1. 「押し紙」と折込広告の水増しを柱とした新聞社のビジネスモデルそのものが公序良俗違反

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2020年10月24日 (土曜日)

「押し紙」と折込広告の水増しを柱とした新聞社のビジネスモデルそのものが公序良俗違反

残紙問題を考える重要な視点として、公序良俗違反がある。残紙の性質が「押し紙」であろうが、「残紙」であろうが、大量の紙を廃棄する行為が公序良俗に違反していないか。あるいは日本経済が好調だった時代、実配部数だけではなく残紙部数に対しても折込広告を割り当て、最終的にそれを廃棄していた行為は公序良俗に反していなかったか。(上写真:右は残紙の山、左は水増しされた江戸川区の広報紙の山)

(現在は、折込広告の水増しは、ほぼなくなっている。ただし、地方自治体の広報紙の新聞折り込みに関しては、情況は変わっていない。むしろ悪化しているようだ。)

また、新聞拡販の際に高価な景品類を提供したり、威圧的な言動によって、半ば強制的に契約を締結させる行為についても、公序良俗違反の観点から再考してみる必要がある。「再考」と書いたのは、この問題に関しては、消費生活センターがすでに問題視しているからだ。

周知のように、大阪府の消費生活センターは、2019年度に産経新聞・販売店と産経新聞本社、それに毎日新聞・販売店に対して、新聞拡販時に高額景品を使用していたことを理由として、行政指導(措置命令)を行った。厳密に言えば、高額景品の使用を禁じた景品表示法に違反したことが処分の根拠になった。

残紙と景品表示法の問題は、近年に始まったことではない。1980年ごろから水面下の問題になってきたのである。公権力がそれを放置して、メディアをコントロールする構図が存在してきたのである。「飴と鞭」の政策にほかならない。【続きはウェブマガジン】