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 <title>メディア黒書 - 裁判・読売</title>
 <link>http://www.kokusyo.jp/taxonomy/term/23/0</link>
 <description></description>
 <language>ja</language>
<item>
 <title>「(読売は）他の新聞社とはまったく異なる」、宮本友丘副社長の陳述書を検証する</title>
 <link>http://www.kokusyo.jp/blog/603</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;191&quot; src=&quot;/system/files/free/img037_15_0.jpg&quot; /&gt;　手元に読売新聞の宮本友丘副社長が、対「週刊新潮」（＋黒薮）の裁判で提出した陳述書がある。書かれている内容が事実かどうかは別として、興味深い内容なので、抜き書きの形で紹介する。YCの店主さんにぜひ検証してほしい。以下、引用である。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;///////////////////&lt;br /&gt;
■被告らは、本件訴訟において、朝日新聞や毎日新聞、産経新聞など他社の販売関係者の話などを証拠として提出していますが、全く意味がないと思います。販売店による部数の自由増減と、発行本社による厳正な部数管理は、読売の伝統であり、他の新聞社とはまったく異なるからです。（９P/10P）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;■読売新聞社においては、新聞販売店が独自の判断で注文部数を自由に増減できる「自由増減主義」が、販売政策の基本原則です。定数を注文するのは販売店であって、発行本社ではなく、販売店の経営者が独自の裁量で決めています。（３P）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;■残念なことではありますが、新聞販売店が実際の部数をごまかし、水増しした部数を注文するケースがまれにあることも事実です。これは、新聞社が指示したり、押し付けたりしたわけではなく、販売店自らの意思で注文する行為であって、「押し紙」ではなく、「積み紙」と呼ばれています。（６P）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 　以下、詳細は次の通りである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;■「週刊新潮」の記事では、「押し紙」という、読売新聞社が販売店に押し付けている新聞があると書かれていますが、読売新聞社においてそのような「押し紙」は一切存在しません。読売新聞東京本社、大阪本社、西部本社のいずれかを被告として、新聞販売店契約の解除をめぐって訴訟が提起されたことは何度かありますが、その中で「押し紙」が認定された判決が全くないことからも、それは明らかです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　読売新聞社においては、新聞販売店が独自の判断で注文部数を自由に増減できる「自由増減主義」が、販売政策の基本原則です。定数を注文するのは販売店であって、発行本社ではなく、販売店の経営者が独自の裁量で決めています。（３P）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;■過去、新聞業界において、不公正な販売が問題となった時代もありましたが、読売新聞は、業界の旗振り役となって正常化してきた歴史があり、こうした点からも、他の新聞社とは決定的に異なるのです。（４P）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;■まず、裁判所に理解していただきたいのは、新聞社が新聞販売店に対して優越的な地位にあるわけではないことです。新聞社は、販売店に対して、テリトリー制に基づき独占販売権を与えており、購読者の氏名住所等の情報は販売店しか持っておらず、新聞社は一切把握していません。（５P）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;■年間目標は、１店あたり平均４～５部の増紙に過ぎませんが、直近の５年間をみても、達成した販売店は全体の５割～７割程度しかありません。創刊１３５周年の節目の２００９年は全社を挙げて増紙運動を展開しましたが、その年ですら、７４％でした。仮に、被告新潮社などが言うように読売新聞社が優越的地位を濫用して、目標を達成しない販売店を次々と改廃していれば、毎年、３割～５割の販売店が改廃されていることになりますが、そのような事実は全くありません。（５P/6P)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;■残念なことではありますが、新聞販売店が実際の部数をごまかし、水増しした部数を注文するケースがまれにあることも事実です。これは、新聞社が指示したり、押し付けたりしたわけではなく、販売店自らの意思で注文する行為であって、「押し紙」ではなく、「積み紙」と呼ばれています。（６P）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;■（略）過去の裁判例にあるように、悪質な新聞販売店では、二重帳簿を作成したり、架空の読者を作り出したりして新聞社に報告するなど、様々な手段を使って、虚偽報告が発覚するのを防ごうとします。新聞社の販売店担当者は、毎月１回は必ず訪店して、業務報告を受け、経営指導を行っていますが、販売店は新聞社とは別個の独立した事業主体であり、強引に帳簿類をチェックすることはできず、巧妙な隠蔽工作を図られれば見抜くことは容易なことではありません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;■読売新聞社は２年に一度、社団法人日本ABC協会（以下「ABC協会」といいます）から、部数について公査を受けています。ABC協会は、日本で唯一、新聞の部数を公正に調査、認証する機関です。国内において、第三者の立場から客観的に新聞部数を調べる組織は、ABC協会をおいて他には存在しません。被告新潮社らは、ABC協会の公査は信用性がないと主張していますが、それならば広告主は一体どこに部数の確認を求めれば良いのでしょうか。（７P）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;■一方、残紙とは、発行本社が販売店に送付し、販売店が読者に配達・販売した後に残った新聞のことなので、非販売部数のすべてが残紙となり、廃棄されるわけではありません。例えば、雨に濡れたため交換した新聞や試読紙は、非販売部数に入りますが、残紙には入りません。よって、注文部数に対して最終的に廃棄される新聞の割合は、非販売率（黒薮注：４・９％）よりもさらに低くなるわけです。（８P）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;■読売新聞の販売店は全国に５３００店、支店を含めれば７７００店に上がります。仮に「押し紙」が存在したなら、読売新聞社と販売店の信頼関係は一気に崩れます。恐らく、販売店経営者はだれも新聞社の言うことを聞かなくなるでしょう。読売新聞社において、新聞販売店とは共存共栄、運命共同体の関係なのです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;被告らは、本件訴訟において、朝日新聞や毎日新聞、産経新聞など他社の販売関係者の話などを証拠として提出していますが、全く意味がないと思います。販売店による部数の自由増減と、発行本社による厳正な部数管理は、読売の伝統であり、他の新聞社とはまったく異なるからです。（９P/10P）&lt;span style=&quot;color: #800080&quot;&gt;【全文公開】&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kokusyo.jp/blog/603&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;続きを読む&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.kokusyo.jp/category/23">裁判・読売</category>
 <pubDate>Tue, 18 Oct 2011 02:19:51 +0000</pubDate>
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 <title>  真村訴訟（本訴）、読売が勝訴、</title>
 <link>http://www.kokusyo.jp/blog/472</link>
 <description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;臨時ニュース&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　真村訴訟（本訴、第２次）の判決が言い渡され、福岡地裁は真村氏の訴えを棄却した。（詳細は後日）&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.kokusyo.jp/category/23">裁判・読売</category>
 <pubDate>Tue, 15 Mar 2011 03:07:01 +0000</pubDate>
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</item>
<item>
 <title>３月１５日の９時５０分に真村訴訟（本訴、第２次）の判決、黒書で速報予定</title>
 <link>http://www.kokusyo.jp/blog/471</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;111&quot; height=&quot;111&quot; src=&quot;/system/files/free/imagesCAC7JFGG_26.jpg&quot; /&gt;　第２次真村訴訟の本訴判決が、３月１５日、９時５０分から福岡地裁で言い渡される。「黒書」では、１０時ごろに判決結果を速報する。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　この裁判の最大の争点は、契約の満期に伴う販売店改廃が認められるか否かという点である。仮処分申立では、真村氏が読売に勝訴している。（厳密に言えば、読売は敗訴を受けて、現在、最高裁判所に特別抗告を申し立てている。）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 仮に真村さんが勝訴すれば、契約書の満期に伴う改廃を認めない判例ができるので、販売店救済の道が大きく開かれることになる。新聞社による「切り捨て御免」が認められなくなる可能性が高い。&lt;span style=&quot;color: #800080&quot;&gt;&lt;strong&gt;（全文公開）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.kokusyo.jp/category/23">裁判・読売</category>
 <pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:32:06 +0000</pubDate>
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</item>
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 <title>福岡高裁が再び新聞販売店を救済する画期的な判決　②</title>
 <link>http://www.kokusyo.jp/blog/468</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;246&quot; src=&quot;/system/files/free/img2761_0_0.jpg&quot; /&gt;　真村裁判の仮処分申立・保全抗告（福岡高裁）の判決は、契約の満期を理由とした新聞社による一方的な改廃を認めないという画期的な内容だ。この判決が新聞業界に及ぼす影響は計り知れない。と、いうのも販売店を苦しめてきたのが、契約満期による更新拒否であったからだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 更新拒否を警戒するがゆえに、店主さんらは担当員のご機嫌を取らざるを得ない。「押し紙」を拒否できない理由も、多量の景品を使った新聞拡販を拒否できないのも、契約更新を拒否される恐怖感があるからだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; いわば契約書に明記されている契約期間（１年～５年）が、販売店を無権利状態に置いてきたのだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　ところが、福岡高裁の判決がとうとう新聞社と販売店の不平等な関係にメスを入れたのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇沖縄タイムスの事件&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　契約の満期を理由とした更新拒否が問題となった典型的な事件のひとつに、２０００年に起きた沖縄タイムスの元店主・金城初子さん（当時６１歳）の解任事件がある。金城さんは、３０年近く沖縄タイムスの販売店を経営していた。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 沖縄タイムスが契約更新を拒否した発端は、９７年の契約改定である。販売店は、開業に際して新聞社に保証金を預けるのだが、タイムス社がこの保証金の金利の引き下げを提案したところ、金城さんは納得できずに返答を保留した。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　その後、両者のあいだで何度か交渉が繰り返されたようだが決着しなかった。そこでタイムス社は、契約期間の終了を理由に更新を拒否したのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　金城さんは那覇地裁に提訴したが、訴えは認められなかった。高裁も最高裁も金城さんの敗訴だった。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇京都新聞の事件&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　契約満期による更新拒否ではないが、店主の死亡により改廃させられ、一家の家業としての新聞販売業が奪われてしまった例もある。２００１年に発生した京都新聞の藤ノ森販売所の例である。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 藤ノ森販売所の店主だった池内巌さんは、９月３日に他界された。家業なので奥さんは、自分が後を継ぐつもりだった。ところが初七日が開けると、担当員が池内家を訪れて改廃を言い渡したのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　遺族の心情を配慮しないやり方が読者の大きな批判を受け、裁判になったが、奥さんが病に倒れたこともあって、和解で解決した。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;　こんなふうに不公平な契約書が原因で、販売店の「切り捨てごめん」がまかり通ってきたのだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇福岡高裁が片務契約にメス&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　ＹＣ広川の真村さんも２００８年７月に、契約満期を理由に読売から契約更新を拒否された。その結果、読売との間で（第２次）真村裁判になったのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 沖縄タイムス、京都新聞、読売新聞の３件のケースで共通している点がある。それは店主が長年に渡って、特に大きな問題を起こすこともなく、販売店を経営してきた事実である。また、販売店経営にかなり多額の投資をしていることである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 福岡高裁の判決は、上記のような販売店の実態を重視したようだ。多額の金を投資させておいて、問題も起こしていない店主に対して契約更新を拒否する自由を認めれば、販売店の発言権を保証できない。対等な商取引の条件が奪われてしまうのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; たとえばある店主が１年更新の契約書にサインして、店舗の修繕や営業経費に５０００万円の投資をしたが、翌年に更新拒否をされたとする。この店主は借金を抱えて巷へ投げ出されることになる。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　現代の新聞の商取引では、このような異常な手口が認められてきたのだ。契約が満期になれば、契約更新を拒否しても何の問題にもならなかったのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　司法もこのような改廃を認めてきた。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　ところが福岡高裁の判決は、販売店主が新聞社との取引が困難になるほど信頼関係を破壊しない限り、たとえ契約が満期になっても、一方的な契約更新の拒否は認められないと判断したのだ。販売店には、家業的な性質があるからだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　今回の判決は販売店と新聞社の関係を見直す道を開きかねない。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　わたしには裁判所が現在の片務契約を見直すように提言しているように感じる。司法の「正義」を実感させる判決だ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　今月の１５日には、真村裁判の本訴の判決が福岡地裁である。これに真村氏が勝訴すれば、また、販売店の無権利状態が一歩是正されることになる。&lt;span style=&quot;color: #800080&quot;&gt;&lt;strong&gt;（全文公開）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kokusyo.jp/blog/468&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;続きを読む&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.kokusyo.jp/category/23">裁判・読売</category>
 <pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:56:07 +0000</pubDate>
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</item>
<item>
 <title>福岡高裁が再び新聞販売店を救済する画期的な判決【資料室①判決文】　①</title>
 <link>http://www.kokusyo.jp/blog/467</link>
 <description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;124&quot; src=&quot;/system/files/free/img062_2_0.jpg&quot; /&gt; 真村裁判の仮処分申立・保全抗告（福岡高裁）で、新聞販売店の救済に繋がる画期的な判決が下りた。昨日の【速報】に続き、判決を検証した。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 判決を読んで九州の法曹界では、新聞社に対する認識が大きく変化してきたことを実感した。原告の真村さん、支援者の方々、弁護団（江上武幸弁護士ら１６名）に敬意を表したい。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　なお、敗訴した読売側の弁護団は、喜田村洋一弁護士ら４名である。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 以下、判決内容を紹介しよう。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇準委任契約であるが・・&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp; 新聞販売店の契約は、準委任契約である。準委任契約は、請負契約と比較するとその性質が分かりやすい。請負契約というのは、ある特定の仕事の完成と引き替えに報酬が支払われる契約である。これに対して準委任契約は、特定の業務を裁量で実施することを委託する契約である。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　販売店のケースに則していえば、販売店の仕事は新聞販売業務全般を網羅することで、特定の仕事の完成、たとえば店舗の改装など、完成と引き替えに報酬を払うタイプの契約ではない。と、なれば販売店は準委任契約の下で、ある程度の裁量を与えられて、業務に励むことになる。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 準委任契約の場合、事前に解約の通知をするなど一定の条件を満たせば、各当事者は、いつでも契約を解除することができる。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;（参考）&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 民法第651条　委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　真村さんのケースでは、読売は契約の終了を機として、契約更新しない方針を打ち出し、１か月前に真村さんに通知した。そして実際に契約の満期が終わると、新聞の供給を中止したのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 単純に考えると、読売が真村さんとの契約を打ち切った行為は法に則した正当な行為のようにも感じられるが、裁判所は別の判断を示した。その具体的な内容について検証してみよう。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇自動更新条項に注目&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　まず、裁判所が注目したのは、新聞販売店の業務上の慣行である。ほとんどの場合、自動的に契約が更新されている既成事実がある。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;本件新聞販売店契約は、当初は３年、更新後は１年という期限の定めのある契約であるとはいえ、契約期間満了時の１か月前に各当事者から更新拒絶の意思表示がないときは契約が更新されたものとする自動更新条項があり、通常、相当の期間にわたって存続することが予定されている上に、実際にも、契約期間が相当長期に及ぶことが通例（略）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;　販売店の経営者もそのような長期間の取引を前提として事業計画を立てていると考えられていることからすると、契約が長期に及ぶ場合、実質的に見て期限の定めがない場合と同様の状態になっているということができる。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　裁判所は、新聞社と販売店の関係を、「実質的に見て期限の定めがない場合と同様の状態」と認定したのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 実際、契約が長期に及ぶことを前提として、販売店は事業計画を立てる。大半の店主は家業として長期に渡って販売店を経営することを念頭に、仕事をしているのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　真村さんの場合も例外ではなくて、次のような投資を実施してきた。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;１、&lt;/strong&gt;開業の際の「代償金」１２００万円&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;２、&lt;/strong&gt;店舗確保のための賃貸契約の締結&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;３、&lt;/strong&gt;店舗の増改築&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;４、&lt;/strong&gt;従業員の雇用&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;５、&lt;/strong&gt;セール団に対する報酬支払い&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;６、&lt;/strong&gt;新聞拡販の諸経費&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　このように多額の投資を行ってきたのである。真村さんが新聞販売業を生活の基盤としてきたことはいうまでもない。と、すれば真村さんの人生設計を破綻させかねない容易な契約解除は認められないというのが裁判所の考え方だ。&lt;br /&gt;
&amp;nbsp; 裁判所は、慣行として新聞業界に定着している自動更新条項を重視したのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇新聞販売店の役割を重視&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp; 判決はさらに販売店主が担っている宅配業務の重要性という観点からも、真村さんの地位を保全する必要性を認めている。新聞販売店は、新聞を戸別配達する重要な任務を担っている。従って「信頼できる人物を人選した上で契約締結に及ぶ」と判断したのだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　真村さんの場合、平成２年１１月に契約を締結し、その後、更新を繰り返してきた。その前提になっているのは、読売が真村さんを「新聞販売店経営者として適任である」と判断していたとする解釈だ。こうした事情を考慮して、判決は言う。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;以上のような継続的契約である本件新聞販売店契約の性質及び実情等を考慮すると、本件契約書上では契約満期終了前に１が月前の猶予期間をもうける旨の要件は付されているものの、その要件のみで更新拒絶権の行使ができると解することはできず、また、本件新聞販売店契約が準委任の性質を併有するとしても、上記のような契約の性質からすれば、更新拒絶権の行使が自由であると解することはできない。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;　それでは裁判所は、契約解除を認めるためにはどのような要件が必要と判断したのだろうか？。判決は次のように言う。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;抗告人が本件新聞販売店契約の更新拒絶をするためには、信義則上、正当事由、すなわち、相手方が本件新聞販売店契約を締結した趣旨に反し、信頼関係を破壊したことにより、同契約関係の継続が困難であって、同契約を終了するのが相当な事由が存在することを要すと解すべきである。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　このような観点から裁判所は、真村さんにあるまじき行為があったとする読売の主張に照らし合わせて改廃の正当性を検証する。しかし、読売の主張は全て退けられている。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇「押し紙」反対のスローガン、「一概に虚偽とは言えない」&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　読売が示した解除理由には、幼稚きわまりないものもある。たとえば真村さんが支援者と一緒に、「読売新聞が部数を偽装している旨の記載」があるチラシなどを配布したというものである。これに対する裁判所の見解は次の通りである。結論を先に言えば、チラシの内容が虚偽とは言えないと判断したのだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;
　&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;前訴高裁判決において「（抗告人には、）一方で定数と実配数が異なることを知りながら、あえて定数と実配数を一致させることはせず、定数だけをＡＢＣ協会に報告して広告料計算の基礎としているという態度が見られるのであり、これは自らの利益のためには定数と実配数の齟齬をある程度容認するかのような姿勢であると評されても仕方のないところである。」とされているのであり、ちらしの記載のうち、定数と実配数の違いについて言及している箇所の記載が、一概に虚偽であるとも断言できないことからすると、相手方が、抗告人の社会的信用・評価を毀損し、抗告人との間の信頼関係を破壊する行為を行ったと認めることはできない。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp; また、読売は真村さんの支援者が「新聞社は押し紙・販売店いじめ・環境破壊をやめろ」と書いた横断幕やのぼりを立てたことを理由に、信頼関係の破壊を主張した。これに対して判決は次のように述べている。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp; &lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;同横断幕やのぼりの記載内容は、前訴高裁判決の内容に照らして一概に虚偽であるとも断言できず、また、抗告人に行った行為は、相手方がＹＣ広川の新聞販売店の地位及び相手方の経済的利益を維持するための手段と評価できるものであることからすると、相手方が抗告人の社会的信用・評価を毀損し、抗告人との間の信頼関係を破壊したとまでは認めることができない。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　横断幕やチラシのスローガン「新聞社は押し紙・販売店いじめ・環境破壊をやめろ」が、虚偽とは言えないと判断したのだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff6600&quot;&gt;【判決文の全文は、本ページ左の「資料室」からアクセス可能（会員限定）】&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800080&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;（全文公開）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kokusyo.jp/blog/467&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;続きを読む&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.kokusyo.jp/category/23">裁判・読売</category>
 <pubDate>Fri, 04 Mar 2011 06:47:30 +0000</pubDate>
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 <title>臨時ニュース　　福岡高裁で真村久三氏が勝訴　読売の連敗は７に　仮処分申立の保全抗告</title>
 <link>http://www.kokusyo.jp/blog/466</link>
 <description>&lt;p&gt;　　&lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;【&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;臨時ニュース】　&lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;80&quot; height=&quot;80&quot; src=&quot;/system/files/free/imagesCAC7JFGG_25_0_0.jpg&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;　&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　福岡高等裁判所は、YC広川（元店主・真村久三）の仮処分申立事件で、真村氏勝訴の判決を下した。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　　この事件は２００８年７月に真村氏が販売店を強制改廃された後、福岡地裁で地位保全を申し立てたもの。福岡地裁が真村氏の訴えを認めたのに対して、読売は異議を申し立てた。しかし、異議審でも真村氏が勝訴。その後、読売は福岡高裁へ保全抗告を申し立てたが、福岡高裁も読売の訴えを退けた。これにより「仮裁判」は真村氏の勝訴が決定した。&lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;（全文公開）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kokusyo.jp/blog/466&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;続きを読む&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.kokusyo.jp/category/23">裁判・読売</category>
 <pubDate>Thu, 03 Mar 2011 01:31:19 +0000</pubDate>
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 <title>  読売「ＡＢＣの部数で我々は競争をやっております・・・・」、広告主不在の論理</title>
 <link>http://www.kokusyo.jp/blog/432</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;220&quot; height=&quot;301&quot; src=&quot;/system/files/free/ReportsIMG_H20090810074207_5_0.jpg&quot; /&gt;　ＹＣに「押し紙」は１部も存在しないと断言している読売新聞社（喜田村洋一弁護士ら）であるが、福岡の平山裁判の証人調べの調書に、興味深い発言が記録されている。米満販売局次長の発言で、自分たちはＡＢＣ部数で競争をしているというのだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 実配部数を競うというのであれば理解できるが、ＡＢＣ部数を競っているというのだ。米満氏の頭の中では、実配部数とＡＢＣ部数という２つの概念があるらしい。そしてＡＢＣ部数をより重要視しているように見受けられる。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　以下、裁判官の質問と米満氏の回答を調書から引用しておこう。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: #000080&quot;&gt;&lt;strong&gt;裁判官：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;先ほどのあなたのお話の中で、原告の代理人から定数の増加と実配数の増加とどちらが重要なのかというふうに聞かれて、どちらも重要ですというふうにお答えになったと思うんですけども、実配数の増加というのは、それだけ顧客、読者が増えるということだから重要なのかなというのは分かるんですが、定数が増えることが重要というのはどういう意味で重要とおっしゃっているんですか。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #000080&quot;&gt;&lt;strong&gt;米満証人：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;これは各社との部数の紙勢というのは取り紙、いわゆる定数ですね。これで評価を受けることになりますから、そういう意味で重要だというふうに申し上げたわけです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #000080&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color: #ffffff&quot;&gt;&lt;strong&gt;裁判官：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;評価を受けるというのは、それは広告料の問題ですか。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #000080&quot;&gt;&lt;strong&gt;米満証人：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　いえ、競争ですね。朝日に勝つか、負けるかという、発行部数としてですね。そういった意味では、ＡＢＣの部数で我々は競争をやっておりますので、そこに当然のことながら朝日よりは多く出したいと、読者を持ちたいということは、当然考えますので。&lt;span style=&quot;color: #800080&quot;&gt;（1100/1800文字、&lt;strong&gt;　◇広告主不在の「押し紙」否定説&lt;/strong&gt;）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kokusyo.jp/blog/432&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;続きを読む&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.kokusyo.jp/category/23">裁判・読売</category>
 <pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:53:21 +0000</pubDate>
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 <title>読売の宮本友丘専務取締役、「読売新聞社として押し紙をしたことは１回もございません。」</title>
 <link>http://www.kokusyo.jp/blog/417</link>
 <description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;338&quot; src=&quot;/system/files/free/100121_5_0.jpg&quot; /&gt;　読売新聞社の幹部が、「押し紙」についてどのような認識を持っているのか、販売店主のだれもが興味を持っているに違いない。１１月１６日に東京地裁で行われた対読売（被告は、新潮社と黒薮）の証拠調べの調書が完成した。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　このうち宮本友丘（読売の専務取締役）氏の証言を紹介しよう。「押し紙」について読売の幹部がどのように考えているのかがよく分かる。広告主と販売店関係者は、宮本氏の発言をどう受け止めるだろうか？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; 証言は、読売の喜田村洋一弁護士（自由人権協会代表理事）の質問に答えるかたちで行われた。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;喜田村：&lt;/strong&gt;この裁判では、読売新聞の押し紙が全国的に見ると３０パーセントから４０パーセントあるんだという週刊新潮の記事が問題になっております。この点は陳述書でも書いていただいていることですけれども、大切なことですのでもう１度お尋ねいたしますけれども、読売新聞社にとって不要な新聞を販売店に強要するという意味での押し紙政策があるのかどうか、この点について裁判所に御説明ください。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;宮本：&lt;/strong&gt;読売新聞の販売局、あと読売新聞社として押し紙をしたことは１回もございません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;喜田村：&lt;/strong&gt;それは、昔からそういう状況が続いているというふうにお聞きしてよろしいですか。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;170&quot; height=&quot;181&quot; src=&quot;/system/files/free/img152_1_0.jpg&quot; /&gt;宮本：&lt;/strong&gt;はい。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;喜田村：&lt;/strong&gt;新聞の注文の仕方について改めて確認をさせていただきますけれども、販売店が自分のお店に何部配達してほしいのか、搬入してほしいのかということを読売新聞社に注文するわけですね。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;宮本：&lt;/strong&gt;はい。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;（略）&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;喜田村：&lt;/strong&gt;被告の側では、押し紙というものがあるんだということの御主張なんですけれども、なぜその押し紙が出てくるのかということについて、読売新聞社が販売店に対してノルマを課すと。そうすると販売店はノルマを達成しないと改廃されてしまうと。そうすると販売店のほうでは読者がいない紙であっても注文をして、結局これが押し紙になっていくんだと、こんなような御主張になっているんですけれども、読売新聞社においてそのようなノルマの押しつけ、あるいはノルマが未達成だということによってお店が改廃されるということはあるんでしょうか。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;宮本：&lt;/strong&gt;今まで１件もございません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇事実を歪曲して提訴&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　&amp;nbsp;なおこの記事に掲載した喜田村弁護士の最初（再引用）の質問には、歪曲された箇所がある。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;この裁判では、読売新聞の押し紙が全国的に見ると３０パーセントから４０パーセントあるんだという週刊新潮の記事が問題になっております。この点は陳述書でも書いていただいていることですけれども、大切なことですのでもう１度お尋ねいたしますけれども、読売新聞社にとって不要な新聞を販売店に強要するという意味での押し紙政策があるのかどうか、この点について裁判所に御説明ください。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　喜田村氏は、「この裁判では、読売新聞の押し紙が全国的に見ると３０パーセントから４０パーセントあるんだという週刊新潮の記事が問題になっております。」と述べているが、この内容は事実の歪曲である。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; この週刊新潮の記事は、読売の「押し紙」が３０％～４０％であると事実を摘示したものではない。さまざまな「押し紙」のデータを使ってシミュレーションした結果、わたしの推測として３０％～４０％と述べたものである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　推測・評論の記述が、喜田村弁護士らの手で事実の摘示にすりかえられてしまっているのだ。しかも、それを前提として裁判を起訴したのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; もし、「推測・評論」と「事実の摘示」の違いが分からないのであれば、裁判以前の問題がある。違いを理解した上で、事実を歪曲したのであれば、極めて悪意に満ちていると言わざるを得ない。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇著作権裁判でも事実のねつ造、最高裁が認定&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　実は２００８年に読売の江崎法務室長がわたしを提訴した著作権裁判でも、起訴の前提事実に嘘があった。この裁判の起訴には、江崎氏が作成した著作物を、わたしが無断で新聞販売黒書に掲載したという前提があった。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　ところが裁判の中で、問題となった「著作物」を作成したのは、江崎氏ではなくて、喜田村弁護士であることが認定されたのだ。つまり虚偽のストーリーをでっち上げて、裁判を起こしたのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;（参考：&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.mynewsjapan.com/static/extrapictures/yomiurichosakuken_kosaihanketu.pdf&quot;&gt;著作権裁判の高裁判決&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; このように喜田村弁護士は１年半のあいだに、事実のねじ曲げるという類似した手口を使って裁判を２件も起こしたのである。さらにこのほかに、「黒書」に対する２２３０万円の高額訴訟（黒薮の勝訴）もある。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇事実を歪曲した読売の提訴報道&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kokusyo.jp/blog/417&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;続きを読む&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.kokusyo.jp/category/23">裁判・読売</category>
 <pubDate>Sun, 05 Dec 2010 15:16:40 +0000</pubDate>
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 <title>27日の１０時から、平山訴訟の証拠調べ　福岡地裁の大法廷（１００席）で</title>
 <link>http://www.kokusyo.jp/blog/388</link>
 <description>&lt;p&gt;　平山裁判の証拠調べが２７日（水）に、福岡地裁で行われる。詳細は次の通りである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;日時：１０月２７日（水）　１０時～１７時&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;場所：福岡地裁　３０１号法廷（大法廷）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;180&quot; height=&quot;171&quot; src=&quot;/system/files/free/img006_4_0.jpg&quot; /&gt;証人：平山春雄（原告）さん&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;平山千代子さん&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;読売・米満局次長&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;読売・長脇部長&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;strong&gt; ＹＣ元店主Ｎさん&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　この裁判は、２００８年３月にＹＣ久留米文化センター前を改廃された元店主が、地位保全を求めて起こしたものである。改廃理由は、「押し紙」を断った事との見方が強い。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　販売店訴訟の証拠調べで、大法廷（１００席）が使われるのは異例。それだけこの事件の関心が高いことを示している。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇ ＹＣ大牟田明治・元店主の証言に注目&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp; わたしが最も注目しているのは、元店主のＮさんの証言である。Ｎさんは、平山さんと一緒に「押し紙」を断ったが、販売店の改廃を免れた。その後、店主を辞任したようだが、このあたりの経緯を明かしてほしいものだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　Ｎさんが経営していたＹＣ大牟田明治の「押し紙」に関するテータは、「読売ＶＳ週刊新潮＋黒薮）の裁判でも、提出されている。Ｎさんが「押し紙」が断った直後の２００７年１１月に、個人的に取材して読売の実態も聞き出した。その時の取材記録と、法廷での証言が一致するかも注目したい。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇平山訴訟とは何か？&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　平山裁判の発端は、２００７年６月に下された真村裁判の福岡高裁判決にある。「黒書」で繰り返し伝えてきたように、高裁判決は、読売による優越的地位の濫用を認定した。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;（&lt;a href=&quot;http://www.geocities.jp/shinbunhanbai/newpage21.html&quot;&gt;真村裁判・福岡高裁判決&lt;/a&gt;）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　真村裁判は、ＹＣ広川の真村久三さんが２００１年に提起した地位保全裁判である。読売は真村さんの首を切ろうと、さまざまな理由を持ち出してきた。その中で最後まで争点となったのが、「押し紙」だった。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; ＹＣ広川には若干ではあるが、「押し紙」があった。ところが真村さんは、「押し紙」を実配新聞として事務処理し、読売に報告していた。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; なぜ、真村さんは本当の部数内訳を報告できなかったのだろうか。それは読売の方針として「読売１０００万部」という目標があったからだ。販売店と新聞社の圧倒的な力の差がある現在の状況下では、虚偽報告をしても、「１０００万部」の数あわせに協力せざるを得なかったのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　しかし、読売は真村さんの「善意」ともいえる虚偽報告を逆手に取って、首を切るための理由にした。虚偽報告により信頼関係が崩壊したと。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　裁判所は真村さん側の訴えを認めた。虚偽報告は事実としても、それをもってして改廃理由にはあたらないと判断したのである。その背景として、優越的地位の下では、虚偽報告せざるを得なかったと判断したのである。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇ＹＣ３店主が、「押し紙」を拒否&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp; 全国の販売店主たちが喜んだことは言うまでもない。と、言うのも虚偽報告をせざるを得ない情況におかれていたのは、真村さん１人ではなかったからだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　平山さんも虚偽報告していた。平山さんは、搬入部数の約５割の「押し紙」を背負わされていた。しかし、それを断れば、虚偽報告を理由に販売店をつぶされかねないと考え、黙って耐えていたのだ。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　しかし、真村裁判の勝訴により、部数の虚偽報告を改廃理由として認めない裁判所の見解が明らかになった。そこで平山さんと、ＹＣ大牟田明治のＮ店主、それにＹＣ大牟田中央のＫ店主の３店主が、弁護士を通じて、「押し紙」を断った。それが２００７年の秋だった。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800000&quot;&gt;&lt;strong&gt;◇読売、黒薮に２２３０万円を請求&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　２００８年の３月１日の夕方、わたしは真村さんから、緊急の電話を受けた。&lt;br /&gt;
平山さんが経営するＹＣ久留米文化センター前が、強制改廃されたという。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　この日の夕刻、読売の江崎法務室長など３名が前触れもなく、平山さん経営のＹＣに押しかけ、その場で通告書を読み上げて、取り引き契約を終結した。その後、読売の関連会社の人物が、店内にあった折込チラシを運び出したのである。&lt;span style=&quot;color: #800080&quot;&gt;（2700/3500文字）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kokusyo.jp/blog/388&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;続きを読む&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.kokusyo.jp/category/23">裁判・読売</category>
 <pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:46:27 +0000</pubDate>
 <dc:creator>owner</dc:creator>
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</item>
<item>
 <title>「押し紙」問題と言論弾圧を考えるための２つの重要裁判</title>
 <link>http://www.kokusyo.jp/blog/385</link>
 <description>&lt;p&gt;　「押し紙」問題と言論弾圧（SLAPP)を考えるための２つの裁判の高裁判決を紹介する。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;１、&lt;a href=&quot;http://www.geocities.jp/shinbunhanbai/newpage21.html&quot;&gt;真村裁判・福岡高裁判決&lt;/a&gt;：この裁判では、読売による販売店に対する優越的地位の濫用が認定された。「押し紙」問題を考える上で、極めて重要な判決である。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;２、&lt;a href=&quot;http://www.mynewsjapan.com/static/extrapictures/yomiurichosakuken_kosaihanketu.pdf&quot;&gt;黒薮裁判・知的財産高裁判決&lt;/a&gt;：この裁判は、読売の江崎法務室長が黒薮を提訴したもの。理由は江崎氏が執筆した黒薮宛ての催告書を、わたしが「黒書」に掲載したこと。江崎氏は催告書は自分が執筆したものであるから、著作権は自分にある。従って「黒書」に掲載したことは不当だと訴えた。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　ところが判決は、催告書の本当の執筆者は江崎氏ではなくて、喜田村洋一弁護士か彼のスタッフの可能性が高いと認定。虚偽の事実をでっちあげて、わたしを裁判にかけていたことが認定された。（&lt;strong&gt;リンクは自由にどうぞ&lt;/strong&gt;）&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.kokusyo.jp/category/23">裁判・読売</category>
 <pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:19:36 +0000</pubDate>
 <dc:creator>owner</dc:creator>
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