1. 裁判・黒薮

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2013年05月13日 (月曜日)

読売VS新潮の「押し紙」裁判 見解を180度変更した東京大学・竹内啓名誉教授 背景に何が?研究者の資質に疑問

読売VS新潮社(+黒薮)の裁判が最高裁で決着したことは、既に述べたとおりである。読売の勝訴が確定した。

この裁判について、今後、解明していかなければならない点がいくつかある。そのうちのひとつは、読売が問題視した記事「『新聞業界』最大のタブー『押し紙』を斬る!」の中に、引用した竹内啓・東京大学名誉教授のコメントをめぐる顛末である。

竹内氏は、記事の中にわたしが引用した滋賀クロスメディア」による調査??それは各紙の新聞購読者数を調査したもので、各紙の「押し紙」率を推定するための基礎資料のひとつになった統計調査を次のように評価していた。

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2013年04月01日 (月曜日)

著作権裁判の勝訴4周年 弁護士懲戒請求はいまだに決定待ち

3月30日は東京地裁が著作権裁判(原告:読売・江崎法務室長VS被告:黒薮)で、わたしに対して勝訴判決を下した日である。判決が2009年であるから、勝訴4周年である。

この裁判は読売の江崎法務室長が、わたしに対してEメールで催告書を送付したことに端を発している。催告書は、わたしが新聞販売黒書に掲載した次の文章の削除を求めたものである。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。? 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この文章は読売と係争状態になっていたYC広川(読売新聞販売店)に対する訪問再開を、読売の販売局員がYC広川に伝えたのを受けて、店主の代理人弁護士が読売に真意を確認したところ、送付された回答書である。(わたしはこの回答書を新聞販売黒書に掲載した。)

江崎氏が回答書の削除を求める根拠として、催告書の中で主張したのは、回答書が著作物であるからというものだった。しかし、著作物とは、著作権法によると、次の定義に当てはまるものをいうので、江崎氏の主張は的外れだ。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。????  

つまり回答書が著作物であるという催告書の記述は、完全に間違っている。それにもかかわらず削除に応じなければ、刑事告訴も辞さない旨が記されていたのだ。当然、わたしは怪文書と判断した。正直、読売の法務室長の強引さに気味が悪くなった。

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2013年03月19日 (火曜日)

対読売の損害賠償裁判(福岡高裁)敗訴について、論理が破綻している木村元昭裁判長の判決

読売がわたしに対して提起した3件の裁判(請求額は約8000万円)が、「一連一体」の言論弾圧にあたるとして、わたしが読売と江崎氏を相手に起こした裁判の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。木村元昭裁判長は、わたしの控訴を棄却した。

このニュースはすでに読売新聞が次のように報じている。

(略)  読売新聞側は、黒薮氏が2007年12月から09年6月にかけて西部本社からの抗議文書を自身のサイトに無断掲載したり、読売新聞が販売店に余分な部数の新聞を押しつけて不正収入を得ているかのような記事を週刊誌に掲載したりしたことなどを理由に、仮処分申し立てや名誉毀損(きそん)訴訟など4件の裁判を起こした。?

 訴訟で、黒薮氏は、こうした一連の裁判が言論抑圧を目的とした不当な裁判だと主張し、読売側は「権利を侵害されてやむを得ず提起したもの」と反論していた。判決は、4件の裁判を個別に検討した上で、「個々の裁判に違法性は認められず、一連の提訴などの行為により不法行為が成立することはない」と判断、黒薮氏側の主張をすべて退けた。(略)???

(記事の全文=ここをクリック)

この判決については、後日、詳細な見解を発表する予定にしているが、この場では、1点に絞って判決後の率直な感想を述べてみたい。

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2013年03月04日 (月曜日)

YC久留米文化センター前の強制改廃5周年 不自然な判決 警視庁に対しては100万円、黒薮に対しては110万円

3月1日は、YC久留米文化センター前の強制改廃事件の5周年である。2008年のこの日、読売新聞社の3人の社員が事前連絡もせずに同店に足を運び、改廃通告を読み上げてあっさりと平山春夫店主(故人)を首にした。

その後、読売関係者が翌日に折込予定になっていたチラシを店舗から持ち去った。この行為を指してわたしは「新聞販売黒書」で「これは窃盗に該当し、刑事告訴の対象になる」と評価した。平山店主に精神的な強打をあたえた後、チラシを搬出したから、比喩的に「窃盗に該当」と評価したのである。

これに対して読売西部本社と3人の社員は、名誉を毀損されたとして総計2230万円のお金を支払うように要求して裁判を起こした。さらに読売は、改廃に際して、平山氏が店主としての地位を保持していないことを確認する裁判を起こしている。

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2013年01月24日 (木曜日)

対読売裁判が福岡高裁で結審  催告書の名義人を偽って裁判を起こした江崎法務室長に賠償責任は生じるのか?

読売新聞社がわたしに対して提起した3件の裁判が「一連一体の言論弾圧」にあたるとして損害賠償を求めた裁判の控訴審が、23日、福岡高裁で結審した。 判決は、3月15日に言い渡される。

3件の裁判の概要は次の通りである。

■著作権裁判  

わたしが新聞販売黒書に掲載した読売・江崎法務室長の催告書を巡る裁判。 江崎氏は、催告書はみずから執筆した著作物なので、わたしに公表権はないと主張した。

(催告書の全文=ここをクリック)

しかし、東京地裁は、催告書の執筆者は江崎氏ではなく、読売の代理人・喜田村洋一自由人権協会代表理事か、彼の事務所スタッフの可能性が極めて高いと認定し、江崎氏の訴えを退けた。高裁、最高裁も下級審の判決を認定して、わたしの勝訴が確定した。

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2012年12月11日 (火曜日)

催告書の名義を偽って他人を裁判にかけることが許されるのか? 明日、損害賠償裁判の本人訊問 福岡高裁の大法廷で

読売新聞社が提起した3件の裁判が「一連一体」の言論弾圧にあたるとして、わたしが起した損害賠償裁判の尋問が、12日の午後2時30分から、福岡高裁の大法廷で行われる。尋問を受けるのは、被告の江崎法務室長と原告のわたしの2名である。

この尋問の主要テーマとなるのは、読売が2008年2月に起した著作権裁判である。江崎氏がわたしに送付した催告書を、わたしがウエブサイト「新聞販売黒書」に掲載したところ、催告書を削除するように求めて、提訴に及んだ経緯がある。。

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2012年11月08日 (木曜日)

損害賠償裁判の控訴審、福岡高裁が江崎と黒薮の尋問を決定

読売が起した3件の裁判が「一連一体」の言論弾圧にあたるとして黒薮が損害賠償を求めた裁判の控訴審(1回目)が7日、福岡高裁で開かれ、木村元昭裁判所は、12月12日に黒薮と江崎法務室長の双方に対する尋問を行うことを決めた。読売は即日の結審を主張したが、裁判官による合議の末、尋問を行うことになった。

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2012年11月05日 (月曜日)

読売による「一連一体」の言論弾圧を問う控訴審、7日に福岡高裁でスタート

読売新聞社がわたしに対して仕掛けた3件の裁判が、「一連一体」の言論弾圧に該当するとの観点から、読売を被告としてわたしが提起した損害賠償裁判の控訴審が、7日に福岡高裁で始まる。

福岡地裁で開かれた第1審は、読売が勝訴した。しかし、第1審の裁判長は、わたしの本人尋問を拒否したり、陳述書の受け取りに難色を示すなど、明らかに差別的な方法で審理をすすめた。そして読売を勝訴させて、わたしを敗訴させる判決を下した。

訴因となった3件の裁判は、次の通りである。

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