1. 明日、12月1日に産経新聞「押し紙」裁判の判決、2つの注目点

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2020年11月30日 (月曜日)

明日、12月1日に産経新聞「押し紙」裁判の判決、2つの注目点

東京地裁は、明日(12月1日)に、産経新聞を被告とする「押し紙」裁判の判決を言い渡す。判決の日時、場所は次の通りである。

日時:12月1日 13:10分

場所:東京地裁806号法廷

メディア黒書は、判決結果を夕方に速報する。

この裁判には次の2つの注目的がある。

【1】中央紙に対して初めて「押し紙」を認定する判決が下されるかどうか。

※)販売店の地位保全裁判の中では、すでに2007年に福岡高裁が、読売新聞の「押し紙」を認定した例がある。

【2】販売店が敗訴した場合、判決に政治的配慮がなされた可能性がないかどうか。

この裁判所では、裁判所が産経に対して繰り返し和解を提案した。解決金の額も提示していた。これは裁判所が産経を敗訴させる判決を下す方針を持っていることを意味する。裁判所が、産経ではなく、原告を敗訴させる方針であれば、産経に対して和解金の支払いを提案するはずがないからだ。

ところがこの裁判では、結審の直前になって、最高裁事務総局が3人の裁判官のうち2人を交代させた。結審の直前に、あるいは結審の後に裁判官が交代させられた場合、新しい裁判官が判決の方向性をがらりと変えることがままある。

外圧に屈して裁判所が政治判断を行う場合に、最高裁事務総局はこのような人事異動を行う。滋賀医科大が癌患者らをモルモットにしようとした事件の判決が、その典型である可能性が高い。この裁判の判決には、審理のプロセスと判決内容に、整合性のない箇所が数多く見受けられる。

裁判というものは、一見すると公平にみえるが、それは建前であって、裁判所は基本的には国策に反しない方向性の判断を下す。これは資本主義の国の裁判所であろうが、社会主義の国の裁判所であろうが変わりがない。

裁判所も、メディアと同様に権力構造の一部に組み込まれているのである。