神奈川新聞が、横浜副流煙事件を報道、地元紙の役割を果たす
日本禁煙学会の作田学理事長(医師)が虚偽診断書行使罪の疑いで刑事告訴され、検察が「不起訴」処分を出した後、検察審査会が「不起訴不当」の議決を出したことを、神奈川新聞が報じた。4月20日の記事で、次のように述べている。一部を引用しておこう。
議決書によると、医師は2017年4月19日付で作成した患者の診断書には「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と記載。だが19年4月16日、横浜地裁であった損害賠償請求事件の口頭弁論で、診断書の病名を「化学物質過敏症レベルⅣ、化学物質過敏症」と書き換えるなどした虚偽の診断書を、真正な内容であるかのように装い地裁に提出した。
地検はこの医師を、3月15日に不起訴処分とした。
検察審査会は「医師は患者を直接診察せず、別の医師が作成した診断書や、患者の両親が持参した委任状などから、診断書を作成していて、虚偽に該当する」「医師は禁煙についての一般財団法人理事長の立場であり、関係者に与える影響が大きく責任重大」などと判断した。
この議決を受けて、横浜地検は22日付けで、作田医師に対して再び「不起訴」の処分を出した。これについても23日付の神奈川新聞が次のように報じている。
虚偽診断書行使の疑いで不起訴となり、横浜第3検察審査会が不起訴不当と議決した医師の男性について、横浜地検は22日までに、再び不起訴処分とした。21日付。理由は明らかにしていない。
神奈川新聞は、「理由は明らかにしていない」と述べているが、4月16日がこの事件の時効日なので、時効による不起訴の可能性が高い。告発人代表の藤井敦子さんも、
「時効によるものなのでご安心ください」
と、述べている。
作田医師に対する刑事告発とは別に、訴権の濫用に対する民事裁判(原告は藤井夫妻)は、5月10日、午前10時半から横浜地裁609号法廷で第1回口頭弁論を向かえる。
これは禁煙ファシズムによる過激な「運動」の責任を追及するはじめて裁判である。事実的な根拠がない虚偽診断書を基に原告が4518万円を請求した事実と、問題の虚偽診断書を作田医師が作成した事実を裁判所がどう判断するかが着目点である。