社の公序良俗違反を認定するか。

【参考記事】「押し紙」で読売新聞を提訴、元販売店主…供給部数の5割が“残紙”、業界の闇が明るみに(ビジネスジャーナル)
  

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