ニカラグアと香港の問題にみる米国の世界戦略の変化、武力から策略へ
世の中に氾濫している情報には、バイアスがかかっている場合が多い。いくらメディアリテラシーを身に着けていても、テレビやインターネットを通じて接する洪水のような情報に接していると、真実が見えなくなることがある。
先日、このブログでニカラグアのサンディニスカ政権が、独裁政権に変質したとする『週刊金曜日』の報道を紹介したが、これも「西側報道」である可能性が高い。もっともわたしは、現地を取材していないので、推論でしかないが、まったく別の見方もあることを紹介しておこう。
9月8日に結審の予定、産経新聞の「押し紙」裁判、東京地裁
千葉県内の元販売店主が起こした「押し紙」裁判(東京地裁)が9月8日に結審する。この裁判は、既報したように本人尋問と証人尋問が終わった後、裁判所が産経新聞に対して和解を勧告していたが決裂。そのまま結審の予定になっていたが、コロナウィールスの感染拡大で裁判所が閉鎖され、日程も未定になっていた。
読売の残紙とABC部数、「押し紙」であろうが残紙であろうが不正の温床に
既報したようにYC門前駅前(読売新聞・販売店)の元店主が、8月7日に、「押し紙」の損害賠償を求める裁判を起こした。読売が店舗の残紙が「押し紙」であるとは認めていないので、本稿では単純に残紙という言葉を採用するが、その割合は、搬入部数の約5割にも達していた。
しかも、読者数が変動していたにもかかわらず、搬入(供給)部数は一定にロックされていた。
裁判では、当然、これらの残紙が「押し紙」なのか、それとも予備紙なのかという点がひとつの争点になると思われるが、ジャーナリズムの観点からいえば、別の問題もある。仮に店舗に残っていた残紙が予備紙だとすれば、読売新聞社は免責されるのだろうか?
と、言うのも残紙はABC部数に反映される制度になっているので、ABC部数と実配部数に乖離があることを知らない広告主が、紙面広告や新聞折込をPR媒体として採用した場合、PR戦略を誤るリスクが高くなるからだ。広告主との関係で、残紙問題を問題をとらえると、公序良俗に違反する問題なのである。
また、このようなABC部数の実態が公になると、広告媒体としての新聞の信用が失墜して、新聞社も販売店もクライアントを失うことになりかねない。いわば過剰な部数を発生させることは自殺行為に等しい。
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