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2013年11月08日 (金曜日)

喜田村洋一弁護士に対する弁護士懲戒請求 日弁連の綱紀委員会第1部会が審査を決定

先月の31日に、喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する弁護士懲戒請求の異議を日弁連に申し立てたところ、5日に同協会から審査の決定通知が届いた。全文は次の通りである。

■審査開始通知書=ここをクリック

この懲戒請求事件の原因は、読売(江崎法務室長を含む)が2008年から1年半の間に、わたしに対して3件の裁判(請求額は約8000万円)を提起したことである。このうち特に問題になっているのは、2008年2月に江崎法務室長が提起した著作権裁判である。

この裁判は、江崎氏がわたしに送付した催告書(わたしは、これを怪文書と主張)を新聞販売黒書(現・メディア黒書)に掲載したのに対して、江崎氏が削除を求めたものである。江崎氏の主張は、催告書は自分が作成した著作物であるから、わたしにそれを公表する権利はないというものだった。

ところが裁判所は、催告書の作成者は江崎氏ではなくて、喜田村弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が極めて強いと認定して、江崎氏を敗訴させたのである。つまり催告書の作成者が江崎氏ではないわけだから、もともと江崎氏は自分の著作者人格権を根拠に裁判を起こす権利がなかったのだ。それにもかかわらず、あえて裁判を起こしたのである。

※著作者人格権は、他人に譲渡することはできない。

この裁判の代理人は喜田村弁護士だった。もちろん彼が、この「でっちあげ裁判」に加担していたことになる。そこで2010年2月に、著作権裁判の判決が最高裁で確定(これが懲戒請求の事由)したのを受けて、喜田村弁護士の懲戒請求に踏み切ったのである。

次に紹介するのは、喜田村弁護士が書いた著作権裁判の訴状である。インターネットでは初公開である。

■著作権裁判の訴状=ここをクリック

その他の資料:

(第2東京弁護士会への公開質問状=ここをクリック)

(第2東京弁護士会からの回答書=ここをクリック)  

(第2東京弁護士会が下した議決書=ここをクリック)

(著作権裁判・黒薮勝訴の弁護団声明=ここをクリック) 【重要】

懲戒請求は、著作権裁判の勝訴を根拠として提起したもの。

(著作権裁判・知財高裁判決=ここをクリック)【必読】

(黒薮側準備書面1=ここをクリック)【重要】

(参考・写真で見る「押し紙」回収現場=ここをクリック)???

2013年11月01日 (金曜日)

日弁連に異議申立書を提出 草案に排斥期間についての記述などを追加 喜田村弁護士に対する懲戒請求事件

10月31日に喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求の申立を行った。申立理由書の草案は、本サイトで紹介したとおりだが、公式に日弁連に提出したものには、若干の修正を加えた。

■懲戒請求異議申立書の全文=ここをクリック

■証拠説明書=ここをクリック

最も大きな変更点は、排斥期間に関する記述を付け加えたことである。排斥期間とは、一定期間のうちに権利行使しなければ消滅する権利のことである。期間は3年。

問題になっている催告書(黒薮は怪文書と主張)を読売の江崎・法務室長が送り付けて来たのは、2007年12月21日。そして、わたしが懲戒請求を第2東京弁護士会に申し立てたのは、2011年1月31日である。従って懲戒請求を申し立ては時点で、3年の期間が過ぎている。

これを理由のひとつとして第2東京弁護士会の決議書(秋山清人弁護士が執筆)は、わたしの申し立てを退けている。

しかし、この催告書を執筆したのが喜田村弁護士か彼のスタッフであるという認定が最高裁で確定したのは、2010年2月である。この時点までは、喜田村氏が作者である可能性が高いという司法認定は決定していなかったのだ。

江崎氏も一貫して、催告書は自分が執筆したと主張してきた。

わたしが懲戒請求に踏み切ったのは、上記の判決が最高裁で確定したからである。それまでは江崎氏が作者であることが認められる可能性も残っていたのである。当然、この時点で喜田村氏の懲戒を求める根拠は存在しなかった。

と、なれば当然、懲戒事由が発生た起点は、判決が確定した2010年2月である。ところが第2東京弁護士会は、江崎氏が催告書(怪文書)を送付した2007年12月21日を懲戒事由が発生た起点にしているのだ。

改めて言うまでなく、2007年12月21日に催告書を送付した江崎氏は弁護士ではないので、弁護士懲戒請求の対象にすらならない。江崎氏ではなく、喜田村弁護士の行為を検証するのが懲戒請求を申し立てた目的である。

こんなことは法律の素人でも分かることではないだろうか?

◆排斥期間について  

?排斥期間についての修正・加筆箇所は次の部分である。

なお、排斥期間についての主張は、第二東京弁護士会へ提出した準備書面(3)でも展開しましたが、これに対する評価は議決書には書かれていません。そこで以下、準備書面(3)の該当部分を引用します。

「 対象弁護士は本件懲戒請求の申立の時期が、3年間の除斥期間を過ぎていることを理由に無効を主張している。確かに本件催告書の送付は平成19年12月21日で、本件懲戒請求を申し立てたのは、平成23年1月31日であるから、3年間の期間は過ぎている。      しかし、除斥期間の起点は、懲戒請求の事由が発生した時点である。    

 そこで起点がいつになるのかという点について検討する。      

 結論を先に言えば、懲戒請求の根拠となった事由は、本件著作権裁判の判決が最高裁で確定した平成21年12月である。最高裁が本件催告書の作成者を対象弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が高いと認定したことが、懲戒請求の原因である。この点を最高裁が認定していなければ、本件懲戒請求を申し立てることはなかった。

? ちなみに最高裁の判例にも、除斥期間を延長した例がある。それはじん肺などで、病状が現れるまで潜伏期間が存在するケースである。 

   (筑豊炭田事件平成16.4.27最高裁三小判)??本件懲戒請求についても、原因の特定時期という観点からすれば事情は同じだ。本件催告書の本当の作成者が江崎氏ではないことが明    らかになったのは、本件著作権裁判の終盤である。従って、3年間を理由にした除斥対象にはならない。 さらに弁護士倫理という観点から考えても、本件懲戒請求申立を除斥の対象とする理由はない。と、いうのも弁護士倫理に「時効」は存在しないからだ。懲戒請求制度の目的そものもが、「一般にその組織が内部秩序、規律を維持するために、一定の義務違反に対し人的な制裁をその構成員に対して行う制度」(日弁連のホームページ)であるから、本件を検証するのは当然だ。」

この判例の他にも、次のような判例がある。「ウィクペディア」から引用しておこう。

※2004年(平成16年)4月27日最高裁第三小法廷判決、民集58巻4号1032頁 三井鉱山じん肺訴訟 ? 民法724条後段所定の除斥期間は,不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時から進行する。

※2004年(平成16年)10月15日最高裁第二小法廷判決、民集58巻7号1882頁 関西水俣病訴訟

水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が724条後段所定の除斥期間の起算点

※2006年(平成18年)6月16日最高裁第二小法廷判決、民集60巻5号1997頁 北海道B型肝炎訴訟

乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につき、B型肝炎を発症した時が724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例

2013年10月28日 (月曜日)

日弁連に異議申立 理由書の全面公開 喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求事件

次に紹介するのは、喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する懲戒請求の異議申立の理由である。既に述べたように、第2東京弁護士会は、この案件については審査しないことを決めた。そこで日弁連に対して異議を申し立てることにして、次の草案を作成した。

数日中に日弁連へ提出の予定になっている。

異議申立の理由:

第二東京弁護士会が下した議決の誤りは次の「1」「2」に集約できます。「3」については、喜田村氏の行為が出版関係者にとっての命である言論表現の自由をいかに脅かしているかに関する記述です。この点についても参考にしてください。

貴協会には、弁護士活動が社会全体に及ぼす重大な影響を再認識した上で、公平な裁決を下していただくことを切望します。

1、議決書(秋山清人弁護士による執筆)が本件催告書のデタラメな内容そのものの検証を避けている問題

第二東京弁護士会が下した議決の第1の誤りは、懲戒対象になっている喜田村洋一弁護士の弁護士倫理を映している本件催告書の内容そのものに対する検証をまったく行っていない点にあります。

結論を先に言えば、第二東京弁護士会は、本件催告書の作成者が誰かという争点を、わたしと読売新聞社(江崎徹志法務室長個人も含む)の間で発生した4件の裁判の判決に基づくかたちで検証していますが、本件催告書に綴られた内容が、怪文書と受け取られても仕方がないデタラメな内容である事実については、まったく言及していません。

この点を無視することで、喜田村氏を懲戒請求から「救済」しています。

本件催告書の内容は周知のように、次に引用する読売・江崎徹志法務室長作成の文書(以下、本件回答書)が著作権法上の著作物に該当するので、本件回答書をウエブサイト「新聞販売黒書(現・MEDIA KOKUSYO)」から削除するように求めたものです。それに応じない場合は、刑事告訴も辞さないという脅迫めいたものでした。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。

??? 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。?? 当社販売局として、通常の訪店です。

喜田村氏は、これが江崎氏個人の著作物であるから、わたしがウエブサイトにそれを掲載する権利はなく、削除しろと述べたわけですが、しかし、著作権法でいう著作物とは、次の定義に当てはまるものを指します。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 ?

本件回答書は、著作権法でいう著作物には該当しません。

喜田村氏は、本件回答書が著作物に該当しないことを知っていました。それを立証する証拠としては、たとえば『佐野眞一が殺したジャーナリズム』(宝島社)に掲載された喜田村氏の「法律家がみた『佐野眞一盗用問題』の深刻さ」 と題する文章があります。この中で喜田村氏は、著作物を次のように定義しています。

したがって、著作権法との関係で盗作や盗用を考えるにあたっては、対象となる作品や文章が著作物にあたるかどうかが一番重要である。 ?  

その観点で、何が著作物かを上の要件に即して考えると、まず、著作物は「表現」でなければならないから、「思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など」で、表現でないものは、著作物になりえない。

??  たとえば、「○月○日、△△で、AがBに?と言った(AがBを手で殴りけがをさせた)」というような事実ないし事件そのものは、表現ではないから、著作権法の対象ではない。同様に、「ある事件についての見方」とか、「ある事件を報じるにあたっての方法」といったアイデアに属するものも、表現ではないから、著作権法の保護は受けられない。

?  また、創作性がなければならないから、ごく短い文章で、誰が書いても同じになるようなものであれば、これも著作物ではない(もっとも、短いからダメということではないのであり、たとえば俳句などは17音しかないが、それでも著作物に該当しうる)。 ?

喜田村氏は本件回答書が著作物ではないことを知っていながら、それが江崎氏の著作物であるからウエブサイトから削除するように本件催告書の中で自らの主張を展開したのです。しかも、それに応じない場合は、刑事告訴も辞さない旨を述べたのです。

たとえ第二東京弁護士会が判断したように、本件催告書の作成者が誰かを特定できないとしても、喜田村氏は本件著作権裁判で江崎の代理人を務めたわけですから、少なくとも本件催告書の内容を把握していたはずです。

弁護士職務基本規定の第75条は次のように述べています。

弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

と、すれば本件催告書のテーマとなっている本件回答書が著作物に該当しないことを江崎氏に説明した上で、本件著作権裁判を提起しないようにアドバイスするのが、弁護士の当然の義務だったはずです。

それにもかかわらずあえて本件催告書を法廷に持ち込み、それを前提に東京地裁と知財高裁で、奇論ともとれる主張を展開しました。これは明らかに弁護士職務基本規定に違反しています。懲戒請求で審査対象になるのは当然です。

本来、催告書の目的は、意思を相手に伝達することですから、第2東京弁護士会は、催告書の著作物性など文章の形式を検証するよりも優先的に、本件催告書の中で喜田村氏が述べた内容が弁護士倫理に反しないかどうかを見極めなければならないはずです。怪文書をどう見るかを議論する際は、書かれた内容の検証が中心で、文章の形式は枝葉末節にほかなりません。

ところが第二東京弁護士会は、弁護士倫理を問う懲戒請求であるにもかかわらず、この点にふれていません。

繰り返しになりますが、本件催告書の中身は、本件回答書をめぐる係争について言及したものであり、本件著作権裁判でわたしの勝訴が確定する2010年2月まで、法廷で審理の対象になりました。わたしの弁護団も本件催告書の内容そのものを問題視しました。

第二東京弁護士会も認めたように、本件催告書の送付行為そのものは排斥期間を過ぎていますが、本件催告書をめぐる本件著作権裁判の審理は排斥期間を過ぎていません。事実、第二東京弁護士会は本件催告書をめぐる裁判の判決に基づいた決議を下しています。それゆえに、本件催告書の支離滅裂な内容だけが特別に検証対象から除外される理由もありません。

裁判判例の採用基準の不公平性について

第二東京弁護士会が下した議決の第2の誤りは、議決内容の根拠とした複数の裁判判例の採用基準が公平性を欠く点です。喜田村氏にとって好都合な判例の一部だけを恣意的に採用している点です。

第二東京弁護士会が根拠とした裁判の判例は次の通りです。

?仮処分申立事件(申立人・江崎。江崎の勝訴)、

?著作権裁判(原告・江崎。黒薮の完全勝訴)

?名誉毀損裁判1(原告・読売他。地裁、高裁で黒薮が勝訴。最高裁は読売を逆転勝訴させることを決め、判決を高裁へ差し戻した。)

?名誉毀損裁判2(原告・読売。読売の完全勝訴)

?損害賠償裁判(原告・黒薮。地裁、高裁で読売が勝訴。現在、最高裁で継続中)

このうちわたしが「不公平な扱い」と感じているのは、本件催告書の作成者は誰かという争点に対して、第二東京弁護士会が議決の根拠とした判例です。

この争点に対する判例は2件あります。わたしが勝訴した?本件著作権裁判の知財高裁(東京)? の判例(最高裁も認定)と、読売が勝訴(ただし、最高裁で継続中で判決は確定していない)した?本件損害賠償裁判の福岡高裁判決です。

?は被告であるわたしの完全勝訴で、喜田村氏か彼のスタッフが本件催告書の作成者である強い可能性を認定しました。最高裁もそれを追認しました。

一方、?は、被告の読売が地裁・高裁で勝訴して、現在は最高裁で継続している裁判です。この裁判の福岡高裁判決は、本件催告書の作成者について、喜田村氏とは特定できないと結論づけています。

つまり本件催告書の作成者は誰かという争点に対する本件著作権裁判と本件損害賠償裁判の判断は、異なる結論となったのです。

第二東京弁護士会が下した議決の最大の誤りは、争点が著作権にかかわる事柄であるにもかかわらず、最高裁が認定した本件著作権裁判の判例は完全に無視して、現在も継続中で読売が地裁・高裁で勝訴した本件損害賠償裁判の判例を根拠に、喜田村氏を懲戒請求から「救済」したことです。

最高裁で確定した判例よりも、審理中の判例を優先したのです。あるいは著作権問題にもかかわらず、著作権裁判の判例よりも損害賠償裁判の判例を優先したのです。 ? 「喜田村救済」という決論を先に立てて、検証したからではないでしょうか。

なお、第二東京弁護士会が議決の根拠とした本件損害賠償裁判は、審理の過程で司法制度の信頼にかかわる極めて不自然な展開を見せました。たとえば福岡地裁の段階で、裁判長の交代があり、新たに就任した田中哲朗裁判長(現・福岡高裁宮崎支部)は、わたしの本人尋問の実施を拒否しました。陳述書の受け取りも、弁護団から厳しい抗議が行われるまで拒否し続けました。

ちなみに田中裁判長は、ほぼ同じ時期に進行していた別の読売関連の裁判(平山裁判)にもかかわっていました。平山裁判は、読売新聞販売店の元店主が起こした地位保全裁判です。仮処分の申し立て裁判の第1審では元店主が勝訴したものの、第2審では田中裁判長がそれを覆す判決を下しました。

田中氏は、平山裁判の本訴でも裁判長に就任し、読売を勝訴させました。 ? その田中裁判長が、本件損害賠償裁判の裁判長として新たに就任した時点から、わたしの支援者の間からは、公平な裁判に対する疑念の声が上がっていました。事実、既に述べたように、わたしの本人尋問も、陳述書の受け取りも拒否したのです。

第二東京弁護士会が本件懲戒請求事件における議決の根拠とした本件損倍賠償裁判の判決は、この田中裁判長が執筆したものを、福岡高裁の木村元昭裁判長(現・福岡家裁)が追認したものに過ぎません。

しかも、木村元昭裁判長についても、審理の公平性に疑問があります。木村氏は、本件損害賠償裁判の他にも読売関連の裁判を担当した経緯があり、その中で複数の疑問が浮上しています。

田中、木村両裁判官に対する批判は自著『新聞の危機と偽装部数』(花伝社)の中で、詳細に展開しているので、証拠として同著を提出します。

貴協会には、第二東京弁護士会が議決の根拠とした本件損害賠償裁判の判決が本当に公平なものかどうかを、弁護士の立場から慎重に検証した上で、結論を出していただくことを希望します。

、読売関連の訴訟と弁護士活動

言論表現の自由に対する負の影響  喜田村氏が代理人を務めた本件著作権裁判、本件名誉毀損裁判1、本件名誉毀損裁判2、さらには清武裁判、七つ森書館裁判、平山裁判、真村裁判などの読売関連の裁判が出版人の命である言論表現の自由に及ぼした負の影響については別途、準備書面で明らかにします。このうちわたしが当事者となった3件の裁判についての概要は次のとおりです。

?本件著作権裁判の影響 ? わたしがもし敗訴していたら、報道の際に重要文書(怪文書も含む)を全面公開できなくなる判例が生まれていた。

?本件著作権裁判1の影響 ? 重要な文章表現のひとつであるメタファー(隠喩)の使用が名誉毀損に該当する判例が生まれた。

?本件著作権裁判2の影響 ? 重大な社会問題(「押し紙」)が水面下で進行している事実があっても、100%の裏付けがなければ報じてはいけないという判例が生まれた。

このうち?本件著作権裁判は、知財高裁の判断によると、もともと提訴する権利がなかったわけですから、裁判制度を悪用した言論弾圧にほかなりません。 これではジャーナリズムが殺されてしまいます。司法界の腐敗を象徴する現象です。

貴協会が、公正中立な立場で裁決を下されることを切望します。

参考資料:

(第2東京弁護士会への公開質問状=ここをクリック)

(第2東京弁護士会からの回答書=ここをクリック)  

(第2東京弁護士会が下した議決書=ここをクリック)

(著作権裁判・黒薮勝訴の弁護団声明=ここをクリック) 【重要】

懲戒請求は、著作権裁判の勝訴を根拠として提起したもの。

(著作権裁判・知財高裁判決=ここをクリック)【必読】

(黒薮側準備書面1=ここをクリック)【重要】

(参考・写真で見る「押し紙」回収現場=ここをクリック)???

2013年10月17日 (木曜日)

第2東京弁護士会から回答書が到着、喜田村弁護士に対する懲戒請求事件

喜田村洋一弁護士(自由人権協会・代表理事)に対する懲戒請求事件の議決書の関連して、第2東京弁護士会へ送付した公開質問状の回答が、17日に届いたので公表する。

(回答書=ここをクリック)  

(公開質問状=ここをクリック)

(議決書=ここをクリック)

(著作権裁判・黒薮勝訴の弁護団声明=ここをクリック) 【重要】

懲戒請求は、著作権裁判の勝訴を根拠として提起したもの。

(著作権裁判・知財高裁判決=ここをクリック)【必読】

(黒薮側準備書面1=ここをクリック)【重要】?

(参考・写真で見る「押し紙」回収現場=ここをクリック)???

2013年10月16日 (水曜日)

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求 議決書と第2東京弁護士会に対する公開質問状

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求の裁決が9月4日にわたしの手元に届いた。(ただし裁決日は、5月2日)。結果は、既報したように、喜田村氏に対する事案の審査を懲戒委員会に求めないというものだった。つまり第2東京弁護士会は、喜田村氏がやったことは、弁護士として何の問題もないと判断したのだ。

議決の全文は次の通りである。執筆者は、秋山清人弁護士である。

(議決書の全文=ここをクリック)

また、この議決書に対して、わたしが第2東京弁護士会の山岸良太会長らに送付した公開質問状は次の通りである。

(公開質問状の全文=ここをクリック

公開質問状に対する回答はなかった。公人であるにもかかわらず、なさけない限りである。

わたしが喜田村氏の懲戒請求を第2東京弁護士会へ求めた理由を再度、整理してみよう。

◇弁護士懲戒事件の経緯 ?

この事件の根底には、「押し紙(新聞の偽装部数)」など、新聞販売問題がある。

発端は、古く2002年までさかのぼる。この年、YC広川の真村久三店主が読売から商契約の解除を通告されたことを受けて、読売新聞社を相手に地位保全裁判を起こした。 裁判は高裁から最高裁まで真村氏の勝訴だった。

裁判が進行していた時期、読売はYC広川を「飼い殺し」にしていた。しかし、敗訴が濃厚になると、それまでの政策を改めざるを得なくなった。そこで係争中に中止していた担当員による訪店を再開する旨を真村氏に知らせた。

真村氏が弁護士に読売の真意を確認してもらったところ、次のメールが弁護士事務所へ送られてきた。

前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 ?2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。 当社販売局として、通常の訪店です。 ?以上、ご連絡申し上げます。よろしくお願いいたします。

わたしはこの回答書を新聞販売黒書に掲載した。すると江崎氏がEメールで回答書の削除を求める内容の催告書を送付してきた。

そこで今度は、その催告書を新聞販売黒書に掲載した。これに対して江崎氏は、催告書は自分で作成した著作物であるから、削除するように求めて、東京地裁へ仮処分命令を申し立てた。

判決は、江崎氏に軍配が上がった。 そこでわたしは本訴で争うことにした。

2009年3月30日に言い渡された判決は、わたしの勝訴だった。さらに東京地裁は重大な事実認定を行った。提訴の根拠は、催告書が江崎氏が書いた著作物であるから削除すべきだというものだったが、催告書の作成者を江崎氏の代理人である喜田村洋一弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が高いと認定したのである。

つまり喜田村弁護士が催告書を作成したにもかかわらず、催告書の名義を江崎氏に偽って提訴に及んだのである。

もともと催告書の作成者ではない江崎氏には、裁判を起こす権利がないのに裁判を起こしたのである。そこで催告書を作成して、でっち上げ裁判を幇助した可能性を認定された喜田村弁護士に対して懲戒請求を申し立てたのである。

このような行為は弁護士職務基本規定75条の次の条文に抵触するというのがわたしの主張である。

【75条】弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

ちなみに知財高裁は、喜田村氏の行為を次のように認定している。

【最重要】知財高裁の認定部分=ここをクリック

法律関係者のみな様は、この事件をどう解釈されるだろうか。わたしは日本の司法制度の信頼を著しく失墜させたあるまじき行為だと思うのだが。どう考えても、懲戒対象になると思うが。

◇その他の参考資料

著作権裁判の勝訴に際して発表された弁護団声明【懲戒請求の原因となった著作権裁判についての説明】

黒薮の懲戒請求申立書

黒薮の準備書面(1)【重要】

写真で見る「押し紙(偽装部数)」の実態

2013年09月05日 (木曜日)

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求 第2東京弁護士会が黒薮の訴えを棄却 日弁連への異議申立てを決定

第二東京弁護士会は、9月2日付けで、2010年1月にわたしが喜田村洋一弁護士に対して申し立てた弁護士懲戒請求を棄却する決定を下した。主文は次の通りである。

対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当と認める。

この懲戒請求事件を担当したのは、第二東京弁護士会・綱紀委員会第2部会の秋山清人弁護士らである。

わたしが懲戒対象にした喜田村弁護士は、ロス疑惑事件の三浦和義被告や薬害エイズ裁判の安部英被告を無罪にした人権派弁護士として有名だ。日本を代表する人権擁護団体である自由人権協会の代表理事も務める。また、読売新聞社の販売政策を一貫して支援して来ており、同社に「押し紙(新聞の偽装部数)」は1部も存在しないと主張している。

このようなある種の詭弁を裁判所が認定したことで、裁判に敗訴し、人生を狂わされてしまった販売店主やその家族も複数いる。

第二東京弁護士会の秋山弁護士らが下した決定の評価については、内容を再検証した上で、後日、わたしの見解を明らかにするが、以下、議決書を読んだ率直な感想を述べてみた。従って公式の見解ではない。

事件の概要につては、次の記事を参考にしてほしい。

http://www.kokusyo.jp/?p=2593

◇ 読売の販売政策を支えてきた喜田村弁護士

第2東京弁護士会が下した議決書によると、同会が喜田村弁護士を懲戒請求から救済した根拠としたものは、わたしと読売の間で続いてきた裁判の判決である。両者の間には、2008年から次の裁判があった。???の裁判は、読売が原告で、わたしが被告である。(ただし?については、『週刊新潮』も被告)?はわたしが原告で、読売が被告だった。

?著作権裁判:地裁、高裁、最高裁でわたしの勝訴。

?名誉毀損裁判1:地裁と高裁でわたしが勝訴。最高裁では、裁判所が全員一致で読売を逆転勝訴させる。

?名誉毀損裁判2:地裁、高裁、最高裁で読売が勝訴。

?損害賠償裁判:地裁と高裁で読売が勝訴。現在、最高裁で継続中。

?の損害賠償裁判は、読売が提起した???の裁判が、わたしが続けてきた「押し紙」報道などに対する「一連一体の言論弾圧」という観点から、損害賠償を求めたものである。メディアであれば、言論で対抗するのが当たり前だが、読売は、裁判攻勢をかけて、総額約8000万円の損害賠償を求めてのである。

これらの裁判に、読売の代理人としてかかわってきたのが、喜田村洋一弁護士である。

◇?弁護士倫理という観点からの検証の視点は不在

秋山弁護士らが裁決の根拠にしているのは、???の裁判で下された判決である。特に重要なのは、?。?の高裁判決が、読売と喜田村弁護士が行ったことは、言論弾圧に該当しないと結論づけた。それを根拠として、喜田村弁護士を処分する正当な理由はないと判断したのである。

?の裁判は、読売が敗訴しているが、それにもかかわらず、秋山弁護士らは、判決の中で喜田村弁護士に好都合な部分を取り上げて、「喜田村救済」の根拠づけにしている。

繰り返しになるが、詳細な見解については後日、明らかにする。それを前提に、以下、率直な感想を述べてみよう。

まず、議決書は、弁護士の団体としての視点から、喜田村弁護士の行為を検証した結果ではなく、???の裁判における判決を根拠にして、喜田村弁護士を救済した内容になっている。そこには喜田村氏の行為を、弁護士倫理という視点から検証しようという熱意が全く感じられない。自分の頭で考えずに、裁判所の判決に大きく依存しているのだ。

  ■この事件では、読売の江崎法務室長がわたしに送りつけた催告書の著作物性がひとつの争点になっている。しかし、弁護士倫理という観点からすれば、それ以前の問題として、催告書に書かれている内容が、弁護士倫理とは相いれない怪文書に該当しないか否かを検証しなければならないはずだ。そこに記された内容を度外視して、文章の形式だけを論ずるのは、木を見て森を見ないに等しい。

催告書の内容は、江崎法務室長が作成して、わたしが新聞販売黒書に掲載した次の文章が江崎氏の著作物であると述べている。江崎個人の著作物であるから、削除せよと。削除しないのであれば、刑事告訴を含む法的手段を考慮すると。

前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。 当社販売局として、通常の訪店です。

この文書が著作物であるがゆえに、新聞販売黒書から削除するように求め、それをわたしが拒否すると、実際に裁判を起こしてきたのである。  しかし、著作権法でいう著作物の定義は次の通りである。

 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

よほど偏屈な法解釈をする者は別として、普通、誰が判断しても、上記の回答書は著作物に該当しない。当然、削除の対象にならない。それにもかかわらず催告書を送付して、著作権法を理由に、削除を求めたのである。これが他人を著しく愚弄する行為であることはいうまでない。自分が法の専門家で、素人に著作権法の知識はないという、思い上がったエリート意識の裏返しである。

わたしが催告書を怪文書であると主張してきたゆえんである。

改めて言うまでもなく、この催告書の内容を喜田村弁護士が知っていたことはいうまでもない。?の裁判の判決で、知財高裁は、催告書の作成者を喜田村弁護士と認定したのである。

(参考:「だれが催告書の作者か?高裁の認定部分)

ちなみにわたしは最近、喜田村氏が作者とされる催告書の中で言及している文書(問題の起点となった江崎氏作成の文書)が著作物ではないことを知っていた事実を示す新証拠も入手している。これについては後日、公開する。

弁護士職務基本規定は、弁護士による次のような行為を禁止している。

【75条】弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

今回の懲戒請求の審理は、約2年半にも及んだ。通常は、半年ぐらいで決定を下す。2年半にも及ぶ審理を行ったわけだから、第2東京弁護士会として、自分たちの頭で考え、弁護士の倫理を高める観点から、自分たちの視線で、わたしの申立を審理するものと思っていた。が、結果は、裁判所の判決を借りて、喜田村弁護士を救済したことになる。

第2東京弁護士会と裁判所が、協調関係にあることも大きな問題だ。

この程度の内容の議決書であれば、2年半の歳月を何に費やす必要があったのだろうか。しかも、秋山弁護士らが重要な根拠としている?の裁判の判決は、現在も最高裁で継続中である。結論はまだ出ていないのだ。最高裁で判決が逆転(現在の司法界の体質では、実際には、まず、ありえない)すれば、決議内容も見直さなければならなくなってしまう。

なぜ、今の時期に裁決を下したのだろうか。

このような重大事件の懲戒請求が認められないとなれば、ある文書類の名義を偽って、それを前提に裁判を起こして、著作物性(著作者人格権)を主張しても、罰せられないことになる。今後、日本の司法は破滅にむかいかねない。

当然、60日以内に日弁連に対して異議を申し立てることになる。

議決書は、なるべく多くの弁護士に読んでほしいと考えている。

2013年02月05日 (火曜日)

「これ、本当に著作物か?」 喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年?

さて、江崎氏が送りつけた催告書は、どのような内容だったのだろうか?端的に言えば、催告書は、次に引用した回答書(この文章をわたしは「黒書」に掲載した)の削除を求めたものである。その理由は、回答書が著作物であるからというものである。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この回答書は、当時、読売との係争が原因で断絶状態にあったYC広川に対して、読売が同店の訪問再開を決めたのを受けて、YC広川の代理人・江上武幸弁護士が念のために真意を確かめようとして送付した内容証明に対する回答である。この回答書を、わたしが入手して「黒書」に掲載したところ、江崎法務室長が催告書を送付してきたのである。

削除を求める理由として、催告書は、次のように述べている。

しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未発表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法第18条1項)

上記の回答文が著作物であると断定しているのだ。しかし、著作権法によると、著作物とは次の定義に当てはまるものである。

思想又は感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

回答書はだれが解釈しても著作物ではない。が、催告書は3日以内に削除しなければ、法的手段に訴えることをほのめかしていたのだ。わたしが怪文書と断定したえたゆえんである。

さて、この催告書は誰が執筆したのかが、裁判では争点になった。既報したように、東京地裁は催告書の作成者は江崎氏ではなくて、喜田村洋一弁護士か、彼の事務所スタッフである可能性が極めて強いと認定したのである。

高裁も最高裁も、下級審の判断を認定した。

しかし、裁判の中で催告書に書かれた内容そものもが争点になることはなかった。わたしは催告書が著作物であるか否かという争点以前に、催告書の内容そのものがデタラメな怪文書であった事実は極めて重大だと考えている。   ? 何が目的で読売の江崎氏は「怪文書」を送付したのか。口封じが目的だったとしか考えられない。

2013年02月04日 (月曜日)

喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年、弁護士会の綱紀委員会は時間をかけて事実の解明を

第2東京弁護士会に対して、喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒を申し立ててから、1月31日で2年になった。通常は、半年程度で判断が下されるが、この事件に関しては、綿密な調査が続いているらしく、2年が経過しても結論を出すには至っていない。

この事件はわたしと読売・江崎徹志法務室長の著作権裁判に端を発した前代未聞の事件である。第2東京弁護士会は言うまでもなく、おそらく日弁連にも類似事件の前例がないのでは。そのために第2東京弁護士会・綱紀委員会の調査が長引いている可能性が高い。

時間をかけてでも完全に解明してほしいというのが、当事者の希望である。SLAPP防止のために。できれば中間報告をお願いしたいものだ。

この事件については、「黒書」で繰り返し報じてきた。読売の江崎法務室長がわたしに、催告書なるものを送付したのを受けて、わたしがそれを「黒書」に掲載したことが事件の発端である。掲載を決めたのは、催告書の内容が怪文書のきらいがあったからである。

これに対して江崎氏が削除を要求。仮処分命令の申し立てを経て、2008年2月に本裁判へと進んだ。原告が江崎、被告が黒薮である。

江崎氏が提訴の理由としたのは、催告書が自分で執筆した著作物であるという主張である。著作権法の著作者人格権を根拠にした提訴だった。

著作者人格権:著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。(詳細=ここをクリック)???

江崎氏は、催告書は自分が執筆したものであるという前提に立ち、催告書の削除を求めて裁判を起したのだ。

ところが裁判の中で、催告書の執筆者は江崎氏ではないのではという疑惑が持ち上がった。そしてわたしの弁護団の追求により、裁判所は催告書の執筆者は別にいたと判断したのである。高裁も最高裁も、下級審の判決を認定した。

そして最高裁の決定を受けて、わたしは弁護士懲戒請求に踏み切ったのである。参考までに高裁判決を引用してみよう。

上記認定事実によれば、本件催告書には、読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの、その実質的な作成者(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は原告とは認められず、原告代理人(又は同代理人事務所の者)の可能性が極めて高いものと認められる。

(判決原文=ここをクリック)

?(判決文全文=ここをクリック)

(事件の詳細=ここをクリック)?

(懲戒請求・黒薮準備書面2)

つまり江崎氏には、裁判を起こす権限はなかったのだ。  一方、弁護士活動を規定している『弁護士業務基本規程』の第75条に、次のような条文がある。

◆『弁護士業務基本規程』の第75条

弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

喜田村弁護士は、催告書の作成者が江崎氏ではないことを知りながら、作成者が江崎氏であるという前提で裁判関連の書面を提出し、自分の主張を展開し続けたのだから、明らかに75条に違反する。

ちなみにこの事件で喜田村側の弁護を担当しているのは、読売新聞社の3名の弁護士である。真村事件や平山事件で、喜田村弁護士と共に読売の販売政策を支援してきた近藤真、堀哲郎、住野武史の3弁護士である。

書類の名義人を偽って、他人を裁判にかけた事件が発覚したのは、おそらく今回が初めてである。それゆえに処分の前例がない可能性が高い。第2東京弁護士会が調査に2年以上の時間を要しているゆえんである。

参考までに、懲戒請求に対する判例を紹介しておこう。2012年度における業務停止処分の例である。

(業務停止の例=ここをクリック)???

業務停止とはいえ、事務所の看板を外し、顧客との関係をすべて解約しなければならないので、かなり重い処分といえる。

2012年05月24日 (木曜日)

25日に読売関連の2つの裁判の判決 真村裁判、藤興・喜田村弁護士の裁判

25日に読売に関連した2つの裁判の判決が下される。

まず、第1は13時10分に下される真村訴訟(第2次)の高裁判決。真村訴訟の第1次は、真村氏の完全勝訴だった。2007年12月、最高裁が真村氏の販売店主としての地位を保全した。

ところが、その半年後に読売が真村氏を強制的に解任。真村氏が再び提訴して第2訴訟に入った。仮処分命令は1審からすべて、真村氏の勝訴だった。

しかし、本訴の地裁判決では、読売側が完全勝訴している。

この裁判は、裁判官により判決が大きく異なってきた経緯がある。

もうひとつの判決は、読売の販売政策をサポートしてきた喜田村洋一弁護士が被告になった裁判。藤興については、13時10分に名古屋地裁岡崎支部で判決が下される。

この裁判は、喜田村弁護士の立会のもとで、パチスロ業者・藤興へ1億円の融資(融資契約書には、1億5000万円と虚偽記載)を実施したAさんが起こしたもの。1億円は、最終期限が過ぎて2年を過ぎた現在も、ほとんど返済されていない。裁判でAさんは藤興と喜田村弁護士の責任を問うている。

藤興・喜田村側は、短い答弁書の他には書面を提出しておらず、藤興については5月11日に早々と結審になった。

Aさんは喜田村弁護士に対して弁護士懲戒請求を申し立てており、判決の内容によっては、懲戒請求の採決にも影響しそうだ。

ちなみに喜田村弁護士は、七つ森書館を被告とする裁判でも、読売側の代理人を務めている。【全文公開】