2022年12月19日 (月曜日)

化学物資過敏症の診断書交付プロセス、医師の主観よりも科学を重視、舩越典子医師が意見書を提出、横浜副流煙裁判

横浜副流煙裁判は、煙草の煙で「受動喫煙症」になったとして隣人が隣人に対して約4500万円の損害賠償を請求した事件である。第1審も第2審も請求は棄却された。原告(控訴審では、控訴人)の敗訴だった。

裁判の勝訴を受けて、元被告の藤井将登さんは、裁判提起そのものを不当とする反スラップ訴訟を起こした。妻の敦子さんも原告になった。

この反スラップ訴訟の被告は、改めて言うまでもなく、前訴を提起したA家の3人(夫・妻・娘)である。さらに作田学・日本禁煙学会理事長を被告に加えた。と、いうのも前訴を提起するための有力な根拠になったのが、作田医師が3人のために交付した3通の診断書だったからだ。また、これらの診断書にさまざまな疑惑があったからだ。

作田医師は、問診により得た情報を重視するかたちで、3通の診断書を交付した。実際、診断書の所見で、副流煙の発生源が将登さんの煙草であり、それがA家3人の化学物質過敏症の原因であると事実摘示した。これはおそらく原告らの告発内容である可能性が高い。

作田医師が交付した診断書には、これ以外にもさまざまな問題がある。診断書を複写して私的に外部へ持ち出したり、原告弁護士に送付していた事実などである。ひとりの原告の診断書を2通交付(病名が異なる)した事実もある。

これらの疑惑が浮上しために、日赤も裁判に協力する姿勢を示している。裁判所からの命令を受けて、日赤は被告の問診表2通を開示した。その結果、被告のひとりがみずからの喫煙歴を作田医師に隠していたことが判明した。

ちなみに日本禁煙学会のウエブサイトには、「受動喫煙症」の病名を付した診断書を作成するためのひな型が掲載されている。

この裁判には、複数の医療関係者が強力する姿勢を示している。次に紹介する書面は、大阪府堺市の典子エンジェルクリニックで化学物質過敏症の外来を設けている舩越典子医師が裁判所へ提出した意見書である。この意見書の中で舩越医師は、診断書を交付する正常なプロセスを説明している。

また、医師の主観ではなく科学的な見地に立って診断する重要性を述べている。

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2022年12月16日 (金曜日)

毎日新聞・網干大津勝原店の改廃、同店の内部資料を入手、里井義昇弁護士が「3915万円を支払え」と催告

網干大津勝原店(兵庫県姫路市)の内部資料を入手した。その中に2022年4月9日付けの「通知兼催告書」と題する内容証明郵便がある。執筆者は、毎日新聞社の里井義昇弁護士である。

「通知兼催告書」の中で里井弁護士は、店主が未払いにしている代金として、約3915万円を明記した上で、「直ちに株式会社毎日新聞社の指定する下記代理人預かり口座に振り込まれるよう催促いたします」記している。

この約3915万円の請求に、かりに「押し紙」代金が含まれているとすれば、請求書を送り付ける行為そのものに問題があるのではないか。里井弁護士は、長年にわたって毎日新聞社の代理人を務めているわけだから、「押し紙」問題を認識していないはずがない。しかも、店主に支払い能力がないことも知っている可能性が高い。

『弁護士職務基本規定』の第1条は、弁護士の使命について、次のように述べている。

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2022年12月16日 (金曜日)

毎日新聞が新聞の供給をストップ、網干大津勝原販売店の改廃事件、「押し紙」は新聞記者が報じるべき問題

毎日新聞社は、15日、網干大津勝原販売店(兵庫県姫路市)に対する新聞の供給をストップした。店主からの連絡によると、新聞配達員らは新聞の到着を待っていたが、新聞は供給されなかった。同店で扱っている産経新聞は通常通りに供給された。

毎日新聞社は、新たに設けた販売店から新聞を配達したが、店主によると、十分に新聞購読者の住所を把握できていなかったために、新聞が届かないケースが発生して、自店へ苦情の電話が殺到したという。

既報したように、この事件について筆者は、毎日新聞東京本社に事情を説明するように書面で質問状を送付していた。回答は社長室から14日の夜に、メールに添付したPDF書面で到着した。次に引用するのが、回答の全文である。

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2022年12月15日 (木曜日)

知覚できない新世代公害の顔、『[窓]MADO』が16日から池袋HUMAXシネマズで上映

たとえば隣席の同僚が使っている香水が神経に障って、使用を控えるように要望する。同僚は、取り合ってくれない。けんもほろろに撥ねつけた。総務部へも相談したが、「あの程度の臭いであれば許容範囲」と冷笑する。

次に化学物質過敏症の外来のあるクリニックを訪れ、すがるような気持ちで診断書を交付してもらい、それを持って再び総務部へ足を運ぶ。やはり拒絶される。そこでやむなく隣席の同僚に対して高額な損害賠償裁判を起こす。

夜が深まると壁を隔てた向こう側から、リズムに乗った地響きのような音が響いてくるので、隣人に苦情を言うと「わが家ではない」と言われた。そこでマンションの管理組合に相談すると、マンションに隣接する駐車場の車が音の発生源であることが分かった。「犯人」の特定を間違ったことを隣人に詫びる。

新世代公害の正体は見えにくい。それが人間関係に亀裂を生じさせることもある。コミュニティーが冷戦状態のようになり、住民相互に不和を生じさせるリスクが生じる。

◆実在の事件をドラマに、ロケは事件現場

デジタル鹿砦社通信でも取り上げてきた横浜副流煙裁判をドラマ化した『[窓]MADO』(監督・麻王)の上映が、池袋HUMAXシネマズ(東京・池袋)で12月16日から29日の予定で始まる。

煙草による被害を執拗に訴える老人を西村まさ彦が演じる。また、煙草の煙で化学物質過敏症になったとして隣人から訴えられ、4500万円を請求されるミュージシャンを慈五郎さんが演じる。慈五郎さんは、上映に際して次のようなメッセージを寄せている。

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2022年12月14日 (水曜日)

毎日新聞の網干大津勝原販売店の店主からメディア黒書へ相談、15日に新聞の供給が止まる可能性も?社会部へも情報提供

毎日新聞の網干大津勝原販売店の店主から、残紙の負担で新聞の卸代金の入金が困難になり、強制改廃されるリスクが高まっているとの相談を受けた。15日にも、毎日新聞が新聞の供給をストップする可能性がある。

この件に関して毎日新聞側の主張が聴取できていないので、断定的なことは言えないが、店主の報告が事実だとすれば、販売網を整備する政策の一端である可能性が高い。今後、新聞社の系統を問わず他の販売店にも起こり得る問題である。

念のために大阪本社の販売局に事情を問い合わせたが、担当者と話すことはできなかった。要件を伝えるためにFAX番号を尋ねたところ、同社の社会部のFAXが提示された。

毎日新聞東京本社の広報担当者に次の問い合わせメールを送付した。大阪本社の社会部にも、「CC」のかたちで同じ問い合わせを送った。残紙問題は、本来、新聞記者が報じるべき重大な問題なので、どう対処するかがみものだ。

わたしからの問い合わせは次の通りである。回答が到着次第に、メディア黒書で公表する。

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2022年12月12日 (月曜日)

スマホに使われるマイクロ波に発がんリスク、総務省の規制値の何が間違っているのか?

スマホや携帯電話の通信に使われるマイクロ波による人体影響が懸念されている。しかし、日本の総務省は、マイクロ波の強度を厳しく規制していない。その根拠となっている考え方にどのような問題があるのだろうか?

通信基地局の設置をめぐり電話会社と住民のトラブルが多発している状況下で、マイクロ波による人体影響(リスク)を科学的に把握しておく必要がある。

次に示すのは、日本の総務省が定めた規制値と、欧州評議会が定めた規制値(厳密には勧告値)の比較である。数値が少なければ少ないほど規制が厳しいことになる。

日本の総務省:1000 μW/c㎡ (マイクロワット・パー・ 平方センチメートル)

欧州評議会:0.1μW/c㎡、(勧告値)

日本以外の多くの国々も、なかり高い数値を設置している傾向があるが、日本の総務省の規制値は、米国の規制値と並んで世界一高い。

◆マイクロ波の熱作用と非熱作用

マイクロ波による人体影響には、大別して2つの学説がある。人体影響は、「熱作用」に限定されるという説と、熱作用に加えて「非熱作用」も考慮しなければならないという説である。この2つの説の違いが、総務省による規制値と欧州評議会による勧告値の違いを生じさせたのである。

■熱作用
「熱作用」とは、マイクロ波が熱を発生させる作用のことである。典型的な例としては、電子レンジがある。マイクロ波に熱作用があるがゆえに、マイクロ波を放射することで、食品を加熱することができる。

日本の総務省は、マイクロ波の熱作用だけを考慮して、1000 μW/c㎡というとてつなく緩やかな規制値を設置したのである。

■非熱作用
これに対して「非熱作用」とは、「熱作用」以外の作用の総称である。その代表格は、遺伝子毒性である。遺伝子を破壊して癌を引き起こす作用である。他にも神経系に悪影響を及ぼして、パーキンソン病などを発生させるとする説もある。

「熱」は知覚できるが、「非熱」は知覚できない。それはちょうどレントゲン撮影で、熱も痛みも感じない原理と同じである。それゆえにわれわれはエックス線のリスクについての情報を得て、はじめて自主的に被曝をさける行動をとる。

ところが総務省は、マイクロ波の「非熱作用」について注意喚起していない。従って日本人の大半は、マイクロ波の「非熱作用」によるリスクをまったく認識していない。恐ろしいことである。

電磁波(放射線)は、エネルギーの高いガンマ線やエックス線から、エネルギーの低い低周波電磁波(家電や送電線)までさまざまな種類(領域)がある。かつてはガンマ線やエックス線などエネルギーの高いものは危険で、エネルギーの低いものは安全とされていた。

ところが今世紀に入るころから、電磁波はエネルギーの大小とはかかわりなく、すべて「非熱作用」があるとする説が有力になってきた。こうした学説の変化に反応するかたちで、欧米では国が設置している緩やかな規制値とは別に、地方自治体が独自に厳しい規制値を設置する動きが現れたのである。

その典型例が、欧州評議会の勧告値、0.1μW/c㎡なのだ。

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2022年12月10日 (土曜日)

M君リンチ事件から8年、輪郭を現わしてきた司法制度の闇と浅はかなヒューマニズム

人種差別に抗する市民運動を進めると自認していると思われるグループ、「しばき隊」が2014年12月17日の深夜に大阪市の北新地で、大学院生リンチ事件を起こしてからまもなく8年になる。

この間、被害者のM君としばき隊の間で、あるいはM君を支援する鹿砦社としばき隊の間で、裁判の応酬が続いてきた。しかし、それも、鹿砦社が自社に潜り込んでいたしばき隊のシンパを訴えた裁判の判決を最後に表面上の係争は終わった。6年半にわたる一連の法廷闘争はピリオドを打ったのである。

事件そのものは、『暴力・暴言型社会運動の終焉』(鹿砦社)など5冊の書籍に記録されているが、記憶の中の事件は忘却の途についている。同時に距離をおいて事件を多角的に検証する視点が筆者には浮上している。あの事件は何だったのか?

筆者はこの事件を通じて、マスコミとは何か、インテリ層とはなにか、司法制度とは何かという3つの点について検証している。記者クラブはM君と鹿砦社から記者会見の機会を完全に奪った。M君や鹿砦社が原告であった裁判で、大阪司法記者クラブ(大阪地裁の記者クラブ)は、幾度にもわたる記者会見開催要請を、すべて拒否したのだ。これに対してしばき隊関連訴訟の会見はほぼすべて開き、発言者の主張を新聞紙などマスコミに掲載するなど、活動を支援し続けた。その典型として、リンチ事件の現場にいた女性を繰り返しテレビや新聞に登場させた。

一部の文化人は事件を隠蔽するために奔走した。その中には、『ヘイトスピーチとは何か』(岩波新書)で、差別を取り締まるための法整備を提唱していた師岡康子弁護士もいた。

裁判所は、杜撰な審理でM君と鹿砦社に敵意ともとれる態度を示した。形式的には、被害者のM君を勝訴させざるを得なかったが、しばき隊の女性リーダーの責任は問わなかった。M君に対する賠償額も小額だった。

◆法曹界のタブー、「報告事件」

筆者は、この事件の一連の裁判は、最高裁事務総局が舞台裏で糸を引いた「報告事件」ではないかと疑っている。「報告事件」とは、最高裁事務総局が関与したペテン裁判のことである。

元大阪高裁判事の生田暉夫弁護士は、『最高裁に「安保法」違憲判決を出させる方法』(三五館刊)の中で、報告事件とは何かに言及している。【続きはデジタル鹿砦社通信】

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2022年12月07日 (水曜日)

横浜副流煙裁判をテーマにした映画『[窓] MADO』、16日から池袋HUMAXシネマズで上映、主演は西村まさ彦 

12月16日から池袋HUMAXシネマズで、映画『[窓] MADO』が上映される。主演は西村まさ彦。監督は、麻王である。

この映画は、横浜副流煙裁判を舞台としたフィクションである。煙草による隣人トラブルの深刻さを描いている。化学物質過敏症がテーマ。

なお、本日発売の『紙の爆弾』に、筆者が5ページにわたる映画の紹介記事を書いている。監督の麻王は、CM制作者として有名で、被告として横浜副流煙裁判の法廷に立たされた藤井将登さんのご子息である。事件の直接の目撃者でもある。

12月16日には、西村まさ彦氏ら出演者の舞台あいさつが予定されている。

詳細は、次のウエブサイトに詳しい。

 ■プレスリリース

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2022年12月05日 (月曜日)

医師が内部告発、宮田幹夫・北里大学名誉教授の医療行為の評価、化学物質過敏症の安易な診断書交付を問題視

糸口が見つかると、そこから連鎖が起きて事件が拡大することがある。煙草の副流煙で「受動喫煙症」になったとして隣人が隣人を訴えた横浜副流煙裁判で新しい動きがあった。日本禁煙学会の作田学理事長と共に意見書を提出して原告を支援した宮田幹夫・北里大学名誉教授の医療行為に汚点があるとする内部告発が筆者のもとに寄せられたのだ。

既報してきたように、横浜副流煙裁判では作田医師が作成した診断書が信用できないしろものではないかとの疑惑が浮上した。原告の請求は棄却され、作田医師は刑事告発された。警察の取り調べ後に検察へ書類送検された。不起訴になったものの、検察審査会が「不起訴不当」の判断を下した。

患者の自己申告に基づいて所見を作成し、しかも現地を取材することなく煙の発生源を特定していたからだ。診断書交付の手続きにも、医師法20条(無診察による診断書交付の禁止)に違反するなどの汚点があった。

こうして捻じ曲げられた診断書を根拠に原告の患者らは、隣人に対して裁判へと暴走し、4518万円の金銭を請求したのである。

この裁判で原告は、宮田医師が交付した診断書も裁判所に提出した。宮田医師はその診断書に化学物質過敏症の病名を付していた。

この診断書自体が患者の自己申告による根拠に乏しいものだという証拠はなにもないが、宮田医師について筆者は、容易に化学物質過敏症の診断書を交付してくれる医師であるという評判をたびたび聞いていた。

11月に、化学物質過敏症の治療を行っているあるひとりの医師から筆者のもとに内部告発があった。宮田医師が安易に化学物質過敏症の病名を付した診断書を交付するというのだ。筆者は、告発者の酒井淑子(仮名)医師から、その裏付け証拠を入手した。

◆化学物質過敏症とは診断できず

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2022年12月02日 (金曜日)

西日本新聞に対する「押し紙」裁判の訴状を公開、20年の「押し紙」追及と研究の果実、注目される「債務不履行」についての審理

既報したように西日本新聞の元店主が、11月14日に福岡地裁へ「押し紙」裁判の訴状を提出した。代理人を務めるのは、「押し紙」弁護団(江上武幸弁護士ら)である。

本稿で、訴状の中身を紹介しよう。結論を先に言えば、弁護団の20年を超える「押し紙」追及と研究の成果を結集した訴状になっている。訴状の全文とそれに関連する資料は、次のPDFからダウンロードできる。

訴状

「押し紙」一覧

資料(「押し紙」の定義に関する法律と規則)

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2022年11月29日 (火曜日)

2022年10月度のABC部数、朝日新聞は年間で61万部の減部数、読売新聞は47万部、公取委や裁判所が「押し紙」を放置する理由

2022年10月度のABC部数が明らかになった。それによると朝日新聞はこの1年間で約61万部の減部数となった。また、読売新聞は約47万部の減部数となった。

産経新聞は100万部の大台を切った。各中央紙の詳細は次の通りである。

朝日新聞:3,961,962(-609,548)
毎日新聞:1,845,772(-133,140)
読売新聞:6,567,738(-470,330)
日経新聞:1,673,118(-179,936)
産経新聞:990,743(-70,533)

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2022年11月28日 (月曜日)

だれが読売の白石元会長をスイス大使に任命したのか?すでに日本の民主主義は崩壊か?読売裁判の公平性にも疑問が

共同通信が興味深い記事を配信している。「白石スイス大使が辞職 元読売新聞グループ本社会長」と題する記事である。(11月25日付け)。読売新聞の社長や会長を務め、日本新聞協会の会長も兼任したことがある白石興二郎氏が「駐スイス兼リヒテンシュタイン大使」辞職することが決定したとする内容である。

そもそもわたしは白石氏が2019年に、「読売新聞グループ本社会長からスイス大使に起用」されたことを知らなかった。安倍晋三内閣の時代である。共同通信の記事を読んで、わたしは改めて読売という企業が公権力機関と特別な関係を持っていることを認識した。

白石氏は外交の専門家でもなんでもない。ジャーナリストの視点から、外交戦略を展開してもらおうという政府の意図があったとも思えない。白石氏にはわたしが知る限り、ジャーナリストとしての国際報道の際立った実績は何もないからだ。

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西日本新聞を提訴、「押し紙」裁判に新しい流れ、「押し紙」の正確な定義をめぐる議論と展望

「押し紙」裁判に新しい流れが生まれ始めている。半世紀に及んだこの問題に解決の糸口が現れてきた。

11月14日、西日本新聞(福岡県)の元店主が、「押し紙」で損害を被ったとして約5700万円の損害賠償を求める裁判を福岡地裁へ起こした。訴状によると元店主は、2005年から2018年までの間に3店の販売店を経営した。「押し紙」が最も多い時期には、実配部数(実際に配達する部数)が約1300部しかないのに、約1800部の新聞が搬入されていた。

他の「押し紙」裁判で明らかなった「押し紙」の実態と比較すると、この販売店の「押し紙」率は低いが、それでも販売店経営を圧迫していた。

この裁判には、どのような特徴があるのだろうか?

◆多発する「押し紙」裁判、読売3件・西日本2件・日経1件

「押し紙」裁判は、今世紀に入ることから断続的に提起されてきた。しかし、新聞社の勝率が圧倒的に高い。裁判所が、新聞社の「押し紙」政策の存在を認定した例は、わたしが知る限りでは過去に3例しかない。2007年の読売新聞、2011年の山陽新聞、2020年の佐賀新聞である。

※2007年の読売新聞の裁判は、「押し紙」が争点になったが、地位保全裁判である。

現在、わたしが取材している「押し紙」裁判は、新たに提起された西日本新聞のケースを含めて次の6件である。

・読売新聞・東京本社VS販売店(東京高裁)
・読売新聞・大阪本社VS販売店(大阪地裁)
・読売新聞・西部本社VS販売店(福岡地裁)
・日経新聞・大阪本社VS販売店(大阪高裁)
・西日本新聞VS販売店1(福岡地裁)
・西日本新聞VS販売店2(福岡地裁)

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