1. 藤井敦子さんが、検察審査会へ審査申立て、「またも会」がXに「モンスタークレーマー」、「鬼の様に執念深い人だ」などと投稿

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2025年04月15日 (火曜日)

藤井敦子さんが、検察審査会へ審査申立て、「またも会」がXに「モンスタークレーマー」、「鬼の様に執念深い人だ」などと投稿

「またも会」のアカウント名でXに投稿された記述で、名誉を毀損(侮辱罪)されたとして、横浜副流煙事件「反訴」の原告、藤井敦子さんが、被疑者不詳で神奈川県警青葉警察署に刑事告訴した事件で、新しい展開があった。書類送検の後、横浜地検は嫌疑不十分で不起訴の判断を下したが、藤井さんは4月4日付けで検察審査会に審査を申し立てた。

ここ数年、横浜副流煙裁判の判決や煙草の副流煙をめぐる議論に関連して、敦子さんに対する誹謗中傷が激化している。とりわけ「またも会」は、「♯ モンスタークレーマー」のハッシュタグを付けて、「鬼の様に執念深い人だ」などと投稿した。当事者を名指しにした投稿ではないが、文脈から敦子さんを特定することができる。

検察審査会への申立書によると、「侮辱罪は、令和4年6月 13日、『刑法等の一部を改正する法律』(令和4年法律第67号)が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定については、侮辱罪の法定刑が『拘留又は科料』から『1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料』に引き上げられ、同年7月 7日 から施行されている」。

改正の背景には、「インターネット上の誹謗中傷が社会問題とされたことを契機として、誹謗中傷に対する対策」が不可欠になった事情がある。改正の主旨に照らして、横浜地検は被疑者を起訴すべきだというのが、藤井敦子さんの主張である。

ちなみに青葉署は、被疑者不詳のまま横浜地形へ書類送検した経緯がある。敦子さんが被告訴人として捜査関係者に事情を問い合わせたところ、「またも会」の身元は確認しているが、本人が「またも会」と同一人物であることを認めなかったために、被疑者不詳の扱いになったとのことだった。

横浜副流煙事件の概要

検察審査会への申立書